道路法施行令
昭和二十七年十二月四日 政令 第四百七十九号

道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年十一月二十日 政令 第三百二十九号
条項号:第一条

-本則-
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(法第十七条第一項の場合) 読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項 都道府県 指定市 指定市以外の市
第十三条第四項 第一項 第十七条第一項 第十七条第二項
関係都道府県 関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。) 関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項 都道府県が 指定市が 指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項 都道府県の 指定市の 指定市以外の市の
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項 都道府県又は 指定市又は 指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項及び第三項 都道府県である 指定市である 指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項 都道府県の議会に 指定市の議会に 指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項 市町村 市(指定市を除く。)町村 市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項 他の都道府県 都道府県 都道府県
第五十条第六項 当該国道の所在する都道府県 当該国道の所在する指定市 指定市以外の市で当該国道の所在するもの
第五十条第七項 国道の所在する都道府県 国道の所在する指定市 指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県 指定市及び関係都道府県 指定市以外の市及び関係都道府県
第五十三条第二項 当該都道府県 当該指定市 当該指定市以外の市
第九十四条第五項 都道府県である 指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である 指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
第九十六条第二項 都道府県の知事 指定市の長 指定市以外の市の長
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(法第十七条第一項の場合) 読み替える字句(法第十七条第二項の場合)
第十三条第三項、第十八条第一項、第五十条第一項、第四項及び第五項 都道府県 指定市 指定市以外の市
第十三条第四項 第一項 第十七条第一項 第十七条第二項
関係都道府県 関係する指定市、都道府県又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。第九十四条第五項において同じ。) 関係する指定市以外の市、都道府県又は指定市
第十三条第四項、第五十三条第二項 都道府県が 指定市が 指定市以外の市が
第十三条第四項、第十九条第二項 都道府県の 指定市の 指定市以外の市の
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第五十三条第一項、第九十条第一項、第九十六条第二項 都道府県又は 指定市又は 指定市以外の市又は
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項 都道府県である 指定市である 指定市以外の市である
第十九条第三項、第十九条の二第三項、第二十条第四項、第三十一条第三項 都道府県の議会に 指定市の議会に 指定市以外の市の議会に
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項 市町村 市(指定市を除く。)町村 市(指定市以外の市を除く。)町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項 他の都道府県 都道府県 都道府県
第五十条第六項 当該国道の所在する都道府県 当該国道の所在する指定市 指定市以外の市で当該国道の所在するもの
第五十条第七項 国道の所在する都道府県 国道の所在する指定市 指定市以外の市で国道の所在するもの
関係都道府県 指定市及び関係都道府県 指定市以外の市及び関係都道府県
第五十三条第二項 当該都道府県 当該指定市 当該指定市以外の市
第九十四条第五項 都道府県である 指定市、都道府県、指定市以外の市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である 指定市以外の市、都道府県、指定市又は町村(第十七条第三項の規定により管理を行う町村をいう。)である
第九十六条第二項 都道府県の知事 指定市の長 指定市以外の市の長
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項 都道府県又は 町村又は
第十九条第二項 都道府県の 町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項及び第三項 都道府県である 町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項 市町村 市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項 都道府県又は 都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項 都道府県である 町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項 都道府県の知事 町村の長
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十七条第六項及び第七項、第二十五条第一項、第四十八条の十九第一項、第五十一条、第九十条第一項、第九十六条第二項 都道府県又は 町村又は
第十九条第二項 都道府県の 町村の
第十九条第二項、第十九条の二第二項、第二十条第三項、第二十六条第一項、第七十六条第一項、第九十六条第二項及び第三項 都道府県である 町村である
第二十六条第一項、第七十六条、第九十六条第二項 市町村 市町村(町村を除く。)
第五十三条第一項 都道府県又は 都道府県又は町村若しくは
第九十四条第五項 都道府県である 町村、都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)である
第九十六条第二項 都道府県の知事 町村の長
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号 道路管理者 道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧 修繕
都道府県の 指定市以外の市町村の
関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項 第十六条又は 第十六条若しくは
道路管理者」という。) 道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して 決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十三第一項及び第三項、第四十八条の二十四、第四十八条の二十五第一項から第三項まで、第四十八条の二十六から第四十八条の二十八まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項 道路管理者 道路管理者等
第二十四条の二第一項 道路の 道路管理者にあつては道路の
駐車料金 指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項 道路管理者 当該占用料を徴収する道路管理者等
第三十九条の二第七項 入札占用指針 道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の五第一項 道路管理者は、第四十六条第一項 第四十六条第一項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第四十七条の八第二項 協定を 道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を
第四十九条 道路の管理に関する 第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者 指定市以外の市町村
第五十条第一項 都道府県が当該 指定市以外の市町村が当該
当該都道府県 当該指定市以外の市町村
第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項 他の都道府県 都道府県
第五十条第六項 当該国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
第五十条第七項 国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
第五十三条第二項 都道府県が 指定市以外の市町村が
都道府県に 指定市以外の市町村に
第六十一条第二項 道路管理者 当該負担金を徴収する道路管理者等
第六十四条第一項 連結料並びに 連結料、
負担金は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 負担金並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十三条第一項 道路管理者 負担金等を徴収すべき道路管理者等
第七十四条 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において 新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
第七十五条第一項 当該指定区間外の国道の道路管理者 指定市以外の市町村
第七十五条第二項 都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者 、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十五条第三項 道路管理者 指定市以外の市町村
第七十六条 次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事 第一号、第二号及び第四号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
第九十六条第二項 又は市町村である道路管理者 若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長 若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者 都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二条第二項第二号、第七号及び第九号 道路管理者 道路管理者又は指定市以外の市町村
第十三条第四項 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 第十七条第四項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧 修繕
都道府県の 指定市以外の市町村の
関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第十八条第一項 第十六条又は 第十六条若しくは
道路管理者」という 道路管理者」という。)又は指定市以外の市町村(以下「道路管理者等」と総称する
決定して 決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第二項第三号及び第三項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の四十六第一項及び第三項、第四十八条の四十七、第四十八条の四十八第一項から第三項まで、第四十八条の四十九から第四十八条の五十一まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項 道路管理者 道路管理者等
第二十四条の二第一項 道路の 道路管理者にあつては道路の
駐車料金 指定市以外の市町村にあつては道路の附属物である自転車駐車場に自転車を駐車させる者から、駐車料金
第三十三条第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項 道路管理者 当該占用料を徴収する道路管理者等
第四十七条の五第一項 道路管理者は、第四十六条第一項 第四十六条第一項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第四十八条の十四第一項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十三第五項 道路管理者は 道路管理者等は
市町村長を 市町村長又は当該歩行者利便増進道路の存する指定市以外の市町村の長を
十一 第四十八条の四十五 特定道路管理者 特定道路管理者又は指定市以外の市町村
十二 第四十九条 道路の管理に関する 第十七条第四項に規定する歩道の新設等に要する
当該道路の道路管理者 指定市以外の市町村
十三 第五十条第一項 都道府県が当該 指定市以外の市町村が当該
当該都道府県 当該指定市以外の市町村
十四 第五十条第六項及び第七項、第五十三条第二項 他の都道府県 都道府県
十五 第五十条第六項 当該国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で当該国道の所在するもの
十六 第五十条第七項 国道の所在する都道府県 指定市以外の市町村で国道の所在するもの
関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係都道府県
十七 第五十三条第二項 都道府県が 指定市以外の市町村が
都道府県に 指定市以外の市町村に
十八 第六十一条第二項 道路管理者 当該負担金を徴収する道路管理者等
十九 第六十四条第一項 停留料金並びに 停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第十七条第五項の規定に基づき公示される国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の開始の日から国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
二十 第七十三条第一項 道路管理者 負担金等を徴収すべき道路管理者等
二十一 第七十四条 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において 新設又は改築をしようとする指定市以外の市町村
二十二 第七十五条第一項 当該指定区間外の国道の道路管理者 指定市以外の市町村
二十三 第七十五条第一項第二号、第二項第二号、第四項及び第五項、第七十六条第一項、第八十五条第三項 道路管理者 指定市以外の市町村
二十四 第七十五条第二項 都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者 、都道府県道に関し、次の各号に掲げる場合においては、指定市以外の市町村
二十五 第七十五条第二項第二号 要求(都道府県知事がするときは、勧告) 要求
二十六 第七十五条第五項 国土交通大臣又は都道府県知事 国土交通大臣
要求若しくは勧告 要求
二十七 第七十六条第一項 次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事 第一号、第二号及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、第三十九条第二項の規定により定めた条例に限る。)を国土交通大臣
二十八 第九十六条第二項 又は市町村である道路管理者 若しくは市町村である道路管理者又は指定市以外の市町村
又は当該市町村の長 若しくは当該市町村の長又は当該指定市以外の市町村の長
都道府県である道路管理者 都道府県である道路管理者又は指定市以外の市町村
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号 道路管理者 道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項 第十六条又は 第十六条若しくは
道路管理者」という。) 道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して 決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段 道路管理者 道路管理者等
第三十九条の二第一項 道路管理者は 道路管理者等は
第三十九条の二第六項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第三十九条の二第七項 入札占用指針 道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の二第二項 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項 の道路管理者 の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項 道路管理者は、第四十六条第一項 第四十六条第一項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第四十七条の八第二項 協定を 道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を
第五十四条の二第一項 共用管理施設関係道路管理者 共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二条第二項第二号、第五号及び第七号から第九号まで 道路管理者 道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項 第十六条又は 第十六条若しくは
道路管理者」という 道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する
決定して 決定し、道路管理者は
第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項第三号、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十三第一項、第四十八条の二十四第一項、第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十八条の二十六第一項、第四十八条の二十七第一項及び第二項、第四十八条の二十八第二項、第四十八条の二十九、第四十八条の三十二、第四十八条の三十三、第四十八条の三十七第一項、第四十八条の五十、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段 道路管理者 道路管理者等
第三十三条第三項及び第四項、第三十九条の二第七項、第三十九条の五第二項、第四十五条の二第二項、第四十七条の八第二項、第四十八条の二十三第六項、第四十八条の二十六第二項、第四十八条の三十八第一項及び第三項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が
第三十九条の二第一項、第四十八条の二十三第五項 道路管理者は 道路管理者等は
第三十九条の二第六項 道路管理者( 道路管理者等(
第四十七条の二第二項 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 第十七条第六項の規定により国土交通大臣が改築又は修繕に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項 の道路管理者 の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項 道路管理者は、第四十六条第一項 第四十六条第一項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第四十八条の十四第一項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が
十一 第四十八条の四十五 特定道路管理者 特定道路管理者又は国土交通大臣
十二 第五十四条の二第一項 共用管理施設関係道路管理者 共用管理施設関係道路管理者又は国土交通大臣及び他の道路の道路管理者
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二条第二項第二号、第六号及び第七号、第二十条第一項及び第二項 道路管理者 道路管理者又は国土交通大臣
第十八条第一項 第十六条又は 第十六条若しくは
道路管理者」という。) 道路管理者」という。)又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
決定して 決定し、道路管理者は
第十九条の二第一項 及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。) において「共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者(第五十四条の二第一項において「共用管理施設関係道路管理者等」と総称する。)
第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項及び第三項、第三十九条の七第二項及び第四項、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七第一項、第四十七条の八第一項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段 道路管理者 道路管理者等
第二十条第六項 道路管理者と 道路管理者等と
第三十九条の二第一項 道路管理者は 道路管理者等は
第三十九条の二第六項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 道路管理者等(市町村である道路管理者を除く。)
第三十九条の二第七項 入札占用指針 道路管理者等が入札占用指針
第三十九条の五第二項 道路管理者は、 道路管理者は、道路管理者等が
第四十七条の二第二項 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項 の道路管理者 の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項 道路管理者は、第四十六条第一項 第四十六条第一項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第四十七条の八第二項 協定を 道路管理者等が協定を
第四十八条の十四第一項 道路管理者は、 道路管理者等は、道路管理者が
第四十八条の二十一第一項及び第三項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を
第五十四条の二第一項 共用管理施設関係道路管理者 共用管理施設関係道路管理者等
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十九条の二第一項 共用管理施設関係道路管理者」という。) 共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者
第二十条第一項及び第二項 道路管理者 道路管理者又は国土交通大臣
第二十条第五項 道路管理者 道路管理者等
第二十条第六項 道路管理者と 道路管理者等と
第四十七条の二第二項 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 第十七条第七項の規定により国土交通大臣が維持又は災害復旧に関する工事を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十一条 道路管理者 道路管理者又は国土交通大臣(以下「道路管理者等」と総称する。)
第二十二条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条の九、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十八条の二十第一項、第四十八条の二十七、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項及び第二項、第九十五条の二、第九十六条第五項前段 道路管理者 道路管理者等
第四十七条の二第二項 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項 の道路管理者 の道路管理者又は国土交通大臣
第四十七条の五第一項 道路管理者は、第四十六条第一項 第四十六条第一項
場合においては 道路管理者等は
、道路管理者 、道路管理者等
第四十八条の二十一第一項及び第三項 、利便施設協定を 、道路管理者等が利便施設協定を
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十三条第四項 第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理 第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が国道の修繕
修繕又は災害復旧 修繕
都道府県の 指定市以外の市町村の
関係都道府県 当該指定市以外の市町村及び関係する都道府県、指定市又は指定市以外の市(第十七条第二項の規定により管理を行う市をいう。)
第四十三条の二、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第七十二条の二第二項 道路管理者 道路管理者等
第四十七条の二第二項 道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項 第四十八条の二十二第一項の規定により指定市以外の市町村が歩行者利便増進改築等を行う道路及び当該道路以外の道路に係るものであるときは、前項
第四十七条の二第二項及び第三項 の道路管理者 の道路管理者又は指定市以外の市町村
第四十九条 道路の管理に関する 第四十八条の二十二第一項に規定する歩行者利便増進改築等に要する
当該道路の道路管理者 指定市以外の市町村
第五十条第一項及び第六項、第五十三条第二項 国道の新設又は改築 歩行者利便増進道路である国道の改築
第五十条第一項 新設又は改築を 改築を
第六十四条第一項 停留料金並びに 停留料金、
は、道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 並びに第三十九条の規定に基づく占用料で、第四十八条の二十二第二項の規定に基づき公示される同条第一項に規定する歩行者利便増進改築等の開始の日から当該歩行者利便増進改築等の完了の日までに指定市以外の市町村が徴収すべきものは、当該指定市以外の市町村
第七十四条 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合において 改築をしようとする指定市以外の市町村
第十九条 指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の二十七の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
第十九条 指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この項及び次項において同じ。)に、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは第四十八条の五十の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。
第十九条の三の二 法第三十九条の二第五項の政令で定める額については、第十九条第一項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の二十七の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第六号中「前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
第十九条の三の二 法第三十九条の二第五項の政令で定める額については、第十九条第一項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項本文中「法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは第四十八条の五十の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあつては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次項、次条第一項及び別表の備考第九号において同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第三項中「前二項の規定にかかわらず、前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第六号中「前二項」とあるのは「第十九条の三の二において準用する第一項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
第二十六条 第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第一項から第三項まで、第七項及び第八項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項及び第二項中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、第二項、第七項及び第八項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第二項及び第二十三条第三項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、第二十二条及び第二十三条第三項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第七項及び第八項中「、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
第二十六条 第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第一項から第三項まで、第七項及び第八項の規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が国道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が国道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十条、第二十一条第一項及び第二十三条第二項中「他の都道府県」とあるのは「都道府県」と、第二十条及び第二十三条第一項中「当該国道の所在する都道府県」とあるのはそれぞれ「当該国道の所在する指定市」又は「指定市以外の市で当該国道の所在するもの」と、第二十一条第一項及び第二項中「都道府県が法」とあるのはそれぞれ「指定市が法」又は「指定市以外の市が法」と、同条第一項中「都道府県の」とあるのはそれぞれ「指定市の」又は「指定市以外の市の」と、同項並びに第二十三条第一項、第二項、第七項及び第八項中「国道新設等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「国道新設等指定市負担額」又は「国道新設等指定市以外の市負担額」と、第二十一条第二項及び第二十三条第三項中「指定区間外国道維持等都道府県負担額」とあるのはそれぞれ「指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、第二十二条及び第二十三条第三項中「都道府県に」とあるのはそれぞれ「指定市に」又は「指定市以外の市に」と、同条第二項中「関係都道府県」とあるのはそれぞれ「関係指定市及び都道府県」又は「関係指定市以外の市及び都道府県」と、同条第七項及び第八項中「、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額又は施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「又は指定区間外国道維持等指定市負担額」又は「又は指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額」と、同項中「都道府県が」とあるのはそれぞれ「指定市が」又は「指定市以外の市が」と読み替えるものとする。
 第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第七項までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第六項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第四項並びに第二十三条第五項及び第七項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第五項並びに第二十三条第六項及び第七項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
 第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第七項までの規定は、法第十七条第一項の規定により指定市が都道府県道の管理を行う場合又は同条第二項の規定により指定市以外の市が都道府県道の管理を行う場合の費用の負担について準用する。この場合において、第二十一条第三項から第五項まで及び第二十三条第四項から第六項までの規定中「都道府県又は」とあるのはそれぞれ「指定市又は」又は「指定市以外の市又は」と、第二十一条第三項及び第二十三条第四項中「都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第四項並びに第二十三条第五項及び第七項中「施設等改築都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等改築指定市等負担額」又は「施設等改築指定市以外の市等負担額」と、第二十一条第五項並びに第二十三条第六項及び第七項中「施設等修繕都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「施設等修繕指定市等負担額」又は「施設等修繕指定市以外の市等負担額」と、同項中「国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額、都道府県道等維持等都道府県等負担額」とあるのはそれぞれ「都道府県道等維持等指定市等負担額」又は「都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-
占用物件 占用料
単位 所在地
第一級地 第二級地 第三級地 第四級地 第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 第一種電柱 一本につき一年 《字SF》一、七〇〇 《字SF》七三〇 《字SF》五一〇 《字SF》四二〇 《字SF》三八〇
第二種電柱 《字SF》二、六〇〇 《字SF》一、一〇〇 《字SF》七九〇 《字SF》六五〇 《字SF》五八〇
第三種電柱 《字SF》三、五〇〇 《字SF》一、五〇〇 《字SF》一、一〇〇 《字SF》八八〇 《字SF》七八〇
第一種電話柱 《字SF》一、五〇〇 《字SF》六五〇 《字SF》四六〇 《字SF》三八〇 《字SF》三四〇
第二種電話柱 《字SF》二、四〇〇 《字SF》一、〇〇〇 《字SF》七三〇 《字SF》六一〇 《字SF》五四〇
第三種電話柱 《字SF》三、四〇〇 《字SF》一、四〇〇 《字SF》一、〇〇〇 《字SF》八三〇 《字SF》七四〇
その他の柱類 《字SF》一五〇 《字SF》六五 《字SF》四六 《字SF》三八 《字SF》三四
共架電線その他上空に設ける線類 長さ一メートルにつき一年 《字SF》一五 《字SF》七 《字SF》五 《字SF》四 《字SF》三
地下に設ける電線その他の線類 《字SF》九 《字SF》四 《字SF》三 《字SF》二 《字SF》二
路上に設ける変圧器 一個につき一年 《字SF》一、五〇〇 《字SF》六四〇 《字SF》四五〇 《字SF》三七〇 《字SF》三三〇
地下に設ける変圧器 占用面積一平方メートルにつき一年 《字SF》九二〇 《字SF》三九〇 《字SF》二七〇 《字SF》二三〇 《字SF》二〇〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 一個につき一年 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱 《字SF》一、三〇〇 《字SF》五五〇 《字SF》三八〇 《字SF》三二〇 《字SF》二八〇
広告塔 表示面積一平方メートルにつき一年 《字SF》二五、〇〇〇 《字SF》四、三〇〇 《字SF》一、九〇〇 《字SF》九六〇 《字SF》六七〇
その他のもの 占用面積一平方メートルにつき一年 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 外径が〇・〇七メートル未満のもの 長さ一メートルにつき一年 《字SF》六四 《字SF》二七 《字SF》一九 《字SF》一六 《字SF》一四
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの 《字SF》九二 《字SF》三九 《字SF》二七 《字SF》二三 《字SF》二〇
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの 《字SF》一四〇 《字SF》五九 《字SF》四一 《字SF》三四 《字SF》三〇
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの 《字SF》一八〇 《字SF》七八 《字SF》五五 《字SF》四五 《字SF》四一
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの 《字SF》二八〇 《字SF》一二〇 《字SF》八二 《字SF》六八 《字SF》六一
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの 《字SF》三七〇 《字SF》一六〇 《字SF》一一〇 《字SF》九一 《字SF》八一
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの 《字SF》六四〇 《字SF》二七〇 《字SF》一九〇 《字SF》一六〇 《字SF》一四〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの 《字SF》九二〇 《字SF》三九〇 《字SF》二七〇 《字SF》二三〇 《字SF》二〇〇
外径が一メートル以上のもの 《字SF》一、八〇〇 《字SF》七八〇 《字SF》五五〇 《字SF》四五〇 《字SF》四一〇
第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 占用面積一平方メートルにつき一年 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 地下街及び地下室 階数が一のもの Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの Aに〇・〇一を乗じて得た額
上空に設ける通路 《字SF》一三、〇〇〇 《字SF》二、一〇〇 《字SF》九三〇 《字SF》四八〇 《字SF》三三〇
地下に設ける通路 《字SF》七、六〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》五六〇 《字SF》二九〇 《字SF》二〇〇
その他のもの 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 占用面積一平方メートルにつき一日 《字SF》二五〇 《字SF》四三 《字SF》一九 《字SF》一〇 《字SF》七
その他のもの 占用面積一平方メートルにつき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
第七条第一号に掲げる物件 看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 表示面積一平方メートルにつき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
その他のもの 表示面積一平方メートルにつき一年 《字SF》二五、〇〇〇 《字SF》四、三〇〇 《字SF》一、九〇〇 《字SF》九六〇 《字SF》六七〇
標識 一本につき一年 《字SF》二、四〇〇 《字SF》一、〇〇〇 《字SF》七三〇 《字SF》六一〇 《字SF》五四〇
旗ざお 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 一本につき一日 《字SF》二五〇 《字SF》四三 《字SF》一九 《字SF》一〇 《字SF》七
その他のもの 一本につき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの その面積一平方メートルにつき一日 《字SF》二五〇 《字SF》四三 《字SF》一九 《字SF》一〇 《字SF》七
その他のもの その面積一平方メートルにつき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
アーチ 車道を横断するもの 一基につき一月 《字SF》二五、〇〇〇 《字SF》四、三〇〇 《字SF》一、九〇〇 《字SF》九六〇 《字SF》六七〇
その他のもの 《字SF》一三、〇〇〇 《字SF》二、一〇〇 《字SF》九三〇 《字SF》四八〇 《字SF》三三〇
第七条第二号に掲げる工作物 占用面積一平方メートルにつき一年 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
第七条第三号に掲げる施設 Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 占用面積一平方メートルにつき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 《字SF》三一〇 《字SF》一三〇 《字SF》九一 《字SF》七六 《字SF》六八
第七条第八号に掲げる施設 トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの 占用面積一平方メートルにつき一年 Aに〇・〇一一を乗じて得た額 Aに〇・〇一四を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額 Aに〇・〇一九を乗じて得た額 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに〇・〇二三を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの 階数が一のもの Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの Aに〇・〇一を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設 建築物 Aに〇・〇一一を乗じて得た額 Aに〇・〇一四を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額 Aに〇・〇一九を乗じて得た額 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 Aに〇・〇一を乗じて得た額 Aに〇・〇一二を乗じて得た額 Aに〇・〇一三を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 建築物 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 Aに〇・〇一を乗じて得た額 Aに〇・〇一二を乗じて得た額 Aに〇・〇一三を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの Aに〇・〇一一を乗じて得た額 Aに〇・〇一四を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額 Aに〇・〇一九を乗じて得た額 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具 Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設 トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの Aに〇・〇一一を乗じて得た額 Aに〇・〇一四を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額 Aに〇・〇一九を乗じて得た額 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇三三を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。
占用物件 占用料
単位 所在地
第一級地 第二級地 第三級地 第四級地 第五級地
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 第一種電柱 一本につき一年 《字SF》一、七〇〇 《字SF》七三〇 《字SF》五一〇 《字SF》四二〇 《字SF》三八〇
第二種電柱 《字SF》二、六〇〇 《字SF》一、一〇〇 《字SF》七九〇 《字SF》六五〇 《字SF》五八〇
第三種電柱 《字SF》三、五〇〇 《字SF》一、五〇〇 《字SF》一、一〇〇 《字SF》八八〇 《字SF》七八〇
第一種電話柱 《字SF》一、五〇〇 《字SF》六五〇 《字SF》四六〇 《字SF》三八〇 《字SF》三四〇
第二種電話柱 《字SF》二、四〇〇 《字SF》一、〇〇〇 《字SF》七三〇 《字SF》六一〇 《字SF》五四〇
第三種電話柱 《字SF》三、四〇〇 《字SF》一、四〇〇 《字SF》一、〇〇〇 《字SF》八三〇 《字SF》七四〇
その他の柱類 《字SF》一五〇 《字SF》六五 《字SF》四六 《字SF》三八 《字SF》三四
共架電線その他上空に設ける線類 長さ一メートルにつき一年 《字SF》一五 《字SF》七 《字SF》五 《字SF》四 《字SF》三
地下に設ける電線その他の線類 《字SF》九 《字SF》四 《字SF》三 《字SF》二 《字SF》二
路上に設ける変圧器 一個につき一年 《字SF》一、五〇〇 《字SF》六四〇 《字SF》四五〇 《字SF》三七〇 《字SF》三三〇
地下に設ける変圧器 占用面積一平方メートルにつき一年 《字SF》九二〇 《字SF》三九〇 《字SF》二七〇 《字SF》二三〇 《字SF》二〇〇
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 一個につき一年 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
郵便差出箱及び信書便差出箱 《字SF》一、三〇〇 《字SF》五五〇 《字SF》三八〇 《字SF》三二〇 《字SF》二八〇
広告塔 表示面積一平方メートルにつき一年 《字SF》二五、〇〇〇 《字SF》四、三〇〇 《字SF》一、九〇〇 《字SF》九六〇 《字SF》六七〇
その他のもの 占用面積一平方メートルにつき一年 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 外径が〇・〇七メートル未満のもの 長さ一メートルにつき一年 《字SF》六四 《字SF》二七 《字SF》一九 《字SF》一六 《字SF》一四
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの 《字SF》九二 《字SF》三九 《字SF》二七 《字SF》二三 《字SF》二〇
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの 《字SF》一四〇 《字SF》五九 《字SF》四一 《字SF》三四 《字SF》三〇
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの 《字SF》一八〇 《字SF》七八 《字SF》五五 《字SF》四五 《字SF》四一
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの 《字SF》二八〇 《字SF》一二〇 《字SF》八二 《字SF》六八 《字SF》六一
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの 《字SF》三七〇 《字SF》一六〇 《字SF》一一〇 《字SF》九一 《字SF》八一
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの 《字SF》六四〇 《字SF》二七〇 《字SF》一九〇 《字SF》一六〇 《字SF》一四〇
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの 《字SF》九二〇 《字SF》三九〇 《字SF》二七〇 《字SF》二三〇 《字SF》二〇〇
外径が一メートル以上のもの 《字SF》一、八〇〇 《字SF》七八〇 《字SF》五五〇 《字SF》四五〇 《字SF》四一〇
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 自動運行補助施設 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 地下に設けるもの 長さ一メートルにつき一年 《字SF》九 《字SF》四 《字SF》三 《字SF》二 《字SF》二
その他のもの 《字SF》三一 《字SF》一三 《字SF》九 《字SF》八 《字SF》七
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 一本につき一年 《字SF》二、四〇〇 《字SF》一、〇〇〇 《字SF》七三〇 《字SF》六一〇 《字SF》五四〇
その他のもの 上空に設けるもの 占用面積一平方メートルにつき一年 《字SF》一、五〇〇 《字SF》六五〇 《字SF》四六〇 《字SF》三八〇 《字SF》三四〇
地下に設けるもの 《字SF》九二〇 《字SF》三九〇 《字SF》二七〇 《字SF》二三〇 《字SF》二〇〇
その他のもの 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
第三十二条第一項第四号に掲げる施設 占用面積一平方メートルにつき一年 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 地下街及び地下室 階数が一のもの Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの Aに〇・〇一を乗じて得た額
上空に設ける通路 《字SF》一三、〇〇〇 《字SF》二、一〇〇 《字SF》九三〇 《字SF》四八〇 《字SF》三三〇
地下に設ける通路 《字SF》七、六〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》五六〇 《字SF》二九〇 《字SF》二〇〇
その他のもの 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 占用面積一平方メートルにつき一日 《字SF》二五〇 《字SF》四三 《字SF》一九 《字SF》一〇 《字SF》七
その他のもの 占用面積一平方メートルにつき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
第七条第一号に掲げる物件 看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 表示面積一平方メートルにつき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
その他のもの 表示面積一平方メートルにつき一年 《字SF》二五、〇〇〇 《字SF》四、三〇〇 《字SF》一、九〇〇 《字SF》九六〇 《字SF》六七〇
標識 一本につき一年 《字SF》二、四〇〇 《字SF》一、〇〇〇 《字SF》七三〇 《字SF》六一〇 《字SF》五四〇
旗ざお 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの 一本につき一日 《字SF》二五〇 《字SF》四三 《字SF》一九 《字SF》一〇 《字SF》七
その他のもの 一本につき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
幕(第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの その面積一平方メートルにつき一日 《字SF》二五〇 《字SF》四三 《字SF》一九 《字SF》一〇 《字SF》七
その他のもの その面積一平方メートルにつき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
アーチ 車道を横断するもの 一基につき一月 《字SF》二五、〇〇〇 《字SF》四、三〇〇 《字SF》一、九〇〇 《字SF》九六〇 《字SF》六七〇
その他のもの 《字SF》一三、〇〇〇 《字SF》二、一〇〇 《字SF》九三〇 《字SF》四八〇 《字SF》三三〇
第七条第二号に掲げる工作物 占用面積一平方メートルにつき一年 《字SF》三、一〇〇 《字SF》一、三〇〇 《字SF》九一〇 《字SF》七六〇 《字SF》六八〇
第七条第三号に掲げる施設 Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 占用面積一平方メートルにつき一月 《字SF》二、五〇〇 《字SF》四三〇 《字SF》一九〇 《字SF》九六 《字SF》六七
第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 《字SF》三一〇 《字SF》一三〇 《字SF》九一 《字SF》七六 《字SF》六八
第七条第八号に掲げる施設 トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの 占用面積一平方メートルにつき一年 Aに〇・〇一一を乗じて得た額 Aに〇・〇一四を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額 Aに〇・〇一九を乗じて得た額 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに〇・〇二三を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの 階数が一のもの Aに〇・〇〇五を乗じて得た額
階数が二のもの Aに〇・〇〇八を乗じて得た額
階数が三以上のもの Aに〇・〇一を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第九号に掲げる施設 建築物 Aに〇・〇一一を乗じて得た額 Aに〇・〇一四を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額 Aに〇・〇一九を乗じて得た額 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 Aに〇・〇一を乗じて得た額 Aに〇・〇一二を乗じて得た額 Aに〇・〇一三を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 建築物 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇〇八を乗じて得た額 Aに〇・〇一を乗じて得た額 Aに〇・〇一二を乗じて得た額 Aに〇・〇一三を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額
第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの Aに〇・〇一一を乗じて得た額 Aに〇・〇一四を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額 Aに〇・〇一九を乗じて得た額 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十二号に掲げる器具 Aに〇・〇三三を乗じて得た額
第七条第十三号に掲げる施設 トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの Aに〇・〇一一を乗じて得た額 Aに〇・〇一四を乗じて得た額 Aに〇・〇一六を乗じて得た額 Aに〇・〇一九を乗じて得た額 Aに〇・〇二三を乗じて得た額
上空に設けるもの Aに〇・〇二三を乗じて得た額
その他のもの Aに〇・〇三三を乗じて得た額
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。
イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)の区域をいう。
ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口五十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口五十万人未満二十万人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口二十万人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。
三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
五 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
六 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
七 Aは、近傍類似の土地(第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
八 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
九 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは一月として計算するものとする。