道路交通法施行令
昭和三十五年十月十一日 政令 第二百七十号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
令和八年五月七日 政令 第百六十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月七日政令第百六十四号~
(公示による納付命令)
(公示による納付命令)
第十七条の五
法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、
当該
納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に
内閣府令で定める様式の書面を掲示して
行うものとする。
第十七条の五
法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、
内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を当該
納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に
掲示し、又は当該事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて
行うものとする。
2
前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。
2
前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。
3
第一項の納付命令は、同項の規定による
掲示を始めた
日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
3
第一項の納付命令は、同項の規定による
措置を開始した
日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
(平一六政三九〇・追加、平二〇政一四九・旧第一七条の六繰上)
(平一六政三九〇・追加、平二〇政一四九・旧第一七条の六繰上、令八政一六四・一部改正)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月七日政令第百六十四号~
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第二十九条
法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
第二十九条
法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
前条各号に掲げる事項を、
保管を始めた日から起算して十四日間、
当該
警察署の掲示板に
掲示する
こと。
一
★削除★
保管を始めた日から起算して十四日間、
前条各号に掲げる事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面を当該
警察署の掲示板に
掲示し、又はこれらの事項を当該警察署に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる
こと。
二
前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
二
内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
(平一一政三二一・平一二政三〇三・一部改正)
(平一一政三二一・平一二政三〇三・令八政一六四・一部改正)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月七日政令第百六十四号~
(工作物等を返還するための措置)
(工作物等を返還するための措置)
第二十九条の二
法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
第二十九条の二
法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
一
返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき
占有者等
であることを証明させること。
一
返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき
占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者
であることを証明させること。
二
内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。
二
内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。
(平一一政三二一・追加、平一二政三〇三・一部改正)
(平一一政三二一・追加、平一二政三〇三・令八政一六四・一部改正)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月七日政令第百六十四号~
(保管した工作物等に関する規定の準用)
(保管した工作物等に関する規定の準用)
第三十二条
第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中
「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第三号中
「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
第三十二条
第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。この場合において、第二十八条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中「設けられていた」とあるのは「在つた」と、第二十九条中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、同条第二号中
★削除★
「保管工作物等一覧簿」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿」と、第二十九条の二中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、「当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十一条の二第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
2
第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
2
第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。この場合において、第二十八条から第二十九条の二までの規定中「法第八十一条第三項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、第二十九条の三及び第三十条中「法第八十一条第四項」とあるのは「法第八十二条第三項又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と読み替えるものとする。
(平二政三〇三・追加、平一一政三二一・一部改正・旧第三二条の二繰上)
(平二政三〇三・追加、平一一政三二一・一部改正・旧第三二条の二繰上、令八政一六四・一部改正)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月七日政令第百六十四号~
(意見の聴取の手続)
(意見の聴取の手続)
第三十九条
法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項、第百四条の二の四第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
第三十九条
法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項、第百四条の二の四第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
2
法第百四条第一項の規定による
★挿入★
意見の聴取の期日及び場所
の公示は、
公安委員会の掲示板に
掲示して
行うものとする。
2
法第百四条第一項の規定による
公示は、
意見の聴取の期日及び場所
(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を
公安委員会の掲示板に
掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて
行うものとする。
(昭三九政二八〇・昭四二政二八〇・一部改正、昭四六政三四八・旧第四〇条繰上、平二政二六・平六政三〇三・平二一政一二・令四政一六・一部改正)
(昭三九政二八〇・昭四二政二八〇・一部改正、昭四六政三四八・旧第四〇条繰上、平二政二六・平六政三〇三・平二一政一二・令四政一六・令八政一六四・一部改正)
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月七日政令第百六十四号~
(公示通告)
(公示通告)
第五十四条
法第百二十九条第二項の規定による通告は、
告知書
に記載された当該通告が
行なわれる
場所に設けられた都道府県警察の掲示板に
内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なう
ものとする。
第五十四条
法第百二十九条第二項の規定による通告は、
内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を告知書
に記載された当該通告が
行われる
場所に設けられた都道府県警察の掲示板に
掲示し、又は当該事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行う
ものとする。
2
前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。
2
前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。
3
第一項の通告は、同項の規定による
掲示を始めた
日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
3
第一項の通告は、同項の規定による
措置を開始した
日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
(昭四三政一七・追加、平一二政三〇三・一部改正)
(昭四三政一七・追加、平一二政三〇三・令八政一六四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月二十一日
~令和八年五月七日政令第百六十四号~
★新設★
附 則(令和八・五・七政一六四)
(施行期日)
1
この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という。)第十七条の五第一項及び第三項、第二十九条(新令第三十二条において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項並びに第五十四条第一項及び第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示又は通告について適用し、同日前にした公示又は通告については、なお従前の例による。