道路交通法
昭和三十五年六月二十五日 法律 第百五号

道路交通法の一部を改正する法律
令和四年四月二十七日 法律 第三十二号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
 公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の四、第四号、第四号の二若しくは第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項★挿入★、第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五項、第四十九条第一項、第六十三条の四第一項第一号又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
 公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の四、第四号、第四号の二若しくは第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項、第十七条の二第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五項、第四十九条第一項、第六十三条の四第一項第一号又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
-その他-
反則行為の区分反則行為に係る車両等の種類反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。)五万円
普通自動車等四万円
小型特殊自動車等三万円
第百十八条第一項第二号の罪に当たる行為大型自動車等五万円
普通自動車等四万円
小型特殊自動車等三万円
第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)大型自動車等五万円
普通自動車等四万円
小型特殊自動車等三万円
第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで、第十九号若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等二万円
普通自動車等一万五千円
小型特殊自動車等一万円
第百十九条の二の四第一項又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等及び重被(けん)引車三万五千円
普通自動車等二万五千円
小型特殊自動車等一万五千円
第百十九条の三第一項又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等及び重被(けん)引車二万五千円
普通自動車等二万円
小型特殊自動車等一万二千円
第百二十条第一項第二号から第六号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等一万円
普通自動車等八千円
小型特殊自動車等六千円
第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号若しくは第十二号、第二項又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等八千円
普通自動車等六千円
小型特殊自動車等四千円
反則行為の区分反則行為に係る車両等の種類反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。)五万円
普通自動車等四万円
小型特殊自動車等三万円
第百十八条第一項第四号の罪に当たる行為大型自動車等五万円
普通自動車等四万円
小型特殊自動車等三万円
第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)大型自動車等五万円
普通自動車等四万円
小型特殊自動車等三万円
第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで、第十九号若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等二万円
普通自動車等一万五千円
小型特殊自動車等一万円
第百十九条の二の四第一項又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等及び重被(けん)引車三万五千円
普通自動車等二万五千円
小型特殊自動車等一万五千円
第百十九条の三第一項又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等及び重被(けん)引車二万五千円
普通自動車等二万円
小型特殊自動車等一万二千円
第百二十条第一項第二号から第六号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等一万円
普通自動車等八千円
小型特殊自動車等六千円
第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号若しくは第十二号、第二項又は第三項の罪に当たる行為大型自動車等八千円
普通自動車等六千円
小型特殊自動車等四千円