道路交通法
昭和三十五年六月二十五日 法律 第百五号
道路交通法の一部を改正する法律
令和四年四月二十七日 法律 第三十二号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第二章
歩行者等の通行方法
(
第十条-第十五条の二
)
第二章
歩行者等の通行方法
(
第十条-第十五条の二
)
第二章の二
遠隔操作型小型車の使用者の義務
(
第十五条の三-第十五条の六
)
第二章の二
遠隔操作型小型車の使用者の義務
(
第十五条の三-第十五条の六
)
第三章
車両及び路面電車の交通方法
第三章
車両及び路面電車の交通方法
第一節
通則
(
第十六条-第二十一条
)
第一節
通則
(
第十六条-第二十一条
)
第二節
速度
(
第二十二条-第二十四条
)
第二節
速度
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
横断等
(
第二十五条・第二十五条の二
)
第三節
横断等
(
第二十五条・第二十五条の二
)
第四節
追越し等
(
第二十六条-第三十二条
)
第四節
追越し等
(
第二十六条-第三十二条
)
第五節
踏切の通過
(
第三十三条
)
第五節
踏切の通過
(
第三十三条
)
第六節
交差点における通行方法等
(
第三十四条-第三十七条の二
)
第六節
交差点における通行方法等
(
第三十四条-第三十七条の二
)
第六節の二
横断歩行者等の保護のための通行方法
(
第三十八条・第三十八条の二
)
第六節の二
横断歩行者等の保護のための通行方法
(
第三十八条・第三十八条の二
)
第七節
緊急自動車等
(
第三十九条-第四十一条の二
)
第七節
緊急自動車等
(
第三十九条-第四十一条の二
)
第八節
徐行及び一時停止
(
第四十二条・第四十三条
)
第八節
徐行及び一時停止
(
第四十二条・第四十三条
)
第九節
停車及び駐車
(
第四十四条-第五十条
)
第九節
停車及び駐車
(
第四十四条-第五十条
)
第九節の二
違法停車及び違法駐車に対する措置
(
第五十条の二-第五十一条の十六
)
第九節の二
違法停車及び違法駐車に対する措置
(
第五十条の二-第五十一条の十六
)
第十節
灯火及び合図
(
第五十二条-第五十四条
)
第十節
灯火及び合図
(
第五十二条-第五十四条
)
第十一節
乗車、積載及び
牽
(
けん
)
引
(
第五十五条-第六十一条
)
第十一節
乗車、積載及び
牽
(
けん
)
引
(
第五十五条-第六十一条
)
第十二節
整備不良車両の運転の禁止等
(
第六十二条-第六十三条の二の二
)
第十二節
整備不良車両の運転の禁止等
(
第六十二条-第六十三条の二の二
)
第十三節
自転車の交通方法の特例
(
第六十三条の三-第六十三条の十一
)
第十三節
自転車の交通方法の特例
(
第六十三条の三-第六十三条の十一
)
第四章
車両等の運転者及び使用者の義務
第四章
車両等の運転者及び使用者の義務
第一節
運転者の義務
(
第六十四条-第七十一条の六
)
第一節
運転者の義務
(
第六十四条-第七十一条の六
)
第二節
交通事故の場合の措置等
(
第七十二条-第七十三条
)
第二節
交通事故の場合の措置等
(
第七十二条-第七十三条
)
第三節
使用者の義務
(
第七十四条-第七十五条の二の二
)
第三節
使用者の義務
(
第七十四条-第七十五条の二の二
)
第四章の二
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第四章の二
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第一節
通則
(
第七十五条の二の三・第七十五条の三
)
第一節
通則
(
第七十五条の二の三・第七十五条の三
)
第二節
自動車の交通方法
(
第七十五条の四-第七十五条の九
)
第二節
自動車の交通方法
(
第七十五条の四-第七十五条の九
)
第三節
運転者の義務
(
第七十五条の十・第七十五条の十一
)
第三節
運転者の義務
(
第七十五条の十・第七十五条の十一
)
第四章の三
特定自動運行の許可等
(
第七十五条の十二-第七十五条の二十九
)
第四章の三
特定自動運行の許可等
(
第七十五条の十二-第七十五条の二十九
)
第五章
道路の使用等
第五章
道路の使用等
第一節
道路における禁止行為等
(
第七十六条-第八十条
)
第一節
道路における禁止行為等
(
第七十六条-第八十条
)
第二節
危険防止等の措置
(
第八十一条-第八十三条
)
第二節
危険防止等の措置
(
第八十一条-第八十三条
)
第六章
自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第六章
自動車及び一般原動機付自転車の運転免許
第一節
通則
(
第八十四条-第八十七条
)
第一節
通則
(
第八十四条-第八十七条
)
第二節
免許の申請等
(
第八十八条-第九十一条の二
)
第二節
免許の申請等
(
第八十八条-第九十一条の二
)
第三節
免許証等
(
第九十二条-第九十五条
)
第三節
免許証等
(
第九十二条-第九十五条の六
)
第四節
運転免許試験
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第四節
運転免許試験
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第四節の二
自動車教習所
(
第九十八条-第百条
)
第四節の二
自動車教習所
(
第九十八条-第百条
)
第四節の三
再試験
(
第百条の二・第百条の三
)
第四節の三
再試験
(
第百条の二・第百条の三
)
第五節
免許証の更新等
(
第百一条-第百二条の三
)
第五節
免許証等の更新等
(
第百一条-第百二条の三
)
第六節
免許の取消し、停止等
(
第百三条-第百七条
)
第六節
免許の取消し、停止等
(
第百三条-第百七条
)
第七節
国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
(
第百七条の二-第百七条の十
)
第七節
国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
(
第百七条の二-第百七条の十
)
第八節
免許関係事務の委託
(
第百八条
)
第八節
免許関係事務の委託
(
第百八条
)
第六章の二
講習
(
第百八条の二-第百八条の十二
)
第六章の二
講習
(
第百八条の二-第百八条の十二
)
第六章の三
交通事故調査分析センター
(
第百八条の十三-第百八条の二十五
)
第六章の三
交通事故調査分析センター
(
第百八条の十三-第百八条の二十五
)
第六章の四
交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
(
第百八条の二十六-第百八条の三十二の四
)
第六章の四
交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
(
第百八条の二十六-第百八条の三十二の四
)
第七章
雑則
(
第百八条の三十三-第百十四条の七
)
第七章
雑則
(
第百八条の三十三-第百十四条の七
)
第八章
罰則
(
第百十五条-第百二十四条
)
第八章
罰則
(
第百十五条-第百二十四条
)
第九章
反則行為に関する処理手続の特例
第九章
反則行為に関する処理手続の特例
第一節
通則
(
第百二十五条
)
第一節
通則
(
第百二十五条
)
第二節
告知及び通告
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第二節
告知及び通告
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第三節
反則金の納付及び仮納付
(
第百二十八条-第百二十九条の二
)
第三節
反則金の納付及び仮納付
(
第百二十八条-第百二十九条の二
)
第四節
反則者に係る刑事事件等
(
第百三十条・第百三十条の二
)
第四節
反則者に係る刑事事件等
(
第百三十条・第百三十条の二
)
第五節
雑則
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第五節
雑則
(
第百三十一条・第百三十二条
)
-本則-
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(仮免許)
(仮免許)
第八十七条
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
第八十七条
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
2
大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
2
大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3
仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
3
仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
4
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
4
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
5
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
5
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
6
仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(
第九十条及び第九十二条の二
において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
6
仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(
第九十条第一項及び第九十五条の六第一項
において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
付記:
(罰則 第二項後段については第百十八条第一項第六号 第三項については第百二十条第一項第十四号、同条第三項)
付記:
(罰則 第二項後段については第百十八条第一項第六号 第三項については第百二十条第一項第十四号、同条第三項)
(昭四七法五一・全改、昭五三法五三・平四法四三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭四七法五一・全改、昭五三法五三・平四法四三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許証の有効期間)
★削除★
第九十二条の二
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
免許証の交付又は更新を受けた者の区分
更新日等における年齢
有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者
七十歳未満
満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳
満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証及び第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつてはこれらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
2
第百四条の四第三項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第二項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
3
第百七条第二項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く。)の有効期間は、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
4
前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
(平元法九〇・全改、平五法四三・平九法四一・平一一法八七・平一三法五一・平二五法四三・令元法二〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許証の交付)
(免許証の交付)
第九十二条
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
第九十二条
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と
引き換え
に交付するものとする。
2
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と
引換え
に交付するものとする。
(昭三九法九一・昭四七法五一・一部改正)
(昭三九法九一・昭四七法五一・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許証の記載事項)
(免許証の記載事項)
第九十三条
免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
第九十三条
免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
一
免許証の番号
一
免許証の番号
二
免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
二
免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
三
免許の種類
三
免許の種類
四
免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
四
免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
五
免許を受けた者が
前条第一項の表の備考一の2
に規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
五
免許を受けた者が
第九十五条の六第一項の表の備考一のロ
に規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
2
公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
2
公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
3
前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
3
前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
(昭三九法九一・昭四五法八六・昭四六法九八・昭六一法六三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・令二法四二・一部改正)
(昭三九法九一・昭四五法八六・昭四六法九八・昭六一法六三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許証の電磁的方法による記録)
(免許証の電磁的方法による記録)
第九十三条の二
公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう
★挿入★
。)により記録することができる。
第九十三条の二
公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう
。以下同じ
。)により記録することができる。
(平一三法五一・追加)
(平一三法五一・追加、令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(特定免許情報の記録等)
第九十五条の二
免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の区分部分(同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)に当該免許に係る特定免許情報を記録することを申請することができる。
2
前項の特定免許情報とは、次に掲げる事項をいう。
一
免許情報記録(個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。)の番号
二
免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日
三
免許の種類
四
第九十三条第二項に規定する条件に係る事項
五
第九十三条第三項の規定により免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条及び第九十五条の四において同じ。)に記載され、又は表示される事項であつて内閣府令で定めるもの
3
第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
一
免許の効力が停止されているとき。
二
当該個人番号カードが行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第六項の規定により効力を失つていること、当該個人番号カードの区分部分における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないことその他の公安委員会が個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができない事情として内閣府令で定めるものがあるとき。
4
免許証及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。
5
第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、免許を現に受けていない者が第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際においてもすることができる。
6
第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が第三項の規定による特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が同条第一項の規定により交付され、第四項の規定により返納されたものとみなす。
7
免許情報記録個人番号カードは、前条の規定の適用については、免許証とみなす。
8
警察官は、第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求めた場合において、前項の規定により免許証とみなされた免許情報記録個人番号カードの提示を受けたときは、当該提示をした者に対し、警察官が当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けることを求めることができる。この場合において、当該求めを受けた者は、これに応じなければならない。
9
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第六項の規定による個人番号カードの失効は、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。
10
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、いつでも、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けることができる。
11
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
12
第一項及び前項の申請の手続並びに第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
付記:
(罰則 第八項については第百二十条第一項第十号)
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(免許情報記録個人番号カードの特則)
第九十五条の三
免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項及び第九十三条第二項の規定の適用については、第九十二条第二項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは「その者の免許情報記録個人番号カード(第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)をその異なる種類の免許及びその者が現に受けている免許に係るものに書き換える」と、第九十三条第二項中「免許証に当該条件」とあるのは「免許情報記録個人番号カードの区分部分(第九十五条の二第一項に規定する区分部分をいう。)に当該条件(仮免許に係るものを除く。)」と、「記載しなければ」とあるのは「電磁的方法(次条に規定する電磁的方法をいう。)により記録しなければ」とする。
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)
第九十五条の四
公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定による当該異なる種類の免許に係る免許証の交付を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
2
公安委員会は、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許(仮免許を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記載を行うとともに、前条の規定により読み替えて適用する第九十三条第二項の規定による当該条件に係る事項の記録を行うものとする。
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)
第九十五条の五
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものに対し、第九十二条第二項に規定する異なる種類の免許を与えるときは、同条第一項の規定にかかわらず、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該異なる種類の免許を与えたものとする。
2
免許を現に受けている者のうち免許情報記録個人番号カードのみを有するものについての第九十四条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければ」とあるのは「届け出なければ」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する第一項」とする。
3
前項に規定する者のうち次の各号に掲げるものは、同項の規定により読み替えて適用する第九十四条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の変更についての届出をすることを要しない。
一
国家公安委員会に対し、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第三項の規定により国家公安委員会が同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じた者 本籍
二
国家公安委員会に対し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十八条第三項の規定により国家公安委員会が同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報(その者の個人番号カードに記録された同法第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を受けるための措置として内閣府令で定める措置を講じている者 住所、氏名及び生年月日
4
国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を各公安委員会に通報するものとする。
一
前項第一号に規定する戸籍電子証明書又は同項第二号に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたとき 当該戸籍電子証明書又は当該特定署名用電子証明書記録情報に係る内閣府令で定める事項
二
前項第二号に規定する措置が開始され、又は終了したとき 当該措置が開始され、又は終了した旨その他の内閣府令で定める事項
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(免許証等の有効期間)
第九十五条の六
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証(第百七条の規定により読み替えて適用する第百一条の四の二第三項に規定する書面(以下この項において「更新証明書」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く。次項において同じ。)及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)並びに免許情報記録(第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者又は更新証明書の交付を受けた者に対して同条第三項の規定により記録された免許情報記録(次項において「免許付与時記録免許情報記録等」という。)、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録及び第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定により更新された免許情報記録に限る。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者の区分
更新日等における年齢
有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者
七十歳未満
満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳
満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等
満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
イ 更新日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日
(1) 第百一条第六項の規定により更新された免許証及び免許情報記録 当該更新された日
(2) 更新証明書の交付を受けた者のうち第百一条第六項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 当該更新証明書の交付を受けた日
(3) 第百一条の二第四項の規定により更新された免許証及び免許情報記録並びに更新証明書の交付を受けた者のうち同項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日
(4) 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証等の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。以下この表において「特別失効者」という。)又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。以下この表において「特別取消処分者」という。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録 当該交付された免許証又は記録された免許情報記録に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日
(5) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日
ロ 優良運転者 更新日等(特別失効者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証又は免許情報記録の有効期間の末日、特別取消処分者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該取消しを受けた日。ニにおいて同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。ニにおいて同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
ハ 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
ニ 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
ホ 満了日等 次の(1)から(4)までに掲げる免許証及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める日
(1) イ(1)に掲げる免許証及び免許情報記録 更新前の免許証又は免許情報記録の有効期間が満了した日
(2) イ(2)に掲げる免許証及び免許情報記録 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日
(3) イ(3)に掲げる免許証及び免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日
(4) その他の免許証及び免許情報記録 当該免許証又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
四 特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ及びニの規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
2
次の各号に掲げる者に対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録(免許付与時記録免許情報記録等を除く。)及び第百六条の四第二項の規定により書き換えられた免許情報記録の有効期間は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一
現に受けている免許(仮免許を除く。以下この項において同じ。)について免許証のみを有していた者 当該免許証の有効期間が満了する日
二
現に受けている免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者 当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日
三
現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードを有していた者 当該免許証の有効期間が満了する日又は当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日
四
現に受けている免許について免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有していなかつた者 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日
3
前二項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(運転免許試験の免除)
(運転免許試験の免除)
第九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
第九十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
一
第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
一
第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
二
第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
二
第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
三
第百一条第一項の
免許証の有効期間の更新
を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第百五条第一項
の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(以下「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
三
第百一条第一項の
免許証等の更新
を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第百五条
の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの(以下「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
イ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。ロ及びハ並びに第百一条の四第二項において同じ。)を提出した者その他公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査等、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査等」という。)及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)
イ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限り、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項に規定する診断書にあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。ロ及びハ並びに第百一条の四第二項において同じ。)を提出した者その他公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号イに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「認知機能検査等」という。)を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査等、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を受けた同項の運転免許取得者等検査(以下「運転技能検査等」という。)及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)
ロ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当するもの及び同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ロ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当するもの及び同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者を除く。) 認知機能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ハ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当し、かつ、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る。) 運転技能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ハ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつてイの政令で定める基準に該当し、かつ、同日前一年以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した者その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める者であるものに限る。) 運転技能検査等及び第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ニ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イからハまでに掲げる者を除く。) 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ニ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の者(イからハまでに掲げる者を除く。) 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程
ホ
イからニまでに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)
ホ
イからニまでに掲げる者以外の者 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習、同条第二項の規定による講習(同号に掲げる講習と同等の効果がある講習の基準として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)又は第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)
四
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の
免許証の有効期間の更新
を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第百五条第一項
の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
四
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の
免許証等の更新
を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が
第百五条
の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験
五
第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
五
第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して三年を経過しないもの(以下「特定取消処分者」という。)のうち、第三号イからホまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからホまでに定める検査及び講習又は教育を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)
2
公安委員会は、前項第三号又は第五号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず、同項第三号又は第五号に定める運転免許試験を免除しないことができる。
2
公安委員会は、前項第三号又は第五号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、同項の規定にかかわらず、同項第三号又は第五号に定める運転免許試験を免除しないことができる。
3
第一項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
3
第一項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
4
第一項及び前項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
4
第一項及び前項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
(平四法四三・追加、平五法四三・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二三法七二・平二五法四三・平二七法四〇・平二九法五二・令元法二〇・令二法四二・令二法五二・令四法三二・一部改正)
(平四法四三・追加、平五法四三・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二三法七二・平二五法四三・平二七法四〇・平二九法五二・令元法二〇・令二法四二・令二法五二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(再試験)
(再試験)
第百条の二
公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
第百条の二
公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
一
当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者
一
当該免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者
二
当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者
二
当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者
三
当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
三
当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
四
第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)
四
第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)
五
当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者
五
当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者
2
再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。
2
再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。
3
第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
3
第九十七条第二項から第四項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
4
公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
4
公安委員会は、第一項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
5
基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。
第九十二条の二第四項
の規定は、この場合について準用する。
5
基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。
第九十五条の六第三項
の規定は、この場合について準用する。
(平元法九〇・追加、平四法四三・平五法四三・平五法八九・平七法七四・平九法四一・平一一法一六〇・平二七法四〇・一部改正)
(平元法九〇・追加、平四法四三・平五法四三・平五法八九・平七法七四・平九法四一・平一一法一六〇・平二七法四〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許証の更新及び定期検査)
(免許証等の更新の申請及び定期検査)
第百一条
免許証
の有効期間の
更新(以下「
免許証の更新
」という。)を受けようとする者は、
当該免許証
の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から
当該免許証
の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から
第三項
までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
第百一条
免許証
又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の
更新(以下「
免許証等の更新
」という。)を受けようとする者は、
当該免許証等
の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から
当該免許証等
の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から
第五項
までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
2
前項の規定により
免許証の更新
を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
2
前項の規定により
免許証等の更新
を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
3
公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他
免許証の更新
の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において
優良運転者(
第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び
第九十二条の二第一項の表の備考四
の規定の適用を
受けて優良運転者
となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
3
公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他
免許証等の更新
の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において
優良運転者又は一般運転者(第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者をいう。第百一条の二の二第一項において同じ。)(
第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び
同表の備考四
の規定の適用を
受けなければ同表の備考一のニに規定する違反運転者等
となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
4
第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
4
第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
5
第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
5
第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
6
前項の規定による適性検査の結果又は
第百一条の二の二第三項に規定する書面の内容(同条第五項
の規定による適性検査を行つた場合には、当該
書面の内容及び当該
適性検査の結果)から判断して、当該
免許証の更新
を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該
免許証の更新
をしなければならない。
★挿入★
6
前項の規定による適性検査の結果又は
第百一条の二の二第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項
の規定による適性検査を行つた場合には、当該
通知された適性検査の結果及び同項の規定による
適性検査の結果)から判断して、当該
免許証等の更新
を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該
免許証等の更新
をしなければならない。
この場合において、当該公安委員会は、その者が同条第三項の規定による申出をしていたときは、同条第七項の規定による適性検査を行つた場合その他内閣府令で定める場合を除き、当該申出に係る経由地公安委員会(同条第一項に規定する経由地公安委員会をいう。)に当該免許情報記録の有効期間の更新をすべき旨を通知して、当該経由地公安委員会に第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを行わせるものとする。
★新設★
7
免許証(仮免許に係るものを除く。次条第五項において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前各項に定めるもののほか、
免許証の更新
の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、
免許証等の更新
の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
付記:
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
付記:
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
(昭三九法九一・昭四五法八六・平元法九〇・平五法四三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法五一・平二五法四三・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・昭四五法八六・平元法九〇・平五法四三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法五一・平二五法四三・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許証の更新の特例)
(更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査)
第百一条の二
海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における
免許証の更新
を申請することができる。この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。
第百一条の二
海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における
免許証等の更新
を申請することができる。この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。
2
前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
2
前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
3
第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
3
第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
4
前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該
免許証の更新
を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該
免許証の更新
をしなければならない。
4
前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該
免許証等の更新
を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該
免許証等の更新
をしなければならない。
★新設★
5
免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項に定めるもののほか、更新期間前における
免許証の更新
の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、更新期間前における
免許証等の更新
の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
付記:
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
付記:
(罰則 第一項については第百十七条の四第一項第三号)
(昭三九法九一・追加、昭四五法八六・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平二五法四三・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・追加、昭四五法八六・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平二五法四三・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(更新の申請の特例)
(免許証等の更新に係る申請先の特例)
第百一条の二の二
免許証の更新を
受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者
★挿入★
に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者
★挿入★
に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は
、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には
、同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下
この条及び次条において
「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。
第百一条の二の二
免許証等の更新を
受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者
又は一般運転者
に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者
又は一般運転者
に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は
★削除★
、同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下
★削除★
「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。
★新設★
2
前項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出は、次項の規定による申出をする場合を除き、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに行わなければならない。
★新設★
3
免許情報記録の有効期間の更新を受けようとする者は、第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出に併せて第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを当該経由地公安委員会において受けたい旨を申し出ることができる。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
4
第一項
の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
経由地公安委員会は
、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を
、第一項の規定により受理した更新申請書
とともに、
その者の住所地を管轄する公安委員会に
送付しなければ
ならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第百一条第五項の規定による適性検査を行わないものとする。
5
経由地公安委員会は
★削除★
、第一項の規定により受理した更新申請書
の内容(第三項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。)及び前項の規定による適性検査の結果を
その者の住所地を管轄する公安委員会に
通知しなければ
ならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第百一条第五項の規定による適性検査を行わないものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
経由地公安委員会は、当該
免許証の更新
を受けようとする者が次条第一項の規定により経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。
6
経由地公安委員会は、当該
免許証等の更新
を受けようとする者が次条第一項の規定により経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項
の規定による
書面の送付
を受けた公安委員会は、当該
書面の内容
のみによつては当該
免許証の更新
を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。
7
第五項
の規定による
通知
を受けた公安委員会は、当該
通知に係る適性検査の結果
のみによつては当該
免許証等の更新
を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。
★新設★
8
第三項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(平一三法五一・追加、平二五法四三・一部改正)
(平一三法五一・追加、平二五法四三・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(更新を受けようとする者の義務)
(更新を受けようとする者の義務)
第百一条の三
免許証の更新
を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による
免許証の更新
の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内に同項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
第百一条の三
免許証等の更新
を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による
免許証等の更新
の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内に同項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2
公安委員会は、第百一条第五項若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果又は
前条第三項に規定する書面の内容(同条第五項
の規定による適性検査を行つた場合には、当該
書面の内容及び当該
適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、
免許証の更新
をしないことができる。
2
公安委員会は、第百一条第五項若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果又は
前条第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項
の規定による適性検査を行つた場合には、当該
通知された適性検査の結果及び同項の規定による
適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、
免許証等の更新
をしないことができる。
(平五法四三・全改、平七法七四・平九法四一・平一一法八七・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・一部改正)
(平五法四三・全改、平七法七四・平九法四一・平一一法八七・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(七十歳以上の者の特例)
(七十歳以上の者の特例)
第百一条の四
免許証の更新
を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
第百一条の四
免許証等の更新
を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2
前項に定めるもののほか、
免許証の更新
を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。
2
前項に定めるもののほか、
免許証等の更新
を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、当該期間内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた認知機能検査等を受けていなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、
免許証の更新
を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る。)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、
免許証等の更新
を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況を勘案して普通自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがある者として政令で定める基準に該当するものに限る。)は、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会又は第百八条の三十二の三第一項の認定を受けて同項の運転免許取得者等検査を行う者が行つた運転技能検査等を受けていなければならない。
4
公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、
免許証の更新
をしないことができる。
4
公安委員会は、前項の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が普通自動車等を運転することが支障があることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものに対し、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、
免許証等の更新
をしないことができる。
5
公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
5
公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
一
免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満のもの
免許証の更新
を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
一
免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満のもの
免許証等の更新
を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第一項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
二
免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものを除く。) 前号に定める事項並びに
免許証の更新
を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第二項の規定により認知機能検査等を受けていなければならない旨、当該認知機能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
二
免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものを除く。) 前号に定める事項並びに
免許証等の更新
を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に第二項の規定により認知機能検査等を受けていなければならない旨、当該認知機能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
三
免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る。) 前号に定める事項並びに
免許証の更新
を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
三
免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて第三項の政令で定める基準に該当するものに限る。) 前号に定める事項並びに
免許証等の更新
を受けようとするときは更新期間が満了する日前六月以内に同項の規定により運転技能検査等を受けていなければならない旨、当該運転技能検査等を受けることができる日時及び場所その他当該運転技能検査等に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
(平九法四一・追加、平一一法八七・平一三法五一・平一九法九〇・令二法四二・一部改正)
(平九法四一・追加、平一一法八七・平一三法五一・平一九法九〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(更新された免許証の交付等)
第百一条の四の二
免許証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)と引換えに更新された免許証を交付して行う。
2
前項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が同条第三項の規定による更新された特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が前項の規定により交付され、同条第四項の規定により返納されたものとみなす。
3
免許情報記録の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
4
前項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受けた者は、第九十五条の二第四項の規定にかかわらず、免許証を当該経由地公安委員会に返納することができる。
5
第二項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許の効力の仮停止)
(免許の効力の仮停止)
第百三条の二
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
第百三条の二
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
一
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
二
第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
二
第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
三
第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
三
第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
2
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3
仮停止を受けた者
は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
3
免許証を有する者が仮停止を受けたとき
は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
★新設★
4
免許情報記録個人番号カードを有する者が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書
及び前項
の規定により
提出を受けた免許証
を送付しなければならない。
5
仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書
(第三項
の規定により
免許証の提出を受けた場合にあつては、当該仮停止通知書及び当該免許証。次項及び第七項において同じ。)
を送付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の仮停止通知書
及び免許証
の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書
及び免許証
を送付しなければならない。
6
前項の仮停止通知書
★削除★
の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書
★削除★
を送付しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書
及び免許証
の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
7
仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書
★削除★
の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
8
仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
付記:
(罰則 第三項
★挿入★
については第百二十一条第一項第十号)
付記:
(罰則 第三項
及び第四項
については第百二十一条第一項第十号)
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第百四条の三
第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項又は前条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
第百四条の三
第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項又は前条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2
公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
2
公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
3
警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
警察官は、
第二項
の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。
この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。
3
警察官は、
前項
の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。
★削除★
5
前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第三項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
★削除★
6
第三項の保管証は、第九十五条の規定の適用については、免許証とみなす。
★削除★
7
第三項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第二項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。
★削除★
8
第三項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。
★削除★
9
第三項の保管証の記載事項その他同項の保管証に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
★削除★
付記:
(罰則 第二項については第百二十三条の二第一号)
(平五法四三・追加、平一一法一六〇・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・令二法四二・一部改正)
(平五法四三・追加、平一一法一六〇・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(申請による取消し)
(申請による取消し)
第百四条の四
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
第百四条の四
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第八十九条第一項及び第九十条の二第一項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
2
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3
前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から
第百七条第一項第一号
の規定による当該免許に係る免許証の返納を
受けたとき
は、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
3
前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から
第百六条の三第一項第一号
の規定による当該免許に係る免許証の返納を
受け、又は第一項の申出をした者に係る第百六条の四第一項第一号の規定による免許情報記録の抹消を行つたとき(第一項の申出をした者が免許証(仮免許に係るものを除く。次条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者である場合にあつては、当該免許証の返納を受け、かつ、当該免許情報記録の抹消を行つたとき)
は、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4
前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
4
前項の規定により与えられる免許は、第二項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5
第二項の規定により免許を取り消された者(第三項の規定により免許を受けた者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項及び第百六条において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
★削除★
6
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
★削除★
★5に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、第二項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
(平九法四一・追加、平一一法一六〇・平一三法五一・令元法二〇・一部改正)
(平九法四一・追加、平一一法一六〇・平一三法五一・令元法二〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許の失効)
(免許の失効)
第百五条
免許は、免許を受けた者が
免許証の更新
を受けなかつた
とき
は、その効力を失う。
第百五条
免許は、免許を受けた者が
免許証等の更新
を受けなかつた
とき(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたとき)
は、その効力を失う。
2
前条第五項から第七項までの規定は、免許証の更新を受けなかつた者について準用する。この場合において、同条第五項中「第三項の規定により免許を受けた者」とあるのは「当該免許証の有効期間が満了する日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者」と、「当該取消しを受けた日」とあるのは「当該免許証に係る免許が失効した日」と、「次項」とあるのは「以下この条」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「前二項」と、「第二項の規定による免許の取消し」とあるのは「運転経歴証明書」と読み替えるものとする。
★削除★
(令元法二〇・一部改正)
(令元法二〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)
第百五条の二
第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
3
第一項に規定する者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴情報(第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)をその者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができる。
4
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
5
前各項に定めるもののほか、運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録について必要な事項は、内閣府令で定める。
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(国家公安委員会への報告)
(国家公安委員会への報告)
第百六条
公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項
★挿入★
の規定による届出を受け、
同条第二項
の規定による免許証の再交付をし
★挿入★
、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により
免許証の更新
をし、第百二条第六項の規定による通知をし、
第百四条の四第六項(
前条第二項
において準用する場合を含む。)
の規定により運転経歴証明書を交付し
★挿入★
、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第四項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号、第十三号若しくは第十四号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第百六条
公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項
(第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定による届出を受け、
第九十四条第二項
の規定による免許証の再交付をし
、第九十五条の二第三項の規定により特定免許情報の記録をし、同条第四項の規定による免許証の返納を受け、同条第十項の規定により免許情報記録の抹消をし、同条第十一項の規定により免許証の交付をし
、第百一条第六項若しくは第百一条の二第四項の規定により
免許証等の更新
をし、第百二条第六項の規定による通知をし、
★削除★
前条第二項
★削除★
の規定により運転経歴証明書を交付し
、同条第四項の規定により運転経歴情報の記録をし
、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第四項まで若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号、第十三号若しくは第十四号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
(昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平元法九〇・平四法四三・平五法四三・平五法八九・平七法七四・平九法四一・平一一法四〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令元法二〇・令二法四二・一部改正)
(昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平元法九〇・平四法四三・平五法四三・平五法八九・平七法七四・平九法四一・平一一法四〇・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★第百六条の三に移動しました★
★旧第百七条から移動しました★
(免許証の返納等)
(免許証の返納等)
第百七条
免許を受けた
者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
すみやかに
、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
第百六条の三
免許証を有する
者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
速やかに
、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一
免許が取り消されたとき。
一
免許が取り消されたとき。
二
免許が失効したとき。
二
免許が失効したとき。
三
免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
三
免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
★新設★
四
免許証の有効期間が満了したとき(第二号に該当する場合を除く。)。
2
第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている
場合
において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
2
第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている
場合(同条第三項の規定により免許が与えられる場合を含む。次条第二項において同じ。)
において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
★新設★
3
第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の規定による免許証の交付について準用する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
免許を受けた
者は、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
4
免許証を有する
者は、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は
第百三条の二第四項若しくは第五項
の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
5
前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は
第百三条の二第五項若しくは第六項
の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
★新設★
6
第三項において準用する第九十五条の二第六項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
付記:
(罰則 第一項及び
第三項
については第百二十一条第一項第十号)
付記:
(罰則 第一項及び
第四項
については第百二十一条第一項第十号)
(昭三九法九一・昭四二法一二六・平元法九〇・平五法八九・平九法四一・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・昭四二法一二六・平元法九〇・平五法八九・平九法四一・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・令二法四二・一部改正、令四法三二・一部改正・旧第一〇七条繰上)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(免許情報記録の抹消等)
第百六条の四
免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第四項に規定する住所地市町村長に返納した場合は、この限りでない。
一
前条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき。
二
第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたとき。
三
免許情報記録の有効期間が満了したとき(第一号に該当する場合を除く。)。
2
第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。
付記:
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号)
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)
第百六条の五
公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。第百七条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、その者が第百六条の三第一項の規定により免許証を返納し、かつ、前条第一項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示した場合に限り、第百六条の三第二項の規定による免許証の交付及び前条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(免許情報記録個人番号カードのみを有していた者の特則)
第百六条の六
第百四条の四第二項の規定により取り消された免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者に対し、同条第三項の規定により免許を与えるときは、第九十二条第一項の規定にかかわらず、第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えをもつて、当該免許を与えたものとする。
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則)
第百七条
現に受けている免許(仮免許を除く。)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項第二号の規定による免許情報記録の抹消を受けたことその他の事情により免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、第九十五条の二第十一項、第九十五条の五第二項及び第三項、第百一条から第百一条の四まで(第百一条の二の二第三項を除く。)、第百一条の四の二第三項並びに第百五条の規定を適用する。この場合において、第百一条の四の二第三項中「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」とする。
(令四法三二・追加)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(自動車等の運転禁止等)
(自動車等の運転禁止等)
第百七条の五
国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第二号に該当する者が前条において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
第百七条の五
国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第二号に該当する者が前条において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一
国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
一
国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
二
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
二
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
2
国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
2
国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
一
自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
一
自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
二
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
二
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をしたとき。
三
自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
三
自動車等の運転に関し第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の違反行為をしたとき(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)。
四
自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
四
自動車等の運転に関し第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
3
第百三条第十項の規定は、第一項の規定又は第九項において準用する同条第四項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第十項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
3
第百三条第十項の規定は、第一項の規定又は第九項において準用する同条第四項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第十項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
4
第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号又は第二項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第百四条第四項中「第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)をする」と、第百四条の二第二項中「前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
4
第百四条の規定は公安委員会が第一項第二号又は第二項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第百四条の二の規定は公安委員会が第一項第一号に該当して同項の規定により自動車等の運転を九十日以上禁止しようとする場合及び第九項において準用する第百三条第三項の処分移送通知書(第一項第一号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第百四条第四項中「第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)又は同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号及び第二項各号に係るものに限る。)をする」と、第百四条の二第二項中「前項の聴聞又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項各号(第五号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第五号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
5
国際運転免許証等を所持する者は、第一項若しくは第二項の規定により、又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
5
国際運転免許証等を所持する者は、第一項若しくは第二項の規定により、又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
6
前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第十項において準用する
第百三条の二第四項若しくは第五項
の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
6
前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第十項において準用する
第百三条の二第五項若しくは第六項
の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
7
第一項若しくは第二項の規定により、若しくは第九項において準用する第百三条第四項の規定により、又は第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
7
第一項若しくは第二項の規定により、若しくは第九項において準用する第百三条第四項の規定により、又は第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
8
公安委員会は、第一項若しくは第二項の規定により、若しくは次項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第三項において準用する同条第十項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
8
公安委員会は、第一項若しくは第二項の規定により、若しくは次項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第三項において準用する同条第十項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
9
第百三条第三項から第五項まで及び第九項の規定は、第一項又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第百七条の五第一項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
9
第百三条第三項から第五項まで及び第九項の規定は、第一項又は第二項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第百七条の五第一項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第二号に該当する者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第百七条の四の二において準用する第百二条の二に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、五年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第百七条の五第二項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、三年以上十年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
10
第百三条の二
★挿入★
の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第一項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、
同条第五項
中「前条第三項」とあるのは「第百七条の五第九項において準用する前条第三項」と、
同条第六項
中「前条第一項、第二項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と、
同条第七項
中「前条第一項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と読み替えるものとする。
10
第百三条の二
(第四項を除く。)
の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第一項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、
同条第三項中「有する」とあるのは「所持する」と、同条第六項
中「前条第三項」とあるのは「第百七条の五第九項において準用する前条第三項」と、
同条第七項
中「前条第一項、第二項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と、
同条第八項
中「前条第一項又は第四項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する前条第四項の規定」と読み替えるものとする。
11
第百四条の三の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。
この場合において、第百四条の三中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第五項中「免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第六項中「第九十五条」とあるのは「第百七条の三前段の規定及び同条後段において準用する第九十五条第二項」と読み替えるものとする。
11
第百四条の三の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。
★削除★
付記:
(罰則 第五項、第七項及び第十項については
第百二十一条第一項第十号
)
付記:
(罰則 第五項、第七項及び第十項については
第百二十一条第一項第十号 第十一項については第百二十三条の二第一号
)
(昭三九法九一・追加、昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭六一法六三・平五法四三・平五法八九・平九法四一・平一一法一六〇・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法八六・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・追加、昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭六一法六三・平五法四三・平五法八九・平九法四一・平一一法一六〇・平一三法五一・平一九法九〇・平二五法八六・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(講習)
(講習)
第百八条の二
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
第百八条の二
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
一
安全運転管理者等に対する講習
一
安全運転管理者等に対する講習
二
取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
二
取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
三
第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
三
第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
四
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
四
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
五
大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
五
大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
六
原付免許を受けようとする者に対する一般原動機付自転車の運転に関する講習
六
原付免許を受けようとする者に対する一般原動機付自転車の運転に関する講習
七
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
七
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
八
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
八
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
九
指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習
九
指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習
十
基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
十
基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
十一
免許証の更新
を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する
第九十二条の二第一項
の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
十一
免許証等の更新
を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する
第九十五条の六第一項
の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
十二
更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
十二
更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
十三
免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
十三
免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
十四
基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習
十四
基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習
十五
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
十五
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
十六
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
十六
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
2
公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
2
公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
3
公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで、第十一号から第十三号まで、第十五号若しくは第十六号に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
3
公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで、第十一号から第十三号まで、第十五号若しくは第十六号に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
(昭四六法九八・追加、昭五三法五三・昭六〇法八七・平元法九〇・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭四六法九八・追加、昭五三法五三・昭六〇法八七・平元法九〇・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(運転免許取得者等教育の認定)
(運転免許取得者等教育の認定)
第百八条の三十二の二
免許(仮免許を除く。)を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者等教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者等教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
第百八条の三十二の二
免許(仮免許を除く。)を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者等教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者等教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一
教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
一
教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
二
第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
二
第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
三
当該課程が、交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
三
当該課程が、交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ
第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
イ
第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ロ
第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ロ
第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせる効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせる効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準
2
公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2
公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
運転免許取得者等教育を行う者は、当該運転免許取得者等教育の課程について、第一項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。
3
運転免許取得者等教育を行う者は、当該運転免許取得者等教育の課程について、第一項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。
4
第九十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者について準用する。この場合において、同条第三項中「自動車の運転に関する教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者等教育」と、同条第四項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者等教育」と読み替えるものとする。
4
第九十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者について準用する。この場合において、同条第三項中「自動車の運転に関する教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者等教育」と、同条第四項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者等教育」と読み替えるものとする。
5
公安委員会は、第一項の認定を受けた運転免許取得者等教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
5
公安委員会は、第一項の認定を受けた運転免許取得者等教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6
前各項に定めるもののほか、第一項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
6
前各項に定めるもののほか、第一項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
付記:
(罰則 第三項については
第百二十三条の二
)
付記:
(罰則 第三項については
第百二十三条の二第二号
)
(平一一法四〇・追加、令二法四二・一部改正)
(平一一法四〇・追加、令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(運転免許取得者等検査の認定)
(運転免許取得者等検査の認定)
第百八条の三十二の三
免許を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査(以下「運転免許取得者等検査」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその方法の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該方法により行う運転免許取得者等検査が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
第百八条の三十二の三
免許を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対し加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認するための検査(以下「運転免許取得者等検査」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその方法の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該方法により行う運転免許取得者等検査が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一
公安委員会が運転免許取得者等検査に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
一
公安委員会が運転免許取得者等検査に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
二
第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
二
第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
三
当該方法が次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
三
当該方法が次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ
認知機能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
イ
認知機能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ロ
運転技能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ロ
運転技能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、加齢に伴つて生ずる身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認する効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、加齢に伴つて生ずる身体の機能又は運転の技能の低下が自動車等の運転に及ぼす影響を確認する効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
2
前条第二項から第六項までの規定は、運転免許取得者等検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「課程」とあるのは「方法」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「、第一項」とあるのは「、次条第一項」と、「第百八条の三十二の二第一項」とあるのは「第百八条の三十二の三第一項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで及び次条第一項」と、「第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第六項までの規定は、運転免許取得者等検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同条第三項中「課程」とあるのは「方法」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「、第一項」とあるのは「、次条第一項」と、「第百八条の三十二の二第一項」とあるのは「第百八条の三十二の三第一項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「第二項から前項まで及び次条第一項」と、「第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
付記:
(罰則 第二項については
第百二十三条の二
)
付記:
(罰則 第二項については
第百二十三条の二第二号
)
(令二法四二・追加)
(令二法四二・追加、令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
第百八条の三十三
道路運送車両法第十九条、第五十八条第一項若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項若しくは第二項の規定は、第六十七条第二項、第九十条第一項第四号若しくは第五号、
第九十二条の二第一項
、第九十七条の二第一項第三号イ、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号、第百一条の四第三項、第百二条の二、第百二条の三、第百三条第一項第五号、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項、第百六条、第百七条の五第一項第二号、第百八条の三の三又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。
第百八条の三十三
道路運送車両法第十九条、第五十八条第一項若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項若しくは第二項の規定は、第六十七条第二項、第九十条第一項第四号若しくは第五号、
第九十五条の六第一項
、第九十七条の二第一項第三号イ、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号、第百一条の四第三項、第百二条の二、第百二条の三、第百三条第一項第五号、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項、第百六条、第百七条の五第一項第二号、第百八条の三の三又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。
(昭五三法五三・追加、平元法九〇・一部改正・旧第一〇八条の三繰下、平二法七四・一部改正、平四法四三・一部改正・旧第一〇八条の一三繰下、平五法四三・一部改正、平九法四一・一部改正・旧第一〇八条の二六繰下、平一三法五一・平一九法九〇・令二法四二・一部改正)
(昭五三法五三・追加、平元法九〇・一部改正・旧第一〇八条の三繰下、平二法七四・一部改正、平四法四三・一部改正・旧第一〇八条の一三繰下、平五法四三・一部改正、平九法四一・一部改正・旧第一〇八条の二六繰下、平一三法五一・平一九法九〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許証又は国際運転免許証等の保管)
(出頭命令)
第百九条
警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、
免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管する
ことができる。
この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。
第百九条
警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、
内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第百三条第一項第五号に掲げる事由に係る事実の確認その他の必要な措置を受けるために出頭すべき旨を命ずる
ことができる。
★削除★
2
前項の保管証は、第九十五条(第百七条の三後段において準用する場合を含む。)及び第百七条の三前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。
★削除★
3
当該警察官は、第一項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還しなければならない。
★削除★
4
前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。
★削除★
5
警察官は、第一項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前三項の規定の趣旨を説明しなければならない。
★削除★
6
第一項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。
★削除★
付記:
(罰則 第百二十三条の二第一号)
(昭三九法九一・平五法四三・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・平五法四三・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許等に関する手数料)
(免許等に関する手数料)
第百十二条
都道府県は、第六章(
第百四条の四第六項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)
を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
第百十二条
都道府県は、第六章(
第百五条の二第二項及び第四項
を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
一
第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
一
第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
一の二
第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
一の二
第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
二
第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
二
第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
三
第九十二条第一項
★挿入★
の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
三
第九十二条第一項
又は第九十五条の二第十一項
の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
四
第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
四
第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
★新設★
四の二
第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録又は第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定若しくは第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者(免許の効力の停止の期間が満了した場合又は免許の効力の停止が解除された場合に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者その他の政令で定める者を除く。) 特定免許情報記録手数料
五
第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による
免許証の更新
を受けようとする者
免許証更新手数料
五
第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による
免許証等の更新
を受けようとする者
免許証等更新手数料
五の二
第百一条の二の二第一項の規定により
免許証の更新
の申請をしようとする者 経由手数料
五の二
第百一条の二の二第一項の規定により
免許証等の更新
の申請をしようとする者 経由手数料
五の三
認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
五の三
認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
五の四
運転技能検査を受けようとする者 運転技能検査手数料
五の四
運転技能検査を受けようとする者 運転技能検査手数料
六
第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
六
第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
七
第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
七
第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
八
第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
八
第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
九
第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
九
第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
十
第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十
第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十一
第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十一
第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十二
第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十二
第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十三
初心運転者講習、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習又は若年運転者講習を受けようとする者 通知手数料
十三
初心運転者講習、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習又は若年運転者講習を受けようとする者 通知手数料
2
前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
2
前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
(平一一法八七・全改、平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・令元法二〇・令二法四二・一部改正)
(平一一法八七・全改、平一三法五一・平一九法九〇・平二五法四三・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
一
法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
二
第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
二
第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
三
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
三
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
四
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
四
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
五
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
五
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
六
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
六
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
七
第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)
七
第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)
八
他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
八
他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ
第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
イ
第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ロ
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ハ
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ
第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ニ
第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ
第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ホ
第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ
第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ヘ
第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト
第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
ト
第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
チ
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
リ
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ
第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
ヌ
第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
九
偽りその他不正の手段により免許証
又は
国外運転免許証の
交付
を受けた者
九
偽りその他不正の手段により免許証
若しくは
国外運転免許証の
交付又は特定免許情報の記録
を受けた者
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。
一
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。
二
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
二
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
三
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。
三
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。
(平一九法九〇・追加、平二五法四三・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(平一九法九〇・追加、平二五法四三・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項又は第百八条(免許関係事務の委託)第二項の規定に違反した者
一
第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項又は第百八条(免許関係事務の委託)第二項の規定に違反した者
二
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
二
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
三
第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(
免許証の更新及び
定期検査)第一項若しくは第百一条の二(
免許証の更新の特例
)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
三
第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(
免許証等の更新の申請及び
定期検査)第一項若しくは第百一条の二(
更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査
)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
2
第七十五条の十八(特定自動運行計画等の遵守)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2
第七十五条の十八(特定自動運行計画等の遵守)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平二五法四三・全改、令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(平二五法四三・全改、令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
一
第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
二
第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
二
第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
三
第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引する
牽
(
けん
)
引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
三
第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引する
牽
(
けん
)
引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
四
第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
四
第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
五
第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
五
第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
六
第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
六
第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
七
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
七
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
八
第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
八
第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
九
第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
九
第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十
第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)
第四項又は
第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)
の規定
に違反した者
十
第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)
第四項、
第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)
又は第九十五条の二(特定免許情報の記録等)第八項の規定
に違反した者
十一
第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十一
第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十二
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十二
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十三
第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
十三
第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
十四
第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十四
第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十五
免許証、
★挿入★
国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十五
免許証、
免許情報記録個人番号カード、
国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十七
第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十七
第百八条の三の五(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
一
第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の
牽
(
けん
)
引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
一
第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の
牽
(
けん
)
引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
二
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
三
第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。
三
第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。
四
第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。
四
第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。
五
第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。
五
第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。
3
過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
3
過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平二一法二一・平二五法四三・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平二一法二一・平二五法四三・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
一
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
二
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
二
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
三
第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
三
第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
四
第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
四
第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
五
第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
五
第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
六
第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
六
第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
七
第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
七
第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
八
第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
八
第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
九
第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
九
第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
十
第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)
第一項、
第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)
、第百七条(
免許証の返納等)第一項
若しくは第三項
、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十
第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)
第一項(第九十五条の五(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)
若しくは第四項、第百六条の三(
免許証の返納等)第一項
若しくは第四項、第百六条の四(免許情報記録の抹消等)第一項
、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十一
第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十一
第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十二
第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
十二
第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の
牽
(
けん
)
引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。
一
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の
牽
(
けん
)
引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。
二
第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
二
第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
三
第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
三
第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
3
過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
3
過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平元法九〇・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二一法二一・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平元法九〇・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二一法二一・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和七年四月九十九日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百二十三条の二
第百八条の三十二の二(運転免許取得者等教育の認定)第三項(第百八条の三十二の三(運転免許取得者等検査の認定)第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第百二十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第百四条の三(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)第二項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十一項において準用する場合を含む。)又は第百九条(出頭命令)の規定による警察官の命令に従わなかつた者
二
第百八条の三十二の二(運転免許取得者等教育の認定)第三項(第百八条の三十二の三(運転免許取得者等検査の認定)第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(平一一法四〇・追加、令二法四二・一部改正)
(令四法三二・全改)