道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年十二月八日 政令 第三百二十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
第一条の二
法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から第五号まで及び第七号から第二十一号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
第一条の二
法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から第五号まで及び第七号から第二十一号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
一
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。
一
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。
二
法第三十三条第二項第三号の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
二
法第三十三条第二項第三号の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
三
法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を付すること。
三
法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を付すること。
四
法第三十五条の規定により国と協議し、同意すること。
四
法第三十五条の規定により国と協議し、同意すること。
五
法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
五
法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
六
法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
六
法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
七
法第三十九条の二第一項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第六項の規定により意見を聴くこと。
七
法第三十九条の二第一項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第六項の規定により意見を聴くこと。
八
法第三十九条の四第一項又は第五項の規定により通知し、同条第三項の規定により占用入札を実施し、及び同条第四項の規定により落札者を決定すること。
八
法第三十九条の四第一項又は第五項の規定により通知し、同条第三項の規定により占用入札を実施し、及び同条第四項の規定により落札者を決定すること。
九
法第三十九条の五第一項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
九
法第三十九条の五第一項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十
法第三十九条の六第一項の規定により変更の認定をすること。
十
法第三十九条の六第一項の規定により変更の認定をすること。
十一
法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十一
法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十二
法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。
十二
法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。
十三
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
十三
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
十四
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
十四
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
十五
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
十五
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
十六
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
十六
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
十七
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
十七
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
十八
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十八
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十九
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十九
法
第四十八条の六十四
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
二十
道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
二十
道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
二十一
道路の占用に係る事項について法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
二十一
道路の占用に係る事項について法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
二十二
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
二十二
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
2
都道府県又は指定市は、前項第一号から第四号まで、第七号(法第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号(法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
2
都道府県又は指定市は、前項第一号から第四号まで、第七号(法第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号(法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭四〇政五七・昭六二政五四・平六政三〇三・平一一政三五二・平一二政三一二・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭四〇政五七・昭六二政五四・平六政三〇三・平一一政三五二・平一二政三一二・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第一条の三
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
第一条の三
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
一
法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
一
法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
二
法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
二
法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
2
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
一
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
一
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
二
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
三
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
四
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
四
法
第四十八条の六十四
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
五
法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。
五
法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭六二政五四・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政二六一・一部改正)
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭六二政五四・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(管理の特例の場合の読替規定)
(管理の特例の場合の読替規定)
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
一
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
二
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
三
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
四
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
五
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
六
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
七
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
八
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
九
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
十
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
十二
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
十三
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
一
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
二
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
三
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
四
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
五
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
六
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
七
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
八
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
九
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
十
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
十一
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
十二
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
十三
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
十四
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
2
法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第十七条第三項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
二
第十九条第二項
都道府県の
町村の
三
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
四
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
五
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
六
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
七
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
二
第十九条第二項
都道府県の
町村の
三
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
四
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
五
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
六
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
七
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
3
法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
法第十七条第四項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、
第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項
、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、
第四十八条の四十六第一項及び第三項、第四十八条の四十七、第四十八条の四十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十九から第四十八条の五十一まで
、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、
第四十七条の八第二項
、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
七
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
八
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
九
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十二
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十三
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十四
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十五
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十六
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十七
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十八
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
十九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十一
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十二
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、
第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項
、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、
第四十八条の六十第一項及び第三項、第四十八条の六十一、第四十八条の六十二第一項から第三項まで、第四十八条の六十三から第四十八条の六十五まで
、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、
第四十七条の十八第二項
、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
七
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
八
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
九
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十二
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十三
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十四
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十五
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十六
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十七
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十八
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
十九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十一
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十二
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
4
法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4
法第十七条第六項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、
第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項
、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、
第四十八条の五十
、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、
第四十七条の八第二項
、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、
第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項
、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、
第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四
、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、
第四十七条の十八第二項
、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
5
法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
5
法第十七条第七項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
6
法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6
法第十七条第八項の場合における同条第九項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項
★挿入★
道路管理者
道路管理者又は都道府県
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第十九条の二第一項
道路管理者及び
道路管理者又は都道府県及び
四
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
五
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項
」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者
の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
六
第十九条の二第五項
共用管理施設関係道路管理者の
共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は
共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
七
第二十条第三項
道路管理者と
道路管理者又は都道府県と
八
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項
道路管理者又は
道路管理者若しくは都道府県又は
九
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、
第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項
、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、
第四十八条の五十
、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
十
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
十一
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、
第四十七条の八第二項
、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
十二
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
十三
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
十四
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は都道府県
十六
第四十七条の二第三項
国)
国)又は都道府県
十七
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十八
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十九
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は都道府県
二十
第五十五条第一項及び第四項
道路管理者
道路管理者若しくは都道府県
二十一
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
都道府県
二十二
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項
道路管理者
都道府県
二十三
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四
第七十五条第二項第二号
国土交通大臣若しくは都道府県知事
国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十五
第七十五条第三項
当該道路の道路管理者
都道府県
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
都道府県又は
都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は都道府県
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで、第二十条第一項
、第四十七条の十二第三項
道路管理者
道路管理者又は都道府県
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は都道府県(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第十九条の二第一項
道路管理者及び
道路管理者又は都道府県及び
四
第十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十四条の二第一項及び第四項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
五
第十九条の二第三項、第五十四条の二第三項
」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者
の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
六
第十九条の二第五項
共用管理施設関係道路管理者の
共用管理施設関係道路管理者等の
共用管理施設関係道路管理者は
共用管理施設関係道路管理者等である道路管理者は
七
第二十条第三項
道路管理者と
道路管理者又は都道府県と
八
第二十条第三項及び第四項、第五十五条第三項
道路管理者又は
道路管理者若しくは都道府県又は
九
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の三第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、
第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項、第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項
、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、
第四十八条の四十九第二号、第四十八条の六十四
、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第八十七条第一項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
十
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
十一
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、
第四十七条の十八第二項
、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の二十九の六第一項及び第三項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
十二
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
十三
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
十四
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第八項の規定により都道府県が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
十五
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は都道府県
十六
第四十七条の二第三項
国)
国)又は都道府県
十七
第四十七条の十五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十八
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十九
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は都道府県
二十
第五十五条第一項及び第四項
道路管理者
道路管理者若しくは都道府県
二十一
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
都道府県
二十二
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項
道路管理者
都道府県
二十三
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、都道府県
二十四
第七十五条第二項第二号
国土交通大臣若しくは都道府県知事
国土交通大臣
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十五
第七十五条第三項
当該道路の道路管理者
都道府県
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号から第三号までに掲げる事項を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
都道府県又は
都道府県である道路管理者若しくは都道府県又は
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は都道府県
7
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第三号、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、
第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項
、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の二十九の六第一項及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
7
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第三号、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、
第四十七条の十七第一項、第四十七条の十八第一項
、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の二十九の六第一項及び第三項並びに第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
8
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十二の項、十九の項及び二十一の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
8
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十二の項、十九の項及び二十一の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、
第四十七条の四、第四十七条の五第二項
、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項
★挿入★
、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項
★挿入★
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十八条の二十九の六第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
六
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
七
第五十条第一項及び第六項、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
八
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
十
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、
第四十七条の十四、第四十七条の十五第二項
、第四十八条の二十九の三、第四十八条の二十九の四、第四十八条の二十九の五第一項
、第四十八条の四十九第二号
、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項
、第四十七条の十二第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十八条の二十九の六第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
六
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
七
第五十条第一項及び第六項、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
八
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
十
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
(指定区間内の国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の名称等の告示)
第三条の二
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び
第四十一条第二項第九号
において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
第三条の二
国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により指定区間内の国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に規定する原動機付自転車(以下単に「原動機付自転車」という。)を含む。次条及び
第四十一条第二項第十七号
において同じ。)又は自転車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、あらかじめ、当該自動車駐車場又は自転車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。
(平三政三一七・追加、平一二政三一二・平一九政三〇四・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令三政二六一・一部改正)
(平三政三一七・追加、平一二政三一二・平一九政三〇四・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(道路管理者の権限の代行)
(道路管理者の権限の代行)
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
七
法第三十三条第二項第三号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
七
法第三十三条第二項第三号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
八
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
八
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
九
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
九
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
十
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十一
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十一
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十二
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十二
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十三
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十三
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十四
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十四
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十五
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
十五
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
十六
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十六
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十七
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十七
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十八
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十八
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十九
法第四十四条の三第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の三第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の三第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の三第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の三第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
十九
法第四十四条の三第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の三第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の三第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の三第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の三第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
二十
法第四十五条第一項又は
第四十七条の五
の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十
法第四十五条第一項又は
第四十七条の十五
の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十一
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十一
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十二
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十二
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十三
法
第四十七条の四第一項
の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十三
法
第四十七条の十四第一項
の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十四
法
第四十七条の八第一項
の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十四
法
第四十七条の十八第一項
の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十五
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
二十五
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
二十六
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
二十六
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
二十七
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
二十七
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
二十八
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
二十八
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
二十九
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
二十九
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
三十
法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
三十
法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
三十一
法第四十八条の二十九の四の規定により道路標識を設けること。
三十一
法第四十八条の二十九の四の規定により道路標識を設けること。
三十二
法第四十八条の二十九の五第一項の規定により協定を締結し、及び道路外災害応急対策施設を管理すること。
三十二
法第四十八条の二十九の五第一項の規定により協定を締結し、及び道路外災害応急対策施設を管理すること。
三十三
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
三十三
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
三十四
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
三十四
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
三十五
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十五
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十六
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十六
法
第四十八条の六十四
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十七
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
三十七
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
三十八
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
三十八
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
三十九
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
三十九
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
四十
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
四十
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
四十一
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
四十一
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
四十二
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
四十二
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
四十三
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
四十三
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
四十四
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
四十四
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
四十五
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
四十五
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
四十六
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
四十六
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
四十七
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。
四十七
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項の規定に係るものを除く。
四十八
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
四十八
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
四十九
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
四十九
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
五十
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
五十
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により告示された工事の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により告示された工事の開始の日から同条第二項の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限(第三項において「指定市以外の市町村が代行する権限」という。)は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限
一
前条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十四号、第三十六号、第三十八号から第四十二号まで、第四十五号及び第四十六号に掲げる権限
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十七号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の三第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第十七号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
七
法第三十二条第五項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条の四第二項及び第三十九条の六第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十八条の二十五第三項の規定により協議すること。
七
法第三十二条第五項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条の四第二項及び第三十九条の六第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十八条の二十五第三項の規定により協議すること。
八
法第四十五条第一項又は
第四十七条の五第一項
(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
八
法第四十五条第一項又は
第四十七条の十五第一項
(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
九
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
九
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
十
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
十
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
十一
法
第四十八条の四十六第一項
の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十一
法
第四十八条の六十第一項
の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十二
法
第四十八条の四十八第一項
の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十二
法
第四十八条の六十二第一項
の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十三
法
第四十八条の四十九
の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十三
法
第四十八条の六十三
の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十四
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十四
法
第四十八条の六十四
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十五
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
十五
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定、法第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九の規定に係るものに限る。
十六
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十六
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十七
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十七
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十八
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十八
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十九
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
十九
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき、法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
二十
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十一
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十一
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十二
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十二
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十三
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十三
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十四
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十四
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十五
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十五
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十六
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十六
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十七
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十七
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十九
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
二十九
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
2
指定市以外の市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
3
指定市以外の市町村が代行する権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示された国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第五項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
三
法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
三
法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
四
法第四十四条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。
四
法第四十四条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出対象区域を指定し、及びこれを公示すること。
五
法
第四十七条の八第二項
、第四十八条の二十九の六第三項又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
五
法
第四十七条の十八第二項
、第四十八条の二十九の六第三項又は第四十八条の三十八第三項の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
六
法
第四十七条の十一
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
六
法
第四十七条の二十一
(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
七
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
七
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
法第二十七条第一項又は第三項 法
第四十七条の八第一項
、第四十八条の二十九の五第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
一
法第二十七条第一項又は第三項 法
第四十七条の十八第一項
、第四十八条の二十九の五第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法第四十八条の二十九の五第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法第四十八条の二十九の五第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定による協定
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
法第二十二条の二、
第四十七条の八第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
一
法第二十二条の二、
第四十七条の十八第一項
又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
二
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
二
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
三
法
第四十八条の四十六第一項
の規定により指定し、又は法
第四十八条の四十八第三項
の規定により指定を取り消すこと。
三
法
第四十八条の六十第一項
の規定により指定し、又は法
第四十八条の六十二第三項
の規定により指定を取り消すこと。
3
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
3
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第一項第一号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
4
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
4
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
第二項各号に掲げる権限
一
第二項各号に掲げる権限
二
法第四十八条の二十九の五第一項の規定により協定を締結すること。
二
法第四十八条の二十九の五第一項の規定により協定を締結すること。
5
国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
5
国土交通大臣は、法第二十七条第一項又は第三項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号又は第七号に掲げる権限
一
第四条第一項第一号又は第七号に掲げる権限
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
五
法
第四十七条の八第一項
、第四十八条の二十九の五第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
五
法
第四十七条の十八第一項
、第四十八条の二十九の五第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
六
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
六
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
七
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
七
法第四十八条の四十五(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
八
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
八
法
第四十八条の六十四
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
九
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
九
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
6
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
6
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号、第七号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、第十一号(法
第四十八条の四十六第一項
の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法
第四十八条の四十八第三項
の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに前項第二号から第九号までに掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第七号、第八号及び第十七号、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、第十一号(法
第四十八条の六十第一項
の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法
第四十八条の六十二第三項
の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びに前項第二号から第九号までに掲げる権限
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
7
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第五項各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
7
都道府県は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第五項各号に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
8
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第五項の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は第五項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
8
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第五項の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は第五項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
9
国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
9
国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第五項第二号、第三号及び第七号に掲げる権限
一
第五項第二号、第三号及び第七号に掲げる権限
二
法第四十八条の二十九の五第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
二
法第四十八条の二十九の五第一項又は第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
三
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
三
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
10
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第七号、第八号、第十七号、第二十号、第二十一号、第三十号及び第三十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十一号(法
第四十八条の四十六第一項
の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法
第四十八条の四十八第三項
の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びにこの条第五項第二号から第九号まで及び第六項第二号から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
10
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第七号、第八号、第十七号、第二十号、第二十一号、第三十号及び第三十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十一号(法
第四十八条の六十第一項
の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法
第四十八条の六十二第三項
の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びにこの条第五項第二号から第九号まで及び第六項第二号から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
11
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
11
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・一部改正)
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・令三政一七四・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(指定区間内の国道に係る占用料の額)
(指定区間内の国道に係る占用料の額)
第十九条
指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは
第四十八条の五十
の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
第十九条
指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは
第四十八条の六十四
の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
2
前項の規定にかかわらず、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち占用の期間が一月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
2
前項の規定にかかわらず、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち占用の期間が一月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
3
国土交通大臣は、指定区間内の国道に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
3
国土交通大臣は、指定区間内の国道に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
一
応急仮設住宅
一
応急仮設住宅
二
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
二
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
四
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
五
街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
五
街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
六
前各号に掲げるもののほか、前二項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
六
前各号に掲げるもののほか、前二項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
4
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
4
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
(昭四二政三三五・全改、昭四四政一五八・昭四五政二〇九・昭六二政五四・平元政七二・平三政三〇四・平七政二五六・平七政三六三・平九政七四・平一〇政三七・平一〇政二八九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一四政三八五・平一五政二九三・平一七政二〇三・一部改正、平一八政三五七・一部改正・旧第一九条の二繰上、平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政二四三・平二六政八八・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令元政一一二・令二政三二九・一部改正)
(昭四二政三三五・全改、昭四四政一五八・昭四五政二〇九・昭六二政五四・平元政七二・平三政三〇四・平七政二五六・平七政三六三・平九政七四・平一〇政三七・平一〇政二八九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一四政三八五・平一五政二九三・平一七政二〇三・一部改正、平一八政三五七・一部改正・旧第一九条の二繰上、平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政二四三・平二六政八八・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令元政一一二・令二政三二九・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
(指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
第十九条の二
指定区間内の国道に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは
第四十八条の五十
の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、同意をし、又は協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
第十九条の二
指定区間内の国道に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは
第四十八条の六十四
の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、同意をし、又は協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
2
前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
2
前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
3
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
3
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
(昭三三政一六三・追加、昭四〇政五七・昭四二政三三五・平七政二五六・平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一八政三五七・一部改正・旧第一九条の三繰上、平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
(昭三三政一六三・追加、昭四〇政五七・昭四二政三三五・平七政二五六・平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一八政三五七・一部改正・旧第一九条の三繰上、平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)
(指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)
第十九条の三の二
法第三十九条の二第五項の政令で定める額については、第十九条第一項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは
第四十八条の五十
の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第六号中「前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
第十九条の三の二
法第三十九条の二第五項の政令で定める額については、第十九条第一項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは
第四十八条の六十四
の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第六号中「前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
(平二七政二一・追加、平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
(平二七政二一・追加、平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)
(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)
第三十五条の五
法
第四十七条の六第一項
の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。
第三十五条の五
法
第四十七条の十六第一項
の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。
一
道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置
一
道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置
二
突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。)
二
突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。)
三
横断歩道橋の設置
三
横断歩道橋の設置
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第三五条の二繰下、平二六政一八七・一部改正、平三〇政二八〇・旧第三五条の三繰下)
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第三五条の二繰下、平二六政一八七・一部改正、平三〇政二八〇・旧第三五条の三繰下、令三政三二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
第四十一条
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び法第三十一条の二第四項本文の規定による決定、同条第三項の規定による命令並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び法第三十一条の二第四項本文の規定による決定、同条第三項の規定による命令並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項前段の規定及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
一
法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項前段の規定及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
二
法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
三
法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
四
法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
四
法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。
五
法第四十八条の二十九の二第一項の規定により防災拠点自動車駐車場を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
五
法第四十八条の二十九の二第一項の規定により防災拠点自動車駐車場を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
★新設★
六
法第四十八条の四十六第一項の規定により指定登録確認機関を指定すること。
★新設★
七
法第四十八条の四十八第一項又は第三項の規定により公示し、及び同条第二項の規定による届出を受理すること。
★新設★
八
法第四十八条の五十二第一項の規定により認可をし、及び同条第三項の規定により登録等事務規程を変更すべきことを命ずること。
★新設★
九
法第四十八条の五十四の規定により道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすること。
★新設★
十
法第四十八条の五十五第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
★新設★
十一
法第四十八条の五十六第一項の規定により許可をし、及び同条第二項の規定により公示すること。
★新設★
十二
法第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消し、同項の規定により登録等事務の停止を命じ、及び同条第三項の規定により公示すること。
★新設★
十三
法第四十八条の五十八第二項の規定により公示すること。
★十四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第五十条第六項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第七項の規定により意見を聴くこと。
十四
法第五十条第六項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第七項の規定により意見を聴くこと。
★十五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
十五
法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。
★十六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
十六
法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。
★十七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
十七
第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。
★十八に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
十八
第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。
★十九に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第二十三条第一項から第七項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
十九
第二十三条第一項から第七項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)及び施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。
★二十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
二十
第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。
★二十一に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
二十一
第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。
★二十二に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
二十二
第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。
★二十三に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
二十三
第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。
★二十四に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第三十五条の八の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。
二十四
第三十五条の八の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。
★二十五に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
二十五
第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。
★新設★
二十六
車両制限令第二十条ただし書の規定により手数料の額を定めること。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
3
前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
一
法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
二
法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
三
法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下、令二政一七五・令三政一三二・令三政二六一・一部改正)
(平一二政三一二・全改、平一四政三八五・平一四政三八六・平一八政三五七・平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二一政一三〇・平二二政七八・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平三〇政一二八・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三九条繰下、令二政一七五・令三政一三二・令三政二六一・令三政三二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十二月八日政令第三百二十五号~
★新設★
附 則(令和三・一二・八政三二五)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。