動物の愛護及び管理に関する法律
昭和四十八年十月一日 法律 第百五号
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月十九日 法律 第三十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
基本指針等
(
第五条・第六条
)
第二章
基本指針等
(
第五条・第六条
)
第三章
動物の適正な取扱い
第三章
動物の適正な取扱い
第一節
総則
(
第七条-第九条
)
第一節
総則
(
第七条-第九条
)
第二節
第一種動物取扱業者
(
第十条-第二十四条
)
第二節
第一種動物取扱業者
(
第十条-第二十四条の二
)
第三節
第二種動物取扱業者
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
第三節
第二種動物取扱業者
(
第二十四条の二の二-第二十四条の四
)
第四節
周辺の生活環境の保全等に係る措置
(
第二十五条
)
第四節
周辺の生活環境の保全等に係る措置
(
第二十五条
)
第五節
動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
(
第二十六条-第三十三条
)
第五節
動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
(
第二十五条の二-第三十四条
)
第六節
動物愛護担当職員
(
第三十四条
)
★削除★
第四章
都道府県等の措置等
(
第三十五条-第三十九条
)
第四章
都道府県等の措置等
(
第三十五条-第三十七条
)
★新設★
第四章の二
動物愛護管理センター等
(
第三十七条の二-第三十九条
)
第五章
雑則
(
第四十条-第四十三条
)
第五章
雑則
(
第四十条-第四十三条
)
第六章
罰則
(
第四十四条-第五十条
)
第六章
罰則
(
第四十四条-第五十条
)
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(動物の所有者又は占有者の責務等)
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
★挿入★
第七条
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。
2
動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
2
動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3
動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3
動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4
動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
4
動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
5
動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
5
動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
6
動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
6
動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
7
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
7
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(平一一法二二一・一部改正・旧第四条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・一部改正・旧第五条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・一部改正・旧第四条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・一部改正・旧第五条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(第一種動物取扱業の登録)
(第一種動物取扱業の登録)
第十条
動物(哺乳類、鳥類又は
爬
(
は
)
虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項
、第十二条第一項第七号
及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項及び第二十四条の二において
同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下
この節及び
第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(
第二十五条第四項
を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
第十条
動物(哺乳類、鳥類又は
爬
(
は
)
虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項
★削除★
及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
第二十二条の五を除き、以下
同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下
この節、第三十七条の二第二項第一号及び
第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(
第二十五条第七項
を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
事業所の名称及び所在地
二
事業所の名称及び所在地
三
事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
三
事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四
その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
四
その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五
主として取り扱う動物の種類及び数
五
主として取り扱う動物の種類及び数
六
動物の飼養又は保管のための施設(以下この節
及び次節
において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
六
動物の飼養又は保管のための施設(以下この節
から第四節まで
において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ
飼養施設の所在地
イ
飼養施設の所在地
ロ
飼養施設の構造及び規模
ロ
飼養施設の構造及び規模
ハ
飼養施設の管理の方法
ハ
飼養施設の管理の方法
七
その他環境省令で定める事項
七
その他環境省令で定める事項
3
第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
3
第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
一
販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
二
販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)
二
販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)
(平一一法二二一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・一部改正・旧第八条繰下、平二四法七九・令元法三七・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・一部改正・旧第八条繰下、平二四法七九・令元法三七・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第十二条
都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第十二条
都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
一
心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から
二年
を経過しない者
三
第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から
五年
を経過しない者
四
第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から
二年
を経過しないもの
四
第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から
五年
を経過しないもの
五
第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五
第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
★新設★
五の二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六
この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号(同法第九条第五項において準用する同法第七条に係る部分に限る。)若しくは第三号の規定
又は狂犬病予防法
(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十七条第一号若しくは第二号の規定
★挿入★
により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
二年
を経過しない者
六
この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号(同法第九条第五項において準用する同法第七条に係る部分に限る。)若しくは第三号の規定
、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の七第一項第四号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第五号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第七十条第一項第三十六号(同法第四十八条第三項又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第七十二条第一項第三号(同法第六十九条の七第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)若しくは第五号(同法第七十条第一項第三十六号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法
(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十七条第一号若しくは第二号の規定
、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定
により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
五年
を経過しない者
七
動物の販売を業として営もうとする場合にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第五十七条の二第一号(同法第十二条第一項(希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第五十八条第一号(同法第十八条(希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第二号(同法第十七条(希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第六十三条第六号(同法第二十一条第一項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)、第二項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)、第三項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第六項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第六十五条第一項(同法第五十七条の二第一号、第五十八条第一号若しくは第二号又は第六十三条第六号に係る部分に限る。)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第八十四条第一項第五号(同法第二十条第一項(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)、第二十三条(加工品又は卵に係る部分を除く。)、第二十六条第六項(譲渡し等のうち譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第二十七条(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第八十六条第一号(同法第二十四条第七項に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第八十八条(同法第八十四条第一項第五号又は第八十六条第一号に係る部分に限る。)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三十二条第一号(特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第四号(特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)、第三十三条第一号(同法第八条(特定外来生物である動物の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第三十六条(同法第三十二条第一号若しくは第四号又は第三十三条第一号に係る部分に限る。)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
七
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
★新設★
七の二
第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
八
法人であつて、その役員
★挿入★
のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
八
法人であつて、その役員
又は環境省令で定める使用人
のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
★新設★
九
個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平一七法六八・追加、平二四法七九・平二五法三七・平二五法三八・平二六法四六・平二九法五一・令元法三七・一部改正)
(平一七法六八・追加、平二四法七九・平二五法三七・平二五法三八・平二六法四六・平二九法五一・令元法三七・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第十九条
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十九条
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
一
不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
二
その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二
その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三
飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
三
飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四
犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
四
犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
五
第十二条第一項第一号、第二号、第四号又は
第六号から第八号
までのいずれかに該当することとなつたとき。
五
第十二条第一項第一号、第二号、第四号又は
第五号の二から第九号
までのいずれかに該当することとなつたとき。
六
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
六
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2
第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
2
第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(平一七法六八・追加、平二四法七九・令元法三七・一部改正)
(平一七法六八・追加、平二四法七九・令元法三七・令元法三九・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(基準遵守義務)
(基準遵守義務)
第二十一条
第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
第二十一条
第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
★新設★
2
前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
二
動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
三
動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
四
動物の疾病等に係る措置に関する事項
五
動物の展示又は輸送の方法に関する事項
六
動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
七
その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
★新設★
3
犬猫等販売業者に係る第一項の基準は、できる限り具体的なものでなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、
前項
の基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。
4
都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、
第一項
の基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(平一一法二二一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・一部改正・旧第一一条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・一部改正・旧第一一条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(販売に際しての情報提供の方法等)
(販売に際しての情報提供の方法等)
第二十一条の四
第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し
★挿入★
、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
第二十一条の四
第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し
、その事業所において
、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
(平二四法七九・追加)
(平二四法七九・追加、令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(動物に関する帳簿の備付け等)
第二十一条の五
第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「動物販売業者等」という。)は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2
動物販売業者等は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
二
当該期間中に新たに所有し、又は占有した動物の種類ごとの数
三
当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた動物の当該事実の区分ごと及び種類ごとの数
四
当該期間が終了した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
五
その他環境省令で定める事項
(令元法三九・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(動物取扱責任者)
(動物取扱責任者)
第二十二条
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため
★挿入★
、動物取扱責任者を選任しなければならない。
第二十二条
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため
、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから
、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2
動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から
第七号
までに該当する者以外の者でなければならない。
2
動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から
第七号の二
までに該当する者以外の者でなければならない。
3
第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう
★挿入★
。)を受けさせなければならない。
3
第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう
。次項において同じ
。)を受けさせなければならない。
★新設★
4
都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。
(平一七法六八・追加、平二四法七九・令元法三七・一部改正)
(平一七法六八・追加、平二四法七九・令元法三七・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(犬猫等の個体に関する帳簿の備付け等)
(犬猫等の検案)
第二十二条の六
犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有する犬猫等の個体ごとに、その所有するに至つた日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第二十二条の六
★削除★
2
犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
★削除★
一
当該期間が開始した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
二
当該期間中に新たに所有するに至つた犬猫等の種類ごとの数
三
当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた犬猫等の当該区分ごと及び種類ごとの数
四
当該期間が終了した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
五
その他環境省令で定める事項
★1に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、犬猫等販売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、犬猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内にその所有する犬猫等に係る死亡の事実が発生した場合には獣医師による診療中に死亡したときを除き獣医師による検案を受け、当該指定期間が満了した日から三十日以内に当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、犬猫等販売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、犬猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内にその所有する犬猫等に係る死亡の事実が発生した場合には獣医師による診療中に死亡したときを除き獣医師による検案を受け、当該指定期間が満了した日から三十日以内に当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずることができる。
(平二四法七九・追加)
(平二四法七九・追加、令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第二十三条
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
第二十三条
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
★新設★
3
都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が前二項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、
前二項
の規定による勧告を受けた者が
その勧告に従わない
ときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、
第一項又は第二項
の規定による勧告を受けた者が
正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた
ときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
★新設★
5
第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第一二条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第一二条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第二十三条
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は
第二項
の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
第二十三条
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は
第四項
の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、又は犬猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が前二項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が前二項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
5
第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第一二条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第一二条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告等)
第二十四条の二
都道府県知事は、第一種動物取扱業者について、第十三条第一項若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、その者に対し、これらの事由が生じた日から二年間は、期限を定めて、動物の不適正な飼養又は保管により動物の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため必要な勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定の施行に必要な限度において、第十三条第一項若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失い、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消された者に対し、飼養施設の状況、その飼養若しくは保管をする動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
4
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法三九・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★第二十四条の二の二に移動しました★
★旧第二十四条の二から移動しました★
(第二種動物取扱業の届出)
(第二種動物取扱業の届出)
第二十四条の二
飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下この条
★挿入★
において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十四条の二の二
飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下この条
及び第三十七条の二第二項第一号
において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
飼養施設の所在地
二
飼養施設の所在地
三
その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
三
その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
四
主として取り扱う動物の種類及び数
四
主として取り扱う動物の種類及び数
五
飼養施設の構造及び規模
五
飼養施設の構造及び規模
六
飼養施設の管理の方法
六
飼養施設の管理の方法
七
その他環境省令で定める事項
七
その他環境省令で定める事項
(平二四法七九・追加)
(平二四法七九・追加、令元法三九・一部改正・旧第二四条の二繰下)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(準用規定)
(準用規定)
第二十四条の四
第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。この場合において、第二十条中「第十条から前条まで」とあるのは「
第二十四条の二
、第二十四条の三及び
第二十四条の四
において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、「登録」とあるのは「届出」と、第二十三条第一項中「第二十一条第一項又は第二項」とあるのは「
第二十四条の四
において準用する第二十一条第一項又は第二項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と
★挿入★
、第二十四条第一項中「第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条まで」とあるのは「
第二十四条の二
、第二十四条の三並びに
第二十四条の四
において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条及び第二十三条(第二項を除く。)」と、「事業所」とあるのは「飼養施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の四
第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。この場合において、第二十条中「第十条から前条まで」とあるのは「
第二十四条の二の二
、第二十四条の三及び
第二十四条の四第一項
において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、「登録」とあるのは「届出」と、第二十三条第一項中「第二十一条第一項又は第二項」とあるのは「
第二十四条の四第一項
において準用する第二十一条第一項又は第二項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と
、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」と、同条第五項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項及び前項」と
、第二十四条第一項中「第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条まで」とあるのは「
第二十四条の二の二
、第二十四条の三並びに
第二十四条の四第一項
において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条及び第二十三条(第二項を除く。)」と、「事業所」とあるのは「飼養施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
★新設★
2
前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条の五第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「所有した」と、「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と読み替えるものとする。
(平二四法七九・追加)
(平二四法七九・追加、令元法三九・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(準用規定)
(準用規定)
第二十四条の四
第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条
★挿入★
、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。この場合において、第二十条中「第十条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三及び第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、「登録」とあるのは「届出」と、第二十三条第一項中「第二十一条第一項
又は第二項
」とあるのは「第二十四条の四第一項において準用する第二十一条第一項
又は第二項
」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中「第一項
又は第二項
」とあるのは「第一項」と、同条第五項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項及び前項」と、第二十四条第一項中「第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三並びに第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条
★挿入★
及び第二十三条(第二項を除く。)」と、「事業所」とあるのは「飼養施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条の四
第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条
(第三項を除く。)
、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。この場合において、第二十条中「第十条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三及び第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、「登録」とあるのは「届出」と、第二十三条第一項中「第二十一条第一項
又は第四項
」とあるのは「第二十四条の四第一項において準用する第二十一条第一項
又は第四項
」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同条第四項中「第一項
又は第四項
」とあるのは「第一項」と、同条第五項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項及び前項」と、第二十四条第一項中「第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二の二、第二十四条の三並びに第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条
(第三項を除く。)
及び第二十三条(第二項を除く。)」と、「事業所」とあるのは「飼養施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条
★挿入★
の五第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「所有した」と、「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と読み替えるものとする。
2
前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条
(第三項を除く。)
の五第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「所有した」と、「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と読み替えるものとする。
(平二四法七九・追加、令元法三九・一部改正)
(平二四法七九・追加、令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第二十五条
★新設★
第二十五条
都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
都道府県知事は、
多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として
環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、
前項の
環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、
多数の
動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
4
都道府県知事は、
★削除★
動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
★新設★
5
都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
★新設★
6
第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、
前三項
の規定による勧告
又は命令
に関し、必要な協力を求めることができる。
7
都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、
第二項から第五項まで
の規定による勧告
、命令、報告の徴収又は立入検査
に関し、必要な協力を求めることができる。
(平一一法二二一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・旧第一五条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・旧第一五条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(特定動物の飼養及び保管の禁止)
第二十五条の二
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)は、飼養又は保管をしてはならない。ただし、次条第一項の許可(第二十八条第一項の規定による変更の許可があつたときは、その変更後のもの)を受けてその許可に係る飼養又は保管をする場合、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
(令元法三九・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(特定動物の飼養又は保管の許可)
(特定動物の飼養又は保管の許可)
第二十六条
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)
の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
第二十六条
動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物
の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
★削除★
2
前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二
特定動物の種類及び数
二
特定動物の種類及び数
三
飼養又は保管の目的
三
飼養又は保管の目的
四
特定飼養施設の所在地
四
特定飼養施設の所在地
五
特定飼養施設の構造及び規模
五
特定飼養施設の構造及び規模
六
特定動物の飼養又は保管の方法
六
特定動物の飼養又は保管の方法
七
特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
七
特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
八
その他環境省令で定める事項
八
その他環境省令で定める事項
(平一七法六八・全改、平二四法七九・一部改正)
(平一七法六八・全改、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第二十七条
都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第二十七条
都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
★新設★
一
飼養又は保管の目的が前条第一項に規定する目的に適合するものであること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
その申請に係る前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
二
その申請に係る前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
三
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
イ
この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
第二十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
ロ
第二十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
ハ
法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ハ
法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
2
都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
2
都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
(平一七法六八・全改、平二四法七九・一部改正)
(平一七法六八・全改、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(変更の許可等)
(変更の許可等)
第二十八条
第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第二項第二号
又は第四号
から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第二十八条
第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第二項第二号
★削除★
から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2
前条の規定は、前項の許可について準用する。
2
前条の規定は、前項の許可について準用する。
3
特定動物飼養者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第二十六条第二項第一号
若しくは第三号
に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
特定動物飼養者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第二十六条第二項第一号
★削除★
に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一七法六八・全改、平二四法七九・一部改正)
(平一七法六八・全改、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(許可の取消し)
(許可の取消し)
第二十九条
都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
第二十九条
都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一
不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
一
不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
★新設★
一の二
飼養又は保管の目的が第二十六条第一項に規定する目的に適合するものでなくなつたとき。
二
その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が
第二十七条第一項第一号
に規定する基準に適合しなくなつたとき。
二
その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が
第二十七条第一項第二号
に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三
第二十七条第一項第二号ハ
に該当することとなつたとき。
三
第二十七条第一項第三号ハ
に該当することとなつたとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
(平一七法六八・全改)
(平一七法六八・全改、令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第三十四条
地方公共団体は、条例で定めるところにより、第二十四条第一項(第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第四十一条の四において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
第三十四条
削除
2
動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第一七条繰下、平二四法七九・一部改正)
(令元法三九)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(犬及び猫の引取り)
(犬及び猫の引取り)
第三十五条
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
第三十五条
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2
前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
2
前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3
第一項本文及び前項
の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
★挿入★
3
前二項
の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
この場合において、第一項ただし書中「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして」とあるのは、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の」と読み替えるものとする。
4
都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
4
都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
5
都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
5
都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
6
都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。
6
都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。
7
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
7
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
8
国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
8
国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
(平一一法八七・一部改正、平一一法二二一・一部改正・旧第七条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・一部改正・旧第一八条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法八七・一部改正、平一一法二二一・一部改正・旧第七条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・一部改正・旧第一八条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(犬及び猫の繁殖制限)
(犬及び猫の繁殖制限)
第三十七条
犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を
するように努めなけれ
ばならない。
第三十七条
犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を
講じなければ
ばならない。
2
都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
2
都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
(平一一法二二一・一部改正・旧第九条繰下、平一七法六八・一部改正・旧第二〇条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・一部改正・旧第九条繰下、平一七法六八・一部改正・旧第二〇条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(動物愛護管理センター)
第三十七条の二
都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2
動物愛護管理センターは、次に掲げる業務(中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市にあつては、第四号から第六号までに掲げる業務に限る。)を行うものとする。
一
第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業の監督に関すること。
二
動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。
三
特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。
四
犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。
五
動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
六
その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。
(令元法三九・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(動物愛護管理担当職員)
第三十七条の三
都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第三項並びに第四十一条の四において「動物愛護管理担当職員」という。)を置く。
2
指定都市、中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市以外の市町村(特別区を含む。)は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとする。
3
動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。
(令元法三九・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(動物愛護推進員)
(動物愛護推進員)
第三十八条
都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱する
ことができる
。
第三十八条
都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱する
よう努めるものとする
。
2
動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
2
動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一
犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
一
犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二
住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
二
住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三
犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
三
犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四
犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
四
犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
五
災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
五
災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・旧第二一条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・旧第二一条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(動物を殺す場合の方法)
(動物を殺す場合の方法)
第四十条
動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
第四十条
動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
2
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
★新設★
3
前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。
(平一一法二二一・旧第一〇条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・旧第二三条繰下)
(平一一法二二一・旧第一〇条繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一七法六八・旧第二三条繰下、令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(獣医師による通報)
(獣医師による通報)
第四十一条の二
獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは
★挿入★
、都道府県知事その他の関係機関に
通報するよう努めなければ
ならない。
第四十一条の二
獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは
、遅滞なく
、都道府県知事その他の関係機関に
通報しなければ
ならない。
(平二四法七九・追加)
(平二四法七九・追加、令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(地方公共団体への情報提供等)
(地方公共団体への情報提供等)
第四十一条の四
国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、
動物愛護担当職員
の設置、
動物愛護担当職員
に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と
★挿入★
都道府県警察
★挿入★
の連携の強化、動物愛護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施
★挿入★
等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第四十一条の四
国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、
動物愛護管理担当職員
の設置、
動物愛護管理担当職員
に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と
畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する地方公共団体の部局、
都道府県警察
及び民間団体と
の連携の強化、動物愛護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施
、地域における犬、猫等の動物の適切な管理
等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(平二四法七九・追加)
(平二四法七九・追加、令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
(地方公共団体に対する財政上の措置)
第四十一条の五
国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、地方公共団体が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(令元法三九・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(審議会の意見の聴取)
(審議会の意見の聴取)
第四十三条
環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、第二十一条第一項(
第二十四条の四
において準用する場合を含む。)、
第二十七条第一項第一号
若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五条第一項
若しくは第三項
の事態の設定又は第三十五条第七項(第三十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第四十三条
環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、第二十一条第一項(
第二十四条の四第一項
において準用する場合を含む。)、
第二十七条第一項第二号
若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五条第一項
若しくは第四項
の事態の設定又は第三十五条第七項(第三十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(平一一法一六〇・全改、平一七法六八・一部改正・旧第二六条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法一六〇・全改、平一七法六八・一部改正・旧第二六条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第四十四条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
二年
以下の懲役又は
二百万円
以下の罰金に処する。
第四十四条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
五年
以下の懲役又は
五百万円
以下の罰金に処する。
2
愛護動物に対し
★挿入★
、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、
酷使し、又は
その健康及び安全を保持することが困難な場所に
拘束する
ことにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、
★挿入★
百万円以下の罰金に処する。
2
愛護動物に対し
、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること
、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、
酷使し、
その健康及び安全を保持することが困難な場所に
拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管する
ことにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、
一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。
3
愛護動物を遺棄した者は、
★挿入★
百万円以下の罰金に処する。
3
愛護動物を遺棄した者は、
一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。
4
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
4
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
一
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二
前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は
爬
(
は
)
虫類に属するもの
二
前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は
爬
(
は
)
虫類に属するもの
(平一一法二二一・一部改正・旧第一三条繰下、平一七法六八・一部改正・旧第二七条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・一部改正・旧第一三条繰下、平一七法六八・一部改正・旧第二七条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第四十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条第一項
の規定に違反して
許可を受けないで
特定動物を飼養し、又は保管した者
一
第二十五条の二
の規定に違反して
★削除★
特定動物を飼養し、又は保管した者
二
不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
二
不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
三
第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号
又は第四号
から第七号までに掲げる事項を変更した者
三
第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号
★削除★
から第七号までに掲げる事項を変更した者
(平一七法六八・追加、平二四法七九・一部改正)
(平一七法六八・追加、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
一
第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
二
不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
二
不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三
第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
三
第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四
第二十三条第三項
又は第三十二条の規定による命令に違反した者
四
第二十三条第四項、第二十四条の二第二項
又は第三十二条の規定による命令に違反した者
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第二八条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第二八条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第四十六条の二
第二十五条第二項又は第三項
の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十六条の二
第二十五条第三項又は第四項
の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平二四法七九・追加)
(平二四法七九・追加、令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条第一項から第三項まで、
第二十四条の二
、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十四条第一項から第三項まで、
第二十四条の二の二
、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十二条の六第三項
の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者
二
第二十二条の六
の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者
三
第二十四条第一項(
第二十四条の四
において読み替えて準用する場合を含む。
)又は
第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第二十四条第一項(
第二十四条の四第一項
において読み替えて準用する場合を含む。
)、第二十四条の二第三項若しくは
第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第二十四条の四
において読み替えて準用する
第二十三条第三項
の規定による命令に違反した者
四
第二十四条の四第一項
において読み替えて準用する
第二十三条第四項
の規定による命令に違反した者
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第二九条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第二九条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
第四十七条の二
第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
(令元法三九・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第四十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第四十四条から前条まで
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して
次の各号
に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して
当該各号
に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第四十五条 五千万円以下の罰金刑
一
第四十五条 五千万円以下の罰金刑
二
第四十四条又は
前三条
各本条の罰金刑
二
第四十四条又は
第四十六条から前条まで
各本条の罰金刑
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第三〇条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第三〇条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十六条第一項(
第二十四条の四
において準用する場合を含む。)、
第二十二条の六第二項
又は第二十四条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十六条第一項(
第二十四条の四第一項
において準用する場合を含む。)、
第二十一条の五第二項
又は第二十四条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十二条の六第一項
の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
二
第二十一条の五第一項(第二十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第三一条繰下、平二四法七九・一部改正)
(平一一法二二一・追加、平一七法六八・一部改正・旧第三一条繰下、平二四法七九・令元法三九・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日〔昭和四九年四月一日〕から施行する。
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日〔昭和四九年四月一日〕から施行する。
★新設★
(指定犬に係る特例)
2
専ら文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された犬(以下この項において「指定犬」という。)の繁殖を行う第二十二条の五に規定する犬猫等販売業者(以下この項において「指定犬繁殖販売業者」という。)が、犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合における当該指定犬繁殖販売業者に対する同条の規定の適用については、同条中「五十六日」とあるのは、「四十九日」とする。
(令元法三九・全改)
(罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)
5
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-改正附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月十九日法律第三十九号~
★新設★
附 則(令和元・六・一九法三九)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一五一号で同二年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中動物の愛護及び管理に関する法律第二十一条の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第二十一条」の下に「(第三項を除く。)」を加える部分及び「又は第二項」を「又は第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第二項の改正規定並びに第三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第二四〇号で同三年六月一日から施行〕
二
第二条並びに附則第五条(第四項及び第五項を除く。)及び第十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第二四〇号で同四年六月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項の登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請をした者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る登録の基準については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の登録を受けている者又はこの法律の施行前にした同項の登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に第一条の規定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「第一条による改正後の法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)に対する登録の取消し又は業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可(同条第二項第三号の目的が第一条による改正後の法第二十六条第一項に規定する目的(以下この条において「特定目的」という。)であるものを除く。)を受けて行われている特定動物(旧法第二十六条第一項に規定する特定動物をいう。次項において同じ。)の飼養又は保管については、旧法第三章第五節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2
この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けている者は、特定目的で特定動物の飼養又は保管をする場合に限り、この法律の施行の日に第一条による改正後の法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
3
この法律の施行前にされた旧法第二十六条第二項の申請(同項第三号の目的が特定目的であるものに限る。)は、第一条による改正後の法第二十六条第二項の許可の申請とみなす。
第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップ(第二条の規定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第三十九条の二第一項に規定するマイクロチップをいう。次項及び附則第十条において同じ。)が装着された犬又は猫を所有している犬猫等販売業者(第二条による改正後の法第十四条第三項に規定する犬猫等販売業者をいう。次項において同じ。)は、当該犬又は猫について、同号に掲げる規定の施行の日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップが装着された犬又は猫の所有者(犬猫等販売業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。
3
前二項の登録は、第二条による改正後の法第三十九条の五第一項の登録(附則第十条において単に「登録」という。)とみなす。
4
第二条による改正後の法第三十九条の十第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、第二条による改正後の法第三十九条の十第二項から第五項まで、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項及び第二項並びに第三十九条の二十四第一号の規定の例により行うことができる。
5
前項の規定により行った行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
国は、動物を取り扱う学校、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する動物を取り扱う者等による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、これらの者を動物取扱業者(第一条による改正後の法第十条第一項に規定する第一種動物取扱業者及び第一条による改正後の法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業者をいう。第三項において同じ。)に追加することその他これらの者による適正な動物の飼養又は保管のための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前二項に定めるもののほか、国は、動物取扱業者による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、動物取扱業者についての規制の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第九条
国は、多数の動物の飼養又は保管が行われている場合におけるその状況を勘案し、周辺の生活環境の保全等に係る措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
国は、愛護動物(第一条による改正後の法第四十四条第四項に規定する愛護動物をいう。)の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
国は、動物が科学上の利用に供される場合における動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくすること等による動物の適切な利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十条
国は、マイクロチップの装着を義務付ける対象及び登録を受けることを義務付ける対象の拡大並びにマイクロチップが装着されている犬及び猫であってその所有者が判明しないものの所有権の扱いについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第十一条
前三条に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。