道路交通法
昭和三十五年六月二十五日 法律 第百五号

道路交通法の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十号
条項号:第一条

-本則-
免許証の交付又は更新を受けた者の区分 更新日等における年齢 有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者 七十歳未満 満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳 満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等   満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証及び第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつてはこれらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、
同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、
同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
免許証の交付又は更新を受けた者の区分 更新日等における年齢 有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者 七十歳未満 満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳 満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上 満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等   満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証及び第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつてはこれらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、
この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、
この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
第百六条 公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし★挿入★、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第三項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号若しくは第十三号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第百六条 公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし、第百四条の四第六項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第三項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号若しくは第十三号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
-改正附則-
-その他-
反則行為の区分 反則行為に係る車両等の種類 反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十八条第一項第二号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) 大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号から第九号の三まで、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 二万円
普通自動車等 一万五千円
小型特殊自動車等 一万円
第百十九条の二の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被(けん)引車 三万五千円
普通自動車等 二万五千円
小型特殊自動車等 一万五千円
第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被(けん)引車 二万五千円
普通自動車等 二万円
小型特殊自動車等 一万二千円
第百二十条第一項第二号から第八号まで、第九号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)、第十号から第十一号まで、第十二号、第十二号の二若しくは第十四号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 一万円
普通自動車等 八千円
小型特殊自動車等 六千円
第百二十一条第一項第一号の二、第五号から第八号まで若しくは第九号の二から第十号まで又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 八千円
普通自動車等 六千円
小型特殊自動車等 四千円
反則行為の区分 反則行為に係る車両等の種類 反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十八条第一項第二号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) 大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十八条第一項第三号の二の罪に当たる行為 大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号、第九号の二、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 二万円
普通自動車等 一万五千円
小型特殊自動車等 一万円
第百十九条の二の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被(けん)引車 三万五千円
普通自動車等 二万五千円
小型特殊自動車等 一万五千円
第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被(けん)引車 二万五千円
普通自動車等 二万円
小型特殊自動車等 一万二千円
第百二十条第一項第二号から第八号まで、第九号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)、第十号、第十一号、第十二号、第十二号の二若しくは第十四号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 一万円
普通自動車等 八千円
小型特殊自動車等 六千円
第百二十一条第一項第一号の二、第五号から第八号まで若しくは第九号の二から第十号まで又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 八千円
普通自動車等 六千円
小型特殊自動車等 四千円