道路交通法施行令
昭和三十五年十月十一日 政令 第二百七十号
道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年十二月二十三日 政令 第三百九十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
歩行者の通行方法
(
第七条・第八条
)
第二章
歩行者の通行方法
(
第七条・第八条
)
第三章
車両及び路面電車の交通方法
(
第九条-第二十六条
)
第三章
車両及び路面電車の交通方法
(
第九条-第二十六条
)
第四章
運転者
及び使用者の義務
(
第二十六条の二-第二十六条の八
)
第四章
車両等の運転者
及び使用者の義務
(
第二十六条の二-第二十六条の八
)
第四章の二
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
(
第二十七条-第二十七条の六
)
第四章の二
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
(
第二十七条-第二十七条の六
)
★新設★
第四章の三
特定自動運行の特則
(
第二十七条の七・第二十七条の八
)
第五章
工作物等の保管の手続等
(
第二十八条-第三十二条
)
第五章
工作物等の保管の手続等
(
第二十八条-第三十二条
)
第六章
自動車及び原動機付自転車の運転免許
(
第三十二条の二-第四十条の三
)
第六章
自動車及び原動機付自転車の運転免許
(
第三十二条の二-第四十条の三
)
第七章
雑則
(
第四十一条-第四十四条の三
)
第七章
雑則
(
第四十一条-第四十四条の三
)
第八章
反則行為に関する処理手続の特例
(
第四十五条-第五十五条
)
第八章
反則行為に関する処理手続の特例
(
第四十五条-第五十五条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
(歩行補助車等)
(歩行補助車等)
第一条
道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
第一条
道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
一
歩行補助車、
小児用の車
及びショッピング・カート
一
歩行補助車、
乳母車
及びショッピング・カート
二
レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
二
レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ
車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
イ
車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
ロ
車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
ロ
車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。
(平七政二六六・全改、平一二政三〇三・令元政一〇八・一部改正)
(平七政二六六・全改、平一二政三〇三・令元政一〇八・令四政三九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
(信号の意味等)
(信号の意味等)
第二条
法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
第二条
法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類
信 号 の 意 味
青色の灯火
一 歩行者
★挿入★
は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火
一
歩行者
は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している
歩行者
は、
すみやかに
、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を
こえて
進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火
一
歩行者
は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火
一
歩行者
は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一
歩行者
は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している
歩行者
は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一
歩行者
は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
黄色の灯火の矢印
路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
黄色の灯火の点滅
歩行者
及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅
一
歩行者
は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
信号の種類
信 号 の 意 味
青色の灯火
一 歩行者
及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において「歩行者等」という。)
は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火
一
歩行者等
は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している
歩行者等
は、
速やかに
、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を
越えて
進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火
一
歩行者等
は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火
一
歩行者等
は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一
歩行者等
は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している
歩行者等
は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一
歩行者等
は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
黄色の灯火の矢印
路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
黄色の灯火の点滅
歩行者等
及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅
一
歩行者等
は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
2
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
2
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
3
公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
3
公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
4
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が
歩行者
及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
4
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が
歩行者等
及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
信号の種類
信 号 の 意 味
人の形の記号を有する青色の灯火
一
歩行者
は、進行することができること。
二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一
歩行者
は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している
歩行者
は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一
歩行者
は、道路を横断してはならないこと。
二 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。
信号の種類
信 号 の 意 味
人の形の記号を有する青色の灯火
一
歩行者等
は、進行することができること。
二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一
歩行者等
は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している
歩行者等
は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一
歩行者等
は、道路を横断してはならないこと。
二 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。
5
特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
5
特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
(昭三九政二八〇・昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・平一二政三〇三・平二〇政一四九・一部改正)
(昭三九政二八〇・昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・平一二政三〇三・平二〇政一四九・令四政三九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
(自動車の使用の制限の基準)
(自動車の使用の制限の基準)
第二十六条の六
法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十六条の六
法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被
牽
(
けん
)
引車(以下「重被
牽
(
けん
)
引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
一
自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被
牽
(
けん
)
引車(以下「重被
牽
(
けん
)
引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
法第百十七条の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号又は法第百十七条の二の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第七号の違反行為
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為
法第百十八条第一項第三号の違反行為
自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
法第百十七条の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号又は法第百十七条の二の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第七号の違反行為
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為
法第百十八条第一項第三号の違反行為
二
自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
二
自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
事 情
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為
法第百十八条第一項第一号の違反行為
一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法
第百十七条の二第二項
、法第百十七条の二の二第二項若しくは法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは法
第百十九条の二の二第二項
の違反行為をした者であること。
三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。
法第百十八条第二項第四号の違反行為
法第百十八条第二項第一号の違反行為
法第百十九条第二項第四号の違反行為
法第百十九条第二項第一号の違反行為
法第百十九条の二の二第二項
の違反行為
法
第百十九条の二の二第一項
の違反行為
自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
事 情
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為
法第百十八条第一項第一号の違反行為
一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法
第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号
、法第百十七条の二の二第二項若しくは法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは法
第百十九条の二の四第二項
の違反行為をした者であること。
三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。
法第百十八条第二項第四号の違反行為
法第百十八条第二項第一号の違反行為
法第百十九条第二項第四号の違反行為
法第百十九条第二項第一号の違反行為
第百十九条の二の四第二項
の違反行為
法
第百十九条の二の四第一項
の違反行為
(昭五三政三一三・追加、平二政三〇三・平五政三四八・平九政三九一・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三九〇・平一九政二六六・平二五政三一〇・令四政三〇四・一部改正)
(昭五三政三一三・追加、平二政三〇三・平五政三四八・平九政三九一・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三九〇・平一九政二六六・平二五政三一〇・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
★新設★
(特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等)
第二十七条の七
第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第二十六条の四の三中「法第七十二条の二第三項」とあるのは、「法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と読み替えるものとする。
(令四政三九一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
★新設★
(特定自動運行が終了した場合における表示の方法)
第二十七条の八
法第七十五条の二十四の規定により法第七十五条の十一第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十七条の六の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、停止した自動車が法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられた特定自動運行用自動車(法第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、当該特定自動運行用自動車が停止しているものであることを表示する装置で内閣府令で定める基準に適合するもの(当該特定自動運行用自動車の後面その他の後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に取り付けられたものに限る。)を作動させる方法により行うものとする」とする。
(令四政三九一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
第三十三条の二の三
法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
第三十三条の二の三
法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2
法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
2
法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一
てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
一
てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
二
再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
二
再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
三
無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
三
無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3
法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
3
法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一
そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
一
そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
二
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
二
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三
前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
三
前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
4
法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
4
法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
一
法第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
一
法第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
二
法
第百十七条
の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
二
法
第百十七条第一項又は第二項
の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
三
別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為
三
別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為
(平一四政二四・追加、平一六政三九〇・平一八政一〇・平二一政一二・令二政一八一・令四政三〇四・一部改正)
(平一四政二四・追加、平一六政三九〇・平一八政一〇・平二一政一二・令二政一八一・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
第三十三条の七
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
第三十三条の七
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
一
法第百一条第六項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日
一
法第百一条第六項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の四十日前の日
二
法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
二
法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第三項の規定による適性検査を受けた日(当該日が特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
三
前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日
三
前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日
四
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は法第百一条の五の規定による報告について法
第百十七条の四第三号
の違反行為をした者を除く。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
四
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は法第百一条の五の規定による報告について法
第百十七条の四第一項第三号
の違反行為をした者を除く。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
五
法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
五
法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該日が当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
2
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。
2
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。
(平五政三四八・追加、平九政三九一・平一一政三二一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・令四政三〇四・一部改正)
(平五政三四八・追加、平九政三九一・平一一政三二一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
(指定自動車教習所の指定の基準)
(指定自動車教習所の指定の基準)
第三十五条
法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
第三十五条
法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一
二十五歳以上の者であること。
一
二十五歳以上の者であること。
二
道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
二
道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
イ
法第九十九条の二第四項第二号ロに該当する者
イ
法第九十九条の二第四項第二号ロに該当する者
ロ
法
第百十七条の二第二項
の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪又は法
第百十九条の二の二第二項
の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ロ
法
第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号
の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪又は法
第百十九条の二の四第二項
の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ハ
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ハ
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
2
法第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
2
法第九十九条第一項第四号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。
一
次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。
イ
コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。
イ
コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。
ロ
コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。
ロ
コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。
二
技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
二
技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
三
前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
三
前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
四
技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。
四
技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。
3
法第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
3
法第九十九条第一項第五号の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
一
法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
二
法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前六月の間引き続き行われていること。
二
法第九十九条第一項の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、同項の申請の日前六月の間引き続き行われていること。
三
法第九十九条第一項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
三
法第九十九条第一項の申請の日前六月の間に同項の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
(昭四八政二七・全改、昭五三政三一三・平二政三〇三・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平一一政三二一・平一二政三〇三・平一三政三九九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三九〇・平一九政一七〇・平一九政二六六・平二五政三一〇・平二六政一六九・令二政一八一・令四政三〇四・一部改正)
(昭四八政二七・全改、昭五三政三一三・平二政三〇三・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平一一政三二一・平一二政三〇三・平一三政三九九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三九〇・平一九政一七〇・平一九政二六六・平二五政三一〇・平二六政一六九・令二政一八一・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
(仮運転免許の取消しの基準)
(仮運転免許の取消しの基準)
第三十九条の三
法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十九条の三
法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
仮運転免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。
一
仮運転免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。
二
仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。
二
仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。
三
仮運転免許を受けた者が法
第百十七条、
法第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、法第百十七条の二の二第一項第一号、第三号、第七号若しくは第八号、法第百十七条の三、法
第百十七条の四第二号
若しくは法第百十八条第一項第一号、第三号(法第八十五条第六項から第十項までに係る部分に限る。)若しくは第四号若しくは第二項第一号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号に係る違反行為にあつては法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第二項第一号に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第五十八条第一項若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。
三
仮運転免許を受けた者が法
第百十七条第一項若しくは第二項、
法第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、法第百十七条の二の二第一項第一号、第三号、第七号若しくは第八号、法第百十七条の三、法
第百十七条の四第一項第二号
若しくは法第百十八条第一項第一号、第三号(法第八十五条第六項から第十項までに係る部分に限る。)若しくは第四号若しくは第二項第一号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号に係る違反行為にあつては法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第二項第一号に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第五十八条第一項若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。
四
仮運転免許を受けた者が別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたとき。
四
仮運転免許を受けた者が別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたとき。
2
法第百六条の二第二項の政令で定める基準は、第三十七条の七第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。
2
法第百六条の二第二項の政令で定める基準は、第三十七条の七第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。
(昭四八政二七・追加、昭五三政三一三・昭六一政三二九・平五政三四八・一部改正、平六政三〇三・旧第三九条の二繰下、平八政一六〇・平九政三九一・平一四政二四・平一六政三九〇・平一七政一八三・平一九政二六六・平二一政一二・平二五政三一〇・平二八政二五八・令二政一八一・令四政三〇四・一部改正)
(昭四八政二七・追加、昭五三政三一三・昭六一政三二九・平五政三四八・一部改正、平六政三〇三・旧第三九条の二繰下、平八政一六〇・平九政三九一・平一四政二四・平一六政三九〇・平一七政一八三・平一九政二六六・平二一政一二・平二五政三一〇・平二八政二五八・令二政一八一・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
(警察庁長官への権限の委任)
(警察庁長官への権限の委任)
第四十三条の二
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知並びに法
★挿入★
第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
第四十三条の二
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知並びに法
第七十五条の二十九、
第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
(平一一政二二九・追加、平一六政三九〇・平二五政一七九・平二七政一九・令四政一六・一部改正)
(平一一政二二九・追加、平一六政三九〇・平二五政一七九・平二七政一九・令四政一六・令四政三九一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
★新設★
附 則(令和四・一二・二三政三九一)
(施行期日)
1
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
(道路交通法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年十二月二十三日政令第三百九十一号~
別表第二
(第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十四条の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八、第三十七条の十、第三十九条の二の二関係)
別表第二
(第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十四条の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八、第三十七条の十、第三十九条の二の二関係)
(昭四三政二九八・追加、昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭四七政三二二・昭四八政二七・昭五〇政三八・昭五三政三一三・昭五五政三二八・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平元政二五五・平二政二六・平二政三〇三・平三政一二・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平九政二一五・平九政三九一・平一一政二二九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三八一・一部改正、平一六政三九〇・一部改正・旧別表第一繰下、平二〇政一四九・平二一政一二・平二一政一二七・平二一政二二六・平二一政二九一・平二五政三一〇・平二六政六三・平二六政一六九・平二八政二五八・令元政一〇八・令元政一〇九・令二政一八一・令二政三二三・令四政一六・令四政三〇四・一部改正)
(昭四三政二九八・追加、昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭四七政三二二・昭四八政二七・昭五〇政三八・昭五三政三一三・昭五五政三二八・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平元政二五五・平二政二六・平二政三〇三・平三政一二・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平九政二一五・平九政三九一・平一一政二二九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三八一・一部改正、平一六政三九〇・一部改正・旧別表第一繰下、平二〇政一四九・平二一政一二・平二一政一二七・平二一政二二六・平二一政二九一・平二五政三一〇・平二六政六三・平二六政一六九・平二八政二五八・令元政一〇八・令元政一〇九・令二政一八一・令二政三二三・令四政一六・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
一 一般違反行為に付する基礎点数
一般違反行為の種別
点数
無免許運転、酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反
二十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等
十九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等
十六点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等
十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等
十四点
酒気帯び運転(〇・二五未満)
十三点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上)
十二点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行
六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)
三点
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)
二点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、
牽
(
けん
)
引違反、原付
牽
(
けん
)
引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反
一点
一 一般違反行為に付する基礎点数
一般違反行為の種別
点数
無免許運転、酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反
二十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等
十九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等
十六点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等
十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等
十四点
酒気帯び運転(〇・二五未満)
十三点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上)
十二点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行
六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)
三点
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)
二点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、
牽
(
けん
)
引違反、原付
牽
(
けん
)
引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反
一点
二 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別
点数
運転殺人等又は危険運転致死等
《字SF》六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)
《字SF》五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上)
《字SF》五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上)
《字SF》四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満)
《字SF》四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反
《字SF》三十五点
二 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別
点数
運転殺人等又は危険運転致死等
《字SF》六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)
《字SF》五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上)
《字SF》五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上)
《字SF》四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満)
《字SF》四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反
《字SF》三十五点
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数
中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故
二十点
十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの
十三点
九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
九点
六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
六点
四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故
三点
二点
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数
中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故
二十点
十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの
十三点
九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
九点
六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
六点
四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故
三点
二点
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ) 法
第百十七条の五第一号
の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。
3 二の119から128までに規定する行為をした場合において、法
第百十七条の五第一号
の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
2 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
3 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(130に規定する行為を除く。)をいう。
4 「妨害運転(交通の危険のおそれ)」とは、法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為をいう。
5 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう。
6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(2に規定する状態を除く。)で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における14から18までに規定する行為をいう。
8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における19又は21から23までに規定する行為をいう。
9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における25から47まで、49から64まで又は66から118までに規定する行為をいう。
10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち6に規定する状態で運転する行為(6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第十項までの規定に違反する行為をいう。
12 「仮免許運転違反」とは、法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
13 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
17 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
18 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
19 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
20 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
21 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
22 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
23 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(16に規定する場合を除く。)をいう。
24 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
25 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
26 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
27 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
28 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
29 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
30 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
31 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
32 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
33 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
34 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
35 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
36 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
37 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
38 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
39 「遮断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
41 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
42 「環状交差点通行車妨害等」とは、法第三十七条の二第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
43 「環状交差点安全進行義務違反」とは、法第三十七条の二第三項の規定の違反となるような行為をいう。
44 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
45 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
46 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
47 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、20に規定する行為以外のものをいう。
48 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
49 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
50 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(21に規定する行為を除く。)をいう。
51 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置、自動運行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
52 「作動状態記録装置不備」とは、法第六十三条の二の二第一項の規定に違反する行為をいう。
53 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。
54 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
55 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
56 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
57 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
58 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定に違反する行為をいう。
59 「自動運行装置使用条件違反」とは、法第七十一条の四の二第一項の規定に違反する行為をいう。
60 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
61 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
62 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
63 「免許条件違反」とは、法第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
64 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
65 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
66 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
67 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
68 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
69 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
70 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
71 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
72 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
73 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
74 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
75 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(35に規定する行為を除く。)をいう。
76 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
77 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
78 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
79 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
80 「交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
81 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
82 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
83 「環状交差点左折等方法違反」とは、法第三十五条の二の規定の違反となるような行為をいう。
84 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
85 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
86 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。
87 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
88 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
89 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
90 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
91 「合図制限違反」とは、法第五十三条第四項の規定に違反する行為をいう。
92 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
93 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
94 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
95 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(49に規定する行為を除く。)をいう。
96 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
97 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
98 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
99 「
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
100 「原付
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
101 「整備不良(尾灯等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(51に規定する行為を除く。)をいう。
102 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
103 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
104 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
105 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
106 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
107 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
108 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
109 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
110 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
111 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
112 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
113 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
114 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
115 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
116 「
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
117 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
118 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
119 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
120 「危険運転致死等」とは、人の死亡に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
121 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。123及び125において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
122 「危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
123 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
124 「危険運転致傷等(治療期間三十日以上)」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
125 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
126 「危険運転致傷等(治療期間十五日以上)」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
127 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、121、123及び125に規定する行為以外のものをいう。
128 「危険運転致傷等(治療期間十五日未満)」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
129 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一項第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
130 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第一項第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
131 「妨害運転(著しい交通の危険)」とは、法第百十七条の二第一項第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
132 「救護義務違反」とは
、法第百十七条の罪
に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ) 法
第百十七条の五第一項第一号
の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。
3 二の119から128までに規定する行為をした場合において、法
第百十七条の五第一項第一号
の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
2 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
3 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(130に規定する行為を除く。)をいう。
4 「妨害運転(交通の危険のおそれ)」とは、法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為をいう。
5 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう。
6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(2に規定する状態を除く。)で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における14から18までに規定する行為をいう。
8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における19又は21から23までに規定する行為をいう。
9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における25から47まで、49から64まで又は66から118までに規定する行為をいう。
10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち6に規定する状態で運転する行為(6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第十項までの規定に違反する行為をいう。
12 「仮免許運転違反」とは、法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
13 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
17 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
18 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
19 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
20 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
21 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
22 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
23 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(16に規定する場合を除く。)をいう。
24 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
25 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
26 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
27 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
28 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
29 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
30 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
31 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
32 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
33 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
34 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
35 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
36 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
37 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
38 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
39 「遮断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
41 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
42 「環状交差点通行車妨害等」とは、法第三十七条の二第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
43 「環状交差点安全進行義務違反」とは、法第三十七条の二第三項の規定の違反となるような行為をいう。
44 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
45 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
46 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
47 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、20に規定する行為以外のものをいう。
48 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
49 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
50 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(21に規定する行為を除く。)をいう。
51 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置、自動運行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
52 「作動状態記録装置不備」とは、法第六十三条の二の二第一項の規定に違反する行為をいう。
53 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。
54 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
55 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
56 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
57 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
58 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定に違反する行為をいう。
59 「自動運行装置使用条件違反」とは、法第七十一条の四の二第一項の規定に違反する行為をいう。
60 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
61 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
62 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
63 「免許条件違反」とは、法第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
64 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
65 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
66 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
67 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
68 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
69 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
70 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
71 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
72 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
73 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
74 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
75 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(35に規定する行為を除く。)をいう。
76 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
77 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
78 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
79 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
80 「交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
81 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
82 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
83 「環状交差点左折等方法違反」とは、法第三十五条の二の規定の違反となるような行為をいう。
84 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
85 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
86 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。
87 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
88 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
89 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
90 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
91 「合図制限違反」とは、法第五十三条第四項の規定に違反する行為をいう。
92 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
93 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
94 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
95 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(49に規定する行為を除く。)をいう。
96 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
97 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
98 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
99 「
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
100 「原付
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
101 「整備不良(尾灯等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(51に規定する行為を除く。)をいう。
102 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
103 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
104 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
105 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
106 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
107 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
108 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
109 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
110 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
111 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
112 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
113 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
114 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
115 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
116 「
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
117 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
118 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
119 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
120 「危険運転致死等」とは、人の死亡に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
121 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。123及び125において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
122 「危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
123 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
124 「危険運転致傷等(治療期間三十日以上)」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
125 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
126 「危険運転致傷等(治療期間十五日以上)」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
127 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、121、123及び125に規定する行為以外のものをいう。
128 「危険運転致傷等(治療期間十五日未満)」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
129 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一項第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
130 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第一項第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
131 「妨害運転(著しい交通の危険)」とは、法第百十七条の二第一項第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
132 「救護義務違反」とは
、法第百十七条第一項又は第二項の罪
に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。