独立行政法人中小企業基盤整備機構法
平成十四年十二月十一日 法律 第百四十七号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
令和六年六月七日 法律 第四十五号
条項号:
附則第八条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例)
第八条の十
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定(同法附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法第十八条の業務及びこれに附帯する業務を行う。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
第十三条の五
機構は、附則第八条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(
次条
の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
第十三条の五
機構は、附則第八条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(
附則第十四条
の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2
附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
2
附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加、令六法四五・一部改正)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
第十三条の六
機構は、附則第八条の十に規定する業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2
附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
(令六法四五・追加)
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
(業務の特例に係る予算等の特例)
(業務の特例に係る予算等の特例)
第十四条
附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から
第八条の九
までの規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十四条
附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から
第八条の十
までの規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十六条
の規定により機構が交付する助成金
及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金
第十七条第一項第三号
含む。)
含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七
及び第八条の九
の業務
第十八条第一項第一号
並びに第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務
、第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)並びに附則第八条の八第一号(第三号に掲げるものを除く。)、第二号及び第三号の業務
同条第二項第一号
第十五条第二項第一号
第七号に掲げる業務
第七号に掲げる業務並びに附則第八条及び第八条の六の業務
第十八条第一項第二号
附帯する業務
附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七
及び第八条の九
の業務
第十八条第一項第三号
業務のうち
業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)及び附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち
及びこれに関連する同項第二十四号
並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十四号
第十五条第二項第六号に掲げる業務
同条第二項第六号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)並びに附則第八条の八第一号及び第四号の業務(それぞれ改正前中小強化法第七十二条第二項に規定するものに係るものに限る。)
第十九条第一項
及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定
、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定
第二項の業務
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から
第八条の九
までの業務
第二十条第一項
及びこれに
及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに
第二十一条第一項
掲げる業務
掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七
及び第八条の九
の業務
附帯する業務
附帯する業務並びに附則第七条の業務
第二十二条第一項
第十五条第一項第十七号に掲げる業務
第十五条第一項第十七号に掲げる業務、附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)並びに附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。)
第三十五条第二号
第二項
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から
第八条の九
まで
第十六条
の規定により機構が交付する助成金
及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金
第十七条第一項第三号
含む。)
含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七
、第八条の九及び第八条の十
の業務
第十八条第一項第一号
並びに第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務
、第十五条第一項第十八号から第二十三号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)並びに附則第八条の八第一号(第三号に掲げるものを除く。)、第二号及び第三号の業務
同条第二項第一号
第十五条第二項第一号
第七号に掲げる業務
第七号に掲げる業務並びに附則第八条及び第八条の六の業務
第十八条第一項第二号
附帯する業務
附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七
、第八条の九及び第八条の十
の業務
第十八条第一項第三号
業務のうち
業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)及び附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち
及びこれに関連する同項第二十四号
並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十四号
第十五条第二項第六号に掲げる業務
同条第二項第六号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)並びに附則第八条の八第一号及び第四号の業務(それぞれ改正前中小強化法第七十二条第二項に規定するものに係るものに限る。)
第十九条第一項
及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定
、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定
第二項の業務
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から
第八条の十
までの業務
第二十条第一項
及びこれに
及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに
第二十一条第一項
掲げる業務
掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七
、第八条の九及び第八条の十
の業務
附帯する業務
附帯する業務並びに附則第七条の業務
第二十二条第一項
第十五条第一項第十七号に掲げる業務
第十五条第一項第十七号に掲げる業務、附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)並びに附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。)
第三十五条第二号
第二項
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から
第八条の十
まで
(平一六法三五・平一七法三〇・平一八法三一・平一九法三六・平一九法四〇・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法五七・平二七法六一・平二九法三五・平三〇法二五・平三〇法二六・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
(平一六法三五・平一七法三〇・平一八法三一・平一九法三六・平一九法四〇・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法五七・平二七法六一・平二九法三五・平三〇法二五・平三〇法二六・令二法五八・令三法七〇・令六法四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年九月二日
~令和六年六月七日法律第四十五号~
★新設★
附 則(令和六・六・七法四五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第二六七号で同年九月二日から施行〕〔後略〕