道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年十一月二十日 政令 第三百二十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
第一条の二
法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から
第四号まで及び第六号から第十四号まで
に掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
第一条の二
法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から
第五号まで及び第七号から第二十一号まで
に掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。
一
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。
一
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。
★新設★
二
法第三十三条第二項第三号の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を付すること。
三
法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を付すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第三十五条の規定により国と協議し、同意すること。
四
法第三十五条の規定により国と協議し、同意すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
五
法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
六
法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第三十九条の二第一項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第六項の規定により意見を聴くこと。
七
法第三十九条の二第一項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第六項の規定により意見を聴くこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第三十九条の四第一項又は第五項の規定により通知し、同条第三項の規定により占用入札を実施し、及び同条第四項の規定により落札者を決定すること。
八
法第三十九条の四第一項又は第五項の規定により通知し、同条第三項の規定により占用入札を実施し、及び同条第四項の規定により落札者を決定すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第三十九条の五第一項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
九
法第三十九条の五第一項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第三十九条の六第一項の規定により変更の認定をすること。
十
法第三十九条の六第一項の規定により変更の認定をすること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十一
法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。
十二
法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。
★新設★
十三
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
★新設★
十四
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
★新設★
十五
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
★新設★
十六
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
★新設★
十七
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
★新設★
十八
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★十九に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法
第四十八条の二十七
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十九
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★二十に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
二十
道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
★二十一に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
道路の占用に係る事項について法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
二十一
道路の占用に係る事項について法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
★二十二に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
二十二
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
2
都道府県又は指定市は、前項第一号から
第三号まで、第六号
(法第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)
及び第十一号から第十三号まで
に掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
2
都道府県又は指定市は、前項第一号から
第四号まで、第七号
(法第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)
、第十二号、第十三号(法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第十八号から第二十号まで
に掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭四〇政五七・昭六二政五四・平六政三〇三・平一一政三五二・平一二政三一二・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正)
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭四〇政五七・昭六二政五四・平六政三〇三・平一一政三五二・平一二政三一二・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
(国土交通大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第一条の三
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
第一条の三
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間を除く。)について次に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県又は指定市の意見を聴かなければならない。
一
法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
一
法第三十七条第一項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
二
法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定による認定
を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
二
法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定
を受けた者に対し、法第七十一条第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。
2
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、都道府県又は指定市が前条第一項に規定する管理を行つている道路の区間(国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に限る。)について次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県又は指定市に通知しなければならない。
一
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
一
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
二
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
★新設★
三
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法
第四十八条の二十七
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
四
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定
により
法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定による認定
を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。
五
法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定
により、
法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可若しくは法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定
を取り消し、又はその許可若しくは認定の効力を停止すること。
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭六二政五四・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正)
(昭三三政一六三・追加、昭三四政一九二・昭六二政五四・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(管理の特例の場合の読替規定)
(管理の特例の場合の読替規定)
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条の七
法第十七条第一項又は第二項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、
第七十六条
、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句(法第十七条第一項の場合)
読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項
都道府県
指定市
指定市以外の市
第十三条第四項
第一項
第十七条第一項
第十七条第二項
関係都道府県
関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。)
関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項
都道府県が
指定市が
指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項
都道府県の
指定市の
指定市以外の市の
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
指定市又は
指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、
第七十六条第一項
、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
指定市である
指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項
都道府県の議会に
指定市の議会に
指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市(指定市を除く。)町村
市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
都道府県
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
当該国道の所在する指定市
指定市以外の市で当該国道の所在するもの
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
国道の所在する指定市
指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県
指定市及び関係都道府県
指定市以外の市及び関係都道府県
第五十三条第二項
当該都道府県
当該指定市
当該指定市以外の市
第九十四条第五項
都道府県である
指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
指定市の長
指定市以外の市の長
2
法第十七条第三項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
法第十七条第三項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
第十九条第二項
都道府県の
町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、
第七十六条
、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項
都道府県又は
町村又は
第十九条第二項
都道府県の
町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、
第七十六条第一項
、第九十六条第二項及び第三項
都道府県である
町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項
市町村
市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項
都道府県又は
都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項
都道府県である
町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項
都道府県の知事
町村の長
3
法第十七条第四項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3
法第十七条第四項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という。)
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して
決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十三第一項及び第三項、第四十八条の二十四、第四十八条の二十五第一項から第三項まで、第四十八条の二十六から第四十八条の二十八まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
第三十九条の二第七項
入札占用指針
道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十七条の八第二項
協定を
道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
第六十四条第一項
連結料並びに
連結料、
負担金は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
負担金並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
第七十六条
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第四号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第七号及び第九号
道路管理者
道路管理者又は指定市以外の市町村
二
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
三
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
四
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十六第一項及び第三項、第四十八条の四十七、第四十八条の四十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十九から第四十八条の五十一まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項
道路管理者
道路管理者等
五
第二十四条の二第一項
道路の
道路管理者にあつては道路の
駐車料金
指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
六
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
七
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項
道路管理者
当該占用料を徴収する道路管理者等
八
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
九
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十
第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
市町村長を
市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十二
第四十九条
道路の管理に関する
第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
十三
第五十条第一項
都道府県が当該
指定市以外の市町村が当該
当該都道府県
当該指定市以外の市町村
十四
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項
他の都道府県
都道府県
十五
第五十条第六項
当該国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十六
第五十条第七項
国道の所在する都道府県
指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十七
第五十三条第二項
都道府県が
指定市以外の市町村が
都道府県に
指定市以外の市町村に
十八
第六十一条第二項
道路管理者
当該負担金を徴収する道路管理者等
十九
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十
第七十三条第一項
道路管理者
負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十一
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十二
第七十五条第一項
当該指定区間外の国道の道路管理者
指定市以外の市町村
二十三
第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項
道路管理者
指定市以外の市町村
二十四
第七十五条第二項
都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者
、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十五
第七十五条第二項第二号
要求(都道府県知事がするときは、勧告)
要求
二十六
第七十五条第五項
国土交通大臣又は都道府県知事
国土交通大臣
要求若しくは勧告
要求
二十七
第七十六条第一項
次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事
第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十八
第九十六条第二項
又は市町村である道路管理者
若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長
若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者
都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
4
法第十七条第六項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4
法第十七条第六項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という。)
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して
決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
第三十九条の二第一項
道路管理者は
道路管理者等は
第三十九条の二第六項
道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)
道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第三十九条の二第七項
入札占用指針
道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十七条の八第二項
協定を
道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
二
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して
決定し、道路管理者は
三
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の五十、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
四
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
五
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項
道路管理者は
道路管理者等は
六
第三十九条の二第六項
道路管理者(
道路管理者等(
七
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
八
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
九
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
十
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
十一
第四十八条の四十五
特定道路管理者
特定道路管理者又は国土交通大臣
十二
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
5
法第十七条第七項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5
法第十七条第七項の場合における同条第八項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、前項(同項の表三の項(第七十条第一項、第三項及び第四項に係る部分に限る。)及び七の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号、第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項
第十六条又は
第十六条若しくは
道路管理者」という。)
道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して
決定し、道路管理者は
第十九条の二第一項
及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。)
において「共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者(第五十四条の二第一項において「共用管理施設関係道路管理者等」と総称する。)
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
第三十九条の二第一項
道路管理者は
道路管理者等は
第三十九条の二第六項
道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)
道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第三十九条の二第七項
入札占用指針
道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項
道路管理者は、
道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十七条の八第二項
協定を
道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項
道路管理者は、
道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
第五十四条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者
共用管理施設関係道路管理者等
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十九条の二第一項
共用管理施設関係道路管理者」という。)
共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
二
第二十条第一項及び第二項
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣
三
第二十条第五項
道路管理者
道路管理者等
四
第二十条第六項
道路管理者と
道路管理者等と
五
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
6
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6
法第四十八条の十九第一項の場合における同条第三項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第四項(同項の表三の項(第二十一条、第二十三条第一項、第三十三条第二項第三号、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十二条第四項並びに第九十三条に係る部分を除く。)、四の項(第四十八条の三十八第一項及び第三項に係る部分に限る。)、八の項、九の項及び十一の項に係る部分に限る。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
第二十二条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十五条の二、第九十六条第五項前段
道路管理者
道路管理者等
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項
道路管理者は、第四十六条第一項
第四十六条第一項
場合においては
道路管理者等は
、道路管理者
、道路管理者等
第四十八条の二十一第一項及び第三項
、利便施設協定を
、道路管理者等が利便施設協定を
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第二十一条
道路管理者
道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
二
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
★新設★
7
法第四十八条の二十二第一項の場合における同条第四項の規定による法の規定の適用についての技術的読替えについては、第三項(同項の表二の項、五の項、十二の項、十九の項及び二十一の項に係る部分を除く。)の規定を準用するほか、次の表のとおりとする。
項
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
一
第十三条第四項
第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧
修繕
都道府県の
指定市以外の市町村の
関係都道府県
当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
二
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第七十二条の二第二項
道路管理者
道路管理者等
三
第四十七条の二第二項
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項
第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
四
第四十七条の二第二項及び第三項
の道路管理者
の道路管理者又は指定市以外の市町村
五
第四十九条
道路の管理に関する
第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者
指定市以外の市町村
六
第五十条第一項及び第六項、第五十三条第二項
国道の新設又は改築
歩行者利便増進道路である国道の改築
七
第五十条第一項
新設又は改築を
改築を
八
第六十四条第一項
停留料金並びに
停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市
並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
九
第七十四条
道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において
改築をしようとする指定市以外の市町村
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・一部改正)
(平八政三〇八・全改、平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一九政三〇四・一部改正・旧第一条の五繰下、平二二政七八・平二三政一一九・平二三政三六三・一部改正、平二五政二四三・一部改正・旧第一条の六繰下、平二六政一八七・平二七政二一・平二七政三九二・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(道路管理者の権限の代行)
(道路管理者の権限の代行)
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
第四条
法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
二
法第十九条の二第一項又は第二十条第一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
三
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
四
法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条本文の規定により道路に関する工事を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
六
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び法第八十七条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
★新設★
七
法第三十三条第二項第三号(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により利便増進誘導区域を指定すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
八
法第三十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により工事の調整のための条件を付すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
九
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国と協議し、同意すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
十
法第三十六条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出する工事の計画書を受理すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
十一
法第三十八条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用に関する工事を施行すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十二
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び法第三十九条の二第六項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十三
法第三十九条の四第一項又は第五項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通知し、法第三十九条の四第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び法第三十九条の四第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十四
法第三十九条の五第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
十五
法第三十九条の六第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をすること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十六
法第三十九条の九(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十七
法第四十条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十八
法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
法第四十四条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の二第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の二第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の二第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の二第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
十九
法第四十四条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、法第四十四条の二第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、法第四十四条の二第三項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、法第四十四条の二第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに法第四十四条の二第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
法第四十五条第一項又は第四十七条の五の規定により道路標識又は区画線を設けること。
二十
法第四十五条第一項又は第四十七条の五の規定により道路標識又は区画線を設けること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十一
法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十二
法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、同意し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
法第四十七条の四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十三
法第四十七条の四第一項の規定により必要な措置をすることを命じ、及び同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
法第四十七条の八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
二十四
法第四十七条の八第一項の規定により協議し、協定を締結し、及び道路一体建物を管理すること。
★新設★
二十五
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。
★新設★
二十六
法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。
★新設★
二十七
法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。
★新設★
二十八
法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。
★新設★
二十九
法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。
★新設★
三十
法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可をし、及び法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
★三十一に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
法
第四十八条の二十第一項
の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
三十一
法
第四十八条の三十七第一項
の規定により協定を締結し、及び道路外利便施設を管理すること。
★新設★
三十二
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★三十三に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
法
第四十八条の二十七
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
三十三
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路に関する工事の施行に係るものに限る。)又は法第三十二条第一項若しくは第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★三十四に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
三十四
法第五十四条の二第一項の規定により共用管理施設の費用の分担の方法等について協議すること。
★三十五に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
三十五
法第六十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
★三十六に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
三十六
法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
★三十七に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
三十七
法第六十八条第一項の規定により災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分し、及び同条第二項の規定により災害の現場に在る者又はその付近に居住する者を防御に従事させること。
★三十八に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
三十八
法第六十九条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
★三十九に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
三十九
法第七十条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
★四十に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
四十
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第七十一条第二項第二号又は第三号(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、法第七十一条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
★四十一に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
四十一
法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
★四十二に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
四十二
法第九十二条第四項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件と新たに道路を構成する物件とを交換すること。
★四十三に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
四十三
法第九十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不用物件の使用の申出をし、及びその引渡しを受けること。
★四十四に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項
又は第四十八条の二第一項若しくは第二項
の規定に係るものを除く。
四十四
法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、法第四十六条第三項
、第四十八条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の二十第一項若しくは第三項
の規定に係るものを除く。
★四十五に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
四十五
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第七条第二項の規定により車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定め、及び同令第十条第三項の規定により通行方法を定めること。
★四十六に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
四十六
車両制限令第十一条第一項の規定により他の道路を指定すること。
★四十七に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
四十七
車両制限令第十二条の規定により認定すること。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事の開始の日から同条第二項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
前項第三十号及び第三十一号
に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事の開始の日から同条第二項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
前項第三十八号及び第三十九号
に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・一部改正)
(昭三三政一六三・昭三四政一九二・昭四〇政一四・昭四〇政五七・昭四六政二五二・昭六二政五四・平元政三〇九・平三政三一七・平六政三〇三・平八政三〇八・平一一政三五二・平一二政三一二・平一六政二三・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平二八政三一二・平三〇政二八〇・平三一政四一・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
第四条の二
法第二十七条第二項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
一
前条第一項第一号、第三号から
第十号まで、第十一号
(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、
第十二号から第十六号まで、第十八号、第二十三号から第二十五号まで、第二十七号から第三十一号まで、第三十四号及び第三十五号
に掲げる権限
一
前条第一項第一号、第三号から
第十一号まで、第十二号
(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、
第十三号から第十七号まで、第十九号、第二十四号から第二十九号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十九号まで、第四十二号及び第四十三号
に掲げる権限
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
二
法第二十一条又は第二十二条第一項の規定により道路の維持を行わせること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
三
法第二十二条の二の規定により協定を締結すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
四
法第二十四条本文の規定により道路の維持を行うことを承認し、及び法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の二第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(
第十六号
において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
五
法第二十四条の二第一項の規定に基づく自転車駐車場の駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金(自転車駐車場の駐車料金に係るものに限る。)、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の二第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(
第十七号
において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
六
法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
七
法第三十二条第五項
★挿入★
、第三十九条の四第二項及び第三十九条の六第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定により協議すること。
七
法第三十二条第五項
、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
、第三十九条の四第二項及び第三十九条の六第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
並びに第四十八条の二十五第三項
の規定により協議すること。
八
法第四十五条第一項又は第四十七条の五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
八
法第四十五条第一項又は第四十七条の五第一項(法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合に係る部分に限る。)の規定により道路標識又は区画線を設けること。
九
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
九
法第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
★新設★
十
法第四十八条の四十五の規定により自転車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法
第四十八条の二十三第一項
の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
十一
法
第四十八条の四十六第一項
の規定により道路協力団体を指定し、及び同条第三項の規定による届出を受理すること。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法
第四十八条の二十五第一項
の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
十二
法
第四十八条の四十八第一項
の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法
第四十八条の二十六
の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
十三
法
第四十八条の四十九
の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法
第四十八条の二十七
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の
施行
に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
十四
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の
実施
に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定
並びに法
第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定に係るものに限る。
十五
法第七十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は法第七十一条第三項前段(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、法第二十四条の規定
、法
第三十二条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項、第三十九条の九並びに第四十条第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定並びに法第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第四十八条の二十九
の規定に係るものに限る。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
十六
法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
十七
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
十八
法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき
及び自動車駐車場
を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
十九
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき
、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び自動車駐車場又は特定車両停留施設
を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
二十
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二十一
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
二十二
電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第十四条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
二十三
電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
二十四
電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十五
電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
二十六
電線共同溝整備法第十八条の規定により意見を聴き、及び電線共同溝管理規程を定めること。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
二十七
電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
二十八
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議をすること。
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
二十九
電線共同溝整備法第二十六条の規定による処分をすること。
2
前項に規定する指定市以外の市町村の権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
前条第一項第三十号及び第三十一号
に掲げる権限は、国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する指定市以外の市町村の権限は、法第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
前条第一項第三十八号及び第三十九号
に掲げる権限は、国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日後においても行うことができる。
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
第四条の三
法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、第四条第一項第一号及び第三号から
第三十九号
までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
第四条の三
法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、第四条第一項第一号及び第三号から
第四十七号
までに掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事の開始の日から同条第二項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十号及び第三十一号
に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事の開始の日から同条第二項の規定により告示する工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十八号及び第三十九号
に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(平二五政二四三・追加、平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・一部改正)
(平二五政二四三・追加、平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
第四条の四
法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
第四条の四
法第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う場合において、法第二十七条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
一
第四条第一項第一号から
第三十号まで、第三十二号から第三十五号まで及び第三十七号から第三十九号まで
に掲げる権限
一
第四条第一項第一号から
第三十八号まで、第四十号から第四十三号まで及び第四十五号から第四十七号まで
に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び
第十三号
に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び
第十四号
に掲げる権限
★新設★
三
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第二十四条本文の規定による承認(道路の維持の実施に係るものに限る。)があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき
並びに
法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
四
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき
、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき並びに
法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築又は歩行安全改築を行おうとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項(法第四十八条の二第一項又は第二項の規定による自動車専用道路の指定をしようとするとき及び法第四十六条第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分を除く。)の規定により協議し、又は通知すること。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事等の開始の日から同条第二項の規定により告示する工事等の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十号
に掲げる権限は、工事等の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する工事等の開始の日から同条第二項の規定により告示する工事等の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十八号
に掲げる権限は、工事等の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(令二政一七五・追加)
(令二政一七五・追加、令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第四項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
第五条
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者が法第二十七条第四項の規定により当該道路の道路管理者に代わつて行う権限は、道路管理者の権限のうち、次に掲げるもの以外のものでこれらの者が道路管理者と協議して定めるものとする。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
一
法第十八条第一項の規定により道路の区域を公示すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
二
法第二十八条第一項の規定により道路台帳を調製し、及びこれを保管すること。
三
法第四十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
三
法第四十四条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域を指定し、及びこれを公示すること。
四
法第四十七条の八第二項又は
第四十八条の二十一第三項
の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
四
法第四十七条の八第二項又は
第四十八条の三十八第三項
の規定により協定を締結した旨を公示し、当該協定の写しを一般の閲覧に供し、及びこれを閲覧に供している旨を掲示すること。
五
法第四十七条の十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
五
法第四十七条の十一(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域を指定し、及びこれを公示すること。
六
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
六
法第五十二条第一項の規定により市町村に対し、工事又は維持に要する費用の一部を負担させること。
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・一部改正)
(平元政三〇九・平一九政三〇四・平二五政二四三・平二六政一八七・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
第五条の二
法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
第五条の二
法第四十八条の十九第二項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、国土交通大臣が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、国土交通大臣は、成立した協議の内容を告示しなければならない。
一
第四条第一項第六号から第十号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号、第二十七号から第三十号まで、第三十二号、第三十三号及び第三十七号から第三十九号までに掲げる権限
一
第四条第一項第六号、第八号から第十一号まで、第十六号から第二十三号まで、第三十号から第三十二号まで、第三十五号から第三十八号まで、第四十号、第四十一号及び第四十五号から第四十七号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び
第十三号
に掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号、第四号及び
第十四号
に掲げる権限
三
法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。
三
法第九十五条の二第一項(法第四十五条第一項の規定により道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項(法第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設けようとするとき及び法第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議し、又は通知すること。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する維持の開始の日から同条第二項の規定により告示する維持の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十号
に掲げる権限は、維持の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
2
前項に規定する国土交通大臣の権限は、第二条第一項の規定により告示する維持の開始の日から同条第二項の規定により告示する維持の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、
第四条第一項第三十八号
に掲げる権限は、維持の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(平三〇政二八〇・追加、令二政一七五・一部改正)
(平三〇政二八〇・追加、令二政一七五・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
第五条の三
法第四十八条の二十二第三項の規定により指定市以外の市町村が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるもののうち、指定市以外の市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該指定市以外の市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
一
第四条第一項第一号、第三号から第十一号まで、第十二号(法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十三号から第二十九号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号から第三十九号まで、第四十一号から第四十三号まで及び第四十五号から第四十七号までに掲げる権限
二
第四条の二第一項第二号から第四号まで、第六号、第七号、第十号から第十五号まで、第十八号及び第二十号から第二十九号までに掲げる権限
三
法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項の規定に基づく割増金、法第三十九条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料並びに法第四十四条の二第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条から第六十二条までの規定に基づく負担金(第五号において「駐車料金等」という。)を徴収すること。
四
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場に係る自動車駐車場等運営権者と協議をすること。
五
法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により駐車料金等の納付を督促し、並びに駐車料金等並びに駐車料金等に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
六
法第九十五条の二第一項(法第四十六条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとするとき、法第四十八条の二十第一項又は第三項の規定による歩行者利便増進道路の指定をしようとするとき及び横断歩道橋又は特定車両停留施設を設けようとするときに係る部分を除く。)の規定により意見を聴き、又は通知し、及び法第九十五条の二第二項本文(道路の区域を立体的区域として決定し、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)の規定により協議すること。
2
前項に規定する指定市以外の市町村の権限は、法第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、第四条第一項第三十八号及び第三十九号に掲げる権限は、当該歩行者利便増進改築等の完了の日後においても行うことができる。
(令二政三二九・追加)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
(国土交通大臣等が道路管理者の権限を代行する場合における意見の聴取等)
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
第六条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる規定により道路管理者に代わつて当該各号に定める協定を締結しようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
一
法第二十七条第一項又は第三項 法第四十七条の八第一項又は
第四十八条の二十第一項
の規定による協定
一
法第二十七条第一項又は第三項 法第四十七条の八第一項又は
第四十八条の三十七第一項
の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法
第四十八条の二十第一項
の規定による協定
二
法第四十八条の十九第二項 法
第四十八条の三十七第一項
の規定による協定
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項
★挿入★
の規定により道路管理者に代わつて法第二十二条の二、第四十七条の八第一項若しくは
第四十八条の二十第一項
の規定による協定を締結し、法第二十八条の二第一項の規定による協議会を組織し、又は法
第四十八条の二十三第一項
の規定による指定若しくは法
第四十八条の二十五第三項
の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
2
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項
又は第四十八条の二十二第三項
の規定により道路管理者に代わつて法第二十二条の二、第四十七条の八第一項若しくは
第四十八条の三十七第一項
の規定による協定を締結し、法第二十八条の二第一項の規定による協議会を組織し、又は法
第四十八条の四十六第一項
の規定による指定若しくは法
第四十八条の四十八第三項
の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣は、法第二十七条第一項
若しくは第三項又は第四十八条の十九第二項
の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
ただし、同項の規定による場合において、第一号、第四号、第五号(法第四十七条の八第一項に係る部分に限る。)又は第七号(法第三十九条の五第一項又は第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消し、その効力の停止又はその条件の変更に係る部分に限る。)に掲げる権限を行つたときは、この限りでない。
3
国土交通大臣は、法第二十七条第一項
又は第三項
の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★削除★
一
第四条第一項第一号
★挿入★
に掲げる権限
一
第四条第一項第一号
又は第七号
に掲げる権限
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二
法第三十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
三
法第三十五条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
四
法第三十九条の二第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
五
法第四十七条の八第一項又は
第四十八条の二十第一項
の規定により協定を締結すること。
五
法第四十七条の八第一項又は
第四十八条の三十七第一項
の規定により協定を締結すること。
★新設★
六
法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定めること。
★新設★
七
法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法
第四十八条の二十七
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
八
法
第四十八条の五十
の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可
若しくは法
第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定による認定
を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
九
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可
、法
第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)
、第四十八条の二十六第一項若しくは第四十八条の二十七第一項の規定による認定若しくは法第四十八条の二十九の規定による承認
を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
4
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
4
指定市以外の市町村は、法第二十七条第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第四条第一項第一号、第七号
及び第十六号
、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、
第十号(法第四十八条の二十三第一項
の規定による指定に係る部分に限る。)、
第十一号(法第四十八条の二十五第三項
の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、
第十九号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十八号
並びに前項第二号から
第七号まで
に掲げる権限
一
第四条第一項第一号、第七号
、第八号及び第十七号
、第四条の二第一項第三号、第六号、第八号、第九号、
第十一号(法第四十八条の四十六第一項
の規定による指定に係る部分に限る。)、
第十二号(法第四十八条の四十八第三項
の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、
第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号
並びに前項第二号から
第九号まで
に掲げる権限
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
二
電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
三
電線共同溝整備法第十八条の規定により電線共同溝管理規程を定めること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
四
電線共同溝整備法第二十一条の規定による協議を成立させること。
5
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は第三項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
5
一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合又は他の工作物の管理者が道路を管理する場合において、これらの者は、法第二十七条第四項の規定により道路管理者に代わつて第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は第三項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★新設★
6
国土交通大臣は、法第四十八条の十九第二項の規定により道路管理者に代わつて次に掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
一
第三項第二号、第三号及び第七号に掲げる権限
二
法第四十八条の三十七第一項の規定により協定を締結すること。
三
法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
★新設★
7
指定市以外の市町村は、法第四十八条の二十二第三項の規定により道路管理者に代わつて第四条第一項第一号、第七号、第八号、第十七号、第二十号及び第二十一号、第四条の二第一項第三号、第六号、第十一号(法第四十八条の四十六第一項の規定による指定に係る部分に限る。)、第十二号(法第四十八条の四十八第三項の規定による指定の取消しに係る部分に限る。)、第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十九号並びにこの条第三項第二号から第九号まで及び第四項第二号から第四号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
8
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定により道路の附属物である電線共同溝の新設又は改築を行う場合において、道路管理者が当該電線共同溝について電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項又は第十九条の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに当該市町村に支払わなければならない。
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・一部改正)
(昭三四政一九二・昭六二政五四・平元政三〇九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一八政三五七・平一九政三〇四・平二三政三六三・平二五政二四三・平二六政一八七・平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政一七五・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第十条
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管
★挿入★
、第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第六号に掲げる仮設建築物、同条第七号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設、同条第十一号に掲げる応急仮設建築物及び同条第十二号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管
、自動運行補助施設
、第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設、同条第六号に掲げる仮設建築物、同条第七号に掲げる施設、同条第八号に掲げる施設、同条第十一号に掲げる応急仮設建築物及び同条第十二号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第一項第二号、第十一条の二第一項第一号、第十一条の三第一項第一号、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項
及び第十一条の八第一項
において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
一
一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第一項第二号、第十一条の二第一項第一号、第十一条の三第一項第一号、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項
、第十一条の八第一項及び第十一条の九第一項
において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
イ
一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
イ
一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1)
法
(
のり
)
面
(1)
法
(
のり
)
面
(2)
側溝上の部分
(2)
側溝上の部分
(3)
路端に近接する部分
(3)
路端に近接する部分
(4)
歩道(自転車歩行者道を含む。
第十一条の六第一項第二号及び第十一条の九第一項第二号
を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。
第十一条の六第一項第一号、第十一条の九第一項第一号及び
第十一条の十第一項第一号
★挿入★
を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分
★挿入★
(4)
歩道(自転車歩行者道を含む。
第十一条の七第一項第二号及び第十一条の十第一項第二号
を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。
第十一条の六第一項第三号及び第五号、第十一条の七第一項第一号、
第十一条の十第一項第一号
並びに第十一条の十一第一項第一号
を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分
(第十六条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる工作物、物件又は施設に該当する一般工作物等を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、歩道上の部分)
(5)
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
(5)
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
ロ
一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(
法
(
のり
)
敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。
ロ
一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(
法
(
のり
)
敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。
ハ
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
ハ
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
二
一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
二
一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
イ
一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
ロ
保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ロ
保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ハ
道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
ハ
道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
三
一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
三
一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
四
一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
四
一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
五
一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
五
一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
(平一八政三五七・全改、平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・一部改正)
(平一八政三五七・全改、平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
第十一条
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十一条
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
一
道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
二
電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
二
電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
イ
電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
イ
電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1)
法
(
のり
)
面(
法
(
のり
)
面のない道路にあつては、路端に近接する部分)
(1)
法
(
のり
)
面(
法
(
のり
)
面のない道路にあつては、路端に近接する部分)
(2)
歩道内の車道に近接する部分
(2)
歩道内の車道に近接する部分
ロ
同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
ロ
同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
ハ
電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が八メートル以上であること。
ハ
電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が八メートル以上であること。
2
前条第二号から第五号までの規定は電柱について、同条第一号(ハに係る部分に限る。)及び第二号から第五号までの規定は公衆電話所について準用する。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、電柱にあつては前条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を、公衆電話所にあつては同条(第一号ハ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を、それぞれ準用する。
(平一八政三五七・全改)
(平一八政三五七・全改、令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(電線の占用の場所に関する基準)
(電線の占用の場所に関する基準)
第十一条の二
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電線に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十一条の二
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電線に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
一
電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ
電線の最下部と路面との距離が五メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあつては四・五メートル、歩道上にあつては二・五メートル)以上であること。
イ
電線の最下部と路面との距離が五メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあつては四・五メートル、歩道上にあつては二・五メートル)以上であること。
ロ
電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
ロ
電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
二
電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第一項第二号及び第十一条の四第一項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
二
電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第一項第二号及び第十一条の四第一項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ
道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部。以下この号及び
第十一条の七第一項第二号
において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。
イ
道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部。以下この号及び
第十一条の八第一項第二号
において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。
ロ
電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては〇・八メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部以外の部分。次条第一項第二号イ並びに
第十一条の七第一項第二号
及び第三号において同じ。)にあつては〇・六メートルを超えていること。
ロ
電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては〇・八メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部以外の部分。次条第一項第二号イ並びに
第十一条の八第一項第二号
及び第三号において同じ。)にあつては〇・六メートルを超えていること。
三
電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
三
電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
2
第十条第二号から第五号まで及び前条第一項第一号の規定は、電線について準用する。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)及び前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
(平一八政三五七・全改、平二四政二九四・一部改正)
(平一八政三五七・全改、平二四政二九四・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第十一条の三
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十一条の三
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
一
水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
二
水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
二
水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ
道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
イ
道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
ロ
水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が一・二メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、〇・六メートル)を超えていること。
ロ
水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が一・二メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、〇・六メートル)を超えていること。
2
第十条第一号(ロに係る部分に限る。)及び第二号から第五号まで、第十一条第一項第一号並びに前条第一項第三号の規定は、水管又はガス管について準用する。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
(平一八政三五七・追加)
(平一八政三五七・追加、令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(下水道管の占用の場所に関する基準)
(下水道管の占用の場所に関する基準)
第十一条の四
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての下水道管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が三メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、一メートル)を超えていることとする。
第十一条の四
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての下水道管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が三メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、一メートル)を超えていることとする。
2
第十条第一号(ロに係る部分に限る。)及び第二号から第五号まで、第十一条第一項第一号、第十一条の二第一項第三号並びに前条第一項第一号及び第二号(イに係る部分に限る。)の規定は、下水道管について準用する。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第十一条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前条第一項(第一号及び第二号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。
(平一八政三五七・追加)
(平一八政三五七・追加、令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(石油管の占用の場所に関する基準)
(石油管の占用の場所に関する基準)
第十一条の五
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての石油管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十一条の五
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての石油管に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
一
トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
二
石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
二
石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ
道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
イ
道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
ロ
道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
ロ
道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
(1)
市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあつては当該防護構造物の頂部と路面との距離が一・五メートルを、その他の場合にあつては石油管の導管の頂部と路面との距離が一・八メートルを超えていること。
(1)
市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあつては当該防護構造物の頂部と路面との距離が一・五メートルを、その他の場合にあつては石油管の導管の頂部と路面との距離が一・八メートルを超えていること。
(2)
市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあつては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が一・五メートルを超えていること。
(2)
市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあつては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が一・五メートルを超えていること。
ハ
道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が一・二メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては〇・九メートル、市街地以外の地域にあつては〇・六メートル)を超えていること。
ハ
道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が一・二メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては〇・九メートル、市街地以外の地域にあつては〇・六メートル)を超えていること。
ニ
高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
ニ
高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
三
石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
三
石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ
トンネルの中でないこと。
イ
トンネルの中でないこと。
ロ
高架の道路の路面下の道路のない区域にあつては、当該高架の道路の
桁
(
けた
)
の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
ロ
高架の道路の路面下の道路のない区域にあつては、当該高架の道路の
桁
(
けた
)
の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
ハ
石油管の最下部と路面との距離が五メートル以上であること。
ハ
石油管の最下部と路面との距離が五メートル以上であること。
2
第十条第二号から第五号まで、第十一条の二第一項第三号及び第十一条の三第一項第一号の規定は、石油管について準用する。
この場合において、第十条第二号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第十一条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、第十条第二号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
(平一八政三五七・追加)
(平一八政三五七・追加、令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
(自動運行補助施設の占用の場所に関する基準)
第十一条の六
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての自動運行補助施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、自動運行補助施設を地上に設ける場合においては、自動運行補助施設の道路の区域内の地面に接する部分が、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
一
法
(
のり
)
面
二
側溝上の部分
三
路端に近接する部分(路肩の部分及び車道上の部分を除く。)
四
歩道内の車道に近接する部分
五
道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、路肩の部分若しくは車道上の部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ、第二号イ及びハ並びに第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
(令二政三二九・追加)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第十一条の七に移動しました★
★旧第十一条の六から移動しました★
(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
第十一条の六
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設又は同条第八号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
第十一条の七
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第二号に掲げる工作物、同条第三号に掲げる施設又は同条第八号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一
太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道
★挿入★
以外の道路の部分にあること。
一
太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道
(第十六条の二第四号に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、車道及び自転車道)
以外の道路の部分にあること。
二
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上
★挿入★
に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
二
自転車道、自転車歩行者道又は歩道上
(第十六条の二第四号に掲げる施設に該当する施設を利便増進誘導区域内に設ける場合にあつては、自転車歩行者道又は歩道上)
に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
2
第十条第一号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第二号から第五号までの規定は、太陽光発電設備等について準用する。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ並びに第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
(平二四政二九四・追加)
(平二四政二九四・追加、令二政三二九・一部改正・旧第一一条の六繰下)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第十一条の八に移動しました★
★旧第十一条の七から移動しました★
(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
第十一条の七
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第六号に掲げる仮設建築物又は同条第七号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
第十一条の八
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第六号に掲げる仮設建築物又は同条第七号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一
道路の一方の側に設ける場合にあつては十二メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては二十四メートル以上の幅員の道路であること。
一
道路の一方の側に設ける場合にあつては十二メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては二十四メートル以上の幅員の道路であること。
二
法
(
のり
)
面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
二
法
(
のり
)
面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
三
歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
三
歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
四
特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき四メートル以下であること。
四
特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき四メートル以下であること。
2
第十条第一号(ハに係る部分に限る。)及び第二号から第五号までの規定は、特定仮設店舗等について準用する。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ハ及び第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
(平一八政三五七・追加、平二四政二九四・一部改正・旧第一一条の六繰下)
(平一八政三五七・追加、平二四政二九四・一部改正・旧第一一条の六繰下、令二政三二九・一部改正・旧第一一条の七繰下)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第十一条の九に移動しました★
★旧第十一条の八から移動しました★
(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
第十一条の八
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
第十一条の九
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
一
法
(
のり
)
面
一
法
(
のり
)
面
二
側溝上の部分
二
側溝上の部分
三
路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
三
路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
2
第十条第一号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第二号から第五号までの規定は、応急仮設住宅について準用する。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ並びに第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。
(平二〇政五・追加、平二三政三二一・一部改正・旧第一一条の七繰下、平二四政二九四・一部改正)
(平二〇政五・追加、平二三政三二一・一部改正・旧第一一条の七繰下、平二四政二九四・一部改正、令二政三二九・一部改正・旧第一一条の八繰下)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第十一条の十に移動しました★
★旧第十一条の九から移動しました★
(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
第十一条の九
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十二号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
第十一条の十
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十二号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一
車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
一
車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
二
法
(
のり
)
面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
二
法
(
のり
)
面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
2
第十条第一号及び第五号の規定は、自転車駐車器具について準用する。
この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
(平一八政三五七・追加、平二〇政五・一部改正・旧第一一条の七繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一一条の八繰下、平二三政四二四・平二四政二九四・一部改正)
(平一八政三五七・追加、平二〇政五・一部改正・旧第一一条の七繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一一条の八繰下、平二三政四二四・平二四政二九四・一部改正、令二政三二九・一部改正・旧第一一条の九繰下)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第十一条の十一に移動しました★
★旧第十一条の十から移動しました★
(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
第十一条の十
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十二号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
第十一条の十一
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十二号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
一
車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。
一
車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。
二
道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
二
道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあつては道路構造令第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
2
第十条第一号及び第五号の規定は、原動機付自転車等駐車器具について準用する。
この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
2
前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
(平一八政三五七・追加、平一九政三〇四・一部改正、平二〇政五・一部改正・旧第一一条の八繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一一条の九繰下、平二三政四二四・平二四政二九四・一部改正)
(平一八政三五七・追加、平一九政三〇四・一部改正、平二〇政五・一部改正・旧第一一条の八繰下、平二三政三二一・一部改正・旧第一一条の九繰下、平二三政四二四・平二四政二九四・一部改正、令二政三二九・一部改正・旧第一一条の一〇繰下)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
(歩行者利便増進施設等)
第十六条の二
法第三十三条第二項第三号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一
広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
二
ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
三
標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
四
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
五
第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
六
次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
イ
広告塔その他これに類する工作物
ロ
露店、商品置場その他これらに類する施設
ハ
看板、旗ざお、幕及びアーチ
(令二政三二九・追加)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)
第十七条
法
第三十三条第二項第三号
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
第十七条
法
第三十三条第二項第四号
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一
歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
一
歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
二
花壇その他道路の緑化のための施設
二
花壇その他道路の緑化のための施設
三
高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
三
高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第一六条の二繰下、平二七政二一・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第一六条の二繰下、平二七政二一・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(指定区間内の国道に係る占用料の額)
(指定区間内の国道に係る占用料の額)
第十九条
指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法
第四十八条の二十七
の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
第十九条
指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法
第四十八条の四十五若しくは第四十八条の五十
の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
2
前項の規定にかかわらず、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち占用の期間が一月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
2
前項の規定にかかわらず、指定区間内の国道に係る道路の占用のうち占用の期間が一月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
3
国土交通大臣は、指定区間内の国道に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
3
国土交通大臣は、指定区間内の国道に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
一
応急仮設住宅
一
応急仮設住宅
二
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
二
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が管理を行う鉄道施設並びに鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
四
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
四
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
五
街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
五
街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
六
前各号に掲げるもののほか、前二項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
六
前各号に掲げるもののほか、前二項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
4
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
4
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものの額は、前三項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
(昭四二政三三五・全改、昭四四政一五八・昭四五政二〇九・昭六二政五四・平元政七二・平三政三〇四・平七政二五六・平七政三六三・平九政七四・平一〇政三七・平一〇政二八九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一四政三八五・平一五政二九三・平一七政二〇三・一部改正、平一八政三五七・一部改正・旧第一九条の二繰上、平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政二四三・平二六政八八・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令元政一一二・一部改正)
(昭四二政三三五・全改、昭四四政一五八・昭四五政二〇九・昭六二政五四・平元政七二・平三政三〇四・平七政二五六・平七政三六三・平九政七四・平一〇政三七・平一〇政二八九・平一一政三五二・平一二政三一二・平一四政三八五・平一五政二九三・平一七政二〇三・一部改正、平一八政三五七・一部改正・旧第一九条の二繰上、平一九政二三五・平一九政三〇四・平二〇政五・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政二四三・平二六政八八・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令元政一一二・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
(指定区間内の国道に係る占用料の徴収方法)
第十九条の二
指定区間内の国道に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法
第四十八条の二十七
の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、同意をし、又は協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
第十九条の二
指定区間内の国道に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法
第四十八条の四十五若しくは第四十八条の五十
の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、同意をし、又は協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入告知書(法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が占用料を徴収する事務を行つている場合にあつては、納入通知書)により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
2
前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
2
前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
3
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
3
指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県又は指定市が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県又は指定市が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
(昭三三政一六三・追加、昭四〇政五七・昭四二政三三五・平七政二五六・平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一八政三五七・一部改正・旧第一九条の三繰上、平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正)
(昭三三政一六三・追加、昭四〇政五七・昭四二政三三五・平七政二五六・平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正、平一八政三五七・一部改正・旧第一九条の三繰上、平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)
(指定区間内の国道に係る占用料の額の最低額)
第十九条の三の二
法第三十九条の二第五項の政令で定める額については、第十九条第一項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法
第四十八条の二十七
の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第六号中「前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
第十九条の三の二
法第三十九条の二第五項の政令で定める額については、第十九条第一項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法
第四十八条の四十五若しくは第四十八条の五十
の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第六号中「前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
(平二七政二一・追加、平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正)
(平二七政二一・追加、平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(違法放置等物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)
(違法放置等物件に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合等についての準用)
第十九条の十一
第十九条の五から前条までの規定は、法第二十七条第二項
★挿入★
の規定により指定市以外の市町村が
第四条第一項第十八号
に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
第十九条の十一
第十九条の五から前条までの規定は、法第二十七条第二項
又は第四十八条の二十二第三項
の規定により指定市以外の市町村が
第四条第一項第十九号
に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
2
第十九条の五から前条まで及び前項の規定は、道路予定区域に係る違法放置等物件について準用する。
2
第十九条の五から前条まで及び前項の規定は、道路予定区域に係る違法放置等物件について準用する。
(平三政三一七・追加、平一八政三五七・平一九政三〇四・平二七政二一・平二八政三一二・平三〇政二八〇・一部改正)
(平三政三一七・追加、平一八政三五七・平一九政三〇四・平二七政二一・平二八政三一二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
(国道新設等都道府県負担額等に関する規定の指定市が国道の管理を行う場合等についての準用)
第二十六条
第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第一項から第三項まで、第七項及び第八項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項及び第二項中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、第二項、第七項及び第八項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第二項及び第二十三条第三項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、第二十二条及び第二十三条第三項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第七項及び第八項中「、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
第二十六条
第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第一項から第三項まで、第七項及び第八項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項及び第二項中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、第二項、第七項及び第八項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第二項及び第二十三条第三項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、第二十二条及び第二十三条第三項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第七項及び第八項中「、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
2
第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第七項までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第六項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第四項並びに第二十三条第五項及び第七項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第五項並びに第二十三条第六項及び第七項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
2
第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第七項までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第六項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第四項並びに第二十三条第五項及び第七項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第五項並びに第二十三条第六項及び第七項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
3
第二十条及び第二十二条の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
3
第二十条及び第二十二条の規定は、法第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の新設又は改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
★新設★
4
第二十条及び第二十二条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進道路である国道の改築を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と、「当該国道の所在する都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの」と、第二十二条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条の規定は、法第十七条第一項、第二項又は第四項の規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う国道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
5
前条の規定は、法第十七条第一項、第二項又は第四項の規定により指定市、指定市以外の市又は指定市以外の市町村の行う国道の新設又は改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、それぞれ「指定市」、「指定市以外の市」又は「指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
★新設★
6
前条の規定は、法第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村の行う歩行者利便増進道路である国道の改築に関する工事について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは「指定市以外の市町村」と、「新設又は改築」とあるのは「改築」と読み替えるものとする。
(昭四〇政五七・平一一政三五二・平一二政三一二・平一九政三〇四・平二二政七八・平二三政三六三・平二五政二四三・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正)
(昭四〇政五七・平一一政三五二・平一二政三一二・平一九政三〇四・平二二政七八・平二三政三六三・平二五政二四三・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(道路に関する費用の補助額)
(道路に関する費用の補助額)
第二十八条
法第五十六条の規定による道路管理者に対する道路の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は道路の調査に要する費用に関する補助金の額は、当該費用の額(道路の新設、改築又は修繕の場合において収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に、同条に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
第二十八条
法第五十六条の規定による道路管理者に対する道路の新設、改築若しくは修繕に要する費用又は道路の調査に要する費用に関する補助金の額は、当該費用の額(道路の新設、改築又は修繕の場合において収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に、同条に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
2
前項の規定は、法第十七条第四項の規定
により歩道の新設等
を行う指定市以外の市町村に対する国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕
★挿入★
に要する費用又は当該歩道の新設等
に係る
国道若しくは都道府県道
の調査
に要する費用に関する補助金の額について準用する。
2
前項の規定は、法第十七条第四項の規定
による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等
を行う指定市以外の市町村に対する国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕
若しくは歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕
に要する費用又は当該歩道の新設等
若しくは歩行者利便増進改築等に係る
国道若しくは都道府県道
若しくは歩行者利便増進道路の調査
に要する費用に関する補助金の額について準用する。
(平一九政三〇四・平二一政一三〇・平二三政三六三・一部改正)
(平一九政三〇四・平二一政一三〇・平二三政三六三・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(中間検査及び完了認定の申請)
(中間検査及び完了認定の申請)
第三十条
第二十五条の規定は、法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、第二十五条第二項中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第十七条第四項の規定
により
国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事
を行う
指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
第三十条
第二十五条の規定は、法第五十六条の規定による補助を受ける工事又は調査の中間検査又は完了認定の申請について準用する。この場合において、第二十五条第二項中「都道府県」とあるのは、「道路管理者又は法第十七条第四項の規定
による
国道若しくは都道府県道の新設、改築若しくは修繕に関する工事
若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進道路の改築若しくは修繕に関する工事を行う
指定市以外の市町村」と読み替えるものとする。
(平一一政三五二・平一九政三〇四・平二三政三六三・一部改正)
(平一一政三五二・平一九政三〇四・平二三政三六三・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
(長時間放置された車両に関する規定の指定市以外の市町村が道路管理者の権限を代行する場合についての準用)
第三十条の五
前三条の規定は、法第二十七条第二項
★挿入★
の規定により指定市以外の市町村が
第四条第一項第二十八号
に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
第三十条の五
前三条の規定は、法第二十七条第二項
又は第四十八条の二十二第三項
の規定により指定市以外の市町村が
第四条第一項第三十六号
に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う場合について準用する。
(平一九政三〇四・追加、平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・一部改正)
(平一九政三〇四・追加、平二七政二一・平二八政一八二・平三〇政二八〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
第三十四条
国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項
★挿入★
の規定に基づく割増金、法第三十九条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)
並びに法
第四十四条の二第七項
、第五十八条
から第六十二条
まで及び
地方道路公社法第二十九条の規定に基づく負担金
★挿入★
を徴収する権限を行う。
第三十四条
国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並びに開発道路に係る法第二十四条の二第一項の規定に基づく駐車料金、同条第三項
(法第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)
の規定に基づく割増金、法第三十九条の規定に基づく占用料(電線共同溝に係るものを除く。)
、法
第四十四条の二第七項
及び第五十八条
から第六十二条
まで並びに
地方道路公社法第二十九条の規定に基づく負担金
並びに法第四十八条の三十五第一項の規定に基づく停留料金
を徴収する権限を行う。
2
国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
2
国土交通大臣は、開発道路の新設又は改築を行う場合においては、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
3
国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限その他の管理(第一項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
3
国土交通大臣は、開発道路の維持を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限その他の管理(第一項に掲げる権限並びに修繕及び災害復旧を除く。)を行う。
4
国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
4
国土交通大臣は、開発道路の修繕又は災害復旧を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、当該開発道路に係る第四条第一項各号に掲げる権限を行う。
5
第二条の規定は、第一項、第三項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
5
第二条の規定は、第一項、第三項又は前項の規定により国土交通大臣が開発道路に関する工事又は維持を行い、完了し、又は廃止しようとする場合について準用する。
6
道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
6
道路管理者は、開発道路の維持、修繕又は災害復旧を行う場合においては、その実施計画について、国土交通大臣に協議しなければならない。
(昭四五政七九・昭四六政九〇・昭四六政二五二・昭四七政一四五・平三政三一七・平七政二五六・平一一政三五二・平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政七九・昭四六政九〇・昭四六政二五二・昭四七政一四五・平三政三一七・平七政二五六・平一一政三五二・平一二政三一二・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(道路の附属物)
(道路の附属物)
第三十四条の三
法
第二条第二項第八号
の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。
第三十四条の三
法
第二条第二項第十号
の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。
一
道路の防雪又は防砂のための施設
一
道路の防雪又は防砂のための施設
二
ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第十七条第四項の規定
により歩道の新設等
を行う指定市以外の市町村が設けるもの
二
ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第十七条第四項の規定
による歩道の新設等若しくは法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等
を行う指定市以外の市町村が設けるもの
三
車両の運転者の視線を誘導するための施設
三
車両の運転者の視線を誘導するための施設
四
他の車両又は歩行者を確認するための鏡
四
他の車両又は歩行者を確認するための鏡
五
地点標
五
地点標
六
道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
六
道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
(昭三四政三七〇・追加、昭三八政三四三・昭四一政一〇二・昭四六政二五二・昭四九政一五一・平五政三七五・平一七政一二五・平一九政三〇四・平二三政三六三・一部改正)
(昭三四政三七〇・追加、昭三八政三四三・昭四一政一〇二・昭四六政二五二・昭四九政一五一・平五政三七五・平一七政一二五・平一九政三〇四・平二三政三六三・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
(歩行者利便増進改築等)
第三十五条の六
法第四十八条の二十二第一項の政令で定める歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
一
歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の改築、維持又は修繕(いずれも歩行者の滞留の用に供する部分に係るものに限る。)
二
道路の附属物である柵、駒止め、並木、街灯、自動車駐車場若しくは自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
三
第一号に掲げる改築、維持又は修繕と併せて行う車道又は路肩の幅員の縮小その他の改築及び当該改築に係る車道又は路肩の維持又は修繕
(令二政三二九・追加)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
(道路管理者の許可を要しない車両)
第三十五条の七
法第四十八条の三十二第一項ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留することがやむを得ないと認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
(令二政三二九・追加)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
(特定車両の停留の許可基準)
第三十五条の八
法第四十八条の三十三第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該申請に係る車両の幅、重量、高さ又は長さその他の当該車両に係る事項が、当該特定車両停留施設の構造の保全に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
二
当該申請に係る車両を停留させる日及び時間帯、当該車両の特定車両停留施設の周辺における通行経路その他の当該車両の停留の方法に関する事項が、当該日及び時間帯において当該特定車両停留施設に停留する他の車両の種類及び数、当該特定車両停留施設の周辺における道路の構造及び交通の状況その他の事情に照らして、当該特定車両停留施設の適正かつ合理的な利用に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
三
当該申請に係る車両を停留させることが、特定車両停留施設の周辺における安全かつ円滑な道路の交通を確保するため必要であると認められるものであること。
(令二政三二九・追加)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
(停留料金を徴収することができない車両)
第三十五条の九
法第四十八条の三十五第一項ただし書の政令で定める車両は、第三十五条の七に規定する車両とする。
(令二政三二九・追加)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第三十五条の十に移動しました★
★旧第三十五条の六から移動しました★
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第三十五条の六
法
第四十八条の二十第一項
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
第三十五条の十
法
第四十八条の三十七第一項
の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
一
道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
一
道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
二
道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
二
道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
三
自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
三
自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
四
道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
四
道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
五
花壇その他道路の緑化のための施設
五
花壇その他道路の緑化のための施設
六
道路に接して設けられた公衆便所
六
道路に接して設けられた公衆便所
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第三五条の三繰下、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三五条の四繰下)
(平一九政三〇四・追加、平二五政二四三・旧第三五条の三繰下、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三五条の四繰下、令二政三二九・一部改正・旧第三五条の六繰下)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(法定受託事務から除かれる事務)
(法定受託事務から除かれる事務)
第三十九条
法第九十七条第一項第二号の政令で定める事務は、
第一条の二第一項第五号及び第十五号
に掲げるものとする。
第三十九条
法第九十七条第一項第二号の政令で定める事務は、
第一条の二第一項第六号及び第二十二号
に掲げるものとする。
2
法第九十七条第一項第三号の政令で定める事務は、第四条の二第一項第五号及び
第十六号
に掲げるものとする。
2
法第九十七条第一項第三号の政令で定める事務は、第四条の二第一項第五号及び
第十七号並びに第五条の三第一項第三号及び第五号
に掲げるものとする。
(平一一政三五二・追加、平一九政三〇四・平二五政二四三・平二七政二一・平二八政一八二・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の三繰下)
(平一一政三五二・追加、平一九政三〇四・平二五政二四三・平二七政二一・平二八政一八二・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の三繰下、令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第四十条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第八項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
一
都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第八項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
二
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定
により歩道の新設等
を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
二
指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定
による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等
を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)
(平一九政三〇四・全改、平二二政七八・平二三政三六三・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の四繰下)
(平一九政三〇四・全改、平二二政七八・平二三政三六三・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第三八条の四繰下、令二政三二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
附 則(令和二・一一・二〇政三二九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
-その他-
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
別表
(第十九条関係)
別表
(第十九条関係)
(昭四二政三三五・追加、昭四六政二〇・昭四八政一二・昭五二政二五九・昭五八政一九六・昭六二政三〇四・平七政三六三・平一〇政二八九・平一四政三八六・平一八政三五七・平二〇政五・平二二政二三六・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政三一三・平二九政二・令元政一一二・一部改正)
(昭四二政三三五・追加、昭四六政二〇・昭四八政一二・昭五二政二五九・昭五八政一九六・昭六二政三〇四・平七政三六三・平一〇政二八九・平一四政三八六・平一八政三五七・平二〇政五・平二二政二三六・平二三政三二一・平二四政二九四・平二五政三一三・平二九政二・令元政一一二・令二政三二九・一部改正)
占用物件
占用料
単位
所在地
第一級地
第二級地
第三級地
第四級地
第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物
第一種電柱
一本につき一年
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》五一〇
《字SF》四二〇
《字SF》三八〇
第二種電柱
《字SF》二、六〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》七九〇
《字SF》六五〇
《字SF》五八〇
第三種電柱
《字SF》三、五〇〇
《字SF》一、五〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八八〇
《字SF》七八〇
第一種電話柱
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六五〇
《字SF》四六〇
《字SF》三八〇
《字SF》三四〇
第二種電話柱
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
第三種電話柱
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八三〇
《字SF》七四〇
その他の柱類
《字SF》一五〇
《字SF》六五
《字SF》四六
《字SF》三八
《字SF》三四
共架電線その他上空に設ける線類
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一五
《字SF》七
《字SF》五
《字SF》四
《字SF》三
地下に設ける電線その他の線類
《字SF》九
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》二
《字SF》二
路上に設ける変圧器
一個につき一年
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六四〇
《字SF》四五〇
《字SF》三七〇
《字SF》三三〇
地下に設ける変圧器
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
一個につき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱
《字SF》一、三〇〇
《字SF》五五〇
《字SF》三八〇
《字SF》三二〇
《字SF》二八〇
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件
外径が〇・〇七メートル未満のもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》六四
《字SF》二七
《字SF》一九
《字SF》一六
《字SF》一四
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの
《字SF》九二
《字SF》三九
《字SF》二七
《字SF》二三
《字SF》二〇
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの
《字SF》一四〇
《字SF》五九
《字SF》四一
《字SF》三四
《字SF》三〇
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの
《字SF》一八〇
《字SF》七八
《字SF》五五
《字SF》四五
《字SF》四一
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの
《字SF》二八〇
《字SF》一二〇
《字SF》八二
《字SF》六八
《字SF》六一
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの
《字SF》三七〇
《字SF》一六〇
《字SF》一一〇
《字SF》九一
《字SF》八一
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの
《字SF》六四〇
《字SF》二七〇
《字SF》一九〇
《字SF》一六〇
《字SF》一四〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
外径が一メートル以上のもの
《字SF》一、八〇〇
《字SF》七八〇
《字SF》五五〇
《字SF》四五〇
《字SF》四一〇
法
第三十二条第一項第三号及び第四号
に掲げる施設
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が一のもの
Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
上空に設ける通路
《字SF》一三、〇〇〇
《字SF》二、一〇〇
《字SF》九三〇
《字SF》四八〇
《字SF》三三〇
地下に設ける通路
《字SF》七、六〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》五六〇
《字SF》二九〇
《字SF》二〇〇
その他のもの
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
第七条第一号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
標識
一本につき一年
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
旗ざお
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
一本につき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
一本につき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
その面積一平方メートルにつき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
その面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
アーチ
車道を横断するもの
一基につき一月
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
その他のもの
《字SF》一三、〇〇〇
《字SF》二、一〇〇
《字SF》九三〇
《字SF》四八〇
《字SF》三三〇
第七条第二号に掲げる工作物
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
第七条第三号に掲げる施設
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設
《字SF》三一〇
《字SF》一三〇
《字SF》九一
《字SF》七六
《字SF》六八
第七条第八号に掲げる施設
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの
階数が一のもの
Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設
建築物
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場
建築物
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設
トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
占用物件
占用料
単位
所在地
第一級地
第二級地
第三級地
第四級地
第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物
第一種電柱
一本につき一年
《字SF》一、七〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》五一〇
《字SF》四二〇
《字SF》三八〇
第二種電柱
《字SF》二、六〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》七九〇
《字SF》六五〇
《字SF》五八〇
第三種電柱
《字SF》三、五〇〇
《字SF》一、五〇〇
《字SF》一、一〇〇
《字SF》八八〇
《字SF》七八〇
第一種電話柱
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六五〇
《字SF》四六〇
《字SF》三八〇
《字SF》三四〇
第二種電話柱
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
第三種電話柱
《字SF》三、四〇〇
《字SF》一、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》八三〇
《字SF》七四〇
その他の柱類
《字SF》一五〇
《字SF》六五
《字SF》四六
《字SF》三八
《字SF》三四
共架電線その他上空に設ける線類
長さ一メートルにつき一年
《字SF》一五
《字SF》七
《字SF》五
《字SF》四
《字SF》三
地下に設ける電線その他の線類
《字SF》九
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》二
《字SF》二
路上に設ける変圧器
一個につき一年
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六四〇
《字SF》四五〇
《字SF》三七〇
《字SF》三三〇
地下に設ける変圧器
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
一個につき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱
《字SF》一、三〇〇
《字SF》五五〇
《字SF》三八〇
《字SF》三二〇
《字SF》二八〇
広告塔
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件
外径が〇・〇七メートル未満のもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》六四
《字SF》二七
《字SF》一九
《字SF》一六
《字SF》一四
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの
《字SF》九二
《字SF》三九
《字SF》二七
《字SF》二三
《字SF》二〇
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの
《字SF》一四〇
《字SF》五九
《字SF》四一
《字SF》三四
《字SF》三〇
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの
《字SF》一八〇
《字SF》七八
《字SF》五五
《字SF》四五
《字SF》四一
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの
《字SF》二八〇
《字SF》一二〇
《字SF》八二
《字SF》六八
《字SF》六一
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの
《字SF》三七〇
《字SF》一六〇
《字SF》一一〇
《字SF》九一
《字SF》八一
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの
《字SF》六四〇
《字SF》二七〇
《字SF》一九〇
《字SF》一六〇
《字SF》一四〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
外径が一メートル以上のもの
《字SF》一、八〇〇
《字SF》七八〇
《字SF》五五〇
《字SF》四五〇
《字SF》四一〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設
自動運行補助施設
法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類
地下に設けるもの
長さ一メートルにつき一年
《字SF》九
《字SF》四
《字SF》三
《字SF》二
《字SF》二
その他のもの
《字SF》三一
《字SF》一三
《字SF》九
《字SF》八
《字SF》七
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類
一本につき一年
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
その他のもの
上空に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》一、五〇〇
《字SF》六五〇
《字SF》四六〇
《字SF》三八〇
《字SF》三四〇
地下に設けるもの
《字SF》九二〇
《字SF》三九〇
《字SF》二七〇
《字SF》二三〇
《字SF》二〇〇
その他のもの
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法
第三十二条第一項第四号
に掲げる施設
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設
地下街及び地下室
階数が一のもの
Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
上空に設ける通路
《字SF》一三、〇〇〇
《字SF》二、一〇〇
《字SF》九三〇
《字SF》四八〇
《字SF》三三〇
地下に設ける通路
《字SF》七、六〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》五六〇
《字SF》二九〇
《字SF》二〇〇
その他のもの
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
第七条第一号に掲げる物件
看板(アーチであるものを除く。)
一時的に設けるもの
表示面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
その他のもの
表示面積一平方メートルにつき一年
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
標識
一本につき一年
《字SF》二、四〇〇
《字SF》一、〇〇〇
《字SF》七三〇
《字SF》六一〇
《字SF》五四〇
旗ざお
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
一本につき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
一本につき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。)
祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの
その面積一平方メートルにつき一日
《字SF》二五〇
《字SF》四三
《字SF》一九
《字SF》一〇
《字SF》七
その他のもの
その面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
アーチ
車道を横断するもの
一基につき一月
《字SF》二五、〇〇〇
《字SF》四、三〇〇
《字SF》一、九〇〇
《字SF》九六〇
《字SF》六七〇
その他のもの
《字SF》一三、〇〇〇
《字SF》二、一〇〇
《字SF》九三〇
《字SF》四八〇
《字SF》三三〇
第七条第二号に掲げる工作物
占用面積一平方メートルにつき一年
《字SF》三、一〇〇
《字SF》一、三〇〇
《字SF》九一〇
《字SF》七六〇
《字SF》六八〇
第七条第三号に掲げる施設
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料
占用面積一平方メートルにつき一月
《字SF》二、五〇〇
《字SF》四三〇
《字SF》一九〇
《字SF》九六
《字SF》六七
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設
《字SF》三一〇
《字SF》一三〇
《字SF》九一
《字SF》七六
《字SF》六八
第七条第八号に掲げる施設
トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの
占用面積一平方メートルにつき一年
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの
階数が一のもの
Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの
Aに〇・〇一を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設
建築物
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場
建築物
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
Aに〇・〇一を乗じて得た額
Aに〇・〇一二を乗じて得た額
Aに〇・〇一三を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物
トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設
トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの
Aに〇・〇一一を乗じて得た額
Aに〇・〇一四を乗じて得た額
Aに〇・〇一六を乗じて得た額
Aに〇・〇一九を乗じて得た額
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの
Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの
Aに〇・〇三三を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。