道路交通法施行令
昭和三十五年十月十一日 政令 第二百七十号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
令和五年三月十七日 政令 第五十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
歩行者の通行方法
(
第七条・第八条
)
第二章
歩行者の通行方法
(
第七条・第八条
)
第三章
車両及び路面電車の交通方法
(
第九条-第二十六条
)
第三章
車両及び路面電車の交通方法
(
第九条-第二十六条
)
第四章
車両等の運転者及び使用者の義務
(
第二十六条の二-第二十六条の八
)
第四章
車両等の運転者及び使用者の義務
(
第二十六条の二-第二十六条の八
)
第四章の二
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
(
第二十七条-第二十七条の六
)
第四章の二
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
(
第二十七条-第二十七条の六
)
第四章の三
特定自動運行の特則
(
第二十七条の七・第二十七条の八
)
第四章の三
特定自動運行の特則
(
第二十七条の七・第二十七条の八
)
第五章
工作物等の保管の手続等
(
第二十八条-第三十二条
)
第五章
工作物等の保管の手続等
(
第二十八条-第三十二条
)
第六章
自動車及び
原動機付自転車
の運転免許
(
第三十二条の二-第四十条の三
)
第六章
自動車及び
一般原動機付自転車
の運転免許
(
第三十二条の二-第四十条の三
)
第七章
雑則
(
第四十一条-第四十四条の三
)
第七章
雑則
(
第四十一条-第四十四条の三
)
第八章
反則行為に関する処理手続の特例
(
第四十五条-第五十五条
)
第八章
反則行為に関する処理手続の特例
(
第四十五条-第五十五条
)
-本則-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
(公安委員会の交通規制)
(公安委員会の交通規制)
第一条の二
法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
第一条の二
法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
2
法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。
2
法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。
3
法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
3
法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一
横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
一
横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二
横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
二
横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
4
法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
4
法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一
道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
一
道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
二
歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
二
歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
三
車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
三
車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
5
法第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
5
法第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
★新設★
一
法第十七条の二第一項の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
法第二十一条第二項第三号の道路標識等 交通の
ひんぱんな
道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。
二
法第二十一条第二項第三号の道路標識等 交通の
頻繁な
道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第四十六条の道路標識等 道路及び交通の状況により特に支障がないこと。
三
法第四十六条の道路標識等 道路及び交通の状況により特に支障がないこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第六十三条の四第一項第一号の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
四
法第六十三条の四第一項第一号の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第六十三条の五の道路標識等 道路及び交通の状況により支障がないこと。
五
法第六十三条の五の道路標識等 道路及び交通の状況により支障がないこと。
(昭四六政三四八・追加、昭五三政三一三・平一二政三〇三・平二〇政一四九・一部改正)
(昭四六政三四八・追加、昭五三政三一三・平一二政三〇三・平二〇政一四九・令五政五四・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
(信号の意味等)
(信号の意味等)
第二条
法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
第二条
法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類
信 号 の 意 味
青色の灯火
一 歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において「歩行者等」という。)は、進行することができること。
二 自動車
、原動機付自転車
(右折につき
原動機付自転車が
法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する
原動機付自転車(以下
この表において
「多通行帯道路等通行原動機付自転車
」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三
多通行帯道路等通行原動機付自転車
及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(
多通行帯道路等通行原動機付自転車
及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している
多通行帯道路等通行原動機付自転車
及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者等は、進行することができること。
二
普通自転車(
法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする
★挿入★
普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする
★挿入★
普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する
多通行帯道路等通行原動機付自転車
及び軽車両は、直進する
多通行帯道路等通行原動機付自転車
及び軽車両とみなす。
黄色の灯火の矢印
路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
黄色の灯火の点滅
歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅
一 歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
信号の種類
信 号 の 意 味
青色の灯火
一 歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において「歩行者等」という。)は、進行することができること。
二 自動車
、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)
(右折につき
一般原動機付自転車が
法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する
一般原動機付自転車(以下
この表において
「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車
」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三
多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)
及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(
多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車
及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している
多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車
及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者等は、進行することができること。
二
特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(
法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする
特例特定小型原動機付自転車及び
普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする
特例特定小型原動機付自転車及び
普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
青色の灯火の矢印
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する
多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車
及び軽車両は、直進する
多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車
及び軽車両とみなす。
黄色の灯火の矢印
路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
黄色の灯火の点滅
歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅
一 歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前
2
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
2
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
3
公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
3
公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
4
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等
及び
自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
4
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等
、特定小型原動機付自転車及び
自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
信号の種類
信 号 の 意 味
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者等は、進行することができること。
二
自転車
は、直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二
自転車
は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二
自転車
は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している
自転車
は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している
自転車
は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。
信号の種類
信 号 の 意 味
人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者等は、進行することができること。
二
特定小型原動機付自転車及び自転車
は、直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二
特定小型原動機付自転車及び自転車
は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二
特定小型原動機付自転車及び自転車
は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している
特定小型原動機付自転車及び自転車
は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している
特定小型原動機付自転車及び自転車
は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。
5
特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
5
特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
(昭三九政二八〇・昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・平一二政三〇三・平二〇政一四九・令四政三九一・一部改正)
(昭三九政二八〇・昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・平一二政三〇三・平二〇政一四九・令四政三九一・令五政五四・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)
(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)
第二十六条の三の三
法
第七十一条の四第三項
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
第二十六条の三の三
法
第七十一条の四第四項
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者
一
現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者
二
現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
二
現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
三
現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
三
現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
四
次項各号に掲げる者
四
次項各号に掲げる者
2
法
第七十一条の四第四項
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
2
法
第七十一条の四第五項
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
一
現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
二
現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る外国免許期間が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
二
現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る外国免許期間が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
3
第一項の規定は、法
第七十一条の四第五項
の政令で定める者について準用する。この場合において、第一項第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「一年」と、同項第四号中「次項各号」とあるのは「第四項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、法
第七十一条の四第六項
の政令で定める者について準用する。この場合において、第一項第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「一年」と、同項第四号中「次項各号」とあるのは「第四項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、法
第七十一条の四第六項
の政令で定める者について準用する。この場合において、第二項各号中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、法
第七十一条の四第七項
の政令で定める者について準用する。この場合において、第二項各号中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
(昭六〇政二一九・追加、平二政二六・平四政二三一・平六政三〇三・平八政一六〇・平一六政三八一・平一七政一八三・平一九政二六六・一部改正)
(昭六〇政二一九・追加、平二政二六・平四政二三一・平六政三〇三・平八政一六〇・平一六政三八一・平一七政一八三・平一九政二六六・令五政五四・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
(自動車の使用の制限の基準)
(自動車の使用の制限の基準)
第二十六条の六
法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十六条の六
法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被
牽
(
けん
)
引車(以下「重被
牽
(
けん
)
引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
一
自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被
牽
(
けん
)
引車(以下「重被
牽
(
けん
)
引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
法第百十七条の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号又は法第百十七条の二の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第七号の違反行為
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為
法
第百十八条第一項第三号
の違反行為
自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
法第百十七条の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号又は法第百十七条の二の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第七号の違反行為
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為
法
第百十八条第一項第五号
の違反行為
二
自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
二
自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
事 情
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為
法第百十八条第一項第一号の違反行為
一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号、法第百十七条の二の二第二項若しくは法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした者であること。
三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。
法第百十八条第二項第四号の違反行為
法第百十八条第二項第一号の違反行為
法第百十九条第二項第四号の違反行為
法第百十九条第二項第一号の違反行為
第百十九条の二の四第二項の違反行為
法第百十九条の二の四第一項の違反行為
自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
事 情
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為
法第百十八条第一項第一号の違反行為
一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法第百十七条の二第二項第一号若しくは第二号、法第百十七条の二の二第二項若しくは法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号若しくは法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした者であること。
三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。
法第百十八条第二項第四号の違反行為
法第百十八条第二項第一号の違反行為
法第百十九条第二項第四号の違反行為
法第百十九条第二項第一号の違反行為
第百十九条の二の四第二項の違反行為
法第百十九条の二の四第一項の違反行為
(昭五三政三一三・追加、平二政三〇三・平五政三四八・平九政三九一・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三九〇・平一九政二六六・平二五政三一〇・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
(昭五三政三一三・追加、平二政三〇三・平五政三四八・平九政三九一・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三九〇・平一九政二六六・平二五政三一〇・令四政三〇四・令四政三九一・令五政五四・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
第三十三条の二
法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条の二
法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は
原動機付自転車
(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
一
運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は
一般原動機付自転車
(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
イ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ロ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
ハ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
ニ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者
ニ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者
ホ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者
ホ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者
二
試験に合格した者が法第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは法第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、法第百三条第一項第一号から第四号まで又は法第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第九十条第九項若しくは第十項若しくは法第百三条第七項若しくは第八項の規定若しくは法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
二
試験に合格した者が法第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは法第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、法第百三条第一項第一号から第四号まで又は法第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第九十条第九項若しくは第十項若しくは法第百三条第七項若しくは第八項の規定若しくは法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
イ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ロ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
ハ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
三
試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
三
試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
四
試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(同項第六号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
四
試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(同項第六号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
イ
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者
五
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
五
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
イ
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
六
試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
六
試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
七
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ若しくはロ又は第四十条第一項第二号若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。
七
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ若しくはロ又は第四十条第一項第二号若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。
八
試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。
八
試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。
2
法第九十条第二項各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
2
法第九十条第二項各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
試験に合格した者(他免許等既得者を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第二の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
一
試験に合格した者(他免許等既得者を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第二の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
イ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ロ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ハ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ニ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ホ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ホ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ヘ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ヘ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ト
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ト
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
チ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
チ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
二
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
二
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
イ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ロ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ハ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ニ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ホ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ホ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ヘ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ヘ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
三
試験に合格した者が法第九十条第二項第五号に規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
三
試験に合格した者が法第九十条第二項第五号に規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ
当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
イ
当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六年を経過していない者
ニ
当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
ニ
当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
四
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に法第九十条第二項第五号に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
四
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に法第九十条第二項第五号に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ
当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して十年を経過していない者
イ
当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して九年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ
当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
ニ
当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
五
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。)が法第百三条第二項の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は法第百七条の五第二項の規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
五
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。)が法第百三条第二項の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は法第百七条の五第二項の規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
3
前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
3
前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
一
免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為
一
免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為
二
違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
二
違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
三
違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
三
違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
四
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者(第一項第二号ロ若しくはハに該当する者又は第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
四
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者(第一項第二号ロ若しくはハに該当する者又は第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
五
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第三号に規定する処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
五
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第三号に規定する処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
六
別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
六
別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
七
法第百二条の二に規定する講習を受けたことがある者 軽微違反行為(法第百二条の二に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為
七
法第百二条の二に規定する講習を受けたことがある者 軽微違反行為(法第百二条の二に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為
4
第一項第一号、第二号イからハまで及び第三号から第六号まで、第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(同項第四号の六月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
4
第一項第一号、第二号イからハまで及び第三号から第六号まで、第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(同項第四号の六月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
一
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日
一
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日
二
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号から第四号までに該当することを理由として同項若しくは同条第四項の規定により、又は法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、法第百四条の二の三第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項、法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは法第百四条の四第二項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日
二
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号から第四号までに該当することを理由として同項若しくは同条第四項の規定により、又は法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、法第百四条の二の三第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項、法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項若しくは法第百四条の四第二項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日
三
国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日
三
国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日
(昭四五政二二七・全改、昭四六政三四八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平二政二六・平五政三四八・平六政三〇三・平九政三九一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・令四政一六・一部改正)
(昭四五政二二七・全改、昭四六政三四八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平二政二六・平五政三四八・平六政三〇三・平九政三九一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・令四政一六・令五政五四・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
第三十三条の五の三
法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十三条の五の三
法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
次の(1)から(3)までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定める免許を現に受けている者
イ
次の(1)から(3)までに掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)から(3)までに定める免許を現に受けている者
(1)
大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(1)
大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2)
中型自動車免許 準中型自動車免許又は普通自動車第二種免許
(2)
中型自動車免許 準中型自動車免許又は普通自動車第二種免許
(3)
準中型自動車免許 普通自動車第二種免許
(3)
準中型自動車免許 普通自動車第二種免許
ロ
法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ
法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ
法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を受けていたもの
ニ
法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を受けていたもの
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2)
普通自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2)
普通自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
ホ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ホ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 準中型自動車
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 準中型自動車
(2)
普通自動車免許 普通自動車
(2)
普通自動車免許 普通自動車
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの
イ
次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者
イ
次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2)
普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2)
普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を受けていたもの
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を受けていたもの
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2)
普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2)
普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
ハ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車又は普通自動二輪車
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車又は普通自動二輪車
(2)
普通自動車免許 普通自動二輪車
(2)
普通自動車免許 普通自動二輪車
ニ
医師である者
ニ
医師である者
ホ
法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの
ホ
法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの
2
法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2
法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの
イ
大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの
ニ
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの
ホ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ホ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの
イ
普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者
イ
普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ニ
前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者
ニ
前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者
3
法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
3
法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
特定失効者又は特定取消処分者で、
原動機付自転車
を運転することができる免許を受けていたもの
一
特定失効者又は特定取消処分者で、
一般原動機付自転車
を運転することができる免許を受けていたもの
二
原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に
原動機付自転車に
相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
二
原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に
一般原動機付自転車に
相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
三
原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者
三
原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者
4
法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
4
法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者
イ
次の(1)又は(2)に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、当該(1)又は(2)に定める免許を現に受けている者
(1)
大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(1)
大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2)
中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許
(2)
中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの
ニ
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの
二
第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの
二
第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの
(平五政三四八・全改、平八政一六〇・平一一政二二九・平一四政二四・平一七政一八三・平一九政二六六・平二六政六三・平二八政二五八・一部改正、令四政一六・一部改正・旧第三三条の六繰上)
(平五政三四八・全改、平八政一六〇・平一一政二二九・平一四政二四・平一七政一八三・平一九政二六六・平二六政六三・平二八政二五八・一部改正、令四政一六・一部改正・旧第三三条の六繰上、令五政五四・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
(仮運転免許の取消しの基準)
(仮運転免許の取消しの基準)
第三十九条の三
法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十九条の三
法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
仮運転免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。
一
仮運転免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。
二
仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。
二
仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。
三
仮運転免許を受けた者が法第百十七条第一項若しくは第二項、法第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、法第百十七条の二の二第一項第一号、第三号、第七号若しくは第八号、法第百十七条の三、法第百十七条の四第一項第二号若しくは法第百十八条第一項第一号、
第三号(
法第八十五条第六項から第十項までに係る部分に限る。)若しくは
第四号若しくは
第二項第一号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号に係る違反行為にあつては法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第二項第一号に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第五十八条第一項若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。
三
仮運転免許を受けた者が法第百十七条第一項若しくは第二項、法第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、法第百十七条の二の二第一項第一号、第三号、第七号若しくは第八号、法第百十七条の三、法第百十七条の四第一項第二号若しくは法第百十八条第一項第一号、
第五号(
法第八十五条第六項から第十項までに係る部分に限る。)若しくは
第六号若しくは
第二項第一号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号に係る違反行為にあつては法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第二項第一号に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は大型特殊自動車を運転する行為に限る。)又は道路運送車両法第五十八条第一項若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。
四
仮運転免許を受けた者が別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたとき。
四
仮運転免許を受けた者が別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたとき。
2
法第百六条の二第二項の政令で定める基準は、第三十七条の七第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。
2
法第百六条の二第二項の政令で定める基準は、第三十七条の七第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。
(昭四八政二七・追加、昭五三政三一三・昭六一政三二九・平五政三四八・一部改正、平六政三〇三・旧第三九条の二繰下、平八政一六〇・平九政三九一・平一四政二四・平一六政三九〇・平一七政一八三・平一九政二六六・平二一政一二・平二五政三一〇・平二八政二五八・令二政一八一・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
(昭四八政二七・追加、昭五三政三一三・昭六一政三二九・平五政三四八・一部改正、平六政三〇三・旧第三九条の二繰下、平八政一六〇・平九政三九一・平一四政二四・平一六政三九〇・平一七政一八三・平一九政二六六・平二一政一二・平二五政三一〇・平二八政二五八・令二政一八一・令四政三〇四・令四政三九一・令五政五四・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
(危険行為)
(特定小型原動機付自転車危険行為等)
第四十一条の三
★新設★
第四十一条の三
法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三
法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四
法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五
法第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
六
法第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
七
法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
八
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十一
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十二
法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為
十三
法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為
十四
法第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為
十五
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十六
法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
十七
法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法
第百八条の三の五
の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
2
法
第百八条の三の五第二項
の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
二
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三
法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
三
法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四
法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
四
法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五
法
第十七条の二(軽車両
の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
五
法
第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等
の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
六
法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
六
法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
七
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
七
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十一
法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十一
法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十二
法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十二
法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十三
法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一項第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
十三
法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一項第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
十四
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十四
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十五
法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
十五
法第百十七条の二第一項第四号又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為
(平二七政一九・追加、令二政一八一・令四政一六・令四政三〇四・一部改正)
(平二七政一九・追加、令二政一八一・令四政一六・令四政三〇四・令五政五四・一部改正)
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)
(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)
第四十三条
法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
第四十三条
法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
手数料の種別
区 分
物件費及び施設費に対応する額
人件費に対応する額
運転免許試験手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百五十円)
三千四百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
普通自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円)
千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は
牽
(
けん
)
引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは
牽
(
けん
)
引第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円)
千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
五百円
千円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千三百円)
四千百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千三百五十円)
仮運転免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円)
二千二百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円)
検査手数料
大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下「検査」という。)
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円)
三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百円)
三千四百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
再試験手数料
準中型自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百円)
千三百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円)
普通自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円)
千百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百五十円)
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百円)
千五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円)
原動機付自転車免許に係る再試験
四百五十円
五百五十円
免許証交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあつては、八百円)
九百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証再交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円
千百円
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証更新手数料
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)
千三百円
千二百円
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合)
千二百五十円
千三百円
経由手数料
二百円
三百五十円
認知機能検査手数料
四百円
六百五十円
運転技能検査手数料
千五十円
二千五百円
審査手数料
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円)
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
技能検定員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)
二千九百五十円
二万四百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千百円
一万八千四百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
千二百円
一万三千五百円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)
三千百五十円
一万八千三百五十円
教習指導員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
教習指導員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)
二千七百円
一万千八百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千円
一万八百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百円
八千四百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)
三千五十円
九千四百円
国外運転免許証交付手数料
九百円
千四百五十円
講習手数料
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習
講習一時間について千五十円
講習一時間について千三百円
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習
講習一時間について七百円
講習一時間について千二百五十円
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)
講習一時間について二千四百五十円
講習一時間について二千円
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)
講習一時間について千八百五十円
講習一時間について千六百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について千四百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千八百円
講習一時間について千三百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千六百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千円
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習
講習一時間について千五百五十円
講習一時間について千五百五十円
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習
講習一時間について千円
講習一時間について四百円
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習
準中型自動車免許に係る講習
講習一時間について六百円
講習一時間について千五百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千五百五十円
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千百五十円
講習一時間について千五百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千円
講習一時間について千五百五十円
原動機付自転車免許に係る講習
講習一時間について八百五十円
講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習
二百円
三百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習
三百円
五百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習
六百円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、三百円)
七百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円)
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習
二千五十円
四千四百円
普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習
六百五十円
二千二百五十円
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習
四千八百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千五百五十円)
七千七百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千五百円)
若年運転者講習
講習一時間について九百円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第十五号
★挿入★
に掲げる講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について千四百五十円
通知手数料
八百五十円
五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
手数料の種別
区 分
物件費及び施設費に対応する額
人件費に対応する額
運転免許試験手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百五十円)
三千四百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
普通自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円)
千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は
牽
(
けん
)
引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは
牽
(
けん
)
引第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円)
千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
五百円
千円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千三百円)
四千百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千三百五十円)
仮運転免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円)
二千二百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円)
検査手数料
大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下「検査」という。)
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円)
三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百円)
三千四百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
再試験手数料
準中型自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百円)
千三百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円)
普通自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円)
千百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百五十円)
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百円)
千五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円)
原動機付自転車免許に係る再試験
四百五十円
五百五十円
免許証交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあつては、八百円)
九百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証再交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円
千百円
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証更新手数料
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)
千三百円
千二百円
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合)
千二百五十円
千三百円
経由手数料
二百円
三百五十円
認知機能検査手数料
四百円
六百五十円
運転技能検査手数料
千五十円
二千五百円
審査手数料
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円)
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
技能検定員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)
二千九百五十円
二万四百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千百円
一万八千四百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
千二百円
一万三千五百円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)
三千百五十円
一万八千三百五十円
教習指導員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
教習指導員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)
二千七百円
一万千八百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千円
一万八百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百円
八千四百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)
三千五十円
九千四百円
国外運転免許証交付手数料
九百円
千四百五十円
講習手数料
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習
講習一時間について千五十円
講習一時間について千三百円
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習
講習一時間について七百円
講習一時間について千二百五十円
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)
講習一時間について二千四百五十円
講習一時間について二千円
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)
講習一時間について千八百五十円
講習一時間について千六百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について千四百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千八百円
講習一時間について千三百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千六百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千円
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習
講習一時間について千五百五十円
講習一時間について千五百五十円
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習
講習一時間について千円
講習一時間について四百円
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習
準中型自動車免許に係る講習
講習一時間について六百円
講習一時間について千五百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千五百五十円
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千百五十円
講習一時間について千五百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千円
講習一時間について千五百五十円
原動機付自転車免許に係る講習
講習一時間について八百五十円
講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習
二百円
三百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習
三百円
五百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習
六百円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、三百円)
七百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円)
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習
二千五十円
四千四百円
普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習
六百五十円
二千二百五十円
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習
四千八百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千五百五十円)
七千七百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千五百円)
若年運転者講習
講習一時間について九百円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第十五号
又は第十六号
に掲げる講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について千四百五十円
通知手数料
八百五十円
五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
2
技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
2
技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
四千百円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
六千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
六千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
二千五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
七千二百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
五 技能検定の実施に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千三百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千六百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千五百五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
三千七百円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
二千五百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
四千百円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
六千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
六千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
二千五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
七千二百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
五 技能検定の実施に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千三百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千六百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千五百五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
三千七百円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
二千五百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
3
教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
3
教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
百五十円
四千百円
二 技能教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
五十円
二千円
三 学科教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
五 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
六 教習指導員として必要な教育についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
二千五百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千六百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
百五十円
四千百円
二 技能教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
五十円
二千円
三 学科教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
五 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
六 教習指導員として必要な教育についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
七 旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
二千五百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千六百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。
(平一一政三二一・全改、平一四政二四・平一六政三八一・平一八政三五二・平一九政二六六・平二一政一二・平二三政四一一・平二六政六三・平二七政一九・平二七政三一・平二八政二五八・平三〇政一・令元政一〇八・令四政一六・一部改正)
(平一一政三二一・全改、平一四政二四・平一六政三八一・平一八政三五二・平一九政二六六・平二一政一二・平二三政四一一・平二六政六三・平二七政一九・平二七政三一・平二八政二五八・平三〇政一・令元政一〇八・令四政一六・令五政五四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
★新設★
附 則(令和五・三・一七政五四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。
(優良運転者及び違反運転者の区分に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為又は令別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者に対する道路交通法(以下「法」という。)第九十二条の二第一項の表の備考一の2及び4の規定の適用については、同表の備考一の2中「自動車等」とあるのは「自動車等又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」と、同表の備考一の4中「自動車等」とあるのは「自動車等若しくは道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」とする。
(運転技能検査等に関する経過措置)
第三条
施行日前に旧法第三条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転に関し令第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為をした者に対する法第九十七条の二第一項第三号イの規定の適用については、同号イ中「大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車」とあるのは、「大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第三条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車」とする。
(技能検定員資格者証等の交付の拒否等に関する経過措置)
第四条
施行日前にした行為を理由とする法第九十九条の二第四項の技能検定員資格者証及び法第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付の拒否又は返納、法第百条の二第五項の規定による再試験の受験義務、法第百一条の七第三項の規定による認知機能検査等の受検義務、法第百二条第七項の規定による適性検査の受検義務、法第百二条の二又は第百二条の三の規定による講習の受講義務並びに法第百六条の規定による都道府県公安委員会から国家公安委員会への報告については、なお従前の例による。
(指定講習機関の指定等に関する経過措置)
第五条
施行日前に旧法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は旧法に規定する罪を犯した者に対する法第百八条の四第三項第三号及び令第三十五条第一項第二号ハの規定の適用については、法第百八条の四第三項第三号中「自動車等」とあるのは「自動車等又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の第八十四条第一項に規定する自動車等」と、令第三十五条第一項第二号ハ中「自動車等」とあるのは「自動車等又は道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の法第八十四条第一項に規定する自動車等」とする。
(点数に関する経過措置)
第六条
施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
別表第二
(第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十四条の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八、第三十七条の十、第三十九条の二の二
★挿入★
関係)
別表第二
(第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十四条の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八、第三十七条の十、第三十九条の二の二
、第四十一条の三
関係)
(昭四三政二九八・追加、昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭四七政三二二・昭四八政二七・昭五〇政三八・昭五三政三一三・昭五五政三二八・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平元政二五五・平二政二六・平二政三〇三・平三政一二・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平九政二一五・平九政三九一・平一一政二二九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三八一・一部改正、平一六政三九〇・一部改正・旧別表第一繰下、平二〇政一四九・平二一政一二・平二一政一二七・平二一政二二六・平二一政二九一・平二五政三一〇・平二六政六三・平二六政一六九・平二八政二五八・令元政一〇八・令元政一〇九・令二政一八一・令二政三二三・令四政一六・令四政三〇四・令四政三九一・一部改正)
(昭四三政二九八・追加、昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭四七政三二二・昭四八政二七・昭五〇政三八・昭五三政三一三・昭五五政三二八・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平元政二五五・平二政二六・平二政三〇三・平三政一二・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平九政二一五・平九政三九一・平一一政二二九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三八一・一部改正、平一六政三九〇・一部改正・旧別表第一繰下、平二〇政一四九・平二一政一二・平二一政一二七・平二一政二二六・平二一政二九一・平二五政三一〇・平二六政六三・平二六政一六九・平二八政二五八・令元政一〇八・令元政一〇九・令二政一八一・令二政三二三・令四政一六・令四政三〇四・令四政三九一・令五政五四・一部改正)
一 一般違反行為に付する基礎点数
一般違反行為の種別
点数
無免許運転、酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反
二十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等
十九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等
十六点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等
十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等
十四点
酒気帯び運転(〇・二五未満)
十三点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上)
十二点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行
六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)
三点
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)
二点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、
交差点右左折方法違反
、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、
牽
(
けん
)
引違反、原付
牽
(
けん
)
引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反
一点
一 一般違反行為に付する基礎点数
一般違反行為の種別
点数
無免許運転、酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反
二十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等
十九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等
十六点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等
十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等
十四点
酒気帯び運転(〇・二五未満)
十三点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上)
十二点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行
六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)
三点
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)
二点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、
自動車等交差点右左折方法違反
、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、
牽
(
けん
)
引違反、原付
牽
(
けん
)
引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反
一点
二 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別
点数
運転殺人等又は危険運転致死等
《字SF》六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)
《字SF》五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上)
《字SF》五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上)
《字SF》四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満)
《字SF》四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反
《字SF》三十五点
二 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別
点数
運転殺人等又は危険運転致死等
《字SF》六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)
《字SF》五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上)
《字SF》五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上)
《字SF》四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満)
《字SF》四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反
《字SF》三十五点
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数
中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故
二十点
十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの
十三点
九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
九点
六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
六点
四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故
三点
二点
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数
中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故
二十点
十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの
十三点
九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
九点
六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
六点
四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故
三点
二点
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ) 法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。
3 二の119から128までに規定する行為をした場合において、法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
2 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
3 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(130に規定する行為を除く。)をいう。
4 「妨害運転(交通の危険のおそれ)」とは、法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為をいう。
5 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう。
6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(2に規定する状態を除く。)で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における14から18までに規定する行為をいう。
8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における19又は21から23までに規定する行為をいう。
9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における25から47まで、49から64まで又は66から118までに規定する行為をいう。
10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち6に規定する状態で運転する行為(6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第十項までの規定に違反する行為をいう。
12 「仮免許運転違反」とは、法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
13 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
17 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
18 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
19 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
20 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
21 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
22 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
23 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(16に規定する場合を除く。)をいう。
24 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
25 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
26 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
27 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
28 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
29 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
30 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
31 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
32 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
33 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
34 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
35 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
36 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
37 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
38 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
39 「遮断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
41 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
42 「環状交差点通行車妨害等」とは、法第三十七条の二第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
43 「環状交差点安全進行義務違反」とは、法第三十七条の二第三項の規定の違反となるような行為をいう。
44 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
45 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
46 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
47 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、20に規定する行為以外のものをいう。
48 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
49 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
50 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(21に規定する行為を除く。)をいう。
51 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置、自動運行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
52 「作動状態記録装置不備」とは、法第六十三条の二の二第一項の規定に違反する行為をいう。
53 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。
54 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
55 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
56 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
57 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
58 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法
第七十一条の四第三項から第六項
までの規定に違反する行為をいう。
59 「自動運行装置使用条件違反」とは、法第七十一条の四の二第一項の規定に違反する行為をいう。
60 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
61 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
62 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
63 「免許条件違反」とは、法第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
64 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
65 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
66 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
67 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
68 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
69 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
70 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
71 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
72 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
73 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
74 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
75 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(35に規定する行為を除く。)をいう。
76 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
77 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
78 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
79 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
80 「
交差点右左折方法違反
」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
81 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
82 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
83 「環状交差点左折等方法違反」とは、法第三十五条の二の規定の違反となるような行為をいう。
84 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
85 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
86 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。
87 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
88 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
89 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
90 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
91 「合図制限違反」とは、法第五十三条第四項の規定に違反する行為をいう。
92 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
93 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
94 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
95 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(49に規定する行為を除く。)をいう。
96 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
97 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
98 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
99 「
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
100 「原付
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
101 「整備不良(尾灯等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(51に規定する行為を除く。)をいう。
102 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
103 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
104 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
105 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
106 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
107 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
108 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
109 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
110 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
111 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
112 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
113 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
114 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
115 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
116 「
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
117 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
118 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
119 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
120 「危険運転致死等」とは、人の死亡に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
121 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。123及び125において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
122 「危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
123 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
124 「危険運転致傷等(治療期間三十日以上)」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
125 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
126 「危険運転致傷等(治療期間十五日以上)」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
127 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、121、123及び125に規定する行為以外のものをいう。
128 「危険運転致傷等(治療期間十五日未満)」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
129 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一項第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
130 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第一項第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
131 「妨害運転(著しい交通の危険)」とは、法第百十七条の二第一項第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
132 「救護義務違反」とは、法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ) 法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。
3 二の119から128までに規定する行為をした場合において、法第百十七条の五第一項第一号の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
2 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
3 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(130に規定する行為を除く。)をいう。
4 「妨害運転(交通の危険のおそれ)」とは、法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為をいう。
5 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう。
6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(2に規定する状態を除く。)で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における14から18までに規定する行為をいう。
8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における19又は21から23までに規定する行為をいう。
9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における25から47まで、49から64まで又は66から118までに規定する行為をいう。
10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち6に規定する状態で運転する行為(6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第十項までの規定に違反する行為をいう。
12 「仮免許運転違反」とは、法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
13 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
17 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
18 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
19 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
20 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
21 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
22 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
23 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(16に規定する場合を除く。)をいう。
24 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
25 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
26 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
27 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
28 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
29 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
30 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
31 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
32 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
33 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
34 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
35 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
36 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
37 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
38 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
39 「遮断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
41 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
42 「環状交差点通行車妨害等」とは、法第三十七条の二第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
43 「環状交差点安全進行義務違反」とは、法第三十七条の二第三項の規定の違反となるような行為をいう。
44 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
45 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
46 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
47 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、20に規定する行為以外のものをいう。
48 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
49 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
50 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(21に規定する行為を除く。)をいう。
51 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置、自動運行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
52 「作動状態記録装置不備」とは、法第六十三条の二の二第一項の規定に違反する行為をいう。
53 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。
54 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
55 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
56 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
57 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
58 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法
第七十一条の四第四項から第七項
までの規定に違反する行為をいう。
59 「自動運行装置使用条件違反」とは、法第七十一条の四の二第一項の規定に違反する行為をいう。
60 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
61 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
62 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
63 「免許条件違反」とは、法第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
64 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
65 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
66 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
67 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
68 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
69 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
70 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
71 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
72 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
73 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
74 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
75 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(35に規定する行為を除く。)をいう。
76 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
77 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
78 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
79 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
80 「
自動車等交差点右左折方法違反
」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
81 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
82 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
83 「環状交差点左折等方法違反」とは、法第三十五条の二の規定の違反となるような行為をいう。
84 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
85 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
86 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。
87 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
88 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
89 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
90 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
91 「合図制限違反」とは、法第五十三条第四項の規定に違反する行為をいう。
92 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
93 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
94 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
95 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(49に規定する行為を除く。)をいう。
96 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
97 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
98 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
99 「
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
100 「原付
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
101 「整備不良(尾灯等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(51に規定する行為を除く。)をいう。
102 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
103 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
104 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
105 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
106 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
107 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
108 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
109 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
110 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
111 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
112 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
113 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
114 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
115 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
116 「
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
117 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
118 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
119 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
120 「危険運転致死等」とは、人の死亡に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
121 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。123及び125において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
122 「危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
123 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
124 「危険運転致傷等(治療期間三十日以上)」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
125 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
126 「危険運転致傷等(治療期間十五日以上)」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
127 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、121、123及び125に規定する行為以外のものをいう。
128 「危険運転致傷等(治療期間十五日未満)」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
129 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一項第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
130 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第一項第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
131 「妨害運転(著しい交通の危険)」とは、法第百十七条の二第一項第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
132 「救護義務違反」とは、法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
施行日:令和五年七月一日
~令和五年三月十七日政令第五十四号~
別表第六
(第四十五条関係)
別表第六
(第四十五条関係)
(昭四三政一七・追加、昭四三政二六四・一部改正、昭四三政二九八・一部改正・旧別表繰下、昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭四七政二四六・昭四七政三二二・昭四八政二七・昭五〇政三八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平二政三〇三・平三政一八三・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平九政二一五・平一一政二二九・平一六政二五七・平一六政三八一・一部改正、平一六政三九〇・一部改正・旧別表第三繰下、平一七政一八三・平二〇政一四九・平二一政一二七・一部改正、平二一政一二・旧別表第五繰下、平二一政二二六・平二一政二九一・平二五政三一〇・平二六政六三・平二八政二五八・令元政一〇八・令元政一〇九・令二政一八一・令二政三二三・一部改正)
(昭四三政一七・追加、昭四三政二六四・一部改正、昭四三政二九八・一部改正・旧別表繰下、昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭四七政二四六・昭四七政三二二・昭四八政二七・昭五〇政三八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平二政三〇三・平三政一八三・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平九政二一五・平一一政二二九・平一六政二五七・平一六政三八一・一部改正、平一六政三九〇・一部改正・旧別表第三繰下、平一七政一八三・平二〇政一四九・平二一政一二七・一部改正、平二一政一二・旧別表第五繰下、平二一政二二六・平二一政二九一・平二五政三一〇・平二六政六三・平二八政二五八・令元政一〇八・令元政一〇九・令二政一八一・令二政三二三・令五政五四・一部改正)
反則行為の種別
反則金の額
反則行為の種類
車両等の種類
一 積載物重量制限超過(普通等十割以上)
普通車
三万五千円
二輪車
三万円
原付車
二万五千円
二 速度超過(高速三十五以上四十未満)
大型車
四万円
普通車
三万五千円
二輪車
三万円
原付車
二万円
三 積載物重量制限超過(五割以上十割未満)
大型車
四万円
普通車
三万円
二輪車
二万五千円
原付車
二万円
四 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満)
大型車
三万円
普通車
二万五千円
二輪車
二万円
原付車
一万五千円
五 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
二万七千円
普通車
二万円
二輪車又は原付車
一万二千円
六 速度超過(二十五以上三十未満)又は携帯電話使用等(保持)
大型車
二万五千円
普通車
一万八千円
二輪車
一万五千円
原付車
一万二千円
七 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
二万五千円
普通車
一万八千円
二輪車又は原付車
一万円
八 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
二万三千円
普通車
一万七千円
二輪車又は原付車
一万千円
九 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
二万千円
普通車
一万五千円
二輪車又は原付車
九千円
十 速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反
大型車
二万円
普通車
一万五千円
二輪車
一万二千円
原付車
一万円
十一 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
大型車
一万七千円
普通車
一万四千円
二輪車又は原付車
九千円
十二 速度超過(十五以上二十未満)又は遮断踏切立入り
大型車
一万五千円
普通車
一万二千円
二輪車
九千円
原付車
七千円
十三 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
大型車
一万五千円
普通車
一万二千円
二輪車又は原付車
七千円
十四 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
大型車
一万四千円
普通車
一万二千円
二輪車又は原付車
八千円
十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
一万二千円
普通車
一万円
二輪車又は原付車
六千円
十六 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反
大型車
一万二千円
普通車
九千円
二輪車
七千円
原付車
六千円
十七 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反
大型車
九千円
普通車
七千円
二輪車
六千円
原付車
五千円
十八 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、
牽
(
けん
)
引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反
大型車
七千円
普通車又は二輪車
六千円
原付車
五千円
十九 通行許可条件違反
★挿入★
、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、制限外許可条件違反、原付
牽
(
けん
)
引違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反
大型車
六千円
普通車又は二輪車
四千円
原付車
三千円
二十 警音器使用制限違反又は免許証不携帯
大型車、普通車、二輪車又は原付車
三千円
反則行為の種別
反則金の額
反則行為の種類
車両等の種類
一 積載物重量制限超過(普通等十割以上)
普通車
三万五千円
二輪車
三万円
原付車
二万五千円
二 速度超過(高速三十五以上四十未満)
大型車
四万円
普通車
三万五千円
二輪車
三万円
原付車
二万円
三 積載物重量制限超過(五割以上十割未満)
大型車
四万円
普通車
三万円
二輪車
二万五千円
原付車
二万円
四 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満)
大型車
三万円
普通車
二万五千円
二輪車
二万円
原付車
一万五千円
五 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
二万七千円
普通車
二万円
二輪車又は原付車
一万二千円
六 速度超過(二十五以上三十未満)又は携帯電話使用等(保持)
大型車
二万五千円
普通車
一万八千円
二輪車
一万五千円
原付車
一万二千円
七 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
二万五千円
普通車
一万八千円
二輪車又は原付車
一万円
八 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
二万三千円
普通車
一万七千円
二輪車又は原付車
一万千円
九 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
二万千円
普通車
一万五千円
二輪車又は原付車
九千円
十 速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反
大型車
二万円
普通車
一万五千円
二輪車
一万二千円
原付車
一万円
十一 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
大型車
一万七千円
普通車
一万四千円
二輪車又は原付車
九千円
十二 速度超過(十五以上二十未満)又は遮断踏切立入り
大型車
一万五千円
普通車
一万二千円
二輪車
九千円
原付車
七千円
十三 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
大型車
一万五千円
普通車
一万二千円
二輪車又は原付車
七千円
十四 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))
大型車
一万四千円
普通車
一万二千円
二輪車又は原付車
八千円
十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))
大型車又は重被
牽
(
けん
)
引車
一万二千円
普通車
一万円
二輪車又は原付車
六千円
十六 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反
大型車
一万二千円
普通車
九千円
二輪車
七千円
原付車
六千円
十七 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反
大型車
九千円
普通車
七千円
二輪車
六千円
原付車
五千円
十八 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、
牽
(
けん
)
引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反
大型車
七千円
普通車又は二輪車
六千円
原付車
五千円
十九 通行許可条件違反
、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反
、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、制限外許可条件違反、原付
牽
(
けん
)
引違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反
大型車
六千円
普通車又は二輪車
四千円
原付車
三千円
二十 警音器使用制限違反又は免許証不携帯
大型車、普通車、二輪車又は原付車
三千円
備考
一 反則行為の種別は、この表の上欄に掲げる反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したものとし、反則金の額は、当該区分に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
二 この表の反則行為の種類の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ別表第二の備考の二に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
1 「速度超過(高速三十五以上四十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十五キロメートル毎時以上四十キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
2 「積載物重量制限超過(五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のものをいう。
3 「速度超過(高速三十以上三十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時以上三十五キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
4 「積載物重量制限超過(五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のものをいう。
5 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十四条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(同項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、同条の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所にある指定駐車場所における行為に限る。10において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
6 「速度超過(二十五以上三十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時未満のものをいう。
7 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の20に規定する行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。
8 「放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十五条第一項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)における行為に限る。13において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
9 「放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の48に規定する行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。
10 「駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十四条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。
11 「速度超過(十五以上二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時以上二十キロメートル毎時未満のものをいう。
12 「駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の47に規定する行為のうち、10に規定する行為以外のものをいう。
13 「駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。
14 「駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の86に規定する行為のうち、13に規定する行為以外のものをいう。
15 「速度超過(十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時未満のものをいう。
16 「信号無視(赤色等)」とは、法第七条の規定の違反となるような行為(赤色の灯火若しくは黄色の灯火又はこれらの信号の意味と同じ意味の信号に係る行為に限る。)をいう。
17 「信号無視(点滅)」とは、法第七条の規定に違反する行為(16に規定する行為を除く。)をいう。
18 「泥はね運転」とは、法第七十一条第一号の規定に違反する行為をいう。
19 「公安委員会遵守事項違反」とは、法第七十一条第六号の規定に違反する行為をいう。
★挿入★
20
「運行記録計不備」とは、法第六十三条の二第一項の規定に違反する行為をいう。
21
「警音器使用制限違反」とは、法第五十四条第二項の規定に違反する行為をいう。
22
「免許証不携帯」とは、法第九十五条第一項又は第百七条の三前段の規定に違反する行為をいう。
三 この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「大型車」とは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいう。
2 「普通車」とは、普通自動車をいう。
3 「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
4 「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。
備考
一 反則行為の種別は、この表の上欄に掲げる反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したものとし、反則金の額は、当該区分に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
二 この表の反則行為の種類の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ別表第二の備考の二に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
1 「速度超過(高速三十五以上四十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十五キロメートル毎時以上四十キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
2 「積載物重量制限超過(五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のものをいう。
3 「速度超過(高速三十以上三十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時以上三十五キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
4 「積載物重量制限超過(五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のものをいう。
5 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十四条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(同項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、同条の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所にある指定駐車場所における行為に限る。10において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
6 「速度超過(二十五以上三十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時未満のものをいう。
7 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の20に規定する行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。
8 「放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十五条第一項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)における行為に限る。13において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
9 「放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の48に規定する行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。
10 「駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十四条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。
11 「速度超過(十五以上二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時以上二十キロメートル毎時未満のものをいう。
12 「駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の47に規定する行為のうち、10に規定する行為以外のものをいう。
13 「駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。
14 「駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の86に規定する行為のうち、13に規定する行為以外のものをいう。
15 「速度超過(十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時未満のものをいう。
16 「信号無視(赤色等)」とは、法第七条の規定の違反となるような行為(赤色の灯火若しくは黄色の灯火又はこれらの信号の意味と同じ意味の信号に係る行為に限る。)をいう。
17 「信号無視(点滅)」とは、法第七条の規定に違反する行為(16に規定する行為を除く。)をいう。
18 「泥はね運転」とは、法第七十一条第一号の規定に違反する行為をいう。
19 「公安委員会遵守事項違反」とは、法第七十一条第六号の規定に違反する行為をいう。
20 「歩道徐行等義務違反」とは、法第十七条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
21 「路側帯進行方法違反」とは、法第十七条の三第二項の規定の違反となるような行為をいう。
22 「交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項から第五項までの規定の違反となるような行為をいう。
23
「運行記録計不備」とは、法第六十三条の二第一項の規定に違反する行為をいう。
24
「警音器使用制限違反」とは、法第五十四条第二項の規定に違反する行為をいう。
25
「免許証不携帯」とは、法第九十五条第一項又は第百七条の三前段の規定に違反する行為をいう。
三 この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「大型車」とは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいう。
2 「普通車」とは、普通自動車をいう。
3 「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
4 「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。