独立行政法人中小企業基盤整備機構法
平成十四年十二月十一日 法律 第百四十七号

新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
令和六年六月七日 法律 第四十五号
条項号:附則第八条

-附則-
第十六条の規定により機構が交付する助成金及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金
第十七条第一項第三号含む。)含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七及び第八条の九の業務
第十八条第一項第一号並びに第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務、第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)並びに附則第八条の八第一号(第三号に掲げるものを除く。)、第二号及び第三号の業務
同条第二項第一号第十五条第二項第一号
第七号に掲げる業務第七号に掲げる業務並びに附則第八条及び第八条の六の業務
第十八条第一項第二号附帯する業務附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七及び第八条の九の業務
第十八条第一項第三号業務のうち業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)及び附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち
及びこれに関連する同項第二十四号並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十四号
第十五条第二項第六号に掲げる業務同条第二項第六号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)並びに附則第八条の八第一号及び第四号の業務(それぞれ改正前中小強化法第七十二条第二項に規定するものに係るものに限る。)
第十九条第一項及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定
第二項の業務第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の九までの業務
第二十条第一項及びこれに及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに
第二十一条第一項掲げる業務掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七及び第八条の九の業務
附帯する業務附帯する業務並びに附則第七条の業務
第二十二条第一項第十五条第一項第十七号に掲げる業務第十五条第一項第十七号に掲げる業務、附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)並びに附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。)
第三十五条第二号第二項第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の九まで
第十六条の規定により機構が交付する助成金及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金
第十七条第一項第三号含む。)含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七、第八条の九及び第八条の十の業務
第十八条第一項第一号並びに第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務、第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)並びに附則第八条の八第一号(第三号に掲げるものを除く。)、第二号及び第三号の業務
同条第二項第一号第十五条第二項第一号
第七号に掲げる業務第七号に掲げる業務並びに附則第八条及び第八条の六の業務
第十八条第一項第二号附帯する業務附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七、第八条の九及び第八条の十の業務
第十八条第一項第三号業務のうち業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)及び附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち
及びこれに関連する同項第二十四号並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十四号
第十五条第二項第六号に掲げる業務同条第二項第六号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)並びに附則第八条の八第一号及び第四号の業務(それぞれ改正前中小強化法第七十二条第二項に規定するものに係るものに限る。)
第十九条第一項及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定
第二項の業務第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の十までの業務
第二十条第一項及びこれに及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに
第二十一条第一項掲げる業務掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七、第八条の九及び第八条の十の業務
附帯する業務附帯する業務並びに附則第七条の業務
第二十二条第一項第十五条第一項第十七号に掲げる業務第十五条第一項第十七号に掲げる業務、附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)並びに附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。)
第三十五条第二号第二項第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の十まで
-改正附則-