独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法
平成十五年七月十六日 法律 第百十四号
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律
令和四年十二月九日 法律 第九十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
(機構の目的)
(機構の目的)
第三条
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する
大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十六条第一項第二号
及び附則第十三条第一項第一号
において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。
第十六条第一項第二号において
同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。第十六条第一項第三号及び第六号において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、
学校教育法第百四条第七項
の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。
第三条
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(
★削除★
大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十六条第一項第二号
★削除★
において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。
同号において
同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。第十六条第一項第三号及び第六号において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第七項
の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。
★新設★
2
機構は、前項に規定するもののほか、文部科学大臣が定める第十六条の二第一項に規定する基本指針に基づいて学部等(大学の学部、学科及び研究科並びに高等専門学校の学科をいう。以下同じ。)の設置その他組織の変更に関する助成金の交付を行うことにより、中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進し、もって我が国社会の発展に寄与することを目的とする。
(平一七法八三・平一九法九六・平二七法二七・平二九法四一・令元法一一・一部改正)
(平一七法八三・平一九法九六・平二七法二七・平二九法四一・令元法一一・令四法九四・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
(機構長の任命)
(機構長の任命)
第十条
文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により機構長を任命しようとするときは
、あらかじめ
、第十四条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。
第十条
文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により機構長を任命しようとするときは
★削除★
、第十四条に規定する評議員会の意見を聴かなければならない。
(令四法九四・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第十六条
機構は、
第三条
の目的を達成するため、次の業務を行う。
第十六条
機構は、
第三条第一項
の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
一
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二
国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(
次条及び
第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
二
国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(
★削除★
第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
三
国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(
以下
「施設費交付事業」という。)を行うこと。
三
国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(
第十八条第四項において
「施設費交付事業」という。)を行うこと。
四
学校教育法第百四条第七項の規定により、学位を授与すること。
四
学校教育法第百四条第七項の規定により、学位を授与すること。
五
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
五
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
六
国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。
六
国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。
七
次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。
七
次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。
イ
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報
イ
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報
ロ
内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報
ロ
内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報
ハ
大学における各種の学習の機会に関する情報
ハ
大学における各種の学習の機会に関する情報
八
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
八
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
★新設★
2
機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次条第一項に規定する基本指針に基づき、大学若しくは高等専門学校の設置者又はこれらを設置しようとする者に対し、同条第二項第一号に規定する分野の学部等の設置その他文部科学省令で定める組織の変更(以下「設置等」という。)に必要な資金に充てるための助成金(以下「助成金」という。)を交付すること。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項及び次項において「評価委員会」という。)から
前項第一号
の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
3
機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項及び次項において「評価委員会」という。)から
第一項第一号
の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
機構は、国立大学法人法第三十一条の三第二項の規定による評価委員会からの要請があった場合には、当該国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。
4
機構は、国立大学法人法第三十一条の三第二項の規定による評価委員会からの要請があった場合には、当該国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
5
第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(平一七法八三・平一九法九六・平二六法六七・平二七法二七・平二九法四一・令元法一一・一部改正)
(平一七法八三・平一九法九六・平二六法六七・平二七法二七・平二九法四一・令元法一一・令四法九四・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
★新設★
(助成業務の実施に関する基本指針)
第十六条の二
文部科学大臣は、前条第二項第一号に掲げる業務(次条第一項及び第二項において「助成業務」という。)の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2
基本指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
大学及び高等専門学校における修学の状況、社会経済情勢の変化、技術開発の動向その他の事情を踏まえ、中長期的な人材の育成の観点から特に学部等の設置等に関する支援が必要と認められる教育研究の分野
二
助成金の交付の対象となる学部等の設置等の選定の方法に関する基本的な事項
三
助成金の交付の方法に関する基本的な事項
3
文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
4
文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、その基本指針を公表しなければならない。
(令四法九四・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
★新設★
(助成業務の実施に関する方針)
第十六条の三
機構は、基本指針に即して、助成業務の実施に関する方針(以下この条において「実施方針」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。実施方針を変更しようとするときも、同様とする。
2
実施方針には、助成金の交付の対象となる学部等の設置等の選定の方法、助成金の交付の方法その他助成業務を実施するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを定めるものとする。
3
文部科学大臣は、実施方針の内容が基本指針に適合するときは、認可するものとする。
4
機構は、第一項の認可を受けたときは、その実施方針を公表しなければならない。
(令四法九四・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
★新設★
(基金)
第十六条の四
機構は、第十六条第二項に規定する業務(以下「助成業務等」という。)に要する費用に充てるために基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金の金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2
前項の基金(以下この条及び第二十七条第三号において「基金」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、基金に充てるものとする。
3
通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補の契約があるもの」と読み替えるものとする。
4
政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
(令四法九四・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
★新設★
(国会への報告等)
第十六条の五
機構は、毎事業年度、助成業務等に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
2
文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
(令四法九四・追加)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
(区分経理)
(区分経理)
第十七条
機構は、
施設費貸付事業及び施設費交付事業に係る経理については、その他の経理と
区分し、
特別の
勘定
(次条において「施設整備勘定」という。)
を設けて整理しなければならない。
第十七条
機構は、
次に掲げる業務ごとに経理を
区分し、
それぞれ
勘定
★削除★
を設けて整理しなければならない。
★新設★
一
第十六条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
★新設★
二
助成業務等
★新設★
三
前二号に掲げる業務以外の業務
(平二七法二七・追加)
(平二七法二七・追加、令四法九四・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
(利益及び損失の処理の特例等)
(利益及び損失の処理の特例等)
第十八条
機構は、
施設整備勘定以外の一般の
勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第十六条に規定する業務のうち同条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務以外の
業務の財源に充てることができる。
第十八条
機構は、
助成業務等及び前条第三号に掲げる業務に係るそれぞれの
勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
助成業務等及び前条第三号に掲げる
業務の財源に充てることができる。
2
機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
2
機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3
施設整備勘定
については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
3
前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「施設整備勘定」という。)
については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
4
機構は、施設整備勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の施設費交付事業の財源に充てなければならない。
4
機構は、施設整備勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の施設費交付事業の財源に充てなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二六法六七・一部改正、平二七法二七・一部改正・旧第一七条繰下)
(平二六法六七・一部改正、平二七法二七・一部改正・旧第一七条繰下、令四法九四・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第二十二条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十六条第一項第三号の規定により機構が交付する資金
★挿入★
について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第二十二条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十六条第一項第三号の規定により機構が交付する資金
及び同条第二項第一号の規定により機構が交付する助成金
について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(平二七法二七・追加)
(平二七法二七・追加、令四法九四・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
(財務大臣との協議)
(財務大臣との協議)
第二十三条
文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第二十三条
文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
★新設★
一
基本指針を定め、又は変更しようとするとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
二
第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。
三
第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。
(平二七法二七・追加)
(平二七法二七・追加、令四法九四・一部改正)
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
一
第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二
第十八条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十九条第一項
、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
第十六条の三第一項、第十九条第一項
、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
★新設★
三
第十六条の四第三項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
★新設★
四
第十八条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
(平二七法二七・一部改正・旧第二一条繰下)
(平二七法二七・一部改正・旧第二一条繰下、令四法九四・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
(機構の業務に関する特例等)
(機構の業務に関する特例等)
第十三条
機構は、当分の間、第十六条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
第十三条
機構は、当分の間、第十六条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一
国立大学法人法附則第十二条第一項の規定により
国立大学法人から
納付される金銭を徴収し、承継債務(改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。次号において「旧センター法」という。)附則第八条第一項第二号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した債務のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものをいう。)の償還及び当該承継債務に係る利子の支払(以下この条において「承継債務償還」という。)を行うこと。
一
国立大学法人法附則第十二条第一項の規定により
第三条第一項に規定する国立大学法人から
納付される金銭を徴収し、承継債務(改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。次号において「旧センター法」という。)附則第八条第一項第二号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した債務のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものをいう。)の償還及び当該承継債務に係る利子の支払(以下この条において「承継債務償還」という。)を行うこと。
二
承継債務償還及び
★挿入★
施設費交付事業に充てるため、旧センター法附則第八条第一項第一号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。
二
承継債務償還及び
第十六条第一項第三号に規定する
施設費交付事業に充てるため、旧センター法附則第八条第一項第一号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。
2
機構は、当分の間、第十八条第四項に規定する積立金の額に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、承継債務償還に充てることができる。
2
機構は、当分の間、第十八条第四項に規定する積立金の額に相当する金額を、同項の規定にかかわらず、承継債務償還に充てることができる。
3
承継債務償還については、第十九条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。
3
承継債務償還については、第十九条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。
4
機構が第一項に規定する業務を行う場合には、
第十七条
中「
施設費貸付事業及び施設費交付事業
」とあるのは「
施設費貸付事業及び施設費交付事業
並びに附則第十三条第一項に規定する業務」と、第二十七条第一号中「第十六条」とあるのは「第十六条及び附則第十三条第一項」とする。
4
機構が第一項に規定する業務を行う場合には、
第十七条第一号
中「
附帯する業務
」とあるのは「
附帯する業務
並びに附則第十三条第一項に規定する業務」と、第二十七条第一号中「第十六条」とあるのは「第十六条及び附則第十三条第一項」とする。
(平二七法二七・追加)
(平二七法二七・追加、令四法九四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年二月二十日
~令和四年十二月九日法律第九十四号~
★新設★
附 則(令和四・一二・九法九四)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一一号で同年二月二〇日から施行〕ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
文部科学大臣は、改正後の第十六条の二第一項に規定する基本指針を定めるために、この法律の施行の日前においても、同条第三項及び改正後の第二十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、同項の政令で定める審議会等の意見を聴き、及び財務大臣に協議することができる。