道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号
道路法施行令の一部を改正する政令
令和七年十二月二十六日 政令 第四百四十四号
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日政令第四百四十四号~
★新設★
附 則(令和七・一二・二六政四四四)
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日政令第四百四十四号~
別表
(第十九条関係)
別表
(第十九条関係)
(昭四二政三三五・追加、昭四六政二〇・昭四八政一二・昭五二政二五九・昭五八政一九六・昭六二政三〇四・平七政三六三・平一〇政二八九・平一四政三八六・平一八政三五七・平二〇政五・平二二政二三六・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政三一三・平二九政二・令元政一一二・令二政三二九・令三政二六一・令四政三七八・令七政三三二・一部改正)
(昭四二政三三五・追加、昭四六政二〇・昭四八政一二・昭五二政二五九・昭五八政一九六・昭六二政三〇四・平七政三六三・平一〇政二八九・平一四政三八六・平一八政三五七・平二〇政五・平二二政二三六・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政三一三・平二九政二・令元政一一二・令二政三二九・令三政二六一・令四政三七八・令七政三三二・令七政四四四・一部改正)
占用物件
占用料
単 位
所在地
第一級地
第二級地
第三級地
第四級地
第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物
第一種電柱
一本につき一年
《字SF》一、九〇〇
《字SF》八〇〇
《字SF》五七〇
《字SF》四八〇
《字SF》四三〇
第二種電柱
《字SF》二、九〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》七三〇
《字SF》六七〇
第三種電柱
《字SF》三、九〇〇
《字SF》一、七〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》九九〇
《字SF》九〇〇
第一種電話柱
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七一〇
《字SF》五一〇
《字SF》四三〇
《字SF》三九〇
第二種電話柱
《字SF》二、七〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八一〇
《字SF》六八〇
《字SF》六二〇
第三種電話柱
《字SF》三、七〇〇
《字SF》一、六〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》九四〇
《字SF》八五〇
その他の柱類
《字SF》一七〇
《字SF》七一
《字SF》五一
《字SF》四三
《字SF》三九
共架電線その他上空に設ける線類
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一七
《字SF》七
《字SF》五
《字SF》四
《字SF》四
地下に設ける電線その他の線類
《字SF》一〇
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》三
《字SF》二
路上に設ける変圧器
一個につき一年
《字SF》一、六〇〇
《字SF》七〇〇
《字SF》四九〇
《字SF》四二〇
《字SF》三八〇
地下に設ける変圧器
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二六〇
《字SF》二三〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
一個につき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱
《字SF》一、四〇〇
《字SF》六〇〇
《字SF》四二〇
《字SF》三六〇
《字SF》三三〇
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三〇、〇〇〇
《字SF》四、八〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》五九〇
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件
外径が〇・〇七メートル未満のもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》七一
《字SF》三〇
《字SF》二一
《字SF》一八
《字SF》一六
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの
《字SF》一〇〇
《字SF》四三
《字SF》三〇
《字SF》二六
《字SF》二三
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの
《字SF》一五〇
《字SF》六四
《字SF》四五
《字SF》三八
《字SF》三五
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの
《字SF》二〇〇
《字SF》八六
《字SF》六一
《字SF》五一
《字SF》四七
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの
《字SF》三〇〇
《字SF》一三〇
《字SF》九一
《字SF》七七
《字SF》七〇
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの
《字SF》四〇〇
《字SF》一七〇
《字SF》一二〇
《字SF》一〇〇
《字SF》九三
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの
《字SF》七一〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二一〇
《字SF》一八〇
《字SF》一六〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二六〇
《字SF》二三〇
外径が一メートル以上のもの
《字SF》二、〇〇〇
《字SF》八六〇
《字SF》六一〇
《字SF》五一〇
《字SF》四七〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設
自動運行補助施設
法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類
地下に設けるもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一〇
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》三
《字SF》二
その他のもの
《字SF》三四
《字SF》一四
《字SF》一〇
《字SF》九
《字SF》八
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類
一本につき一年
《字SF》二、七〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八一〇
《字SF》六八〇
《字SF》六二〇
その他のもの
上空に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七一〇
《字SF》五一〇
《字SF》四三〇
《字SF》三九〇
地下に設けるもの
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二六〇
《字SF》二三〇
その他のもの
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が一のもの
Aに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
上空に設ける通路
《字SF》一五、〇〇〇
《字SF》二、四〇〇
《字SF》九〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》二九〇
地下に設ける通路
《字SF》九、〇〇〇
《字SF》一、五〇〇
《字SF》五四〇
《字SF》二六〇
《字SF》一八〇
その他のもの
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一日
《字SF》三〇〇
《字SF》四八
《字SF》一八
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
第七条第一号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三〇、〇〇〇
《字SF》四、八〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》五九〇
標識
一本につき一年
《字SF》二、七〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八一〇
《字SF》六八〇
《字SF》六二〇
旗ざお
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
一本につき一日
《字SF》三〇〇
《字SF》四八
《字SF》一八
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
一本につき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
その面積一平方メートルにつき一日
《字SF》三〇〇
《字SF》四八
《字SF》一八
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
その面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
アーチ
車道を横断するもの
一基につき一月
《字SF》三〇、〇〇〇
《字SF》四、八〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》五九〇
その他のもの
《字SF》一五、〇〇〇
《字SF》二、四〇〇
《字SF》九〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》二九〇
第七条第二号に掲げる工作物
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
第七条第三号に掲げる施設
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設
《字SF》三四〇
《字SF》一四〇
《字SF》一〇〇
《字SF》八五
《字SF》七八
第七条第八号に掲げる施設
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの
階数が一のもの
Aに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設
建築物
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場
建築物
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具
Aに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設
トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十四号及び第十五号に掲げる施設
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
占用物件
占用料
単位
所在地
第一級地
第二級地
第三級地
第四級地
第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物
第一種電柱
一本につき一年
《字SF》二、二〇〇
《字SF》九四〇
《字SF》六七〇
《字SF》五七〇
《字SF》五三〇
第二種電柱
《字SF》三、三〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八八〇
《字SF》八一〇
第三種電柱
《字SF》四、五〇〇
《字SF》二、〇〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》一、一〇〇
第一種電話柱
《字SF》一、九〇〇
《字SF》八四〇
《字SF》六〇〇
《字SF》五一〇
《字SF》四七〇
第二種電話柱
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》八二〇
《字SF》七五〇
第三種電話柱
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》一、〇〇〇
その他の柱類
《字SF》一九〇
《字SF》八四
《字SF》六〇
《字SF》五一
《字SF》四七
共架電線その他上空に設ける線類
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一九
《字SF》八
《字SF》六
《字SF》五
《字SF》五
地下に設ける電線その他の線類
《字SF》一二
《字SF》五
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》三
路上に設ける変圧器
一個につき一年
《字SF》一、九〇〇
《字SF》八二〇
《字SF》五九〇
《字SF》五〇〇
《字SF》四六〇
地下に設ける変圧器
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、二〇〇
《字SF》五〇〇
《字SF》三六〇
《字SF》三一〇
《字SF》二八〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
一個につき一年
《字SF》三、九〇〇
《字SF》一、七〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》九四〇
郵便差出箱及び信書便差出箱
《字SF》一、六〇〇
《字SF》七一〇
《字SF》五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三九〇
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三三、〇〇〇
《字SF》五、四〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九〇〇
《字SF》五八〇
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、九〇〇
《字SF》一、七〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》九四〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件
外径が〇・〇七メートル未満のもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》八二
《字SF》三五
《字SF》二五
《字SF》二二
《字SF》二〇
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの
《字SF》一二〇
《字SF》五〇
《字SF》三六
《字SF》三一
《字SF》二八
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの
《字SF》一七〇
《字SF》七六
《字SF》五四
《字SF》四六
《字SF》四二
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの
《字SF》二三〇
《字SF》一〇〇
《字SF》七二
《字SF》六一
《字SF》五六
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの
《字SF》三五〇
《字SF》一五〇
《字SF》一一〇
《字SF》九二
《字SF》八五
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの
《字SF》四七〇
《字SF》二〇〇
《字SF》一四〇
《字SF》一二〇
《字SF》一一〇
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの
《字SF》八二〇
《字SF》三五〇
《字SF》二五〇
《字SF》二二〇
《字SF》二〇〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの
《字SF》一、二〇〇
《字SF》五〇〇
《字SF》三六〇
《字SF》三一〇
《字SF》二八〇
外径が一メートル以上のもの
《字SF》二、三〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七二〇
《字SF》六一〇
《字SF》五六〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設
自動運行補助施設
法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類
地下に設けるもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一二
《字SF》五
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》三
その他のもの
《字SF》三九
《字SF》一七
《字SF》一二
《字SF》一〇
《字SF》九
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類
一本につき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》八二〇
《字SF》七五〇
その他のもの
上空に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、九〇〇
《字SF》八四〇
《字SF》六〇〇
《字SF》五一〇
《字SF》四七〇
地下に設けるもの
《字SF》一、二〇〇
《字SF》五〇〇
《字SF》三六〇
《字SF》三一〇
《字SF》二八〇
その他のもの
《字SF》三、九〇〇
《字SF》一、七〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》九四〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、九〇〇
《字SF》一、七〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》九四〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が一のもの
Aに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
上空に設ける通路
《字SF》一六、〇〇〇
《字SF》二、七〇〇
《字SF》九五〇
《字SF》四五〇
《字SF》二九〇
地下に設ける通路
《字SF》九、九〇〇
《字SF》一、六〇〇
《字SF》五七〇
《字SF》二七〇
《字SF》一八〇
その他のもの
《字SF》三、九〇〇
《字SF》一、七〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》九四〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一日
《字SF》三三〇
《字SF》五四
《字SF》一九
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、三〇〇
《字SF》五四〇
《字SF》一九〇
《字SF》九〇
《字SF》五八
第七条第一号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、三〇〇
《字SF》五四〇
《字SF》一九〇
《字SF》九〇
《字SF》五八
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三三、〇〇〇
《字SF》五、四〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九〇〇
《字SF》五八〇
標識
一本につき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》八二〇
《字SF》七五〇
旗ざお
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
一本につき一日
《字SF》三三〇
《字SF》五四
《字SF》一九
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
一本につき一月
《字SF》三、三〇〇
《字SF》五四〇
《字SF》一九〇
《字SF》九〇
《字SF》五八
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
その面積一平方メートルにつき一日
《字SF》三三〇
《字SF》五四
《字SF》一九
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
その面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、三〇〇
《字SF》五四〇
《字SF》一九〇
《字SF》九〇
《字SF》五八
アーチ
車道を横断するもの
一基につき一月
《字SF》三三、〇〇〇
《字SF》五、四〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九〇〇
《字SF》五八〇
その他のもの
《字SF》一六、〇〇〇
《字SF》二、七〇〇
《字SF》九五〇
《字SF》四五〇
《字SF》二九〇
第七条第二号に掲げる工作物
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、九〇〇
《字SF》一、七〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》九四〇
第七条第三号に掲げる施設
Aに〇・〇三四を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、三〇〇
《字SF》五四〇
《字SF》一九〇
《字SF》九〇
《字SF》五八
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設
《字SF》三九〇
《字SF》一七〇
《字SF》一二〇
《字SF》一〇〇
《字SF》九四
第七条第八号に掲げる施設
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一八を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇一八を乗じて得た額
地下(
トンネルの上の地下を除く
。)に設けるもの
階数が一のもの
Aに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇二六を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設
建築物
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
Aに〇・〇二四を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場
建築物
Aに〇・〇二四を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
Aに〇・〇二四を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二四を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三四を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具
Aに〇・〇二六を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設
トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
Aに〇・〇二四を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二四を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三四を乗じて得た額
第七条第十四号及び第十五号に掲げる施設
Aに〇・〇三四を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。