道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和三年九月二十四日 政令 第二百六十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第一条の三
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
第一条の三
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
一
法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
一
法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
二
法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
二
法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
2
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
一
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
一
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
二
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
三
法第四十八条の四十五
★挿入★
の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三
法第四十八条の四十五
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
四
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
四
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
五
法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。
五
法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭六二政五四・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭六二政五四・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(管理の特例の場合の読替規定)
(管理の特例の場合の読替規定)
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
一
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
二
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
三
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
四
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
五
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
六
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
七
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
八
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
九
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
十
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
十二
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
十三
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
一
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
二
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
三
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
四
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
五
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
六
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
七
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
八
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
九
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
十
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
十二
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
十三
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
2
法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
二
第十九条第二項
都道府県の
町村の
三
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
四
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
五
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
六
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
七
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
二
第十九条第二項
都道府県の
町村の
三
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
四
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
五
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
六
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
七
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
3
法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、
第四十四条の二第一項
から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十六第一項及び第三項、第四十八条の四十七、第四十八条の四十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十九から第四十八条の五十一まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
七
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
八
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
九
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十二
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十三
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十四
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十五
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十六
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十七
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十八
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
十九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十一
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十二
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、
第四十四条の三第一項
から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十六第一項及び第三項、第四十八条の四十七、第四十八条の四十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十九から第四十八条の五十一まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
七
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
八
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
九
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十二
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十三
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十四
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十五
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十六
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十七
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十八
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
十九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十一
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十二
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
4
法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4
法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、
第四十四条の二第一項
から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九
★挿入★
、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の五十、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項
★挿入★
、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、
第四十四条の三第一項
から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九
、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項
、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の五十、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項
、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項
、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
5
法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
5
法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
6
法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6
法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項
道路管理者
道路管理者又は都道府県
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第十九条の二第一項
道路管理者及び
道路管理者又は都道府県及び
四
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
五
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項
」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者
の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
六
第十九条の二第五項
共用管理施設関係道路管理者の
共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は
共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
七
第二十条第三項
道路管理者と
道路管理者又は都道府県と
八
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項
道路管理者又は
道路管理者若しくは都道府県又は
九
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、
第四十四条の二第一項
から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九
★挿入★
、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の五十、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
十
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
十一
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項
★挿入★
、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
十二
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
十三
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
十四
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は都道府県
十六
第四十七条の二第三項
国)
国)又は都道府県
十七
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十八
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十九
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は都道府県
二十
第五十五条第一項及び第四項
道路管理者
道路管理者若しくは都道府県
二十一
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
都道府県
二十二
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項
道路管理者
都道府県
二十三
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四
第七十五条第二項第二号
国土交通大臣若しくは都道府県知事
国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十五
第七十五条第三項
当該道路の道路管理者
都道府県
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
都道府県又は
都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は都道府県
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項
道路管理者
道路管理者又は都道府県
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第十九条の二第一項
道路管理者及び
道路管理者又は都道府県及び
四
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
五
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項
」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者
の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
六
第十九条の二第五項
共用管理施設関係道路管理者の
共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は
共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
七
第二十条第三項
道路管理者と
道路管理者又は都道府県と
八
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項
道路管理者又は
道路管理者若しくは都道府県又は
九
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、
第四十四条の三第一項
から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九
、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項
、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の五十、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
十
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
十一
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項
、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項
、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
十二
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
十三
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
十四
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は都道府県
十六
第四十七条の二第三項
国)
国)又は都道府県
十七
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十八
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十九
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は都道府県
二十
第五十五条第一項及び第四項
道路管理者
道路管理者若しくは都道府県
二十一
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
都道府県
二十二
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項
道路管理者
都道府県
二十三
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四
第七十五条第二項第二号
国土交通大臣若しくは都道府県知事
国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十五
第七十五条第三項
当該道路の道路管理者
都道府県
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
都道府県又は
都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は都道府県
7
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第三号、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(
★挿入★
第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
7
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第三号、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(
第四十八条の二十九の六第一項及び第三項並びに
第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
8
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十二の項、十九の項及び二十一の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
8
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十二の項、十九の項及び二十一の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項
★挿入★
、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
六
第五十条第一項及び第六項、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
七
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
八
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
九
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項
、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項
、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十八条の二十九の六第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
六
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
七
第五十条第一項及び第六項、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
八
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
十
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
第三条の二
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び
第四十一条第二項第八号
において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
第三条の二
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び
第四十一条第二項第九号
において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
(平三政三一七・追加、平一二政三一二・平一九政三〇四・平二六政一八七・平三〇政二八〇・一部改正)
(平三政三一七・追加、平一二政三一二・平一九政三〇四・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(道路管理者の権限の代行)
(道路管理者の権限の代行)
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
七
法第三十三条第二項第三号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
七
法第三十三条第二項第三号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
八
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
八
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
九
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
九
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
十
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十一
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十一
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十二
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十二
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十三
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十三
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十四
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十四
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十五
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
十五
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
十六
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十六
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十七
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十七
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十八
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十八
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十九
法
第四十四条の二第一項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法
第四十四条の二第二項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法
第四十四条の二第三項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法
第四十四条の二第四項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法
第四十四条の二第五項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
十九
法
第四十四条の三第一項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法
第四十四条の三第二項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法
第四十四条の三第三項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法
第四十四条の三第四項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法
第四十四条の三第五項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
二十
法第四十五条第一項又は第四十七条の五の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十
法第四十五条第一項又は第四十七条の五の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十一
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十一
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十二
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十二
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十三
法第四十七条の四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十三
法第四十七条の四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十四
法第四十七条の八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十四
法第四十七条の八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十五
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
二十五
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
二十六
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
二十六
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
二十七
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
二十七
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
二十八
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
二十八
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
二十九
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
二十九
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
★新設★
三十
法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
★新設★
三十一
法第四十八条の二十九の四の規定により道路標識を設けること。
★新設★
三十二
法第四十八条の二十九の五第一項の規定により協定を締結し、及び道路外災害応急対策施設を管理すること。
★三十三に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
三十三
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
★三十四に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
三十四
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
★三十五に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
法第四十八条の四十五
★挿入★
の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十五
法第四十八条の四十五
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★三十六に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十六
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★三十七に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
三十七
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
★三十八に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
三十八
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
★三十九に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
三十九
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
★四十に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
四十
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
★四十一に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
四十一
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
★四十二に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
四十二
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
★四十三に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
四十三
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
★四十四に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
四十四
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
★四十五に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
四十五
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
★四十六に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
四十六
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
★四十七に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。
四十七
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。
★四十八に移動しました★
★旧四十五から移動しました★
四十五
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
四十八
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
★四十九に移動しました★
★旧四十六から移動しました★
四十六
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
四十九
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
★五十に移動しました★
★旧四十七から移動しました★
四十七
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
五十
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により告示された工事の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
前項第三十八号及び第三十九号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により告示された工事の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
前項第四十一号及び第四十二号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、
第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十九号まで、第四十二号及び第四十三号
に掲げる権限
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、
第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号
に掲げる権限
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法
第四十四条の二第七項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十七号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法
第四十四条の三第七項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十七号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
七
法第三十二条第五項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条の四第二項及び第三十九条の六第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十八条の二十五第三項の規定により協議すること。
七
法第三十二条第五項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条の四第二項及び第三十九条の六第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十八条の二十五第三項の規定により協議すること。
八
法第四十五条第一項又は第四十七条の五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
八
法第四十五条第一項又は第四十七条の五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
九
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
九
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
十
法第四十八条の四十五
★挿入★
の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
十
法第四十八条の四十五
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
十一
法第四十八条の四十六第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十一
法第四十八条の四十六第一項の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十二
法第四十八条の四十八第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十二
法第四十八条の四十八第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十三
法第四十八条の四十九の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十三
法第四十八条の四十九の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十四
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十四
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十五
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
十五
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
十六
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十六
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十七
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十七
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十八
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十八
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十九
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとする
とき及び
自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
十九
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとする
とき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び
自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
二十
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十一
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十一
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十二
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十二
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十三
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十三
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十四
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十四
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十五
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十五
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十六
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十六
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十七
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十七
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十九
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
二十九
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
前条第一項第三十八号及び第三十九号
に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
前条第一項第四十一号及び第四十二号
に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
第四条の三
法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、第四条第一項第一号及び第三号から
第四十七号
までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
第四条の三
法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、第四条第一項第一号及び第三号から
第五十号
までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3
国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により告示された工事の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十八号及び第三十九号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3
国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により告示された工事の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第四十一号及び第四十二号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(平二五政二四三・追加、平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
(平二五政二四三・追加、平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
第四条の四
法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
第四条の四
法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
第四条第一項第一号から
第三十八号まで、第四十号から第四十三号まで及び第四十五号から第四十七号まで
に掲げる権限
一
第四条第一項第一号から
第四十一号まで、第四十三号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号まで
に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十四号に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十四号に掲げる権限
三
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
四
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき並びに法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
四
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき並びに法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3
国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により告示された維持又は工事の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該維持又は工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十八号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3
国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定により告示された維持又は工事の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該維持又は工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第四十一号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(令二政一七五・追加、令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
(令二政一七五・追加、令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
第四条の五
法第十七条第八項の規定により都道府県が維持等を行う場合において、法第二十七条第四項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「都道府県が代行する権限」という。)は、前条第一項各号に掲げるもののうち、都道府県が道路管理者と協議して定めるものとする。
第四条の五
法第十七条第八項の規定により都道府県が維持等を行う場合において、法第二十七条第四項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「都道府県が代行する権限」という。)は、前条第一項各号に掲げるもののうち、都道府県が道路管理者と協議して定めるものとする。
2
都道府県は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
2
都道府県は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
都道府県が代行する権限は、第二条の二第一項の規定により公示された維持等の開始の日から同条第二項の規定により公示された当該維持等の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十八号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3
都道府県が代行する権限は、第二条の二第一項の規定により公示された維持等の開始の日から同条第二項の規定により公示された当該維持等の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第四十一号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(令三政一七四・追加)
(令三政一七四・追加、令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
三
法
第四十四条(
法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
三
法
第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を
法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
★新設★
四
法第四十四条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第四十七条の八第二項
又は
第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
五
法第四十七条の八第二項
、第四十八条の二十九の六第三項又は
第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第四十七条の十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
六
法第四十七条の十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
七
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
第五条の二
法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
第五条の二
法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「国土交通大臣が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
第四条第一項第六号、第八号から第十一号まで、第十六号から第二十三号まで、第三十号から
第三十二号まで、第三十五号から第三十八号まで、第四十号、第四十一号及び第四十五号から第四十七号まで
に掲げる権限
一
第四条第一項第六号、第八号から第十一号まで、第十六号から第二十三号まで、第三十号から
第三十五号まで、第三十八号から第四十一号まで、第四十三号、第四十四号及び第四十八号から第五十号まで
に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十四号に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び第十四号に掲げる権限
三
法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき
及び法第四十六条第一項又は
第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき
★挿入★
に係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。
三
法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき
、法第四十六条第一項又は
第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき
及び法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき
に係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を告示しなければならない。
3
国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により告示された維持の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該維持の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十八号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3
国土交通大臣が代行する権限は、第二条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により告示された維持の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該維持の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第四十一号
に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(平三〇政二八〇・追加、令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
(平三〇政二八〇・追加、令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から
第二十九号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十九号まで、第四十一号から第四十三号まで及び第四十五号から第四十七号まで
に掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から
第三十二号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十四号から第四十六号まで及び第四十八号から第五十号まで
に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第七号、第十号から第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二十九号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第七号、第十号から第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二十九号までに掲げる権限
三
法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法
第四十四条の二第七項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
三
法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法
第四十四条の三第七項
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
四
法第四十八条の四十五
★挿入★
の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
四
法第四十八条の四十五
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
六
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
六
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示された歩行者利便増進改築等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該歩行者利便増進改築等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十八号及び第三十九号
に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示された歩行者利便増進改築等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該歩行者利便増進改築等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第四十一号及び第四十二号
に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(令二政三二九・追加、令三政一七四・一部改正)
(令二政三二九・追加、令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
法第二十七条第一項又は第三項 法第四十七条の八第一項
★挿入★
又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
一
法第二十七条第一項又は第三項 法第四十七条の八第一項
、第四十八条の二十九の五第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法
第四十八条の三十七第一項
の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法
第四十八条の二十九の五第一項又は第四十八条の三十七第一項
の規定による協定
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて法第二十二条の二、第四十七条の八第一項若しくは第四十八条の三十七第一項の規定による協定を締結し、法第二十八条の二第一項の規定による協議会を組織し、又は法第四十八条の四十六第一項の規定による指定若しくは法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
法第二十二条の二、第四十七条の八第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
二
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
三
法第四十八条の四十六第一項の規定により指定し、又は法第四十八条の四十八第三項の規定により指定を取り消すこと。
3
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
3
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
★新設★
4
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
第二項各号に掲げる権限
二
法第四十八条の二十九の五第一項の規定により協定を締結すること。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
5
国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号又は第七号に掲げる権限
一
第四条第一項第一号又は第七号に掲げる権限
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
五
法第四十七条の八第一項
又は
第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
五
法第四十七条の八第一項
、第四十八条の二十九の五第一項又は
第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
六
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
六
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
七
法第四十八条の四十五
★挿入★
の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
七
法第四十八条の四十五
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
八
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
八
法第四十八条の五十の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
九
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
九
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
6
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号、第七号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、第十一号(法第四十八条の四十六第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに前項第二号から第九号までに掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第七号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、第十一号(法第四十八条の四十六第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに前項第二号から第九号までに掲げる権限
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて
第四項各号
に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
7
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて
第五項各号
に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第五項の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は
第四項各号
に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
8
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第五項の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は
第五項各号
に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
9
国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四項第二号
、第三号及び第七号に掲げる権限
一
第五項第二号
、第三号及び第七号に掲げる権限
二
法
★挿入★
第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
二
法
第四十八条の二十九の五第一項又は
第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
三
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
三
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第七号、第八号、第十七号、第二十号
及び第二十一号
、第四条の二第一項第三号、第六号、第十一号(法第四十八条の四十六第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに
この条第四項第二号
から第九号まで及び
第五項第二号
から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
10
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第七号、第八号、第十七号、第二十号
、第二十一号、第三十号及び第三十一号
、第四条の二第一項第三号、第六号、第十一号(法第四十八条の四十六第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに
この条第五項第二号
から第九号まで及び
第六項第二号
から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
11
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・一部改正)
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
(道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等)
第七条
法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
第七条
法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
一
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
二
太陽光発電設備及び風力発電設備
二
太陽光発電設備及び風力発電設備
三
津波
からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
三
洪水、高潮又は津波
からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設
四
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
四
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
五
土石、竹木、瓦その他の工事用材料
五
土石、竹木、瓦その他の工事用材料
六
防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
六
防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたつて存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
七
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
七
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設
八
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
八
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路又は法第三十三条第二項第二号に規定する高速自動車国道若しくは自動車専用道路の連結路附属地(以下「特定連結路附属地」という。)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設(第十三号に掲げる施設を除く。)でこれらの道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
九
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
九
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設
十
次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
十
次に掲げる道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場
イ
都市計画法第八条第一項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
イ
都市計画法第八条第一項第三号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)及び高度利用地区並びに同項第四号の二の都市再生特別地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路
ロ
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
ロ
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の三第一項に規定する特定都市道路(イに掲げる道路を除く。)
十一
建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
十一
建築基準法第八十五条第一項に規定する区域内に存する道路(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)の区域内の土地に設ける同項第一号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの
十二
道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第九号に掲げる施設に設けるものを除く。)
十二
道路の区域内の地面に設ける自転車(側車付きのものを除く。以下同じ。)、原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は道路運送車両法第三条に規定する小型自動車若しくは軽自動車で二輪のもの(いずれも側車付きのものを除く。以下「二輪自動車」という。)を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(第九号に掲げる施設に設けるものを除く。)
十三
高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
十三
高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
★新設★
十四
防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(都市再生特別措置法第十九条の十五第一項に規定する非常用電気等供給施設をいう。)その他これらに類する施設で、災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第十六条の三第二号イ並びに第三十五条の七第二号及び第四号において同じ。)の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるもの
(昭三二政一〇〇・昭三三政三一八・昭三六政二一一・昭三六政二九四・昭三七政三三六・昭四二政三三五・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・平元政三〇九・平一〇政二八九・平一四政一九一・平一五政五二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・平二七政二一・一部改正)
(昭三二政一〇〇・昭三三政三一八・昭三六政二一一・昭三六政二九四・昭三七政三三六・昭四二政三三五・昭四四政一五八・昭四四政二三二・昭四五政三三三・平元政三〇九・平一〇政二八九・平一四政一九一・平一五政五二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・平二七政二一・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
★新設★
(災害応急対策に資する工作物又は施設)
第十六条の三
法第三十三条第二項第四号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一
広告塔、通信設備、街灯その他これらに類する工作物又は看板であつて、災害時において住民その他の者(次号及び第三十五条の七において「住民等」という。)に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
二
次に掲げるもので、災害時において住民等に対する物資又は電力の供給の用に供することができるもの
イ
ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
ロ
貯水槽その他これに類する施設
ハ
第七条第二号又は第八号に掲げる工作物又は施設
三
第七条第十四号に掲げる施設
(令三政二六一・追加)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
第十七条
法
第三十三条第二項第四号
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
第十七条
法
第三十三条第二項第五号
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一
歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
一
歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
二
花壇その他道路の緑化のための施設
二
花壇その他道路の緑化のための施設
三
高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
三
高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第一六条の二繰下、平二七政二一・令二政三二九・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第一六条の二繰下、平二七政二一・令二政三二九・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)
(違法放置等物件を保管した場合の公示事項)
第十九条の五
法
第四十四条の二第三項
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十九条の五
法
第四十四条の三第三項
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量
一
保管した違法放置等物件の名称又は種類、形状及び数量
二
保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置等物件を除去した日時
二
保管した違法放置等物件が放置され、又は設置されていた場所及びその違法放置等物件を除去した日時
三
その違法放置等物件の保管を始めた日時及び保管の場所
三
その違法放置等物件の保管を始めた日時及び保管の場所
四
前三号に掲げるもののほか、保管した違法放置等物件を返還するため必要と認められる事項
四
前三号に掲げるもののほか、保管した違法放置等物件を返還するため必要と認められる事項
(平三政三一七・追加、平二八政三一二・一部改正)
(平三政三一七・追加、平二八政三一二・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)
(違法放置等物件を保管した場合の公示の方法)
第十九条の六
法
第四十四条の二第三項
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
第十九条の六
法
第四十四条の三第三項
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
一
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該道路管理者の事務所に掲示すること。
二
前号の公示に係る違法放置等物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置等物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
二
前号の公示に係る違法放置等物件のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその違法放置等物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報に掲載すること。
2
道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置等物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
2
道路管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置等物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平三政三一七・追加、平一二政三一二・平二八政三一二・一部改正)
(平三政三一七・追加、平一二政三一二・平二八政三一二・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(違法放置等物件の価額の評価の方法)
(違法放置等物件の価額の評価の方法)
第十九条の七
法
第四十四条の二第四項
の規定による違法放置等物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置等物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置等物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置等物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第十九条の七
法
第四十四条の三第四項
の規定による違法放置等物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該違法放置等物件の使用年数、損耗の程度その他当該違法放置等物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、違法放置等物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平三政三一七・追加、平二八政三一二・一部改正)
(平三政三一七・追加、平二八政三一二・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)
(保管した違法放置等物件を売却する場合の手続)
第十九条の八
法
第四十四条の二第四項
の規定による保管した違法放置等物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
第十九条の八
法
第四十四条の三第四項
の規定による保管した違法放置等物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一
速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある違法放置等物件
一
速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある違法放置等物件
二
競争入札に付しても入札者がない違法放置等物件
二
競争入札に付しても入札者がない違法放置等物件
三
前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置等物件
三
前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる違法放置等物件
(平三政三一七・追加、平二八政三一二・一部改正)
(平三政三一七・追加、平二八政三一二・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
第三十条の五
前三条の規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が
第四条第一項第三十六号
に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
第三十条の五
前三条の規定は、法第二十七条第二項又は第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が
第四条第一項第三十九号
に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
(平一九政三〇四・追加、平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
第三十四条
国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項(法第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、法第三十九条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)、法
第四十四条の二第七項
及び第五十八条から第六十二条まで並びに地方道路公社法第二十九条の規定に基づく負担金並びに法第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金を徴収する権限を行う。
第三十四条
国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項(法第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく割増金、法第三十九条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)、法
第四十四条の三第七項
及び第五十八条から第六十二条まで並びに地方道路公社法第二十九条の規定に基づく負担金並びに法第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金を徴収する権限を行う。
2
国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
2
国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
3
国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限その他の管理(第一項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
3
国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限その他の管理(第一項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
4
国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
4
国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
5
第二条の規定は、第一項、第三項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
5
第二条の規定は、第一項、第三項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
6
道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
6
道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
(昭四五政七九・昭四六政九〇・昭四六政二五二・昭四七政一四五・平三政三一七・平七政二五六・平一一政三五二・平一二政三一二・令二政三二九・一部改正)
(昭四五政七九・昭四六政九〇・昭四六政二五二・昭四七政一四五・平三政三一七・平七政二五六・平一一政三五二・平一二政三一二・令二政三二九・令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)
(指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)
第三十五条の三
法第四十四条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第三十五条の三
法第四十四条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
指定区間内の国道に係る沿道区域の指定は、
★挿入★
地形、地質その他の状況を勘案して、落石、土砂の崩壊
★挿入★
その他の道路
★挿入★
の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある土地の区域について行うこと。
一
指定区間内の国道に係る沿道区域の指定は、
道路の沿道における
地形、地質その他の状況を勘案して、落石、土砂の崩壊
、竹木の倒伏、工作物の倒壊
その他の道路
の沿道の土地、竹木又は工作物が道路
の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある土地の区域について行うこと。
二
前号の規定による沿道区域の指定は、
★挿入★
道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため必要な最小限度のものであること。
二
前号の規定による沿道区域の指定は、
道路の沿道の土地、竹木又は工作物が
道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため必要な最小限度のものであること。
(平三〇政二八〇・追加)
(平三〇政二八〇・追加、令三政二六一・一部改正)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
★新設★
(道路外災害応急対策施設)
第三十五条の七
法第四十八条の二十九の五第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一
広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
二
ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
三
食事施設、購買施設その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等の支援に係る物資(次号において「支援物資」という。)の供給の用に供することができるもの
四
事務所、店舗、広場、公園その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等若しくは災害応急対策に従事する者の利用又は支援物資の保管の用に供することができるもの
(令三政二六一・追加)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
★第三十五条の八に移動しました★
★旧第三十五条の七から移動しました★
(道路管理者の許可を要しない車両)
(道路管理者の許可を要しない車両)
第三十五条の七
法第四十八条の三十二第一項ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留することがやむを得ないと認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
第三十五条の八
法第四十八条の三十二第一項ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留することがやむを得ないと認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
(令二政三二九・追加)
(令二政三二九・追加、令三政二六一・旧第三五条の七繰下)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
★第三十五条の九に移動しました★
★旧第三十五条の八から移動しました★
(特定車両の停留の許可基準)
(特定車両の停留の許可基準)
第三十五条の八
法第四十八条の三十三第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第三十五条の九
法第四十八条の三十三第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該申請に係る車両の幅、重量、高さ又は長さその他の当該車両に係る事項が、当該特定車両停留施設の構造の保全に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
一
当該申請に係る車両の幅、重量、高さ又は長さその他の当該車両に係る事項が、当該特定車両停留施設の構造の保全に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
二
当該申請に係る車両を停留させる日及び時間帯、当該車両の特定車両停留施設の周辺における通行経路その他の当該車両の停留の方法に関する事項が、当該日及び時間帯において当該特定車両停留施設に停留する他の車両の種類及び数、当該特定車両停留施設の周辺における道路の構造及び交通の状況その他の事情に照らして、当該特定車両停留施設の適正かつ合理的な利用に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
二
当該申請に係る車両を停留させる日及び時間帯、当該車両の特定車両停留施設の周辺における通行経路その他の当該車両の停留の方法に関する事項が、当該日及び時間帯において当該特定車両停留施設に停留する他の車両の種類及び数、当該特定車両停留施設の周辺における道路の構造及び交通の状況その他の事情に照らして、当該特定車両停留施設の適正かつ合理的な利用に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
三
当該申請に係る車両を停留させることが、特定車両停留施設の周辺における安全かつ円滑な道路の交通を確保するため必要であると認められるものであること。
三
当該申請に係る車両を停留させることが、特定車両停留施設の周辺における安全かつ円滑な道路の交通を確保するため必要であると認められるものであること。
(令二政三二九・追加)
(令二政三二九・追加、令三政二六一・旧第三五条の八繰下)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
★第三十五条の十に移動しました★
★旧第三十五条の九から移動しました★
(停留料金を徴収することができない車両)
(停留料金を徴収することができない車両)
第三十五条の九
法第四十八条の三十五第一項ただし書の政令で定める車両は、
第三十五条の七
に規定する車両とする。
第三十五条の十
法第四十八条の三十五第一項ただし書の政令で定める車両は、
第三十五条の八
に規定する車両とする。
(令二政三二九・追加)
(令二政三二九・追加、令三政二六一・一部改正・旧第三五条の九繰下)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
★第三十五条の十一に移動しました★
★旧第三十五条の十から移動しました★
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第三十五条の十
法第四十八条の三十七第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
第三十五条の十一
法第四十八条の三十七第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一
道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
一
道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
二
道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
二
道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
三
自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
三
自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
四
道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
四
道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
五
花壇その他道路の緑化のための施設
五
花壇その他道路の緑化のための施設
六
道路に接して設けられた公衆便所
六
道路に接して設けられた公衆便所
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第三五条の三繰下、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三五条の四繰下、令二政三二九・一部改正・旧第三五条の六繰下)
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第三五条の三繰下、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三五条の四繰下、令二政三二九・一部改正・旧第三五条の六繰下、令三政二六一・旧第三五条の一〇繰下)
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び法第三十一条の二第四項本文の規定による決定、同条第三項の規定による命令並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び法第三十一条の二第四項本文の規定による決定、同条第三項の規定による命令並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項前段の規定及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項前段の規定及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
四
法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
四
法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
★新設★
五
法第四十八条の二十九の二第一項の規定により防災拠点自動車駐車場を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第五十条第六項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第七項の規定により意見を聴くこと。
六
法第五十条第六項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第七項の規定により意見を聴くこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
七
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
八
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
九
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
十
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第二十三条第一項から第七項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
十一
第二十三条第一項から第七項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
十二
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
十三
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
十四
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
十五
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十五条の七
の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。
十六
第三十五条の八
の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
十七
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下、令二政一七五・令三政一三二・一部改正)
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下、令二政一七五・令三政一三二・令三政二六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
★新設★
附 則(令和三・九・二四政二六一)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
-その他-
施行日:令和三年九月二十五日
~令和三年九月二十四日政令第二百六十一号~
別表
(第十九条関係)
別表
(第十九条関係)
(昭四二政三三五・追加、昭四六政二〇・昭四八政一二・昭五二政二五九・昭五八政一九六・昭六二政三〇四・平七政三六三・平一〇政二八九・平一四政三八六・平一八政三五七・平二〇政五・平二二政二三六・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政三一三・平二九政二・令元政一一二・令二政三二九・一部改正)
(昭四二政三三五・追加、昭四六政二〇・昭四八政一二・昭五二政二五九・昭五八政一九六・昭六二政三〇四・平七政三六三・平一〇政二八九・平一四政三八六・平一八政三五七・平二〇政五・平二二政二三六・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政三一三・平二九政二・令元政一一二・令二政三二九・令三政二六一・一部改正)
占用物件
占用料
単位
所在地
第一級地
第二級地
第三級地
第四級地
第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物
第一種電柱
一本につき一年
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》五一〇
《字SF》四二〇
《字SF》三八〇
第二種電柱
《字SF》二、六〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》七九〇
《字SF》六五〇
《字SF》五八〇
第三種電柱
《字SF》三、五〇〇
《字SF》一、五〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八八〇
《字SF》七八〇
第一種電話柱
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六五〇
《字SF》四六〇
《字SF》三八〇
《字SF》三四〇
第二種電話柱
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
第三種電話柱
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八三〇
《字SF》七四〇
その他の柱類
《字SF》一五〇
《字SF》六五
《字SF》四六
《字SF》三八
《字SF》三四
共架電線その他上空に設ける線類
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一五
《字SF》七
《字SF》五
《字SF》四
《字SF》三
地下に設ける電線その他の線類
《字SF》九
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》二
《字SF》二
路上に設ける変圧器
一個につき一年
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六四〇
《字SF》四五〇
《字SF》三七〇
《字SF》三三〇
地下に設ける変圧器
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
一個につき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱
《字SF》一、三〇〇
《字SF》五五〇
《字SF》三八〇
《字SF》三二〇
《字SF》二八〇
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件
外径が〇・〇七メートル未満のもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》六四
《字SF》二七
《字SF》一九
《字SF》一六
《字SF》一四
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの
《字SF》九二
《字SF》三九
《字SF》二七
《字SF》二三
《字SF》二〇
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの
《字SF》一四〇
《字SF》五九
《字SF》四一
《字SF》三四
《字SF》三〇
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの
《字SF》一八〇
《字SF》七八
《字SF》五五
《字SF》四五
《字SF》四一
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの
《字SF》二八〇
《字SF》一二〇
《字SF》八二
《字SF》六八
《字SF》六一
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの
《字SF》三七〇
《字SF》一六〇
《字SF》一一〇
《字SF》九一
《字SF》八一
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの
《字SF》六四〇
《字SF》二七〇
《字SF》一九〇
《字SF》一六〇
《字SF》一四〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
外径が一メートル以上のもの
《字SF》一、八〇〇
《字SF》七八〇
《字SF》五五〇
《字SF》四五〇
《字SF》四一〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設
自動運行補助施設
法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類
地下に設けるもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》九
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》二
《字SF》二
その他のもの
《字SF》三一
《字SF》一三
《字SF》九
《字SF》八
《字SF》七
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類
一本につき一年
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
その他のもの
上空に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六五〇
《字SF》四六〇
《字SF》三八〇
《字SF》三四〇
地下に設けるもの
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
その他のもの
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が一のもの
Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
上空に設ける通路
《字SF》一三、〇〇〇
《字SF》二、一〇〇
《字SF》九三〇
《字SF》四八〇
《字SF》三三〇
地下に設ける通路
《字SF》七、六〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》五六〇
《字SF》二九〇
《字SF》二〇〇
その他のもの
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
第七条第一号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
標識
一本につき一年
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
旗ざお
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
一本につき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
一本につき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
その面積一平方メートルにつき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
その面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
アーチ
車道を横断するもの
一基につき一月
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
その他のもの
《字SF》一三、〇〇〇
《字SF》二、一〇〇
《字SF》九三〇
《字SF》四八〇
《字SF》三三〇
第七条第二号に掲げる工作物
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
第七条第三号に掲げる施設
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設
《字SF》三一〇
《字SF》一三〇
《字SF》九一
《字SF》七六
《字SF》六八
第七条第八号に掲げる施設
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの
階数が一のもの
Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設
建築物
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場
建築物
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設
トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
占用物件
占用料
単位
所在地
第一級地
第二級地
第三級地
第四級地
第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物
第一種電柱
一本につき一年
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》五一〇
《字SF》四二〇
《字SF》三八〇
第二種電柱
《字SF》二、六〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》七九〇
《字SF》六五〇
《字SF》五八〇
第三種電柱
《字SF》三、五〇〇
《字SF》一、五〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八八〇
《字SF》七八〇
第一種電話柱
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六五〇
《字SF》四六〇
《字SF》三八〇
《字SF》三四〇
第二種電話柱
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
第三種電話柱
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八三〇
《字SF》七四〇
その他の柱類
《字SF》一五〇
《字SF》六五
《字SF》四六
《字SF》三八
《字SF》三四
共架電線その他上空に設ける線類
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一五
《字SF》七
《字SF》五
《字SF》四
《字SF》三
地下に設ける電線その他の線類
《字SF》九
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》二
《字SF》二
路上に設ける変圧器
一個につき一年
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六四〇
《字SF》四五〇
《字SF》三七〇
《字SF》三三〇
地下に設ける変圧器
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
一個につき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱
《字SF》一、三〇〇
《字SF》五五〇
《字SF》三八〇
《字SF》三二〇
《字SF》二八〇
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件
外径が〇・〇七メートル未満のもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》六四
《字SF》二七
《字SF》一九
《字SF》一六
《字SF》一四
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの
《字SF》九二
《字SF》三九
《字SF》二七
《字SF》二三
《字SF》二〇
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの
《字SF》一四〇
《字SF》五九
《字SF》四一
《字SF》三四
《字SF》三〇
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの
《字SF》一八〇
《字SF》七八
《字SF》五五
《字SF》四五
《字SF》四一
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの
《字SF》二八〇
《字SF》一二〇
《字SF》八二
《字SF》六八
《字SF》六一
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの
《字SF》三七〇
《字SF》一六〇
《字SF》一一〇
《字SF》九一
《字SF》八一
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの
《字SF》六四〇
《字SF》二七〇
《字SF》一九〇
《字SF》一六〇
《字SF》一四〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
外径が一メートル以上のもの
《字SF》一、八〇〇
《字SF》七八〇
《字SF》五五〇
《字SF》四五〇
《字SF》四一〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設
自動運行補助施設
法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類
地下に設けるもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》九
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》二
《字SF》二
その他のもの
《字SF》三一
《字SF》一三
《字SF》九
《字SF》八
《字SF》七
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類
一本につき一年
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
その他のもの
上空に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六五〇
《字SF》四六〇
《字SF》三八〇
《字SF》三四〇
地下に設けるもの
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
その他のもの
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が一のもの
Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
上空に設ける通路
《字SF》一三、〇〇〇
《字SF》二、一〇〇
《字SF》九三〇
《字SF》四八〇
《字SF》三三〇
地下に設ける通路
《字SF》七、六〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》五六〇
《字SF》二九〇
《字SF》二〇〇
その他のもの
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
第七条第一号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
標識
一本につき一年
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
旗ざお
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
一本につき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
一本につき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
その面積一平方メートルにつき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
その面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
アーチ
車道を横断するもの
一基につき一月
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
その他のもの
《字SF》一三、〇〇〇
《字SF》二、一〇〇
《字SF》九三〇
《字SF》四八〇
《字SF》三三〇
第七条第二号に掲げる工作物
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
第七条第三号に掲げる施設
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設
《字SF》三一〇
《字SF》一三〇
《字SF》九一
《字SF》七六
《字SF》六八
第七条第八号に掲げる施設
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの
階数が一のもの
Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設
建築物
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場
建築物
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設
トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十四号に掲げる施設
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。