土壌汚染対策法施行規則
平成十四年十二月二十六日 環境省 令 第二十九号
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
令和二年四月二日 環境省 令 第十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)
(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)
第三条
土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
第三条
土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
2
調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類(特定有害物質の種類が別表第一の上欄に掲げるものである場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類を含めるものとする。)について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。
2
調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類(特定有害物質の種類が別表第一の上欄に掲げるものである場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類を含めるものとする。)について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。
一
次項の規定により都道府県知事から通知を受けた場合 当該通知に係る特定有害物質の種類
一
次項の規定により都道府県知事から通知を受けた場合 当該通知に係る特定有害物質の種類
二
法第四条第三項又は法第五条第一項の命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合 当該命令に係る第二十七条又は令第四条第一項の書面に記載された特定有害物質の種類
二
法第四条第三項又は法第五条第一項の命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合 当該命令に係る第二十七条又は令第四条第一項の書面に記載された特定有害物質の種類
三
申請に係る調査(法第十四条第二項に規定する申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合 同条第一項の申請をしようとする土地の所有者等が申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類
三
申請に係る調査(法第十四条第二項に規定する申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合 同条第一項の申請をしようとする土地の所有者等が申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類
3
都道府県知事は、調査実施者が法第三条第一項又は第八項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
3
都道府県知事は、調査実施者が法第三条第一項又は第八項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
4
前項の申請は、様式第二による申請書を提出して行うものとする。
4
前項の申請は、様式第二による申請書を提出して行うものとする。
5
調査実施者は、第三項の申請をしようとする場合において、土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。
5
調査実施者は、第三項の申請をしようとする場合において、土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。
6
調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地において、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「試料採取等を行う区画の選定等」という。)を行うものとする。
6
調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地において、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「試料採取等を行う区画の選定等」という。)を行うものとする。
一
土壌汚染状況調査の対象地における試料採取等対象物質が第四条第三項第二号ロに規定する第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)である場合であり、かつ、第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の当該試料採取等対象物質による汚染状態が自然に由来するおそれがあると認められる場合(土壌汚染状況調査の対象地に第十条の二第二項に規定する自然由来盛土等に使用した土壌があると認められる場合を含む。)
同条
に定める方法
一
土壌汚染状況調査の対象地における試料採取等対象物質が第四条第三項第二号ロに規定する第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)である場合であり、かつ、第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の当該試料採取等対象物質による汚染状態が自然に由来するおそれがあると認められる場合(土壌汚染状況調査の対象地に第十条の二第二項に規定する自然由来盛土等に使用した土壌があると認められる場合を含む。)
第十条の二
に定める方法
二
第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがあると認められる場合 第十条の三に定める方法
二
第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがあると認められる場合 第十条の三に定める方法
三
土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が自然又は前号の土砂以外(以下「人為等」という。)に由来するおそれがあると認められる場合 次条から第十条までに定める方法
三
土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が自然又は前号の土砂以外(以下「人為等」という。)に由来するおそれがあると認められる場合 次条から第十条までに定める方法
(平二二環境令一・平二三環境令一三・平二九環境令二九・平三一環境令三・一部改正)
(平二二環境令一・平二三環境令一三・平二九環境令二九・平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類)
(第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類)
第三条の二
調査実施者は、前条第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第六項第三号に係る土地(以下
次条
、第八条、第十条、第十三条及び第十四条において「調査対象地」という。)を試料採取等対象物質ごとに次に掲げる土地の区分に分類するものとする。
第三条の二
調査実施者は、前条第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第六項第三号に係る土地(以下
次条、第六条
、第八条、第十条、第十三条及び第十四条において「調査対象地」という。)を試料採取等対象物質ごとに次に掲げる土地の区分に分類するものとする。
一
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場において事業の用に供されていない旨の
情報又は
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十二条の四の環境省令で定める基準に適合する有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号)の施行の際現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)を除く。)において水質汚濁防止法第十四条第五項の規定による点検が適切に行われることにより、試料採取等対象物質を含む水が地下へ浸透したおそれがないことが確認されている旨の情報その他の情報により、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌(以下「基準不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
一
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場において事業の用に供されていない旨の
情報、
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十二条の四の環境省令で定める基準に適合する有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号)の施行の際現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)を除く。)において水質汚濁防止法第十四条第五項の規定による点検が適切に行われることにより、試料採取等対象物質を含む水が地下へ浸透したおそれがないことが確認されている旨の情報その他の情報により、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌(以下「基準不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
二
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において試料採取等対象物質の製造、使用又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地
二
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において試料採取等対象物質の製造、使用又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地
三
前二号に掲げる土地以外の土地
三
前二号に掲げる土地以外の土地
(平三一環境令三・追加)
(平三一環境令三・追加、令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)
(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)
第四条
調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少する場合にあっては、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。
第四条
調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少する場合にあっては、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。
2
前項の場合において、調査実施者は、区画された土壌汚染状況調査の対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を土壌汚染状況調査の対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
2
前項の場合において、調査実施者は、区画された土壌汚染状況調査の対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を土壌汚染状況調査の対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
3
調査実施者は、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。
3
調査実施者は、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。
一
前条第三号に掲げる土地を含む単位区画
一
前条第三号に掲げる土地を含む単位区画
二
前条第二号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画
二
前条第二号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画
イ
試料採取等対象物質が令第一条第三号、第七号から第十二号まで、第十五号、第十七号から第十九号まで又は第二十三号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
イ
試料採取等対象物質が令第一条第三号、第七号から第十二号まで、第十五号、第十七号から第十九号まで又は第二十三号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1)
第一項の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
(1)
第一項の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
(2)
三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画
(2)
三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画
ロ
試料採取等対象物質が令第一条第一号、第二号、第五号、第十三号、第十四号、第二十号から第二十二号まで若しくは第二十四号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第二種特定有害物質」という。)又は第一種特定有害物質及び第二種特定有害物質以外の特定有害物質の種類(以下「第三種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
ロ
試料採取等対象物質が令第一条第一号、第二号、第五号、第十三号、第十四号、第二十号から第二十二号まで若しくは第二十四号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第二種特定有害物質」という。)又は第一種特定有害物質及び第二種特定有害物質以外の特定有害物質の種類(以下「第三種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画
(1)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画
(2)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にある
すべのて
一部対象区画
(2)
三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にある
全ての
一部対象区画
4
前項の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、単位区画において行われる土地の形質の変更(法第三条第七項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に係る部分のうち最も深い位置の深さ(以下「最大形質変更深さ」という。)より一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合には、当該単位区画(第六条第一項第一号に基づき土壌ガス調査を行う場合であり、かつ、三十メートル格子内の一部対象区画のうち少なくとも一の一部対象区画において地表から最大形質変更深さより一メートル以内の深さに汚染のおそれが生じた場所の位置があるときには、当該三十メートル格子の中心を含む単位区画を除く。)について試料採取等の対象としないことができる。
4
前項の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、単位区画において行われる土地の形質の変更(法第三条第七項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に係る部分のうち最も深い位置の深さ(以下「最大形質変更深さ」という。)より一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合には、当該単位区画(第六条第一項第一号に基づき土壌ガス調査を行う場合であり、かつ、三十メートル格子内の一部対象区画のうち少なくとも一の一部対象区画において地表から最大形質変更深さより一メートル以内の深さに汚染のおそれが生じた場所の位置があるときには、当該三十メートル格子の中心を含む単位区画を除く。)について試料採取等の対象としないことができる。
(平二二環境令一・平二三環境令一三・平二八環境令三・平三一環境令三・一部改正)
(平二二環境令一・平二三環境令一三・平二八環境令三・平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査)
(第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査)
第十条の二
第三条第六項第一号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。
第十条の二
第三条第六項第一号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。
一
第四条第一項及び第二項並びに第五条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。
一
第四条第一項及び第二項並びに第五条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。
二
調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第三条第六項第一号に係る対象地(以下
この条、第十三条の二
及び第十四条の二において「調査対象地」という。)の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子(調査対象地が一の三十メートル格子内にある場合にあっては、当該三十メートル格子)の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。ただし、第四条第一項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という。)のうち一の九百メートル格子内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む九百メートル格子ごとに、当該九百メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。
二
調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第三条第六項第一号に係る対象地(以下
この条
及び第十四条の二において「調査対象地」という。)の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子(調査対象地が一の三十メートル格子内にある場合にあっては、当該三十メートル格子)の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。ただし、第四条第一項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という。)のうち一の九百メートル格子内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む九百メートル格子ごとに、当該九百メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。
三
前号の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる地層の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。
三
前号の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる地層の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。
四
調査実施者は、前二号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第九項において同じ。)において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。
四
調査実施者は、前二号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第九項において同じ。)において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。
イ
当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかでない場合 次に掲げる土壌
イ
当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかでない場合 次に掲げる土壌
(1)
表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
(1)
表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
(2)
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌
(2)
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌
ロ
当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかである場合 この号イの土壌のうち当該地層内にある土壌(この号イの土壌が当該地層内にない場合にあっては、当該地層内の任意の位置の土壌)
ロ
当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかである場合 この号イの土壌のうち当該地層内にある土壌(この号イの土壌が当該地層内にない場合にあっては、当該地層内の任意の位置の土壌)
五
前号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
五
前号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
六
前二号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
六
前二号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
2
前項の規定にかかわらず、第三条第一項の規定により把握した情報により、調査対象地に盛土又は埋め戻し(次の各号に掲げる要件を満たした土壌により行われたものに限る。以下「自然由来盛土等」という。)に使用した土壌がある場合には、当該土壌について、次項に定めるところにより、試料採取等を行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、第三条第一項の規定により把握した情報により、調査対象地に盛土又は埋め戻し(次の各号に掲げる要件を満たした土壌により行われたものに限る。以下「自然由来盛土等」という。)に使用した土壌がある場合には、当該土壌について、次項に定めるところにより、試料採取等を行わなければならない。
一
調査対象地と専ら地質的に同質な状態で広がっている自然由来の汚染のおそれがある土壌が地表から十メートルまでの深さより浅い位置に分布している土地の土壌であること。
一
調査対象地と専ら地質的に同質な状態で広がっている自然由来の汚染のおそれがある土壌が地表から十メートルまでの深さより浅い位置に分布している土地の土壌であること。
二
次のいずれかに該当する土壌であること。
二
次のいずれかに該当する土壌であること。
イ
自然由来盛土等に係る調査対象地からの距離が九百メートル未満である土地から掘削した土壌であること。
イ
自然由来盛土等に係る調査対象地からの距離が九百メートル未満である土地から掘削した土壌であること。
ロ
当該土壌の掘削を行った土地が、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、調査対象地が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であることが第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果その他の情報により確認されていること。
ロ
当該土壌の掘削を行った土地が、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、調査対象地が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であることが第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果その他の情報により確認されていること。
盛土又は埋め戻しに使用した土壌の掘削を行った土地の汚染状態
調査対象地の汚染状態
土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの
土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
盛土又は埋め戻しに使用した土壌の掘削を行った土地の汚染状態
調査対象地の汚染状態
土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの
土壌溶出量基準に適合しないものであって、土壌含有量基準に適合するもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準に適合するものであって、土壌含有量基準に適合しないもの又は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないもの
3
調査実施者は、自然由来盛土等に使用した土壌があるときは、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。
3
調査実施者は、自然由来盛土等に使用した土壌があるときは、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。
一
第四条第一項及び第二項並びに第五条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。
一
第四条第一項及び第二項並びに第五条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。
二
調査実施者は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに規定する単位区画について、試料採取等の対象とすること。ただし、自然由来盛土等に使用した土壌が一の均一な汚染状態にある土地において掘削されたものであることその他の情報により、当該土壌の汚染状態が均一であるとみなすことができる場合は、調査実施者は自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子のうちいずれか一つの三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画について、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに規定する単位区画について、試料採取等の対象とすることができること。
二
調査実施者は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに規定する単位区画について、試料採取等の対象とすること。ただし、自然由来盛土等に使用した土壌が一の均一な汚染状態にある土地において掘削されたものであることその他の情報により、当該土壌の汚染状態が均一であるとみなすことができる場合は、調査実施者は自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子のうちいずれか一つの三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画について、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに規定する単位区画について、試料採取等の対象とすることができること。
イ
三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む自然由来盛土等に係る単位区画
イ
三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む自然由来盛土等に係る単位区画
ロ
三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画のうちいずれか一区画
ロ
三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画のうちいずれか一区画
三
前号の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ自然由来盛土等の土壌の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。
三
前号の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ自然由来盛土等の土壌の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。
四
調査実施者は、前二号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第九項において同じ。)において次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。
四
調査実施者は、前二号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第九項において同じ。)において次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。
イ
当該単位区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかでない場合
イ
当該単位区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかでない場合
(1)
表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
(1)
表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
(2)
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌
(2)
深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌
ロ
当該単位区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかである場合 この号イの土壌のうち当該自然由来盛土等の土壌(この号イの土壌が当該自然由来盛土等の土壌でない場合にあっては、当該自然由来盛土等の土壌の任意の位置の土壌)
ロ
当該単位区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかである場合 この号イの土壌のうち当該自然由来盛土等の土壌(この号イの土壌が当該自然由来盛土等の土壌でない場合にあっては、当該自然由来盛土等の土壌の任意の位置の土壌)
五
前号の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する三十メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。ただし、同号ただし書に基づき試料採取等の対象とした場合においては、当該土壌が自然由来盛土等の土壌の全ての最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。
五
前号の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する三十メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。ただし、同号ただし書に基づき試料採取等の対象とした場合においては、当該土壌が自然由来盛土等の土壌の全ての最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。
六
第四号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
六
第四号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
七
第四号及び前号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
七
第四号及び前号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
4
調査対象地内に土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画がある場合には、前三項の規定にかかわらず、当該単位区画に係る試料採取等の結果をもって、前三項の規定による試料採取等の結果の全部又は一部としなければならない。
4
調査対象地内に土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画がある場合には、前三項の規定にかかわらず、当該単位区画に係る試料採取等の結果をもって、前三項の規定による試料採取等の結果の全部又は一部としなければならない。
5
第一項第六号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、調査対象地(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地。以下
この項及び第十四条の二第二項
において同じ。)の区域を当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
5
第一項第六号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、調査対象地(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地。以下
第七項及び第八項
において同じ。)の区域を当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
6
第三項第七号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める単位区画について、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
6
第三項第七号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める単位区画について、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
自然由来盛土等に使用した土壌がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該測定に係る単位区画を含む三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画
一
自然由来盛土等に使用した土壌がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該測定に係る単位区画を含む三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画
二
自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子のうちいずれか一つの三十メートル格子内にある単位区画について試料採取等の対象とした場合 自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画
二
自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子のうちいずれか一つの三十メートル格子内にある単位区画について試料採取等の対象とした場合 自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画
7
前二項の規定にかかわらず、第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は第四項の試料採取等において当該測定若しくは試料採取等に係るいずれかの単位区画(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子ごとのいずれかの単位区画。第十四条の二第一項第一号において同じ。)の土地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。
7
前二項の規定にかかわらず、第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は第四項の試料採取等において当該測定若しくは試料採取等に係るいずれかの単位区画(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子ごとのいずれかの単位区画。第十四条の二第一項第一号において同じ。)の土地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。
一
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合したとき 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
一
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合したとき 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
二
土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌溶出量基準に適合し、かつ、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
二
土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌溶出量基準に適合し、かつ、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
三
土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
三
土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
四
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
四
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
五
第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
五
第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
8
第五項の規定にかかわらず、三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この項及び次項において同じ。)において第一項第四号から第六号までの規定により第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)に係る試料採取等を行った結果、測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第一項第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。
8
第五項の規定にかかわらず、三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この項及び次項において同じ。)において第一項第四号から第六号までの規定により第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)に係る試料採取等を行った結果、測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第一項第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。
一
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合したとき 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
一
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合したとき 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
二
土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌溶出量基準に適合し、かつ、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
二
土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、土壌含有量基準に適合しなかったとき 土壌溶出量基準に適合し、かつ、土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
三
土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
三
土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
四
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しなかったとき(第六号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
四
土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しなかったとき(第六号に掲げるときを除く。) 土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
五
第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
五
第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画
六
第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
六
第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
9
第一項第四号、第三項第四号又は前項の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、当該単位区画における調査対象地又は自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点において行うこれらの規定の土壌の採取をもって、これらの規定の土壌の採取に代えることができる。
9
第一項第四号、第三項第四号又は前項の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、当該単位区画における調査対象地又は自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点において行うこれらの規定の土壌の採取をもって、これらの規定の土壌の採取に代えることができる。
(平二三環境令一三・追加、平二八環境令三・平二九環境令二九・平三一環境令三・一部改正)
(平二三環境令一三・追加、平二八環境令三・平二九環境令二九・平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
第十四条の二
調査実施者は、第十条の二第一項若しくは第三項又は第十条の三第一項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
第十四条の二
調査実施者は、第十条の二第一項若しくは第三項又は第十条の三第一項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。
一
第十条の二第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。
一
第十条の二第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。
二
第十条の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであること。
二
第十条の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであること。
2
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは
、調査対象地
又は自然由来盛土等に係る調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準(第十三条の二第二項括弧書に規定する土地以外の土地において第十条の三第一項第五号の測定を行った場合にあっては、第二溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、第十条の二第一項若しくは第三項又は第十条の三第一項の規定による試料採取等の結果が前項各号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該各号に掲げる測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第九条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
2
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは
、調査対象地(第十条の二第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地)
又は自然由来盛土等に係る調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準(第十三条の二第二項括弧書に規定する土地以外の土地において第十条の三第一項第五号の測定を行った場合にあっては、第二溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、第十条の二第一項若しくは第三項又は第十条の三第一項の規定による試料採取等の結果が前項各号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該各号に掲げる測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第九条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
一
第十条の二第一項第六号若しくは同条第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が全て土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画
一
第十条の二第一項第六号若しくは同条第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が全て土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画
二
第十条の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が全て土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画
二
第十条の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が全て土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画
(平二三環境令一三・追加、平三一環境令三・一部改正)
(平二三環境令一三・追加、平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
第十六条
法第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない。
第十六条
法第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
四
確認を受けようとする土地の場所
四
確認を受けようとする土地の場所
五
確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
五
確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
2
前項の申請書には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の申請に係る同項第四号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。
3
都道府県知事は、第一項の申請に係る同項第四号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。
一
工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置
していたもの又は
当該工場
若しくは
事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
一
工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置
していたもの、
当該工場
又は
事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
二
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
二
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第三十九条第一項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第二十一条の四第二号及び第二十五条第四号において「鉱山関係の土地」という。)であること。
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第三十九条第一項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第二十一条の四第二号及び第二十五条第四号において「鉱山関係の土地」という。)であること。
4
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
4
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
5
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
5
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
(平一七環境令六・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第一二条繰下、平二三環境令一三・平三一環境令三・一部改正)
(平一七環境令六・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第一二条繰下、平二三環境令一三・平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)
(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)
第十九条
法第三条第五項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を提出して行うものとする。
第十九条
法第三条第五項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の所在地及び当該確認を受けた年月日
二
法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の所在地及び当該確認を受けた年月日
三
利用の方法を変更しようとする土地の場所
三
利用の方法を変更しようとする土地の場所
四
当該変更後の当該確認に係る土地の利用の方法
四
当該変更後の当該確認に係る土地の利用の方法
2
前項の
申請書
には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
2
前項の
届出書
には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
(平二二環境令一・追加、平二六環境令二九・平三一環境令三・一部改正)
(平二二環境令一・追加、平二六環境令二九・平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)
(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)
第二十二条
法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第一項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地
(同項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)
の土地の形質の変更にあっては、九百平方メートルとする。
第二十二条
法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第一項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地
(同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)
の土地の形質の変更にあっては、九百平方メートルとする。
(平二二環境令一・追加、平三一環境令三・一部改正)
(平二二環境令一・追加、平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)
(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)
第四十六条
第四十三条第四号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四による申請書を提出しなければならない。
第四十六条
第四十三条第四号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
土地の形質の変更を行う要措置区域の所在地
二
土地の形質の変更を行う要措置区域の所在地
三
土地の形質の変更の種類
三
土地の形質の変更の種類
四
土地の形質の変更の場所
四
土地の形質の変更の場所
五
土地の形質の変更の施行方法
五
土地の形質の変更の施行方法
六
土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日
六
土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日
七
土地の形質の変更を行う要措置区域において講じられている実施措置
七
土地の形質の変更を行う要措置区域において講じられている実施措置
八
土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法
八
土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法
九
事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
九
事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
十
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更(当該土地の形質の変更に係る部分のうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置に汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合の土地の形質の変更を除く。次項第三号、第四十八条第二項第五号、第四十九条第一項第六号、第五十一条第一項第十号、第五十二条の二第二項第三号及び第五十二条の四第一項第七号において同じ。)をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
十
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更(当該土地の形質の変更に係る部分のうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置に汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合の土地の形質の変更を除く。次項第三号、第四十八条第二項第五号、第四十九条第一項第六号、第五十一条第一項第十号、第五十二条の二第二項第三号及び第五十二条の四第一項第七号において同じ。)をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面
一
土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面
二
土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
二
土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
三
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
三
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
3
都道府県知事は、
前項
の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限り、第四十三条第四号の確認をするものとする。
3
都道府県知事は、
第一項
の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限り、第四十三条第四号の確認をするものとする。
(平二二環境令一・追加、平三一環境令三・一部改正)
(平二二環境令一・追加、平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(施行管理方針に係る基準)
(施行管理方針に係る基準)
第四十九条の三
法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。
第四十九条の三
法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。
一
施行管理方針の確認に係る土地を次号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分すること。
一
施行管理方針の確認に係る土地を次号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分すること。
二
次の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる施行方法とすること。
二
次の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる施行方法とすること。
施行管理方針の確認に係る土地
土地の土壌の汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地
土地の形質の変更の施行方法
一 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が自然に由来する土地
人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地
第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
第三条の二第二号に掲げる土地
第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法
二 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)の土壌に由来する土地であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合する土地
人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地
第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
第三条の二第二号に掲げる土地
第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
三 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月十日
から
公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(二の項を除く。)の土壌に由来する土地
人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地
第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
四 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月九日以前に埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地の土壌に由来する土地
人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地
第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法
施行管理方針の確認に係る土地
土地の土壌の汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地
土地の形質の変更の施行方法
一 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が自然に由来する土地
人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地
第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
第三条の二第二号に掲げる土地
第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法
二 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)の土壌に由来する土地であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合する土地
人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号に掲げる土地
第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
第三条の二第二号に掲げる土地
第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
三 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月十日
以降に
公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(二の項を除く。)の土壌に由来する土地
人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地
第五十三条第一号ロの環境大臣が定める基準に適合する施行方法及び第五十三条第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法
四 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が大正十一年四月九日以前に埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地の土壌に由来する土地
人為等に由来するおそれがない土地又は第三条の二第一号若しくは第二号に掲げる土地
第五十三条各号に定める基準に適合する施行方法
2
法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の管理に関する方針の基準は、次のとおりとする。
2
法第十二条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土地の形質の変更の管理に関する方針の基準は、次のとおりとする。
一
土地の形質の変更(第五十条に定める土地の形質の変更を除く。以下この号において同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を記録し、土地の所有者等は、当該記録をその作成の日から五年間保存すること。
一
土地の形質の変更(第五十条に定める土地の形質の変更を除く。以下この号において同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を記録し、土地の所有者等は、当該記録をその作成の日から五年間保存すること。
イ
土地の形質の変更の種類
イ
土地の形質の変更の種類
ロ
土地の形質の変更の場所
ロ
土地の形質の変更の場所
ハ
土地の形質の変更の施行方法
ハ
土地の形質の変更の施行方法
ニ
土地の形質の変更の着手日及び完了日(土地の形質の変更を施行中である場合にあっては完了予定日)
ニ
土地の形質の変更の着手日及び完了日(土地の形質の変更を施行中である場合にあっては完了予定日)
ホ
土地の形質の変更の範囲及び深さ
ホ
土地の形質の変更の範囲及び深さ
ヘ
土地の形質の変更の施行中の基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置
ヘ
土地の形質の変更の施行中の基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置
ト
施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態
ト
施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態
(平三一環境令三・追加)
(平三一環境令三・追加、令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(台帳)
(台帳)
第五十八条
法第十五条第一項の台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
第五十八条
法第十五条第一項の台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
2
法第六条第一項の規定により要措置区域が指定された場合、又は法第十一条第一項の規定により形質変更時要届出区域が指定された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域又は形質変更時要届出区域に係る前項の帳簿及び図面を調製するものとする。
2
法第六条第一項の規定により要措置区域が指定された場合、又は法第十一条第一項の規定により形質変更時要届出区域が指定された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域又は形質変更時要届出区域に係る前項の帳簿及び図面を調製するものとする。
3
法第六条第四項又は法第十一条第二項の規定により要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。以下同じ。)の全部又は一部の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域等の全部又は一部に係る帳簿及び図面を台帳から消除し、法第六条第四項の規定により同条第一項の指定が解除された要措置区域(以下「指定解除要措置区域」という。)又は法第十一条第二項の規定により同条第一項の指定が解除された形質変更時要届出区域(以下「指定解除形質変更時要届出区域」という。)に係る第一項の帳簿及び図面を調製するものとする。
3
法第六条第四項又は法第十一条第二項の規定により要措置区域等(法第十六条第一項に規定する要措置区域等をいう。以下同じ。)の全部又は一部の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該要措置区域等の全部又は一部に係る帳簿及び図面を台帳から消除し、法第六条第四項の規定により同条第一項の指定が解除された要措置区域(以下「指定解除要措置区域」という。)又は法第十一条第二項の規定により同条第一項の指定が解除された形質変更時要届出区域(以下「指定解除形質変更時要届出区域」という。)に係る第一項の帳簿及び図面を調製するものとする。
4
第一項の帳簿及び図面であって、要措置区域、形質変更時要届出区域、指定解除要措置区域又は指定解除形質変更時要届出区域に関するものは、それぞれ区別して保管しなければならない。
4
第一項の帳簿及び図面であって、要措置区域、形質変更時要届出区域、指定解除要措置区域又は指定解除形質変更時要届出区域に関するものは、それぞれ区別して保管しなければならない。
5
要措置区域等に係る第一項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第二十三のとおりとする。
5
要措置区域等に係る第一項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第二十二、形質変更時要届出区域にあっては様式第二十三のとおりとする。
一
要措置区域等に指定された年月日
一
要措置区域等に指定された年月日
二
要措置区域等の所在地
二
要措置区域等の所在地
三
要措置区域等の概況
三
要措置区域等の概況
四
法第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、その旨
四
法第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、その旨
五
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
五
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
六
要措置区域等内の土壌の汚染状態並びに第十一条第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定により土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した場合における土壌汚染状況調査(法第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査。第七項第一号において同じ。)の結果により法第六条第一項、第十一条第一項又は第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、当該省略をした旨及びその理由
六
要措置区域等内の土壌の汚染状態並びに第十一条第一項、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定により土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した場合における土壌汚染状況調査(法第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査。第七項第一号において同じ。)の結果により法第六条第一項、第十一条第一項又は第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、当該省略をした旨及びその理由
七
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関(法第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査を行った者)の氏名又は名称
七
土壌汚染状況調査を行った指定調査機関(法第十四条第三項の規定により指定された要措置区域等にあっては、同項の規定により土壌汚染状況調査とみなされた申請に係る調査を行った者)の氏名又は名称
八
要措置区域(土壌溶出量基準に係るものに限る。)にあっては、地下水汚染の有無
八
要措置区域(土壌溶出量基準に係るものに限る。)にあっては、地下水汚染の有無
九
形質変更時要届出区域であって法第七条第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられたものにあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置
九
形質変更時要届出区域であって法第七条第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられたものにあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置
十
自然由来特例区域(形質変更時要届出区域(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域を含む。)であって当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)をいう。)にあっては、その旨(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域である場合にあっては、その旨を含む。)
十
自然由来特例区域(形質変更時要届出区域(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域を含む。)であって当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)をいう。)にあっては、その旨(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域である場合にあっては、その旨を含む。)
十一
埋立地特例区域(形質変更時要届出区域であって、当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであって、次の要件のいずれにも該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨
十一
埋立地特例区域(形質変更時要届出区域であって、当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであって、次の要件のいずれにも該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨
イ
昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による
埋立て又は
干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による
埋立て又は
干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するもの
イ
昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による
埋立て若しくは
干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による
埋立て若しくは
干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するもの
ロ
土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、第三条の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるもの
ロ
土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、第三条の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるもの
十二
埋立地管理区域(形質変更時要届出区域であって、当該形質変更時要届出区域内の土地が公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地として次の要件の
いずれにも
該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨
十二
埋立地管理区域(形質変更時要届出区域であって、当該形質変更時要届出区域内の土地が公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地として次の要件の
いずれかに
該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨
イ
工業専用地域内にある土地
イ
工業専用地域内にある土地
ロ
イに掲げる土地以外の土地であって当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が工業専用地域内にある土地と同等以上に将来にわたり第三十条の要件に該当しないと認められるもの
ロ
イに掲げる土地以外の土地であって当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が工業専用地域内にある土地と同等以上に将来にわたり第三十条の要件に該当しないと認められるもの
十三
臨海部特例区域(形質変更時要届出区域であって、法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針の確認に係る土地の区域をいう。第七項第五号において同じ。)にあっては、その旨
十三
臨海部特例区域(形質変更時要届出区域であって、法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針の確認に係る土地の区域をいう。第七項第五号において同じ。)にあっては、その旨
十四
土地の形質の変更の実施状況
十四
土地の形質の変更の実施状況
6
指定解除要措置区域又は指定解除形質変更時要届出区域(以下「指定解除要措置区域等」という。)に係る第一項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
6
指定解除要措置区域又は指定解除形質変更時要届出区域(以下「指定解除要措置区域等」という。)に係る第一項の帳簿は、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一
指定解除要措置区域等に関する前項各号までの事項
一
指定解除要措置区域等に関する前項各号までの事項
二
要措置区域等の指定が解除された年月日
二
要措置区域等の指定が解除された年月日
三
要措置区域等の指定が解除された理由となった汚染の除去等の措置
三
要措置区域等の指定が解除された理由となった汚染の除去等の措置
四
要措置区域の指定が解除されたときに形質変更時要届出区域に指定された場合又は形質変更時要届出区域の指定が解除されたときに要措置区域に指定された場合にあっては、その旨
四
要措置区域の指定が解除されたときに形質変更時要届出区域に指定された場合又は形質変更時要届出区域の指定が解除されたときに要措置区域に指定された場合にあっては、その旨
7
要措置区域等に係る第一項の図面は、次のとおりとする。
7
要措置区域等に係る第一項の図面は、次のとおりとする。
一
土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
一
土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
二
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面
二
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面
三
別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
三
別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
四
汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明らかにした図面
四
汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明らかにした図面
五
臨海部特例区域にあっては、次に掲げる図面
五
臨海部特例区域にあっては、次に掲げる図面
イ
施行管理方針の確認に係る土地の場所を明らかにした図面
イ
施行管理方針の確認に係る土地の場所を明らかにした図面
ロ
施行管理方針の確認に係る土地を第四十九条の三第一項第二号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面
ロ
施行管理方針の確認に係る土地を第四十九条の三第一項第二号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面
ハ
施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合にあっては、土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面
ハ
施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合にあっては、土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面
ニ
施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合であり、第五十二条の二第三項の規定により図面を添付したときは、当該区域の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
ニ
施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合であり、第五十二条の二第三項の規定により図面を添付したときは、当該区域の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
六
土地の形質の変更を行った場合にあっては、実施措置又は土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
六
土地の形質の変更を行った場合にあっては、実施措置又は土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
七
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
七
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
八
法第十六条第一項の調査(第六十条第一項第三号において「認定調査」という。)を行った場合にあっては、土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下「掘削対象地」という。)の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
八
法第十六条第一項の調査(第六十条第一項第三号において「認定調査」という。)を行った場合にあっては、土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下「掘削対象地」という。)の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
九
要措置区域等の周辺の地図
九
要措置区域等の周辺の地図
8
指定解除要措置区域等に係る第一項の
図面及び書類
は、次のとおりとする。
8
指定解除要措置区域等に係る第一項の
図面
は、次のとおりとする。
一
指定解除要措置区域等に関する前項各号に掲げる
図面及び書類
一
指定解除要措置区域等に関する前項各号に掲げる
図面
二
指定解除要措置区域等の範囲を明らかにした
図面及び書類
二
指定解除要措置区域等の範囲を明らかにした
図面
三
汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面
三
汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面
9
台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
9
台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査の土壌その他の試料の分析の結果
一
要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査の土壌その他の試料の分析の結果
二
別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果
二
別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果
三
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果
三
土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果
四
要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の分析の結果その他の調査の結果に関する事項
四
要措置区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の分析の結果その他の調査の結果に関する事項
五
法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針
五
法第十二条第一項第一号の確認を受けた施行管理方針
10
帳簿の記載事項、図面又は書類に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
10
帳簿の記載事項、図面又は書類に変更があったときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・平二九環境令二九・平三一環境令三・一部改正)
(平二二環境令一・追加、平二三環境令一三・平二九環境令二九・平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(掘削前調査の方法)
(掘削前調査の方法)
第五十九条の二
指定調査機関は、掘削対象地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
第五十九条の二
指定調査機関は、掘削対象地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
2
指定調査機関は、前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特定有害物質の種類について、試料採取等の対象とするものとする。
2
指定調査機関は、前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特定有害物質の種類について、試料採取等の対象とするものとする。
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった特定有害物質の種類について、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる場合 当該特定有害物質の種類
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった特定有害物質の種類について、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる場合 当該特定有害物質の種類
二
掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定有害物質の種類
二
掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定有害物質の種類
三
掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌により、当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合又は当該要措置区域等外から土壌が搬入されたかどうか明らかでないと認められる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める特定有害物質の種類
三
掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌により、当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合又は当該要措置区域等外から土壌が搬入されたかどうか明らかでないと認められる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める特定有害物質の種類
イ
掘削対象地を含む要措置区域等に係る土地の所有者等が当該要措置区域等の指定の日から一年ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による届出書に、当該要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面を添付して、都道府県知事に届け出た場合 当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないと認められる当該特定有害物質の種類
イ
掘削対象地を含む要措置区域等に係る土地の所有者等が当該要措置区域等の指定の日から一年ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による届出書に、当該要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面を添付して、都道府県知事に届け出た場合 当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないと認められる当該特定有害物質の種類
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
掘削対象地を含む要措置区域等の所在地
(2)
掘削対象地を含む要措置区域等の所在地
(3)
掘削対象地を含む要措置区域等の指定された年月日
(3)
掘削対象地を含む要措置区域等の指定された年月日
(4)
掘削対象地を含む要措置区域等外からの土壌の搬入の有無
(4)
掘削対象地を含む要措置区域等外からの土壌の搬入の有無
(5)
掘削対象地を含む要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては、搬入された年月日、土壌の量並びに第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該要措置区域等に搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
(5)
掘削対象地を含む要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては、搬入された年月日、土壌の量並びに第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該要措置区域等に搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
(6)
掘削対象地を含む要措置区域等外から搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合する場合にあっては、当該土壌の管理方法
(6)
掘削対象地を含む要措置区域等外から搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合する場合にあっては、当該土壌の管理方法
ロ
イ以外の場合 全ての特定有害物質(当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類、前二号及びこの号イに定める特定有害物質の種類並びに前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において土壌の第三種特定有害物質(令第一条第二十五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないおそれがないと認められる場合における当該第三種特定有害物質を除く。)の種類
ロ
イ以外の場合 全ての特定有害物質(当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類、前二号及びこの号イに定める特定有害物質の種類並びに前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において土壌の第三種特定有害物質(令第一条第二十五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないおそれがないと認められる場合における当該第三種特定有害物質を除く。)の種類
3
指定調査機関は、掘削対象地を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第一項(第五条の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項に基づき土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四条第一項及び第二項に準じて土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画)に区画する方法により区画するものとする。
3
指定調査機関は、掘削対象地を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第一項(第五条の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項に基づき土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四条第一項及び第二項に準じて土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画)に区画する方法により区画するものとする。
4
指定調査機関は、前項の規定により区画された掘削対象地(以下「掘削対象単位区画」という。)について、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める掘削対象単位区画について、試料採取等の対象とする。
4
指定調査機関は、前項の規定により区画された掘削対象地(以下「掘削対象単位区画」という。)について、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める掘削対象単位区画について、試料採取等の対象とする。
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類並びに第二項第一号、第二号及び第三号イに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 掘削対象単位区画
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類並びに第二項第一号、第二号及び第三号イに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 掘削対象単位区画
二
第二項第三号ロに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める掘削対象単位区画(前項に掲げる掘削対象単位区画を除く。以下「掘削前調査一部対象単位区画」という。)
二
第二項第三号ロに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める掘削対象単位区画(前項に掲げる掘削対象単位区画を除く。以下「掘削前調査一部対象単位区画」という。)
イ
第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 前項の規定により掘削対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「掘削対象三十メートル格子」という。)にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか一区画(当該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画)
イ
第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 前項の規定により掘削対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「掘削対象三十メートル格子」という。)にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか一区画(当該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画)
ロ
第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める掘削対象単位区画
ロ
第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める掘削対象単位区画
(1)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか五区画
(1)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか五区画
(2)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある全ての掘削前調査一部対象単位区画
(2)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある全ての掘削前調査一部対象単位区画
5
指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心(当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次に掲げる土壌の採取を行うものとする。
5
指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心(当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次に掲げる土壌の採取を行うものとする。
一
表層の土壌
一
表層の土壌
二
深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
二
深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
三
地表から深さ五十センチメートルの土壌
三
地表から深さ五十センチメートルの土壌
四
深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌
四
深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌
五
帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。)
五
帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。)
六
掘削の対象となる部分の深さの土壌
六
掘削の対象となる部分の深さの土壌
七
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌
七
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌
八
基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合であり、第一号及び第三号から第七号までに掲げる土壌に当該地層が含まれるときは、当該地層内の任意の位置の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に当該地層がある場合に限る。)
八
基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合であり、第一号及び第三号から第七号までに掲げる土壌に当該地層が含まれるときは、当該地層内の任意の位置の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に当該地層がある場合に限る。)
6
指定調査機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。
6
指定調査機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。
一
第二項第三号イの規定により、掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌(土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものに限る。)について都道府県知事に届け出た場合であり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌(浄化等済土壌(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第五条第二十二号イに規定する浄化等済土壌をいう。)、法第十六条第一項の規定による都道府県知事が認めた土壌及び第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により測定した結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合していると認められる土壌を含む。)
一
第二項第三号イの規定により、掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌(土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものに限る。)について都道府県知事に届け出た場合であり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌(浄化等済土壌(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第五条第二十二号イに規定する浄化等済土壌をいう。)、法第十六条第一項の規定による都道府県知事が認めた土壌及び第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により測定した結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合していると認められる土壌を含む。)
二
土壌汚染状況調査の結果又は別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法による調査の結果、掘削対象地を含む要措置区域等内の土地の土壌のうち、特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認められる土壌があり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌
二
土壌汚染状況調査の結果又は別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法による調査の結果、掘削対象地を含む要措置区域等内の土地の土壌のうち、特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認められる土壌があり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌
三
別表第八の五の項に規定する目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域等内に設置した施設において浄化し、当該浄化した土壌(当該土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することを確認した場合に限る。)で埋め戻した場合であり、かつ、当該埋め戻した土壌が適切に管理されている場合 当該埋め戻した土壌
三
別表第八の五の項に規定する目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域等内に設置した施設において浄化し、当該浄化した土壌(当該土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することを確認した場合に限る。)で埋め戻した場合であり、かつ、当該埋め戻した土壌が適切に管理されている場合 当該埋め戻した土壌
7
指定調査機関は、
前項
第一号及び第二号の規定により採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合するものとする。
7
指定調査機関は、
第五項
第一号及び第二号の規定により採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合するものとする。
8
指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にある二以上の掘削対象単位区画が試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画である場合にあっては、当該二以上の掘削対象単位区画に係る第五項の規定により採取された土壌(前項に規定する場合には、前項の規定により混合された土壌)を第五項第一号から第八号までに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合するものとする。
8
指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にある二以上の掘削対象単位区画が試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画である場合にあっては、当該二以上の掘削対象単位区画に係る第五項の規定により採取された土壌(前項に規定する場合には、前項の規定により混合された土壌)を第五項第一号から第八号までに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合するものとする。
9
指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。
9
指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。
10
指定調査機関は、第四項第二号の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前項の測定において、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削対象単位区画において、第五項、第六項及び前項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができる。
10
指定調査機関は、第四項第二号の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前項の測定において、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削対象単位区画において、第五項、第六項及び前項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができる。
(平三一環境令三・追加)
(平三一環境令三・追加、令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(掘削後調査の方法)
(掘削後調査の方法)
第五十九条の三
指定調査機関は、前条第一項に定めるところにより、掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握し、当該把握した情報により、当該掘削対象地において、同条第二項に定めるところにより、試料採取等の対象とするものとする。
第五十九条の三
指定調査機関は、前条第一項に定めるところにより、掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握し、当該把握した情報により、当該掘削対象地において、同条第二項に定めるところにより、試料採取等の対象とするものとする。
2
指定調査機関は、掘削対象地を、前条第三項に定める方法により区画し、掘削対象単位区画において土壌の掘削の対象となる部分の深さまで一メートルごとの土壌を掘削するものとする。
2
指定調査機関は、掘削対象地を、前条第三項に定める方法により区画し、掘削対象単位区画において土壌の掘削の対象となる部分の深さまで一メートルごとの土壌を掘削するものとする。
3
指定調査機関は、前項の規定により掘削した土壌が混合するおそれのないように、百立方メートル以下ごと(掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第二項の規定により隣接する単位区画を一の単位区画とした場合(申請に係る調査にあっては、同項に準じて隣接する単位区画を一の単位区画とした場合)にあっては、百三十立方メートル以下ごと)に区分するものとする。
3
指定調査機関は、前項の規定により掘削した土壌が混合するおそれのないように、百立方メートル以下ごと(掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第二項の規定により隣接する単位区画を一の単位区画とした場合(申請に係る調査にあっては、同項に準じて隣接する単位区画を一の単位区画とした場合)にあっては、百三十立方メートル以下ごと)に区分するものとする。
4
指定調査機関は、前項の規定により区分されたそれぞれの土壌(以下「ロット」という。)について、次に掲げるところにより、試料採取等の対象とするものとする。
4
指定調査機関は、前項の規定により区分されたそれぞれの土壌(以下「ロット」という。)について、次に掲げるところにより、試料採取等の対象とするものとする。
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質並びに前条第二項第一号、第二号及び第三号イに掲げる特定有害物質を試料採取等の対象とする場合は、当該掘削対象地の土壌を含む全てのロット
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質並びに前条第二項第一号、第二号及び第三号イに掲げる特定有害物質を試料採取等の対象とする場合は、当該掘削対象地の土壌を含む全てのロット
二
前条第二項第三号ロに掲げる特定有害物質を試料採取等の対象とする場合は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるロット
二
前条第二項第三号ロに掲げる特定有害物質を試料採取等の対象とする場合は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるロット
イ
第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか一のロット
イ
第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか一のロット
ロ
第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるロット
ロ
第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるロット
(1)
掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットの数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか五のロット
(1)
掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットの数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか五のロット
(2)
掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットの数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さの全てのロット
(2)
掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットの数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さの全てのロット
5
指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされたロットの中心部分(当該ロットにおいて基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分)において掘削直後に、任意の五点の土壌を採取するものとする。
5
指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされたロットの中心部分(当該ロットにおいて基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分)において掘削直後に、任意の五点の土壌を採取するものとする。
6
前項の規定にかかわらず、指定調査機関は、前条第六項各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。
6
前項の規定にかかわらず、指定調査機関は、前条第六項各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。
7
指定調査機関は、
前項
の規定により採取された五点の土壌を、それぞれ同じ重量混合するものとする。
7
指定調査機関は、
第五項
の規定により採取された五点の土壌を、それぞれ同じ重量混合するものとする。
8
指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうち二以上のロットが試料採取等の対象とされたロットである場合にあっては、当該二以上のロットに係る前項の規定により混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合するものとする。
8
指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうち二以上のロットが試料採取等の対象とされたロットである場合にあっては、当該二以上のロットに係る前項の規定により混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合するものとする。
9
指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質に係る測定を行う場合にあっては、第五項の規定により採取された五点の土壌のうち任意の一点の土壌)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。
9
指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質に係る測定を行う場合にあっては、第五項の規定により採取された五点の土壌のうち任意の一点の土壌)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。
(平三一環境令三・追加)
(平三一環境令三・追加、令二環境令一四・一部改正)
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
(非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)
(非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)
第六十四条
法第十六条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八による届出書を提出して行うものとする。
第六十四条
法第十六条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八による届出書を提出して行うものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二
汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
三
汚染土壌の体積
三
汚染土壌の体積
四
汚染土壌の搬出先
四
汚染土壌の搬出先
五
汚染土壌の搬出の着手日
五
汚染土壌の搬出の着手日
六
汚染土壌の搬出の完了日
六
汚染土壌の搬出の完了日
七
汚染土壌の搬出先から再度搬出を行う場合にあっては当該搬出の着手予定日
七
汚染土壌の搬出先から再度搬出を行う場合にあっては当該搬出の着手予定日
八
汚染土壌の運搬の方法
八
汚染土壌の運搬の方法
九
汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称
九
汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称
十
汚染土壌の運搬の完了予定日
十
汚染土壌の運搬の完了予定日
十一
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先
十一
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先
十二
運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
十二
運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
十三
保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
十三
保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
十四
汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる事項
十四
汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる事項
イ
要措置区域等の所在地
イ
要措置区域等の所在地
ロ
汚染土壌を処理する施設の所在地
ロ
汚染土壌を処理する施設の所在地
ハ
汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
ハ
汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
ニ
汚染土壌の処理の完了予定日
ニ
汚染土壌の処理の完了予定日
十五
汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項
十五
汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項
イ
自然由来等形質変更時要届出区域の所在地
イ
自然由来等形質変更時要届出区域の所在地
ロ
搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域の所在地
ロ
搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域の所在地
ハ
当該土地の形質の変更の完了予定日
ハ
当該土地の形質の変更の完了予定日
十六
汚染土壌を法第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項
十六
汚染土壌を法第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項
イ
要措置区域等の所在地
イ
要措置区域等の所在地
ロ
搬出先の要措置区域等の所在地
ロ
搬出先の要措置区域等の所在地
ハ
当該土地の形質の変更の完了予定日
ハ
当該土地の形質の変更の完了予定日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付
しなけば
ならない。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付
しなければ
ならない。
一
汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真
一
汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真
二
搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
二
搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
三
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類
三
汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類
四
保管施設の構造を記した書類
四
保管施設の構造を記した書類
五
汚染土壌の処理を行う場合にあっては、次に掲げる書類
五
汚染土壌の処理を行う場合にあっては、次に掲げる書類
イ
汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
イ
汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
ロ
汚染土壌の処理を委託した汚染土壌処理施設に関する法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
ロ
汚染土壌の処理を委託した汚染土壌処理施設に関する法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
六
汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類
六
汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類
イ
自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面
イ
自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面
ロ
自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が第六十五条の二に規定する基準に該当することを証する書類
ロ
自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が第六十五条の二に規定する基準に該当することを証する書類
ハ
自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の地質が第六十五条の三に規定する基準に該当することを証する書類
ハ
自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の地質が第六十五条の三に規定する基準に該当することを証する書類
ニ
自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、第六十五条の四に規定する要件に該当することを証する書類
ニ
自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、第六十五条の四に規定する要件に該当することを証する書類
七
汚染土壌を法第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面
七
汚染土壌を法第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面
イ
一の要措置区域から搬出された汚染土壌を搬出先の要措置区域内の土地の形質の変更又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を搬出先の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面
イ
一の要措置区域から搬出された汚染土壌を搬出先の要措置区域内の土地の形質の変更又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を搬出先の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面
ロ
要措置区域及び搬出先の要措置区域又は形質変更時要届出区域及び搬出先の形質変更時要届出区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類
ロ
要措置区域及び搬出先の要措置区域又は形質変更時要届出区域及び搬出先の形質変更時要届出区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類
(平二二環境令一・追加、平二六環境令二三・平三一環境令三・一部改正)
(平二二環境令一・追加、平二六環境令二三・平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
★新設★
附 則(令和二・四・二環境令一四)
(施行期日)
第一条
この省令(以下「改正省令」という。)は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正省令第二条の規定の施行前に土壌汚染対策法(以下「法」という。)第三条第一項の有害物質使用特定施設の廃止をした者(同項ただし書の確認を受けている場合であって、改正省令第二条の規定の施行後に法第三条第六項の規定により当該確認を取り消され、又は同条第八項の規定による命令を受けた者を除く。)、第四条第二項の届出をした者、第四条第三項若しくは第五条第一項の命令を受けた者又は第十四条第一項の申請をした者に係る改正省令による改正前の土壌汚染対策法施行規則第七条第一項の地下水基準、第九条第一項第二号の第二溶出量基準、第三十一条第一項の土壌溶出量基準及び第三十一条第二項の土壌含有量基準の適用については、なお従前の例による。
2
改正省令第二条の施行前に法第七条第一項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例による。
3
改正省令第二条の施行前に土壌汚染対策法施行規則第六十条第一項の規定により法第十六条第一項の認定の申請をした者に係る土壌の調査については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
別表第七
(第三十六条の二第十三号、第三十六条の四第四号関係)
別表第七
(第三十六条の二第十三号、第三十六条の四第四号関係)
(平三一環境令三・追加)
(平三一環境令三・追加、令二環境令一四・一部改正)
実施措置の種類
事項
軽微な変更の対象となる事項
一 地下水の水質の測定
一 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定
イ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ロ 観測井を設置する方法
ハ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ニ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
二 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ホ 観測井を設置する方法
ヘ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ト 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
該当なし
二 原位置封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲及び深さ
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の下に不透水層があることを確認した結果
ヘ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物の種類及び当該構造物を設置する方法
ト 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果
チ トの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地としたことを確認する方法
リ 構造物により囲まれた範囲の土地を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヌ 覆いの損壊を防止するための措置
ル 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じリの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヲ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ワ ヲの観測井を設置する方法
カ ヲの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ヨ 構造物により囲まれた範囲に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点
タ ヨの観測井を設置する方法
レ ヨの確認を行う期間及び頻度
イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、障害物等が発見されたことに起因する鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲の変更であって、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にある範囲への変更
ロ この項の中欄トの方法の変更のうち、当該トの結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更
三 遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果
ト ヘの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
チ 遮水工の種類及び当該遮水工を設置する方法
リ 遮水工が二重の遮水シートを敷設した遮水層と同等以上の効力を有することを確認した結果
ヌ 遮水工の内部に掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法
ル 埋め戻しを行った場所を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヲ 覆いの損壊を防止するための措置
ワ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じルの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
カ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
ヨ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
タ ヨの観測井を設置する方法
レ ヨの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ソ 埋め戻しを行った場所の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点
ツ ソの観測井を設置する方法
ネ ソの確認を行う期間及び頻度
イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層(厚さが一メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一マイクロメートル以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。以下同じ。)又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
ロ この項の中欄ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更
四 地下水汚染の拡大の防止
一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 揚水施設を設置する地点及び当該地点に当該揚水施設を設置する理由
ロ 揚水施設の構造
ハ 揚水施設を設置する方法
ニ 揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去する方法及び当該方法により当該地下水の水質が排出水基準(汚染土壌処理業に関する省令第四条第一号リ(1)に規定する排出水基準をいう。以下同じ。)又は排除基準(同令第四条第一号ヌ(1)に規定する排除基準をいう。以下同じ。)に適合することを確認した結果
ホ 公共用水域(水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出するニの方法により特定有害物質を除去した地下水の水質が排出水基準に適合していること又は下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除する当該地下水の水質が排除基準に適合していることを確認する方法
ヘ 地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ト 観測井を設置する方法
チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
リ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標地下水濃度及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解し、又は吸着する方法により、当該汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にするために必要な機能を備えた設備であって、地中に設置された設備をいう。以下同じ。)を設置する地点及び当該地点に当該透過性地下水浄化壁を設置する理由
ホ 透過性地下水浄化壁を設置する方法
ヘ 透過性地下水浄化壁により汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にする方法及び当該方法により目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認した結果
ト 目標地下水濃度を超える汚染状態にある地下水が当該土地の地下水の評価地点より下流側に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
チ 観測井を設置する方法
リ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ヌ 当該地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
該当なし
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ この項の中欄第二号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更
五 土壌汚染の除去
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌若しくはロの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋める方法又は建築物の建築若しくは工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋め戻さない場合にあっては、その旨
ト 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果
チ 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、
浄化により
目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、
トの浄化により
土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
リ ロの土地にあっては、実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
ヌ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ル 観測井を設置する方法
ヲ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
二 原位置での浄化による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果
ヘ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ト 観測井を設置する方法
チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
リ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認するための試料採取等を行う地点及び深さ並びに測定の対象となる特定有害物質の種類
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ この項の中欄第一号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更
ロ この項の中欄第一号トに掲げる変更のうち、掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更
二 原位置での浄化による除去
イ この項の中欄第二号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更
ロ この項の中欄第二号ホに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更
六 遮断工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すための構造物のうち仕切設備の種類及び当該仕切設備を設置する方法
ト 仕切設備が遮断の効力
及びその他
の要件を備えたものであることを確認した結果
チ 仕切設備の内部に、掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法
リ 埋め戻しを行った後、仕切設備の開口部を覆いにより閉鎖する方法
ヌ 覆いが遮断の効力
及びその他
の要件を備えたものであることを確認した結果
ル 覆いの埋め戻す基準不適合土壌と接する面を覆う材料並びに当該材料が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料であることを確認した結果
ヲ 覆いの構造
ワ 覆いの損壊を防止するための措置
カ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヨ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
タ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
レ タの観測井を設置する方法
ソ タの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ツ 構造物の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点
ネ ツの観測井を設置する方法
ナ ツの確認を行う期間及び頻度
イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
七 不溶化
一 原位置不溶化
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果
ヘ ホの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
ト 性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲
チ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
リ 観測井を設置する方法
ヌ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
二 不溶化埋め戻し
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果
ト ヘの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
チ 当該土地の区域内に目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌を埋め戻す方法
リ 埋め戻しを行った場所について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲
ヌ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
ル 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ヲ 観測井を設置する方法
ワ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
一 原位置不溶化
イ この項の中欄第一号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
ロ この項の中欄第一号ホの方法の変更のうち、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更
二 不溶化埋め戻し
イ この項の中欄第二号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
ロ この項の中欄第二号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更
八 舗装
イ 基準不適合土壌のある範囲
ロ 基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ハ モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。)を覆いとして用いる場合にあっては、その理由
ニ 舗装の施行の方法
ホ 覆いの損壊を防止するための措置
イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
九 立入禁止
イ 基準不適合土壌のある範囲
ロ みだりに人が立ち入ることを防止するために設ける囲いの種類及び範囲
ハ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲
ニ 立入りを禁止する旨を表示する設備の種類及び方法
イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、みだりに人が立ち入ることを防止するために設置する囲いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
ロ この項の中欄ハに掲げる事項の変更のうち、当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講じる範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
十 土壌入換え
一 区域外土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さ
ロ 土壌入換えを行う範囲及び深さ
ハ 当該土地の土壌を掘削し、覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにする方法
ニ 覆いの種類、範囲及び厚さ
ホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果
ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由
ト 覆いの損壊を防止するための措置
二 区域内土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画作成のために必要な情報
ロ 土壌入換えを行う範囲及び深さ
ハ 基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌の掘削の方法
ニ 掘削した基準不適合土壌を埋め戻す方法
ホ 覆いの種類、範囲及び厚さ
ヘ 基準不適合土壌以外の土壌を覆いとして用いる場合にあっては、その旨
ト 覆いの損壊を防止するための措置
一 区域外土壌入換え
イ この項の中欄第一号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
二 区域内土壌入換え
イ この項の中欄第二号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
十一 盛土
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さ
ロ 盛土を行う範囲及び厚さ
ハ 盛土を行う方法
ニ 覆いの種類、範囲及び厚さ
ホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果
ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由
ト 覆いの損壊を防止するための措置
イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、盛土を行う範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
実施措置の種類
事項
軽微な変更の対象となる事項
一 地下水の水質の測定
一 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定
イ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ロ 観測井を設置する方法
ハ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ニ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
二 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ホ 観測井を設置する方法
ヘ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ト 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
該当なし
二 原位置封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲及び深さ
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の下に不透水層があることを確認した結果
ヘ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物の種類及び当該構造物を設置する方法
ト 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果
チ トの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地としたことを確認する方法
リ 構造物により囲まれた範囲の土地を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヌ 覆いの損壊を防止するための措置
ル 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じリの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヲ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ワ ヲの観測井を設置する方法
カ ヲの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ヨ 構造物により囲まれた範囲に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点
タ ヨの観測井を設置する方法
レ ヨの確認を行う期間及び頻度
イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、障害物等が発見されたことに起因する鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲の変更であって、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にある範囲への変更
ロ この項の中欄トの方法の変更のうち、当該トの結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更
三 遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果
ト ヘの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
チ 遮水工の種類及び当該遮水工を設置する方法
リ 遮水工が二重の遮水シートを敷設した遮水層と同等以上の効力を有することを確認した結果
ヌ 遮水工の内部に掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法
ル 埋め戻しを行った場所を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヲ 覆いの損壊を防止するための措置
ワ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じルの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
カ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
ヨ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
タ ヨの観測井を設置する方法
レ ヨの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ソ 埋め戻しを行った場所の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点
ツ ソの観測井を設置する方法
ネ ソの確認を行う期間及び頻度
イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層(厚さが一メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一マイクロメートル以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。以下同じ。)又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
ロ この項の中欄ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更
四 地下水汚染の拡大の防止
一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 揚水施設を設置する地点及び当該地点に当該揚水施設を設置する理由
ロ 揚水施設の構造
ハ 揚水施設を設置する方法
ニ 揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去する方法及び当該方法により当該地下水の水質が排出水基準(汚染土壌処理業に関する省令第四条第一号リ(1)に規定する排出水基準をいう。以下同じ。)又は排除基準(同令第四条第一号ヌ(1)に規定する排除基準をいう。以下同じ。)に適合することを確認した結果
ホ 公共用水域(水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出するニの方法により特定有害物質を除去した地下水の水質が排出水基準に適合していること又は下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除する当該地下水の水質が排除基準に適合していることを確認する方法
ヘ 地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ト 観測井を設置する方法
チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
リ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標地下水濃度及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解し、又は吸着する方法により、当該汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にするために必要な機能を備えた設備であって、地中に設置された設備をいう。以下同じ。)を設置する地点及び当該地点に当該透過性地下水浄化壁を設置する理由
ホ 透過性地下水浄化壁を設置する方法
ヘ 透過性地下水浄化壁により汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にする方法及び当該方法により目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認した結果
ト 目標地下水濃度を超える汚染状態にある地下水が当該土地の地下水の評価地点より下流側に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
チ 観測井を設置する方法
リ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ヌ 当該地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法
一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
該当なし
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ この項の中欄第二号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更
五 土壌汚染の除去
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌若しくはロの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋める方法又は建築物の建築若しくは工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋め戻さない場合にあっては、その旨
ト 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果
チ 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、
トの
目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、
トの
土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
リ ロの土地にあっては、実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
ヌ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ル 観測井を設置する方法
ヲ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
二 原位置での浄化による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果
ヘ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ト 観測井を設置する方法
チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
リ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認するための試料採取等を行う地点及び深さ並びに測定の対象となる特定有害物質の種類
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ この項の中欄第一号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更
ロ この項の中欄第一号トに掲げる変更のうち、掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更
二 原位置での浄化による除去
イ この項の中欄第二号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更
ロ この項の中欄第二号ホに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更
六 遮断工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すための構造物のうち仕切設備の種類及び当該仕切設備を設置する方法
ト 仕切設備が遮断の効力
その他
の要件を備えたものであることを確認した結果
チ 仕切設備の内部に、掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法
リ 埋め戻しを行った後、仕切設備の開口部を覆いにより閉鎖する方法
ヌ 覆いが遮断の効力
その他
の要件を備えたものであることを確認した結果
ル 覆いの埋め戻す基準不適合土壌と接する面を覆う材料並びに当該材料が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料であることを確認した結果
ヲ 覆いの構造
ワ 覆いの損壊を防止するための措置
カ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ヨ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
タ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
レ タの観測井を設置する方法
ソ タの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
ツ 構造物の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点
ネ ツの観測井を設置する方法
ナ ツの確認を行う期間及び頻度
イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
七 不溶化
一 原位置不溶化
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果
ヘ ホの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
ト 性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲
チ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
リ 観測井を設置する方法
ヌ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
二 不溶化埋め戻し
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報
ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由
ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由
ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さ
ホ 掘削を行う方法
ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果
ト ヘの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法
チ 当該土地の区域内に目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌を埋め戻す方法
リ 埋め戻しを行った場所について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲
ヌ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態
ル 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由
ヲ 観測井を設置する方法
ワ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度
一 原位置不溶化
イ この項の中欄第一号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
ロ この項の中欄第一号ホの方法の変更のうち、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更
二 不溶化埋め戻し
イ この項の中欄第二号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更
ロ この項の中欄第二号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更
八 舗装
イ 基準不適合土壌のある範囲
ロ 基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの種類、範囲及び厚さ
ハ モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。)を覆いとして用いる場合にあっては、その理由
ニ 舗装の施行の方法
ホ 覆いの損壊を防止するための措置
イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
九 立入禁止
イ 基準不適合土壌のある範囲
ロ みだりに人が立ち入ることを防止するために設ける囲いの種類及び範囲
ハ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲
ニ 立入りを禁止する旨を表示する設備の種類及び方法
イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、みだりに人が立ち入ることを防止するために設置する囲いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
ロ この項の中欄ハに掲げる事項の変更のうち、当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講じる範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
十 土壌入換え
一 区域外土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さ
ロ 土壌入換えを行う範囲及び深さ
ハ 当該土地の土壌を掘削し、覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにする方法
ニ 覆いの種類、範囲及び厚さ
ホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果
ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由
ト 覆いの損壊を防止するための措置
二 区域内土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画作成のために必要な情報
ロ 土壌入換えを行う範囲及び深さ
ハ 基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌の掘削の方法
ニ 掘削した基準不適合土壌を埋め戻す方法
ホ 覆いの種類、範囲及び厚さ
ヘ 基準不適合土壌以外の土壌を覆いとして用いる場合にあっては、その旨
ト 覆いの損壊を防止するための措置
一 区域外土壌入換え
イ この項の中欄第一号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
二 区域内土壌入換え
イ この項の中欄第二号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
十一 盛土
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さ
ロ 盛土を行う範囲及び厚さ
ハ 盛土を行う方法
ニ 覆いの種類、範囲及び厚さ
ホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果
ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由
ト 覆いの損壊を防止するための措置
イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、盛土を行う範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
別表第八
(第四十条関係)
別表第八
(第四十条関係)
(平二二環境令一・追加、平三一環境令三・一部改正・旧別表第六繰下)
(平二二環境令一・追加、平三一環境令三・一部改正・旧別表第六繰下、令二環境令一四・一部改正)
実施措置の種類
実施措置の実施の方法
一 地下水の水質の測定
一 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ イの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
ハ 実施措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、イの測定を五年間以上継続し、直近の二年間は一年に四回以上測定した結果、地下水から検出された特定有害物質の量が地下水基準に適合しないおそれがないことを確認すること。
二 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 当該土地の土壌が目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。
ニ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ホ ニの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
ヘ 実施措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、ニの測定を五年間以上継続し、直近の二年間は一年に四回以上測定した結果、当該地下水が目標地下水濃度を超えるおそれがない汚染状態にあることを確認すること。
二 原位置封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地の基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
ニ 次のいずれかの方法により、ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態になったことを確認すること。
(1) イの方法と同等以上の方法により、イにより把握された第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、深さ一メートルから一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定する方法
(2) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する場合にあっては、当該掘削された土壌の搬出に係る第六十一条に規定する届出その他の情報により当該掘削された土壌の範囲及び搬出を確認する方法
(3) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、当該掘削された土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体若しくは地下水に含まれる特定有害物質を抽出若しくは分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とし、当該土壌を埋め戻す場合にあっては、当該土壌について、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定する方法
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲の側面を囲み、当該土壌の下にある不透水層であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。
ヘ ホの構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じヘにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌(基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して基準不適合土壌以外の土壌としたものを除く。以下同じ。)により覆うこと。
リ ホの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
ヌ ホの構造物により囲まれた範囲の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
三 遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。
ニ ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたものについて、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌であることを確認すること。
ホ 当該土地に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部にハにより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌(当該土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたもの)を埋め戻すこと。
ヘ ホにより埋め戻された場所を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じヘにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
リ ホにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
ヌ ホにより埋め戻された場所の内部の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
四 地下水汚染の拡大の防止
一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。
ロ イにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水質を排出水基準に適合させて公共用水域に排出するか、又は当該地下水の水質を排除基準に適合させて下水道に排除すること。
ハ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ニ ハの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染除去等計画作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 当該土地において土壌汚染に起因する目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に透過性地下水浄化壁を設置すること。
ニ 当該土地の目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するとともに、ハにより汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解する方法により、目標地下水濃度を超えない汚染状態にする場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、
地下水基準を超える
汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ホ ニの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
五 土壌汚染の除去
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌又はロの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。
ニ ハにより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、当該埋め戻す土壌について、当該要措置区域の指定に係る特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は当該要措置区域の指定に係る特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法又は同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、基準不適合土壌以外の土壌であること若しくはロの土地にあっては目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
ホ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハ又はニにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の一以上の地点に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。ただし、現に目標地下水濃度を超えない汚染状態にあるときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを一回確認すること。
二 原位置での浄化による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により、イにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌から特定有害物質を除去すること。
ニ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハの目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、当該除去の効果を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認するとともに、特定有害物質を原位置で分解する方法により特定有害物質の除去を行う場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水基準に適合する汚染状態が二年間継続することを確認すること。ただし、特定有害物質を化学的に分解する方法により目標土壌溶出量を超える汚染状態の土壌から当該特定有害物質を除去した場合であって、当該方法により当該特定有害物質の分解生成物が生成しないことが明らかである場合にあっては、当該地下水基準に適合する汚染状態が二年間継続することの確認に代えて、地下水基準に適合する汚染状態にあることの一回の確認とすることができる。
ホ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハの土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、百平方メートルにつき一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
六 遮断工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削すること。
ニ 当該土地に、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設置すること。
(1) 一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2) 埋め戻す目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること。
(3) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。
ホ ニにより設置した仕切設備の内部に、ハにより掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すこと。
ヘ ホにより土壌の埋め戻しを行った後、ニの開口部をニ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じヘにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
リ ホにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
ヌ ホにより埋め戻された場所の内部の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
七 不溶化
一 原位置不溶化
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を薬剤の注入その他の当該土壌を掘削せずに行う方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。
ニ ハにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、百平方メートルごとに一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。
ホ ハにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ヘ ハにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲にある地下水の下流側の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
二 不溶化埋め戻し
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。
ニ ハにより性状の変更を行った土壌について、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認した後、当該土地の区域内に埋め戻すこと。
ホ ニにより埋め戻された場所について、当該土地の区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ヘ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
八 舗装
イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
九 立入禁止
イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲の周囲に、みだりに人が当該範囲に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。
ロ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ハ イにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設置すること。
十 土壌入換え
一 区域外土壌入換え
イ 当該土地の土壌を掘削し、ロにより覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにすること。
ロ 当該土地のうち地表から深さ五十センチメートルまでに基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
二 区域内土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌のある範囲において、イにより把握された基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌を掘削すること。
ハ ロにより掘削を行った場所にロにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。
ニ ハにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、ロにより掘削された基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
十一 盛土
イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
備考 地下水の水質の測定、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去、遮断工封じ込め、不溶化、舗装、立入禁止、土壌入換え又は盛土を行うに当たっては、汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出を防止するために必要な措置を講じなければならない。
実施措置の種類
実施措置の実施の方法
一 地下水の水質の測定
一 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ロ イの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
ハ 実施措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、イの測定を五年間以上継続し、直近の二年間は一年に四回以上測定した結果、地下水から検出された特定有害物質の量が地下水基準に適合しないおそれがないことを確認すること。
二 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 当該土地の土壌が目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。
ニ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。
ホ ニの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
ヘ 実施措置に係る全ての実施の方法の完了を報告する場合にあっては、ニの測定を五年間以上継続し、直近の二年間は一年に四回以上測定した結果、当該地下水が目標地下水濃度を超えるおそれがない汚染状態にあることを確認すること。
二 原位置封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地の基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。
ニ 次のいずれかの方法により、ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態になったことを確認すること。
(1) イの方法と同等以上の方法により、イにより把握された第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、深さ一メートルから一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定する方法
(2) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する場合にあっては、当該掘削された土壌の搬出に係る第六十一条に規定する届出その他の情報により当該掘削された土壌の範囲及び搬出を確認する方法
(3) 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、当該掘削された土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体若しくは地下水に含まれる特定有害物質を抽出若しくは分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とし、当該土壌を埋め戻す場合にあっては、当該土壌について、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定する方法
ホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲の側面を囲み、当該土壌の下にある不透水層であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。
ヘ ホの構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じヘにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌(基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して基準不適合土壌以外の土壌としたものを除く。以下同じ。)により覆うこと。
リ ホの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
ヌ ホの構造物により囲まれた範囲の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
三 遮水工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。
ニ ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたものについて、第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は第二溶出量基準に適合しない特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌であることを確認すること。
ホ 当該土地に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部にハにより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌(当該土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、ハにより第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたもの)を埋め戻すこと。
ヘ ホにより埋め戻された場所を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。
ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じヘにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
リ ホにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
ヌ ホにより埋め戻された場所の内部の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
四 地下水汚染の拡大の防止
一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。
ロ イにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水質を排出水基準に適合させて公共用水域に排出するか、又は当該地下水の水質を排除基準に適合させて下水道に排除すること。
ハ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ニ ハの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止
イ 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染除去等計画作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 当該土地において土壌汚染に起因する目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に透過性地下水浄化壁を設置すること。
ニ 当該土地の目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超える汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するとともに、ハにより汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解する方法により、目標地下水濃度を超えない汚染状態にする場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、
地下水基準に適合しない
汚染状態の地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。
ホ ニの測定の結果を都道府県知事に報告すること。
五 土壌汚染の除去
一 基準不適合土壌の掘削による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌又はロの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。
ニ ハにより掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、当該埋め戻す土壌について、当該要措置区域の指定に係る特定有害物質の種類が第一種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに一点の土壌を採取したもの又は当該要措置区域の指定に係る特定有害物質の種類が第二種特定有害物質若しくは第三種特定有害物質である場合にあっては、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合したものに含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法又は同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、基準不適合土壌以外の土壌であること若しくはロの土地にあっては目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
ホ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハ又はニにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の一以上の地点に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。ただし、現に目標地下水濃度を超えない汚染状態にあるときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを一回確認すること。
二 原位置での浄化による除去
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により、イにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌から特定有害物質を除去すること。
ニ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハの目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、当該除去の効果を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認するとともに、特定有害物質を原位置で分解する方法により特定有害物質の除去を行う場合にあっては、当該地下水に含まれる当該特定有害物質の分解生成物の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、地下水基準に適合する汚染状態が二年間継続することを確認すること。ただし、特定有害物質を化学的に分解する方法により目標土壌溶出量を超える汚染状態の土壌から当該特定有害物質を除去した場合であって、当該方法により当該特定有害物質の分解生成物が生成しないことが明らかである場合にあっては、当該地下水基準に適合する汚染状態が二年間継続することの確認に代えて、地下水基準に適合する汚染状態にあることの一回の確認とすることができる。
ホ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ハの土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌のある範囲について、百平方メートルにつき一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。
六 遮断工封じ込め
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削すること。
ニ 当該土地に、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設置すること。
(1) 一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2) 埋め戻す目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること。
(3) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。
ホ ニにより設置した仕切設備の内部に、ハにより掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すこと。
ヘ ホにより土壌の埋め戻しを行った後、ニの開口部をニ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。
ト ヘにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
チ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じヘにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
リ ホにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
ヌ ホにより埋め戻された場所の内部の一以上の地点に観測井を設け、リの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。
七 不溶化
一 原位置不溶化
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を薬剤の注入その他の当該土壌を掘削せずに行う方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。
ニ ハにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、百平方メートルごとに一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認すること。
ホ ハにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ヘ ハにより性状の変更を行った目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌のある範囲にある地下水の下流側の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
二 不溶化埋め戻し
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ 評価地点並びに目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を定めること。
ハ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削し、掘削された土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とすること。
ニ ハにより性状の変更を行った土壌について、百立方メートル以下ごとに五点の土壌を採取し、当該五点の土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認した後、当該土地の区域内に埋め戻すこと。
ホ ニにより埋め戻された場所について、当該土地の区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ヘ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の一以上の地点に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果、目標地下水濃度を超えない汚染状態が二年間継続することを確認すること。
八 舗装
イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
九 立入禁止
イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲の周囲に、みだりに人が当該範囲に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。
ロ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。
ハ イにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設置すること。
十 土壌入換え
一 区域外土壌入換え
イ 当該土地の土壌を掘削し、ロにより覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにすること。
ロ 当該土地のうち地表から深さ五十センチメートルまでに基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
二 区域内土壌入換え
イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報について、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。
ロ イにより把握された基準不適合土壌のある範囲において、イにより把握された基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌を掘削すること。
ハ ロにより掘削を行った場所にロにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。
ニ ハにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、ロにより掘削された基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。
ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
十一 盛土
イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。
ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。
備考 地下水の水質の測定、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去、遮断工封じ込め、不溶化、舗装、立入禁止、土壌入換え又は盛土を行うに当たっては、汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出を防止するために必要な措置を講じなければならない。
施行日:令和二年四月二日
~令和二年四月二日環境省令第十四号~
様式
〔省略〕
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