道路交通法
昭和三十五年六月二十五日 法律 第百五号
道路交通法の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
一
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二
歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は
さく
その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
二
歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は
柵
その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三
車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは
さく
その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三
車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは
柵
その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三の二
本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の二
本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の三
自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は
さく
その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
三の三
自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は
柵
その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
三の四
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
三の四
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
四
横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四
横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二
自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二
自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
五
交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
五
交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
六
安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
六
安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
七
車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
七
車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
八
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
八
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九
自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車
、自転車
及び身体障害者用の
車いす
並びに歩行補助車
★挿入★
その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
九
自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車
、軽車両
及び身体障害者用の
車椅子
並びに歩行補助車
、小児用の車
その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
十
原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて
、自転車
、身体障害者用の
車いす
及び歩行補助車等以外のものをいう。
十
原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて
、軽車両
、身体障害者用の
車椅子
及び歩行補助車等以外のものをいう。
十一
軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に
牽
(
けん
)
引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一
軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に
牽
(
けん
)
引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
十一の二
自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の
車いす、
歩行補助車等
及び小児用の車
以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
十一の二
自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の
車椅子及び
歩行補助車等
★削除★
以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
十一の三
身体障害者用の
車いす
身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための
車いす
(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
十一の三
身体障害者用の
車椅子
身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための
車椅子
(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
十二
トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
十二
トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
十三
路面電車 レールにより運転する車をいう。
十三
路面電車 レールにより運転する車をいう。
十四
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
十四
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
十五
道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
十五
道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
十六
道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路
鋲
(
びよう
)
、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
十六
道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路
鋲
(
びよう
)
、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
十七
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
十七
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
十八
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十八
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
十九
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十
徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
二十
徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
二十一
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
二十一
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
二十二
進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
二十二
進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
二十三
交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
二十三
交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2
道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
2
道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
3
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
3
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一
身体障害者用の
車いす、
歩行補助車等
又は小児用の車
を通行させている者
一
身体障害者用の
車椅子又は
歩行補助車等
★削除★
を通行させている者
二
次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を
牽
(
けん
)
引しているものを除く。)を押して歩いている者
二
次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を
牽
(
けん
)
引しているものを除く。)を押して歩いている者
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四五法八六・昭四五法一四三・昭四六法八八・昭四六法九八・昭五三法五三・平元法八二・平元法八三・平四法四三・平七法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一九法九〇・一部改正)
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四五法八六・昭四五法一四三・昭四六法八八・昭四六法九八・昭五三法五三・平元法八二・平元法八三・平四法四三・平七法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一九法九〇・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(乗車又は積載の制限等)
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
第五十七条
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
2
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3
貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、
第一項又は前項
の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
3
貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、
前二項
の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
付記:
(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号、第百十九条第一項第三号の二、
第百二十条第一項第十号の二
、第百二十三条 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
付記:
(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号、第百十九条第一項第三号の二、
第百二十条第一項第十一号
、第百二十三条 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
(昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・平五法四三・平一三法五一・一部改正)
(昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・平五法四三・平一三法五一・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(運転者の遵守事項)
(運転者の遵守事項)
第七十一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第七十一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
一
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
二
身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二
身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二の二
前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の二
前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の三
児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
二の三
児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
三
道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
三
道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
四
乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四
乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四の二
車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の二
車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の三
安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
四の三
安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
五
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五の二
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の二
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の三
正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の三
正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の四
自動車を運転する場合において、第七十一条の五第二項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車又は第七十一条の六第一項に規定する標識を付けた準中型自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の四
自動車を運転する場合において、第七十一条の五第二項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車又は第七十一条の六第一項に規定する標識を付けた準中型自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに
限る。第百二十条第一項第十一号
において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに
行うものを除く。第百二十条第一項第十一号
において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置で
あるものを除く。第百二十条第一項第十一号
において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに
限る。第百十八条第一項第三号の二
において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに
行うものを除く。同号
において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置で
あるものを除く。第百十八条第一項第三号の二
において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
六
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
付記:
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については
同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号
)
付記:
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については
第百十七条の四第一号の二、第百十八条第一項第三号の二
)
(昭三七法一四七・昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・平元法九〇・平二法七三・平四法四三・平九法四一・平一一法四〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二七法四〇・一部改正)
(昭三七法一四七・昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・平元法九〇・平二法七三・平四法四三・平九法四一・平一一法四〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二七法四〇・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(免許証の有効期間)
(免許証の有効期間)
第九十二条の二
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
第九十二条の二
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
免許証の交付又は更新を受けた者の区分
更新日等における年齢
有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者
七十歳未満
満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳
満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条
の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証及び第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつてはこれらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条
の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、
同表
中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、
同表
中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条
の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
免許証の交付又は更新を受けた者の区分
更新日等における年齢
有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者
七十歳未満
満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳
満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条第一項
の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証及び第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつてはこれらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条第一項
の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、
この表
中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、
この表
中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条第一項
の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
2
第百四条の四第三項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第二項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
2
第百四条の四第三項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第二項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
3
第百七条第二項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く。)の有効期間は、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
3
第百七条第二項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く。)の有効期間は、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
4
前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
4
前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
(平元法九〇・全改、平五法四三・平九法四一・平一一法八七・平一三法五一・平二五法四三・一部改正)
(平元法九〇・全改、平五法四三・平九法四一・平一一法八七・平一三法五一・平二五法四三・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(免許証の記載事項の変更届出等)
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
第九十四条
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
2
免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは
破損し、又は
前条の規定による記録を
き損した
ときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
2
免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは
破損したとき、
前条の規定による記録を
毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定める
ときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
3
第一項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
3
第一項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
付記:
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号)
付記:
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号)
(平四法四三・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・一部改正)
(平四法四三・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(運転免許試験の免除)
(運転免許試験の免除)
第九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
第九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
一
第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
一
第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
二
第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
二
第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
三
第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第百五条
の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
三
第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第百五条第一項
の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
イ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)並びに当該認知機能検査の結果に基づいて行う第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
イ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)並びに当該認知機能検査の結果に基づいて行う第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
ロ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イに掲げる者を除く。) 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
ロ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イに掲げる者を除く。) 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
ハ
イ及びロに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する同条第二項の規定による講習
ハ
イ及びロに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する同条第二項の規定による講習
四
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第百五条
の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
四
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第百五条第一項
の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
五
第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
五
第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(第百八条の二第一項第十一号及び第十二号において「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
2
前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
2
前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
3
前二項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
3
前二項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
(平四法四三・追加、平五法四三・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二三法七二・平二五法四三・平二七法四〇・平二九法五二・一部改正)
(平四法四三・追加、平五法四三・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二三法七二・平二五法四三・平二七法四〇・平二九法五二・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(免許の効力の仮停止)
(免許の効力の仮停止)
第百三条の二
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
第百三条の二
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反行為をしたとき。
一
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条の違反行為をしたとき。
二
第百十七条の二第一号若しくは第三号、第百十七条の二の二第一号、第三号若しくは第七号
★挿入★
又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
二
第百十七条の二第一号若しくは第三号、第百十七条の二の二第一号、第三号若しくは第七号
、第百十七条の四第一号の二
又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
三
第百十八条第一項第一号若しくは第二号又は第百十九条第一項第一号から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若しくは第十五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
三
第百十八条第一項第一号若しくは第二号又は第百十九条第一項第一号から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若しくは第十五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
2
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3
仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
3
仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4
仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
4
仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
5
前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
5
前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
6
仮停止は、
第四項又は前項
の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
6
仮停止は、
前二項
の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
7
仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
7
仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
付記:
(罰則 第三項については第百二十一条第一項第九号)
付記:
(罰則 第三項については第百二十一条第一項第九号)
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・一部改正)
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(申請による取消し)
(申請による取消し)
第百四条の四
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
第百四条の四
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
2
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3
前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
3
前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百七条第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4
前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
4
前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5
第二項の規定により免許を取り消された者(第三項の規定により免許を受けた者を除く。)は、
当該取消しを行つた
公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項
★挿入★
において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
5
第二項の規定により免許を取り消された者(第三項の規定により免許を受けた者を除く。)は、
その者の住所地を管轄する
公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項
及び第百六条
において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
6
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
6
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
7
前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
(平九法四一・追加、平一一法一六〇・平一三法五一・一部改正)
(平九法四一・追加、平一一法一六〇・平一三法五一・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(免許の失効)
(免許の失効)
第百五条
免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
第百五条
免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
★新設★
2
前条第五項から第七項までの規定は、免許証の更新を受けなかつた者について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の規定により免許を受けた者」とあるのは「当該免許証の有効期間が満了する日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者」と、「当該取消しを受けた日」とあるのは「当該免許証に係る免許が失効した日」と、「次項」とあるのは「以下この条」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「前二項」と、「第二項の規定による免許の取消し」とあるのは「運転経歴証明書」と読み替えるものとする。
(令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(国家公安委員会への報告)
(国家公安委員会への報告)
第百六条
公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし
★挿入★
、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第三項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号若しくは第十三号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第百六条
公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし
、第百四条の四第六項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し
、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第三項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号若しくは第十三号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
(昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平元法九〇・平四法四三・平五法四三・平五法八九・平七法七四・平九法四一・平一一法四〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・一部改正)
(昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平元法九〇・平四法四三・平五法四三・平五法八九・平七法七四・平九法四一・平一一法四〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
(免許等に関する手数料)
(免許等に関する手数料)
第百十二条
都道府県は、第六章(第百四条の四第六項
★挿入★
を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
第百十二条
都道府県は、第六章(第百四条の四第六項
(第百五条第二項において準用する場合を含む。)
を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
一
第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
一
第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
一の二
第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
一の二
第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
二
第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
二
第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
三
第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
三
第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
四
第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
四
第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
五
第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者 免許証更新手数料
五
第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者 免許証更新手数料
五の二
第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者 経由手数料
五の二
第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者 経由手数料
五の三
認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
五の三
認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
六
第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
六
第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
七
第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
七
第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
八
第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
八
第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
九
第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
九
第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
十
第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十
第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十一
第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十一
第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十二
第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十二
第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十三
初心運転者講習又は第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料
十三
初心運転者講習又は第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料
2
前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
2
前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
(平一一法八七・全改、平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・一部改正)
(平一一法八七・全改、平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
第百十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者
一
第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者
★新設★
一の二
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
二
第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
二
第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
(平二五法四三・全改)
(平二五法四三・全改、令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一
第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
一
第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
二
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
二
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
三
第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
三
第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
★新設★
三の二
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一号の二に該当する者を除く。)
四
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反した者
四
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反した者
五
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
五
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
六
第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者
六
第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者
七
第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
七
第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
八
第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
八
第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
2
過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の
禁
錮
(
こ
)
又は十万円以下の罰金に処する。
2
過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の
禁錮
又は十万円以下の罰金に処する。
(昭三七法一四七・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平七法七四・平一三法五一・平二七法四〇・一部改正)
(昭三七法一四七・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平七法七四・平一三法五一・平二七法四〇・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
一
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
一の二
第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
一の二
第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
一の三
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
一の三
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
一の四
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
一の四
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
二
第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
二
第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
二の二
第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項
、第三項若しくは第四項
、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
二の二
第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項
から第四項まで
、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
三
第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
三
第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
三の二
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第百十八条第一項第二号に該当する者を除く。)
三の二
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第百十八条第一項第二号に該当する者を除く。)
三の三
第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
三の三
第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
三の四
第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
三の四
第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
四
第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
四
第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
五
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者
五
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者
六
第六十三条(車両の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
六
第六十三条(車両の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
七
第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
七
第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
八
第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
八
第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
九
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
九
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
九の二
第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
九の二
第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
九の三
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
★削除★
十
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
十
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
十一
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反した者(第百十八条第一項第五号に該当する者を除く。)
十一
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反した者(第百十八条第一項第五号に該当する者を除く。)
十二
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十二
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十二の二
第七十五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
十二の二
第七十五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
十二の三
第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
十二の三
第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
十二の四
第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
十二の四
第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
十三
第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
十三
第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
十四
第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
十四
第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
十五
第九十一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者
十五
第九十一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者
2
過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
2
過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平九法四一・平一一法四〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一七法七七・平二一法二一・平二五法四三・一部改正)
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平九法四一・平一一法四〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一七法七七・平二一法二一・平二五法四三・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
一
第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
二
第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)
二
第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)
三
第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引する
牽
(
けん
)
引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
三
第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引する
牽
(
けん
)
引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
四
第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
四
第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
五
第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
五
第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
六及び七
削除
六及び七
削除
六及び七
削除
六及び七
削除
八
第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
八
第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
八の二
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
八の二
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
八の三
第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
八の三
第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
八の四
第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
八の四
第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
九
第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
九
第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十
第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の
牽
(
けん
)
引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十
第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の
牽
(
けん
)
引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
★十一に移動しました★
★旧十の二から移動しました★
十の二
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条第一項第二号及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。)
十一
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条第一項第二号及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。)
十一
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三に該当する者を除く。)
★削除★
十一の二
第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十一の二
第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十一の三
第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反した者又は同条第六項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十一の三
第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反した者又は同条第六項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十二
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十二
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十二の二
第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者
十二の二
第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者
十三
第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反した者
十三
第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反した者
十四
第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十四
第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十五
免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十五
免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十七
第百八条の三の四(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十七
第百八条の三の四(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
2
過失により前項第三号
、第四号、第五号
、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
2
過失により前項第三号
から第五号まで
、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平二一法二一・平二五法四三・一部改正)
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平二一法二一・平二五法四三・令元法二〇・一部改正)
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
第百二十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条の二第四号若しくは第五号、第百十七条の二の二第八号から第十号まで、第百十八条第一項第二号
★挿入★
から第六号まで、第百十九条第一項第三号の二、第五号、第十一号、第十二号、第十二号の四、第十三号若しくは第十四号、第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第五号、第七号若しくは第八号、第百二十条第一項第十号、
第十号の二
、第十一号の三若しくは第十三号又は第百二十一条第一項第七号、第八号若しくは第九号の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
第百二十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条の二第四号若しくは第五号、第百十七条の二の二第八号から第十号まで、第百十八条第一項第二号
、第三号若しくは第四号
から第六号まで、第百十九条第一項第三号の二、第五号、第十一号、第十二号、第十二号の四、第十三号若しくは第十四号、第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第五号、第七号若しくは第八号、第百二十条第一項第十号、
第十一号
、第十一号の三若しくは第十三号又は第百二十一条第一項第七号、第八号若しくは第九号の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
(昭三八法九〇・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭五三法五三・平二法七三・平五法四三・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・一部改正)
(昭三八法九〇・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭五三法五三・平二法七三・平五法四三・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・令元法二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
★新設★
附 則(令和元・六・五法二〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日〔令和二年四月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第五条の規定 公布の日
二
第一条並びに次条から附則第四条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和元年政令第一〇七号で同年一二月一日から施行〕
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
第二条
前条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法(以下この条及び次条において「新法」という。)第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法第百四条の四第二項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第五項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第百四条の四第五項から第七項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(反則行為に関する経過措置)
第四条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和元年十二月一日
~令和元年六月五日法律第二十号~
別表第二
(第百二十五条、第百三十条の二関係)
別表第二
(第百二十五条、第百三十条の二関係)
(昭四二法一二六・追加・一部改正、昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平七法七四・平一一法四〇・平一三法五一・一部改正、平一六法九〇・一部改正・旧別表、平一九法九〇・平二七法四〇・一部改正)
(昭四二法一二六・追加・一部改正、昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平七法七四・平一一法四〇・平一三法五一・一部改正、平一六法九〇・一部改正・旧別表、平一九法九〇・平二七法四〇・令元法二〇・一部改正)
反則行為の区分
反則行為に係る車両等の種類
反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。)
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十八条第一項第二号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
大型自動車等
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号から第九号の三まで、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等
二万円
普通自動車等
一万五千円
小型特殊自動車等
一万円
第百十九条の二の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被
牽
(
けん
)
引車
三万五千円
普通自動車等
二万五千円
小型特殊自動車等
一万五千円
第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被
牽
(
けん
)
引車
二万五千円
普通自動車等
二万円
小型特殊自動車等
一万二千円
第百二十条第一項第二号から第八号まで、第九号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)、第十号
から第十一号まで
、第十二号、第十二号の二若しくは第十四号又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等
一万円
普通自動車等
八千円
小型特殊自動車等
六千円
第百二十一条第一項第一号の二、第五号から第八号まで若しくは第九号の二から第十号まで又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等
八千円
普通自動車等
六千円
小型特殊自動車等
四千円
反則行為の区分
反則行為に係る車両等の種類
反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。)
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十八条第一項第二号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
大型自動車等
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十八条第一項第三号の二の罪に当たる行為
大型自動車等
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号、第九号の二、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等
二万円
普通自動車等
一万五千円
小型特殊自動車等
一万円
第百十九条の二の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被
牽
(
けん
)
引車
三万五千円
普通自動車等
二万五千円
小型特殊自動車等
一万五千円
第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被
牽
(
けん
)
引車
二万五千円
普通自動車等
二万円
小型特殊自動車等
一万二千円
第百二十条第一項第二号から第八号まで、第九号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)、第十号
、第十一号
、第十二号、第十二号の二若しくは第十四号又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等
一万円
普通自動車等
八千円
小型特殊自動車等
六千円
第百二十一条第一項第一号の二、第五号から第八号まで若しくは第九号の二から第十号まで又は第二項の罪に当たる行為
大型自動車等
八千円
普通自動車等
六千円
小型特殊自動車等
四千円
備 考
反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
備 考
反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。