独立行政法人福祉医療機構法施行令
平成十五年九月三日 政令 第三百九十三号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和三年八月六日 政令 第二百二十九号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
(機構債券の発行の認可)
(機構債券の発行の認可)
第十七条
機構は、法第十七条第一項
★挿入★
の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十七条
機構は、法第十七条第一項
(法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
機構債券の発行を必要とする理由
一
機構債券の発行を必要とする理由
二
第十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
二
第十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三
機構債券の募集の方法
三
機構債券の募集の方法
四
機構債券の発行に要する費用の概算額
四
機構債券の発行に要する費用の概算額
五
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
五
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする機構債券申込証
一
作成しようとする機構債券申込証
二
機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
二
機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
機構債券の引受けの見込みを記載した書面
三
機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(平一九政三六九・一部改正、平二二政二二六・一部改正・旧第一八条繰上)
(平一九政三六九・一部改正、平二二政二二六・一部改正・旧第一八条繰上、令三政二二九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
(内閣総理大臣への権限の委任)
(内閣総理大臣への権限の委任)
第十八条
機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第十八条
機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2
法第二十五条第一項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十四条第一項の規定による委託(法第二十一条第二項の規定による委託を
含み、法第十二条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる業務に係るものに限る
。)の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2
法第二十五条第一項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第十四条第一項の規定による委託(法第二十一条第二項の規定による委託を
含む
。)の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(平二七政三二〇・追加)
(平二七政三二〇・追加、令三政二二九・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
(業務の特例)
(業務の特例)
第五条の二
法附則第五条の二第四項の政令で定める法人は、一般社団法人又は一般財団法人で厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行うものとする。
第五条の二
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★旧2から移動しました★
2
機構は、法
附則第五条の二第六項
の規定による納付金(以下この条において「元本納付金」という。)を納付しようとするときは、元本納付金の計算書に、当該元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該元本納付金に係る法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、法
附則第五条の二第八項
の規定による納付金(以下この条において「元本納付金」という。)を納付しようとするときは、元本納付金の計算書に、当該元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該元本納付金に係る法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
ある事業年度の四月一日から六月三十日までの期間 当該事業年度の十月十日
一
ある事業年度の四月一日から六月三十日までの期間 当該事業年度の十月十日
二
ある事業年度の七月一日から九月三十日までの期間 当該事業年度の一月十日
二
ある事業年度の七月一日から九月三十日までの期間 当該事業年度の一月十日
三
ある事業年度の十月一日から十二月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の四月十日
三
ある事業年度の十月一日から十二月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の四月十日
四
ある事業年度の一月一日から三月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の七月十日
四
ある事業年度の一月一日から三月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の七月十日
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★旧3から移動しました★
3
機構は、法
附則第五条の二第七項
の規定による納付金(以下「積立金納付金」という。)を納付しようとするときは、毎事業年度、積立金納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該積立金納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
機構は、法
附則第五条の二第九項
の規定による納付金(以下「積立金納付金」という。)を納付しようとするときは、毎事業年度、積立金納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該積立金納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
厚生労働大臣は、
第二項
の元本納付金又は前項の積立金納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
3
厚生労働大臣は、
第一項
の元本納付金又は前項の積立金納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
元本納付金は、当該元本納付金に係る法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに納付しなければならない。
4
元本納付金は、当該元本納付金に係る法附則第五条の二第一項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに納付しなければならない。
一
ある事業年度の四月一日から六月三十日までの期間 当該事業年度の十月三十一日
一
ある事業年度の四月一日から六月三十日までの期間 当該事業年度の十月三十一日
二
ある事業年度の七月一日から九月三十日までの期間 当該事業年度の一月三十一日
二
ある事業年度の七月一日から九月三十日までの期間 当該事業年度の一月三十一日
三
ある事業年度の十月一日から十二月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の四月三十日
三
ある事業年度の十月一日から十二月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の四月三十日
四
ある事業年度の一月一日から三月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の七月三十一日
四
ある事業年度の一月一日から三月三十一日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の七月三十一日
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
積立金納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月三十一日までに納付しなければならない。
5
積立金納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月三十一日までに納付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
元本納付金及び積立金納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。
6
元本納付金及び積立金納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
元本納付金又は積立金納付金を納付したことにより機構が法
附則第五条の二第八項又は第九項
の規定により資本金を減少するときは、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計からの出資はなかったものとする。
7
元本納付金又は積立金納付金を納付したことにより機構が法
附則第五条の二第十項又は第十一項
の規定により資本金を減少するときは、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計からの出資はなかったものとする。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
機構は、法
附則第五条の二第十一項
の規定により承継債権管理回収勘定
又は承継教育資金貸付けあっせん勘定
(
それぞれ同条第五項
に規定する承継債権管理回収勘定
又は承継教育資金貸付けあっせん勘定
をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)を廃止したときは、
それぞれの
廃止の際承継債権管理回収勘定
又は承継教育資金貸付けあっせん勘定
に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。
8
機構は、法
附則第五条の二第十三項
の規定により承継債権管理回収勘定
★削除★
(
同条第五項
に規定する承継債権管理回収勘定
★削除★
をいう。以下この項
及び次項ただし書
において同じ。)を廃止したときは、
その
廃止の際承継債権管理回収勘定
★削除★
に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。
★新設★
9
機構は、法附則第五条の二第十四項の規定により年金担保債権管理回収勘定(同条第五項に規定する年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。ただし、同条第十四項ただし書に規定する資産及び負債は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより承継債権管理回収勘定に帰属させるものとする。
★新設★
10
機構は、法附則第五条の二第十五項の規定により労災年金担保債権管理回収勘定(同条第五項に規定する労災年金担保債権管理回収勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより労働保険特別会計に帰属させるものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法
附則第五条の二第十三項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項
★挿入★
の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
11
法
附則第五条の二第十七項
の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項
から第三項まで、第二十一条第二項及び第二十五条第一項
の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法
附則第五条の二第三項の規定により機構が同項に規定する
業務を行う場合には、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)別表第一独立行政法人福祉医療機構の項中「
第十二条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)」とあるのは、「第十二条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)又は同法附則第五条の二第三項に規定する業務
」とする。
12
法
附則第五条の二第二項及び第三項の規定により機構が同条第二項各号に定める業務及びこれに附帯する
業務を行う場合には、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)別表第一独立行政法人福祉医療機構の項中「
第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項(同法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「同法第十六条第二項(同法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「一般会計」とあるのは「一般会計(同法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては年金特別会計の業務勘定、同項第二号に定める業務(これに附帯する業務を含む。)に係る勘定における国庫納付金にあっては労働保険特別会計の労災勘定)
」とする。
(平一六政三六六・追加、平一九政三九・平一九政一二四・平二一政二九六・平二七政七四・平二七政三二〇・一部改正)
(平一六政三六六・追加、平一九政三九・平一九政一二四・平二一政二九六・平二七政七四・平二七政三二〇・令三政二二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年八月六日政令第二百二十九号~
★新設★
附 則(令和三・八・六政二二九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。〔後略〕