独立行政法人農林漁業信用基金法
平成十四年十二月四日 法律 第百二十八号
国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月十二日 法律 第三十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十二日法律第三十一号~
(信用基金の目的)
(信用基金の目的)
第三条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、
★挿入★
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。
第三条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、
都道府県が行う木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号。以下「木材安定供給特措法」という。)第十六条第一号に規定する事業並びに
農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。
2
信用基金は、前項に規定するもののほか、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基づき、農業共済団体等が行う共済事業等に係る共済金等の支払等に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行い、及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)に基づき、漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的とする。
2
信用基金は、前項に規定するもののほか、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基づき、農業共済団体等が行う共済事業等に係る共済金等の支払等に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行い、及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)に基づき、漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的とする。
(平一五法五二・平二九法七四・一部改正)
(平一五法五二・平二九法七四・令元法三一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十二日法律第三十一号~
(出資者に対する持分の払戻し)
(出資者に対する持分の払戻し)
第七条の二
林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者(以下この条において「出資者」という。)は、主務省令で定めるところにより、信用基金に対し、その持分(林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。)の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
第七条の二
林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者(以下この条において「出資者」という。)は、主務省令で定めるところにより、信用基金に対し、その持分(林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。)の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2
信用基金は、前項の規定による請求があった場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額(その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。ただし、一事業年度における払戻しの総額は、林業信用保証業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして主務大臣が定める金額を超えてはならない。
2
信用基金は、前項の規定による請求があった場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額(その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。ただし、一事業年度における払戻しの総額は、林業信用保証業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして主務大臣が定める金額を超えてはならない。
3
第一項の規定による請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、信用基金は、当該各号に定める時までは、主務省令で定めるところにより、当該請求をした出資者に対し、前項の規定による払戻しを停止することができる。
3
第一項の規定による請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、信用基金は、当該各号に定める時までは、主務省令で定めるところにより、当該請求をした出資者に対し、前項の規定による払戻しを停止することができる。
一
信用基金が当該出資者(その者が第十三条第三項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条第二号
★挿入★
に掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第十三条第二項に規定する林業者等又は
同法第十七条第一号
に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき 信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時
一
信用基金が当該出資者(その者が第十三条第三項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条第二号
若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ロ
に掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第十三条第二項に規定する林業者等又は
林業・木材産業改善資金助成法第十七条第一号若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ハ
に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき 信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時
二
信用基金が当該出資者に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているとき 当該求償権に係る債務が完済された時
二
信用基金が当該出資者に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているとき 当該求償権に係る債務が完済された時
4
信用基金が第二項の規定による払戻しをしたときは、信用基金の資本金(林業信用保証業務に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち当該払戻しをした持分に係る出資額については、信用基金に対する出資者からの出資はなかったものとし、信用基金は、その額により資本金を減少するものとする。
4
信用基金が第二項の規定による払戻しをしたときは、信用基金の資本金(林業信用保証業務に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち当該払戻しをした持分に係る出資額については、信用基金に対する出資者からの出資はなかったものとし、信用基金は、その額により資本金を減少するものとする。
(平三〇法三六・追加)
(平三〇法三六・追加、令元法三一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十二日法律第三十一号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第十二条
信用基金は、第三条第一項に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
第十二条
信用基金は、第三条第一項に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
一
農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。
一
農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。
二
農業信用保証保険法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。
二
農業信用保証保険法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。
三
農業信用基金協会の農業信用保証保険法第二条第三項に規定する農業近代化資金等に係る保証債務及び同法第八条第一項第二号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
三
農業信用基金協会の農業信用保証保険法第二条第三項に規定する農業近代化資金等に係る保証債務及び同法第八条第一項第二号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
四
農業信用基金協会に対し農業信用保証保険法第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
四
農業信用基金協会に対し農業信用保証保険法第八条第一項第三号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
五
次条及び
林業・木材産業改善資金助成法第十七条
の規定
による債務の保証を行うこと。
五
次条、
林業・木材産業改善資金助成法第十七条
及び木材安定供給特措法第十六条第二号の規定
による債務の保証を行うこと。
★新設★
六
都道府県に対し木材安定供給特措法第十六条第一号の規定による貸付けを行うこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。
七
中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
中小漁業融資保証法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。
八
中小漁業融資保証法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
漁業信用基金協会の中小漁業融資保証法第二条第三項に規定する漁業近代化資金等に係る保証債務及び同法第四条第一項第二号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
九
漁業信用基金協会の中小漁業融資保証法第二条第三項に規定する漁業近代化資金等に係る保証債務及び同法第四条第一項第二号に掲げる保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金並びにその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
漁業信用基金協会に対し中小漁業融資保証法第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
十
漁業信用基金協会に対し中小漁業融資保証法第四条第一項第三号に掲げる業務に必要な資金の貸付けを行うこと。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十一
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
信用基金は、第三条第二項に掲げる目的を達成するため、農業保険法第二百十四条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)及び漁業災害補償法第百九十六条の三に規定する業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、それぞれ農業保険法及び漁業災害補償法で定める。
2
信用基金は、第三条第二項に掲げる目的を達成するため、農業保険法第二百十四条の規定により行う業務(以下「農業保険関係業務」という。)及び漁業災害補償法第百九十六条の三に規定する業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、それぞれ農業保険法及び漁業災害補償法で定める。
3
信用基金は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条の規定による支援を行うことができる。
3
信用基金は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条の規定による支援を行うことができる。
(平一五法五二・平一六法一〇七・平一九法七八・平二九法七四・平三〇法三六・一部改正)
(平一五法五二・平一六法一〇七・平一九法七八・平二九法七四・平三〇法三六・令元法三一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十二日法律第三十一号~
(業務の委託)
(業務の委託)
第十四条
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第一号から第四号まで及び
第六号から第九号まで
に掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第四項第一号、第六号又は第七号に掲げる者に委託することができる。
第十四条
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第一号から第四号まで及び
第七号から第十号まで
に掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第四項第一号、第六号又は第七号に掲げる者に委託することができる。
2
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第五号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに附帯する業務の一部を融資機関(前条第一項の融資機関をいう。)又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)に委託することができる。
2
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第五号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに附帯する業務の一部を融資機関(前条第一項の融資機関をいう。)又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。次項において同じ。)に委託することができる。
3
前二項に規定する者(債権回収会社を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
3
前二項に規定する者(債権回収会社を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
(平二七法七〇・一部改正)
(平二七法七〇・令元法三一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十二日法律第三十一号~
(区分経理)
(区分経理)
第十五条
信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第十五条
信用基金は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一
第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「農業信用保険業務」という。)
一
第十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「農業信用保険業務」という。)
二
第十二条第一項第五号
に掲げる業務及びこれ
に附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。)
二
第十二条第一項第五号
及び第六号に掲げる業務並びにこれら
に附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。)
三
第十二条第一項第六号から第九号まで
に掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)
三
第十二条第一項第七号から第十号まで
に掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)
(平三〇法三六・一部改正)
(平三〇法三六・令元法三一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十二日法律第三十一号~
(長期借入金)
(長期借入金)
第十七条
信用基金は、第十二条第一項第四号
及び第九号
に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
第十七条
信用基金は、第十二条第一項第四号
、第六号及び第十号
に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
(平二六法六七・一部改正)
(平二六法六七・令元法三一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十二日法律第三十一号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第二十条
主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法
★挿入★
又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
第二十条
主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法
、木材安定供給特措法
又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一五法五二・一部改正)
(平一五法五二・令元法三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年六月十二日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和元・六・一二法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。