道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和四年二月二日 政令 第三十七号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年二月二日政令第三十七号~
(占用の期間に関する基準)
(占用の期間に関する基準)
第九条
法第三十二条第二項第二号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
第九条
法第三十二条第二項第二号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
一
次に掲げる工作物、物件又は施設 十年以内
一
次に掲げる工作物、物件又は施設 十年以内
イ
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水管(同法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
イ
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水管(同法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
ロ
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による水管(同法第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
ロ
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による水管(同法第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
ハ
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道管
ハ
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道管
ニ
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による鉄道で公衆の用に供するもの
ニ
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による鉄道で公衆の用に供するもの
ホ
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス管(同法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)
ホ
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス管(同法第二条第十一項に規定するガス事業(同条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するものに限る。)
ヘ
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電柱又は電線(同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者
を除く
。)がその事業の用に供するものに限る。)
ヘ
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電柱又は電線(同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者(同項第三号に規定する小売電気事業者
及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く
。)がその事業の用に供するものに限る。)
ト
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
ト
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
チ
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油管(同法第二条第三項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
チ
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油管(同法第二条第三項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
二
その他の法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設 五年以内
二
その他の法第三十二条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設 五年以内
(平一八政三五七・全改、平二八政四三・平二九政四〇・一部改正)
(平一八政三五七・全改、平二八政四三・平二九政四〇・令四政三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年二月二日政令第三十七号~
★新設★
附 則(令和四・二・二政三七)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和四年四月一日から施行する。〔後略〕