動物の愛護及び管理に関する法律
昭和四十八年十月一日 法律 第百五号
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月十九日 法律 第三十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
基本指針等
(
第五条・第六条
)
第二章
基本指針等
(
第五条・第六条
)
第三章
動物の適正な取扱い
第三章
動物の適正な取扱い
第一節
総則
(
第七条-第九条
)
第一節
総則
(
第七条-第九条
)
第二節
第一種動物取扱業者
(
第十条-第二十四条の二
)
第二節
第一種動物取扱業者
(
第十条-第二十四条の二
)
第三節
第二種動物取扱業者
(
第二十四条の二の二-第二十四条の四
)
第三節
第二種動物取扱業者
(
第二十四条の二の二-第二十四条の四
)
第四節
周辺の生活環境の保全等に係る措置
(
第二十五条
)
第四節
周辺の生活環境の保全等に係る措置
(
第二十五条
)
第五節
動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
(
第二十五条の二-第三十四条
)
第五節
動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
(
第二十五条の二-第三十四条
)
第四章
都道府県等の措置等
(
第三十五条-第三十七条
)
第四章
都道府県等の措置等
(
第三十五条-第三十七条
)
第四章の二
動物愛護管理センター等
(
第三十七条の二-第三十九条
)
第四章の二
動物愛護管理センター等
(
第三十七条の二-第三十九条
)
★新設★
第四章の三
犬及び猫の登録
(
第三十九条の二-第三十九条の二十六
)
第五章
雑則
(
第四十条-第四十三条
)
第五章
雑則
(
第四十条-第四十三条
)
第六章
罰則
(
第四十四条-第五十条
)
第六章
罰則
(
第四十四条-第五十条
)
-本則-
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(マイクロチップの装着)
第三十九条の二
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
2
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(マイクロチップ装着証明書)
第三十九条の三
獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書(次項及び第三十九条の五第三項において「マイクロチップ装着証明書」という。)を当該犬又は猫の所有者に発行しなければならない。
2
マイクロチップ装着証明書の様式その他の必要な事項は、環境省令で定める。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(取外しの禁止)
第三十九条の四
何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイクロチップを取り外してはならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(登録等)
第三十九条の五
次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
一
第三十九条の二第一項又は第二項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者 当該マイクロチップを装着した日
二
マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した犬猫等販売業者 当該犬又は猫を取得した日
2
登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の所在地
二
登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
三
前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
3
登録を受けようとする者(第一項第一号に掲げる者に限る。)は、前項の申請書に、マイクロチップ装着証明書を添付しなければならない。
4
環境大臣は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録を受けた者に対し、その所有する犬又は猫に関する証明書(以下この章において「登録証明書」という。)を交付しなければならない。
5
登録証明書には、環境省令で定める様式に従い、登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を記載するものとする。
6
登録を受けた者は、登録証明書を亡失し、又は登録証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。
7
環境大臣は、登録に係る事項を記録し、これを当該登録が行われた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
8
登録を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から三十日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
9
登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、当該犬又は猫に係る登録証明書とともにしなければならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(変更登録)
第三十九条の六
次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
一
登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売業者
二
犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの
2
前条第四項から第九項までの規定は、前項の変更登録(以下この章において単に「変更登録」という。)について準用する。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(狂犬病予防法の特例)
第三十九条の七
環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下この条において同じ。)の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
2
前項の規定により市町村長が通知を受けた場合における狂犬病予防法第四条の規定の適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた日において、当該犬の所有者から同条第一項の規定による犬の登録の申請又は同条第五項の規定による届出があつたものとみなし、当該犬に装着されているマイクロチップは、同条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなす。
3
環境大臣は、犬の所有者から第三十九条の五第八項(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
4
前項の規定により市町村長が通知を受けたときは、当該通知に係る届出があつた日において、当該届出をした犬の所有者から狂犬病予防法第四条第四項の規定による届出があつたものとみなす。
5
第二項の規定により狂犬病予防法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬から当該マイクロチップを取り除いた場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その旨を届け出なければならない。
6
市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
7
前項の場合における狂犬病予防法第四条第三項の規定の適用については、同項中「前項の鑑札」とあるのは、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の七第六項の鑑札」とする。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(死亡等の届出)
第三十九条の八
登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(都道府県等の指導及び助言)
第三十九条の九
都道府県等は、第三十九条の二から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(指定登録機関の指定)
第三十九条の十
環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、第三十九条の五から第三十九条の八までに規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)を行わせることができる。
2
指定登録機関の指定は、環境省令で定めるところにより、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3
環境大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一
職員、設備、登録関係事務の実施の方法その他の事項についての登録関係事務の実施に関する計画が、登録関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の登録関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4
環境大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
一
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
登録関係事務以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三
第三十九条の二十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ
次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
5
指定登録機関が二以上ある場合には、各指定登録機関は、登録関係事務の適正な実施を確保するため、相互に連携を図らなければならない。
6
指定登録機関が登録関係事務を行う場合における第三十九条の五第一項及び第二項の規定、同条第四項及び第六項から第八項までの規定(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第一項及び第三項の規定並びに第三十九条の八の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第三十九条の十一
指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十九条の十三第一項に規定する登録関係事務規程に違反する行為をしたとき又は登録関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(事業計画の認可等)
第三十九条の十二
指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十九条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(登録関係事務規程)
第三十九条の十三
指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、登録関係事務の実施に関する規程(以下「登録関係事務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
登録関係事務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
3
環境大臣は、第一項の認可をした登録関係事務規程が登録関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第三十九条の十四
指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
登録関係事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(帳簿の備付け等)
第三十九条の十五
指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(監督命令)
第三十九条の十六
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(報告)
第三十九条の十七
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(立入検査)
第三十九条の十八
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(登録関係事務の休廃止)
第三十九条の十九
指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(指定の取消し等)
第三十九条の二十
環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
第三十九条の十第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
第三十九条の十一第二項、第三十九条の十三第三項又は第三十九条の十六の規定による命令に違反したとき。
三
第三十九条の十二又は前条の規定に違反したとき。
四
第三十九条の十三第一項の認可を受けた登録関係事務規程によらないで登録関係事務を行つたとき。
五
次条第一項の条件に違反したとき。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(指定等の条件)
第三十九条の二十一
第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項又は第三十九条の十九の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
第三十九条の二十二
指定登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(環境大臣による登録関係事務の実施等)
第三十九条の二十三
環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録関係事務を行わないものとする。
2
環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十九の規定による許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十九条の二十第二項の規定により指定登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
環境大臣が前項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第三十九条の十九の規定による許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第三十九条の二十の規定により指定を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(公示)
第三十九条の二十四
環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第三十九条の十第一項の規定による指定をしたとき。
二
第三十九条の十九の規定による許可をしたとき。
三
第三十九条の二十の規定により指定を取り消し、又は登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
前条第二項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行つていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(手数料)
第三十九条の二十五
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。
一
登録を受けようとする者
二
登録証明書の再交付を受けようとする者
三
変更登録を受けようとする者
2
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(環境省令への委任)
第三十九条の二十六
この章に規定するもののほか、マイクロチップの装着、登録及び変更登録並びに指定登録機関に関し必要な事項については、環境省令で定める。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
第四十四条の二
第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
第四十七条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十九条の十五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第三十九条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第三十九条の十八第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四
第三十九条の十九の許可を受けないで登録関係事務の全部を廃止したとき。
(令元法三九・追加)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★第四十七条の三に移動しました★
★旧第四十七条の二から移動しました★
第四十七条の二
第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十七条の三
第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
(令元法三九・追加)
(令元法三九・追加・旧第四七条の二繰下)
施行日:令和四年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第四十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第四十五条 五千万円以下の罰金刑
一
第四十五条 五千万円以下の罰金刑
二
第四十四条
又は第四十六条から前条まで
各本条の罰金刑
二
第四十四条
、第四十六条から第四十七条まで又は前条
各本条の罰金刑
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第三〇条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第三〇条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)