道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百三十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三十二号~
(道道等の改築に関する費用の補助)
(道道等の改築に関する費用の補助)
第三十四条の二の三
平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。
第三十四条の二の三
平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の七以内とする。
一
中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する道道等の改築で、次に掲げるもの以外のもの
一
中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する道道等の改築で、次に掲げるもの以外のもの
イ
当該改築に係る道道等に法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
イ
当該改築に係る道道等に法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
ロ
道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
ロ
道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
ハ
当該改築に係る道道等に法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装
ハ
当該改築に係る道道等に法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装
ニ
交通安全施設等整備事業として行われるもの
ニ
交通安全施設等整備事業として行われるもの
二
前号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のイからニまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
二
前号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のイからニまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
イ
当該改築に係る道道等が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものであること。
イ
当該改築に係る道道等が次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものであること。
(1)
法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた道道又は道の区域内の市道
(1)
法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた道道又は道の区域内の市道
(2)
(1)に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる道道等
(2)
(1)に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる道道等
ロ
地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
ロ
地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
ハ
公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
ハ
公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
ニ
その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
ニ
その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
三
第一号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
三
第一号に規定する道道等以外の道道等の改築で次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
★新設★
イ
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十一条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設(鉄道(新設軌道を含む。)と交差している道路を高架式構造とすることにより当該交差の方式を立体交差とすることをいう。)、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第四条に規定する通学路をいう。第三項において同じ。)その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する道道等における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
ロ
通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第四条に規定する通学路をいう。第三項において同じ。)その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する道道等における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
無電柱化(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第一条に規定する無電柱化をいう。)の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
ハ
無電柱化(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第一条に規定する無電柱化をいう。)の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
四
第一号に規定する道道等以外の道道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該道道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前二号に該当するものを除く。)
四
第一号に規定する道道等以外の道道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該道道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前二号に該当するものを除く。)
2
平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で、前項各号に掲げるもの及び同項第一号イからニまでに掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の五・五以内とする。
2
平成三十年度以降十箇年間における道道等の改築で、前項各号に掲げるもの及び同項第一号イからニまでに掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助の割合は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の五・五以内とする。
3
国は、道路管理者が道道等について実施する交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる事業及び交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第二条の三に規定する事業に要する費用については、法第五十六条及び第八十五条第三項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その二分の一(道路管理者が通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。
3
国は、道路管理者が道道等について実施する交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる事業及び交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第二条の三に規定する事業に要する費用については、法第五十六条及び第八十五条第三項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その二分の一(道路管理者が通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。
(昭三四政二二五・追加、昭三七政三三六・昭三九政一六〇・昭四一政一〇二・昭四二政一七八・昭四五政三二〇・一部改正、昭四六政九〇・一部改正・旧第三四条の二繰下、昭四七政三七・昭四八政一六一・昭五一政六一・昭五三政一二〇・昭五六政六三・昭五八政六五・昭六一政六四・昭六三政七九・平三政七八・平五政九四・平八政八八・平九政三四九・平一〇政一一八・平一二政三一二・平一三政一七〇・平一五政一六三・平一八政三五七・平二〇政一七六・平二一政一三〇・平二三政四二四・平三〇政一二八・令二政八六・一部改正)
(昭三四政二二五・追加、昭三七政三三六・昭三九政一六〇・昭四一政一〇二・昭四二政一七八・昭四五政三二〇・一部改正、昭四六政九〇・一部改正・旧第三四条の二繰下、昭四七政三七・昭四八政一六一・昭五一政六一・昭五三政一二〇・昭五六政六三・昭五八政六五・昭六一政六四・昭六三政七九・平三政七八・平五政九四・平八政八八・平九政三四九・平一〇政一一八・平一二政三一二・平一三政一七〇・平一五政一六三・平一八政三五七・平二〇政一七六・平二一政一三〇・平二三政四二四・平三〇政一二八・令二政八六・令三政一三二・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三十二号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定
及び同条第五項本文
の規定による決定
★挿入★
並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定
、同条第五項本文及び法第三十一条の二第四項本文
の規定による決定
、同条第三項の規定による命令
並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法
第二十条第四項
及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法
第二十条第四項前段の規定
及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
四
法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
四
法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
五
法第五十条第六項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第七項の規定により意見を聴くこと。
五
法第五十条第六項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第七項の規定により意見を聴くこと。
六
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
六
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
七
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
七
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
八
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
八
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
九
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
九
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
十
第二十三条第一項から第七項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
十
第二十三条第一項から第七項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
十一
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
十一
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
十二
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
十二
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
十三
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
十三
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
十四
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
十四
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
★新設★
十五
第三十五条の七の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
十六
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下、令二政一七五・一部改正)
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下、令二政一七五・令三政一三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第百三十二号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政一三二)
(施行期日)
1
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
第二条の規定による改正後の道路法施行令第三十四条の二の三第一項第三号の規定並びに第五条の規定による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第三項第三号及び第二条第二項第三号の規定は、令和三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和二年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和三年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。