道路交通法施行令
昭和三十五年十月十一日 政令 第二百七十号
道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年十一月一日 政令 第三百三十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(
免許証の更新
を受けることができなかつたやむを得ない理由)
(
免許証等の更新
を受けることができなかつたやむを得ない理由)
第三十三条の六の二
法
第九十二条の二第一項の表の備考一の1及び2並びに同表の備考四
の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第三十三条の六の二
法
第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)
の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
海外旅行をしていたこと。
一
海外旅行をしていたこと。
二
災害を受けたこと。
二
災害を受けたこと。
三
病気にかかり、又は負傷したこと。
三
病気にかかり、又は負傷したこと。
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
六
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。
六
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。
(平一四政二四・追加、平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・一部改正)
(平一四政二四・追加、平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
第三十三条の七
法
第九十二条の二第一項の表の備考一の2
の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者
又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)
に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日
が第四号に定める日以後である者に限る。)
にあつては
、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証
に係る適性試験を受けた日の前日まで
の間
。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
第三十三条の七
法
第九十五条の六第一項の表の備考一のロ
の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者
にあつては同号に定める日前五年間及び同日から同号に規定する次の免許
に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日
までの間とし、第四号に掲げる者のうち同号に規定する次の免許に係る適性試験を受けた日の前日が同号に規定する特定誕生日の四十日前の日以後であるもの
にあつては
同日前五年間及び同日から当該次の免許
に係る適性試験を受けた日の前日まで
の間とする
。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
一
法第百一条第六項の規定により
免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)
を受けた者 更新前
の免許証
の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日
一
法第百一条第六項の規定により
免許証等(同条第一項に規定する免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)
を受けた者 更新前
の免許証等
の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日
二
法第百一条の二第四項の規定により
免許証の更新
を受けた者 同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
二
法第百一条の二第四項の規定により
免許証等の更新
を受けた者 同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
三
前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日
三
法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者 当該効力を失つた免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日
四
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は法第百一条の五の規定による報告について法第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
四
法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者 当該次の免許に係る適性試験を受けた日(当該日が当該取り消された免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
五
法第九十二条第二項の規定に
より免許証の交付
を受けた者 当該
免許証に
係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証
を更新前の免許証
とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
五
法第九十二条第二項の規定に
よる運転免許証(以下「免許証」という。)の交付又は法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する同項の規定による免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。)の書換え
を受けた者 当該
免許証又は当該書換え後の免許情報記録に
係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証
又は当該書換え前の免許情報記録を更新前の免許証等
とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
2
法
第九十二条の二第一項の表の備考一の4
の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。
2
法
第九十五条の六第一項の表の備考一のニ
の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。
(平五政三四八・追加、平九政三九一・平一一政三二一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
(平五政三四八・追加、平九政三九一・平一一政三二一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・令四政三〇四・令四政三九一・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(
免許証
の有効期間等の特例の適用がある日)
(
免許証等
の有効期間等の特例の適用がある日)
第三十三条の八
法
第九十二条の二第四項
(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条の八
法
第九十五条の六第三項
(法第百条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一
土曜日
一
土曜日
二
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三
十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平二政二六・追加、平二政三〇三・一部改正、平四政二三一・一部改正・旧第三三条の六繰下、平五政三四八・一部改正・旧第三三条の七繰下、平九政三九一・一部改正)
(平二政二六・追加、平二政三〇三・一部改正、平四政二三一・一部改正・旧第三三条の六繰下、平五政三四八・一部改正・旧第三三条の七繰下、平九政三九一・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
第三十四条の二
法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第三十四条の二
法第九十六条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
一
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
イ
法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許、準中型自動車仮運転免許又は普通自動車仮運転免許を同項に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの
イ
法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許、準中型自動車仮運転免許又は普通自動車仮運転免許を同項に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ
特定失効者又は特定取消処分者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
★挿入★
において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ハ
特定失効者又は特定取消処分者で、法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
(以下「技能試験」という。)
において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ニ
法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ニ
技能試験
において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ホ
受けようとする免許に
つき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
ホ
受けようとする免許に
係る技能試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
二
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
二
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
イ
法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者
イ
技能試験
において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ
特定失効者又は特定取消処分者で、
法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ハ
特定失効者又は特定取消処分者で、
技能試験
において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ニ
受けようとする免許に
つき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
ニ
受けようとする免許に
係る技能試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
(昭四八政二七・追加、昭五三政三一三・平二政二六・平四政二三一・平五政三四八・平一一政二二九・平一四政二四・平一七政一八三・平一九政二六六・平二六政六三・平二八政二五八・一部改正)
(昭四八政二七・追加、昭五三政三一三・平二政二六・平四政二三一・平五政三四八・平一一政二二九・平一四政二四・平一七政一八三・平一九政二六六・平二六政六三・平二八政二五八・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(試験の免除)
(試験の免除)
第三十四条の三
法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
第三十四条の三
法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
2
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
免許証の更新
を受けなかつたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
一
免許証等の更新
を受けなかつたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
二
法
第百五条第一項
の規定により免許が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為(免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)をした者
二
法
第百五条
の規定により免許が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為(免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)をした者
三
法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に
免許証の更新
を受けず、又は再試験の通知を受けた後同条第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に
免許証の更新
を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの
三
法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に
免許証等の更新
を受けず、又は再試験の通知を受けた後同条第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に
免許証等の更新
を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの
四
再試験を受けた後
免許証の更新
を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
四
再試験を受けた後
免許証等の更新
を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
五
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に
免許証の更新
を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
五
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に
免許証等の更新
を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
六
基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知(法第百八条の三の三の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に
免許証の更新
を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に
免許証の更新
を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
六
基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知(法第百八条の三の三の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に
免許証等の更新
を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に
免許証等の更新
を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
七
法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に
免許証の更新
を受けなかつたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
七
法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に
免許証等の更新
を受けなかつたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
八
若年運転者講習を終了した後
免許証の更新
を受けなかつたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を
受けなかつたもの
八
若年運転者講習を終了した後
免許証等の更新
を受けなかつたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を
受けなかつた者
九
法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者
九
法第百五条の規定により免許が失効した者で、法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書(同条第一項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十九条の二の六第一項において同じ。)の交付又は法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報(同条第三項に規定する運転経歴情報をいう。第三十九条の二の六第二項において同じ。)の記録を受けたもの
3
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる理由とする。
3
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる理由とする。
4
法第九十七条の二第一項第三号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(同項第三号イに規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
4
法第九十七条の二第一項第三号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(同項第三号イに規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
一
特定失効者 法
第百五条第一項
の規定により効力を失つた免許に係る
免許証
を更新前の
免許証
とした場合における特定誕生日の百六十日前の日
一
特定失効者 法
第百五条
の規定により効力を失つた免許に係る
免許証等
を更新前の
免許証等
とした場合における特定誕生日の百六十日前の日
二
特定取消処分者 法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る
免許証
を更新前の
免許証
とした場合における特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の百六十日前の日)
二
特定取消処分者 法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る
免許証等
を更新前の
免許証等
とした場合における特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の百六十日前の日)
5
前項に規定する基準違反行為とは、法第九十七条の二第一項第三号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。
5
前項に規定する基準違反行為とは、法第九十七条の二第一項第三号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二
法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
二
法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
三
法第二十条(車両通行帯)の規定に違反する行為
三
法第二十条(車両通行帯)の規定に違反する行為
四
法第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項の規定に違反する行為
四
法第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項の規定に違反する行為
五
法第二十二条(最高速度)第一項の規定に違反する行為
五
法第二十二条(最高速度)第一項の規定に違反する行為
六
法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
六
法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
七
法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
七
法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
八
法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項又は第四項の規定に違反する行為
八
法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項又は第四項の規定に違反する行為
九
法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
九
法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
十
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十一
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十一
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十二
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十二
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十三
法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
十三
法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
十四
法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
十四
法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
十五
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十五
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十六
法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
十六
法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
6
法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
6
法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
一
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
二
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
二
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
三
基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの
三
基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの
四
再試験を受けた後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
四
再試験を受けた後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
五
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
五
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
六
基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
六
基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
七
法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
七
法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
八
若年運転者講習を終了した後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
八
若年運転者講習を終了した後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
(平四政二三一・追加、平五政三四八・平六政三〇三・平一四政二四・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・一部改正)
(平四政二三一・追加、平五政三四八・平六政三〇三・平一四政二四・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
第三十四条の四
法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
第三十四条の四
法第九十七条の二第三項の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
2
免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、
法第九十七条第一項第二号及び第三号
に掲げる事項について行う試験
★挿入★
を免除する。
2
免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、
技能試験及び法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験
(次条において「学科試験」という。)
を免除する。
(平五政三四八・追加、平一九政二六六・令四政一六・一部改正)
(平五政三四八・追加、平一九政二六六・令四政一六・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
第三十四条の五
法第九十七条の二第四項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十四条の五
法第九十七条の二第四項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
第一種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。
一
第一種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。
イ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者
法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
イ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者
学科試験
ロ
特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)又は特定取消処分者(同条第一項第五号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車等を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの
法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
ロ
特定失効者(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)又は特定取消処分者(同条第一項第五号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ。)で、受けようとする免許により運転することができる自動車等を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの
技能試験及び学科試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許に
つき
法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許に
係る
学科試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
学科試験
二
第二種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。
二
第二種運転免許を受けようとする者で次のイからハまでに該当するものに対しては、当該イからハまでに定める試験を免除する。
イ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者
法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
イ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者
学科試験
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの
法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの
技能試験及び学科試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許に
つき
法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許に
係る
学科試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
学科試験
三
仮運転免許を受けようとする者で次のイからニまでに該当するものに対しては、当該イからニまでに定める試験を免除する。
三
仮運転免許を受けようとする者で次のイからニまでに該当するものに対しては、当該イからニまでに定める試験を免除する。
イ
第一種運転免許又は第二種運転免許を現に受けている者
法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
イ
第一種運転免許又は第二種運転免許を現に受けている者
学科試験
ロ
法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの 当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許に
つき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
ロ
法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの 当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許に
係る技能試験
ハ
受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)に
つき
法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)に
係る
技能試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
技能試験
ニ
第一種運転免許に
つき
法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
ニ
第一種運転免許に
係る
学科試験
について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
学科試験
四
準中型自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、
法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
を免除する。
四
準中型自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、
技能試験及び学科試験
を免除する。
イ
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許を取り消された者
イ
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許を取り消された者
ロ
準中型自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ロ
準中型自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ハ
準中型自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ハ
準中型自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ニ
法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
ニ
法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
五
普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、
法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
を免除する。
五
普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、
技能試験及び学科試験
を免除する。
イ
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された者
イ
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された者
ロ
準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ロ
準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ハ
準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ハ
準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ニ
法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
ニ
法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
六
免許を受けようとする者が法第八十九条第一項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において
法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た
試験に係る事項について行う試験
を免除する。
六
免許を受けようとする者が法第八十九条第一項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において
技能試験又は学科試験
のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た
技能試験又は学科試験
を免除する。
(平四政二三一・追加、平五政三四八・一部改正・旧第三四条の四繰下、平六政三〇三・平八政一六〇・平九政三九一・平一二政三〇三・平一四政二四・平一七政一八三・平二六政六三・平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
(平四政二三一・追加、平五政三四八・一部改正・旧第三四条の四繰下、平六政三〇三・平八政一六〇・平九政三九一・平一二政三〇三・平一四政二四・平一七政一八三・平二六政六三・平二八政二五八・令四政一六・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(指定自動車教習所の指定の基準)
(指定自動車教習所の指定の基準)
第三十五条
法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
第三十五条
法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一
二十五歳以上の者であること。
一
二十五歳以上の者であること。
二
道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
二
道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
イ
法第九十九条の二第四項第二号ロに該当する者
イ
法第九十九条の二第四項第二号ロに該当する者
ロ
法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪又は法第百十九条の二の四第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ロ
法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪又は法第百十九条の二の四第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ハ
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ハ
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
2
法第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
2
法第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。
一
次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。
イ
コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。
イ
コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。
ロ
コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。
ロ
コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。
二
技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
二
技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
三
前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
三
前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
四
技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。
四
技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。
3
法第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
3
法第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
一
法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
二
法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前六月の間引き続き行われていること。
二
法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前六月の間引き続き行われていること。
三
法第九十九条第一項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許に
つき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
三
法第九十九条第一項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許に
係る技能試験
を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
(昭四八政二七・全改、昭五三政三一三・平二政三〇三・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平一一政三二一・平一二政三〇三・平一三政三九九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三九〇・平一九政一七〇・平一九政二六六・平二五政三一〇・平二六政一六九・令二政一八一・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
(昭四八政二七・全改、昭五三政三一三・平二政三〇三・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平一一政三二一・平一二政三〇三・平一三政三九九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三九〇・平一九政一七〇・平一九政二六六・平二五政三一〇・平二六政一六九・令二政一八一・令四政三〇四・令四政三九一・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(免許証の更新の特例)
(更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)
第三十七条の五
法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
第三十七条の五
法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
病気又は負傷について療養していること。
一
病気又は負傷について療養していること。
二
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
二
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
三
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
三
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
四
積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。
四
積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。
(昭三九政二八〇・追加、平二政二六・旧第三七条の二繰下、平四政二三一・旧第三七条の七繰上、平五政三四八・一部改正)
(昭三九政二八〇・追加、平二政二六・旧第三七条の二繰下、平四政二三一・旧第三七条の七繰上、平五政三四八・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(
免許証の更新
を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
(
免許証等の更新
を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
第三十七条の六
法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十七条の六
法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による
免許証の更新
の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者
一
法第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による
免許証等の更新
の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者
二
免許証の更新
を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
二
免許証等の更新
を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者
三
免許証の更新
を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者
三
免許証等の更新
を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者
(平一四政二四・全改、平二一政一二・令四政一六・一部改正)
(平一四政二四・全改、平二一政一二・令四政一六・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(運転技能検査等の基準)
(運転技能検査等の基準)
第三十七条の六の三
法第百一条の四第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果が法第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
第三十七条の六の三
法第百一条の四第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果が法第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
一
免許証の更新
を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 特定誕生日の百六十日前の日
一
免許証等の更新
を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 特定誕生日の百六十日前の日
二
法第百一条の二第一項の規定による
免許証の更新
を受けようとする者 当該更新の申請をする日(当該日が特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、特定誕生日の百六十日前の日)
二
法第百一条の二第一項の規定による
免許証等の更新
を受けようとする者 当該更新の申請をする日(当該日が特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、特定誕生日の百六十日前の日)
(令四政一六・追加)
(令四政一六・追加、令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(申請による取消しの基準)
(申請による取消しの基準)
第三十九条の二の四
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
第三十九条の二の四
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
一
前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
一
前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
二
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
二
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
三
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
三
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
四
当該申請に係る免許について基準該当初心運転者(法第百条の二第一項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。
第三十九条の二の六第一項第三号
において同じ。)に該当していること。
四
当該申請に係る免許について基準該当初心運転者(法第百条の二第一項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。
次条第三号
において同じ。)に該当していること。
五
当該申請に係る免許(基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、特例取得免許である中型自動車免許を除く。)について、基準該当若年運転者(若年運転者講習を終了した者を除く。
第三十九条の二の六第一項第三号
において同じ。)に該当していること又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。
五
当該申請に係る免許(基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、特例取得免許である中型自動車免許を除く。)について、基準該当若年運転者(若年運転者講習を終了した者を除く。
次条第三号
において同じ。)に該当していること又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。
(平九政三九一・追加、平一一政三二一・旧第三九条の二の三繰上、平一四政二四・一部改正・旧第三九条の二の二繰下、平二一政一二・平二六政六三・一部改正、令四政一六・一部改正・旧第三九条の二の三繰下)
(平九政三九一・追加、平一一政三二一・旧第三九条の二の三繰上、平一四政二四・一部改正・旧第三九条の二の二繰下、平二一政一二・平二六政六三・一部改正、令四政一六・一部改正・旧第三九条の二の三繰下、令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(運転経歴証明書の交付)
★削除★
第三十九条の二の五
法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第五項の規定による申請をした日前五年以内に同条第二項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。
(平一四政二四・追加、平二三政四一一・令元政一〇八・一部改正、令四政一六・一部改正・旧第三九条の二の四繰下)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
★第三十九条の二の五に移動しました★
★旧第三十九条の二の六から移動しました★
(運転経歴証明書の交付等)
第三十九条の二の六
法
第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項
の政令で定める者は、法
第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日
において次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十九条の二の五
法
第百五条の二第一項
の政令で定める者は、法
第百五条の規定により免許が失効した日の前日
において次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者
一
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者
二
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者
二
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者
三
法
第百五条第一項
の規定により効力を失つた免許の全てについて、基準該当初心運転者に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く。)又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者
三
法
第百五条
の規定により効力を失つた免許の全てについて、基準該当初心運転者に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く。)又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当している者
2
前条の規定は、法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付について準用する。この場合において、前条中「同条第五項」とあるのは「法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項」と、「同条第二項」とあるのは「法第百五条第一項」と、「を取り消され」とあるのは「が効力を失い」と読み替えるものとする。
★削除★
(令元政一〇八・追加、令四政一六・一部改正・旧第三九条の二の五繰下)
(令元政一〇八・追加、令四政一六・一部改正・旧第三九条の二の五繰下、令六政三三五・一部改正・旧第三九条の二の六繰上)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
★新設★
第三十九条の二の六
法第百五条の二第二項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第一項の規定による申請をした日前五年以内に法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消され、又は法第百五条の規定により免許が失効した者であつて、現に受けている免許がないものに対して行うものとする。
2
前項の規定は、法第百五条の二第四項の規定による運転経歴情報の記録について準用する。この場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「同条第三項」と読み替えるものとする。
(令六政三三五・追加)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(委託することのできない事務)
(委託することのできない事務)
第四十条の三
法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第四十条の三
法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一
法第八十九条第三項の規定による検査の結果の判定に係る事務
一
法第八十九条第三項の規定による検査の結果の判定に係る事務
二
法第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否及び保留、同条第二項の規定による免許の拒否、同条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し、同条第八項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第十二項の規定による免許の保留の期間及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第十三項の規定による仮免許の拒否に係る事務
二
法第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否及び保留、同条第二項の規定による免許の拒否、同条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し、同条第八項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第十二項の規定による免許の保留の期間及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第十三項の規定による仮免許の拒否に係る事務
三
法第九十条の二第二項の規定による免許の拒否に係る事務
三
法第九十条の二第二項の規定による免許の拒否に係る事務
四
法第九十一条の規定による免許の条件の付与及び変更に係る事務
四
法第九十一条の規定による免許の条件の付与及び変更に係る事務
五
法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更並びに同条第三項の規定による審査に係る事務
五
法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更並びに同条第三項の規定による審査に係る事務
六
法第九十七条第一項の規定による試験の結果の判定に係る事務
六
法第九十七条第一項の規定による試験の結果の判定に係る事務
七
法第九十七条の二第一項第三号イ又はロの規定による認知機能検査の結果の判定、同号イ又はハの規定による運転技能検査の結果の判定、同条第二項の規定による試験の一部の免除の拒否及び同条第三項又は第四項の規定による試験の一部の免除に係る事務
七
法第九十七条の二第一項第三号イ又はロの規定による認知機能検査の結果の判定、同号イ又はハの規定による運転技能検査の結果の判定、同条第二項の規定による試験の一部の免除の拒否及び同条第三項又は第四項の規定による試験の一部の免除に係る事務
八
法第九十七条の三第一項の規定による試験の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第三項の規定による試験を受けることができないものとする措置に係る事務
八
法第九十七条の三第一項の規定による試験の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第三項の規定による試験を受けることができないものとする措置に係る事務
九
法第百条の二第一項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
九
法第百条の二第一項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
十
法第百条の三第二項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
十
法第百条の三第二項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
十一
法第百一条第五項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十一
法第百一条第五項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十二
法第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十二
法第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十三
法第百一条の二の二第五項の規定による
書面の内容
の判定及び
同項
の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十三
法第百一条の二の二第五項の規定による
通知に係る適性検査の結果
の判定及び
同条第七項
の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十四
法第百一条の三第二項の規定による
免許証の更新
の拒否に係る事務
十四
法第百一条の三第二項の規定による
免許証等の更新
の拒否に係る事務
十五
法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査の結果の判定、同条第三項の規定による運転技能検査の結果の判定及び同条第四項の規定による
免許証の更新
の拒否に係る事務
十五
法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査の結果の判定、同条第三項の規定による運転技能検査の結果の判定及び同条第四項の規定による
免許証等の更新
の拒否に係る事務
十六
法第百一条の七第一項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務
十六
法第百一条の七第一項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務
十七
法第百二条第一項から第五項までの規定による適性検査の結果の判定及び同条第一項から第四項までの規定により提出された診断書の受取りに係る事務
十七
法第百二条第一項から第五項までの規定による適性検査の結果の判定及び同条第一項から第四項までの規定により提出された診断書の受取りに係る事務
十八
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第二項の規定による免許の取消し、同条第六項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第十項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務
十八
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第二項の規定による免許の取消し、同条第六項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第十項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務
十九
法第百四条第二項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
十九
法第百四条第二項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
二十
法第百四条の二第五項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
二十
法第百四条の二第五項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
二十一
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務
二十一
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務
二十二
法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定又は同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止に係る事務
二十二
法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定又は同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止に係る事務
二十三
法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに同条第三項の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
二十三
法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに同条第三項の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
二十四
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しに係る事務
二十四
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しに係る事務
二十五
法第百六条の二の規定による仮免許の取消しに係る事務
二十五
法第百六条の二の規定による仮免許の取消しに係る事務
二十六
法第百七条の四第一項の規定による適性検査の結果の判定及び同条第三項の規定による命令に係る事務
二十六
法第百七条の四第一項の規定による適性検査の結果の判定及び同条第三項の規定による命令に係る事務
二十七
法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止及び法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務
二十七
法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止及び法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務
(平五政三四八・追加、平六政三〇三・平九政三九一・平一四政二四・平二一政一二・平二六政六三・平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
(平五政三四八・追加、平六政三〇三・平九政三九一・平一四政二四・平二一政一二・平二六政六三・平二八政二五八・令四政一六・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(保管証)
★削除★
第四十一条の四
法第百九条第一項の保管証(以下この条において「保管証」という。)の有効期間は、保管証を交付した日から起算して四十日とする。
2
保管証のうち免許証の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
保管証の有効期限
二
免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会名
三
免許の種類及びその免許に付されている条件
四
免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
五
保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
3
保管証のうち国際運転免許証等の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
保管証の有効期限
二
国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関名
三
国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類
四
国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日
五
保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名
4
保管証の様式は、内閣府令で定める。
(昭三九政二八〇・一部改正、昭四六政三四八・旧第四一条繰下、昭五三政三一三・一部改正、平二政二六・旧第四一条の二繰下、平五政三四八・平一二政三〇三・平一四政二四・一部改正、平二七政一九・旧第四一条の三繰下)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)
(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)
第四十三条
法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
第四十三条
法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
手数料の種別
区 分
物件費及び施設費に対応する額
人件費に対応する額
運転免許試験手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
四百円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
二千九百五十円
)
三千四百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
普通自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
四百円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千二百五十円
)
千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は
牽
(
けん
)
引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは
牽
(
けん
)
引第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
四百円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては
、千九百五十円
)
千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円
)
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合
五百円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
四百円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
五百円
千円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
四百円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
三千三百円
)
四千百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
四千三百五十円
)
仮運転免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては
、千九百五十円
)
二千二百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円)
検査手数料
大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(
以下
「検査」という。)
三百円
(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
二千六百円
)
三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査
三百円
(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
九百円
)
三千四百五十円
(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
三千六百五十円
)
再試験手数料
準中型自動車免許に係る再試験
六百円
(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
二千九百円
)
千三百円
(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千五百円
)
普通自動車免許に係る再試験
六百円
(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千二百円
)
千百五十円
(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千三百五十円
)
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験
六百円
(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては
、千九百円
)
千五十円
(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千二百円
)
原動機付自転車免許に係る再試験
四百五十円
五百五十円
免許証交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあつては、八百円)
九百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証再交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円
千百円
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証更新手数料
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)
千三百円
千二百円
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合)
千二百五十円
千三百円
経由手数料
二百円
三百五十円
認知機能検査手数料
四百円
六百五十円
運転技能検査手数料
千五十円
二千五百円
審査手数料
七百円
(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
二千円
)
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
技能検定員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)
二千九百五十円
二万四百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千百円
一万八千四百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
千二百円
一万三千五百円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)
三千百五十円
一万八千三百五十円
教習指導員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
教習指導員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)
二千七百円
一万千八百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千円
一万八百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百円
八千四百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)
三千五十円
九千四百円
国外運転免許証交付手数料
九百円
千四百五十円
講習手数料
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習
講習一時間について千五十円
講習一時間について千三百円
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習
講習一時間について七百円
講習一時間について千二百五十円
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)
講習一時間について二千四百五十円
講習一時間について二千円
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)
講習一時間について千八百五十円
講習一時間について千六百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について千四百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千八百円
講習一時間について千三百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千六百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千円
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習
講習一時間について千五百五十円
講習一時間について千五百五十円
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習
講習一時間について千円
講習一時間について四百円
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習
準中型自動車免許に係る講習
講習一時間について六百円
講習一時間について千五百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千五百五十円
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千百五十円
講習一時間について千五百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千円
講習一時間について千五百五十円
原動機付自転車免許に係る講習
講習一時間について八百五十円
講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習
二百円
三百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習
三百円
五百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習
六百円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、三百円)
七百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円)
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習
二千五十円
四千四百円
普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習
六百五十円
二千二百五十円
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習
四千八百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千五百五十円)
七千七百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千五百円)
若年運転者講習
講習一時間について九百円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第十五号又は第十六号に掲げる講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について千四百五十円
通知手数料
八百五十円
五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
手数料の種別
区 分
物件費及び施設費に対応する額
人件費に対応する額
運転免許試験手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
千百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
三百五十円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
七百円(技能試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
三千五百円
)
三千二百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千四百円)
普通自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
千三百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
三百五十円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
七百円(技能試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千三百円
)
千八百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円)
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は
牽
(
けん
)
引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは
牽
(
けん
)
引第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
千三百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
三百五十円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
七百円(技能試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては
、二千三百円
)
二千百円(技能試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千二百五十円
)
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
三百五十円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
五百五十円
千五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、
三百五十円
)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため
免許証等の更新
を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
七百円(技能試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
三千四百五十円
)
三千八百円(技能試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
四千円
)
仮運転免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百五十円
千百円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
七百円(技能試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては
、二千三百円
)
二千二百五十円(技能試験
を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円)
検査手数料
大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(
以下この表において
「検査」という。)
三百五十円
(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
三千百五十円
)
三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査
三百五十円
(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
九百五十円
)
三千五百円
(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
三千七百円
)
再試験手数料
準中型自動車免許に係る再試験
六百五十円
(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
三千四百五十円
)
千四百円
(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千六百円
)
普通自動車免許に係る再試験
六百五十円
(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千二百五十円
)
千三百円
(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千五百円
)
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験
六百五十円
(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては
、二千二百五十円
)
千百五十円
(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
千三百円
)
原動機付自転車免許に係る再試験
五百円
六百円
免許証交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
法第九十二条第一項の規定による交付を受ける場合
千五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証等の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたもの(以下この表において「特定試験免除者」という。)に対する交付にあつては、千二百五十円)
八百五十円(日を同じくして第一種運転免許又は第二種運転免許のうち二以上の種類の免許を受ける者(以下この表において「複数免許取得者」という。)に対する交付にあつては、六百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額)
法第九十五条の二第十一項の規定による交付を受ける場合
千七百円
八百五十円
仮運転免許に係る免許証
三百五十円
七百五十円
免許証再交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千七百円
九百円
仮運転免許に係る免許証
三百五十円
七百円
特定免許情報記録手数料
法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録
法第九十五条の二第六項の規定による申出をする場合
六百円(特定試験免除者に係る記録にあつては、四百円)
九百五十円(複数免許取得者に係る記録にあつては、七百五十円に、与える免許一種類ごとに二百円を加えた額)
法第百一条の四の二第二項の規定による申出(以下この表において「更新時不交付申出」という。)をする場合
三百円
五百円
法第九十五条の二第六項の規定による申出及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合
六百円(法第九十二条第一項、第九十五条の二第十一項若しくは第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は法第九十四条第二項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあつては、零円)
九百円(法第九十二条第一項、第九十五条の二第十一項若しくは第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付又は法第九十四条第二項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の再交付と同時に記録を受ける場合にあつては、百円)
法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定又は法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換え
六百円(免許証(仮運転免許に係るものを除く。)及び法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者(以下この表において「免許証・免許情報記録個人番号カード保有者」という。)に係る書換えにあつては、零円)
九百五十円(免許証・免許情報記録個人番号カード保有者に係る書換えにあつては百円、複数免許取得者(免許証・免許情報記録個人番号カード保有者を除く。)に係る書換えにあつては七百五十円に与える免許一種類ごとに二百円を加えた額)
免許証等更新手数料
免許証の有効期間の更新(同時に免許情報記録の有効期間の更新を受ける場合を除く。)
法第百一条の二の二第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出(以下この表において「経由申請」という。)をする場合
千六百円
千百五十円
更新時不交付申出をする場合(経由申請をする場合を除く。)
七百円
六百円
経由申請及び更新時不交付申出のいずれをもしない場合
千八百五十円
千円
免許情報記録の有効期間の更新(同時に免許証の有効期間の更新を受ける場合を除く。)
経由申請をする場合であつて、法第百一条の二の二第三項の規定による申出(以下この表において「経由地書換申出」という。)をするとき
二百円
八百円
経由申請をする場合であつて、経由地書換申出をしないとき
七百五十円
千二百円
経由申請をしない場合
千円
千百円
免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新
経由申請をする場合であつて、経由地書換申出をするとき
千六百円
九百円
経由申請をする場合であつて、経由地書換申出をしないとき
千六百円
千二百五十円
経由申請をしない場合
千八百五十円
千百円
経由手数料
経由地書換申出をする場合
九百五十円
七百五十円
経由地書換申出をしない場合
四百円
三百五十円
認知機能検査手数料
四百円
六百五十円
運転技能検査手数料
千百五十円
二千五百円
審査手数料
六百五十円
(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、
二千二百五十円
)
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
技能検定員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)
三千五百五十円
二万二百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千百円
一万八千七百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
千六百円
一万二千八百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)
三千三百五十円
一万八千八百五十円
教習指導員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
教習指導員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)
三千三百円
一万千八百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千円
一万千円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千六百円
八千三百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)
三千二百五十円
九千六百円
国外運転免許証交付手数料
九百五十円
千三百円
講習手数料
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習
講習一時間について千百円
講習一時間について千三百円
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習
講習一時間について七百円
講習一時間について千二百五十円
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)
講習一時間について二千六百五十円
講習一時間について二千円
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)
講習一時間について二千百円
講習一時間について千七百円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について千七百円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千九百五十円
講習一時間について千三百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千八百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
講習一時間について七百五十円
講習一時間について千円
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習
講習一時間について千六百五十円
講習一時間について千五百五十円
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習
講習一時間について千四百五十円
講習一時間について四百円
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習
講習一時間について六百円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習
準中型自動車免許に係る講習
講習一時間について七百円
講習一時間について千六百円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について千六百円
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千二百五十円
講習一時間について千六百円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千百円
講習一時間について千六百円
原動機付自転車免許に係る講習
講習一時間について九百五十円
講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習
法第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者に対する講習
二百円
三百円(公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この表において同じ。)と講習を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法による講習(以下この表において「オンライン講習」という。)にあつては、零円)
法第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者に対する講習
三百円(オンライン講習にあつては、二百円)
五百円(オンライン講習にあつては、零円)
法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者をいう。以下この表において同じ。)でないものに対する講習
六百円
八百円
法第九十五条の六第一項の表の備考一のニに規定する違反運転者等のうち特定基準不該当者であるものに対する講習
三百円(オンライン講習にあつては、二百円)
五百円(オンライン講習にあつては、零円)
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習
二千二百円
四千四百円
普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習
七百円
二千二百五十円
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習
自動車等(これに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める装置を含む。)を使用する指導(以下この表において「実車等指導」という。)を含む講習
五千百五十円
七千七百五十円
実車等指導を含まない講習
三千八百円
五千五百五十円
若年運転者講習
講習一時間について千二百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習
講習一時間について六百円
講習一時間について千五百円
法第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について千五百円
通知手数料
九百五十円
五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
2
技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
2
技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
四千百円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
六千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
六千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
二千五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
七千二百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
五 技能検定の実施に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千三百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千六百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千五百五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
三千七百円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
二千五百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については
二千百五十円
を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については
七百円を、
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については
九百円
を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については
二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円
を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については
五百円
を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については
三百円
を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については
三百円
を減ずるものとする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
三千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
三千五百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
百円
千百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
二百円
四千二百五十円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
六千五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
六千百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
百円
千八百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
二百円
七千五百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
五 技能検定の実施に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千六百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千八百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千五百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千四百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
三千七百五十円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
二千六百円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については
二千七百五十円
を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については
六百五十円を、
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については
千二百円
を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については
二百五十円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については百五十円
を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については
五百五十円
を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については
三百五十円
を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については
三百五十円
を減ずるものとする。
3
教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
3
教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
百五十円
四千百円
二 技能教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
五十円
二千円
三 学科教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
五 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
六 教習指導員として必要な教育についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
二千五百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
二千二百円
を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については
九百円
を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については
二千六百五十円
を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百円
を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については
二百円を、大型自動車第二種免許等
に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
百五十円を、普通自動車免許
に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については
百五十円を減ずる
ものとする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
三百円
三千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
百円
三千五百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
百円
千百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
二百円
四千二百五十円
二 技能教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
五十円
二千五十円
三 学科教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
五 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
六 教習指導員として必要な教育についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千五百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
二千六百円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
二千七百五十円
を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については
千二百円
を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については
二千七百五十円
を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
二百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百五十円
を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については
百五十円を、大型自動車第二種免許等
に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については
二百円を、普通自動車免許
に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については
五十円を減ずる
ものとする。
★新設★
4
法第百十二条第一項第四号の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による免許情報記録の抹消を受けた者であつて、当該抹消を受けた後初めて法第九十五条の二第一項の規定による申請をしたもの(次に掲げる者を除く。)
イ
当該抹消された免許情報記録に係る免許の効力の停止の期間が満了し、又は当該免許の効力の停止が解除された後に、免許証等の更新を受け、又は当該免許以外の免許(仮運転免許を除く。)が与えられた者
ロ
法第九十二条第一項又は第百一条の四の二第一項の規定による免許証(仮運転免許に係るものを除く。)の交付を受けようとする際に当該申請をした者
二
法第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける者(法第百四条の四第三項の規定により免許が与えられる者を除く。)
(平一一政三二一・全改、平一四政二四・平一六政三八一・平一八政三五二・平一九政二六六・平二一政一二・平二三政四一一・平二六政六三・平二七政一九・平二七政三一・平二八政二五八・平三〇政一・令元政一〇八・令四政一六・令五政五四・一部改正)
(平一一政三二一・全改、平一四政二四・平一六政三八一・平一八政三五二・平一九政二六六・平二一政一二・平二三政四一一・平二六政六三・平二七政一九・平二七政三一・平二八政二五八・平三〇政一・令元政一〇八・令四政一六・令五政五四・令六政三三五・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
(警察庁長官への権限の委任)
(警察庁長官への権限の委任)
第四十三条の二
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知
並びに法
第七十五条の二十九
、第百六条
、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
第四十三条の二
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知
、法
第七十五条の二十九
の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条
、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
(平一一政二二九・追加、平一六政三九〇・平二五政一七九・平二七政一九・令四政一六・令四政三九一・一部改正)
(平一一政二二九・追加、平一六政三九〇・平二五政一七九・平二七政一九・令四政一六・令四政三九一・令六政三三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和六年十一月一日政令第三百三十五号~
★新設★
附 則(令和六・一一・一政三三五)
この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。