独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
平成十六年三月二十六日 政令 第八十三号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部を改正する政令
令和四年三月二十五日 政令 第百六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百六号~
(医療手当の額等)
(医療手当の額等)
第五条
法第十六条第一項第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
第五条
法第十六条第一項第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万七千円
一
その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合
三万六千九百円
二
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万五千円
二
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合
三万四千九百円
三
その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万七千円
三
その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合
三万六千九百円
四
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万五千円
四
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合
三万四千九百円
2
同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、
三万七千円
とする。
2
同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、
三万六千九百円
とする。
3
医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。
3
医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。
(平一八政一〇七・平二〇政一四七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二七政八五・平二八政一二五・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・一部改正)
(平一八政一〇七・平二〇政一四七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二七政八五・平二八政一二五・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・令四政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百六号~
(障害年金の額)
(障害年金の額)
第七条
法第十六条第一項第二号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
第七条
法第十六条第一項第二号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
別表に定める一級の障害の状態にある者
二百八十万九千二百円
一
別表に定める一級の障害の状態にある者
二百八十万四千四百円
二
別表に定める二級の障害の状態にある者
二百二十四万七千六百円
二
別表に定める二級の障害の状態にある者
二百二十四万四千円
2
障害年金の支給を受けている者の許可医薬品等の副作用による障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応じて、その障害年金の額を改定する。
2
障害年金の支給を受けている者の許可医薬品等の副作用による障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応じて、その障害年金の額を改定する。
(平一八政一〇七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二六政二六九・平二七政八五・平二八政一二五・平二九政五四・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・一部改正)
(平一八政一〇七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二六政二六九・平二七政八五・平二八政一二五・平二九政五四・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・令四政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百六号~
(障害児養育年金の額等)
(障害児養育年金の額等)
第九条
法第十六条第一項第三号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
第九条
法第十六条第一項第三号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者
八十七万八千四百円
一
別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者
八十七万七千二百円
二
別表に定める二級の障害の状態にある者を養育する者
七十万三千二百円
二
別表に定める二級の障害の状態にある者を養育する者
七十万二千円
2
第七条第二項及び前条の規定は、障害児養育年金の支給について準用する。この場合において、第七条第二項中「障害年金の支給を受けている者」とあるのは「別表に定める程度の障害の状態にある者」と、「新たに別表」とあるのは「新たに同表」と、前条第一項中「医師の診断を受けるべきこと」とあるのは「その養育する者について医師の診断を受けさせるべきこと」と読み替えるものとする。
2
第七条第二項及び前条の規定は、障害児養育年金の支給について準用する。この場合において、第七条第二項中「障害年金の支給を受けている者」とあるのは「別表に定める程度の障害の状態にある者」と、「新たに別表」とあるのは「新たに同表」と、前条第一項中「医師の診断を受けるべきこと」とあるのは「その養育する者について医師の診断を受けさせるべきこと」と読み替えるものとする。
(平一八政一〇七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二七政八五・平二八政一二五・平二九政五四・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・一部改正)
(平一八政一〇七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二七政八五・平二八政一二五・平二九政五四・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・令四政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百六号~
(遺族年金)
(遺族年金)
第十条
法第十六条第一項第四号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。
第十条
法第十六条第一項第四号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。
2
許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
2
許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
3
遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。
3
遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。
4
遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。ただし、許可医薬品等の副作用により死亡した者が当該許可医薬品等の副作用による障害について障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
4
遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。ただし、許可医薬品等の副作用により死亡した者が当該許可医薬品等の副作用による障害について障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
5
遺族年金の額は、
二百四十五万七千六百円
とする。
5
遺族年金の額は、
二百四十五万二千八百円
とする。
6
遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額をその人数で除して得た額とする。
6
遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額をその人数で除して得た額とする。
7
遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
7
遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
8
遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
8
遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
9
遺族年金の支給の請求は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の当該許可医薬品等の副作用による疾病又は障害について医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。
9
遺族年金の支給の請求は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の当該許可医薬品等の副作用による疾病又は障害について医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。
(平一八政一〇七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二六政二六九・平二七政八五・平二八政一二五・平二九政五四・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・一部改正)
(平一八政一〇七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二六政二六九・平二七政八五・平二八政一二五・平二九政五四・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・令四政一〇六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百六号~
(遺族一時金)
(遺族一時金)
第十一条
法第十六条第一項第四号の遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)を受けることができる政令で定める遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
第十一条
法第十六条第一項第四号の遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)を受けることができる政令で定める遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2
遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき
七百三十七万二千八百円
一
許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき
七百三十五万八千四百円
二
遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき 同号に定める額から当該許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
二
遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき 同号に定める額から当該許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
3
遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。
3
遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。
4
第二項第二号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
4
第二項第二号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
5
前条第六項及び第九項の規定は、遺族一時金の額及び第二項第一号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。
5
前条第六項及び第九項の規定は、遺族一時金の額及び第二項第一号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。
(平一八政一〇七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二六政二六九・平二七政八五・平二八政一二五・平二九政五四・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・一部改正)
(平一八政一〇七・平二三政六九・平二四政九二・平二五政二九〇・平二六政一一六・平二六政二六九・平二七政八五・平二八政一二五・平二九政五四・平三〇政一〇五・平三一政一一三・令二政九二・令四政一〇六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十五日政令第百六号~
★新設★
附 則(令和四・三・二五政一〇六)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項及び第二項(これらの規定を独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」という。)第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月以後の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
2
新令第七条第一項、第九条第一項及び第十条第五項(これらの規定を令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害年金、障害児養育年金及び遺族年金の額(以下この項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
3
新令第十一条第二項(令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月一日以後の死亡に係る法による遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。