道路運送車両法
昭和二十六年六月一日 法律 第百八十五号
道路運送車両法の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車の装置)
(自動車の装置)
第四十一条
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
第四十一条
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一
原動機及び動力伝達装置
一
原動機及び動力伝達装置
二
車輪及び車軸、そりその他の走行装置
二
車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三
操縦装置
三
操縦装置
四
制動装置
四
制動装置
五
ばねその他の緩衝装置
五
ばねその他の緩衝装置
六
燃料装置及び電気装置
六
燃料装置及び電気装置
七
車枠及び車体
七
車枠及び車体
八
連結装置
八
連結装置
九
乗車装置及び物品積載装置
九
乗車装置及び物品積載装置
十
前面ガラスその他の窓ガラス
十
前面ガラスその他の窓ガラス
十一
消音器その他の騒音防止装置
十一
消音器その他の騒音防止装置
十二
ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十二
ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十三
前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十三
前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四
警音器その他の警報装置
十四
警音器その他の警報装置
十五
方向指示器その他の指示装置
十五
方向指示器その他の指示装置
十六
後写鏡、
窓ふき器
その他の視野を確保する装置
十六
後写鏡、
窓拭き器
その他の視野を確保する装置
十七
速度計、走行距離計その他の計器
十七
速度計、走行距離計その他の計器
十八
消火器その他の防火装置
十八
消火器その他の防火装置
十九
内圧容器及びその附属装置
十九
内圧容器及びその附属装置
★新設★
二十
自動運行装置
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
その他政令で定める特に必要な自動車の装置
二十一
その他政令で定める特に必要な自動車の装置
★新設★
2
前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。
(昭二七法一〇二・昭三八法一四九・昭五七法九一・平一一法一六〇・平一四法八九・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三八法一四九・昭五七法九一・平一一法一六〇・平一四法八九・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車の保安上の技術基準についての制限の
附加
)
(自動車の保安上の技術基準についての制限の
付加
)
第四十三条
地方運輸局長は、
こう配
、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第四十条の規定による同条各号についての制限、
第四十一条
の規定による走行装置、制動装置、灯火装置若しくは警報装置についての制限又は
第四十二条
の規定による乗車定員若しくは最大積載量についての制限を
附加する
ことができる。
第四十三条
地方運輸局長は、
勾配
、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第四十条の規定による同条各号についての制限、
第四十一条第一項
の規定による走行装置、制動装置、灯火装置若しくは警報装置についての制限又は
前条
の規定による乗車定員若しくは最大積載量についての制限を
付加する
ことができる。
2
地方運輸局長は、前項の行為をするときは、
予め
国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2
地方運輸局長は、前項の行為をするときは、
あらかじめ、
国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(昭五九法二五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法二五・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(点検整備記録簿)
(点検整備記録簿)
第四十九条
自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十九条
自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
点検の年月日
一
点検の年月日
二
点検の結果
二
点検の結果
三
整備の概要
三
整備の概要
四
整備を完了した年月日
四
整備を完了した年月日
五
その他国土交通省令で定める事項
五
その他国土交通省令で定める事項
2
自動車(
第五十八条第一項の
検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について
分解整備(
原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置
又は連結装置
を取り外して行う自動車の整備又は改造
★挿入★
であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として
当該分解整備
をしたとき及び第七十八条第四項
の自動車分解整備事業者
が
当該分解整備
を実施したときは、この限りでない。
2
自動車(
第五十八条第一項に規定する
検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について
特定整備(
原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置
、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二項に規定する自動運行装置をいう。)
を取り外して行う自動車の整備又は改造
その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造
であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として
当該特定整備
をしたとき及び第七十八条第四項
に規定する自動車特定整備事業者
が
当該特定整備
を実施したときは、この限りでない。
3
点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
3
点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
(昭三八法一四九・全改、昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三八法一四九・全改、昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)
(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)
第五十七条の二
自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(
第六十三条の二、第六十三条の三及び第六十三条の四第一項において
「自動車製作者等」という。)は
★挿入★
、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、
★挿入★
当該自動車の使用者が
第四十七条の規定による
点検及び整備(第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く
★挿入★
。)をするに当たつて必要となる
★挿入★
技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを
当該自動車の使用者に提供するよう努めなければ
ならない。
第五十七条の二
自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(
以下
「自動車製作者等」という。)は
、国土交通省令で定めるところにより
、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、
第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者又は
当該自動車の使用者が
★削除★
点検及び整備(第四十七条の二及び第四十八条の規定によるものを除く
。次項において同じ
。)をするに当たつて必要となる
当該自動車の型式に固有の
技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを
これらの者に提供しなければ
ならない。
★新設★
2
前項に定めるもののほか、自動車製作者等は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第四十七条の規定による点検及び整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。
(平六法八六・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平六法八六・追加、平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(軽自動車検査協会の検査等)
(軽自動車検査協会の検査等)
第七十四条の三
国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務
★挿入★
を除く。)であつて軽自動車に係るもの(以下「軽自動車の検査事務」という。)を
行なわせる
ものとする。
第七十四条の三
国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務
並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものの管理に関する事務(第百二条第二項において「審査用技術情報管理事務」という。)
を除く。)であつて軽自動車に係るもの(以下「軽自動車の検査事務」という。)を
行わせる
ものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を
行なわせる
ときは、軽自動車検査協会が当該事務を開始する日及び当該事務を
行なう
事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を
行わせる
ときは、軽自動車検査協会が当該事務を開始する日及び当該事務を
行う
事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、軽自動車検査協会が天災その他の事由により軽自動車の検査事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、軽自動車の検査事務を自らも
行なう
こととすることができる。
3
国土交通大臣は、軽自動車検査協会が天災その他の事由により軽自動車の検査事務を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、軽自動車の検査事務を自らも
行う
こととすることができる。
4
国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車の検査事務を
行なう
こととし、又は同項の規定により
行なつて
いる軽自動車の検査事務を
行なわない
こととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車の検査事務を
行う
こととし、又は同項の規定により
行つて
いる軽自動車の検査事務を
行わない
こととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
5
第一項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を
行なわせる
場合又は国土交通大臣が第三項の規定により軽自動車の検査事務を
行なう
こととし、若しくは同項の規定により
行なつて
いる軽自動車の検査事務を
行なわない
こととする場合における軽自動車の検査事務の引継ぎに関する所要の事項及び軽自動車の検査に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、国土交通省令で定める。
5
第一項の規定により軽自動車検査協会に軽自動車の検査事務を
行わせる
場合又は国土交通大臣が第三項の規定により軽自動車の検査事務を
行う
こととし、若しくは同項の規定により
行つて
いる軽自動車の検査事務を
行わない
こととする場合における軽自動車の検査事務の引継ぎに関する所要の事項及び軽自動車の検査に関する申請、手数料の納付その他の手続に関する所要の経過措置は、国土交通省令で定める。
6
国土交通大臣は、第三項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせることができる。
6
国土交通大臣は、第三項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせることができる。
7
機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
7
機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
(昭四七法六二・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一一法二一八・一部改正・旧第七四条の二繰下、平二七法四四・一部改正)
(昭四七法六二・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一一法二一八・一部改正・旧第七四条の二繰下、平二七法四四・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(共通構造部の指定)
(共通構造部の指定)
第七十五条の二
国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の
第四十一条各号
に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその型式について指定する。
第七十五条の二
国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、車枠又は車体及びその他の
第四十一条第一項各号
に掲げる装置の一部から構成される自動車の構造部分であつて、複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその型式について指定する。
2
前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定共通構造部について、外国において当該特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であつて当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
2
前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定共通構造部について、外国において当該特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であつて当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3
第一項の規定による指定は、申請に係る特定共通構造部の当該申請に係る構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該特定共通構造部が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
3
第一項の規定による指定は、申請に係る特定共通構造部の当該申請に係る構造、装置及び性能が保安基準に適合し、かつ、当該特定共通構造部が均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。この場合において、次条第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置は、保安基準に適合しているものとみなす。
4
国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された共通構造部について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
4
国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された共通構造部について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
5
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
5
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
一
その型式について指定を受けた特定共通構造部の当該指定に係る構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。
一
その型式について指定を受けた特定共通構造部の当該指定に係る構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。
二
その型式について指定を受けた特定共通構造部が均一性を有するものでなくなつたとき。
二
その型式について指定を受けた特定共通構造部が均一性を有するものでなくなつたとき。
三
不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
三
不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
6
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国共通構造部製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国共通構造部製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
6
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国共通構造部製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国共通構造部製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一
指定外国共通構造部製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
一
指定外国共通構造部製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
二
国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国共通構造部製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二
国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国共通構造部製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三
国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国共通構造部製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定共通構造部の所在すると認める場所において当該特定共通構造部、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
三
国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国共通構造部製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定共通構造部の所在すると認める場所において当該特定共通構造部、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7
特定共通構造部のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部とみなす。
7
特定共通構造部のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定共通構造部とみなす。
(平二七法四四・追加、平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
(平二七法四四・追加、平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(装置の指定)
(装置の指定)
第七十五条の三
国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、
第四十一条各号
に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの(以下「特定装置」という。)をその型式について指定する。
第七十五条の三
国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、
第四十一条第一項各号
に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの(以下「特定装置」という。)をその型式について指定する。
2
前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定装置について、外国において当該特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であつて当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
2
前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定装置について、外国において当該特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であつて当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3
第一項の規定による指定は、申請に係る特定装置が保安基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
3
第一項の規定による指定は、申請に係る特定装置が保安基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
4
第一項の規定による指定は、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定して行うことができる。
4
第一項の規定による指定は、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定して行うことができる。
5
国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された装置について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
5
国土交通大臣は、第一項の申請をした者が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(同項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、同項の規定による指定の効力を停止することができる。この場合において、国土交通大臣は、指定の効力を停止するときは、当該停止の日までに製作された装置について当該停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。
6
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
6
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
一
その型式について指定を受けた特定装置が保安基準に適合しなくなつたとき。
一
その型式について指定を受けた特定装置が保安基準に適合しなくなつたとき。
二
その型式について指定を受けた特定装置が均一性を有するものでなくなつたとき。
二
その型式について指定を受けた特定装置が均一性を有するものでなくなつたとき。
三
不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
三
不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
7
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国装置製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国装置製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
7
前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国装置製作者等(第二項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国装置製作者等に係る第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一
指定外国装置製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
一
指定外国装置製作者等が第七十六条の規定に基づく国土交通省令の規定(第一項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
二
国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国装置製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
二
国土交通大臣が第一条の目的を達成するため必要があると認めて指定外国装置製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
三
国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国装置製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定装置の所在すると認める場所において当該特定装置、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
三
国土交通大臣が第一条の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国装置製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定装置の所在すると認める場所において当該特定装置、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
8
特定装置のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第七十五条第三項後段及び前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
8
特定装置のうち国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第一項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、第七十五条第三項後段及び前条第三項後段の規定の適用については、第一項の規定によりその型式について指定を受けた装置とみなす。
(平一〇法七四・追加、平一一法一六〇・平一四法八九・一部改正、平二七法四四・一部改正・旧第七五条の二繰下、平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
(平一〇法七四・追加、平一一法一六〇・平一四法八九・一部改正、平二七法四四・一部改正・旧第七五条の二繰下、平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和元年六月十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第七十五条の六
国土交通大臣は、
第七十五条第八項、第七十五条の二第五項及び第七十五条の三第六項
の規定の施行に必要な限度において、第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者若しくは第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第七十五条の六
国土交通大臣は、
第七十五条第七項及び第八項、第七十五条の二第四項及び第五項並びに第七十五条の三第五項及び第六項
の規定の施行に必要な限度において、第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者若しくは第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二九法四〇・追加、令元法一四・一部改正)
(平二九法四〇・追加、令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車分解整備事業の種類)
(自動車特定整備事業の種類)
第七十七条
自動車分解整備事業(自動車
(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の
分解整備を
行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
第七十七条
自動車特定整備事業(自動車
(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の
特定整備を
行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。
一
普通自動車分解整備事業
(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする
自動車分解整備事業)
一
普通自動車特定整備事業
(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする
自動車特定整備事業をいう。)
二
小型自動車分解整備事業
(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする
自動車分解整備事業)
二
小型自動車特定整備事業
(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする
自動車特定整備事業をいう。)
三
軽自動車分解整備事業
(検査対象軽自動車を対象とする
自動車分解整備事業)
三
軽自動車特定整備事業
(検査対象軽自動車を対象とする
自動車特定整備事業をいう。)
(昭三八法一四九・平一〇法七四・一部改正)
(昭三八法一四九・平一〇法七四・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(認証)
(認証)
第七十八条
自動車分解整備事業
を経営しようとする者は、
自動車分解整備事業
の種類及び
分解整備を
行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
第七十八条
自動車特定整備事業
を経営しようとする者は、
自動車特定整備事業
の種類及び
特定整備を
行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
2
自動車分解整備事業
の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
2
自動車特定整備事業
の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
3
自動車分解整備事業
の認証には、条件を
附し、又は
これを変更することができる。
3
自動車特定整備事業
の認証には、条件を
付し、及び
これを変更することができる。
4
前項の条件は、
自動車分解整備事業の
認証を受けた者(以下「
自動車分解整備事業者
」という。)が行う自動車の
分解整備が
適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、
且つ
、当該
自動車分解整備事業者
に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
4
前項の条件は、
自動車特定整備事業の
認証を受けた者(以下「
自動車特定整備事業者
」という。)が行う自動車の
特定整備が
適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、
かつ
、当該
自動車特定整備事業者
に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(昭五九法二五・平一〇法七四・一部改正)
(昭五九法二五・平一〇法七四・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(申請)
(申請)
第七十九条
自動車分解整備事業の認証
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
第七十九条
自動車特定整備事業の認証
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
二
自動車分解整備事業
の種類
二
自動車特定整備事業
の種類
三
事業場の所在地
三
事業場の所在地
四
前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
四
前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
2
前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
3
地方運輸局長は、
自動車分解整備事業
の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
3
地方運輸局長は、
自動車特定整備事業
の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
(昭三〇法二六・昭五七法九一・昭五九法二五・平一六法一二四・一部改正)
(昭三〇法二六・昭五七法九一・昭五九法二五・平一六法一二四・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(認証基準)
(認証基準)
第八十条
地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは
、自動車分解整備事業
の認証をしなければならない。
第八十条
地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは
、自動車特定整備事業
の認証をしなければならない。
一
当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
一
当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二
申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
二
申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
イ
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
第九十三条の規定による
自動車分解整備事業
の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
ロ
第九十三条の規定による
自動車特定整備事業
の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
ハ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ハ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ニ
法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
ニ
法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2
前項第一号の規定による基準は、
自動車分解整備事業
の種類別に自動車の
分解整備に
必要な最低限度のものでなければならない。
2
前項第一号の規定による基準は、
自動車特定整備事業
の種類別に自動車の
特定整備に
必要な最低限度のものでなければならない。
(昭三〇法二六・昭五七法九一・昭五九法二五・平一〇法七四・平一一法六六・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・令元法三七・一部改正)
(昭三〇法二六・昭五七法九一・昭五九法二五・平一〇法七四・平一一法六六・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一六法一四七・平二三法六一・令元法一四・令元法三七・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(変更届等)
(変更届等)
第八十一条
自動車分解整備事業者
は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
第八十一条
自動車特定整備事業者
は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所
一
氏名又は名称及び住所
二
法人にあつては、その役員の氏名
二
法人にあつては、その役員の氏名
三
事業場の所在地
三
事業場の所在地
四
事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの
四
事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの
2
自動車分解整備事業者
は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
2
自動車特定整備事業者
は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
(昭五七法九一・昭五九法二五・平六法八六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五七法九一・昭五九法二五・平六法八六・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(相続、合併及び分割)
(相続、合併及び分割)
第八十二条
自動車分解整備事業者
について相続、合併又は分割(
自動車分解整備事業を
承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、被相続人の死亡後三十日以内にその協議により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により
自動車分解整備事業を
承継した法人は、
自動車分解整備事業者
のこの法律の規定による地位を承継する。
第八十二条
自動車特定整備事業者
について相続、合併又は分割(
自動車特定整備事業を
承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、被相続人の死亡後三十日以内にその協議により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により
自動車特定整備事業を
承継した法人は、
自動車特定整備事業者
のこの法律の規定による地位を承継する。
2
前項の規定により
自動車分解整備事業者
の地位を承継した者は、その事由の生じた日から三十日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
2
前項の規定により
自動車特定整備事業者
の地位を承継した者は、その事由の生じた日から三十日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
(昭五九法二五・平一二法九一・一部改正)
(昭五九法二五・平一二法九一・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(事業の譲渡)
(事業の譲渡)
第八十三条
自動車分解整備事業者が自動車分解整備事業
を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
第八十三条
自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業
を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(認証の失効)
(認証の失効)
第八十四条
第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、
自動車分解整備事業
の認証は、その効力を失う。
第八十四条
第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、
自動車特定整備事業
の認証は、その効力を失う。
(平六法八六・一部改正)
(平六法八六・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(標識)
(標識)
第八十九条
自動車分解整備事業者
は、事業場において、公衆の
見易い
ように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
第八十九条
自動車特定整備事業者
は、事業場において、公衆の
見やすい
ように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
2
自動車分解整備事業者
以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
2
自動車特定整備事業者
以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車分解整備事業者の義務)
(自動車特定整備事業者の義務)
第九十条
自動車分解整備事業者は、分解整備
を行う場合においては、当該自動車の
分解整備に
係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
第九十条
自動車特定整備事業者は、特定整備
を行う場合においては、当該自動車の
特定整備に
係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。
(平一〇法七四・全改)
(平一〇法七四・全改、令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(分解整備記録簿)
(特定整備記録簿)
第九十一条
自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備
をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第九十一条
自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備
をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
一
登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
二
分解整備
の概要
二
特定整備
の概要
三
分解整備
を完了した年月日
三
特定整備
を完了した年月日
四
依頼者の氏名又は名称及び住所
四
依頼者の氏名又は名称及び住所
五
その他国土交通省令で定める事項
五
その他国土交通省令で定める事項
2
自動車分解整備事業者
は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した
分解整備記録簿
の写しを交付しなければならない。
2
自動車特定整備事業者
は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した
特定整備記録簿
の写しを交付しなければならない。
3
分解整備記録簿
は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
3
特定整備記録簿
は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
(昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(設備の維持等)
(設備の維持等)
第九十一条の二
自動車分解整備事業者
は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。
第九十一条の二
自動車特定整備事業者
は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。
(昭五七法九一・追加、平一〇法七四・一部改正)
(昭五七法九一・追加、平一〇法七四・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(遵守事項)
(遵守事項)
第九十一条の三
自動車分解整備事業者
は、第八十九条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他
自動車分解整備事業の
業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
第九十一条の三
自動車特定整備事業者
は、第八十九条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他
自動車特定整備事業の
業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
(平一〇法七四・平一一法一六〇・一部改正)
(平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(改善命令)
(改善命令)
第九十二条
地方運輸局長は、
自動車分解整備事業者
の事業場の設備及び従業員が第八十条第一項第一号の規定による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該
自動車分解整備事業者
に対し、その設備及び従業員を基準に適合させるため、又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第九十二条
地方運輸局長は、
自動車特定整備事業者
の事業場の設備及び従業員が第八十条第一項第一号の規定による基準に適合せず、又はその業務の運営に関し前条の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該
自動車特定整備事業者
に対し、その設備及び従業員を基準に適合させるため、又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(昭三〇法二六・昭五七法九一・昭五九法二五・平一〇法七四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法二六・昭五七法九一・昭五九法二五・平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(事業の停止等)
(事業の停止等)
第九十三条
地方運輸局長は、
自動車分解整備事業者
が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。
第九十三条
地方運輸局長は、
自動車特定整備事業者
が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。
一
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
一
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二
第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定又は同条第三項の規定により認証に付した条件に違反したとき。
二
第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定又は同条第三項の規定により認証に付した条件に違反したとき。
三
第八十条第一項第二号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。
三
第八十条第一項第二号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。
(昭五七法九一・昭五九法二五・平一〇法七四・一部改正)
(昭五七法九一・昭五九法二五・平一〇法七四・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(指定自動車整備事業の指定等)
(指定自動車整備事業の指定等)
第九十四条の二
地方運輸局長は、
自動車分解整備事業者
の申請により、
自動車分解整備事業の
認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第一項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に第九十四条の四第一項の自動車検査員を選任して第九十四条の五第一項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。
第九十四条の二
地方運輸局長は、
自動車特定整備事業者
の申請により、
自動車特定整備事業の
認証を受けた事業場であつて、自動車の整備について前条第一項の国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に第九十四条の四第一項の自動車検査員を選任して第九十四条の五第一項の自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる。
2
第七十八条第二項から第四項まで及び第八十条第一項(
同項第二号ロ
からニまでに係る部分に限る。)の規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同号ロ中「第九十三条の規定による
自動車分解整備事業
の認証」とあるのは「第九十四条の八第一項の規定による指定」と、「当該認証」とあるのは「当該指定」と読み替えるものとする。
2
第七十八条第二項から第四項まで及び第八十条第一項(
第二号ロ
からニまでに係る部分に限る。)の規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同号ロ中「第九十三条の規定による
自動車特定整備事業
の認証」とあるのは「第九十四条の八第一項の規定による指定」と、「当該認証」とあるのは「当該指定」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定の適用については、二以上の
自動車分解整備事業
の事業場のために用いられる自動車の検査の設備は、その管理の方法、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるときは、当該二以上の事業場のそれぞれに所属する自動車の検査の設備とみなすことができる。
3
第一項の規定の適用については、二以上の
自動車特定整備事業
の事業場のために用いられる自動車の検査の設備は、その管理の方法、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるときは、当該二以上の事業場のそれぞれに所属する自動車の検査の設備とみなすことができる。
(昭三七法一〇六・追加、昭四六法九・昭五七法九一・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三七法一〇六・追加、昭四六法九・昭五七法九一・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(保安基準適合証の交付の停止等)
(保安基準適合証の交付の停止等)
第九十四条の八
地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。
第九十四条の八
地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。
一
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
一
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二
第九十三条第二号又は第三号に該当するとき。
二
第九十三条第二号又は第三号に該当するとき。
三
第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項又は第三項の規定による業務の範囲の限定又は指定に付した条件に違反したとき。
三
第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項又は第三項の規定による業務の範囲の限定又は指定に付した条件に違反したとき。
四
第九十四条の二第二項において準用する第八十条第一項第二号ハ又はニに掲げる者となつたとき。
四
第九十四条の二第二項において準用する第八十条第一項第二号ハ又はニに掲げる者となつたとき。
五
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第七項の規定に違反したとき。
五
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第七項の規定に違反したとき。
2
指定自動車整備事業者が
自動車分解整備事業者
でなくなつたとき、又は次条において準用する第八十一条第二項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、その指定は、効力を失う。
2
指定自動車整備事業者が
自動車特定整備事業者
でなくなつたとき、又は次条において準用する第八十一条第二項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、その指定は、効力を失う。
(昭三七法一〇六・追加、昭四四法六八・昭四六法九・昭五七法九一・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一六法五五・一部改正)
(昭三七法一〇六・追加、昭四四法六八・昭四六法九・昭五七法九一・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一六法五五・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車整備振興会)
(自動車整備振興会)
第九十五条
一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するため、次に掲げる事業を行うことを目的とするものでなければならない。
第九十五条
一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するため、次に掲げる事業を行うことを目的とするものでなければならない。
一
自動車整備振興会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
一
自動車整備振興会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
二
必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくは
あつ旋する
こと。
二
必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくは
あつせんする
こと。
三
講演又は講習を行うこと。
三
講演又は講習を行うこと。
四
自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
四
自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
五
自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、
自動車分解整備事業者等
の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。
五
自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、
自動車特定整備事業者その他の者
の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。
六
広報を行うこと。
六
広報を行うこと。
(昭二八法二五九・昭四七法六二・昭五七法九一・平一八法五〇・一部改正)
(昭二八法二五九・昭四七法六二・昭五七法九一・平一八法五〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(登録基準等)
(登録基準等)
第九十六条の四
国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機
(入出力装置を含む。以下同じ。)
及び情報処理業務に必要なプログラム
(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)
を有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
第九十六条の四
国土交通大臣は、第九十六条の二の規定により登録を申請した者が電子計算機
★削除★
及び情報処理業務に必要なプログラム
★削除★
を有するものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2
登録は、登録情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
登録は、登録情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在地
三
登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在地
四
自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)において送信元である登録情報処理機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
四
自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)において送信元である登録情報処理機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
五
登録情報処理機関が提供を受ける第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別
五
登録情報処理機関が提供を受ける第七条第四項各号に掲げる規定に規定する事項の別
六
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
六
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
3
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録情報処理機関登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
4
登録情報処理機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
4
登録情報処理機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
(平一六法五五・追加、平一八法四〇・一部改正)
(平一六法五五・追加、平一八法四〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百条
当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
第百条
当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
一
道路運送車両の所有者又は使用者
一
道路運送車両の所有者又は使用者
二
自動車登録番号標交付代行者
二
自動車登録番号標交付代行者
三
引取業者
三
引取業者
四
第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
四
第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
五
第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
五
第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
六
第三十六条の二第一項の許可を受けた者
六
第三十六条の二第一項の許可を受けた者
七
第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
七
第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
八
第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
八
第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
九
第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
九
第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
十
第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
十
第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
十一
自動車分解整備事業者
十一
自動車特定整備事業者
十二
優良自動車整備事業者の認定を受けた者
十二
優良自動車整備事業者の認定を受けた者
十三
指定自動車整備事業者
十三
指定自動車整備事業者
十四
登録情報処理機関
十四
登録情報処理機関
十五
登録情報提供機関
十五
登録情報提供機関
十六
情報管理センター
十六
情報管理センター
2
当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2
当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、
且つ
、関係者の請求があるときは、これを
呈示しなければ
ならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、
かつ
、関係者の請求があるときは、これを
提示しなければ
ならない。
4
第二項の
★挿入★
権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第二項の
規定による
権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二七法一〇二・昭三七法一〇六・昭四四法六八・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・平二九法四〇・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三七法一〇六・昭四四法六八・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第百二条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く
★挿入★
。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号
又は第十号から第十二号まで
に掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
第百二条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く
。次項において同じ
。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号
、第十号又は第十一号
に掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
一
新規登録を申請する者
一
新規登録を申請する者
二
変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
二
変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
三
第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)
三
第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)
四
輸出予定届出証明書の交付を申請する者
四
輸出予定届出証明書の交付を申請する者
五
地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
五
地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
六
回送運行許可証の交付を申請する者
六
回送運行許可証の交付を申請する者
七
登録事項等証明書の交付を請求する者
七
登録事項等証明書の交付を請求する者
八
第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
八
第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
九
自動車整備士の技能検定を申請する者
九
自動車整備士の技能検定を申請する者
十
新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者
★削除★
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
十
自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
十一
自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
指定自動車整備事業の指定を申請する者
十二
指定自動車整備事業の指定を申請する者
★新設★
2
新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項第十号に掲げる
者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
3
前項に規定する
者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者は、実費(第七十五条の五第一項の審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、当該審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
4
自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者は、実費(第七十五条の五第一項の審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、当該審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から
第十三号
までに掲げる者の同項
及び第二項
の手数料並びに前項に規定する者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第一項第八号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
5
第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から
第十二号
までに掲げる者の同項
の手数料、第二項に規定する者の同項及び第三項
の手数料並びに前項に規定する者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第一項第八号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号
又は第三項の
申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
6
第一項第八号の請求をする者又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号
(第八号を除く。)、第二項若しくは第四項の規定による
申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
★挿入★
の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
7
第一項
及び第二項
の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項
及び第三項
の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
8
第二項
から第四項まで
の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三一法一六・昭三九法四七・昭四四法六八・昭四五法八〇・昭四六法九・昭四七法六二・昭五〇法三四・昭五七法九一・昭五九法二三・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法八九・平一四法一五二・平一六法五五・平一八法一〇・平一八法四〇・平一九法九・平二七法四四・令元法一六・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三一法一六・昭三九法四七・昭四四法六八・昭四五法八〇・昭四六法九・昭四七法六二・昭五〇法三四・昭五七法九一・昭五九法二三・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法八九・平一四法一五二・平一六法五五・平一八法一〇・平一八法四〇・平一九法九・平二七法四四・令元法一四・令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
一
第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
二
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三
第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
三
第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
四
第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
四
第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
五
第二十六条第二項又は第九十三条の規定による命令に違反した者
五
第二十六条第二項又は第九十三条の規定による命令に違反した者
六
第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
六
第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
七
第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者
七
第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者
★新設★
八
第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
九
第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
十
第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第七十八条第一項の規定による認証を受けないで
自動車分解整備事業
を経営した者
十一
第七十八条第一項の規定による認証を受けないで
自動車特定整備事業
を経営した者
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
十二
第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者
十三
第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者
(昭二七法一〇二・昭三〇法一一二・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・昭五七法九一・平六法八六・平一四法八九・平二七法四四・令元法一四・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三〇法一一二・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・昭五七法九一・平六法八六・平一四法八九・平二七法四四・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、第七十五条の四第二項若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条
から第四十二条まで
の規定に違反した者
一
第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、第七十五条の四第二項若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条
、第四十一条第一項若しくは第四十二条
の規定に違反した者
二
第二十七条第一項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者
二
第二十七条第一項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者
三
第十六条第二項、第三十条第一項、第五十二条、第六十三条の三第四項、第六十九条の二第一項、第八十一条(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第八十二条第二項(第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九十四条の四第三項、第九十六条の九(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
三
第十六条第二項、第三十条第一項、第五十二条、第六十三条の三第四項、第六十九条の二第一項、第八十一条(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第八十二条第二項(第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九十四条の四第三項、第九十六条の九(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
四
第十五条の二第一項ただし書、第十六条第四項又は第六十九条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
四
第十五条の二第一項ただし書、第十六条第四項又は第六十九条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
五
第三十三条第一項、第九十一条第一項又は第九十四条の六第一項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者
五
第三十三条第一項、第九十一条第一項又は第九十四条の六第一項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者
六
第三十九条、第七十六条及び第九十七条の三第三項の規定に基づく命令の規定に違反した者
六
第三十九条、第七十六条及び第九十七条の三第三項の規定に基づく命令の規定に違反した者
七
第二十九条第三項、第五十三条、第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の四第四項の規定による命令に違反した者
七
第二十九条第三項、第五十三条、第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の四第四項の規定による命令に違反した者
八
第七十六条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第七十六条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九
第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
九
第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十
第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十
第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
2
第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
2
第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四六法九・昭四七法六二・昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四六法九・昭四七法六二・昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・令元法一四・一部改正)