道路運送車両法
昭和二十六年六月一日 法律 第百八十五号
道路運送車両法の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(登録事項の通知)
(登録事項の通知)
第十条
国土交通大臣は、新規登録をしたときは
★挿入★
、申請者に対し、登録事項を
書面により
通知しなければならない。
第十条
国土交通大臣は、新規登録をしたときは
、国土交通省令で定めるところにより
、申請者に対し、登録事項を
★削除★
通知しなければならない。
(昭四四法六八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四四法六八・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(変更登録)
(変更登録)
第十二条
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第十二条
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2
前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の
記入
の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
2
前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の
変更記録
の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3
第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条
(第四号
に係る部分に限る。)の規定を準用する。
3
第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条
(同号
に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4
第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
4
第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。
(昭三〇法二六・昭三八法一四九・昭四四法六八・平一一法一六〇・平一四法八九・一部改正)
(昭三〇法二六・昭三八法一四九・昭四四法六八・平一一法一六〇・平一四法八九・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車の検査及び自動車検査証)
(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第五十八条
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2
自動車検査証に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
2
自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。
★新設★
3
自動車検査証は、特定の自動車を識別して行う事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であつて国土交通省令で定めるものが、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査証の自動車検査証記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該事務を処理するために必要な事項を記録して利用することができる。この場合において、これらの者は、自動車検査証記録事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の自動車検査証記録事項の安全管理を図るため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に従つて自動車検査証を取り扱わなければならない。
(昭二七法一〇二・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(継続検査)
(継続検査)
第六十二条
登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の
行なう
継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
第六十二条
登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の
行う
継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を
記入して
、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
2
国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を
記録して
、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に返付しないものとする。
3
第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。
3
第五十九条第三項の規定は、継続検査について準用する。
4
次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
4
次条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
5
自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の
記入
の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
5
自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の
変更記録
の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
(昭四四法六八・全改・一部改正、昭四七法六二・平一〇法七四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四四法六八・全改・一部改正、昭四七法六二・平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車検査証の備付け等)
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
第六十六条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2
国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
2
国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
一
第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付するとき。
一
第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付するとき。
二
第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を
記入して
、これを返付するとき。
二
第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を
記録して
、これを返付するとき。
3
検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
3
検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
4
検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
4
検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
5
検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
5
検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
(昭三七法一〇六・昭四四法六八・平一〇法七四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三七法一〇六・昭四四法六八・平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条
自動車の使用者は、
自動車検査証の記載事項
について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該
事項の変更
について、国土交通大臣が行う自動車検査証の
記入
を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに
記入
を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
第六十七条
自動車の使用者は、
自動車検査証記録事項
について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該
変更
について、国土交通大臣が行う自動車検査証の
変更記録
を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに
変更記録
を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2
前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての
自動車検査証の記載事項
の変更があつた場合については、適用しない。
2
前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての
自動車検査証記録事項
の変更があつた場合については、適用しない。
3
国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の変更が国土交通省令で定める事由に該当する場合において、保安基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該自動車が保安基準に適合するかどうかについて、これを提示して構造等変更検査を受けるべきことを命じなければならない。
4
第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。
4
第五十九条第三項及び第六十二条第二項の規定は、構造等変更検査について準用する。
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(予備検査)
(予備検査)
第七十一条
登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の
行なう
予備検査を受けることができる。
第七十一条
登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の
行う
予備検査を受けることができる。
2
国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。
2
国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。
3
自動車予備検査証の有効期間は、三月とする。
3
自動車予備検査証の有効期間は、三月とする。
4
自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
4
自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
5
第五十九条第二項及び第三項並びに第六十二条第五項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第六十七条第一項の規定による自動車検査証
の記入の申請をすべき事由
」とあるのは「第七十一条第八項において準用する第六十七条第一項の規定による自動車予備検査証
の記入の申請をすべき事由
」と読み替えるものとする。
5
第五十九条第二項及び第三項並びに第六十二条第五項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第六十七条第一項の規定による自動車検査証
★削除★
」とあるのは「第七十一条第八項において準用する第六十七条第一項の規定による自動車予備検査証
★削除★
」と読み替えるものとする。
6
第六十条第一項後段の規定は、第四項の規定により国土交通大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第二項の規定は、第四項の交付について準用する。
6
第六十条第一項後段の規定は、第四項の規定により国土交通大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第二項の規定は、第四項の交付について準用する。
7
第六十三条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第三項において準用する第六十二条第一項後段及び
同条第二項
の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と読み替える
★挿入★
。
7
第六十三条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第三項において準用する第六十二条第一項後段及び
第二項
の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と読み替える
ものとする
。
8
第六十七条の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があつた場合に
★挿入★
準用する。この場合において、
★挿入★
「使用者」と
あるのは
「所有者」と読み替える
★挿入★
。
8
第六十七条の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があつた場合に
ついて
準用する。この場合において、
同条中
「使用者」と
あるのは、
「所有者」と読み替える
ものとする
。
9
第六十一条第四項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」と
あるのは
「所有者」と読み替える
★挿入★
。
9
第六十一条第四項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」と
あるのは、
「所有者」と読み替える
ものとする
。
(昭三〇法二六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法二六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(検査記録)
(検査記録)
第七十二条
国土交通大臣は、
本章
に規定する自動車の検査、第六十九条の二第一項及び第三項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、
記入
、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイル(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査ファイル、二輪の小型自動車にあつては二輪自動車検査ファイル)に記録するものとする。
第七十二条
国土交通大臣は、
この章
に規定する自動車の検査、第六十九条の二第一項及び第三項の規定による届出並びに自動車検査証及び自動車検査証返納証明書の交付、
変更記録
、返納及び再交付に関する事項を、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイル(検査対象軽自動車にあつては軽自動車検査ファイル、二輪の小型自動車にあつては二輪自動車検査ファイル)に記録するものとする。
2
軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルは、国土交通大臣が管理する。
2
軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルは、国土交通大臣が管理する。
(昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・平一一法一六〇・平一四法八九・一部改正)
(昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・平一一法一六〇・平一四法八九・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
第七十四条の四
軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第六十一条の二、第六十三条第一項、第六十三条の二
、第六十三条の三、第六十三条の四
、第七十一条の二第二項、第七十四条から
★挿入★
第七十五条の三まで、第七十五条の五及び第七十五条の六を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「軽自動車検査協会」とする。
第七十四条の四
軽自動車検査協会が行う軽自動車の検査事務に関してこの章(第六十一条の二、第六十三条第一項、第六十三条の二
から第六十三条の四まで
、第七十一条の二第二項、第七十四条から
この条まで、第七十五条から
第七十五条の三まで、第七十五条の五及び第七十五条の六を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「軽自動車検査協会」とする。
(昭四七法六二・追加、平六法八六・平一一法一六〇・平一一法二〇七・一部改正、平一一法二一八・旧第七四条の三繰下、平二七法四四・平二九法四〇・一部改正)
(昭四七法六二・追加、平六法八六・平一一法一六〇・平一一法二〇七・一部改正、平一一法二一八・旧第七四条の三繰下、平二七法四四・平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
★新設★
(継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託)
第七十四条の五
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第六十六条第二項の規定による検査標章の交付に関する事務(継続検査の結果の判定その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
2
前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第八号において「特定記録等事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をせず、若しくはこれを返付せず、又は検査標章を交付しないこと。
二
前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をし、若しくは同号の者以外の者に自動車検査証を返付し、又は同号の者以外の者に検査標章を交付すること。
3
第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定記録等事務代行者が自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに検査標章の交付に関する事務を行う場合について準用する。
(令元法一四・追加)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
★新設★
(自動車検査証の変更記録に関する事務の委託)
第七十四条の六
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
2
前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第九号において「特定変更記録事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
第六十七条第一項の規定により自動車検査証の変更記録を受けるべき者の請求がある場合において、災害その他やむを得ない事由がないのに当該自動車検査証への記録をしないこと。
二
前号に規定する場合において、当該自動車検査証以外の自動車検査証への記録をすること。
3
第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項の規定は、特定変更記録事務代行者が自動車検査証の変更記録に関する事務を行う場合について準用する。
(令元法一四・追加)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百条
当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
第百条
当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
一
道路運送車両の所有者又は使用者
一
道路運送車両の所有者又は使用者
二
自動車登録番号標交付代行者
二
自動車登録番号標交付代行者
三
引取業者
三
引取業者
四
第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
四
第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
五
第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
五
第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
六
第三十六条の二第一項の許可を受けた者
六
第三十六条の二第一項の許可を受けた者
七
第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
七
第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
★新設★
八
特定記録等事務代行者
★新設★
九
特定変更記録事務代行者
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
十
第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
十一
第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
十二
第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
自動車特定整備事業者
十三
自動車特定整備事業者
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
優良自動車整備事業者の認定を受けた者
十四
優良自動車整備事業者の認定を受けた者
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
指定自動車整備事業者
十五
指定自動車整備事業者
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
登録情報処理機関
十六
登録情報処理機関
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
登録情報提供機関
十七
登録情報提供機関
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
情報管理センター
十八
情報管理センター
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第九十九条の三第一項の許可を受けた者
十九
第九十九条の三第一項の許可を受けた者
2
当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2
当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二七法一〇二・昭三七法一〇六・昭四四法六八・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三七法一〇六・昭四四法六八・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、
第七十五条の四第二項
若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条、第四十一条第一項若しくは第四十二条の規定に違反した者
一
第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、
第七十四条の五第二項、第七十四条の六第二項、第七十五条の四第二項
若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条、第四十一条第一項若しくは第四十二条の規定に違反した者
二
第二十七条第一項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者
二
第二十七条第一項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者
三
第十六条第二項、第三十条第一項、第五十二条、第六十三条の三第四項、第六十九条の二第一項、第八十一条(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第八十二条第二項(第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九十四条の四第三項、第九十六条の九(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
三
第十六条第二項、第三十条第一項、第五十二条、第六十三条の三第四項、第六十九条の二第一項、第八十一条(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第八十二条第二項(第八十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九十四条の四第三項、第九十六条の九(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
四
第十五条の二第一項ただし書、第十六条第四項又は第六十九条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
四
第十五条の二第一項ただし書、第十六条第四項又は第六十九条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
五
第三十三条第一項、第九十一条第一項又は第九十四条の六第一項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者
五
第三十三条第一項、第九十一条第一項又は第九十四条の六第一項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者
六
第三十九条、第七十六条及び第九十七条の三第三項の規定に基づく命令の規定に違反した者
六
第三十九条、第七十六条及び第九十七条の三第三項の規定に基づく命令の規定に違反した者
七
第二十九条第三項、第五十三条、第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の四第四項の規定による命令に違反した者
七
第二十九条第三項、第五十三条、第六十七条第三項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の四第四項の規定による命令に違反した者
八
第七十六条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第七十六条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九
第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
九
第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十
第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十
第九十六条の十四(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
2
第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
2
第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四六法九・昭四七法六二・昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・令元法一四・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四六法九・昭四七法六二・昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・令元法一四・一部改正)