道路交通法施行令
昭和三十五年十月十一日 政令 第二百七十号
道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令
令和三年六月十八日 政令 第百七十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年六月二十八日
~令和三年六月十八日政令第百七十二号~
(自動車の乗車又は積載の制限)
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条
自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
第二十二条
自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一
乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)、保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)又は軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。
一
乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)、保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)又は軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。
二
積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを
牽
(
けん
)
引する場合におけるその
牽
(
けん
)
引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては
三十キログラム
を、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものに
あつては五百キログラム
をそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
二
積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを
牽
(
けん
)
引する場合におけるその
牽
(
けん
)
引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては
九十キログラム
を、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものに
あつては七百キログラム
をそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
三
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
三
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ
長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
イ
長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
ロ
幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ロ
幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ハ
高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
ハ
高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
四
積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
四
積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ
自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
イ
自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ
自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
ロ
自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
(昭三九政二八〇・昭四〇政二五八・昭四三政二六四・昭四四政三一〇・昭四六政三四八・昭五九政三一〇・平五政三四八・平八政一六〇・平八政三二二・平一二政三〇三・平一六政二二・平二〇政一四九・一部改正)
(昭三九政二八〇・昭四〇政二五八・昭四三政二六四・昭四四政三一〇・昭四六政三四八・昭五九政三一〇・平五政三四八・平八政一六〇・平八政三二二・平一二政三〇三・平一六政二二・平二〇政一四九・令三政一七二・一部改正)
施行日:令和三年六月二十八日
~令和三年六月十八日政令第百七十二号~
(反則金の納付及び仮納付)
(反則金の納付及び仮納付)
第五十二条
法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。
第五十二条
法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。
2
法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付は、前項の納付書により、日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)に対して行わなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
次に掲げる者は
、前項の規定にかかわらず
、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を
受けて、その納付書により反則金を納付しなければ
ならない。
2
次に掲げる者は
★削除★
、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を
受けなければ
ならない。
一
第四十七条第二項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者
一
第四十七条第二項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者
二
前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの
二
前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの
★新設★
3
法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。
一
第一項の納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)による方法 日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)
二
第一項の通告に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員のうち会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により反則金の収納に関する事務を行うこととされたものの預金又は貯金の口座であつて、当該事務のために管理するものとして当該都道府県警察の警察本部長が公示したものへの振込み(当該反則行為をした者の氏名その他内閣府令で定める事項を明らかにして行うものに限る。)の方法 当該職員
4
反則金の納付は、分割して
行なう
ことができない。
4
反則金の納付は、分割して
行う
ことができない。
5
第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。
5
第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。
6
第一項
、第二項
及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項の規定による仮納付について準用する。この場合において、第一項中「法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告」と
あるのは、
「法第百二十六条第一項又は第四項の規定により告知」と
★挿入★
読み替えるものとする。
6
第一項
、第三項
及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項の規定による仮納付について準用する。この場合において、第一項中「法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告」と
あるのは
「法第百二十六条第一項又は第四項の規定により告知」と
、第三項第一号中「納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)」とあるのは「納付書」と、同項第二号中「通告」とあるのは「告知」と、「告知に係るもの」とあるのは「もの」と
読み替えるものとする。
(昭四三政一七・追加、昭四五政二二七・平一二政三〇三・平一四政三八五・一部改正)
(昭四三政一七・追加、昭四五政二二七・平一二政三〇三・平一四政三八五・令三政一七二・一部改正)
施行日:令和三年六月二十八日
~令和三年六月十八日政令第百七十二号~
(家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)
(家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)
第五十二条の二
法第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。
第五十二条の二
法第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。
2
第五十一条並びに
前条第二項、第三項第二号、第四項及び第五項
の規定は、法第百三十条の二第三項において準用する法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付について準用する。
★挿入★
2
第五十一条並びに
前条第二項第二号及び第三項から第五項まで
の規定は、法第百三十条の二第三項において準用する法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付について準用する。
この場合において、前条第二項第二号中「通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と、同条第三項第一号中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「同条第二項において読み替えて準用する前項第二号」と、同項第二号中「第一項の通告に係る反則行為が行われた地」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定による指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地」と、「(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員」とあるのは「の職員」と、「反則行為を」とあるのは「指示に係る反則行為を」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
(昭四五政二二七・追加、平一二政三〇三・一部改正)
(昭四五政二二七・追加、平一二政三〇三・令三政一七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年六月二十八日
~令和三年六月十八日政令第百七十二号~
★新設★
附 則(令和三・六・一八政一七二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和三年六月二十八日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。