道路構造令
昭和四十五年十月二十九日 政令 第三百二十号
道路構造令の一部を改正する政令
平成三十一年四月十九日 政令 第百五十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(用語の定義)
(用語の定義)
第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は
さく
その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
一
歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は
柵
その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
二
自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は
さく
その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
二
自転車道 専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は
柵
その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
三
自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は
さく
その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
三
自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は
柵
その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
四
車道 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。
四
車道 専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。
五
車線 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。
五
車線 一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。
六
付加追越車線 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。
六
付加追越車線 専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。
七
登坂車線 上り
勾
(
こう
)
配
の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。
七
登坂車線 上り
勾配
の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。
八
屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。
八
屈折車線 自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。
九
変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。
九
変速車線 自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。
十
中央帯 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。
十
中央帯 車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。
十一
副道 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。
十一
副道 盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。
十二
路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
十二
路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。
十三
側帯 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。
十三
側帯 車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。
十四
停車帯 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。
十四
停車帯 主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。
★新設★
十五
自転車通行帯 自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいう。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
軌道敷 専ら路面電車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。
十六
軌道敷 専ら路面電車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。
十七
交通島 車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は
さく
その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。
十八
植樹帯 専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は
柵
その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
路上施設 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。
十九
路上施設 道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。
二十
都市部 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
地方部 都市部以外の地域をいう。
二十一
地方部 都市部以外の地域をいう。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
計画交通量 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。
二十二
計画交通量 道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。
二十三
設計速度 道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
視距 車線(車線を有しない道路にあつては、車道
★挿入★
。以下この号において同じ。)の中心線上一・二メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ十センチメートルの物の頂点を
見とおす
ことができる距離を当該車線の中心線に沿つて測つた長さをいう。
二十四
視距 車線(車線を有しない道路にあつては、車道
(自転車通行帯を除く。)
。以下この号において同じ。)の中心線上一・二メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ十センチメートルの物の頂点を
見通す
ことができる距離を当該車線の中心線に沿つて測つた長さをいう。
(昭四六政二五二・昭五七政二五六・平一二政三一二・平一三政一七〇・平一五政三二一・一部改正)
(昭四六政二五二・昭五七政二五六・平一二政三一二・平一三政一七〇・平一五政三二一・平三一政一五七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(車線等)
(車線等)
第五条
車道(副道、停車帯
★挿入★
その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、この限りでない。
第五条
車道(副道、停車帯
、自転車通行帯
その他国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、この限りでない。
2
道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、二とする。
2
道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、二とする。
区 分
地 形
設計基準交通量(単位 一日につき台)
第一種
第二級
平地部
一四、〇〇〇
第三級
平地部
一四、〇〇〇
山地部
一〇、〇〇〇
第四級
平地部
一三、〇〇〇
山地部
九、〇〇〇
第三種
第二級
平地部
九、〇〇〇
第三級
平地部
八、〇〇〇
山地部
六、〇〇〇
第四級
平地部
八、〇〇〇
山地部
六、〇〇〇
第四種
第一級
一二、〇〇〇
第二級
一〇、〇〇〇
第三級
九、〇〇〇
交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。
区 分
地 形
設計基準交通量(単位 一日につき台)
第一種
第二級
平地部
一四、〇〇〇
第三級
平地部
一四、〇〇〇
山地部
一〇、〇〇〇
第四級
平地部
一三、〇〇〇
山地部
九、〇〇〇
第三種
第二級
平地部
九、〇〇〇
第三級
平地部
八、〇〇〇
山地部
六、〇〇〇
第四級
平地部
八、〇〇〇
山地部
六、〇〇〇
第四種
第一級
一二、〇〇〇
第二級
一〇、〇〇〇
第三級
九、〇〇〇
交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。
3
前項に規定する道路以外の道路(第二種の道路で対向車線を設けないもの及び第三種第五級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数)、第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によつて定めるものとする。
3
前項に規定する道路以外の道路(第二種の道路で対向車線を設けないもの及び第三種第五級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数)、第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあつては地形の状況に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によつて定めるものとする。
区 分
地 形
一車線当たりの設計基準交通量(単位 一日につき台)
第一種
第一級
平地部
一二、〇〇〇
第二級
平地部
一二、〇〇〇
山地部
九、〇〇〇
第三級
平地部
一一、〇〇〇
山地部
八、〇〇〇
第四級
平地部
一一、〇〇〇
山地部
八、〇〇〇
第二種
第一級
一八、〇〇〇
第二級
一七、〇〇〇
第三種
第一級
平地部
一一、〇〇〇
第二級
平地部
九、〇〇〇
山地部
七、〇〇〇
第三級
平地部
八、〇〇〇
山地部
六、〇〇〇
第四級
山地部
五、〇〇〇
第四種
第一級
一二、〇〇〇
第二級
一〇、〇〇〇
第三級
一〇、〇〇〇
交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。
区 分
地 形
一車線当たりの設計基準交通量(単位 一日につき台)
第一種
第一級
平地部
一二、〇〇〇
第二級
平地部
一二、〇〇〇
山地部
九、〇〇〇
第三級
平地部
一一、〇〇〇
山地部
八、〇〇〇
第四級
平地部
一一、〇〇〇
山地部
八、〇〇〇
第二種
第一級
一八、〇〇〇
第二級
一七、〇〇〇
第三種
第一級
平地部
一一、〇〇〇
第二級
平地部
九、〇〇〇
山地部
七、〇〇〇
第三級
平地部
八、〇〇〇
山地部
六、〇〇〇
第四級
山地部
五、〇〇〇
第四種
第一級
一二、〇〇〇
第二級
一〇、〇〇〇
第三級
一〇、〇〇〇
交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。
4
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第一種第一級若しくは第二級、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあつては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値、第一種第二級若しくは第三級の小型道路又は第二種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値とすることができる。
4
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第一種第一級若しくは第二級、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあつては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値、第一種第二級若しくは第三級の小型道路又は第二種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値とすることができる。
区 分
車線の幅員(単位 メートル)
第一種
第一級
三・五
第二級
第三級
普通道路
三・五
小型道路
三・二五
第四級
普通道路
三・二五
小型道路
三
第二種
第一級
普通道路
三・五
小型道路
三・二五
第二級
普通道路
三・二五
小型道路
三
第三種
第一級
普通道路
三・五
小型道路
三
第二級
普通道路
三・二五
小型道路
二・七五
第三級
普通道路
三
小型道路
二・七五
第四級
二・七五
第四種
第一級
普通道路
三・二五
小型道路
二・七五
第二級及び第三級
普通道路
三
小型道路
二・七五
区 分
車線の幅員(単位 メートル)
第一種
第一級
三・五
第二級
第三級
普通道路
三・五
小型道路
三・二五
第四級
普通道路
三・二五
小型道路
三
第二種
第一級
普通道路
三・五
小型道路
三・二五
第二級
普通道路
三・二五
小型道路
三
第三種
第一級
普通道路
三・五
小型道路
三
第二級
普通道路
三・二五
小型道路
二・七五
第三級
普通道路
三
小型道路
二・七五
第四級
二・七五
第四種
第一級
普通道路
三・二五
小型道路
二・七五
第二級及び第三級
普通道路
三
小型道路
二・七五
5
第三種第五級の普通道路の車道
★挿入★
の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十一条の二の規定により車道に狭
窄
(
さく
)
部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。
5
第三種第五級の普通道路の車道
(自転車通行帯を除く。)
の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十一条の二の規定により車道に狭
窄
(
さく
)
部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。
(昭五七政二五六・平一二政三一二・平一三政一七〇・平一五政三二一・平二三政四二四・一部改正)
(昭五七政二五六・平一二政三一二・平一三政一七〇・平一五政三二一・平二三政四二四・平三一政一五七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(副道)
(副道)
第七条
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
第七条
車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2
副道
★挿入★
の幅員は、四メートルを標準とするものとする。
2
副道
(自転車通行帯を除く。)
の幅員は、四メートルを標準とするものとする。
(昭五七政二五六・追加)
(昭五七政二五六・追加、平三一政一五七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
★新設★
(自転車通行帯)
第九条の二
自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあつては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3
自転車通行帯の幅員は、一・五メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートルまで縮小することができる。
4
自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(平三一政一五七・追加)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
★第九条の三に移動しました★
★旧第九条の二から移動しました★
(軌道敷)
(軌道敷)
第九条の二
軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
第九条の三
軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
単線又は複線の別
軌道敷の幅員
(単位 メートル)
単 線
三
複 線
六
単線又は複線の別
軌道敷の幅員
(単位 メートル)
単 線
三
複 線
六
(平一三政一七〇・追加)
(平一三政一七〇・追加、平三一政一五七・旧第九条の二繰下)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(自転車道)
(自転車道)
第十条
自動車及び自転車の交通量が多い第三種
又は第四種の道路
には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第十条
自動車及び自転車の交通量が多い第三種
(第四級及び第五級を除く。次項において同じ。)又は第四種(第三級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの
には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の
道路(
前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の
道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの(
前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3
自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
3
自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。
4
自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。
4
自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5
自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
5
自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(昭五七政二五六・平五政三七五・平一三政一七〇・一部改正)
(昭五七政二五六・平五政三七五・平一三政一七〇・平三一政一五七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(自転車歩行者道)
(自転車歩行者道)
第十条の二
自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道
★挿入★
を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第十条の二
自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道
又は自転車通行帯
を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上とするものとする。
2
自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上とするものとする。
3
横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3
横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4
自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
4
自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(昭五七政二五六・追加、平五政三七五・平一三政一七〇・平二三政四二四・一部改正)
(昭五七政二五六・追加、平五政三七五・平一三政一七〇・平二三政四二四・平三一政一五七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(歩道)
(歩道)
第十一条
第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道
★挿入★
を設ける第三種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第十一条
第四種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道
若しくは自転車通行帯
を設ける第三種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
第三種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2
第三種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3
歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路にあつては二メートル以上とするものとする。
3
歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路にあつては二メートル以上とするものとする。
4
横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4
横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
5
歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
5
歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(昭五七政二五六・平五政三七五・平一三政一七〇・平二三政四二四・一部改正)
(昭五七政二五六・平五政三七五・平一三政一七〇・平二三政四二四・平三一政一五七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(待避所)
(待避所)
第三十条
第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
第三十条
第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
一
待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。
一
待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。
二
待避所相互間の道路の大部分が待避所から
見とおす
ことができること。
二
待避所相互間の道路の大部分が待避所から
見通す
ことができること。
三
待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道
★挿入★
の幅員は、五メートル以上とすること。
三
待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道
(自転車通行帯を除く。)
の幅員は、五メートル以上とすること。
(平三一政一五七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(区分が変更される道路の特例)
(区分が変更される道路の特例)
第三十七条
一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第三条第二項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第四項及び第五項、第四条、第五条、第六条第一項、第四項及び第六項、第八条第二項から第六項まで、第九項及び第十一項、第九条第一項
★挿入★
、第十条の二第三項、第十一条第一項、第二項及び第四項、第十一条の四第一項、第十二条、第十三条第一項、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十条、第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十七条第三項、第三十条並びに第三十一条の二の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書、第十一条第四項ただし書並びに第十二条中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、
同項
中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と読み替えるものとする。
第三十七条
一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第三条第二項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第四項及び第五項、第四条、第五条、第六条第一項、第四項及び第六項、第八条第二項から第六項まで、第九項及び第十一項、第九条第一項
、第十条第一項及び第二項
、第十条の二第三項、第十一条第一項、第二項及び第四項、第十一条の四第一項、第十二条、第十三条第一項、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十条、第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十七条第三項、第三十条並びに第三十一条の二の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書、第十一条第四項ただし書並びに第十二条中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、
第十条第一項中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、第十一条第一項
中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と読み替えるものとする。
(昭五七政二五六・平五政三七五・平一三政一七〇・平一五政三二一・平二三政四二四・一部改正)
(昭五七政二五六・平五政三七五・平一三政一七〇・平一五政三二一・平二三政四二四・平三一政一五七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(小区間改築の場合の特例)
(小区間改築の場合の特例)
第三十八条
道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第五条、第六条第四項から第六項まで、第七条、第九条、
第九条の二
、第十条第三項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十五条から第二十二条まで、第二十三条第三項並びに第二十五条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
第三十八条
道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第五条、第六条第四項から第六項まで、第七条、第九条、
第九条の二第三項、第九条の三
、第十条第三項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十五条から第二十二条まで、第二十三条第三項並びに第二十五条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2
道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第五条、第六条第四項から第六項まで、第七条、第八条第二項、第九条、
第九条の二
、第十条第三項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十九条第一項、第二十一条第二項、第二十三条第三項、次条第一項及び第二項並びに第四十条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
2
道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第五条、第六条第四項から第六項まで、第七条、第八条第二項、第九条、
第九条の二第三項、第九条の三
、第十条第三項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十九条第一項、第二十一条第二項、第二十三条第三項、次条第一項及び第二項並びに第四十条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(昭四六政九〇・昭五一政六一・昭五七政二五六・昭六一政六四・平一三政一七〇・平一五政三二一・一部改正)
(昭四六政九〇・昭五一政六一・昭五七政二五六・昭六一政六四・平一三政一七〇・平一五政三二一・平三一政一五七・一部改正)
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
第四十一条
都道府県道又は市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準については、第四条、第十二条、第三十五条第二項、第三項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第三十九条第四項並びに前条第三項の規定を準用する。この場合において、第十二条中「第三種第五級」とあるのは、「第三種第五級又は第四種第四級」と読み替えるものとする。
第四十一条
都道府県道又は市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準については、第四条、第十二条、第三十五条第二項、第三項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第三十九条第四項並びに前条第三項の規定を準用する。この場合において、第十二条中「第三種第五級」とあるのは、「第三種第五級又は第四種第四級」と読み替えるものとする。
2
法第三十条第三項の政令で定める基準については、第五条から第十一条の四まで、第十三条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書並びに第十一条第四項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、
同項
中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第三十七条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
2
法第三十条第三項の政令で定める基準については、第五条から第十一条の四まで、第十三条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書並びに第十一条第四項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、
第十条第一項中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、第十一条第一項
中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第三十七条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
(平二三政四二四・追加)
(平二三政四二四・追加、平三一政一五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月二十五日
~平成三十一年四月十九日政令第百五十七号~
★新設★
附 則(平成三一・四・一九政一五七)
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年四月二十五日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の第三種又は第四種の一般国道については、この政令による改正後の道路構造令第九条の二並びに第十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。