道路交通法施行令
昭和三十五年十月十一日 政令 第二百七十号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
令和六年七月二十六日 政令 第二百四十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年七月二十六日
~令和六年七月二十六日政令第二百四十八号~
(公安委員会の交通規制)
(公安委員会の交通規制)
第一条の二
法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
第一条の二
法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
2
法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。
2
法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。
3
法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
3
法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一
横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
一
横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二
横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
二
横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
★新設★
4
前項本文の規定にかかわらず、交差点又はその直近に横断歩道等を設ける場合であつて次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該横断歩道等についての同項本文の規定による道路標識のうち当該各号に定めるものを設置しないことができる。
一
交差点の全ての入口又はその直近に横断歩道が設けられることとなる場合 当該交差点の出口へ進行する車両又は路面電車(次号において「車両等」という。)に対面する道路標識
二
交差点又はその手前の直近に法第四十三条前段の道路標識が設置され、当該横断歩道等の直前において車両等が一時停止すべきこととなる場合 当該車両等に対面する道路標識
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
5
法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一
道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
一
道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
二
歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
二
歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
三
車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
三
車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
6
法第四条第一項の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
一
法第十七条の二第一項の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
一
法第十七条の二第一項の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
二
法第二十一条第二項第三号の道路標識等 交通の頻繁な道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。
二
法第二十一条第二項第三号の道路標識等 交通の頻繁な道路における車両の通行の円滑を図るため特に必要があること。
三
法第四十六条の道路標識等 道路及び交通の状況により特に支障がないこと。
三
法第四十六条の道路標識等 道路及び交通の状況により特に支障がないこと。
四
法第六十三条の四第一項第一号の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
四
法第六十三条の四第一項第一号の道路標識等 歩道及び交通の状況により支障がないこと。
五
法第六十三条の五の道路標識等 道路及び交通の状況により支障がないこと。
五
法第六十三条の五の道路標識等 道路及び交通の状況により支障がないこと。
(昭四六政三四八・追加、昭五三政三一三・平一二政三〇三・平二〇政一四九・令五政五四・一部改正)
(昭四六政三四八・追加、昭五三政三一三・平一二政三〇三・平二〇政一四九・令五政五四・令六政二四八・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年七月二十六日政令第二百四十八号~
(最高速度)
(最高速度)
第十一条
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。
次条第三項
及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の
道路
を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては
六十キロメートル毎時
、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
第十一条
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。
第一号イ
及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の
道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)
を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては
次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度
、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
★新設★
一
次に掲げる一般道路 六十キロメートル毎時
イ
高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ
自動車専用道路
ハ
道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ
道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
★新設★
二
前号に掲げる一般道路以外の一般道路 三十キロメートル毎時
(昭三八政二〇五・昭三九政二八〇・昭四〇政二五八・昭四三政二六四・昭四六政三四八・昭五九政三一〇・平四政二三一・平一一政三二一・令元政一〇九・一部改正)
(昭三八政二〇五・昭三九政二八〇・昭四〇政二五八・昭四三政二六四・昭四六政三四八・昭五九政三一〇・平四政二三一・平一一政三二一・令元政一〇九・令六政二四八・一部改正)
施行日:令和八年九月一日
~令和六年七月二十六日政令第二百四十八号~
(最高速度の特例)
(最高速度の特例)
第十二条
自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を
牽
(
けん
)
引して
道路を
通行する場合(
牽
(
けん
)
引するための構造及び装置を有する自動車によつて
牽
(
けん
)
引されるための構造及び装置を有する車両を
牽
(
けん
)
引する場合を除く。)の最高速度は、
前条
及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
第十二条
自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を
牽
(
けん
)
引して
道路(前条第二号に掲げる一般道路を除く。)を
通行する場合(
牽
(
けん
)
引するための構造及び装置を有する自動車によつて
牽
(
けん
)
引されるための構造及び装置を有する車両を
牽
(
けん
)
引する場合を除く。)の最高速度は、
同条
及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
一
車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で
牽
(
けん
)
引する場合 四十キロメートル毎時
一
車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で
牽
(
けん
)
引する場合 四十キロメートル毎時
二
前号に掲げる場合以外の場合 三十キロメートル毎時
二
前号に掲げる場合以外の場合 三十キロメートル毎時
2
前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を
牽
(
けん
)
引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
2
前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を
牽
(
けん
)
引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
3
法第三十九条第一項の緊急自動車が
高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路
を通行する場合の最高速度は、前条及び前二項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
3
法第三十九条第一項の緊急自動車が
一般道路
を通行する場合の最高速度は、前条及び前二項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
(昭三七政二三五・昭三八政二〇五・昭四〇政二五八・昭四六政三四八・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平一一政三二一・平一二政三〇三・令元政一〇九・一部改正)
(昭三七政二三五・昭三八政二〇五・昭四〇政二五八・昭四六政三四八・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平一一政三二一・平一二政三〇三・令元政一〇九・令六政二四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年七月二十六日
~令和六年七月二十六日政令第二百四十八号~
★新設★
附 則(令和六・七・二六政二四八)
(施行期日)
1
この政令は、令和八年九月一日から施行する。ただし、第一条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。