道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号

道路法施行令の一部を改正する政令
令和七年十二月二十六日 政令 第四百四十四号

-改正附則-
-その他-
占用物件占用料
単 位所在地
第一級地第二級地第三級地第四級地第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物第一種電柱一本につき一年《字SF》一、九〇〇《字SF》八〇〇《字SF》五七〇《字SF》四八〇《字SF》四三〇
第二種電柱《字SF》二、九〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》八七〇《字SF》七三〇《字SF》六七〇
第三種電柱《字SF》三、九〇〇《字SF》一、七〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》九九〇《字SF》九〇〇
第一種電話柱《字SF》一、七〇〇《字SF》七一〇《字SF》五一〇《字SF》四三〇《字SF》三九〇
第二種電話柱《字SF》二、七〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》八一〇《字SF》六八〇《字SF》六二〇
第三種電話柱《字SF》三、七〇〇《字SF》一、六〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》九四〇《字SF》八五〇
その他の柱類《字SF》一七〇《字SF》七一《字SF》五一《字SF》四三《字SF》三九
共架電線その他上空に設ける線類長さ一メートルにつき一年《字SF》一七《字SF》七《字SF》五《字SF》四《字SF》四
地下に設ける電線その他の線類《字SF》一〇《字SF》四《字SF》三《字SF》三《字SF》二
路上に設ける変圧器一個につき一年《字SF》一、六〇〇《字SF》七〇〇《字SF》四九〇《字SF》四二〇《字SF》三八〇
地下に設ける変圧器占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》一、〇〇〇《字SF》四三〇《字SF》三〇〇《字SF》二六〇《字SF》二三〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所一個につき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱《字SF》一、四〇〇《字SF》六〇〇《字SF》四二〇《字SF》三六〇《字SF》三三〇
広告塔表示面積一平方メートルにつき一年《字SF》三〇、〇〇〇《字SF》四、八〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》八七〇《字SF》五九〇
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件外径が〇・〇七メートル未満のもの長さ一メートルにつき一年《字SF》七一《字SF》三〇《字SF》二一《字SF》一八《字SF》一六
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの《字SF》一〇〇《字SF》四三《字SF》三〇《字SF》二六《字SF》二三
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの《字SF》一五〇《字SF》六四《字SF》四五《字SF》三八《字SF》三五
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの《字SF》二〇〇《字SF》八六《字SF》六一《字SF》五一《字SF》四七
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの《字SF》三〇〇《字SF》一三〇《字SF》九一《字SF》七七《字SF》七〇
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの《字SF》四〇〇《字SF》一七〇《字SF》一二〇《字SF》一〇〇《字SF》九三
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの《字SF》七一〇《字SF》三〇〇《字SF》二一〇《字SF》一八〇《字SF》一六〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの《字SF》一、〇〇〇《字SF》四三〇《字SF》三〇〇《字SF》二六〇《字SF》二三〇
外径が一メートル以上のもの《字SF》二、〇〇〇《字SF》八六〇《字SF》六一〇《字SF》五一〇《字SF》四七〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設自動運行補助施設法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ一メートルにつき一年《字SF》一〇《字SF》四《字SF》三《字SF》三《字SF》二
その他のもの《字SF》三四《字SF》一四《字SF》一〇《字SF》九《字SF》八
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類一本につき一年《字SF》二、七〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》八一〇《字SF》六八〇《字SF》六二〇
その他のもの上空に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》一、七〇〇《字SF》七一〇《字SF》五一〇《字SF》四三〇《字SF》三九〇
地下に設けるもの《字SF》一、〇〇〇《字SF》四三〇《字SF》三〇〇《字SF》二六〇《字SF》二三〇
その他のもの《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設地下街及び地下室階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額
上空に設ける通路《字SF》一五、〇〇〇《字SF》二、四〇〇《字SF》九〇〇《字SF》四三〇《字SF》二九〇
地下に設ける通路《字SF》九、〇〇〇《字SF》一、五〇〇《字SF》五四〇《字SF》二六〇《字SF》一八〇
その他のもの《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一日《字SF》三〇〇《字SF》四八《字SF》一八《字SF》九《字SF》六
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
第七条第一号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
その他のもの表示面積一平方メートルにつき一年《字SF》三〇、〇〇〇《字SF》四、八〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》八七〇《字SF》五九〇
標識一本につき一年《字SF》二、七〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》八一〇《字SF》六八〇《字SF》六二〇
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの一本につき一日《字SF》三〇〇《字SF》四八《字SF》一八《字SF》九《字SF》六
その他のもの一本につき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積一平方メートルにつき一日《字SF》三〇〇《字SF》四八《字SF》一八《字SF》九《字SF》六
その他のものその面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
アーチ車道を横断するもの一基につき一月《字SF》三〇、〇〇〇《字SF》四、八〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》八七〇《字SF》五九〇
その他のもの《字SF》一五、〇〇〇《字SF》二、四〇〇《字SF》九〇〇《字SF》四三〇《字SF》二九〇
第七条第二号に掲げる工作物占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
第七条第三号に掲げる施設Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料占用面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設《字SF》三四〇《字SF》一四〇《字SF》一〇〇《字SF》八五《字SF》七八
第七条第八号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年Aに〇・〇〇八を乗じて得た額Aに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一七を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇一七を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設建築物Aに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一九を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額Aに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額Aに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一九を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具Aに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一九を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十四号及び第十五号に掲げる施設Aに〇・〇三一を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
占用物件占用料
単位所在地
第一級地第二級地第三級地第四級地第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物第一種電柱一本につき一年《字SF》二、二〇〇《字SF》九四〇《字SF》六七〇《字SF》五七〇《字SF》五三〇
第二種電柱《字SF》三、三〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八八〇《字SF》八一〇
第三種電柱《字SF》四、五〇〇《字SF》二、〇〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》一、一〇〇
第一種電話柱《字SF》一、九〇〇《字SF》八四〇《字SF》六〇〇《字SF》五一〇《字SF》四七〇
第二種電話柱《字SF》三、一〇〇《字SF》一、三〇〇《字SF》九六〇《字SF》八二〇《字SF》七五〇
第三種電話柱《字SF》四、三〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》一、三〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》一、〇〇〇
その他の柱類《字SF》一九〇《字SF》八四《字SF》六〇《字SF》五一《字SF》四七
共架電線その他上空に設ける線類長さ一メートルにつき一年《字SF》一九《字SF》八《字SF》六《字SF》五《字SF》五
地下に設ける電線その他の線類《字SF》一二《字SF》五《字SF》四《字SF》三《字SF》三
路上に設ける変圧器一個につき一年《字SF》一、九〇〇《字SF》八二〇《字SF》五九〇《字SF》五〇〇《字SF》四六〇
地下に設ける変圧器占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》一、二〇〇《字SF》五〇〇《字SF》三六〇《字SF》三一〇《字SF》二八〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所一個につき一年《字SF》三、九〇〇《字SF》一、七〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》九四〇
郵便差出箱及び信書便差出箱《字SF》一、六〇〇《字SF》七一〇《字SF》五〇〇《字SF》四三〇《字SF》三九〇
広告塔表示面積一平方メートルにつき一年《字SF》三三、〇〇〇《字SF》五、四〇〇《字SF》一、九〇〇《字SF》九〇〇《字SF》五八〇
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、九〇〇《字SF》一、七〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》九四〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件外径が〇・〇七メートル未満のもの長さ一メートルにつき一年《字SF》八二《字SF》三五《字SF》二五《字SF》二二《字SF》二〇
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの《字SF》一二〇《字SF》五〇《字SF》三六《字SF》三一《字SF》二八
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの《字SF》一七〇《字SF》七六《字SF》五四《字SF》四六《字SF》四二
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの《字SF》二三〇《字SF》一〇〇《字SF》七二《字SF》六一《字SF》五六
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの《字SF》三五〇《字SF》一五〇《字SF》一一〇《字SF》九二《字SF》八五
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの《字SF》四七〇《字SF》二〇〇《字SF》一四〇《字SF》一二〇《字SF》一一〇
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの《字SF》八二〇《字SF》三五〇《字SF》二五〇《字SF》二二〇《字SF》二〇〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの《字SF》一、二〇〇《字SF》五〇〇《字SF》三六〇《字SF》三一〇《字SF》二八〇
外径が一メートル以上のもの《字SF》二、三〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》七二〇《字SF》六一〇《字SF》五六〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設自動運行補助施設法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ一メートルにつき一年《字SF》一二《字SF》五《字SF》四《字SF》三《字SF》三
その他のもの《字SF》三九《字SF》一七《字SF》一二《字SF》一〇《字SF》九
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類一本につき一年《字SF》三、一〇〇《字SF》一、三〇〇《字SF》九六〇《字SF》八二〇《字SF》七五〇
その他のもの上空に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》一、九〇〇《字SF》八四〇《字SF》六〇〇《字SF》五一〇《字SF》四七〇
地下に設けるもの《字SF》一、二〇〇《字SF》五〇〇《字SF》三六〇《字SF》三一〇《字SF》二八〇
その他のもの《字SF》三、九〇〇《字SF》一、七〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》九四〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、九〇〇《字SF》一、七〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》九四〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設地下街及び地下室階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇八を乗じて得た額
上空に設ける通路《字SF》一六、〇〇〇《字SF》二、七〇〇《字SF》九五〇《字SF》四五〇《字SF》二九〇
地下に設ける通路《字SF》九、九〇〇《字SF》一、六〇〇《字SF》五七〇《字SF》二七〇《字SF》一八〇
その他のもの《字SF》三、九〇〇《字SF》一、七〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》九四〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一日《字SF》三三〇《字SF》五四《字SF》一九《字SF》九《字SF》六
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、三〇〇《字SF》五四〇《字SF》一九〇《字SF》九〇《字SF》五八
第七条第一号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、三〇〇《字SF》五四〇《字SF》一九〇《字SF》九〇《字SF》五八
その他のもの表示面積一平方メートルにつき一年《字SF》三三、〇〇〇《字SF》五、四〇〇《字SF》一、九〇〇《字SF》九〇〇《字SF》五八〇
標識一本につき一年《字SF》三、一〇〇《字SF》一、三〇〇《字SF》九六〇《字SF》八二〇《字SF》七五〇
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの一本につき一日《字SF》三三〇《字SF》五四《字SF》一九《字SF》九《字SF》六
その他のもの一本につき一月《字SF》三、三〇〇《字SF》五四〇《字SF》一九〇《字SF》九〇《字SF》五八
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積一平方メートルにつき一日《字SF》三三〇《字SF》五四《字SF》一九《字SF》九《字SF》六
その他のものその面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、三〇〇《字SF》五四〇《字SF》一九〇《字SF》九〇《字SF》五八
アーチ車道を横断するもの一基につき一月《字SF》三三、〇〇〇《字SF》五、四〇〇《字SF》一、九〇〇《字SF》九〇〇《字SF》五八〇
その他のもの《字SF》一六、〇〇〇《字SF》二、七〇〇《字SF》九五〇《字SF》四五〇《字SF》二九〇
第七条第二号に掲げる工作物占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、九〇〇《字SF》一、七〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》九四〇
第七条第三号に掲げる施設Aに〇・〇三四を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料占用面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、三〇〇《字SF》五四〇《字SF》一九〇《字SF》九〇《字SF》五八
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設《字SF》三九〇《字SF》一七〇《字SF》一二〇《字SF》一〇〇《字SF》九四
第七条第八号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年Aに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一三を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一八を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇一八を乗じて得た額
地下(
トンネルの上の地下を除く
。)に設けるもの
階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇八を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二六を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設建築物Aに〇・〇一三を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一七を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額Aに〇・〇二四を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一七を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに〇・〇二四を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一七を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに〇・〇一三を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一七を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額Aに〇・〇二四を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二四を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇三四を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具Aに〇・〇二六を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに〇・〇一三を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一七を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額Aに〇・〇二四を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二四を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇三四を乗じて得た額
第七条第十四号及び第十五号に掲げる施設Aに〇・〇三四を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。