道路交通法施行令
昭和三十五年十月十一日 政令 第二百七十号

道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年十一月一日 政令 第三百三十五号
条項号:第一条

-本則-
手数料の種別区 分物件費及び施設費に対応する額人件費に対応する額
運転免許試験手数料大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円千五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百五十円三千四百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
普通自動車免許に係る試験法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は(けん)引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは(けん)引第二種免許に係る試験法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合五百円千円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円千二百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千三百円四千百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千三百五十円
仮運転免許に係る試験法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円千二百円
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百円千五十円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円二千二百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円)
検査手数料大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下「検査」という。)三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百円三千四百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円
再試験手数料準中型自動車免許に係る再試験六百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百円千三百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円
普通自動車免許に係る再試験六百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円千百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百五十円
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験六百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百円千五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円
原動機付自転車免許に係る再試験四百五十円五百五十円
免許証交付手数料第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証千百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあつては、八百円)九百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)
仮運転免許に係る免許証四百円七百五十円
免許証再交付手数料第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証千百五十円千百円
仮運転免許に係る免許証四百円七百五十円
免許証更新手数料免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)千三百円千二百円
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合)千二百五十円千三百円
経由手数料 二百円三百五十円
認知機能検査手数料 四百円六百五十円
運転技能検査手数料 千五十円二千五百円
審査手数料 七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料 二百円九百五十円
技能検定員審査手数料大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)二千九百五十円二万四百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査千百円一万八千四百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査千二百円一万三千五百円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)三千百五十円一万八千三百五十円
教習指導員資格者証交付手数料 二百円九百五十円
教習指導員審査手数料大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)二千七百円一万千八百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査千円一万八百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査千二百円八千四百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)三千五十円九千四百円
国外運転免許証交付手数料 九百円千四百五十円
講習手数料法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習講習一時間について四百五十円講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習講習一時間について千五十円講習一時間について千三百円
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習講習一時間について七百円講習一時間について千二百五十円
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)講習一時間について二千四百五十円講習一時間について二千円
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)講習一時間について千八百五十円講習一時間について千六百五十円
普通自動車免許に係る講習講習一時間について千四百五十円講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習大型自動二輪車免許に係る講習講習一時間について二千八百円講習一時間について千三百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習講習一時間について二千六百五十円講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習講習一時間について五百円講習一時間について千円
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習講習一時間について千五百五十円講習一時間について千五百五十円
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習講習一時間について千円講習一時間について四百円
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習講習一時間について四百五十円講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習準中型自動車免許に係る講習講習一時間について六百円講習一時間について千五百五十円
普通自動車免許に係る講習講習一時間について五百円講習一時間について千五百五十円
大型自動二輪車免許に係る講習講習一時間について千百五十円講習一時間について千五百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習講習一時間について千円講習一時間について千五百五十円
原動機付自転車免許に係る講習講習一時間について八百五十円講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習二百円三百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習三百円五百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習六百円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、三百円)七百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円)
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習二千五十円四千四百円
普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習六百五十円二千二百五十円
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習四千八百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千五百五十円)七千七百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千五百円)
若年運転者講習講習一時間について九百円講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第十五号又は第十六号に掲げる講習講習一時間について五百五十円講習一時間について千四百五十円
通知手数料 八百五十円五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
手数料の種別区 分物件費及び施設費に対応する額人件費に対応する額
運転免許試験手数料大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円千百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千五百円三千二百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千四百円)
普通自動車免許に係る試験法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円千三百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百円千八百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円)
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は(けん)引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは(けん)引第二種免許に係る試験法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円千三百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千三百円二千百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百五十円
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合五百五十円千五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、三百五十円千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千四百五十円三千八百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千円
仮運転免許に係る試験法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円千二百五十円
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合五百五十円千百円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合七百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千三百円二千二百五十円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円)
検査手数料大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下この表において「検査」という。)三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千百五十円三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査三百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百五十円三千五百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千七百円
再試験手数料準中型自動車免許に係る再試験六百五十円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千四百五十円千四百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千六百円
普通自動車免許に係る再試験六百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円千三百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験六百五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百五十円千百五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百円
原動機付自転車免許に係る再試験五百円六百円
免許証交付手数料第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証法第九十二条第一項の規定による交付を受ける場合千五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたもの(以下この表において「特定試験免除者」という。)に対する交付にあつては、千二百五十円)八百五十円(日を同じくして第一種運転免許又は第二種運転免許のうち二以上の種類の免許を受ける者(以下この表において「複数免許取得者」という。)に対する交付にあつては、六百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額)
法第九十五条の二第十一項の規定による交付を受ける場合千七百円八百五十円
仮運転免許に係る免許証三百五十円七百五十円
免許証再交付手数料第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証千七百円九百円
仮運転免許に係る免許証三百五十円七百円
特定免許情報記録手数料法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録法第九十五条の二第六項の規定による申出をする場合六百円(特定試験免除者に係る記録にあつては、四百円)九百五十円(複数免許取得者に係る記録にあつては、七百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額)
法第百一条の四の二第二項の規定による申出(以下この表において「更新時不交付申出」という。)をする場合三百円五百円
法第九十五条の二第六項の規定による申出及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合六百円(法第九十二条第一項、第九十五条の二第十一項若しくは第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は法第九十四条第二項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあつては、零円)九百円(法第九十二条第一項、第九十五条の二第十一項若しくは第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は法第九十四条第二項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあつては、百円)
法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定又は法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え六百円(免許証(仮運転免許に係るものを除く。)及び法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者(以下この表において「免許証・免許情報記録個人番号カード保有者」という。)に係る書換えにあつては、零円)九百五十円(免許証・免許情報記録個人番号カード保有者に係る書換えにあつては百円、複数免許取得者(免許証・免許情報記録個人番号カード保有者を除く。)に係る書換えにあつては七百五十円に与える免許一種類ごとに二百円を加えた額)
免許証等更新手数料免許証の有効期間の更新(同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を除く。)法第百一条の二の二第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出(以下この表において「経由申請」という。)をする場合千六百円千百五十円
更新時不交付申出をする場合(経由申請をする場合を除く。)七百円六百円
経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合千八百五十円千円
免許情報記録の有効期間の更新(同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を除く。)経由申請をする場合であつて、法第百一条の二の二第三項の規定による申出(以下この表において「経由地書換申出」という。)をするとき二百円八百円
経由申請をする場合であつて、経由地書換申出をしないとき七百五十円千二百円
経由申請をしない場合千円千百円
免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新経由申請をする場合であつて、経由地書換申出をするとき千六百円九百円
経由申請をする場合であつて、経由地書換申出をしないとき千六百円千二百五十円
経由申請をしない場合千八百五十円千百円
経由手数料経由地書換申出をする場合九百五十円七百五十円
経由地書換申出をしない場合四百円三百五十円
認知機能検査手数料 四百円六百五十円
運転技能検査手数料 千百五十円二千五百円
審査手数料 六百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百五十円七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料 二百円九百五十円
技能検定員審査手数料大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)三千五百五十円二万二百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査千百円一万八千七百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査千六百円一万二千八百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)三千三百五十円一万八千八百五十円
教習指導員資格者証交付手数料 二百円九百五十円
教習指導員審査手数料大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)三千三百円一万千八百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査千円一万千円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査千六百円八千三百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)三千二百五十円九千六百円
国外運転免許証交付手数料 九百五十円千三百円
講習手数料法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習講習一時間について五百五十円講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習講習一時間について千百円講習一時間について千三百円
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習講習一時間について七百円講習一時間について千二百五十円
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)講習一時間について二千六百五十円講習一時間について二千円
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)講習一時間について二千百円講習一時間について千七百円
普通自動車免許に係る講習講習一時間について千七百円講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習大型自動二輪車免許に係る講習講習一時間について二千九百五十円講習一時間について千三百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習講習一時間について二千八百五十円講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習講習一時間について七百五十円講習一時間について千円
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習講習一時間について千六百五十円講習一時間について千五百五十円
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習講習一時間について千四百五十円講習一時間について四百円
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習講習一時間について六百円講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習準中型自動車免許に係る講習講習一時間について七百円講習一時間について千六百円
普通自動車免許に係る講習講習一時間について五百五十円講習一時間について千六百円
大型自動二輪車免許に係る講習講習一時間について千二百五十円講習一時間について千六百円
普通自動二輪車免許に係る講習講習一時間について千百円講習一時間について千六百円
原動機付自転車免許に係る講習講習一時間について九百五十円講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習法第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者に対する講習二百円三百円(公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この表において同じ。)と講習を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による講習(以下この表において「オンライン講習」という。)にあつては、零円)
法第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者に対する講習三百円(オンライン講習にあつては、二百円)五百円(オンライン講習にあつては、零円)
法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者をいう。以下この表において同じ。)でないものに対する講習六百円八百円
法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者であるものに対する講習三百円(オンライン講習にあつては、二百円)五百円(オンライン講習にあつては、零円)
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習二千二百円四千四百円
普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習七百円二千二百五十円
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習自動車等(これに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める装置を含む。)を使用する指導(以下この表において「実車等指導」という。)を含む講習五千百五十円七千七百五十円
実車等指導を含まない講習三千八百円五千五百五十円
若年運転者講習講習一時間について千二百五十円講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習講習一時間について六百円講習一時間について千五百円
法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習講習一時間について五百五十円講習一時間について千五百円
通知手数料 九百五十円五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
審 査 細 目区     分物件費及び施設費に対応する額から減ずる額人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査三百円三千七百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査百円三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査五十円千二百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査百五十円四千百円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査三百円六千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査百円六千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査五十円二千五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査百五十円七千二百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千円
五 技能検定の実施に関する知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二千三百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千六百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 二千五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千五百五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 三千七百円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 二千五百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については
二千百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については
五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
審 査 細 目区     分物件費及び施設費に対応する額から減ずる額人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査三百円三千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査百円三千五百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査百円千百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査二百円四千二百五十円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査三百円六千五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査百円六千百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査百円千八百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査二百円七千五百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千円
五 技能検定の実施に関する知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 二千六百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 千八百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千五百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査 二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 二千四百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 三千七百五十円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 二千六百円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については
二千七百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については六百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については千二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については
五百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百五十円を減ずるものとする。
審 査 細 目区     分物件費及び施設費に対応する額から減ずる額人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査三百円三千七百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査百円三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査五十円千二百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査百五十円四千百円
二 技能教習に必要な教習の技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査五十円千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査五十円千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査五十円二千円
三 学科教習に必要な教習の技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千三百円
五 自動車教習所に関する法令についての知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千三百円
六 教習指導員として必要な教育についての知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千二百五十円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 二千五百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
二千二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千六百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。
審 査 細 目区     分物件費及び施設費に対応する額から減ずる額人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査三百円三千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査百円三千五百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査百円千百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査二百円四千二百五十円
二 技能教習に必要な教習の技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査五十円千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査五十円千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査五十円二千五十円
三 学科教習に必要な教習の技能大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千三百五十円
五 自動車教習所に関する法令についての知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千三百五十円
六 教習指導員として必要な教育についての知識大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 千五百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査 千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 千二百五十円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 二千六百円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
二千七百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については千二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千七百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については五十円を減ずるものとする。
-改正附則-