道路交通法
昭和三十五年六月二十五日 法律 第百五号

道路交通法の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
22 第六項、第七項及び第九項から第二十項までの規定は、第六項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第九項中「前項」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十五項中「第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第二十二項において準用する第六項、第七項又は第九項から第十一項までの規定による」と、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の二の二までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。
22 第六項、第七項及び第九項から第二十項までの規定は、第六項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第九項中「前項」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第十五項中「第二項、第三項又は第五項から第十一項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第二十二項において準用する第六項、第七項又は第九項から第十一項までの規定による」と、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の二の二までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第二十二項において読み替えて準用する第七項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。
-その他-
反則行為の区分 反則行為に係る車両等の種類 反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十八条第一項第二号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) 大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十八条第一項第三号の二の罪に当たる行為 大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号、第九号の二、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 二万円
普通自動車等 一万五千円
小型特殊自動車等 一万円
第百十九条の二の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被(けん)引車 三万五千円
普通自動車等 二万五千円
小型特殊自動車等 一万五千円
第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被(けん)引車 二万五千円
普通自動車等 二万円
小型特殊自動車等 一万二千円
第百二十条第一項第二号から第八号まで、第九号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)、第十号、第十一号、第十二号、第十二号の二若しくは第十四号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 一万円
普通自動車等 八千円
小型特殊自動車等 六千円
第百二十一条第一項第一号の二、第五号から第八号まで若しくは第九号の二から第十号まで又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 八千円
普通自動車等 六千円
小型特殊自動車等 四千円
反則行為の区分 反則行為に係る車両等の種類 反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十八条第一項第二号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) 大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十八条第一項第三号の二の罪に当たる行為 大型自動車等 五万円
普通自動車等 四万円
小型特殊自動車等 三万円
第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第七号の二、第九号から第九号の三まで、第十二号の三若しくは第十五号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 二万円
普通自動車等 一万五千円
小型特殊自動車等 一万円
第百十九条の二の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被(けん)引車 三万五千円
普通自動車等 二万五千円
小型特殊自動車等 一万五千円
第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等及び重被(けん)引車 二万五千円
普通自動車等 二万円
小型特殊自動車等 一万二千円
第百二十条第一項第二号から第八号まで、第九号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)、第十号、第十一号、第十二号、第十二号の二若しくは第十四号又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 一万円
普通自動車等 八千円
小型特殊自動車等 六千円
第百二十一条第一項第一号の二、第五号から第八号まで若しくは第九号の二から第十号まで又は第二項の罪に当たる行為 大型自動車等 八千円
普通自動車等 六千円
小型特殊自動車等 四千円