毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年一月二十三日 厚生省 令 第四号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和元年六月二十八日 厚生労働省 令 第二十号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(定量方法)
(定量方法)
第十二条の五
令第七条の二に規定する厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値は、
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく
日本工業規格K二二六〇号(ガソリン中の鉛アンチノツク剤定量試験法(重量法))
により定量した場合における数値を四エチル鉛に換算した数値とする。
第十二条の五
令第七条の二に規定する厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値は、
産業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく
日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)K二二五五号(石油製品―ガソリン―鉛分の求め方)
により定量した場合における数値を四エチル鉛に換算した数値とする。
(昭四六厚令一一・追加、昭四七厚令三九・旧第一二条の三繰下、平一二厚令一二七・一部改正)
(昭四六厚令一一・追加、昭四七厚令三九・旧第一二条の三繰下、平一二厚令一二七・令元厚労令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(フレキシブルディスクの構造)
(フレキシブルディスクの構造)
第二十五条
前条第一項のフレキシブルディスクは、
工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)
X六二二三号
(昭和六十二年)
に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第二十五条
前条第一項のフレキシブルディスクは、
日本産業規格
X六二二三号
★削除★
に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(平九厚令九・追加)
(平九厚令九・追加、令元厚労令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(フレキシブルディスクへの記録方式)
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第二十六条
第二十四条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
第二十六条
第二十四条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、
日本工業規格X六二二四号(平成七年)又は日本工業規格
X六二二五号
(平成七年)
に規定する方式
一
トラックフォーマットについては、
日本産業規格
X六二二五号
★削除★
に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、
日本工業規格
X〇六〇五号
(平成二年)
に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、
日本産業規格
X〇六〇五号
★削除★
に規定する方式
(平九厚令九・追加)
(平九厚令九・追加、令元厚労令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
(フレキシブルディスクに
はり付ける
書面)
(フレキシブルディスクに
貼り付ける
書面)
第二十七条
第二十四条第一項のフレキシブルディスクには、
日本工業規格
X六二二三号
(昭和六十二年)
に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を
はり付け
なければならない。
第二十七条
第二十四条第一項のフレキシブルディスクには、
日本産業規格
X六二二三号
★削除★
に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を
貼り付け
なければならない。
一
申請者又は届出者の氏名
一
申請者又は届出者の氏名
二
申請年月日又は届出年月日
二
申請年月日又は届出年月日
(平九厚令九・追加)
(平九厚令九・追加、令元厚労令二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八厚労令二〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕