独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
平成十四年七月二十六日 法律 第九十四号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
令和四年五月十八日 法律 第四十三号
条項号:
附則第七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年八月一日
~令和四年五月十八日法律第四十三号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
役員及び職員
(
第六条-第十条
)
第二章
役員及び職員
(
第六条-第十条
)
第三章
業務等
(
第十一条-第十九条
)
第三章
業務等
(
第十一条-第十九条の二
)
第四章
雑則
(
第二十条-第二十三条
)
第四章
雑則
(
第二十条-第二十三条
)
第五章
罰則
(
第二十四条・第二十五条
)
第五章
罰則
(
第二十四条・第二十五条
)
-本則-
施行日:令和四年八月一日
~令和四年五月十八日法律第四十三号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第十一条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第十一条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、本邦における地熱の探査並びに海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業(以下この号、第四号及び第十四条第一項において「採掘等」という。)に必要な資金(本邦周辺の海域における石油等の採取及び金属鉱物の採掘等に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金に限る。)を供給するための出資を行うこと。
一
海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、本邦における地熱の探査並びに海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業(以下この号、第四号及び第十四条第一項において「採掘等」という。)に必要な資金(本邦周辺の海域における石油等の採取及び金属鉱物の採掘等に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金に限る。)を供給するための出資を行うこと。
二
金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
二
金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
三
海外における石油等の採取(これに附属する精製を含む。第五号において同じ。)、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業(同号において「石炭の採掘等」という。)、本邦における地熱の採取並びに海外における金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
三
海外における石油等の採取(これに附属する精製を含む。第五号において同じ。)、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業(同号において「石炭の採掘等」という。)、本邦における地熱の採取並びに海外における金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
四
海外における石油等の探鉱及び採取、可燃性天然ガスの液化並びに金属鉱物の探鉱及び採掘等をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)その他これに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
四
海外における石油等の探鉱及び採取、可燃性天然ガスの液化並びに金属鉱物の探鉱及び採掘等をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)その他これに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
五
石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証、石炭の採掘等に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
五
石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証、石炭の採掘等に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
六
石油等及び石炭の探鉱、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものであって国及び機構以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む。)を行うこと。
六
石油等及び石炭の探鉱、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものであって国及び機構以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む。)を行うこと。
七
海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
七
海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
八
海外における石炭資源の開発、本邦における地熱資源の開発及び海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供を行うこと。
八
海外における石炭資源の開発、本邦における地熱資源の開発及び海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供を行うこと。
九
次に掲げる船舶の貸付けを行うこと。
九
次に掲げる船舶の貸付けを行うこと。
イ
石油等の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶
イ
石油等の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶
ロ
金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶
ロ
金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶
十
国の委託を受けて、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油(同条第二項に規定する指定石油製品を除く。)及び備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設(以下「国家備蓄施設」という。)の管理を行うこと。
十
国の委託を受けて、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油(同条第二項に規定する指定石油製品を除く。)及び備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設(以下「国家備蓄施設」という。)の管理を行うこと。
十一
前号に掲げる業務に関連して、石油の取得、保有及び譲渡しを行うこと。
十一
前号に掲げる業務に関連して、石油の取得、保有及び譲渡しを行うこと。
十二
石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、備蓄法第二条第十項に規定する国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
十二
石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、備蓄法第二条第十項に規定する国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
十三
金属鉱産物の備蓄を行うこと。
十三
金属鉱産物の備蓄を行うこと。
十四
金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと。
十四
金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと。
十五
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第七条第三項の規定による鉱害防止積立金の管理を行うこと。
十五
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第七条第三項の規定による鉱害防止積立金の管理を行うこと。
十六
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第十三条第三項(同法第十四条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
十六
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第十三条第三項(同法第十四条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
十七
金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導を行うこと。
十七
金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導を行うこと。
十八
地方公共団体の委託を受けて、金属鉱業等が終了した後における坑水又は廃水による鉱害を防止するためのその処理の用に供する施設であって経済産業省令で定める規模以上のものの運営を行うこと。
十八
地方公共団体の委託を受けて、金属鉱業等が終了した後における坑水又は廃水による鉱害を防止するためのその処理の用に供する施設であって経済産業省令で定める規模以上のものの運営を行うこと。
十九
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
十九
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
二十
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
二十
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
★新設★
二十一
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。以下「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
2
機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一
備蓄法第三十四条の規定による援助を行うこと。
一
備蓄法第三十四条の規定による援助を行うこと。
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十条第一項の規定による鉱害防止業務を行うこと。
二
金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三十条第一項の規定による鉱害防止業務を行うこと。
三
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十三条の三の規定による燃料の調達を行うこと。
三
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十三条の三の規定による燃料の調達を行うこと。
3
機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、科学的調査のために第一項第九号の船舶の貸付けを行うことができる。
3
機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、科学的調査のために第一項第九号の船舶の貸付けを行うことができる。
4
第一項第三号に規定する債務の保証は、当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うよう努めるものとする。
4
第一項第三号に規定する債務の保証は、当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うよう努めるものとする。
5
第一項第一号から第七号までの金属鉱物及び同項第十三号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。
5
第一項第一号から第七号までの金属鉱物及び同項第十三号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。
(平二二法三九・平二四法七六・平二八法七八・平三〇法九四・令二法四九・一部改正)
(平二二法三九・平二四法七六・平二八法七八・平三〇法九四・令二法四九・令四法四三・一部改正)
施行日:令和四年八月一日
~令和四年五月十八日法律第四十三号~
(区分経理)
(区分経理)
第十二条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第十二条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一
第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第三号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第五号及び第六号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第七号及び第八号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号イに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十号から第十二号までに掲げる業務並びに同項第十九号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第一号及び第三号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号イに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
一
第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第三号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第五号及び第六号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第七号及び第八号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号イに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十号から第十二号までに掲げる業務並びに同項第十九号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務、同条第二項第一号及び第三号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号イに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
二
第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取、液化及び貯蔵に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、金属鉱物に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第三号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るものに限る。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)並びに同項第二号及び第十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
二
第十一条第一項第一号に掲げる業務(石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取、液化及び貯蔵に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、金属鉱物に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第三号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るものに限る。)、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)並びに同項第二号及び第十三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
三
第十一条第一項第一号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限り、前号に掲げるものを除く。)、同項第四号から第八号までに掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号ロに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる業務並びに同項第十九号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
★挿入★
、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号ロに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
三
第十一条第一項第一号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限り、前号に掲げるものを除く。)、同項第四号から第八号までに掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)、同項第九号に掲げる業務(同号ロに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる業務並びに同項第十九号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
、同項第二十一号に掲げる業務(第六号に掲げるものを除く。)
、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号ロに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
四
第十一条第一項第十五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
四
第十一条第一項第十五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
五
第十一条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
五
第十一条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
★新設★
六
第十一条第一項第二十一号に掲げる業務(第十九条の二第一項に規定する安定供給確保支援基金に係るものに限る。)
(平二二法三九・平二四法七六・平二八法七八・平三〇法九四・令二法四九・一部改正)
(平二二法三九・平二四法七六・平二八法七八・平三〇法九四・令二法四九・令四法四三・一部改正)
施行日:令和四年八月一日
~令和四年五月十八日法律第四十三号~
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十二条の二
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十一条第一項第七号
★挿入★
の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第十二条の二
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十一条第一項第七号
及び第二十一号
の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(平二四法七六・追加)
(平二四法七六・追加、令四法四三・一部改正)
施行日:令和四年八月一日
~令和四年五月十八日法律第四十三号~
★新設★
(安定供給確保支援基金の設置等)
第十九条の二
機構は、経済産業大臣が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十三条第一項に規定する基金(次項において「安定供給確保支援基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、安定供給確保支援基金に充てる資金を補助することができる。
3
経済産業大臣は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第十条第三項又は第十一条第三項において準用する同法第九条第六項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
4
前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
(令四法四三・追加)
施行日:令和四年八月一日
~令和四年五月十八日法律第四十三号~
★新設★
(中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
第二十二条
経済産業大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2
経済産業大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
(令四法四三・追加)
施行日:令和四年八月一日
~令和四年五月十八日法律第四十三号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第二十二条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
第二十三条
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
(平二六法六七・一部改正)
(平二六法六七・一部改正、令四法四三・旧第二二条繰下)
施行日:令和四年八月一日
~令和四年五月十八日法律第四十三号~
第二十三条
削除
★削除★
(平一六法一三〇)
-改正附則-
施行日:令和四年八月一日
~令和四年五月十八日法律第四十三号~
★新設★
附 則(令和四・五・一八法四三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第二五八号で同年八月一日から施行〕〔後略〕