道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号
道路法施行令の一部を改正する政令
令和二年五月二十七日 政令 第百七十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年五月二十七日
~令和二年五月二十七日政令第百七十五号~
(管理の特例の場合の読替規定)
(管理の特例の場合の読替規定)
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における
同条第七項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
第十七条第六項
★挿入★
、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
第十七条第六項
及び第七項
、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
2
法第十七条第三項の場合における
同条第七項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第十七条第三項の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十七条第六項
★挿入★
、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
第十九条第二項
都道府県の
町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十七条第六項
及び第七項
、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
第十九条第二項
都道府県の
町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
3
法第十七条第四項の場合における
同条第七項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
法第十七条第四項の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という。)
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して
決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十三第一項及び第三項、第四十八条の二十四、第四十八条の二十五第一項から第三項まで、第四十八条の二十六から第四十八条の二十八まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
第三十九条の二第七項
入札占用指針
道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十七条の八第二項
協定を
道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
第四十九条
道路の管理に関する
歩道の新設等
に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
第六十四条第一項
連結料並びに
連結料、
負担金は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
負担金並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、
次に掲げる
場合においては、指定市以外の市町村
第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
第七十六条
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第四号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という。)
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して
決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十三第一項及び第三項、第四十八条の二十四、第四十八条の二十五第一項から第三項まで、第四十八条の二十六から第四十八条の二十八まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
第三十九条の二第七項
入札占用指針
道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十七条の八第二項
協定を
道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等
に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
第六十四条第一項
連結料並びに
連結料、
負担金は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
負担金並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、
次の各号に掲げる
場合においては、指定市以外の市町村
第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
第七十六条
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第四号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
4
法第十七条第六項の場合における
同条第七項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4
法第十七条第六項の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という。)
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して
決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
第三十九条の二第一項
道路管理者は
道路管理者等は
第三十九条の二第六項
道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)
道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第三十九条の二第七項
入札占用指針
道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十七条の八第二項
協定を
道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という。)
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して
決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
第三十九条の二第一項
道路管理者は
道路管理者等は
第三十九条の二第六項
道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)
道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第三十九条の二第七項
入札占用指針
道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十七条の八第二項
協定を
道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
5
法第四十八条の十九第一項
の場合における
同条第三項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5
法第十七条第七項
の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号
★挿入★
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という。)
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して
決定し、道路管理者は
第二十一条
、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
第三十九条の二第一項
道路管理者は
道路管理者等は
第三十九条の二第六項
道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)
道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第三十九条の二第七項
入札占用指針
道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項
の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十七条の八第二項
協定を
道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号
、第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という。)
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して
決定し、道路管理者は
第十九条の二第一項
及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)
において「共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者(第五十四条の二第一項において「共用管理施設関係道路管理者等」と総称する。)
第二十条第五項、第二十一条
、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
第三十九条の二第一項
道路管理者は
道路管理者等は
第三十九条の二第六項
道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)
道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第三十九条の二第七項
入札占用指針
道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項
の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十七条の八第二項
協定を
道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
★新設★
6
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
第二十二条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・一部改正)
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十七日
~令和二年五月二十七日政令第百七十五号~
(国土交通大臣の行う工事等の告示)
(国土交通大臣の行う工事等の告示)
第二条
国土交通大臣は、次に掲げる工事等(工事又は維持をいう。以下同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。
第二条
国土交通大臣は、次に掲げる工事等(工事又は維持をいう。以下同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。
一
法第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事
一
法第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事
二
法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事
二
法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事
三
法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事
三
法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事
四
法第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事
四
法第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事
五
法
第四十八条の十九第一項
の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事
五
法
第十七条第七項
の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事
★新設★
六
法第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持
2
国土交通大臣は、前項の工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
(昭三三政一六三・昭四〇政五七・昭四二政三三五・平一一政三五二・平一二政三一二・平二五政二四三・平三〇政二八〇・一部改正)
(昭三三政一六三・昭四〇政五七・昭四二政三三五・平一一政三五二・平一二政三一二・平二五政二四三・平三〇政二八〇・令二政一七五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十七日
~令和二年五月二十七日政令第百七十五号~
第四条の三
法
★挿入★
第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、第四条第一項第一号及び第三号から第三十九号までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
第四条の三
法
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法
第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、第四条第一項第一号及び第三号から第三十九号までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事の開始の日から同条第二項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十号及び第三十一号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事の開始の日から同条第二項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十号及び第三十一号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(平二五政二四三・追加、平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正)
(平二五政二四三・追加、平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十七日
~令和二年五月二十七日政令第百七十五号~
★新設★
第四条の四
法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
一
第四条第一項第一号から第三十号まで、第三十二号から第三十五号まで及び第三十七号から第三十九号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十三号に掲げる権限
三
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき並びに法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事等の開始の日から同条第二項の規定により告示する工事等の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十号に掲げる権限は、工事等の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(令二政一七五・追加)
施行日:令和二年五月二十七日
~令和二年五月二十七日政令第百七十五号~
第五条の二
法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
第五条の二
法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
一
第四条第一項第一号から第三十号まで、第三十二号から第三十五号まで
及び第三十七号から第三十九号までに掲げる権限
一
第四条第一項第六号から第十号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号、第二十七号から第三十号まで、第三十二号、第三十三号
及び第三十七号から第三十九号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十三号に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十三号に掲げる権限
三
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき並びに法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
三
法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する
工事等
の開始の日から同条第二項の規定により告示する
工事等
の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十号に掲げる権限は、
工事等
の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する
維持
の開始の日から同条第二項の規定により告示する
維持
の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十号に掲げる権限は、
維持
の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(平三〇政二八〇・追加)
(平三〇政二八〇・追加、令二政一七五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十七日
~令和二年五月二十七日政令第百七十五号~
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第六条
国土交通大臣は、
法第二十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の十九第二項の
規定により道路管理者に代わつて
法第四十七条の八第一項又は第四十八条の二十第一項の規定による
協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
第六条
国土交通大臣は、
次の各号に掲げる
規定により道路管理者に代わつて
当該各号に定める
協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
★新設★
一
法第二十七条第一項又は第三項 法第四十七条の八第一項又は第四十八条の二十第一項の規定による協定
★新設★
二
法第四十八条の十九第二項 法第四十八条の二十第一項の規定による協定
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて法第二十二条の二、第四十七条の八第一項若しくは第四十八条の二十第一項の規定による協定を締結し、法第二十八条の二第一項の規定による協議会を組織し、又は法第四十八条の二十三第一項の規定による指定若しくは法第四十八条の二十五第三項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて法第二十二条の二、第四十七条の八第一項若しくは第四十八条の二十第一項の規定による協定を締結し、法第二十八条の二第一項の規定による協議会を組織し、又は法第四十八条の二十三第一項の規定による指定若しくは法第四十八条の二十五第三項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣は、法第二十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★挿入★
3
国土交通大臣は、法第二十七条第一項若しくは第三項又は第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
ただし、同項の規定による場合において、第一号、第四号、第五号(法第四十七条の八第一項に係る部分に限る。)又は第七号(法第三十九条の五第一項又は第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し、その効力の停止又はその条件の変更に係る部分に限る。)に掲げる権限を行つたときは、この限りでない。
一
第四条第一項第一号に掲げる権限
一
第四条第一項第一号に掲げる権限
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
五
法第四十七条の八第一項又は第四十八条の二十第一項の規定により協定を締結すること。
五
法第四十七条の八第一項又は第四十八条の二十第一項の規定により協定を締結すること。
六
法第四十八条の二十七の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
六
法第四十八条の二十七の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
七
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
七
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
4
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
4
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号、第七号及び第十六号、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、第十号(法第四十八条の二十三第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の二十五第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第十九号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十八号並びに前項第二号から第七号までに掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第七号及び第十六号、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、第十号(法第四十八条の二十三第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の二十五第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第十九号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十八号並びに前項第二号から第七号までに掲げる権限
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
5
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は第三項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
5
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は第三項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
6
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
6
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正)
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・一部改正)
施行日:令和二年五月二十七日
~令和二年五月二十七日政令第百七十五号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定及び同条第五項本文の規定による決定並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定及び同条第五項本文の規定による決定並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
四
法
第四十八条の十九第一項第一号ロ
の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
四
法
第四十八条の十九第一項第二号
の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
五
法第五十条第六項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第七項の規定により意見を聴くこと。
五
法第五十条第六項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第七項の規定により意見を聴くこと。
六
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
六
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
七
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
七
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
八
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
八
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
九
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
九
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
十
第二十三条第一項から第七項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
十
第二十三条第一項から第七項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
十一
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
十一
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
十二
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
十二
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
十三
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
十三
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
十四
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
十四
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
十五
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
十五
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下)
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下、令二政一七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月二十七日
~令和二年五月二十七日政令第百七十五号~
★新設★
附 則(令和二・五・二七政一七五)
この政令は、公布の日から施行する。