独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
平成十四年七月二十六日 法律 第九十四号

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年五月二十日 法律 第四十六号
条項号:第四条

-本則-
 海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素(その化合物であって経済産業省令で定めるものを含む。以下同じ。)の製造及び貯蔵、本邦における地熱の探査、海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する事業、海外並びに本邦及びその周辺の海域における金属鉱物の選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵(石油等、石炭、水素及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するものに限る。以下同じ。)及びこれに必要な地層の探査に必要な資金(本邦周辺の海域における石油等の採取並びに金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業(以下この号、第四号及び第十四条第一項において「採掘等」という。)に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金に限る。)を供給するための出資を行うこと。
 海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素(その化合物であって経済産業省令で定めるものを含む。以下同じ。)の製造及び貯蔵並びに地熱の探査、海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する事業、海外並びに本邦及びその周辺の海域における金属鉱物の選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵(石油等、石炭、水素及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するものに限る。以下同じ。)及びこれに必要な地層の探査に必要な資金(本邦周辺の海域における石油等の採取並びに金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業(以下この号、第四号及び第十四条第一項において「採掘等」という。)に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金に限る。)を供給するための出資を行うこと。
 第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第三号に掲げる業務(石油等及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第五号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第六号に掲げる業務(石油等、石炭、地熱及び風力に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限る。)、同項第七号及び第八号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号イに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十号から第十二号までに掲げる業務、同項第十九号に掲げる業務(金属鉱物に係るものを除く。)、同項第二十号及び第二十一号に掲げる業務、同項第二十二号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)並びに同項第二十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号イに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
 第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取、液化及び貯蔵に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、水素及び金属鉱物に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第二号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るもの並びに水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)及び同項第十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
 第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取、液化及び貯蔵に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、水素及び金属鉱物に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、地熱に係るものにあっては海外において行われるものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るもの及び本邦において行われるものに限る。)、同項第二号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るもの並びに水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)及び同項第十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務