道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和七年九月二十五日 政令 第三百三十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
第一条の二
法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から第五号まで及び第七号から第二十一号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
第一条の二
法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から第五号まで及び第七号から第二十一号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
一
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。
一
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。
二
法
第三十三条第二項第三号
の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
二
法
第三十三条第二項第四号
の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
三
法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を付すること。
三
法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を付すること。
四
法第三十五条の規定により国と協議し、同意すること。
四
法第三十五条の規定により国と協議し、同意すること。
五
法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
五
法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
六
法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
六
法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
七
法第三十九条の二第一項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第六項の規定により意見を聴くこと。
七
法第三十九条の二第一項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第六項の規定により意見を聴くこと。
八
法第三十九条の四第一項又は第五項の規定により通知し、同条第三項の規定により占用入札を実施し、及び同条第四項の規定により落札者を決定すること。
八
法第三十九条の四第一項又は第五項の規定により通知し、同条第三項の規定により占用入札を実施し、及び同条第四項の規定により落札者を決定すること。
九
法第三十九条の五第一項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
九
法第三十九条の五第一項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十
法第三十九条の六第一項の規定により変更の認定をすること。
十
法第三十九条の六第一項の規定により変更の認定をすること。
十一
法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十一
法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十二
法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。
十二
法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。
十三
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
十三
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
十四
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
十四
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
十五
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
十五
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
十六
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
十六
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
十七
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
十七
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
十八
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十八
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十九
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十九
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
二十
道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
二十
道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
二十一
道路の占用に係る事項について法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
二十一
道路の占用に係る事項について法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
二十二
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
二十二
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
2
都道府県又は指定市は、前項第一号から第四号まで、第七号(法第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号(法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
2
都道府県又は指定市は、前項第一号から第四号まで、第七号(法第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号(法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭四〇政五七・昭六二政五四・平六政三〇三・平一一政三五二・平一二政三一二・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政三二五・一部改正)
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭四〇政五七・昭六二政五四・平六政三〇三・平一一政三五二・平一二政三一二・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政三二五・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年九月二十五日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(管理の特例の場合の読替規定)
(管理の特例の場合の読替規定)
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
一
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項及び第四項から第六項まで
都道府県
指定市
指定市以外の市
二
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
三
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
四
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
五
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
六
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
七
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
八
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
九
第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
十
第五十条第七項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一
第五十条第八項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
十二
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
十三
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
一
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項及び第四項から第六項まで
都道府県
指定市
指定市以外の市
二
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
三
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
四
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
五
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
六
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
七
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
八
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
九
第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
十
第五十条第七項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一
第五十条第八項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
十二
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
十三
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
2
法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
二
第十九条第二項
都道府県の
町村の
三
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
四
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
五
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
六
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
七
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
二
第十九条第二項
都道府県の
町村の
三
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
四
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
五
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
六
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
七
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
3
法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第二十八条の二第一項
密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整
密接関連道路の管理を行う二以上の道路管理者等は
七
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
八
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
九
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十二
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十三
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十四
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十五
第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十六
第五十条第七項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十七
第五十条第八項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十八
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十九
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
二十
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十一
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十二
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十六
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十七
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十八
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十九
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第二十八条の二第一項
密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整
密接関連道路の管理を行う二以上の道路管理者等は
七
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
八
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
九
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十二
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十三
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十四
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十五
第五十条第七項及び第八項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十六
第五十条第七項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十七
第五十条第八項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十八
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十九
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
二十
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十一
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十二
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十六
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十七
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十八
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十九
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
4
法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4
法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条
★挿入★
、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条
、第六十二条
、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
5
法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
5
法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
6
法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6
法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項、第四十七条の十二第三項
道路管理者
道路管理者又は都道府県
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第十九条の二第一項
道路管理者及び
道路管理者又は都道府県及び
四
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
五
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項
」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者
の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
六
第十九条の二第五項
共用管理施設関係道路管理者の
共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は
共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
七
第二十条第三項
道路管理者と
道路管理者又は都道府県と
八
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項
道路管理者又は
道路管理者若しくは都道府県又は
九
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条
★挿入★
、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
十
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
十一
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
十二
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
十三
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
十四
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は都道府県
十六
第四十七条の二第三項
国)
国)又は都道府県
十七
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十八
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十九
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は都道府県
二十
第五十五条第一項及び第四項
道路管理者
道路管理者若しくは都道府県
二十一
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
都道府県
二十二
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項
道路管理者
都道府県
二十三
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四
第七十五条第二項第二号
国土交通大臣若しくは都道府県知事
国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十五
第七十五条第三項
当該道路の道路管理者
都道府県
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
都道府県又は
都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は都道府県
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項、第四十七条の十二第三項
道路管理者
道路管理者又は都道府県
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第十九条の二第一項
道路管理者及び
道路管理者又は都道府県及び
四
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
五
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項
」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者
の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
六
第十九条の二第五項
共用管理施設関係道路管理者の
共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は
共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
七
第二十条第三項
道路管理者と
道路管理者又は都道府県と
八
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項
道路管理者又は
道路管理者若しくは都道府県又は
九
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条
、第六十二条
、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
十
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
十一
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
十二
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
十三
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
十四
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は都道府県
十六
第四十七条の二第三項
国)
国)又は都道府県
十七
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十八
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十九
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は都道府県
二十
第五十五条第一項及び第四項
道路管理者
道路管理者若しくは都道府県
二十一
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
都道府県
二十二
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項
道路管理者
都道府県
二十三
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四
第七十五条第二項第二号
国土交通大臣若しくは都道府県知事
国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十五
第七十五条第三項
当該道路の道路管理者
都道府県
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
都道府県又は
都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は都道府県
7
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第三号及び第三項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の二十九の六第一項及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
7
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第三号及び第三項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の二十九の六第一項及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
8
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十三の項、二十の項及び二十二の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
8
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十三の項、二十の項及び二十二の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の四十九第二号、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の十二第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十八条の二十九の六第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
六
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
七
第五十条第一項及び第七項、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
八
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
十
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の四十九第二号、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の十二第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十八条の二十九の六第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
六
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
七
第五十条第一項及び第七項、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
八
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
十
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・一部改正)
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(管理の特例の場合の読替規定)
(管理の特例の場合の読替規定)
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
一
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項及び第四項から
第六項
まで
都道府県
指定市
指定市以外の市
二
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
三
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
四
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
五
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、
第五十一条
、第五十三条第一項
★挿入★
、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
六
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
七
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
八
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
九
第五十条第七項及び第八項
、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
十
第五十条第七項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一
第五十条第八項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
十二
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
十三
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
一
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項及び第四項から
第七項
まで
都道府県
指定市
指定市以外の市
二
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
三
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
四
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
五
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、
第四十八条の二十九の五第一項、第五十一条
、第五十三条第一項
、第八十五条第四項
、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
六
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
七
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
八
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
九
第四十八条の二十九の五第一項
都道府県若しくは
都道府県若しくは指定市若しくは
都道府県若しくは指定市以外の市若しくは
十
第五十条第八項及び第九項
、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
十一
第五十条第八項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十二
第五十条第九項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
十三
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
十四
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十五
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
2
法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、
第五十一条
、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
二
第十九条第二項
都道府県の
町村の
三
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
四
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
五
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
六
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
七
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、
第四十八条の二十九の五第一項、第五十一条、第八十五条第四項
、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
二
第十九条第二項
都道府県の
町村の
三
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
四
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
五
第四十八条の二十九の五第一項
都道府県若しくは
都道府県若しくは町村若しくは
六
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
七
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
八
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
3
法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、
第二項第三号
及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで、
第五十六条
、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第二十八条の二第一項
密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整
密接関連道路の管理を行う二以上の道路管理者等は
七
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
八
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
九
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十二
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十三
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十四
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十五
第五十条第七項及び第八項
、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十六
第五十条第七項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十七
第五十条第八項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十八
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十九
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
二十
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十一
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十二
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十六
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十七
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十八
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十九
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第三十二条、第三十三条第一項、
第二項第四号
及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで、
第四十八条の六十七第一項及び第三項、第五十六条
、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第二十八条の二第一項
密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整
密接関連道路の管理を行う二以上の道路管理者等は
七
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項、第四十八条の六十第二項、第四十八条の六十二第四項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
八
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
九
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の二十三第五項、第四十八条の六十七第四項
道路管理者は
道路管理者等は
十二
第四十八条の二十三第五項
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十三
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十四
第四十八条の六十七第四項
国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに
これを公表するよう努めるとともに、
十五
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十六
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十七
第五十条第八項及び第九項
、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十八
第五十条第八項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十九
第五十条第九項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
二十
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
二十一
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
二十二
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十三
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十四
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十六
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十七
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十八
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十九
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
三十
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
三十一
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
4
法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4
法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、
第二項第三号
及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、
第四十八条の二十九の五第一項
、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、
第四十八条の二十九の六第一項
及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、
第二項第四号
及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、
第四十八条の二十九の六第一項
、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、
第四十八条の二十九の七第一項
及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
5
法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
5
法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
6
法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6
法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項、第四十七条の十二第三項
道路管理者
道路管理者又は都道府県
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第十九条の二第一項
道路管理者及び
道路管理者又は都道府県及び
四
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
五
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項
」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者
の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
六
第十九条の二第五項
共用管理施設関係道路管理者の
共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は
共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
七
第二十条第三項
道路管理者と
道路管理者又は都道府県と
八
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項
道路管理者又は
道路管理者若しくは都道府県又は
九
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、
第二項第三号
及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、
第四十八条の二十九の五第一項
、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
十
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
十一
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、
第四十八条の二十九の六第一項
及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
十二
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
十三
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
十四
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は都道府県
十六
第四十七条の二第三項
国)
国)又は都道府県
十七
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十八
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十九
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は都道府県
二十
第五十五条第一項及び第四項
道路管理者
道路管理者若しくは都道府県
二十一
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
都道府県
二十二
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項
道路管理者
都道府県
二十三
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四
第七十五条第二項第二号
国土交通大臣若しくは都道府県知事
国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十五
第七十五条第三項
当該道路の道路管理者
都道府県
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
都道府県又は
都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は都道府県
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項、第四十七条の十二第三項
道路管理者
道路管理者又は都道府県
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第十九条の二第一項
道路管理者及び
道路管理者又は都道府県及び
四
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
五
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項
」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者
の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
六
第十九条の二第五項
共用管理施設関係道路管理者の
共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は
共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
七
第二十条第三項
道路管理者と
道路管理者又は都道府県と
八
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項
道路管理者又は
道路管理者若しくは都道府県又は
九
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、
第二項第四号
及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、
第四十八条の二十九の六第一項
、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四、第五十七条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
十
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
十一
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の十八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、
第四十八条の二十九の七第一項
及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
十二
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
十三
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
十四
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は都道府県
十六
第四十七条の二第三項
国)
国)又は都道府県
十七
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十八
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十九
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は都道府県
二十
第五十五条第一項及び第四項
道路管理者
道路管理者若しくは都道府県
二十一
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
都道府県
二十二
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項
道路管理者
都道府県
二十三
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四
第七十五条第二項第二号
国土交通大臣若しくは都道府県知事
国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十五
第七十五条第三項
当該道路の道路管理者
都道府県
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
都道府県又は
都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は都道府県
7
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、
第三十三条第二項第三号
及び第三項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(
第四十八条の二十九の六第一項
及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
7
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、
第三十三条第二項第四号
及び第三項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(
第四十八条の二十九の七第一項
及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
8
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、
十三の項、二十の項及び二十二の項
に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
8
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、
十五の項、二十二の項及び二十四の項
に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、
第四十八条の二十九の五第一項
、第四十八条の四十九第二号、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の十二第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十八条の二十九の六第一項
及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
六
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
七
第五十条第一項及び
第七項
、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
八
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
十
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、
第四十八条の二十九の六第一項
、第四十八条の四十九第二号、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の十二第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十八条の二十九の七第一項
及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
六
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
七
第五十条第一項及び
第八項
、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
八
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
十
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
★新設★
9
法第四十八条の二十九の五第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表一の項(第二条第二項第八号及び第九号に係る部分を除く。)、二の項、三の項(第三十三条第二項第四号及び第三項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の四十九第二号並びに第七十二条の二第二項に係る部分を除く。)、四の項(第三十三条第四項、第四十八条の二十三第六項及び第四十八条の二十六第二項に係る部分を除く。)、五の項(第三十九条の二第一項に係る部分に限る。)、六の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(国土交通大臣の行う管理の告示)
(国土交通大臣の行う管理の告示)
第二条
国土交通大臣は、次に掲げる管理を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、管理の区間、管理の種類及び管理の開始の日を告示しなければならない。
第二条
国土交通大臣は、次に掲げる管理を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、管理の区間、管理の種類及び管理の開始の日を告示しなければならない。
一
法第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事
一
法第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事
二
法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事
二
法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事
三
法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事
三
法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事
四
法第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事
四
法第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事
五
法第十七条第七項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理
五
法第十七条第七項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理
六
法第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持
六
法第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持
★新設★
七
法第四十八条の二十九の五第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理又は都道府県道若しくは市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築若しくは修繕に関する工事
2
国土交通大臣は、前項各号に掲げる管理の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項各号に掲げる管理の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
(昭三三政一六三・昭四〇政五七・昭四二政三三五・平一一政三五二・平一二政三一二・平二五政二四三・平三〇政二八〇・令二政一七五・令三政一七四・令七政一七九・一部改正)
(昭三三政一六三・昭四〇政五七・昭四二政三三五・平一一政三五二・平一二政三一二・平二五政二四三・平三〇政二八〇・令二政一七五・令三政一七四・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
第三条の二
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び
第四十一条第二項第十七号
において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
第三条の二
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び
第四十一条第二項第十八号
において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
(平三政三一七・追加、平一二政三一二・平一九政三〇四・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
(平三政三一七・追加、平一二政三一二・平一九政三〇四・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令三政二六一・令三政三二五・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(道路管理者の権限の代行)
(道路管理者の権限の代行)
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、法第三十二条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、法第三十二条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
七
法
第三十三条第二項第三号
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定し、及び法第三十三条第三項(同条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
七
法
第三十三条第二項第四号
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定し、及び法第三十三条第三項(同条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
八
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
八
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
九
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
九
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
十
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十一
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十一
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十二
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十二
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十三
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十三
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十四
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十四
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十五
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び法第三十九条の六第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
十五
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び法第三十九条の六第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
十六
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十六
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十七
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十七
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十八
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十八
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十九
法第四十四条の三第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の三第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の三第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の三第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の三第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
十九
法第四十四条の三第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の三第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の三第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の三第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の三第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
二十
法第四十五条第一項又は第四十七条の十五の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十
法第四十五条第一項又は第四十七条の十五の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十一
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十一
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十二
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十二
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十三
法第四十七条の十四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十三
法第四十七条の十四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十四
法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十四
法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十五
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
二十五
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
二十六
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第三項の規定により協議し、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
二十六
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第三項の規定により協議し、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
二十七
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
二十七
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
二十八
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
二十八
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
二十九
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
二十九
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
三十
法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
三十
法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
三十一
法第四十八条の二十九の四の規定により道路標識を設けること。
三十一
法第四十八条の二十九の四の規定により道路標識を設けること。
三十二
法
第四十八条の二十九の五第一項
の規定により協定を締結し、及び道路外災害応急対策施設を管理すること。
三十二
法
第四十八条の二十九の六第一項
の規定により協定を締結し、及び道路外災害応急対策施設を管理すること。
三十三
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
三十三
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
三十四
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
三十四
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
三十五
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十五
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十六
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十六
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十七
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
三十七
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
三十八
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
三十八
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
三十九
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
三十九
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
四十
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
四十
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
四十一
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
四十一
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
四十二
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
四十二
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
四十三
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
四十三
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
四十四
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
四十四
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
四十五
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
四十五
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
四十六
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
四十六
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
四十七
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。
四十七
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。
四十八
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
四十八
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
四十九
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
四十九
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
五十
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
五十
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・一部改正)
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年九月二十五日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十六号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十六号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。
七
法第四十五条第一項又は第四十七条の十五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
七
法第四十五条第一項又は第四十七条の十五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
八
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
八
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
九
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
九
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
十
法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十
法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十一
法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十一
法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十二
法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十二
法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十三
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十三
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十四
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
十四
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
十五
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十五
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十六
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十六
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十七
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十七
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十八
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法
第九十五条の二第二項本文
(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
十八
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法
第九十五条の二第二項前段
(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
十九
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
十九
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十一
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十一
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十二
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十二
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十三
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十三
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十四
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十四
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十五
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十五
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十六
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十六
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十七
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十七
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(
第十六号
において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(
第十七号
において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。
七
法第四十五条第一項又は第四十七条の十五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
七
法第四十五条第一項又は第四十七条の十五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
八
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
八
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
九
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
九
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
十
法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十
法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十一
法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十一
法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十二
法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十二
法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十三
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十三
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★新設★
十四
法第四十八条の六十七第一項の規定により道路脱炭素化推進計画を定め、並びに同条第四項の規定によりこれを公表し、及び国土交通大臣に報告すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
十五
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十六
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十七
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十八
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項前段(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
十九
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項前段(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十一
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十二
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十三
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十四
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十五
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十六
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十七
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
二十九
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する
場合又は
他の工作物の管理者が道路を管理する
場合に
おいて、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する
場合、
他の工作物の管理者が道路を管理する
場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合に
おいて、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
三
法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
三
法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
四
法第四十四条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。
四
法第四十四条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。
五
法第四十七条の十八第二項、
第四十八条の二十九の六第三項
又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
五
法第四十七条の十八第二項、
第四十八条の二十九の七第三項
又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
六
法第四十七条の二十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
六
法第四十七条の二十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
七
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
七
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年九月二十五日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十四号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十四号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十四号まで、第十七号及び第十九号から第二十八号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十四号まで、第十七号及び第十九号から第二十八号までに掲げる権限
三
法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
三
法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
四
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
四
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
六
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法
第九十五条の二第二項本文
(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
六
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法
第九十五条の二第二項前段
(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示された歩行者利便増進改築等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該歩行者利便増進改築等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示された歩行者利便増進改築等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該歩行者利便増進改築等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(令二政三二九・追加、令三政一七四・令三政二六一・令七政一七九・一部改正)
(令二政三二九・追加、令三政一七四・令三政二六一・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十四号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十四号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第九号から
第十四号まで、第十七号及び第十九号から第二十八号
までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第九号から
第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二十九号
までに掲げる権限
三
法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
三
法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
四
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
四
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
六
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項前段(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
六
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項前段(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示された歩行者利便増進改築等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該歩行者利便増進改築等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示された歩行者利便増進改築等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該歩行者利便増進改築等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(令二政三二九・追加、令三政一七四・令三政二六一・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
(令二政三二九・追加、令三政一七四・令三政二六一・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
★新設★
第五条の四
法第四十八条の二十九の五第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
第四条第一項第一号、第三号から第六号まで、第八号から第十九号まで、第二十四号、第三十号から第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十三号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号、第七号、第八号、第十三号及び第十六号に掲げる権限
三
前条第一項第四号に掲げる権限
四
法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき、法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び横断歩道橋又は自動車駐車場を設けようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3
国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定により告示された管理の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該管理の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(令七政三三二・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
法第二十七条第一項
又は第三項
法第四十七条の十八第一項、
第四十八条の二十九の五第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
一
法第二十七条第一項
若しくは第三項又は第四十八条の二十九の五第二項
法第四十七条の十八第一項、
第四十八条の二十九の六第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法
第四十八条の二十九の五第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法
第四十八条の二十九の六第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
法第二十二条の二、第四十七条の十八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
一
法第二十二条の二、第四十七条の十八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
二
法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。
二
法第二十八条の二第一項の規定により協議会(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。)を組織すること。
三
法第四十八条の六十第一項の規定により指定し、又は法第四十八条の六十二第三項の規定により指定を取り消すこと。
三
法第四十八条の六十第一項の規定により指定し、又は法第四十八条の六十二第三項の規定により指定を取り消すこと。
3
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
3
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
4
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
4
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
第二項各号に掲げる権限
一
第二項各号に掲げる権限
二
法
第四十八条の二十九の五第一項
の規定により協定を締結すること。
二
法
第四十八条の二十九の六第一項
の規定により協定を締結すること。
5
国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
5
国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号に掲げる権限
一
第四条第一項第一号に掲げる権限
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三
法
第三十三条第二項第三号
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
三
法
第三十三条第二項第四号
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
四
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
四
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
五
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
五
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
六
法第四十七条の十八第一項、
第四十八条の二十九の五第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
六
法第四十七条の十八第一項、
第四十八条の二十九の六第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
七
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
七
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
八
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
八
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
九
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
九
法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
十
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
6
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
6
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第七号、第八号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、
第十九号、第二十一号から第二十四号
まで及び
第二十八号
並びに前項第二号から第十号までに掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第七号、第八号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、
第十四号、第二十号、第二十二号から第二十五号
まで及び
第二十九号
並びに前項第二号から第十号までに掲げる権限
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
7
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第五項各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
7
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第五項各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
8
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する
場合又は
他の工作物の管理者が道路を管理する
場合に
おいて、これらの者は、法第二十七条第五項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
8
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する
場合、
他の工作物の管理者が道路を管理する
場合又は道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合に
おいて、これらの者は、法第二十七条第五項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条の二第一項第三号
★挿入★
に掲げる権限
一
第四条の二第一項第三号
及び第十四号
に掲げる権限
二
第五項各号に掲げる権限
二
第五項各号に掲げる権限
三
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
三
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
9
国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
9
国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第五項第二号、第四号及び第八号に掲げる権限
一
第五項第二号、第四号及び第八号に掲げる権限
二
法
第四十八条の二十九の五第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
二
法
第四十八条の二十九の六第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
三
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
三
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
10
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第八号、第十七号、第二十号、第二十一号、第三十号及び第三十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、
第十九号、第二十一号から第二十四号
まで及び
第二十八号
並びにこの条第五項第二号から第十号まで及び第六項第二号から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
10
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第八号、第十七号、第二十号、第二十一号、第三十号及び第三十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十号(法第四十八条の六十第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十一号(法第四十八条の六十二第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、
第十四号、第二十号、第二十二号から第二十五号
まで及び
第二十九号
並びにこの条第五項第二号から第十号まで及び第六項第二号から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★新設★
11
国土交通大臣は、法第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる権限
二
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
12
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・一部改正)
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第七条
法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
第七条
法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
一
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
二
太陽光発電設備及び風力発電設備
二
太陽光発電設備及び風力発電設備
三
洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
三
洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
四
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
四
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
五
土石、竹木、瓦その他の工事用材料
五
土石、竹木、瓦その他の工事用材料
六
防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
六
防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
七
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
七
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
八
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
八
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
九
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
九
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
十
次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
十
次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
イ
都市計画法第八条第一項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
イ
都市計画法第八条第一項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
ロ
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
ロ
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
十一
建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
十一
建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
十二
道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第九号に掲げる施設に設けるものを除く。)
十二
道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第九号に掲げる施設に設けるものを除く。)
十三
高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所
十三
高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所
★新設★
十四
道路の附属物である自動車駐車場又は特定車両停留施設に設ける自動車に燃料としての水素を供給するための施設(前号に掲げる施設を除く。)
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
防災拠点自動車駐車場
に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(都市再生特別措置法第十九条の十五第一項に規定する非常用電気等供給施設をいう。)その他これらに類する施設で、災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。
第十六条の三第二号イ
並びに第三十五条の七第二号及び第四号において同じ。)の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるもの
十五
道路の附属物である自動車駐車場
に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(都市再生特別措置法第十九条の十五第一項に規定する非常用電気等供給施設をいう。)その他これらに類する施設で、災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。
第十六条の四第二号イ
並びに第三十五条の七第二号及び第四号において同じ。)の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるもの
(昭三二政一〇〇・昭三三政三一八・昭三六政二一一・昭三六政二九四・昭三七政三三六・昭四二政三三五・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・平元政三〇九・平一〇政二八九・平一四政一九一・平一五政五二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・平二七政二一・令三政二六一・令五政三二四・令七政一七九・一部改正)
(昭三二政一〇〇・昭三三政三一八・昭三六政二一一・昭三六政二九四・昭三七政三三六・昭四二政三三五・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・平元政三〇九・平一〇政二八九・平一四政一九一・平一五政五二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・平二七政二一・令三政二六一・令五政三二四・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第十条
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第六号に掲げる仮設建築物、同条第七号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設、同条第十一号に掲げる応急仮設建築物及び同条第十二号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、自動運行補助施設、第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第六号に掲げる仮設建築物、同条第七号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設、同条第十一号に掲げる応急仮設建築物及び同条第十二号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第一項第二号、第十一条の二第一項第一号、第十一条の三第一項第一号、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項
及び第十一条の九第一項
において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
一
一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第一項第二号、第十一条の二第一項第一号、第十一条の三第一項第一号、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項
、第十一条の九第一項及び第十六条の二
において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
イ
一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
イ
一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1)
法
(
のり
)
面
(1)
法
(
のり
)
面
(2)
側溝上の部分
(2)
側溝上の部分
(3)
路端に近接する部分
(3)
路端に近接する部分
(4)
歩道(自転車歩行者道を含む。第十一条の七第一項第二号及び第十一条の十第一項第二号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第十一条の六第一項第三号及び第五号、第十一条の七第一項第一号、第十一条の十第一項第一号
並びに第十一条の十一第一項第一号
を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分(
第十六条の二第一号
から第三号まで及び第六号に掲げる工作物、物件又は施設に該当する一般工作物等を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、歩道上の部分)
(4)
歩道(自転車歩行者道を含む。第十一条の七第一項第二号及び第十一条の十第一項第二号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第十一条の六第一項第三号及び第五号、第十一条の七第一項第一号、第十一条の十第一項第一号
、第十一条の十一第一項第一号並びに第十六条の二第一号及び第四号
を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分(
第十六条の三第一号
から第三号まで及び第六号に掲げる工作物、物件又は施設に該当する一般工作物等を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、歩道上の部分)
(5)
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
(5)
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
ロ
一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(
法
(
のり
)
敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。
ロ
一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(
法
(
のり
)
敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。
ハ
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
ハ
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
二
一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
二
一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
イ
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
ロ
保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ロ
保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ハ
道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
ハ
道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
三
一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
三
一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
四
一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
四
一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
五
一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
五
一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
(平一八政三五七・全改、平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・令二政三二九・一部改正)
(平一八政三五七・全改、平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・令二政三二九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
第十一条の七
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設又は同条第八号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
第十一条の七
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設又は同条第八号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一
太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道(
第十六条の二第四号
に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、車道及び自転車道)以外の道路の部分にあること。
一
太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道(
第十六条の三第四号
に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、車道及び自転車道)以外の道路の部分にあること。
二
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上(
第十六条の二第四号
に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、自転車歩行者道又は歩道上)に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
二
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上(
第十六条の三第四号
に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、自転車歩行者道又は歩道上)に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ並びに第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ並びに第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
(平二四政二九四・追加、令二政三二九・一部改正・旧第一一条の六繰下)
(平二四政二九四・追加、令二政三二九・一部改正・旧第一一条の六繰下、令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
★新設★
(脱炭素化施設等)
第十六条の二
法第三十三条第二項第三号の政令で定める工作物、物件又は施設は次の各号に掲げるものとし、同項第三号の政令で定める場所はそれぞれ当該各号に定める場所とする。
一
太陽光発電設備又は風力発電設備で道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められるものとして国土交通省令で定めるもの 地上(車道、自転車道及び路肩の部分、
法
(
のり
)
面並びに側溝上の部分の地上を除く。次号において同じ。)、トンネルの上又は高架の道路の路面下
二
自動車に動力源としての電気を供給するための工作物又は施設 地上、地下、トンネルの上又は高架の道路の路面下
三
自動車に燃料としての水素を供給するための施設 特定連結路附属地又は道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の地上
四
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路に設ける第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの又は第十一条の十一第一項に規定する原動機付自転車等駐車器具で専ら電気を動力源とする原動機付自転車を賃貸する事業の用に供するもの 地上(車道、自転車道及び路肩の部分、
法
(
のり
)
面、側溝上の部分並びに分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の地上を除く。)、トンネルの上又は高架の道路の路面下
(令七政三三二・追加)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
★第十六条の三に移動しました★
★旧第十六条の二から移動しました★
(歩行者利便増進施設等)
(歩行者利便増進施設等)
第十六条の二
法
第三十三条第二項第三号
の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
第十六条の三
法
第三十三条第二項第四号
の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
一
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
二
ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
二
ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
三
標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
三
標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
四
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
四
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
五
第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
五
第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
六
次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
六
次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
イ
広告塔その他これに類する工作物
イ
広告塔その他これに類する工作物
ロ
露店、商品置場その他これらに類する施設
ロ
露店、商品置場その他これらに類する施設
ハ
看板、旗ざお、幕及びアーチ
ハ
看板、旗ざお、幕及びアーチ
(令二政三二九・追加)
(令二政三二九・追加、令七政三三二・一部改正・旧第一六条の二繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
★第十六条の四に移動しました★
★旧第十六条の三から移動しました★
(災害応急対策に資する工作物又は施設)
(災害応急対策に資する工作物又は施設)
第十六条の三
法
第三十三条第二項第四号
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
第十六条の四
法
第三十三条第二項第五号
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一
広告塔、通信設備、街灯その他これらに類する工作物又は看板であつて、災害時において住民その他の者(次号及び第三十五条の七において「住民等」という。)に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
一
広告塔、通信設備、街灯その他これらに類する工作物又は看板であつて、災害時において住民その他の者(次号及び第三十五条の七において「住民等」という。)に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
二
次に掲げるもので、災害時において住民等に対する物資又は電力の供給の用に供することができるもの
二
次に掲げるもので、災害時において住民等に対する物資又は電力の供給の用に供することができるもの
イ
ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
イ
ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
ロ
貯水槽その他これに類する施設
ロ
貯水槽その他これに類する施設
ハ
第七条第二号又は第八号に掲げる工作物又は施設
ハ
第七条第二号又は第八号に掲げる工作物又は施設
三
第七条第十四号
に掲げる施設
三
第七条第十五号
に掲げる施設
(令三政二六一・追加)
(令三政二六一・追加、令七政三三二・一部改正・旧第一六条の三繰下)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
第十七条
法
第三十三条第二項第五号
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
第十七条
法
第三十三条第二項第六号
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一
歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
一
歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
二
花壇その他道路の緑化のための施設
二
花壇その他道路の緑化のための施設
三
高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
三
高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第一六条の二繰下、平二七政二一・令二政三二九・令三政二六一・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第一六条の二繰下、平二七政二一・令二政三二九・令三政二六一・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
(他の都道府県に分担させる負担金に関する基準)
第二十条
国土交通大臣は、法
第五十条第七項
の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び当該他の都道府県の受ける利益の割合を考慮して国土交通大臣が定める額を分担させるものとする。
第二十条
国土交通大臣は、法
第五十条第八項
の規定により他の都道府県に負担金の一部を分担させる場合においては、国道の新設又は改築によつて当該他の都道府県の受ける利益の程度並びに当該国道の所在する都道府県及び当該他の都道府県の受ける利益の割合を考慮して国土交通大臣が定める額を分担させるものとする。
(平二八政一八二・全改、平三〇政二八〇・令七政一七九・一部改正)
(平二八政一八二・全改、平三〇政二八〇・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(都道府県等負担額)
(都道府県等負担額)
第二十一条
国土交通大臣が国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧(以下この項及び第二十三条第一項において「国道の新設等」という。)を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設等に要する費用の額(法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。以下この節において「国道新設等負担基本額」という。)に、法第五十条第一項又は第二項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じて得た額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この項において同じ。)があるときは当該額に当該収入金の額を加算し、
同条第七項
の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「国道新設等都道府県負担額」という。)とする。
第二十一条
国土交通大臣が国道の新設若しくは改築又は指定区間内の国道の災害復旧(以下この項及び第二十三条第一項において「国道の新設等」という。)を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、国道の新設等に要する費用の額(法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下この章において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。以下この節において「国道新設等負担基本額」という。)に、法第五十条第一項又は第二項に定める都道府県の負担割合をそれぞれ乗じて得た額(収入金(指定区間内の国道に係る収入金を除く。以下この項において同じ。)があるときは当該額に当該収入金の額を加算し、
同条第八項
の規定により分担を命ぜられた他の都道府県があるときは、当該額から分担額を控除した額。以下この節において「国道新設等都道府県負担額」という。)とする。
2
国土交通大臣が指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第三項及び
第七項
において「指定区間外国道維持等都道府県負担額」という。)とする。
2
国土交通大臣が指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第三項及び
第十項
において「指定区間外国道維持等都道府県負担額」という。)とする。
★新設★
3
国土交通大臣が指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第四項及び第十項において「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」という。)とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国土交通大臣が都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(
第二十三条第四項及び第七項
において「都道府県道等維持等都道府県等負担額」という。)とする。
4
国土交通大臣が都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該維持若しくは工事又は当該管理に要する費用の額に相当する額(
第二十三条第五項及び第十項
において「都道府県道等維持等都道府県等負担額」という。)とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。
第二十三条第五項及び第七項
において「施設等改築負担基本額」という。)に法第五十六条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(
第二十三条第五項及び第七項
において「施設等改築都道府県等負担額」という。)とする。
5
国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。
第二十三条第六項及び第十項
において「施設等改築負担基本額」という。)に法第五十六条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(
第二十三条第六項及び第十項
において「施設等改築都道府県等負担額」という。)とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額に相当する額(
第二十三条第六項及び第七項
において「施設等修繕都道府県等負担額」という。)とする。
6
国土交通大臣が都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該工事に要する費用の額に相当する額(
第二十三条第七項及び第十項
において「施設等修繕都道府県等負担額」という。)とする。
★新設★
7
国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額から当該費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。第二十三条第八項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額」という。)に法第五十六条に定める補助率を乗じて得た額に相当する額を控除した額(第二十三条第八項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額」という。)とする。
★新設★
8
国土交通大臣が都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合における都道府県又は市町村が法第五十三条第一項の規定により国庫に納付する負担金の額は、当該管理に要する費用の額に相当する額(第二十三条第九項及び第十項において「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」という。)とする。
(昭三三政一六三・昭三四政二六三・昭三七政一七二・昭四〇政五七・昭四五政二〇二・昭四六政二五二・平一七政二〇三・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平三〇政二八〇・令七政一七九・一部改正)
(昭三三政一六三・昭三四政二六三・昭三七政一七二・昭四〇政五七・昭四五政二〇二・昭四六政二五二・平一七政二〇三・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平三〇政二八〇・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(国道新設等負担基本額等の通知)
(国道新設等負担基本額等の通知)
第二十三条
国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合においては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
第二十三条
国土交通大臣は、国道の新設等を行う場合においては、当該国道の所在する都道府県に対して、国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、国道の新設又は改築を行う場合において、法
第五十条第七項
の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、分担額並びに国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、国道の新設又は改築を行う場合において、法
第五十条第八項
の規定により他の都道府県に分担を命じたときは、分担額並びに国道新設等負担基本額及び国道新設等都道府県負担額を関係都道府県に通知しなければならない。
3
国土交通大臣は、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
3
国土交通大臣は、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
★新設★
4
国土交通大臣は、指定区間外の国道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、当該指定区間外の国道を管理する都道府県に対して、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額を通知しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国土交通大臣は、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、これらの都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
5
国土交通大臣は、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合においては、これらの都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等維持等都道府県等負担額を通知しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければならない。
6
国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等改築負担基本額及び施設等改築都道府県等負担額を通知しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等修繕都道府県等負担額を通知しなければならない。
7
国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の修繕に関する工事を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、施設等修繕都道府県等負担額を通知しなければならない。
★新設★
8
国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事に限る。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額を通知しなければならない。
★新設★
9
国土交通大臣は、都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の災害復旧以外の管理(新設又は改築に関する工事を除く。)を行う場合においては、当該都道府県道又は市町村道を管理する都道府県又は市町村に対して、都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額を通知しなければならない。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
国土交通大臣は、前各項の規定により通知した国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額
★挿入★
、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額
又は施設等修繕都道府県等負担額
を変更したときは、これらの規定に準じて通知しなければならない。
10
国土交通大臣は、前各項の規定により通知した国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額
、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額
、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額
、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額
を変更したときは、これらの規定に準じて通知しなければならない。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項、第二項及び前項の規定は、都道府県が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国道新設等都道府県負担額」とあるのは「国道新設等国庫負担額」と、同項中「、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額
★挿入★
、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額
又は施設等修繕都道府県等負担額
」とあるのは「又は分担額」と読み替えるものとする。
11
第一項、第二項及び前項の規定は、都道府県が国道の新設又は改築を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国道新設等都道府県負担額」とあるのは「国道新設等国庫負担額」と、同項中「、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額
、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額
、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額
、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額
」とあるのは「又は分担額」と読み替えるものとする。
(昭三三政一六三・昭四〇政五七・平一一政三五二・平一二政三一二・平二二政七八・平二五政二四三・平三〇政二八〇・令七政一七九・一部改正)
(昭三三政一六三・昭四〇政五七・平一一政三五二・平一二政三一二・平二二政七八・平二五政二四三・平三〇政二八〇・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
(国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
第二十六条
第二十条、第二十一条第一項
及び第二項、
第二十二条並びに第二十三条第一項から
第三項まで、第七項及び第八項
の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項
及び第二項中
「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、
第二項、第七項及び第八項
中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、
第二十一条第二項及び第二十三条第三項
中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、
第二十二条及び第二十三条第三項
中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、
同条第七項及び第八項中「、指定区間外国道維持等都道府県負担額
、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額
又は施設等修繕都道府県等負担額
」とあるのはそれぞれ「又は
指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額
」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
第二十六条
第二十条、第二十一条第一項
から第三項まで、
第二十二条並びに第二十三条第一項から
第四項まで、第十項及び第十一項
の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項
から第三項までの規定中
「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、
第二項、第十項及び第十一項
中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、
第二十一条第二項並びに第二十三条第三項、第十項及び第十一項
中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、
第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額」と、第二十二条並びに第二十三条第三項及び第四項
中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、
同条第十項及び第十一項中「、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額
、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額
、施設等修繕都道府県等負担額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額又は都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額
」とあるのはそれぞれ「又は
指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額
」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
2
第二十一条第三項
から
第五項まで
及び
第二十三条第四項
から
第七項
までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、
第二十一条第三項
から
第五項まで
及び
第二十三条第四項
から
第六項まで
の規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、
第二十一条第三項
及び
第二十三条第四項
中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、
第二十一条第四項並びに第二十三条第五項
及び
第七項
中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、
第二十一条第五項並びに第二十三条第六項
及び
第七項
中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、
同項中
「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額
★挿入★
、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
2
第二十一条第四項
から
第八項まで
及び
第二十三条第五項
から
第十項
までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、
第二十一条第四項
から
第八項まで
及び
第二十三条第五項
から
第九項まで
の規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、
第二十一条第四項
及び
第二十三条第五項
中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、
第二十一条第五項並びに第二十三条第六項
及び
第十項
中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、
第二十一条第六項並びに第二十三条第七項
及び
第十項
中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、
第二十一条第七項並びに第二十三条第八項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市等負担額」又は「都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第八項並びに第二十三条第九項及び第十項中「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市等負担額」又は「都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市以外の市等負担額」と、同項中
「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額
、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額
、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
3
第二十条及び第二十二条の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
3
第二十条及び第二十二条の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
4
第二十条及び第二十二条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進道路である国道の改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
4
第二十条及び第二十二条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進道路である国道の改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
5
前条の規定は、法第十七条第一項、第二項又は第四項の規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う国道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
5
前条の規定は、法第十七条第一項、第二項又は第四項の規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う国道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
6
前条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村の行う歩行者利便増進道路である国道の改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と読み替えるものとする。
6
前条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村の行う歩行者利便増進道路である国道の改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と読み替えるものとする。
(昭四〇政五七・平一一政三五二・平一二政三一二・平一九政三〇四・平二二政七八・平二三政三六三・平二五政二四三・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
(昭四〇政五七・平一一政三五二・平一二政三一二・平一九政三〇四・平二二政七八・平二三政三六三・平二五政二四三・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(道路外災害応急対策施設)
(道路外災害応急対策施設)
第三十五条の七
法
第四十八条の二十九の五第一項
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
第三十五条の七
法
第四十八条の二十九の六第一項
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一
広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
一
広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
二
ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
二
ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
三
食事施設、購買施設その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等の支援に係る物資(次号において「支援物資」という。)の供給の用に供することができるもの
三
食事施設、購買施設その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等の支援に係る物資(次号において「支援物資」という。)の供給の用に供することができるもの
四
事務所、店舗、広場、公園その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等若しくは災害応急対策に従事する者の利用又は支援物資の保管の用に供することができるもの
四
事務所、店舗、広場、公園その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等若しくは災害応急対策に従事する者の利用又は支援物資の保管の用に供することができるもの
(令三政二六一・追加)
(令三政二六一・追加、令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(法定受託事務から除かれる事務)
(法定受託事務から除かれる事務)
第三十九条
法第九十七条第一項第二号の政令で定める事務は、第一条の二第一項第六号及び第二十二号に掲げるものとする。
第三十九条
法第九十七条第一項第二号の政令で定める事務は、第一条の二第一項第六号及び第二十二号に掲げるものとする。
2
法第九十七条第一項第三号の政令で定める事務は、第四条の二第一項第五号及び
第十六号
並びに第五条の三第一項第三号及び第五号に掲げるものとする。
2
法第九十七条第一項第三号の政令で定める事務は、第四条の二第一項第五号及び
第十七号
並びに第五条の三第一項第三号及び第五号に掲げるものとする。
(平一一政三五二・追加、平一九政三〇四・平二五政二四三・平二七政二一・平二八政一八二・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の三繰下、令二政三二九・令七政一七九・一部改正)
(平一一政三五二・追加、平一九政三〇四・平二五政二四三・平二七政二一・平二八政一八二・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の三繰下、令二政三二九・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第四十条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(
第二十三条第八項
(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
一
都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(
第二十三条第十一項
(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
二
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
二
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
三
都道府県が法第十七条第八項の規定による維持又は災害復旧に関する工事を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
三
都道府県が法第十七条第八項の規定による維持又は災害復旧に関する工事を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
(平一九政三〇四・全改、平二二政七八・平二三政三六三・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の四繰下、令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
(平一九政三〇四・全改、平二二政七八・平二三政三六三・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の四繰下、令二政三二九・令三政一七四・令七政三三二・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び法第三十一条の二第四項本文の規定による決定、同条第三項の規定による命令並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び法第三十一条の二第四項本文の規定による決定、同条第三項の規定による命令並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項前段の規定及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項前段の規定及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
四
法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
四
法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
五
法第四十八条の二十九の二第一項の規定により防災拠点自動車駐車場を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
五
法第四十八条の二十九の二第一項の規定により防災拠点自動車駐車場を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
六
法第四十八条の四十六第一項の規定により指定登録確認機関を指定すること。
六
法第四十八条の四十六第一項の規定により指定登録確認機関を指定すること。
七
法第四十八条の四十八第一項又は第三項の規定により公示し、及び同条第二項の規定による届出を受理すること。
七
法第四十八条の四十八第一項又は第三項の規定により公示し、及び同条第二項の規定による届出を受理すること。
八
法第四十八条の五十二第一項の規定により認可をし、及び同条第三項の規定により登録等事務規程を変更すべきことを命ずること。
八
法第四十八条の五十二第一項の規定により認可をし、及び同条第三項の規定により登録等事務規程を変更すべきことを命ずること。
九
法第四十八条の五十四の規定により道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすること。
九
法第四十八条の五十四の規定により道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすること。
十
法第四十八条の五十五第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
十
法第四十八条の五十五第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
十一
法第四十八条の五十六第一項の規定により許可をし、及び同条第二項の規定により公示すること。
十一
法第四十八条の五十六第一項の規定により許可をし、及び同条第二項の規定により公示すること。
十二
法第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消し、同項の規定により登録等事務の停止を命じ、及び同条第三項の規定により公示すること。
十二
法第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消し、同項の規定により登録等事務の停止を命じ、及び同条第三項の規定により公示すること。
十三
法第四十八条の五十八第二項の規定により公示すること。
十三
法第四十八条の五十八第二項の規定により公示すること。
★新設★
十四
法第四十八条の六十六第一項の規定により道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更し、同条第四項の規定により関係行政機関の長に協議し、及び同条第五項の規定により公表すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法
第五十条第七項
の規定により負担金の一部を分担させ、及び
同条第八項
の規定により意見を聴くこと。
十五
法
第五十条第八項
の規定により負担金の一部を分担させ、及び
同条第九項
の規定により意見を聴くこと。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
十六
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
十七
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
十八
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
十九
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第二十三条第一項から
第七項
まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)
★挿入★
、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を
含む。)及び
施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を
含む。)を
通知すること。
二十
第二十三条第一項から
第十項
まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)
、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額(指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額及び指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額を含む。)
、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を
含む。)、
施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を
含む。)、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額(都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市等負担額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市以外の市等負担額を含む。)及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額(都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市等負担額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市以外の市等負担額を含む。)を
通知すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
二十一
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
二十二
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
二十三
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
二十四
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
第三十五条の八の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。
二十五
第三十五条の八の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
二十六
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
車両制限令第二十条ただし書の規定により手数料の額を定めること。
二十七
車両制限令第二十条ただし書の規定により手数料の額を定めること。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下、令二政一七五・令三政一三二・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・一部改正)
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下、令二政一七五・令三政一三二・令三政二六一・令三政三二五・令七政一七九・令七政三三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年九月二十五日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
★新設★
附 則(令和七・九・二五政三三二)抄
(施行期日)
1
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中道路法施行令第一条の七第四項の表三の項の改正規定(「第五十七条」の下に「、第六十二条」を加える部分に限る。)、同条第六項の表九の項の改正規定(「第五十七条」の下に「、第六十二条」を加える部分に限る。)、同令第四条の二第一項第十八号の改正規定及び同令第五条の三第一項第六号の改正規定〔中略〕は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十二号~
別表
(第十九条関係)
別表
(第十九条関係)
(昭四二政三三五・追加、昭四六政二〇・昭四八政一二・昭五二政二五九・昭五八政一九六・昭六二政三〇四・平七政三六三・平一〇政二八九・平一四政三八六・平一八政三五七・平二〇政五・平二二政二三六・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政三一三・平二九政二・令元政一一二・令二政三二九・令三政二六一・令四政三七八・一部改正)
(昭四二政三三五・追加、昭四六政二〇・昭四八政一二・昭五二政二五九・昭五八政一九六・昭六二政三〇四・平七政三六三・平一〇政二八九・平一四政三八六・平一八政三五七・平二〇政五・平二二政二三六・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政三一三・平二九政二・令元政一一二・令二政三二九・令三政二六一・令四政三七八・令七政三三二・一部改正)
占用物件
占用料
単 位
所在地
第一級地
第二級地
第三級地
第四級地
第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物
第一種電柱
一本につき一年
《字SF》一、九〇〇
《字SF》八〇〇
《字SF》五七〇
《字SF》四八〇
《字SF》四三〇
第二種電柱
《字SF》二、九〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》七三〇
《字SF》六七〇
第三種電柱
《字SF》三、九〇〇
《字SF》一、七〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》九九〇
《字SF》九〇〇
第一種電話柱
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七一〇
《字SF》五一〇
《字SF》四三〇
《字SF》三九〇
第二種電話柱
《字SF》二、七〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八一〇
《字SF》六八〇
《字SF》六二〇
第三種電話柱
《字SF》三、七〇〇
《字SF》一、六〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》九四〇
《字SF》八五〇
その他の柱類
《字SF》一七〇
《字SF》七一
《字SF》五一
《字SF》四三
《字SF》三九
共架電線その他上空に設ける線類
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一七
《字SF》七
《字SF》五
《字SF》四
《字SF》四
地下に設ける電線その他の線類
《字SF》一〇
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》三
《字SF》二
路上に設ける変圧器
一個につき一年
《字SF》一、六〇〇
《字SF》七〇〇
《字SF》四九〇
《字SF》四二〇
《字SF》三八〇
地下に設ける変圧器
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二六〇
《字SF》二三〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
一個につき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱
《字SF》一、四〇〇
《字SF》六〇〇
《字SF》四二〇
《字SF》三六〇
《字SF》三三〇
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三〇、〇〇〇
《字SF》四、八〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》五九〇
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件
外径が〇・〇七メートル未満のもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》七一
《字SF》三〇
《字SF》二一
《字SF》一八
《字SF》一六
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの
《字SF》一〇〇
《字SF》四三
《字SF》三〇
《字SF》二六
《字SF》二三
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの
《字SF》一五〇
《字SF》六四
《字SF》四五
《字SF》三八
《字SF》三五
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの
《字SF》二〇〇
《字SF》八六
《字SF》六一
《字SF》五一
《字SF》四七
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの
《字SF》三〇〇
《字SF》一三〇
《字SF》九一
《字SF》七七
《字SF》七〇
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの
《字SF》四〇〇
《字SF》一七〇
《字SF》一二〇
《字SF》一〇〇
《字SF》九三
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの
《字SF》七一〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二一〇
《字SF》一八〇
《字SF》一六〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二六〇
《字SF》二三〇
外径が一メートル以上のもの
《字SF》二、〇〇〇
《字SF》八六〇
《字SF》六一〇
《字SF》五一〇
《字SF》四七〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設
自動運行補助施設
法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類
地下に設けるもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一〇
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》三
《字SF》二
その他のもの
《字SF》三四
《字SF》一四
《字SF》一〇
《字SF》九
《字SF》八
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類
一本につき一年
《字SF》二、七〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八一〇
《字SF》六八〇
《字SF》六二〇
その他のもの
上空に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七一〇
《字SF》五一〇
《字SF》四三〇
《字SF》三九〇
地下に設けるもの
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二六〇
《字SF》二三〇
その他のもの
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が一のもの
Aに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
上空に設ける通路
《字SF》一五、〇〇〇
《字SF》二、四〇〇
《字SF》九〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》二九〇
地下に設ける通路
《字SF》九、〇〇〇
《字SF》一、五〇〇
《字SF》五四〇
《字SF》二六〇
《字SF》一八〇
その他のもの
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一日
《字SF》三〇〇
《字SF》四八
《字SF》一八
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
第七条第一号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三〇、〇〇〇
《字SF》四、八〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》五九〇
標識
一本につき一年
《字SF》二、七〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八一〇
《字SF》六八〇
《字SF》六二〇
旗ざお
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
一本につき一日
《字SF》三〇〇
《字SF》四八
《字SF》一八
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
一本につき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
その面積一平方メートルにつき一日
《字SF》三〇〇
《字SF》四八
《字SF》一八
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
その面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
アーチ
車道を横断するもの
一基につき一月
《字SF》三〇、〇〇〇
《字SF》四、八〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》五九〇
その他のもの
《字SF》一五、〇〇〇
《字SF》二、四〇〇
《字SF》九〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》二九〇
第七条第二号に掲げる工作物
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
第七条第三号に掲げる施設
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設
《字SF》三四〇
《字SF》一四〇
《字SF》一〇〇
《字SF》八五
《字SF》七八
第七条第八号に掲げる施設
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの
階数が一のもの
Aに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設
建築物
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場
建築物
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具
Aに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設
トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十四号
★挿入★
に掲げる施設
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
占用物件
占用料
単 位
所在地
第一級地
第二級地
第三級地
第四級地
第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物
第一種電柱
一本につき一年
《字SF》一、九〇〇
《字SF》八〇〇
《字SF》五七〇
《字SF》四八〇
《字SF》四三〇
第二種電柱
《字SF》二、九〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》七三〇
《字SF》六七〇
第三種電柱
《字SF》三、九〇〇
《字SF》一、七〇〇
《字SF》一、二〇〇
《字SF》九九〇
《字SF》九〇〇
第一種電話柱
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七一〇
《字SF》五一〇
《字SF》四三〇
《字SF》三九〇
第二種電話柱
《字SF》二、七〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八一〇
《字SF》六八〇
《字SF》六二〇
第三種電話柱
《字SF》三、七〇〇
《字SF》一、六〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》九四〇
《字SF》八五〇
その他の柱類
《字SF》一七〇
《字SF》七一
《字SF》五一
《字SF》四三
《字SF》三九
共架電線その他上空に設ける線類
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一七
《字SF》七
《字SF》五
《字SF》四
《字SF》四
地下に設ける電線その他の線類
《字SF》一〇
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》三
《字SF》二
路上に設ける変圧器
一個につき一年
《字SF》一、六〇〇
《字SF》七〇〇
《字SF》四九〇
《字SF》四二〇
《字SF》三八〇
地下に設ける変圧器
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二六〇
《字SF》二三〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
一個につき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱
《字SF》一、四〇〇
《字SF》六〇〇
《字SF》四二〇
《字SF》三六〇
《字SF》三三〇
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三〇、〇〇〇
《字SF》四、八〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》五九〇
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件
外径が〇・〇七メートル未満のもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》七一
《字SF》三〇
《字SF》二一
《字SF》一八
《字SF》一六
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの
《字SF》一〇〇
《字SF》四三
《字SF》三〇
《字SF》二六
《字SF》二三
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの
《字SF》一五〇
《字SF》六四
《字SF》四五
《字SF》三八
《字SF》三五
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの
《字SF》二〇〇
《字SF》八六
《字SF》六一
《字SF》五一
《字SF》四七
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの
《字SF》三〇〇
《字SF》一三〇
《字SF》九一
《字SF》七七
《字SF》七〇
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの
《字SF》四〇〇
《字SF》一七〇
《字SF》一二〇
《字SF》一〇〇
《字SF》九三
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの
《字SF》七一〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二一〇
《字SF》一八〇
《字SF》一六〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二六〇
《字SF》二三〇
外径が一メートル以上のもの
《字SF》二、〇〇〇
《字SF》八六〇
《字SF》六一〇
《字SF》五一〇
《字SF》四七〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設
自動運行補助施設
法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類
地下に設けるもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一〇
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》三
《字SF》二
その他のもの
《字SF》三四
《字SF》一四
《字SF》一〇
《字SF》九
《字SF》八
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類
一本につき一年
《字SF》二、七〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八一〇
《字SF》六八〇
《字SF》六二〇
その他のもの
上空に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七一〇
《字SF》五一〇
《字SF》四三〇
《字SF》三九〇
地下に設けるもの
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》三〇〇
《字SF》二六〇
《字SF》二三〇
その他のもの
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が一のもの
Aに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
上空に設ける通路
《字SF》一五、〇〇〇
《字SF》二、四〇〇
《字SF》九〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》二九〇
地下に設ける通路
《字SF》九、〇〇〇
《字SF》一、五〇〇
《字SF》五四〇
《字SF》二六〇
《字SF》一八〇
その他のもの
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一日
《字SF》三〇〇
《字SF》四八
《字SF》一八
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
第七条第一号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三〇、〇〇〇
《字SF》四、八〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》五九〇
標識
一本につき一年
《字SF》二、七〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八一〇
《字SF》六八〇
《字SF》六二〇
旗ざお
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
一本につき一日
《字SF》三〇〇
《字SF》四八
《字SF》一八
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
一本につき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
その面積一平方メートルにつき一日
《字SF》三〇〇
《字SF》四八
《字SF》一八
《字SF》九
《字SF》六
その他のもの
その面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
アーチ
車道を横断するもの
一基につき一月
《字SF》三〇、〇〇〇
《字SF》四、八〇〇
《字SF》一、八〇〇
《字SF》八七〇
《字SF》五九〇
その他のもの
《字SF》一五、〇〇〇
《字SF》二、四〇〇
《字SF》九〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》二九〇
第七条第二号に掲げる工作物
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八五〇
《字SF》七八〇
第七条第三号に掲げる施設
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》三、〇〇〇
《字SF》四八〇
《字SF》一八〇
《字SF》八七
《字SF》五九
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設
《字SF》三四〇
《字SF》一四〇
《字SF》一〇〇
《字SF》八五
《字SF》七八
第七条第八号に掲げる施設
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇一七を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの
階数が一のもの
Aに〇・〇〇四を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇六を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設
建築物
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場
建築物
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇七を乗じて得た額
Aに〇・〇〇九を乗じて得た額
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具
Aに〇・〇二五を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設
トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一五を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二二を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
第七条第十四号
及び第十五号
に掲げる施設
Aに〇・〇三一を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。