独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
平成十六年三月二十六日 政令 第八十三号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年七月二十八日 政令 第二百二十八号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月二十八日政令第二百二十八号~
(手数料を徴収しない業務)
(手数料を徴収しない業務)
第一条
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第十五条第一項第五号ニの政令で定める業務は、同号イに掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち、次に掲げる業務とする。
第一条
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第十五条第一項第五号ニの政令で定める業務は、同号イに掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち、次に掲げる業務とする。
一
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条の七第一項(医薬品医療機器等法第十九条の四において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第十四条の二第一項の規定による確認及び調査
一
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条の七第一項(医薬品医療機器等法第十九条の四において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第十四条の二第一項の規定による確認及び調査
二
医薬品医療機器等法第二十三条の三十二第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十七第一項の規定による確認及び調査
二
医薬品医療機器等法第二十三条の三十二第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十七第一項の規定による確認及び調査
三
医薬品医療機器等法第二十三条の六第二項の規定による調査
三
医薬品医療機器等法第二十三条の二の七第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査に限る。)
四
医薬品医療機器等法第八十条の三第一項の規定による調査
四
医薬品医療機器等法第八十条の三第一項の規定による調査
五
医薬品医療機器等法第二十三条の二の七第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による基準適合証の返還の受付
五
医薬品医療機器等法第二十三条の二の七第一項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による基準適合証の返還の受付
六
医薬品医療機器等法第十四条の二第四項の届出の受理
六
医薬品医療機器等法第十四条の二第四項の届出の受理
七
医薬品医療機器等法第十四条の十第一項の届出の受理
七
医薬品医療機器等法第十四条の十第一項の届出の受理
★新設★
八
医薬品医療機器等法第十九条の三第二項の届出の受理
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
医薬品医療機器等法第二十三条の二の七第四項の届出の受理
九
医薬品医療機器等法第二十三条の二の七第四項の届出の受理
★新設★
十
医薬品医療機器等法第二十三条の二の十の二第十一項の届出の受理
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
医薬品医療機器等法第二十三条の二の十三第一項の届出の受理
十一
医薬品医療機器等法第二十三条の二の十三第一項の届出の受理
★新設★
十二
医薬品医療機器等法第二十三条の二の十八第二項の届出の受理
★十三に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
医薬品医療機器等法第二十三条の五第二項の報告の受理
十三
医薬品医療機器等法第二十三条の五第二項の報告の受理
★十四に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
医薬品医療機器等法第二十三条の二十七第四項の届出の受理
十四
医薬品医療機器等法第二十三条の二十七第四項の届出の受理
★新設★
十五
医薬品医療機器等法第二十三条の三十八第二項の届出の受理
★十六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
医薬品医療機器等法第八十条の三第四項の届出の受理
十六
医薬品医療機器等法第八十条の三第四項の届出の受理
★十七に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める業務
十七
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める業務
(平一五政五三五・平二六政二六九・一部改正)
(平一五政五三五・平二六政二六九・令二政二二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年七月二十八日政令第二百二十八号~
★新設★
附 則(令和二・七・二八政二二八)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。〔後略〕