毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年一月二十三日 厚生省 令 第四号
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
令和五年十二月二十六日 厚生労働省 令 第百六十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
(情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)
第十二条の二の二
法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
第十二条の二の二
法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて毒物劇物営業者の閲覧に供し、当該毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十四条第三項前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて毒物劇物営業者の閲覧に供し、当該毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十四条第三項前段に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)
をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
2
前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
毒物劇物営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
一
毒物劇物営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
二
ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、毒物劇物営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三厚労令三六・追加)
(平一三厚労令三六・追加、令五厚労令一六三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
第十二条の二の三
法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法
★挿入★
又は
同項第二号に規定する磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により
記録されたものをいう。
第十二条の二の三
法第十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第一項第一号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法
により記録されたもの
又は
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに
記録されたものをいう。
(平一三厚労令三六・追加)
(平一三厚労令三六・追加、令五厚労令一六三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
(情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の八
令第四十条の六第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
第十三条の八
令第四十条の六第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
荷送人の使用に係る電子計算機と運送人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、当該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第四十条の六第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて運送人の閲覧に供し、当該運送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(令第四十条の六第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項に掲げる方法は、運送人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、荷送人の使用に係る電子計算機と、運送人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三厚労令三六・追加、平一三厚労令一六五・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の六繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の七繰下)
(平一三厚労令三六・追加、平一三厚労令一六五・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の六繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の七繰下、令五厚労令一六三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
第十三条の十一
令第四十条の九第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
第十三条の十一
令第四十条の九第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
一
文書の交付
一
文書の交付
二
磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体
の交付、電子メールの送信又は当該情報が記載されたホームページのホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達
二
電磁的記録媒体
の交付、電子メールの送信又は当該情報が記載されたホームページのホームページアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達
(平一二厚令一三四・追加、平一三厚労令三六・旧第一三条の七繰下、平一三厚労令一六五・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の九繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の一〇繰下、令四厚労令九二・一部改正)
(平一二厚令一三四・追加、平一三厚労令三六・旧第一三条の七繰下、平一三厚労令一六五・一部改正、平一五厚労令五・旧第一三条の九繰下、平二三厚労令一五・旧第一三条の一〇繰下、令四厚労令九二・令五厚労令一六三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
(電子情報処理組織による事務の取扱い)
(電子情報処理組織による事務の取扱い)
第十九条
都道府県知事(販売業については保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関する事務(次項において「登録等の事務」という。)の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。この場合においては、登録簿は、
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)
に記録し、これをもつて調製する。
第十九条
都道府県知事(販売業については保健所を設置する市の市長及び特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関する事務(次項において「登録等の事務」という。)の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。この場合においては、登録簿は、
電磁的記録媒体
に記録し、これをもつて調製する。
2
前項の規定により、都道府県知事が、電子情報処理組織によつて登録等の事務の全部又は一部を取り扱うときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
2
前項の規定により、都道府県知事が、電子情報処理組織によつて登録等の事務の全部又は一部を取り扱うときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一
電子情報処理組織によつて取り扱う登録等の事務の範囲
一
電子情報処理組織によつて取り扱う登録等の事務の範囲
二
電子情報処理組織の使用を開始する年月日
二
電子情報処理組織の使用を開始する年月日
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
(平一五厚労令五・全改、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二二条繰上)
(平一五厚労令五・全改、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二二条繰上、令五厚労令一六三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
(
フレキシブルディスク
による手続)
(
電磁的記録媒体
による手続)
第二十条
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した
フレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出すること
によつて行うことができる。
第二十条
次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出(特定毒物研究者に係るものを除く。)については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した
電磁的記録媒体を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法
によつて行うことができる。
第一条第一項
別記第一号様式による登録申請書
第二条第一項
別記第二号様式による登録申請書
第四条第一項
別記第四号様式による登録更新申請書
第四条第二項
別記第五号様式による登録更新申請書
第五条第一項
別記第八号様式による届書
第五条第三項において準用する同条第一項
別記第九号様式による届書
第十条第一項
別記第十号様式による登録変更申請書
第十一条第一項
別記第十一号様式による届書
第十一条の二
別記第十二号様式による申請書
第十一条の三
別記第十三号様式による申請書
第一条第一項
別記第一号様式による登録申請書
第二条第一項
別記第二号様式による登録申請書
第四条第一項
別記第四号様式による登録更新申請書
第四条第二項
別記第五号様式による登録更新申請書
第五条第一項
別記第八号様式による届書
第五条第三項において準用する同条第一項
別記第九号様式による届書
第十条第一項
別記第十号様式による登録変更申請書
第十一条第一項
別記第十一号様式による届書
第十一条の二
別記第十二号様式による申請書
第十一条の三
別記第十三号様式による申請書
(平九厚令九・追加・一部改正、平一二厚令三八・一部改正、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二四条繰上)
(平九厚令九・追加・一部改正、平一二厚令三八・一部改正、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二四条繰上、令五厚労令一六三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
(フレキシブルディスクの構造)
★削除★
第二十一条
前条のフレキシブルディスクは、日本産業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(平九厚令九・追加、令元厚労令二〇・一部改正、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二五条繰上)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
(フレキシブルディスクへの記録方式)
★削除★
第二十二条
第二十条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本産業規格X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式
(平九厚令九・追加、令元厚労令二〇・一部改正、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二六条繰上)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(
フレキシブルディスク
に貼り付ける書面)
(
電磁的記録媒体
に貼り付ける書面)
第二十三条
第二十条の
フレキシブルディスク
には
、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に
、次に掲げる事項を
★挿入★
記載した書面を貼り付けなければならない。
第二十一条
第二十条の
電磁的記録媒体
には
★削除★
、次に掲げる事項を
記載し、又は
記載した書面を貼り付けなければならない。
一
申請者又は届出者の氏名
一
申請者又は届出者の氏名
二
申請年月日又は届出年月日
二
申請年月日又は届出年月日
(平九厚令九・追加、令元厚労令二〇・一部改正、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二七条繰上)
(平九厚令九・追加、令元厚労令二〇・一部改正、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二七条繰上、令五厚労令一六三・一部改正・旧第二三条繰上)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十四条
法第二十三条の三第一項及び令第三十六条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第二十二条
法第二十三条の三第一項及び令第三十六条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第十九条第五項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
一
法第十九条第五項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
二
法第二十二条第七項において準用する法第二十条第二項に規定する権限
二
法第二十二条第七項において準用する法第二十条第二項に規定する権限
三
法第二十二条第六項に規定する権限
三
法第二十二条第六項に規定する権限
四
法第二十三条の二第一項に規定する権限
四
法第二十三条の二第一項に規定する権限
(平一二厚令一二七・追加、平一三厚労令一六五・平一五厚労令五・一部改正、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二八条繰上)
(平一二厚令一二七・追加、平一三厚労令一六五・平一五厚労令五・一部改正、平三〇厚労令一二八・一部改正・旧第二八条繰上、令五厚労令一六三・旧第二四条繰上)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二六厚労令一六三)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。