道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号
道路法施行令及び高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令
令和三年六月十八日 政令 第百七十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
(管理の特例の場合の読替規定)
(管理の特例の場合の読替規定)
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における
同条第九項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
一
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
二
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
三
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
四
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
五
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
六
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
七
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
八
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
九
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
十
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
十二
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
十三
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
2
法第十七条第三項の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第十七条第三項の場合における
同条第九項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
第十九条第二項
都道府県の
町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
二
第十九条第二項
都道府県の
町村の
三
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
四
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
五
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
六
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
七
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
3
法第十七条第四項の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
法第十七条第四項の場合における
同条第九項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十六第一項及び第三項、第四十八条の四十七、第四十八条の四十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十九から第四十八条の五十一まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
七
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
八
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
九
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十二
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十三
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十四
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十五
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十六
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十七
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十八
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
十九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十一
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十二
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十六第一項及び第三項、第四十八条の四十七、第四十八条の四十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十九から第四十八条の五十一まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
七
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
八
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
九
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十二
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十三
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十四
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十五
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十六
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十七
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十八
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
十九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十一
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十二
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
4
法第十七条第六項の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4
法第十七条第六項の場合における
同条第九項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の五十、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の五十、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
5
法第十七条第七項の場合における
同条第八項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
5
法第十七条第七項の場合における
同条第九項
の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
★新設★
6
法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項
道路管理者
道路管理者又は都道府県
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第十九条の二第一項
道路管理者及び
道路管理者又は都道府県及び
四
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
五
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項
」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者
の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
六
第十九条の二第五項
共用管理施設関係道路管理者の
共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は
共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
七
第二十条第三項
道路管理者と
道路管理者又は都道府県と
八
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項
道路管理者又は
道路管理者若しくは都道府県又は
九
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の五十、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
十
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
十一
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
十二
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
十三
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
十四
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は都道府県
十六
第四十七条の二第三項
国)
国)又は都道府県
十七
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十八
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十九
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は都道府県
二十
第五十五条第一項及び第四項
道路管理者
道路管理者若しくは都道府県
二十一
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
都道府県
二十二
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項
道路管理者
都道府県
二十三
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四
第七十五条第二項第二号
国土交通大臣若しくは都道府県知事
国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十五
第七十五条第三項
当該道路の道路管理者
都道府県
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
都道府県又は
都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は都道府県
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第三号、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
7
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第三号、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十二の項、十九の項及び二十一の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
8
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十二の項、十九の項及び二十一の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
六
第五十条第一項及び第六項、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
七
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
八
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
九
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
六
第五十条第一項及び第六項、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
七
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
八
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
九
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・一部改正)
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
(国土交通大臣の行う工事等の告示)
(国土交通大臣の行う工事等の告示)
第二条
国土交通大臣は、次に掲げる工事等(工事又は維持をいう。以下
★挿入★
同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。
第二条
国土交通大臣は、次に掲げる工事等(工事又は維持をいう。以下
この条において
同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、工事等の区間、工事の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。
一
法第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事
一
法第十二条本文の規定による国道(指定区間外の国道に限る。)の新設又は改築に関する工事
二
法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事
二
法第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の管理を都道府県又は指定市が行つている区間に係る法第十二条本文の規定による新設若しくは改築又は法第十三条第一項の規定による修繕若しくは災害復旧に関する工事
三
法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事
三
法第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事
四
法第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事
四
法第十七条第六項の規定による都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事
五
法第十七条第七項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事
五
法第十七条第七項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事
六
法第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持
六
法第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持
2
国土交通大臣は、
前項の
工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、
前項各号に掲げる
工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を告示しなければならない。
(昭三三政一六三・昭四〇政五七・昭四二政三三五・平一一政三五二・平一二政三一二・平二五政二四三・平三〇政二八〇・令二政一七五・一部改正)
(昭三三政一六三・昭四〇政五七・昭四二政三三五・平一一政三五二・平一二政三一二・平二五政二四三・平三〇政二八〇・令二政一七五・令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
★新設★
(都道府県の行う維持等の公示)
第二条の二
都道府県は、法第十七条第八項の規定による指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持等(維持又は災害復旧に関する工事をいう。以下この条並びに第四条の五第一項及び第三項において同じ。)を行おうとする場合においては、あらかじめ、当該道路の路線名、維持等の区間及び維持等の開始の日を公示しなければならない。
2
都道府県は、前項に規定する維持等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめ、同項の規定に準じてその旨を公示しなければならない。
(令三政一七四・追加)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
(道路管理者の権限の代行)
(道路管理者の権限の代行)
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
七
法第三十三条第二項第三号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
七
法第三十三条第二項第三号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
八
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
八
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
九
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
九
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
十
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十一
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十一
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十二
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十二
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十三
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十三
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十四
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十四
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十五
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
十五
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
十六
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十六
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十七
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十七
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十八
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十八
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十九
法第四十四条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の二第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の二第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の二第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の二第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
十九
法第四十四条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の二第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の二第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の二第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の二第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
二十
法第四十五条第一項又は第四十七条の五の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十
法第四十五条第一項又は第四十七条の五の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十一
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十一
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十二
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十二
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十三
法第四十七条の四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十三
法第四十七条の四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十四
法第四十七条の八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十四
法第四十七条の八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十五
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
二十五
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
二十六
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
二十六
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
二十七
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
二十七
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
二十八
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
二十八
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
二十九
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
二十九
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
三十
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
三十
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
三十一
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
三十一
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
三十二
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十二
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十三
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十三
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十四
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
三十四
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
三十五
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
三十五
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
三十六
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
三十六
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
三十七
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
三十七
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
三十八
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
三十八
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
三十九
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
三十九
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
四十
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
四十
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
四十一
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
四十一
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
四十二
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
四十二
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
四十三
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
四十三
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
四十四
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。
四十四
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。
四十五
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
四十五
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
四十六
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
四十六
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
四十七
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
四十七
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項
★挿入★
の規定により
告示する工事の開始
の日から同条第二項の規定により
告示する工事の完了
又は廃止の日まで
★挿入★
に限り行うことができるものとする。ただし、前項第三十八号及び第三十九号に掲げる権限
は、工事の
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項
(第一号又は第三号に係る部分に限る。)
の規定により
告示された工事の開始
の日から同条第二項の規定により
告示された当該工事の完了
又は廃止の日まで
の間
に限り行うことができるものとする。ただし、前項第三十八号及び第三十九号に掲げる権限
については、当該
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・令二政三二九・一部改正)
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限
★挿入★
は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限
(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)
は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
★削除★
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十九号まで、第四十二号及び第四十三号に掲げる権限
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十九号まで、第四十二号及び第四十三号に掲げる権限
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の二第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十七号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の二第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十七号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
七
法第三十二条第五項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条の四第二項及び第三十九条の六第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十八条の二十五第三項の規定により協議すること。
七
法第三十二条第五項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条の四第二項及び第三十九条の六第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十八条の二十五第三項の規定により協議すること。
八
法第四十五条第一項又は第四十七条の五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
八
法第四十五条第一項又は第四十七条の五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
九
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
九
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
十
法第四十八条の四十五の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
十
法第四十八条の四十五の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
十一
法第四十八条の四十六第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十一
法第四十八条の四十六第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十二
法第四十八条の四十八第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十二
法第四十八条の四十八第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十三
法第四十八条の四十九の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十三
法第四十八条の四十九の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十四
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十四
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十五
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
十五
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
十六
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十六
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十七
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十七
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十八
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十八
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十九
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
十九
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
二十
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十一
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十一
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十二
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十二
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十三
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十三
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十四
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十四
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十五
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十五
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十六
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十六
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十七
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十七
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十九
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
二十九
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
★新設★
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項に規定する指定市以外の市町村の権限
は、法第十七条第五項の規定に基づき
公示される
国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から
★挿入★
国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日まで
★挿入★
に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる権限
は、国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の
完了の日後においても行うことができる。
3
指定市以外の市町村が代行する権限
は、法第十七条第五項の規定に基づき
公示された
国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から
同項の規定に基づき公示された当該
国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日まで
の間
に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる権限
については、当該
完了の日後においても行うことができる。
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
第四条の三
法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限
★挿入★
は、第四条第一項第一号及び第三号から第四十七号までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
第四条の三
法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限
(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)
は、第四条第一項第一号及び第三号から第四十七号までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
★削除★
★新設★
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項に規定する国土交通大臣の権限
は、第二条第一項
★挿入★
の規定により
告示する工事の開始
の日から同条第二項の規定により
告示する工事の完了
又は廃止の日まで
★挿入★
に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる権限
は、工事の
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3
国土交通大臣が代行する権限
は、第二条第一項
(第四号に係る部分に限る。)
の規定により
告示された工事の開始
の日から同条第二項の規定により
告示された当該工事の完了
又は廃止の日まで
の間
に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる権限
については、当該
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(平二五政二四三・追加、平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・一部改正)
(平二五政二四三・追加、平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
第四条の四
法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限
★挿入★
は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
第四条の四
法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限
(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)
は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
★削除★
一
第四条第一項第一号から第三十八号まで、第四十号から第四十三号まで及び第四十五号から第四十七号までに掲げる権限
一
第四条第一項第一号から第三十八号まで、第四十号から第四十三号まで及び第四十五号から第四十七号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十四号に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十四号に掲げる権限
三
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
四
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき並びに法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
四
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき並びに法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
★新設★
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項に規定する国土交通大臣の権限
は、第二条第一項
★挿入★
の規定により
告示する工事等の開始
の日から同条第二項の規定により
告示する工事等の完了
又は廃止の日まで
★挿入★
に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号に掲げる権限
は、工事等の
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3
国土交通大臣が代行する権限
は、第二条第一項
(第五号に係る部分に限る。)
の規定により
告示された維持又は工事の開始
の日から同条第二項の規定により
告示された当該維持又は工事の完了
又は廃止の日まで
の間
に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号に掲げる権限
については、当該
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(令二政一七五・追加、令二政三二九・一部改正)
(令二政一七五・追加、令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
★新設★
第四条の五
法第十七条第八項の規定により都道府県が維持等を行う場合において、法第二十七条第四項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「都道府県が代行する権限」という。)は、前条第一項各号に掲げるもののうち、都道府県が道路管理者と協議して定めるものとする。
2
都道府県は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
都道府県が代行する権限は、第二条の二第一項の規定により公示された維持等の開始の日から同条第二項の規定により公示された当該維持等の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(令三政一七四・追加)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法
第二十七条第四項
の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法
第二十七条第五項
の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
三
法第四十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
三
法第四十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
四
法第四十七条の八第二項又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
四
法第四十七条の八第二項又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
五
法第四十七条の十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
五
法第四十七条の十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
六
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
六
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
第五条の二
法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限
★挿入★
は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
第五条の二
法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限
(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)
は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
★削除★
一
第四条第一項第六号、第八号から第十一号まで、第十六号から第二十三号まで、第三十号から第三十二号まで、第三十五号から第三十八号まで、第四十号、第四十一号及び第四十五号から第四十七号までに掲げる権限
一
第四条第一項第六号、第八号から第十一号まで、第十六号から第二十三号まで、第三十号から第三十二号まで、第三十五号から第三十八号まで、第四十号、第四十一号及び第四十五号から第四十七号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十四号に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十四号に掲げる権限
三
法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。
三
法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。
★新設★
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項に規定する国土交通大臣の権限
は、第二条第一項
★挿入★
の規定により
告示する維持の開始
の日から同条第二項の規定により
告示する維持の完了
又は廃止の日まで
★挿入★
に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号に掲げる権限
は、維持の
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3
国土交通大臣が代行する権限
は、第二条第一項
(第六号に係る部分に限る。)
の規定により
告示された維持の開始
の日から同条第二項の規定により
告示された当該維持の完了
又は廃止の日まで
の間
に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号に掲げる権限
については、当該
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(平三〇政二八〇・追加、令二政一七五・令二政三二九・一部改正)
(平三〇政二八〇・追加、令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限
★挿入★
は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限
(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)
は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
★削除★
一
第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第二十九号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十九号まで、第四十一号から第四十三号まで及び第四十五号から第四十七号までに掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第二十九号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十九号まで、第四十一号から第四十三号まで及び第四十五号から第四十七号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第七号、第十号から第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二十九号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第七号、第十号から第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二十九号までに掲げる権限
三
法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の二第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
三
法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の二第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
四
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
四
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
六
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
六
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
★新設★
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項に規定する指定市以外の市町村の権限
は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき
公示される同条第一項に規定する
歩行者利便増進改築等の開始の日から
★挿入★
当該歩行者利便増進改築等の完了の日まで
★挿入★
に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる権限
は、当該歩行者利便増進改築等の
完了の日後においても行うことができる。
3
指定市以外の市町村が代行する権限
は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき
公示された
歩行者利便増進改築等の開始の日から
同項の規定に基づき公示された
当該歩行者利便増進改築等の完了の日まで
の間
に限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる権限
については、当該
完了の日後においても行うことができる。
(令二政三二九・追加)
(令二政三二九・追加、令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
法第二十七条第一項又は第三項 法第四十七条の八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
一
法第二十七条第一項又は第三項 法第四十七条の八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法第四十八条の三十七第一項の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法第四十八条の三十七第一項の規定による協定
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて法第二十二条の二、第四十七条の八第一項若しくは第四十八条の三十七第一項の規定による協定を締結し、法第二十八条の二第一項の規定による協議会を組織し、又は法第四十八条の四十六第一項の規定による指定若しくは法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて法第二十二条の二、第四十七条の八第一項若しくは第四十八条の三十七第一項の規定による協定を締結し、法第二十八条の二第一項の規定による協議会を組織し、又は法第四十八条の四十六第一項の規定による指定若しくは法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
★新設★
3
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
4
国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号又は第七号に掲げる権限
一
第四条第一項第一号又は第七号に掲げる権限
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
五
法第四十七条の八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
五
法第四十七条の八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
六
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
六
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
七
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
七
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
八
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
八
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
九
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
九
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
5
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号、第七号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、第十一号(法第四十八条の四十六第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに前項第二号から第九号までに掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第七号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、第十一号(法第四十八条の四十六第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに前項第二号から第九号までに掲げる権限
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
★新設★
6
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第四項各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法
第二十七条第四項
の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は
第三項各号
に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
7
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法
第二十七条第五項
の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は
第四項各号
に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
8
国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第三項第二号
、第三号及び第七号に掲げる権限
一
第四項第二号
、第三号及び第七号に掲げる権限
二
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
二
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
三
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
三
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第七号、第八号、第十七号、第二十号及び第二十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十一号(法第四十八条の四十六第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに
この条第三項第二号
から第九号まで及び
第四項第二号
から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
9
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第七号、第八号、第十七号、第二十号及び第二十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十一号(法第四十八条の四十六第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに
この条第四項第二号
から第九号まで及び
第五項第二号
から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
10
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・一部改正)
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第四十条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第八項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
一
都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第八項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
二
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
二
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
★新設★
三
都道府県が法第十七条第八項の規定による維持又は災害復旧に関する工事を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
(平一九政三〇四・全改、平二二政七八・平二三政三六三・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の四繰下、令二政三二九・一部改正)
(平一九政三〇四・全改、平二二政七八・平二三政三六三・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の四繰下、令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年六月二十日
~令和三年六月十八日政令第百七十四号~
★新設★
附 則(令和三・六・一八政一七四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。