独立行政法人中小企業基盤整備機構法
平成十四年十二月十一日 法律 第百四十七号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
令和三年六月十六日 法律 第七十号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第十五条
機構は、第四条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第十五条
機構は、第四条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
都道府県(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
一
都道府県(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
二
中小企業支援担当者(中小企業支援法第三条第一項第四号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
二
中小企業支援担当者(中小企業支援法第三条第一項第四号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
三
次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
三
次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
イ
創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
イ
創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ
中小企業者に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「連携等」という。)を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。)の貸付けを行うこと。
ロ
中小企業者に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「連携等」という。)を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。)の貸付けを行うこと。
ハ
中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ハ
中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ニ
大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ニ
大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
四
都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
四
都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
五
次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資(第十四号に該当するものを除く。)を行うこと。
五
次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資(第十四号に該当するものを除く。)を行うこと。
イ
創業を行う者又は経営の革新を行う中小企業者
イ
創業を行う者又は経営の革新を行う中小企業者
ロ
創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者
ロ
創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者
ハ
中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者
ハ
中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者
六
前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
六
前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条の規定による債務の保証を行うこと。
七
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条の規定による債務の保証を行うこと。
八
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等、中心市街地活性化法第四十四条の規定による協力並びに中心市街地活性化法第五十二条第一項の規定による債務の保証及び同条第二項の規定による貸付けを行うこと。
八
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地活性化法」という。)第三十九条第一項の規定による特定の地域における施設の整備等、中心市街地活性化法第四十四条の規定による協力並びに中心市街地活性化法第五十二条第一項の規定による債務の保証及び同条第二項の規定による貸付けを行うこと。
九
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十二条及び第二十五条の規定による債務の保証
並びに同法第三十条、
第三十八条、第四十条、第四十六条及び第六十四条の規定による協力を行うこと。
九
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十二条及び第二十五条の規定による債務の保証
、同法第三十条第一項の規定による助言並びに同条第二項並びに同法
第三十八条、第四十条、第四十六条及び第六十四条の規定による協力を行うこと。
十
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三の規定による債務の保証を行うこと。
十
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三の規定による債務の保証を行うこと。
十一
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。
十一
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第十条の規定による貸付けを行うこと。
十二
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
十二
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
十三
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十条及び第五十八条の規定による貸付けを行うこと。
十三
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第三十条及び第五十八条の規定による貸付けを行うこと。
十四
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十八条、
第三十六条
及び第五十一条の規定による債務の
保証
、同法第七十八条及び第百三十一条第一項の規定による協力並びに同法第百四十条の規定による出資その他の業務を行うこと。
十四
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十八条、
第二十一条の五、第三十四条
及び第五十一条の規定による債務の
保証、同法第六十五条の六の規定による助言
、同法第七十八条及び第百三十一条第一項の規定による協力並びに同法第百四十条の規定による出資その他の業務を行うこと。
十五
農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十四条の規定による債務の保証を行うこと。
十五
農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十四条の規定による債務の保証を行うこと。
十六
削除
★削除★
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
十六
小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
十七
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
中小企業支援法第十八条の規定による協力を行うこと。
十八
中小企業支援法第十八条の規定による協力を行うこと。
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第九条の規定による協力を行うこと。
十九
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第九条の規定による協力を行うこと。
★新設★
二十
下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十二条及び第二十五条の規定による協力を行うこと。
二十一
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第十条の規定による協力を行うこと。
二十一
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第十条の規定による協力を行うこと。
二十二
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)
第三十条及び
第三十五条の規定による協力を行うこと。
二十二
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)
第三十条第一項の規定による助言並びに同条第二項及び同法
第三十五条の規定による協力を行うこと。
二十三
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)
第十五条第二項
の規定による助言
並びに同条第三項及び第四項
の規定による協力を行うこと。
二十三
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)
第十六条第二項
の規定による助言
及び同条第三項から第五項まで
の規定による協力を行うこと。
二十四
前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
二十四
前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
二十五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二十五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
2
機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
一
事業者(中小企業者を除く。次号及び第三号において同じ。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
一
事業者(中小企業者を除く。次号及び第三号において同じ。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
二
事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
二
事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
三
次に掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
三
次に掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
イ
経営の革新を行う事業者
イ
経営の革新を行う事業者
ロ
事業者の経営の革新を支援する事業を行う者
ロ
事業者の経営の革新を支援する事業を行う者
四
前項第二号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。
四
前項第二号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。
五
市町村(特別区を含む。)に対し、その行う中小企業者の事業活動を支援する事業の実施に関し必要な協力を行うこと。
五
市町村(特別区を含む。)に対し、その行う中小企業者の事業活動を支援する事業の実施に関し必要な協力を行うこと。
六
委託を受けて、中心市街地活性化法第三十九条第二項の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。
六
委託を受けて、中心市街地活性化法第三十九条第二項の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。
七
委託を受けて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第二項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
七
委託を受けて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第二項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
八
次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
八
次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ
共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
イ
共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
ロ
会社又は特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として小規模企業共済法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる個人又は同項第五号から第七号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る。以下このロにおいて「中小企業団体」という。)のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社又は中小企業団体の事業に必要な資金
ロ
会社又は特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として小規模企業共済法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる個人又は同項第五号から第七号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る。以下このロにおいて「中小企業団体」という。)のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社又は中小企業団体の事業に必要な資金
ハ
主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金
ハ
主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金
3
第一項第三号ロ及びハ、同項第四号(同項第三号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに同項第五号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
3
第一項第三号ロ及びハ、同項第四号(同項第三号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに同項第五号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
4
第二項第三号に掲げる業務は、第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産を著しく減少させない範囲内で行わなければならない。
4
第二項第三号に掲げる業務は、第十八条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産を著しく減少させない範囲内で行わなければならない。
5
第二項第八号に掲げる業務は、第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
5
第二項第八号に掲げる業務は、第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
6
機構は、第一項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項に規定するものに限る。)及び第一項第十二号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
6
機構は、第一項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項に規定するものに限る。)及び第一項第十二号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
(平一五法二六・平一七法三〇・平一八法三一・平一八法五四・平一九法三六・平一九法四〇・平二一法二九・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二四法四四・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法四九・平二七法五七・平二七法六一・平二八法五八・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
(平一五法二六・平一七法三〇・平一八法三一・平一八法五四・平一九法三六・平一九法四〇・平二一法二九・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二四法四四・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法四九・平二七法五七・平二七法六一・平二八法五八・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第十七条
機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
第十七条
機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
一
第十五条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
一
第十五条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
二
第十五条第一項第五号に掲げる業務及び同項第十四号に掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
二
第十五条第一項第五号に掲げる業務及び同項第十四号に掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
三
第十五条第一項第七号から第十号まで、第十四号及び第十五号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
三
第十五条第一項第七号から第十号まで、第十四号及び第十五号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
四
小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
四
小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
五
小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
五
小規模企業共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
六
中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
六
中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
七
中小企業倒産防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
七
中小企業倒産防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
八
第十五条第二項第八号に掲げる業務
八
第十五条第二項第八号に掲げる業務
2
機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務並びに
第十五条第一項第十七号及び第十八号
に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同条第一項第二十四号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
2
機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第五号及び第七号に掲げる業務並びに
第十五条第一項第十六号及び第十七号
に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同条第一項第二十四号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
3
前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3
前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
4
第一項の規定により同項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4
第一項の規定により同項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一八法三一・平一九法四〇・平二一法八〇・平二二法二五・平二三法四〇・平二三法八一・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法四九・平二七法五七・平二七法六一・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法二五・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
(平一八法三一・平一九法四〇・平二一法八〇・平二二法二五・平二三法四〇・平二三法八一・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法四九・平二七法五七・平二七法六一・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法二五・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(区分経理)
(区分経理)
第十八条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第十八条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一
第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(次号及び第三号に掲げるものを除く。)、同項第九号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)、同項第十一号から第十三号までに掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(産業競争力強化法
★挿入★
第七十八条及び第百三十一条第一項に規定する協力並びに同法第百四十条に規定する出資その他の業務に限る。)並びに
第十五条第一項第十九号
から第二十三号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる業務
一
第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(次号及び第三号に掲げるものを除く。)、同項第九号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)、同項第十一号から第十三号までに掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(産業競争力強化法
第六十五条の六に規定する助言、同法
第七十八条及び第百三十一条第一項に規定する協力並びに同法第百四十条に規定する出資その他の業務に限る。)並びに
第十五条第一項第十八号
から第二十三号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる業務
二
第十五条第一項第七号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第五十二条第一項に規定するものに限る。)、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第十二条及び第二十五条に規定するものに限る。)、同項第十号に掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)及び同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
二
第十五条第一項第七号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第五十二条第一項に規定するものに限る。)、第十五条第一項第九号に掲げる業務(中小企業等経営強化法第十二条及び第二十五条に規定するものに限る。)、同項第十号に掲げる業務、同項第十四号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)及び同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
三
第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第十五条第二項第六号に掲げる業務
三
第十五条第一項第八号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第十五条第二項第六号に掲げる業務
四
第十五条第一項第十七号
に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第八号に掲げる業務
四
第十五条第一項第十六号
に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第八号に掲げる業務
五
第十五条第一項第十八号
に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
五
第十五条第一項第十七号
に掲げる業務及びこれに関連する同項第二十四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2
第十五条第五項の規定は、前項第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。
2
第十五条第五項の規定は、前項第四号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。
(平一五法二六・平一七法三〇・平一八法三一・平一八法五四・平一九法二三・平一九法三六・平一九法四〇・平二一法二九・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法四九・平二七法五七・平二七法六一・平二八法五八・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
(平一五法二六・平一七法三〇・平一八法三一・平一八法五四・平一九法二三・平一九法三六・平一九法四〇・平二一法二九・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法四九・平二七法五七・平二七法六一・平二八法五八・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(長期借入金及び中小企業基盤整備債券)
(長期借入金及び中小企業基盤整備債券)
第二十二条
機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項の規定によるものに限る。)及び
第十五条第一項第十八号
に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
第二十二条
機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項の規定によるものに限る。)及び
第十五条第一項第十七号
に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2
前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2
前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
3
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
4
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
5
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五四・平一九法四〇・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二四法四四・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法六七・平二七法五七・平二八法五八・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・一部改正)
(平一七法三〇・平一七法八七・平一八法五四・平一九法四〇・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二四法四四・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法六七・平二七法五七・平二八法五八・平二九法三五・平二九法四七・平三〇法二五・平三〇法二六・令元法二一・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例)
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例)
第八条の九
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
第八条の九
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第十二条の業務
一
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第十二条の業務
★新設★
二
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十五条第一項の業務
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号。次号において「旧生産性特措法」という。)第十八条の業務
三
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号。次号において「旧生産性特措法」という。)第十八条の業務
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧生産性特措法第二十五条の業務
四
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧生産性特措法第二十五条の業務
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げる業務に附帯する業務
五
前各号
に掲げる業務に附帯する業務
(令三法七〇・追加)
(令三法七〇・追加・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(業務の特例に係る予算等の特例)
(業務の特例に係る予算等の特例)
第十四条
附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の九までの規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十四条
附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の九までの規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十六条
の規定により機構が交付する助成金
及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金
第十七条第一項第三号
含む。)
含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七及び第八条の九の業務
第十八条第一項第一号
並びに
第十五条第一項第十九号
から第二十三号までに掲げる業務
、
第十五条第一項第十九号
から第二十三号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)並びに附則第八条の八第一号(第三号に掲げるものを除く。)、第二号及び第三号の業務
同条第二項第一号
第十五条第二項第一号
第七号に掲げる業務
第七号に掲げる業務並びに附則第八条及び第八条の六の業務
第十八条第一項第二号
附帯する業務
附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七及び第八条の九の業務
第十八条第一項第三号
業務のうち
業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)及び附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち
及びこれに関連する同項第二十四号
並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十四号
第十五条第二項第六号に掲げる業務
同条第二項第六号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)並びに附則第八条の八第一号及び第四号の業務(それぞれ改正前中小強化法第七十二条第二項に規定するものに係るものに限る。)
第十九条第一項
及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定
、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定
第二項の業務
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の九までの業務
第二十条第一項
及びこれに
及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに
第二十一条第一項
掲げる業務
掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七及び第八条の九の業務
附帯する業務
附帯する業務並びに附則第七条の業務
第二十二条第一項
第十五条第一項第十八号
に掲げる業務
第十五条第一項第十八号
に掲げる業務、附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)並びに附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。)
第三十五条第二号
第二項
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の九まで
第十六条
の規定により機構が交付する助成金
及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金
第十七条第一項第三号
含む。)
含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七及び第八条の九の業務
第十八条第一項第一号
並びに
第十五条第一項第十八号
から第二十三号までに掲げる業務
、
第十五条第一項第十八号
から第二十三号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)並びに附則第八条の八第一号(第三号に掲げるものを除く。)、第二号及び第三号の業務
同条第二項第一号
第十五条第二項第一号
第七号に掲げる業務
第七号に掲げる業務並びに附則第八条及び第八条の六の業務
第十八条第一項第二号
附帯する業務
附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三、第八条の五、第八条の七及び第八条の九の業務
第十八条第一項第三号
業務のうち
業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)及び附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち
及びこれに関連する同項第二十四号
並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びにこれらに関連する第十五条第一項第二十四号
第十五条第二項第六号に掲げる業務
同条第二項第六号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)、附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)並びに附則第八条の八第一号及び第四号の業務(それぞれ改正前中小強化法第七十二条第二項に規定するものに係るものに限る。)
第十九条第一項
及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定
、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定
第二項の業務
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の九までの業務
第二十条第一項
及びこれに
及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに
第二十一条第一項
掲げる業務
掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五、第八条の七及び第八条の九の業務
附帯する業務
附帯する業務並びに附則第七条の業務
第二十二条第一項
第十五条第一項第十七号
に掲げる業務
第十五条第一項第十七号
に掲げる業務、附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)並びに附則第八条の八第一号の業務(改正前中小強化法第七十二条第一項第一号に掲げるものに限る。)
第三十五条第二号
第二項
第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の九まで
(平一六法三五・平一七法三〇・平一八法三一・平一九法三六・平一九法四〇・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法五七・平二七法六一・平二九法三五・平三〇法二五・平三〇法二六・令二法五八・令三法七〇・一部改正)
(平一六法三五・平一七法三〇・平一八法三一・平一九法三六・平一九法四〇・平二一法八〇・平二三法四〇・平二三法八一・平二五法五七・平二五法九八・平二六法三〇・平二六法九五・平二七法五七・平二七法六一・平二九法三五・平三〇法二五・平三〇法二六・令二法五八・令三法七〇・一部改正)