道路交通法
昭和三十五年六月二十五日 法律 第百五号
道路交通法の一部を改正する法律
令和四年四月二十七日 法律 第三十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第二章
歩行者等の通行方法
(
第十条-第十五条の二
)
第二章
歩行者等の通行方法
(
第十条-第十五条の二
)
第二章の二
遠隔操作型小型車の使用者の義務
(
第十五条の三-第十五条の六
)
第二章の二
遠隔操作型小型車の使用者の義務
(
第十五条の三-第十五条の六
)
第三章
車両及び路面電車の交通方法
第三章
車両及び路面電車の交通方法
第一節
通則
(
第十六条-第二十一条
)
第一節
通則
(
第十六条-第二十一条
)
第二節
速度
(
第二十二条-第二十四条
)
第二節
速度
(
第二十二条-第二十四条
)
第三節
横断等
(
第二十五条・第二十五条の二
)
第三節
横断等
(
第二十五条・第二十五条の二
)
第四節
追越し等
(
第二十六条-第三十二条
)
第四節
追越し等
(
第二十六条-第三十二条
)
第五節
踏切の通過
(
第三十三条
)
第五節
踏切の通過
(
第三十三条
)
第六節
交差点における通行方法等
(
第三十四条-第三十七条の二
)
第六節
交差点における通行方法等
(
第三十四条-第三十七条の二
)
第六節の二
横断歩行者等の保護のための通行方法
(
第三十八条・第三十八条の二
)
第六節の二
横断歩行者等の保護のための通行方法
(
第三十八条・第三十八条の二
)
第七節
緊急自動車等
(
第三十九条-第四十一条の二
)
第七節
緊急自動車等
(
第三十九条-第四十一条の二
)
第八節
徐行及び一時停止
(
第四十二条・第四十三条
)
第八節
徐行及び一時停止
(
第四十二条・第四十三条
)
第九節
停車及び駐車
(
第四十四条-第五十条
)
第九節
停車及び駐車
(
第四十四条-第五十条
)
第九節の二
違法停車及び違法駐車に対する措置
(
第五十条の二-第五十一条の十六
)
第九節の二
違法停車及び違法駐車に対する措置
(
第五十条の二-第五十一条の十六
)
第十節
灯火及び合図
(
第五十二条-第五十四条
)
第十節
灯火及び合図
(
第五十二条-第五十四条
)
第十一節
乗車、積載及び
牽
(
けん
)
引
(
第五十五条-第六十一条
)
第十一節
乗車、積載及び
牽
(
けん
)
引
(
第五十五条-第六十一条
)
第十二節
整備不良車両の運転の禁止等
(
第六十二条-第六十三条の二の二
)
第十二節
整備不良車両の運転の禁止等
(
第六十二条-第六十三条の二の二
)
第十三節
自転車の交通方法の特例
(
第六十三条の三-第六十三条の十一
)
第十三節
自転車の交通方法の特例
(
第六十三条の三-第六十三条の十一
)
第四章
車両等の運転者及び使用者の義務
第四章
車両等の運転者及び使用者の義務
第一節
運転者の義務
(
第六十四条-第七十一条の六
)
第一節
運転者の義務
(
第六十四条-第七十一条の六
)
第二節
交通事故の場合の措置等
(
第七十二条-第七十三条
)
第二節
交通事故の場合の措置等
(
第七十二条-第七十三条
)
第三節
使用者の義務
(
第七十四条-第七十五条の二の二
)
第三節
使用者の義務
(
第七十四条-第七十五条の二の二
)
第四章の二
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第四章の二
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第一節
通則
(
第七十五条の二の三・第七十五条の三
)
第一節
通則
(
第七十五条の二の三・第七十五条の三
)
第二節
自動車の交通方法
(
第七十五条の四-第七十五条の九
)
第二節
自動車の交通方法
(
第七十五条の四-第七十五条の九
)
第三節
運転者の義務
(
第七十五条の十・第七十五条の十一
)
第三節
運転者の義務
(
第七十五条の十・第七十五条の十一
)
第四章の三
特定自動運行の許可等
(
第七十五条の十二-第七十五条の二十九
)
第四章の三
特定自動運行の許可等
(
第七十五条の十二-第七十五条の二十九
)
第五章
道路の使用等
第五章
道路の使用等
第一節
道路における禁止行為等
(
第七十六条-第八十条
)
第一節
道路における禁止行為等
(
第七十六条-第八十条
)
第二節
危険防止等の措置
(
第八十一条-第八十三条
)
第二節
危険防止等の措置
(
第八十一条-第八十三条
)
第六章
自動車及び
原動機付自転車
の運転免許
第六章
自動車及び
一般原動機付自転車
の運転免許
第一節
通則
(
第八十四条-第八十七条
)
第一節
通則
(
第八十四条-第八十七条
)
第二節
免許の申請等
(
第八十八条-第九十一条の二
)
第二節
免許の申請等
(
第八十八条-第九十一条の二
)
第三節
免許証等
(
第九十二条-第九十五条
)
第三節
免許証等
(
第九十二条-第九十五条
)
第四節
運転免許試験
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第四節
運転免許試験
(
第九十六条-第九十七条の三
)
第四節の二
自動車教習所
(
第九十八条-第百条
)
第四節の二
自動車教習所
(
第九十八条-第百条
)
第四節の三
再試験
(
第百条の二・第百条の三
)
第四節の三
再試験
(
第百条の二・第百条の三
)
第五節
免許証の更新等
(
第百一条-第百二条の三
)
第五節
免許証の更新等
(
第百一条-第百二条の三
)
第六節
免許の取消し、停止等
(
第百三条-第百七条
)
第六節
免許の取消し、停止等
(
第百三条-第百七条
)
第七節
国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
(
第百七条の二-第百七条の十
)
第七節
国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
(
第百七条の二-第百七条の十
)
第八節
免許関係事務の委託
(
第百八条
)
第八節
免許関係事務の委託
(
第百八条
)
第六章の二
講習
(
第百八条の二-第百八条の十二
)
第六章の二
講習
(
第百八条の二-第百八条の十二
)
第六章の三
交通事故調査分析センター
(
第百八条の十三-第百八条の二十五
)
第六章の三
交通事故調査分析センター
(
第百八条の十三-第百八条の二十五
)
第六章の四
交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
(
第百八条の二十六-第百八条の三十二の三
)
第六章の四
交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
(
第百八条の二十六-第百八条の三十二の四
)
第七章
雑則
(
第百八条の三十三-第百十四条の七
)
第七章
雑則
(
第百八条の三十三-第百十四条の七
)
第八章
罰則
(
第百十五条-第百二十四条
)
第八章
罰則
(
第百十五条-第百二十四条
)
第九章
反則行為に関する処理手続の特例
第九章
反則行為に関する処理手続の特例
第一節
通則
(
第百二十五条
)
第一節
通則
(
第百二十五条
)
第二節
告知及び通告
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第二節
告知及び通告
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第三節
反則金の納付及び仮納付
(
第百二十八条-第百二十九条の二
)
第三節
反則金の納付及び仮納付
(
第百二十八条-第百二十九条の二
)
第四節
反則者に係る刑事事件等
(
第百三十条・第百三十条の二
)
第四節
反則者に係る刑事事件等
(
第百三十条・第百三十条の二
)
第五節
雑則
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第五節
雑則
(
第百三十一条・第百三十二条
)
-本則-
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
一
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二
歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
二
歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三
車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三
車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三の二
本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の二
本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の三
自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
三の三
自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
三の四
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
三の四
路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
四
横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四
横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二
自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二
自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
五
交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
五
交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
六
安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
六
安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
七
車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
七
車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
八
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
八
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九
自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
九
自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
十
原動機付自転車
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて
★挿入★
、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
十
原動機付自転車
★削除★
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて
次に掲げるもののうち
、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。
★新設★
イ
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
★新設★
ロ
車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの
十一
軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
十一
軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
イ
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に
牽
(
けん
)
引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
イ
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に
牽
(
けん
)
引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
ロ
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
ロ
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
十一の二
自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
十一の二
自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
十一の三
移動用小型車 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。
十一の三
移動用小型車 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。
十一の四
身体障害者用の車 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
十一の四
身体障害者用の車 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
十一の五
遠隔操作型小型車 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。
十一の五
遠隔操作型小型車 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。
十二
トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
十二
トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
十三
路面電車 レールにより運転する車をいう。
十三
路面電車 レールにより運転する車をいう。
十三の二
自動運行装置 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。
十三の二
自動運行装置 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。
十四
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
十四
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
十五
道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
十五
道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
十六
道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路
鋲
(
びよう
)
、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
十六
道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路
鋲
(
びよう
)
、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
十七
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
十七
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
十七の二
特定自動運行 道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。
十七の二
特定自動運行 道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。
十八
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十八
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
十九
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十
徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
二十
徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
二十一
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
二十一
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
二十二
進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
二十二
進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
二十三
交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
二十三
交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2
道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
2
道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
3
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
3
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一
移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
一
移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
二
次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を
牽
(
けん
)
引しているものを除く。)を押して歩いている者
二
次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を
牽
(
けん
)
引しているものを除く。)を押して歩いている者
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四五法八六・昭四五法一四三・昭四六法八八・昭四六法九八・昭五三法五三・平元法八二・平元法八三・平四法四三・平七法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一九法九〇・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四五法八六・昭四五法一四三・昭四六法八八・昭四六法九八・昭五三法五三・平元法八二・平元法八三・平四法四三・平七法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一九法九〇・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(通行区分)
(通行区分)
第十条
歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
第十条
歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2
歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
2
歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一
車道を横断するとき。
一
車道を横断するとき。
二
道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
二
道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3
前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、
★挿入★
第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分
がある
ときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
3
前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、
普通自転車通行指定部分(
第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分
をいう。第十七条の二第二項において同じ。)がある
ときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
(昭四六法九八・平一九法九〇・令四法三二・一部改正)
(昭四六法九八・平一九法九〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(通行区分)
(通行区分)
第十七条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条
★挿入★
において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
第十七条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条
及び次条第一項
において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2
前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
2
前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3
二輪
又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を
牽
(
けん
)
引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
3
特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪
又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を
牽
(
けん
)
引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
4
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
5
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一
当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
一
当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二
当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
二
当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三
当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
三
当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四
当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
四
当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五
勾
(
こう
)
配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
五
勾
(
こう
)
配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6
車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
6
車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
付記:
(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第六号 第四項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号イ、第百十九条第一項第六号)
付記:
(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第六号 第四項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号イ、第百十九条第一項第六号)
(昭三九法九一・昭四五法八六・昭四六法九八・昭五三法五三・平一六法九〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・昭四五法八六・昭四六法九八・昭五三法五三・平一六法九〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第十七条の二
特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を
牽
(
けん
)
引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一
歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。
二
前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
三
前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
2
前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
付記:
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
(令四法三二・追加)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★第十七条の三に移動しました★
★旧第十七条の二から移動しました★
(
軽車両
の路側帯通行)
(
特例特定小型原動機付自転車等
の路側帯通行)
第十七条の二
軽車両は、前条第一項
の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(
軽車両の
通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
第十七条の三
特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項
の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(
特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の
通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2
前項の場合において、
軽車両
は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
2
前項の場合において、
特例特定小型原動機付自転車及び軽車両
は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
付記:
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
付記:
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)
(昭五三法五三・全改、平二五法四三・令四法三二・一部改正)
(昭五三法五三・全改、平二五法四三・一部改正、令四法三二・一部改正・旧第一七条の二繰下)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(左側寄り通行等)
(左側寄り通行等)
第十八条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び
原動機付自転車
にあつては道路の左側に寄つて、
軽車両
にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
第十八条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び
一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)
にあつては道路の左側に寄つて、
特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)
にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2
車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
2
車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
付記:
(罰則 第二項については第百十九条第一項第六号)
付記:
(罰則 第二項については第百十九条第一項第六号)
(昭三八法九〇・一部改正、昭三九法九一・一部改正・旧第一九条繰上、昭四五法八六・昭四六法九八・令四法三二・一部改正)
(昭三八法九〇・一部改正、昭三九法九一・一部改正・旧第一九条繰上、昭四五法八六・昭四六法九八・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(道路外に出る場合の方法)
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
第二十五条
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2
車両(
軽車両
及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2
車両(
特定小型原動機付自転車等
及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3
道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
3
道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
付記:
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第八号 第三項については第百二十条第一項第二号)
付記:
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第八号 第三項については第百二十条第一項第二号)
(昭三九法九一・追加、昭四五法八六・昭四六法九八・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・追加、昭四五法八六・昭四六法九八・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(追越しを禁止する場所)
(追越しを禁止する場所)
第三十条
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(
軽車両
を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
第三十条
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(
特定小型原動機付自転車等
を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一
道路の
まがりかど附近
、上り坂の
頂上附近又は
勾
(
こう
)
配
の急な下り坂
一
道路の
曲がり角付近
、上り坂の
頂上付近又は勾配
の急な下り坂
二
トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
二
トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三
交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
三
交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
付記:
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
付記:
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(昭三九法九一・全改、昭四五法八六・昭四六法九八・昭五三法五三・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・全改、昭四五法八六・昭四六法九八・昭五三法五三・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(左折又は右折)
(左折又は右折)
第三十四条
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
第三十四条
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2
自動車、
原動機付自転車
又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
2
自動車、
一般原動機付自転車
又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3
軽車両
は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
3
特定小型原動機付自転車等
は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4
自動車、
原動機付自転車
又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
4
自動車、
一般原動機付自転車
又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5
原動機付自転車
は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における
原動機付自転車
の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における
原動機付自転車
の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
5
一般原動機付自転車
は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における
一般原動機付自転車
の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における
一般原動機付自転車
の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6
左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
6
左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
付記:
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第八号 第六項については第百二十条第一項第二号)
付記:
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第八号 第六項については第百二十条第一項第二号)
(昭三九法九一・昭四五法八六・昭四六法九八・昭六〇法八七・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・昭四五法八六・昭四六法九八・昭六〇法八七・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(指定通行区分)
(指定通行区分)
第三十五条
車両(
軽車両
及び右折につき
原動機付自転車
が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする
原動機付自転車
を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、
前条第一項
、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
第三十五条
車両(
特定小型原動機付自転車等
及び右折につき
一般原動機付自転車
が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする
一般原動機付自転車
を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、
同条第一項
、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
2
前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
2
前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
付記:
(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第二号)
付記:
(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第二号)
(昭四五法八六・追加、昭四六法九八・一部改正・旧第三四条の二繰下、昭六〇法八七・令四法三二・一部改正)
(昭四五法八六・追加、昭四六法九八・一部改正・旧第三四条の二繰下、昭六〇法八七・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(横断歩道等における歩行者等の優先)
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
2
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(
軽車両
を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
3
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(
特定小型原動機付自転車等
を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
付記:
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
付記:
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭四六法九八・昭五三法五三・令四法三二・一部改正)
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭四六法九八・昭五三法五三・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(無免許運転等の禁止)
(無免許運転等の禁止)
第六十四条
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は
原動機付自転車
を運転してはならない。
第六十四条
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は
一般原動機付自転車
を運転してはならない。
2
何人も、前項の規定に違反して自動車又は
原動機付自転車
を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は
原動機付自転車
を提供してはならない。
2
何人も、前項の規定に違反して自動車又は
一般原動機付自転車
を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は
一般原動機付自転車
を提供してはならない。
3
何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は
原動機付自転車
の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は
原動機付自転車
を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は
原動機付自転車
に同乗してはならない。
3
何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は
一般原動機付自転車
の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は
一般原動機付自転車
を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は
一般原動機付自転車
に同乗してはならない。
付記:
(罰則 第一項については第百十七条の二の二第一項第一号 第二項については第百十七条の二の二第一項第二号 第三項については第百十七条の三の二第一号)
付記:
(罰則 第一項については第百十七条の二の二第一項第一号 第二項については第百十七条の二の二第一項第二号 第三項については第百十七条の三の二第一号)
(昭三九法九一・昭四二法一二六・昭四五法八六・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・令四法三二・一部改正)
(昭三九法九一・昭四二法一二六・昭四五法八六・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)
第六十四条の二
十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
2
何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。
付記:
(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号 第二項については第百十八条第一項第三号)
(令四法三二・追加)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(危険防止の措置)
(危険防止の措置)
第六十七条
警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、
第七十一条の四第三項から第六項まで
又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
第六十七条
警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、
第七十一条の四第四項から第七項まで
又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
2
前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、
第七十一条の四第三項から第六項まで
及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
2
前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、
第七十一条の四第四項から第七項まで
及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
3
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
3
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
4
前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項
★挿入★
、第六十五条第一項、第六十六条、
第七十一条の四第三項から第六項まで
又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
4
前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項
、第六十四条の二第一項
、第六十五条第一項、第六十六条、
第七十一条の四第四項から第七項まで
又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
付記:
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十三号 第三項については第百十八条の二)
付記:
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十三号 第三項については第百十八条の二)
(昭三七法一四七・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・平五法四三・平九法四一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令四法三二・一部改正)
(昭三七法一四七・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・平五法四三・平九法四一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(運転者の遵守事項)
(運転者の遵守事項)
第七十一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第七十一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
一
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
二
身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二
身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二の二
前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の二
前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の三
児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
二の三
児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
三
道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
三
道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
四
乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四
乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四の二
車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の二
車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の三
安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
四の三
安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
五
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五
車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五の二
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の二
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の三
正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の三
正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の四
自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の四
自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第百十八条第一項第二号
において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。
第百十八条第一項第二号
において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第百十八条第一項第四号
において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。
第百十八条第一項第四号
において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
六
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
付記:
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第十号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第十五号 第五号の五については第百十七条の四第一項第二号、
第百十八条第一項第二号
)
付記:
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第十号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第十五号 第五号の五については第百十七条の四第一項第二号、
第百十八条第一項第四号
)
(昭三七法一四七・昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・平元法九〇・平二法七三・平四法四三・平九法四一・平一一法四〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二七法四〇・令元法一四・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三七法一四七・昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・平元法九〇・平二法七三・平四法四三・平九法四一・平一一法四〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二七法四〇・令元法一四・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
第七十一条の四
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2
原動機付自転車
の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで
原動機付自転車
を運転してはならない。
2
一般原動機付自転車
の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで
一般原動機付自転車
を運転してはならない。
★新設★
3
特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
4
第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
5
第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
6
第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
7
第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
8
第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
付記:
(罰則
第三項から第六項まで
については第百十九条の三第一項第五号)
付記:
(罰則
第四項から第七項まで
については第百十九条の三第一項第五号)
(昭四〇法九六・追加、昭四六法九八・一部改正、昭四七法五一・旧第七一条の二繰下、昭五三法五三・昭六〇法八七・一部改正、平四法四三・旧第七一条の三繰下、平七法七四・平一一法一六〇・平一六法九〇・平一九法九〇・令四法三二・一部改正)
(昭四〇法九六・追加、昭四六法九八・一部改正、昭四七法五一・旧第七一条の二繰下、昭五三法五三・昭六〇法八七・一部改正、平四法四三・旧第七一条の三繰下、平七法七四・平一一法一六〇・平一六法九〇・平一九法九〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(運転免許)
(運転免許)
第八十四条
自動車及び
原動機付自転車
(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
第八十四条
自動車及び
一般原動機付自転車
(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
2
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び
牽
(
けん
)
引免許の十種類とする。
3
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び
牽
(
けん
)
引免許の十種類とする。
4
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び
牽
(
けん
)
引第二種免許の五種類とする。
4
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び
牽
(
けん
)
引第二種免許の五種類とする。
5
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
5
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
(昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四七法五一・平元法九〇・平七法七四・平一六法九〇・平二七法四〇・一部改正)
(昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四七法五一・平元法九〇・平七法七四・平一六法九〇・平二七法四〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(第一種免許)
(第一種免許)
第八十五条
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
第八十五条
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
自動車等の種類
第一種免許の種類
大型自動車
大型免許
中型自動車
中型免許
準中型自動車
準中型免許
普通自動車
普通免許
大型特殊自動車
大型特殊免許
大型自動二輪車
大型二輪免許
普通自動二輪車
普通二輪免許
小型特殊自動車
小型特殊免許
原動機付自転車
原付免許
自動車等の種類
第一種免許の種類
大型自動車
大型免許
中型自動車
中型免許
準中型自動車
準中型免許
普通自動車
普通免許
大型特殊自動車
大型特殊免許
大型自動二輪車
大型二輪免許
普通自動二輪車
普通二輪免許
小型特殊自動車
小型特殊免許
一般原動機付自転車
原付免許
2
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
2
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第一種免許の種類
運転することができる自動車等の種類
大型免許
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び
原動機付自転車
中型免許
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び
原動機付自転車
準中型免許
普通自動車、小型特殊自動車及び
原動機付自転車
普通免許
小型特殊自動車及び
原動機付自転車
大型特殊免許
小型特殊自動車及び
原動機付自転車
大型二輪免許
普通自動二輪車、小型特殊自動車及び
原動機付自転車
普通二輪免許
小型特殊自動車及び
原動機付自転車
第一種免許の種類
運転することができる自動車等の種類
大型免許
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び
一般原動機付自転車
中型免許
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び
一般原動機付自転車
準中型免許
普通自動車、小型特殊自動車及び
一般原動機付自転車
普通免許
小型特殊自動車及び
一般原動機付自転車
大型特殊免許
小型特殊自動車及び
一般原動機付自転車
大型二輪免許
普通自動二輪車、小型特殊自動車及び
一般原動機付自転車
普通二輪免許
小型特殊自動車及び
一般原動機付自転車
3
牽
(
けん
)
引自動車によつて重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引して当該
牽
(
けん
)
引自動車を運転しようとする者は、当該
牽
(
けん
)
引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、
牽
(
けん
)
引免許を受けなければならない。
3
牽
(
けん
)
引自動車によつて重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引して当該
牽
(
けん
)
引自動車を運転しようとする者は、当該
牽
(
けん
)
引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、
牽
(
けん
)
引免許を受けなければならない。
4
牽
(
けん
)
引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる
牽
(
けん
)
引自動車によつて重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引して当該
牽
(
けん
)
引自動車を運転することができる。
4
牽
(
けん
)
引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる
牽
(
けん
)
引自動車によつて重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引して当該
牽
(
けん
)
引自動車を運転することができる。
5
大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
5
大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
6
中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
6
中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
7
準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
7
準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
一
二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者 政令で定める準中型自動車
一
二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者 政令で定める準中型自動車
二
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者 政令で定める普通自動車
二
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者 政令で定める普通自動車
8
普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
8
普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
9
大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。
9
大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。
10
普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。
10
普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。
11
第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により
牽
(
けん
)
引自動車によつて重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引して当該
牽
(
けん
)
引自動車を運転することができる場合における当該重被
牽
(
けん
)
引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被
牽
(
けん
)
引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は
牽
(
けん
)
引自動車によつて当該旅客用車両を
牽
(
けん
)
引して当該
牽
(
けん
)
引自動車を運転することはできない。
11
第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により
牽
(
けん
)
引自動車によつて重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引して当該
牽
(
けん
)
引自動車を運転することができる場合における当該重被
牽
(
けん
)
引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被
牽
(
けん
)
引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は
牽
(
けん
)
引自動車によつて当該旅客用車両を
牽
(
けん
)
引して当該
牽
(
けん
)
引自動車を運転することはできない。
12
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。
12
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。
付記:
(罰則 第五項から第十項までについては
第百十八条第一項第三号
)
付記:
(罰則 第五項から第十項までについては
第百十八条第一項第五号
)
(昭三七法一四七・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・平元法八三・平二法七三・平七法七四・平九法四一・平一二法八六・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二七法四〇・令四法三二・一部改正)
(昭三七法一四七・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・平元法八三・平二法七三・平七法七四・平九法四一・平一二法八六・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二七法四〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(仮免許)
(仮免許)
第八十七条
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
第八十七条
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
2
大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
2
大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3
仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
3
仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
4
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
4
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
5
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
5
仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
6
仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
6
仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
付記:
(罰則 第二項後段については
第百十八条第一項第四号
第三項については第百二十条第一項第十四号、同条第三項)
付記:
(罰則 第二項後段については
第百十八条第一項第六号
第三項については第百二十条第一項第十四号、同条第三項)
(昭四七法五一・全改、昭五三法五三・平四法四三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭四七法五一・全改、昭五三法五三・平四法四三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許の効力の仮停止)
(免許の効力の仮停止)
第百三条の二
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
第百三条の二
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
一
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
二
第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は
第百十八条第一項第三号
の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
二
第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は
第百十八条第一項第五号
の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
三
第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
三
第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
2
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3
仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
3
仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4
仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
4
仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
5
前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
5
前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
6
仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
6
仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
7
仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
7
仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項又は第四項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
付記:
(罰則 第三項については第百二十一条第一項第十号)
付記:
(罰則 第三項については第百二十一条第一項第十号)
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(講習)
(講習)
第百八条の二
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
第百八条の二
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
一
安全運転管理者等に対する講習
一
安全運転管理者等に対する講習
二
取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
二
取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
三
第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
三
第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第五項若しくは第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第百二条の二の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
四
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
四
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
五
大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
五
大型二輪免許又は普通二輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
六
原付免許を受けようとする者に対する
原動機付自転車
の運転に関する講習
六
原付免許を受けようとする者に対する
一般原動機付自転車
の運転に関する講習
七
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
七
大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
八
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
八
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
九
指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習
九
指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習
十
基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
十
基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
十一
免許証の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
十一
免許証の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
十二
更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
十二
更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
十三
免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
十三
免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
十四
基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習
十四
基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習
★新設★
十五
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
十六
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
2
公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
2
公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
3
公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで、第十一号から第十三号まで
若しくは第十五号
に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
3
公安委員会は、内閣府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで、第十一号から第十三号まで
、第十五号若しくは第十六号
に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
(昭四六法九八・追加、昭五三法五三・昭六〇法八七・平元法九〇・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・一部改正)
(昭四六法九八・追加、昭五三法五三・昭六〇法八七・平元法九〇・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一一法四〇・平一一法一六〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(自転車運転者講習の受講命令)
(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)
第百八条の三の五
★新設★
第百八条の三の五
公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「特定小型原動機付自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に特定小型原動機付自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(次条において「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「
危険行為
」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる
第百八条の二第一項第十五号
に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
2
公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「
自転車危険行為
」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる
第百八条の二第一項第十六号
に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
付記:
(罰則 第百二十条第一項第十七号)
付記:
(罰則 第百二十条第一項第十七号)
(平二五法四三・追加、令二法四二・一部改正・旧第一〇八条の三の四繰下)
(平二五法四三・追加、令二法四二・一部改正・旧第一〇八条の三の四繰下、令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(自転車運転者講習の受講命令等の報告)
(特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等の報告)
第百八条の三の六
公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき
又は
自転車の運転者が
危険行為
をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、
★挿入★
自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第百八条の三の六
公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき
、特定小型原動機付自転車の運転者が特定小型原動機付自転車危険行為をしたとき若しくは特定小型原動機付自転車運転者講習を受けたとき又は
自転車の運転者が
自転車危険行為
をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、
特定小型原動機付自転車運転者講習及び
自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
(平二五法四三・追加、令二法四二・旧第一〇八条の三の五繰下)
(平二五法四三・追加、令二法四二・旧第一〇八条の三の五繰下、令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
第百八条の二十六
公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
第百八条の二十六
公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
一
道路を通行する者に対する交通安全教育
一
道路を通行する者に対する交通安全教育
二
歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
二
歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
三
適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
三
適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
四
道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動、
★挿入★
自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
四
道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動、
特定小型原動機付自転車又は
自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
五
前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動
五
前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動
2
公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。
2
公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。
(平九法四一・追加、平一九法九〇・一部改正)
(平九法四一・追加、平一九法九〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(交通安全教育)
(公安委員会による交通安全教育)
第百八条の二十七
公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
第百八条の二十七
公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
(平九法四一・追加)
(平九法四一・追加、令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
第百八条の二十八
国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
第百八条の二十八
国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
一
自動車等
の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
一
自動車及び原動機付自転車
の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
二
交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
二
交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
三
前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
2
交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
2
交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
3
国家公安委員会は、第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
3
国家公安委員会は、第一項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
4
国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
4
国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
一
法令で定める道路の交通の方法
一
法令で定める道路の交通の方法
二
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項
二
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項
三
前二号に掲げるもののほか、自動車の構造その他
自動車等
の運転に必要な知識
三
前二号に掲げるもののほか、自動車の構造その他
自動車及び原動機付自転車
の運転に必要な知識
(平九法四一・追加)
(平九法四一・追加、令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(地域交通安全活動推進委員)
(地域交通安全活動推進委員)
第百八条の二十九
公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
第百八条の二十九
公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
一
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
一
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
二
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三
生活が安定していること。
三
生活が安定していること。
四
健康で活動力を有すること。
四
健康で活動力を有すること。
2
地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
2
地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
一
適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
一
適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
二
高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
二
高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
三
道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
三
道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
四
自転車
の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
四
特定小型原動機付自転車又は自転車
の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
五
前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
五
前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3
前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
3
前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4
地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
4
地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5
公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
5
公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一
第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
一
第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二
職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
二
職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三
地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
三
地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6
前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
6
前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(平九法四一・追加、平一九法九〇・平二一法二一・一部改正)
(平九法四一・追加、平一九法九〇・平二一法二一・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
★新設★
(特定小型原動機付自転車の販売者等による交通安全教育)
第百八条の三十二の四
特定小型原動機付自転車を販売し、又は貸し渡すことを業とする者は、当該特定小型原動機付自転車の購入者又は利用者に対し、交通安全教育指針に従つて特定小型原動機付自転車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
(令四法三二・追加)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(免許証又は国際運転免許証等の保管)
(免許証又は国際運転免許証等の保管)
第百九条
警察官は、自動車又は
原動機付自転車
の運転者が自動車又は
原動機付自転車
の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。
第百九条
警察官は、自動車又は
一般原動機付自転車
の運転者が自動車又は
一般原動機付自転車
の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。
2
前項の保管証は、第九十五条(第百七条の三後段において準用する場合を含む。)及び第百七条の三前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。
2
前項の保管証は、第九十五条(第百七条の三後段において準用する場合を含む。)及び第百七条の三前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。
3
当該警察官は、第一項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還しなければならない。
3
当該警察官は、第一項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還しなければならない。
4
前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。
4
前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。
5
警察官は、第一項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前三項の規定の趣旨を説明しなければならない。
5
警察官は、第一項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前三項の規定の趣旨を説明しなければならない。
6
第一項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。
(昭三九法九一・平五法四三・一部改正)
(昭三九法九一・平五法四三・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(特定の交通の規制等の手続)
(特定の交通の規制等の手続)
第百十条の二
公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第二項、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
第百十条の二
公安委員会は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項若しくは第二十三条第二項、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項又は振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
2
公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
2
公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
3
公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の四、第四号、第四号の二若しくは第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項
★挿入★
、第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五項、第四十九条第一項、第六十三条の四第一項第一号又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
3
公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の四、第四号、第四号の二若しくは第七号、第四条第三項、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項
、第十七条の二第一項
、第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五項、第四十九条第一項、第六十三条の四第一項第一号又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
4
公安委員会は、高速自動車国道等について、第四条第一項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第十七条第五項第四号、第三十条、第四十二条若しくは第七十五条の四の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
4
公安委員会は、高速自動車国道等について、第四条第一項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第十七条第五項第四号、第三十条、第四十二条若しくは第七十五条の四の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
5
公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴いた上で、期間を定めて行わなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見を聴かないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、速やかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
5
公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき、第四十四条第一項又は第四十五条第一項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴いた上で、期間を定めて行わなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見を聴かないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、速やかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
6
公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
6
公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7
公安委員会は、駐車場法第三条第一項に規定する駐車場整備地区内において、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。
7
公安委員会は、駐車場法第三条第一項に規定する駐車場整備地区内において、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第四条第一項の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。
(昭四五法一四三・追加、昭四六法九八・昭五一法六四・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平三法六〇・平八法三二・平一一法一六〇・平一九法九〇・平二五法四三・令二法四二・一部改正)
(昭四五法一四三・追加、昭四六法九八・昭五一法六四・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平三法六〇・平八法三二・平一一法一六〇・平一九法九〇・平二五法四三・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
一
法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
二
第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は
原動機付自転車
の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は
原動機付自転車
を運転した場合に限る。)
二
第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は
一般原動機付自転車
の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は
一般原動機付自転車
を運転した場合に限る。)
三
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
三
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
四
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
四
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
五
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
五
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
六
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
六
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
七
第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)
七
第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)
八
他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
八
他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ
第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
イ
第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ロ
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ハ
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ
第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ニ
第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ
第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ホ
第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ
第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ヘ
第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト
第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
ト
第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
チ
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
リ
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ
第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
ヌ
第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
九
偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者
九
偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。
一
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。
二
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
二
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
三
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。
三
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。
(平一九法九〇・追加、平二五法四三・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(平一九法九〇・追加、平二五法四三・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一
第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
一
第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
★新設★
二
第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者
★新設★
三
第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
四
第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
五
第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
六
第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。
一
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転したとき。
二
第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
二
第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
三
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反したとき。
三
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反したとき。
四
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
四
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第一号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。
五
第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五
第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反したとき。
3
過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
3
過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
(昭三七法一四七・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平七法七四・平一三法五一・平二七法四〇・令元法二〇・令四法三二・一部改正)
(昭三七法一四七・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六一法六三・平五法四三・平七法七四・平一三法五一・平二七法四〇・令元法二〇・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
一
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
二
第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
二
第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
三
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
三
第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
四
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
四
第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
五
第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
五
第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
六
第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
六
第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
七
第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
七
第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
八
第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
八
第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
九
第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
九
第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十
第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
十
第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
十一
第六十三条(車両の検査等)第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
十一
第六十三条(車両の検査等)第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
十二
第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十二
第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十三
第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
十三
第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
十四
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
十四
第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
十五
第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
十五
第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
十六
第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者
十六
第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者
十七
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
十七
第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
十八
第七十五条の三(危険防止等の措置)(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
十八
第七十五条の三(危険防止等の措置)(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
十九
第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
十九
第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
二十
第九十一条(免許の条件)若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は
原動機付自転車
を運転した者
二十
第九十一条(免許の条件)若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は
一般原動機付自転車
を運転した者
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
一
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
二
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
二
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
三
第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
三
第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
四
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く。)。
四
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く。)。
五
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。
五
第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。
六
第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。
六
第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。
七
第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。
七
第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。
八
第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
八
第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
九
第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
九
第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
3
過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
3
過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平九法四一・平一一法四〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一七法七七・平二一法二一・平二五法四三・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平九法四一・平一一法四〇・平一三法五一・平一六法九〇・平一七法七七・平二一法二一・平二五法四三・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百十九条の三
次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
第百十九条の三
次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
一
第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
一
第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
二
第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
二
第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第四十九条の三第二項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
三
第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反した者
三
第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項の規定に違反した者
四
第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
四
第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
五
第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第三項から第六項まで
の規定に違反した者
五
第七十一条の四(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第四項から第七項まで
の規定に違反した者
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
一
第五十一条の五(報告徴収等)第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
二
第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三
第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3
過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
3
過失により第一項第一号から第三号までの罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
(昭四六法九八・追加、昭六一法六三・一部改正、平二法七三・一部改正・旧第一一九条の二繰下、平一三法五一・一部改正、平一六法九〇・一部改正・旧第一一九条の三繰下、平一九法九〇・一部改正・旧第一一九条の四繰上、平二一法二一・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭四六法九八・追加、昭六一法六三・一部改正、平二法七三・一部改正・旧第一一九条の二繰下、平一三法五一・一部改正、平一六法九〇・一部改正・旧第一一九条の三繰下、平一九法九〇・一部改正・旧第一一九条の四繰上、平二一法二一・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
一
第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
二
第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
二
第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
三
第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引する
牽
(
けん
)
引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
三
第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引する
牽
(
けん
)
引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
四
第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
四
第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
五
第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
五
第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
六
第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
六
第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
七
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
七
第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
八
第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
八
第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
九
第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
九
第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十
第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十
第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十一
第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十一
第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十二
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十二
第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十三
第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
十三
第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反した者
十四
第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十四
第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十五
免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十五
免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六
高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十七
第百八条の三の五(
自転車運転者講習
の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十七
第百八条の三の五(
特定小型原動機付自転車運転者講習等
の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
一
第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の
牽
(
けん
)
引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
一
第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の
牽
(
けん
)
引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
二
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反したとき(第百十八条第二項第一号及び第百十九条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
三
第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。
三
第七十四条の三(安全運転管理者等)第五項の規定に違反したとき。
四
第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。
四
第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第四項の規定による警察官の命令に従わなかつたとき。
五
第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。
五
第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反したとき。
3
過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
3
過失により第一項第三号から第七号まで又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平二一法二一・平二五法四三・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平七法七四・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平二一法二一・平二五法四三・令元法二〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
一
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
二
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
二
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
三
第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
三
第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
四
第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
四
第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
五
第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
五
第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
六
第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
六
第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
七
第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
七
第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
八
第十七条の二(
軽車両の路側帯通行
)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
八
第十七条の二(
特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行
)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
九
第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
九
第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
十
第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十
第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十一
第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十一
第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十二
第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
十二
第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の
牽
(
けん
)
引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。
一
第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の
牽
(
けん
)
引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。
二
第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
二
第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
三
第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
三
第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
3
過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
3
過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平元法九〇・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二一法二一・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
(昭三八法九〇・昭三九法九一・昭四〇法九六・昭四二法一二六・昭四五法八六・昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平元法九〇・平二法七三・平四法四三・平五法四三・平九法四一・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二一法二一・平二五法四三・平二七法四〇・令二法四二・令四法三二・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
(通則)
(通則)
第百二十五条
この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被
牽
(
けん
)
引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
第百二十五条
この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被
牽
(
けん
)
引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
2
この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
2
この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
一
当該反則行為に係る車両等
★挿入★
に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)
★挿入★
又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
一
当該反則行為に係る車両等
(特定小型原動機付自転車を除く。)
に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)
、第六十四条の二第一項の規定により当該反則行為に係る特定小型原動機付自転車を運転することができないこととされている者
又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
二
当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第一項第三号に規定する状態又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
二
当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第一項第三号に規定する状態又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
三
当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
三
当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
3
この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。
3
この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平七法七四・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令四法三二・一部改正)
(昭四二法一二六・追加、昭四五法八六・昭五三法五三・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平七法七四・平一三法五一・平一六法九〇・平一九法九〇・平二五法四三・平二七法四〇・令四法三二・一部改正)
-その他-
施行日:令和五年七月一日
~令和四年四月二十七日法律第三十二号~
別表第二
(第百二十五条、第百三十条の二関係)
別表第二
(第百二十五条、第百三十条の二関係)
(昭四二法一二六・追加・一部改正、昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平七法七四・平一一法四〇・平一三法五一・一部改正、平一六法九〇・一部改正・旧別表、平一九法九〇・平二七法四〇・令元法二〇・令四法三二・一部改正)
(昭四二法一二六・追加・一部改正、昭四六法九八・昭四七法五一・昭五三法五三・昭六〇法八七・昭六一法六三・平二法七三・平五法四三・平七法七四・平一一法四〇・平一三法五一・一部改正、平一六法九〇・一部改正・旧別表、平一九法九〇・平二七法四〇・令元法二〇・令四法三二・一部改正)
反則行為の区分
反則行為に係る車両等の種類
反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。)
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十八条第一項第二号
の罪に当たる行為
大型自動車等
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
大型自動車等
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで、第十九号若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等
二万円
普通自動車等
一万五千円
小型特殊自動車等
一万円
第百十九条の二の四第一項又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被
牽
(
けん
)
引車
三万五千円
普通自動車等
二万五千円
小型特殊自動車等
一万五千円
第百十九条の三第一項又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被
牽
(
けん
)
引車
二万五千円
普通自動車等
二万円
小型特殊自動車等
一万二千円
第百二十条第一項第二号から第六号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等
一万円
普通自動車等
八千円
小型特殊自動車等
六千円
第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号若しくは第十二号、第二項又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等
八千円
普通自動車等
六千円
小型特殊自動車等
四千円
反則行為の区分
反則行為に係る車両等の種類
反則金の限度額
第百十八条第一項第一号又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。)
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十八条第一項第四号
の罪に当たる行為
大型自動車等
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
大型自動車等
五万円
普通自動車等
四万円
小型特殊自動車等
三万円
第百十九条第一項第二号から第六号まで、第十四号から第十六号まで、第十九号若しくは第二十号、第二項第一号から第三号まで又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等
二万円
普通自動車等
一万五千円
小型特殊自動車等
一万円
第百十九条の二の四第一項又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被
牽
(
けん
)
引車
三万五千円
普通自動車等
二万五千円
小型特殊自動車等
一万五千円
第百十九条の三第一項又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被
牽
(
けん
)
引車
二万五千円
普通自動車等
二万円
小型特殊自動車等
一万二千円
第百二十条第一項第二号から第六号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等
一万円
普通自動車等
八千円
小型特殊自動車等
六千円
第百二十一条第一項第三号、第八号、第九号、第十一号若しくは第十二号、第二項又は第三項の罪に当たる行為
大型自動車等
八千円
普通自動車等
六千円
小型特殊自動車等
四千円
備 考
反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
備 考
反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。