道路交通法施行令
昭和三十五年十月十一日 政令 第二百七十号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和六年一月十九日 政令 第十二号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(放置違反金収納事務の委託)
★削除★
第十七条の八
都道府県は、法第五十一条の十六の規定により放置違反金の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2
法第五十一条の十六の規定により放置違反金の収納の事務の委託を受けた者は、都道府県の規則の定めるところにより、その収納した放置違反金を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添えて、当該都道府県又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該都道府県の指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。
3
法第五十一条の十六の規定により放置違反金の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、都道府県は、当該委託に係る放置違反金の収納の事務について検査することができる。
(平二六政六三・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九政一二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。