独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法
平成十五年七月十六日 法律 第百十四号
学校教育法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年五月二十四日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(機構の目的)
(機構の目的)
第三条
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十六条第一項第二号及び附則第十三条第一項第一号において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第十六条第一項第二号において同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。
同項第三号
において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、学校教育法第百四条第七項の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。
第三条
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)は、大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、国立大学法人等(国立大学法人(同条第一項に規定する国立大学法人をいう。第十六条第一項第二号及び附則第十三条第一項第一号において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第十六条第一項第二号において同じ。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構をいう。
第十六条第一項第三号及び第六号
において同じ。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて、学校教育法第百四条第七項の規定による学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。
(平一七法八三・平一九法九六・平二七法二七・平二九法四一・一部改正)
(平一七法八三・平一九法九六・平二七法二七・平二九法四一・令元法一一・一部改正)
施行日:令和元年五月二十四日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第十六条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第十六条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
一
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二
国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(次条及び第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
二
国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(次条及び第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
三
国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。
三
国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。
四
学校教育法第百四条第七項の規定により、学位を授与すること。
四
学校教育法第百四条第七項の規定により、学位を授与すること。
五
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
五
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
六
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
六
国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。
★新設★
七
次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。
イ
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報
ロ
内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報
ハ
大学における各種の学習の機会に関する情報
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
八
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項において「評価委員会」という。)から前項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
2
機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項において「評価委員会」という。)から前項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
3
第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
3
第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(平一七法八三・平一九法九六・平二六法六七・平二七法二七・平二九法四一・一部改正)
(平一七法八三・平一九法九六・平二六法六七・平二七法二七・平二九法四一・令元法一一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第十六条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第十六条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
一
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二
国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(次条及び第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
二
国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け(次条及び第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。)を行うこと。
三
国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。
三
国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。
四
学校教育法第百四条第七項の規定により、学位を授与すること。
四
学校教育法第百四条第七項の規定により、学位を授与すること。
五
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
五
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
六
国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。
六
国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。
七
次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。
七
次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。
イ
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報
イ
大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報
ロ
内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報
ロ
内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報
ハ
大学における各種の学習の機会に関する情報
ハ
大学における各種の学習の機会に関する情報
八
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
八
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項
★挿入★
において「評価委員会」という。)から前項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
2
機構は、国立大学法人法第三十一条の三第一項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項
及び次項
において「評価委員会」という。)から前項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
★新設★
3
機構は、国立大学法人法第三十一条の三第二項の規定による評価委員会からの要請があった場合には、当該国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
4
第一項第一号の評価の実施の手続その他同号の評価に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(平一七法八三・平一九法九六・平二六法六七・平二七法二七・平二九法四一・令元法一一・一部改正)
(平一七法八三・平一九法九六・平二六法六七・平二七法二七・平二九法四一・令元法一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年五月二十四日
~令和元年五月二十四日法律第十一号~
★新設★
附 則(令和元・五・二四法一一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定及び同法第十六条第一項の改正規定並びに〔中略〕附則〔中略〕第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。