道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号

道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和七年九月二十五日 政令 第三百三十二号
条項号:第一条

-本則-
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(法第十七条第一項の場合)読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項及び第四項から第六項まで都道府県指定市指定市以外の市
第十三条第四項第一項第十七条第一項第十七条第二項
関係都道府県関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項都道府県が指定市が指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項都道府県の指定市の指定市以外の市の
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項都道府県又は指定市又は指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項都道府県である指定市である指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項都道府県の議会に指定市の議会に指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項市町村市(指定市を除く。)町村市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項他の都道府県都道府県都道府県
第五十条第七項当該国道の所在する都道府県当該国道の所在する指定市指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一第五十条第八項国道の所在する都道府県国道の所在する指定市指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県指定市及び関係都道府県指定市以外の市及び関係都道府県
十二第五十三条第二項当該都道府県当該指定市当該指定市以外の市
十三第九十四条第五項都道府県である指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四第九十六条第二項都道府県の知事指定市の長指定市以外の市の長
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(法第十七条第一項の場合)読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項及び第四項から第六項まで都道府県指定市指定市以外の市
第十三条第四項第一項第十七条第一項第十七条第二項
関係都道府県関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項都道府県が指定市が指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項都道府県の指定市の指定市以外の市の
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項都道府県又は指定市又は指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項都道府県である指定市である指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項都道府県の議会に指定市の議会に指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項市町村市(指定市を除く。)町村市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項他の都道府県都道府県都道府県
第五十条第七項当該国道の所在する都道府県当該国道の所在する指定市指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一第五十条第八項国道の所在する都道府県国道の所在する指定市指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県指定市及び関係都道府県指定市以外の市及び関係都道府県
十二第五十三条第二項当該都道府県当該指定市当該指定市以外の市
十三第九十四条第五項都道府県である指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四第九十六条第二項都道府県の知事指定市の長指定市以外の市の長
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項都道府県又は町村又は
第十九条第二項都道府県の町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項都道府県である町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項市町村市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項都道府県又は都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項都道府県である町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項都道府県の知事町村の長
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項都道府県又は町村又は
第十九条第二項都道府県の町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項都道府県である町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項市町村市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項都道府県又は都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項都道府県である町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項都道府県の知事町村の長
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第七号及び第九号道路管理者道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧修繕
都道府県の指定市以外の市町村の
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項道路管理者道路管理者等
第二十四条の二第一項道路の道路管理者にあつては道路の
駐車料金指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第二十八条の二第一項密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整密接関連道路の管理を行う二以上の道路管理者等は
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項道路管理者当該占用料を徴収する道路管理者等
第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十一第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
市町村長を市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十二第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十三第四十九条道路の管理に関する第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者指定市以外の市町村
十四第五十条第一項都道府県が当該指定市以外の市町村が当該
当該都道府県当該指定市以外の市町村
十五第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項他の都道府県都道府県
十六第五十条第七項当該国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十七第五十条第八項国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十八第五十三条第二項都道府県が指定市以外の市町村が
都道府県に指定市以外の市町村に
十九第六十一条第二項道路管理者当該負担金を徴収する道路管理者等
二十第六十四条第一項停留料金並びに停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十一第七十三条第一項道路管理者負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十二第七十四条道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十三第七十五条第一項当該指定区間外の国道の道路管理者指定市以外の市町村
二十四第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項道路管理者指定市以外の市町村
二十五第七十五条第二項都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十六第七十五条第二項第二号要求(都道府県知事がするときは、勧告)要求
二十七第七十五条第五項国土交通大臣又は都道府県知事国土交通大臣
要求若しくは勧告要求
二十八第七十六条第一項次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十九第九十六条第二項又は市町村である道路管理者若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第七号及び第九号道路管理者道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧修繕
都道府県の指定市以外の市町村の
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項道路管理者道路管理者等
第二十四条の二第一項道路の道路管理者にあつては道路の
駐車料金指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第二十八条の二第一項密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整密接関連道路の管理を行う二以上の道路管理者等は
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項道路管理者当該占用料を徴収する道路管理者等
第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十一第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
市町村長を市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十二第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十三第四十九条道路の管理に関する第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者指定市以外の市町村
十四第五十条第一項都道府県が当該指定市以外の市町村が当該
当該都道府県当該指定市以外の市町村
十五第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項他の都道府県都道府県
十六第五十条第七項当該国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十七第五十条第八項国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十八第五十三条第二項都道府県が指定市以外の市町村が
都道府県に指定市以外の市町村に
十九第六十一条第二項道路管理者当該負担金を徴収する道路管理者等
二十第六十四条第一項停留料金並びに停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十一第七十三条第一項道路管理者負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十二第七十四条道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十三第七十五条第一項当該指定区間外の国道の道路管理者指定市以外の市町村
二十四第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項道路管理者指定市以外の市町村
二十五第七十五条第二項都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十六第七十五条第二項第二号要求(都道府県知事がするときは、勧告)要求
二十七第七十五条第五項国土交通大臣又は都道府県知事国土交通大臣
要求若しくは勧告要求
二十八第七十六条第一項次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十九第九十六条第二項又は市町村である道路管理者若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで道路管理者道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条★挿入★、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段道路管理者道路管理者等
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
第三十九条の二第六項道路管理者(道路管理者等(
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項の道路管理者の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十一第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は国土交通大臣
十二第五十四条の二第一項共用管理施設関係道路管理者共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで道路管理者道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段道路管理者道路管理者等
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
第三十九条の二第六項道路管理者(道路管理者等(
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項の道路管理者の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十一第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は国土交通大臣
十二第五十四条の二第一項共用管理施設関係道路管理者共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十九条の二第一項共用管理施設関係道路管理者」という。)共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
第二十条第一項及び第二項道路管理者道路管理者又は国土交通大臣
第二十条第五項道路管理者道路管理者等
第二十条第六項道路管理者と道路管理者等と
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十九条の二第一項共用管理施設関係道路管理者」という。)共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
第二十条第一項及び第二項道路管理者道路管理者又は国土交通大臣
第二十条第五項道路管理者道路管理者等
第二十条第六項道路管理者と道路管理者等と
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項、第四十七条の十二第三項道路管理者道路管理者又は都道府県
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第十九条の二第一項道路管理者及び道路管理者又は都道府県及び
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項共用管理施設関係道路管理者共用管理施設関係道路管理者等
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
第十九条の二第五項共用管理施設関係道路管理者の共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
第二十条第三項道路管理者と道路管理者又は都道府県と
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項道路管理者又は道路管理者若しくは都道府県又は
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条★挿入★、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段道路管理者道路管理者等
第二十条第六項道路管理者と道路管理者等と
十一第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
十二第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
十三第三十九条の二第六項道路管理者(道路管理者等(
十四第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五第四十七条の二第二項及び第三項の道路管理者の道路管理者又は都道府県
十六第四十七条の二第三項国)国)又は都道府県
十七第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
十八第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十九第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は都道府県
二十第五十五条第一項及び第四項道路管理者道路管理者若しくは都道府県
二十一第七十五条第一項当該指定区間外の国道の道路管理者都道府県
二十二第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項道路管理者都道府県
二十三第七十五条第二項都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四第七十五条第二項第二号国土交通大臣若しくは都道府県知事国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)要求
二十五第七十五条第三項当該道路の道路管理者都道府県
二十六第七十五条第五項国土交通大臣又は都道府県知事国土交通大臣
要求若しくは勧告要求
二十七第七十六条第一項次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八第九十六条第二項都道府県又は都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は都道府県
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項、第四十七条の十二第三項道路管理者道路管理者又は都道府県
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第十九条の二第一項道路管理者及び道路管理者又は都道府県及び
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項共用管理施設関係道路管理者共用管理施設関係道路管理者等
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
第十九条の二第五項共用管理施設関係道路管理者の共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
第二十条第三項道路管理者と道路管理者又は都道府県と
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項道路管理者又は道路管理者若しくは都道府県又は
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段道路管理者道路管理者等
第二十条第六項道路管理者と道路管理者等と
十一第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
十二第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
十三第三十九条の二第六項道路管理者(道路管理者等(
十四第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五第四十七条の二第二項及び第三項の道路管理者の道路管理者又は都道府県
十六第四十七条の二第三項国)国)又は都道府県
十七第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
十八第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十九第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は都道府県
二十第五十五条第一項及び第四項道路管理者道路管理者若しくは都道府県
二十一第七十五条第一項当該指定区間外の国道の道路管理者都道府県
二十二第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項道路管理者都道府県
二十三第七十五条第二項都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四第七十五条第二項第二号国土交通大臣若しくは都道府県知事国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)要求
二十五第七十五条第三項当該道路の道路管理者都道府県
二十六第七十五条第五項国土交通大臣又は都道府県知事国土交通大臣
要求若しくは勧告要求
二十七第七十六条第一項次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八第九十六条第二項都道府県又は都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は都道府県
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十三条第四項第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧修繕
都道府県の指定市以外の市町村の
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の四十九第二号、第七十二条の二第二項道路管理者道路管理者等
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の十二第三項の道路管理者の道路管理者又は指定市以外の市町村
第四十八条の二十九の六第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第四十九条道路の管理に関する第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者指定市以外の市町村
第五十条第一項及び第七項、第五十三条第二項国道の新設又は改築歩行者利便増進道路である国道の改築
第五十条第一項新設又は改築を改築を
第六十四条第一項停留料金並びに停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十四条道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において改築をしようとする指定市以外の市町村
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十三条第四項第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧修繕
都道府県の指定市以外の市町村の
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の四十九第二号、第七十二条の二第二項道路管理者道路管理者等
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の十二第三項の道路管理者の道路管理者又は指定市以外の市町村
第四十八条の二十九の六第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第四十九条道路の管理に関する第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者指定市以外の市町村
第五十条第一項及び第七項、第五十三条第二項国道の新設又は改築歩行者利便増進道路である国道の改築
第五十条第一項新設又は改築を改築を
第六十四条第一項停留料金並びに停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十四条道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において改築をしようとする指定市以外の市町村
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(法第十七条第一項の場合)読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項及び第四項から第六項まで都道府県指定市指定市以外の市
第十三条第四項第一項第十七条第一項第十七条第二項
関係都道府県関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項都道府県が指定市が指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項都道府県の指定市の指定市以外の市の
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項★挿入★、第九十条第一項、第九十六条第二項都道府県又は指定市又は指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項都道府県である指定市である指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項都道府県の議会に指定市の議会に指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項市町村市(指定市を除く。)町村市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項他の都道府県都道府県都道府県
第五十条第七項当該国道の所在する都道府県当該国道の所在する指定市指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一第五十条第八項国道の所在する都道府県国道の所在する指定市指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県指定市及び関係都道府県指定市以外の市及び関係都道府県
十二第五十三条第二項当該都道府県当該指定市当該指定市以外の市
十三第九十四条第五項都道府県である指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四第九十六条第二項都道府県の知事指定市の長指定市以外の市の長
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(法第十七条第一項の場合)読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項及び第四項から第七項まで都道府県指定市指定市以外の市
第十三条第四項第一項第十七条第一項第十七条第二項
関係都道府県関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項都道府県が指定市が指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項都道府県の指定市の指定市以外の市の
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十九の五第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第八十五条第四項、第九十条第一項、第九十六条第二項都道府県又は指定市又は指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項都道府県である指定市である指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項都道府県の議会に指定市の議会に指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項市町村市(指定市を除く。)町村市(指定市以外の市を除く。)町村
第四十八条の二十九の五第一項都道府県若しくは都道府県若しくは指定市若しくは都道府県若しくは指定市以外の市若しくは
第五十条第八項及び第九項、第五十三条第二項他の都道府県都道府県都道府県
十一第五十条第八項当該国道の所在する都道府県当該国道の所在する指定市指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十二第五十条第九項国道の所在する都道府県国道の所在する指定市指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県指定市及び関係都道府県指定市以外の市及び関係都道府県
十三第五十三条第二項当該都道府県当該指定市当該指定市以外の市
十四第九十四条第五項都道府県である指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十五第九十六条第二項都道府県の知事指定市の長指定市以外の市の長
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項都道府県又は町村又は
第十九条第二項都道府県の町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項都道府県である町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項市町村市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項都道府県又は都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項都道府県である町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項都道府県の知事町村の長
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十九の五第一項、第五十一条、第八十五条第四項、第九十条第一項、第九十六条第二項都道府県又は町村又は
第十九条第二項都道府県の町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項都道府県である町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項市町村市町村(町村を除く。)
第四十八条の二十九の五第一項都道府県若しくは都道府県若しくは町村若しくは
第五十三条第一項都道府県又は都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項都道府県である町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項都道府県の知事町村の長
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第七号及び第九号道路管理者道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧修繕
都道府県の指定市以外の市町村の
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項道路管理者道路管理者等
第二十四条の二第一項道路の道路管理者にあつては道路の
駐車料金指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第二十八条の二第一項密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整密接関連道路の管理を行う二以上の道路管理者等は
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項道路管理者当該占用料を徴収する道路管理者等
第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十一第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
市町村長を市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十二第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十三第四十九条道路の管理に関する第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者指定市以外の市町村
十四第五十条第一項都道府県が当該指定市以外の市町村が当該
当該都道府県当該指定市以外の市町村
十五第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項他の都道府県都道府県
十六第五十条第七項当該国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十七第五十条第八項国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十八第五十三条第二項都道府県が指定市以外の市町村が
都道府県に指定市以外の市町村に
十九第六十一条第二項道路管理者当該負担金を徴収する道路管理者等
二十第六十四条第一項停留料金並びに停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十一第七十三条第一項道路管理者負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十二第七十四条道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十三第七十五条第一項当該指定区間外の国道の道路管理者指定市以外の市町村
二十四第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項道路管理者指定市以外の市町村
二十五第七十五条第二項都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十六第七十五条第二項第二号要求(都道府県知事がするときは、勧告)要求
二十七第七十五条第五項国土交通大臣又は都道府県知事国土交通大臣
要求若しくは勧告要求
二十八第七十六条第一項次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十九第九十六条第二項又は市町村である道路管理者若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第七号及び第九号道路管理者道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧修繕
都道府県の指定市以外の市町村の
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第四号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで、第四十八条の六十七第一項及び第三項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項道路管理者道路管理者等
第二十四条の二第一項道路の道路管理者にあつては道路の
駐車料金指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第二十八条の二第一項密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整密接関連道路の管理を行う二以上の道路管理者等は
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項道路管理者当該占用料を徴収する道路管理者等
第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十一第四十八条の二十三第五項、第四十八条の六十七第四項道路管理者は道路管理者等は
十二第四十八条の二十三第五項市町村長を市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十三第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十四第四十八条の六十七第四項国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともにこれを公表するよう努めるとともに、
十五第四十九条道路の管理に関する第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者指定市以外の市町村
十六第五十条第一項都道府県が当該指定市以外の市町村が当該
当該都道府県当該指定市以外の市町村
十七第五十条第八項及び第九項、第五十三条第二項他の都道府県都道府県
十八第五十条第八項当該国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十九第五十条第九項国道の所在する都道府県指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
二十第五十三条第二項都道府県が指定市以外の市町村が
都道府県に指定市以外の市町村に
二十一第六十一条第二項道路管理者当該負担金を徴収する道路管理者等
二十二第六十四条第一項停留料金並びに停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十三第七十三条第一項道路管理者負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十四第七十四条道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十五第七十五条第一項当該指定区間外の国道の道路管理者指定市以外の市町村
二十六第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項道路管理者指定市以外の市町村
二十七第七十五条第二項都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十八第七十五条第二項第二号要求(都道府県知事がするときは、勧告)要求
二十九第七十五条第五項国土交通大臣又は都道府県知事国土交通大臣
要求若しくは勧告要求
三十第七十六条第一項次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
三十一第九十六条第二項又は市町村である道路管理者若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで道路管理者道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段道路管理者道路管理者等
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
第三十九条の二第六項道路管理者(道路管理者等(
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項の道路管理者の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十一第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は国土交通大臣
十二第五十四条の二第一項共用管理施設関係道路管理者共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで道路管理者道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第四号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の六第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段道路管理者道路管理者等
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の七第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
第三十九条の二第六項道路管理者(道路管理者等(
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項の道路管理者の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十一第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は国土交通大臣
十二第五十四条の二第一項共用管理施設関係道路管理者共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十九条の二第一項共用管理施設関係道路管理者」という。)共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
第二十条第一項及び第二項道路管理者道路管理者又は国土交通大臣
第二十条第五項道路管理者道路管理者等
第二十条第六項道路管理者と道路管理者等と
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十九条の二第一項共用管理施設関係道路管理者」という。)共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
第二十条第一項及び第二項道路管理者道路管理者又は国土交通大臣
第二十条第五項道路管理者道路管理者等
第二十条第六項道路管理者と道路管理者等と
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項、第四十七条の十二第三項道路管理者道路管理者又は都道府県
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第十九条の二第一項道路管理者及び道路管理者又は都道府県及び
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項共用管理施設関係道路管理者共用管理施設関係道路管理者等
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
第十九条の二第五項共用管理施設関係道路管理者の共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
第二十条第三項道路管理者と道路管理者又は都道府県と
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項道路管理者又は道路管理者若しくは都道府県又は
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段道路管理者道路管理者等
第二十条第六項道路管理者と道路管理者等と
十一第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
十二第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
十三第三十九条の二第六項道路管理者(道路管理者等(
十四第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五第四十七条の二第二項及び第三項の道路管理者の道路管理者又は都道府県
十六第四十七条の二第三項国)国)又は都道府県
十七第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
十八第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十九第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は都道府県
二十第五十五条第一項及び第四項道路管理者道路管理者若しくは都道府県
二十一第七十五条第一項当該指定区間外の国道の道路管理者都道府県
二十二第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項道路管理者都道府県
二十三第七十五条第二項都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四第七十五条第二項第二号国土交通大臣若しくは都道府県知事国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)要求
二十五第七十五条第三項当該道路の道路管理者都道府県
二十六第七十五条第五項国土交通大臣又は都道府県知事国土交通大臣
要求若しくは勧告要求
二十七第七十六条第一項次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八第九十六条第二項都道府県又は都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は都道府県
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項、第四十七条の十二第三項道路管理者道路管理者又は都道府県
第十八条第一項第十六条又は第十六条若しくは
道路管理者」という道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して決定し、道路管理者は
第十九条の二第一項道路管理者及び道路管理者又は都道府県及び
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項共用管理施設関係道路管理者共用管理施設関係道路管理者等
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
第十九条の二第五項共用管理施設関係道路管理者の共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
第二十条第三項道路管理者と道路管理者又は都道府県と
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項道路管理者又は道路管理者若しくは都道府県又は
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第四号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の六第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段道路管理者道路管理者等
第二十条第六項道路管理者と道路管理者等と
十一第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の七第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
十二第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項道路管理者は道路管理者等は
十三第三十九条の二第六項道路管理者(道路管理者等(
十四第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五第四十七条の二第二項及び第三項の道路管理者の道路管理者又は都道府県
十六第四十七条の二第三項国)国)又は都道府県
十七第四十七条の十五第一項道路管理者は、第四十六条第一項第四十六条第一項
場合においては道路管理者等は
、道路管理者、道路管理者等
十八第四十八条の十四第一項道路管理者は、道路管理者等は、道路管理者が
十九第四十八条の四十五特定道路管理者特定道路管理者又は都道府県
二十第五十五条第一項及び第四項道路管理者道路管理者若しくは都道府県
二十一第七十五条第一項当該指定区間外の国道の道路管理者都道府県
二十二第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項道路管理者都道府県
二十三第七十五条第二項都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四第七十五条第二項第二号国土交通大臣若しくは都道府県知事国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)要求
二十五第七十五条第三項当該道路の道路管理者都道府県
二十六第七十五条第五項国土交通大臣又は都道府県知事国土交通大臣
要求若しくは勧告要求
二十七第七十六条第一項次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八第九十六条第二項都道府県又は都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者都道府県である道路管理者又は都道府県
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十三条第四項第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧修繕
都道府県の指定市以外の市町村の
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の四十九第二号、第七十二条の二第二項道路管理者道路管理者等
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の十二第三項の道路管理者の道路管理者又は指定市以外の市町村
第四十八条の二十九の六第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第四十九条道路の管理に関する第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者指定市以外の市町村
第五十条第一項及び第七項、第五十三条第二項国道の新設又は改築歩行者利便増進道路である国道の改築
第五十条第一項新設又は改築を改築を
第六十四条第一項停留料金並びに停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十四条道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において改築をしようとする指定市以外の市町村
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第十三条第四項第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧修繕
都道府県の指定市以外の市町村の
関係都道府県当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の六第一項、第四十八条の四十九第二号、第七十二条の二第二項道路管理者道路管理者等
第四十七条の二第二項道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の十二第三項の道路管理者の道路管理者又は指定市以外の市町村
第四十八条の二十九の七第一項及び第三項道路管理者は、道路管理者は、道路管理者等が
第四十九条道路の管理に関する第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者指定市以外の市町村
第五十条第一項及び第八項、第五十三条第二項国道の新設又は改築歩行者利便増進道路である国道の改築
第五十条第一項新設又は改築を改築を
第六十四条第一項停留料金並びに停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十四条道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において改築をしようとする指定市以外の市町村
第二十六条 第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第一項から第三項まで、第七項及び第八項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項及び第二項中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、第二項、第七項及び第八項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第二項及び第二十三条第三項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、第二十二条及び第二十三条第三項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第七項及び第八項中「、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
第二十六条 第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条並びに第二十三条第一項から第四項まで、第十項及び第十一項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項から第三項までの規定中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、第二項、第十項及び第十一項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第二項並びに第二十三条第三項、第十項及び第十一項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額」と、第二十二条並びに第二十三条第三項及び第四項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第十項及び第十一項中「、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
 第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第七項までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第六項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第四項並びに第二十三条第五項及び第七項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第五項並びに第二十三条第六項及び第七項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額★挿入★、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
 第二十一条第四項から第八項まで及び第二十三条第五項から第十項までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十一条第四項から第八項まで及び第二十三条第五項から第九項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第二十一条第四項及び第二十三条第五項中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第五項並びに第二十三条第六項及び第十項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第六項並びに第二十三条第七項及び第十項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第七項並びに第二十三条第八項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市等負担額」又は「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第八項並びに第二十三条第九項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市等負担額」又は「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
二十 第二十三条第一項から第十項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額(指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額及び指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額(都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市等負担額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市以外の市等負担額を含む。)及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額(都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市等負担額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
-改正附則-
-その他-
占用物件占用料
単 位所在地
第一級地第二級地第三級地第四級地第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物第一種電柱一本につき一年《字SF》一、九〇〇《字SF》八〇〇《字SF》五七〇《字SF》四八〇《字SF》四三〇
第二種電柱《字SF》二、九〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》八七〇《字SF》七三〇《字SF》六七〇
第三種電柱《字SF》三、九〇〇《字SF》一、七〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》九九〇《字SF》九〇〇
第一種電話柱《字SF》一、七〇〇《字SF》七一〇《字SF》五一〇《字SF》四三〇《字SF》三九〇
第二種電話柱《字SF》二、七〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》八一〇《字SF》六八〇《字SF》六二〇
第三種電話柱《字SF》三、七〇〇《字SF》一、六〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》九四〇《字SF》八五〇
その他の柱類《字SF》一七〇《字SF》七一《字SF》五一《字SF》四三《字SF》三九
共架電線その他上空に設ける線類長さ一メートルにつき一年《字SF》一七《字SF》七《字SF》五《字SF》四《字SF》四
地下に設ける電線その他の線類《字SF》一〇《字SF》四《字SF》三《字SF》三《字SF》二
路上に設ける変圧器一個につき一年《字SF》一、六〇〇《字SF》七〇〇《字SF》四九〇《字SF》四二〇《字SF》三八〇
地下に設ける変圧器占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》一、〇〇〇《字SF》四三〇《字SF》三〇〇《字SF》二六〇《字SF》二三〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所一個につき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱《字SF》一、四〇〇《字SF》六〇〇《字SF》四二〇《字SF》三六〇《字SF》三三〇
広告塔表示面積一平方メートルにつき一年《字SF》三〇、〇〇〇《字SF》四、八〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》八七〇《字SF》五九〇
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件外径が〇・〇七メートル未満のもの長さ一メートルにつき一年《字SF》七一《字SF》三〇《字SF》二一《字SF》一八《字SF》一六
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの《字SF》一〇〇《字SF》四三《字SF》三〇《字SF》二六《字SF》二三
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの《字SF》一五〇《字SF》六四《字SF》四五《字SF》三八《字SF》三五
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの《字SF》二〇〇《字SF》八六《字SF》六一《字SF》五一《字SF》四七
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの《字SF》三〇〇《字SF》一三〇《字SF》九一《字SF》七七《字SF》七〇
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの《字SF》四〇〇《字SF》一七〇《字SF》一二〇《字SF》一〇〇《字SF》九三
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの《字SF》七一〇《字SF》三〇〇《字SF》二一〇《字SF》一八〇《字SF》一六〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの《字SF》一、〇〇〇《字SF》四三〇《字SF》三〇〇《字SF》二六〇《字SF》二三〇
外径が一メートル以上のもの《字SF》二、〇〇〇《字SF》八六〇《字SF》六一〇《字SF》五一〇《字SF》四七〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設自動運行補助施設法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ一メートルにつき一年《字SF》一〇《字SF》四《字SF》三《字SF》三《字SF》二
その他のもの《字SF》三四《字SF》一四《字SF》一〇《字SF》九《字SF》八
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類一本につき一年《字SF》二、七〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》八一〇《字SF》六八〇《字SF》六二〇
その他のもの上空に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》一、七〇〇《字SF》七一〇《字SF》五一〇《字SF》四三〇《字SF》三九〇
地下に設けるもの《字SF》一、〇〇〇《字SF》四三〇《字SF》三〇〇《字SF》二六〇《字SF》二三〇
その他のもの《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設地下街及び地下室階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額
上空に設ける通路《字SF》一五、〇〇〇《字SF》二、四〇〇《字SF》九〇〇《字SF》四三〇《字SF》二九〇
地下に設ける通路《字SF》九、〇〇〇《字SF》一、五〇〇《字SF》五四〇《字SF》二六〇《字SF》一八〇
その他のもの《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一日《字SF》三〇〇《字SF》四八《字SF》一八《字SF》九《字SF》六
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
第七条第一号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
その他のもの表示面積一平方メートルにつき一年《字SF》三〇、〇〇〇《字SF》四、八〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》八七〇《字SF》五九〇
標識一本につき一年《字SF》二、七〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》八一〇《字SF》六八〇《字SF》六二〇
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの一本につき一日《字SF》三〇〇《字SF》四八《字SF》一八《字SF》九《字SF》六
その他のもの一本につき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積一平方メートルにつき一日《字SF》三〇〇《字SF》四八《字SF》一八《字SF》九《字SF》六
その他のものその面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
アーチ車道を横断するもの一基につき一月《字SF》三〇、〇〇〇《字SF》四、八〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》八七〇《字SF》五九〇
その他のもの《字SF》一五、〇〇〇《字SF》二、四〇〇《字SF》九〇〇《字SF》四三〇《字SF》二九〇
第七条第二号に掲げる工作物占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
第七条第三号に掲げる施設Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料占用面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設《字SF》三四〇《字SF》一四〇《字SF》一〇〇《字SF》八五《字SF》七八
第七条第八号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年Aに〇・〇〇八を乗じて得た額Aに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一七を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇一七を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設建築物Aに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一九を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額Aに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額Aに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一九を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具Aに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一九を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十四号★挿入★に掲げる施設Aに〇・〇三一を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
占用物件占用料
単 位所在地
第一級地第二級地第三級地第四級地第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物第一種電柱一本につき一年《字SF》一、九〇〇《字SF》八〇〇《字SF》五七〇《字SF》四八〇《字SF》四三〇
第二種電柱《字SF》二、九〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》八七〇《字SF》七三〇《字SF》六七〇
第三種電柱《字SF》三、九〇〇《字SF》一、七〇〇《字SF》一、二〇〇《字SF》九九〇《字SF》九〇〇
第一種電話柱《字SF》一、七〇〇《字SF》七一〇《字SF》五一〇《字SF》四三〇《字SF》三九〇
第二種電話柱《字SF》二、七〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》八一〇《字SF》六八〇《字SF》六二〇
第三種電話柱《字SF》三、七〇〇《字SF》一、六〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》九四〇《字SF》八五〇
その他の柱類《字SF》一七〇《字SF》七一《字SF》五一《字SF》四三《字SF》三九
共架電線その他上空に設ける線類長さ一メートルにつき一年《字SF》一七《字SF》七《字SF》五《字SF》四《字SF》四
地下に設ける電線その他の線類《字SF》一〇《字SF》四《字SF》三《字SF》三《字SF》二
路上に設ける変圧器一個につき一年《字SF》一、六〇〇《字SF》七〇〇《字SF》四九〇《字SF》四二〇《字SF》三八〇
地下に設ける変圧器占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》一、〇〇〇《字SF》四三〇《字SF》三〇〇《字SF》二六〇《字SF》二三〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所一個につき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱《字SF》一、四〇〇《字SF》六〇〇《字SF》四二〇《字SF》三六〇《字SF》三三〇
広告塔表示面積一平方メートルにつき一年《字SF》三〇、〇〇〇《字SF》四、八〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》八七〇《字SF》五九〇
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件外径が〇・〇七メートル未満のもの長さ一メートルにつき一年《字SF》七一《字SF》三〇《字SF》二一《字SF》一八《字SF》一六
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの《字SF》一〇〇《字SF》四三《字SF》三〇《字SF》二六《字SF》二三
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの《字SF》一五〇《字SF》六四《字SF》四五《字SF》三八《字SF》三五
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの《字SF》二〇〇《字SF》八六《字SF》六一《字SF》五一《字SF》四七
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの《字SF》三〇〇《字SF》一三〇《字SF》九一《字SF》七七《字SF》七〇
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの《字SF》四〇〇《字SF》一七〇《字SF》一二〇《字SF》一〇〇《字SF》九三
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの《字SF》七一〇《字SF》三〇〇《字SF》二一〇《字SF》一八〇《字SF》一六〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの《字SF》一、〇〇〇《字SF》四三〇《字SF》三〇〇《字SF》二六〇《字SF》二三〇
外径が一メートル以上のもの《字SF》二、〇〇〇《字SF》八六〇《字SF》六一〇《字SF》五一〇《字SF》四七〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設自動運行補助施設法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ一メートルにつき一年《字SF》一〇《字SF》四《字SF》三《字SF》三《字SF》二
その他のもの《字SF》三四《字SF》一四《字SF》一〇《字SF》九《字SF》八
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類一本につき一年《字SF》二、七〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》八一〇《字SF》六八〇《字SF》六二〇
その他のもの上空に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》一、七〇〇《字SF》七一〇《字SF》五一〇《字SF》四三〇《字SF》三九〇
地下に設けるもの《字SF》一、〇〇〇《字SF》四三〇《字SF》三〇〇《字SF》二六〇《字SF》二三〇
その他のもの《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設地下街及び地下室階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額
上空に設ける通路《字SF》一五、〇〇〇《字SF》二、四〇〇《字SF》九〇〇《字SF》四三〇《字SF》二九〇
地下に設ける通路《字SF》九、〇〇〇《字SF》一、五〇〇《字SF》五四〇《字SF》二六〇《字SF》一八〇
その他のもの《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一日《字SF》三〇〇《字SF》四八《字SF》一八《字SF》九《字SF》六
その他のもの占用面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
第七条第一号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
その他のもの表示面積一平方メートルにつき一年《字SF》三〇、〇〇〇《字SF》四、八〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》八七〇《字SF》五九〇
標識一本につき一年《字SF》二、七〇〇《字SF》一、一〇〇《字SF》八一〇《字SF》六八〇《字SF》六二〇
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの一本につき一日《字SF》三〇〇《字SF》四八《字SF》一八《字SF》九《字SF》六
その他のもの一本につき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積一平方メートルにつき一日《字SF》三〇〇《字SF》四八《字SF》一八《字SF》九《字SF》六
その他のものその面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
アーチ車道を横断するもの一基につき一月《字SF》三〇、〇〇〇《字SF》四、八〇〇《字SF》一、八〇〇《字SF》八七〇《字SF》五九〇
その他のもの《字SF》一五、〇〇〇《字SF》二、四〇〇《字SF》九〇〇《字SF》四三〇《字SF》二九〇
第七条第二号に掲げる工作物占用面積一平方メートルにつき一年《字SF》三、四〇〇《字SF》一、四〇〇《字SF》一、〇〇〇《字SF》八五〇《字SF》七八〇
第七条第三号に掲げる施設Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料占用面積一平方メートルにつき一月《字SF》三、〇〇〇《字SF》四八〇《字SF》一八〇《字SF》八七《字SF》五九
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設《字SF》三四〇《字SF》一四〇《字SF》一〇〇《字SF》八五《字SF》七八
第七条第八号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積一平方メートルにつき一年Aに〇・〇〇八を乗じて得た額Aに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一七を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇一七を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が一のものAに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のものAに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設建築物Aに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一九を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額Aに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇〇七を乗じて得た額Aに〇・〇〇九を乗じて得た額Aに〇・〇一一を乗じて得た額Aに〇・〇一四を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一九を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具Aに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに〇・〇一を乗じて得た額Aに〇・〇一二を乗じて得た額Aに〇・〇一五を乗じて得た額Aに〇・〇一九を乗じて得た額Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるものAに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のものAに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十四号及び第十五号に掲げる施設Aに〇・〇三一を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。