毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年一月二十三日 厚生省 令 第四号
毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
令和五年十二月二十六日 厚生労働省 令 第百六十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十三号~
(交替して運転する者の同乗)
(交替して運転する者の同乗)
第十三条の四
令第四十条の五第二項第一号の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
第十三条の四
令第四十条の五第二項第一号の規定により交替して運転する者を同乗させなければならない場合は、運搬の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合とする。
一
一の運転者による連続運転時間(一回が
★挿入★
連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。
★挿入★
)が、四時間
★挿入★
を超える場合
一
一の運転者による連続運転時間(一回が
おおむね
連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。
以下この号において同じ。
)が、四時間
(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定により指定を受けた道路をいう。)のサービスエリア又はパーキングエリア(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第七条第十三号又は高速自動車国道法第十一条第二号に定める施設をいう。)等に駐車又は停車できないため、やむを得ず一の運転者による連続運転時間が四時間を超える場合にあつては、四時間三十分)
を超える場合
二
一の運転者による運転時間が、
★挿入★
一日当たり九時間を超える場合
二
一の運転者による運転時間が、
二日(始業時刻から起算して四十八時間をいう。)を平均し
一日当たり九時間を超える場合
(平一六厚労令一一一・全改、平二三厚労令一五・旧第一三条の三繰下)
(平一六厚労令一一一・全改、平二三厚労令一五・旧第一三条の三繰下、令五厚労令一六三・一部改正)