道路交通法施行令
昭和三十五年十月十一日 政令 第二百七十号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
令和四年一月六日 政令 第十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(自動車の乗車又は積載の制限)
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条
自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
第二十二条
自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一
乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)、保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)又は軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。
一
乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)、保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)又は軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。
二
積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを
牽
(
けん
)
引する場合におけるその
牽
(
けん
)
引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては九十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては七百キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
二
積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを
牽
(
けん
)
引する場合におけるその
牽
(
けん
)
引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては九十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては七百キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
三
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
三
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ
長さ 自動車の長さにその長さの
十分の一
の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
イ
長さ 自動車の長さにその長さの
十分の二
の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
ロ
幅 自動車の幅
★挿入★
(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ロ
幅 自動車の幅
にその幅の十分の二の幅を加えたもの
(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ハ
高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
ハ
高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
四
積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
四
積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ
自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
イ
自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ
自動車の車体の左右から
はみ出さないこと(
大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートル
を超えてはみ出さないこと。)
。
ロ
自動車の車体の左右から
自動車の幅の十分の一の幅(
大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートル
)を超えてはみ出さないこと
。
(昭三九政二八〇・昭四〇政二五八・昭四三政二六四・昭四四政三一〇・昭四六政三四八・昭五九政三一〇・平五政三四八・平八政一六〇・平八政三二二・平一二政三〇三・平一六政二二・平二〇政一四九・令三政一七二・一部改正)
(昭三九政二八〇・昭四〇政二五八・昭四三政二六四・昭四四政三一〇・昭四六政三四八・昭五九政三一〇・平五政三四八・平八政一六〇・平八政三二二・平一二政三〇三・平一六政二二・平二〇政一四九・令三政一七二・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(同乗の禁止の対象とならない自動車)
(同乗の禁止の対象とならない自動車)
第二十六条の二
法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第二十六条の二
法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一
道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業
★挿入★
の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの
一
道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業
(以下「旅客自動車運送事業」という。)
の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの
二
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車
二
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車
(平一九政二六六・追加、平二五政三一〇・一部改正)
(平一九政二六六・追加、平二五政三一〇・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)
(大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)
第三十二条の二
法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、
自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の
大型自動車とする。
第三十二条の二
法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める
大型自動車とする。
★新設★
一
第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で二十一歳に満たないもの又は第三十四条第一項に規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者 自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車
★新設★
二
前号に掲げる者以外の者 第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動車
2
法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。次項において同じ。)に該当する中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。
2
法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。
一
前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの 自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車
二
前号に掲げる者以外の者 第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車
3
法第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの
★挿入★
に該当する準中型自動車とする。
3
法第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの
(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)
に該当する準中型自動車とする。
(平一七政一八三・全改、平二八政二五八・一部改正)
(平一七政一八三・全改、平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)
(中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)
第三十二条の三
法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。
第三十二条の三
法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。
一
第三十二条の八第一号に掲げる者又は第三十四条第三項に規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で二十歳に満たないもの 前条第二項第一号に定める中型自動車
二
前号に掲げる者以外の者 前条第二項第二号に定める中型自動車
2
法第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する準中型自動車とする。
2
法第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、前条第三項に規定する準中型自動車とする。
(平一七政一八三・全改、平二八政二五八・一部改正)
(令四政一六・全改)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)
(準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)
第三十二条の三の二
法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、
前条第二項
に規定する準中型自動車とする。
第三十二条の三の二
法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、
第三十二条の二第三項
に規定する準中型自動車とする。
2
法第八十五条第七項第二号の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。
2
法第八十五条第七項第二号の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。
(平二八政二五八・追加)
(平二八政二五八・追加、令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(十九歳
で大型自動車免許等
を受けることができる者)
(十九歳
から大型免許等
を受けることができる者)
第三十二条の七
法第八十八条第一項第一号
及び第二項の
政令で定める者は、
自衛官
とする。
第三十二条の七
法第八十八条第一項第一号
の十九歳から大型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から大型自動車仮運転免許を受けることができる
政令で定める者は、
次に掲げる者
とする。
★新設★
一
自衛官
★新設★
二
大型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く。)
(昭四二政二八〇・追加、昭四八政二七・一部改正・旧第三二条の四繰下、昭五三政三一三・旧第三二条の五繰下、平一四政二四・一部改正)
(昭四二政二八〇・追加、昭四八政二七・一部改正・旧第三二条の四繰下、昭五三政三一三・旧第三二条の五繰下、平一四政二四・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★新設★
(十九歳から中型免許等を受けることができる者)
第三十二条の八
法第八十八条第一項第一号の十九歳から中型自動車免許を受けることができる政令で定める者及び同条第二項の十九歳から中型自動車仮運転免許を受けることができる政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
自衛官
二
中型自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものを修了した者(第三十四条第十一項各号に掲げる者を除く。)
(令四政一六・追加)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
第三十三条の二
法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条の二
法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
一
運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
イ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ロ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
ハ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
ニ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者
ニ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者
ホ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者
ホ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者
二
試験に合格した者が法第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは法第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、法第百三条第一項第一号から第四号まで又は法第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第九十条第九項若しくは第十項若しくは法第百三条第七項若しくは第八項の規定若しくは法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
二
試験に合格した者が法第九十条第一項ただし書若しくは第二項の規定による免許の拒否、同条第五項若しくは第六項若しくは法第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(法第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、法第百三条第一項第一号から第四号まで又は法第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、法第九十条第九項若しくは第十項若しくは法第百三条第七項若しくは第八項の規定若しくは法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
イ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ロ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
ハ
当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
三
試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
三
試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
四
試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(同項第六号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
四
試験に合格した者が重大違反唆し等(法第九十条第一項第五号に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(同項第六号に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で同条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
イ
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者
五
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
五
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
イ
当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
六
試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
六
試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で法第九十条第二項第五号に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
七
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ若しくはロ又は第四十条第一項第二号若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。
七
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ若しくはロ又は第四十条第一項第二号若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。
八
試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。
八
試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。
2
法第九十条第二項各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
2
法第九十条第二項各号のいずれかに該当する者についての同項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
試験に合格した者(他免許等既得者を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第二の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
一
試験に合格した者(他免許等既得者を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第二の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
イ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ロ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ハ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ニ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ホ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ホ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ヘ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ヘ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ト
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ト
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
チ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
チ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
二
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
二
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
イ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ロ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ハ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ニ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ホ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ホ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ヘ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ヘ
当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
三
試験に合格した者が法第九十条第二項第五号に規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
三
試験に合格した者が法第九十条第二項第五号に規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ
当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
イ
当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六年を経過していない者
ニ
当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
ニ
当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
四
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に法第九十条第二項第五号に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
四
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に法第九十条第二項第五号に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ
当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して十年を経過していない者
イ
当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して九年を経過していない者
ロ
当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ハ
当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ
当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
ニ
当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
五
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。)が法第百三条第二項の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は法第百七条の五第二項の規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
五
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。)が法第百三条第二項の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は法第百七条の五第二項の規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
3
前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
3
前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
一
免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為
一
免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為
二
違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
二
違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
三
違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
三
違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたことがあり、かつ、当該処分の期間内に違反行為をしたことがない者 当該処分を受ける前の違反行為
四
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者(第一項第二号ロ若しくはハに該当する者又は第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
四
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者(第一項第二号ロ若しくはハに該当する者又は第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
五
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第三号に規定する処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
五
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている者又は第三号に規定する処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
六
別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
六
別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
七
法第百二条の二に規定する講習を受けたことがある者 軽微違反行為(法第百二条の二に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為
七
法第百二条の二に規定する講習を受けたことがある者 軽微違反行為(法第百二条の二に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)で当該講習に係る法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたもの及び当該軽微違反行為をする前の軽微違反行為
4
第一項第一号、第二号イからハまで及び第三号から第六号まで、第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(同項第四号の六月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
4
第一項第一号、第二号イからハまで及び第三号から第六号まで、第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(同項第四号の六月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
一
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする
★挿入★
免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日
一
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする
法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による
免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日
二
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号から第四号までに該当することを理由として同項若しくは同条第四項の規定により、又は法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、法第百四条の二の三第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項
★挿入★
若しくは法第百四条の四第二項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする
★挿入★
免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日
二
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号から第四号までに該当することを理由として同項若しくは同条第四項の規定により、又は法第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、法第百四条の二の三第三項若しくは同条第五項において準用する法第百三条第四項
、法第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項
若しくは法第百四条の四第二項の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする
法第百三条第一項、第二項又は第四項の規定による
免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日
三
国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日
三
国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日
(昭四五政二二七・全改、昭四六政三四八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平二政二六・平五政三四八・平六政三〇三・平九政三九一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・一部改正)
(昭四五政二二七・全改、昭四六政三四八・昭五三政三一三・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平二政二六・平五政三四八・平六政三〇三・平九政三九一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
第三十三条の二の二
法第九十条第一項第七号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条の二の二
法第九十条第一項第七号に該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第九十条第一項第七号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第百二条第一項から
第三項
までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して同条第六項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。
一
法第九十条第一項第七号に該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留された者が当該保留の期間内に重ねて同号に該当した場合において、その者が法第百二条第一項から
第四項
までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して同条第六項の通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由があるときを除き、免許を与えないものとする。
二
法第九十条第一項第七号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。
二
法第九十条第一項第七号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許を保留するものとする。
(平一四政二四・追加、平一七政一八三・平二一政一二・平二八政二五八・一部改正)
(平一四政二四・追加、平一七政一八三・平二一政一二・平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★第三十三条の五の三に移動しました★
★旧第三十三条の六から移動しました★
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
(大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
第三十三条の六
法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十三条の五の三
法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
次
に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
それぞれ次
に定める免許を現に受けている者
イ
次
の(1)から(3)までに掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
当該(1)から(3)まで
に定める免許を現に受けている者
(1)
大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(1)
大型自動車免許 中型自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2)
中型自動車免許 準中型自動車免許又は普通自動車第二種免許
(2)
中型自動車免許 準中型自動車免許又は普通自動車第二種免許
(3)
準中型自動車免許 普通自動車第二種免許
(3)
準中型自動車免許 普通自動車第二種免許
ロ
法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ
法第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ
法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次
に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
それぞれ次
に定める免許を受けていたもの
ニ
法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)又は同項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次
の(1)又は(2)に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
当該(1)又は(2)
に定める免許を受けていたもの
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2)
普通自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2)
普通自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
ホ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次
に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
それぞれ次
に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ホ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次
の(1)又は(2)に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
当該(1)又は(2)
に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 準中型自動車
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 準中型自動車
(2)
普通自動車免許 普通自動車
(2)
普通自動車免許 普通自動車
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの
イ
次
に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
それぞれ次
に定める免許を現に受けている者
イ
次
の(1)又は(2)に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
当該(1)又は(2)
に定める免許を現に受けている者
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2)
普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2)
普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、次
に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
それぞれ次
に定める免許を受けていたもの
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、次
の(1)又は(2)に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
当該(1)又は(2)
に定める免許を受けていたもの
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2)
普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2)
普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
ハ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次
に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
それぞれ次
に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次
の(1)又は(2)に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
当該(1)又は(2)
に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車又は普通自動二輪車
(1)
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許 普通自動車又は普通自動二輪車
(2)
普通自動車免許 普通自動二輪車
(2)
普通自動車免許 普通自動二輪車
ニ
医師である者
ニ
医師である者
ホ
法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの
ホ
法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの
2
法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
2
法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの
イ
大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの
ニ
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの
ホ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ホ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの
イ
普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者
イ
普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ロ
特定失効者又は特定取消処分者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ニ
前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者
ニ
前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者
3
法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
3
法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
特定失効者又は特定取消処分者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの
一
特定失効者又は特定取消処分者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの
二
原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
二
原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
三
原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者
三
原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者
4
法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
4
法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
次
に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
それぞれ次
に定める免許を現に受けている者
イ
次
の(1)又は(2)に掲げる
受けようとする免許の種類に応じ、
当該(1)又は(2)
に定める免許を現に受けている者
(1)
大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(1)
大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2)
中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許
(2)
中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ
受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ハ
受けようとする免許を申請した日前一年以内に、法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの
ニ
特定失効者又は特定取消処分者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの
二
第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの
二
第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの
(平五政三四八・全改、平八政一六〇・平一一政二二九・平一四政二四・平一七政一八三・平一九政二六六・平二六政六三・平二八政二五八・一部改正)
(平五政三四八・全改、平八政一六〇・平一一政二二九・平一四政二四・平一七政一八三・平一九政二六六・平二六政六三・平二八政二五八・一部改正、令四政一六・一部改正・旧第三三条の六繰上)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★新設★
(申請による免許の条件の付与等の基準)
第三十三条の六
法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更は、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
一
次の表の上欄に掲げる種類の免許を受けており、かつ、当該免許について当該申請に係る条件を付されていない場合において、当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許についてのみ条件の付与の申請をしたとき。
受けている免許の種類
条件の付与の申請に係る免許の種類
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動車免許
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
牽
(
けん
)
引第二種免許
牽
(
けん
)
引免許
二
前号に掲げる場合のほか、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更することによつても、当該申請に係る免許以外の免許を受けていることその他の事情により、運転することができる自動車等の種類その他自動車等を運転することについての条件が実質的に変更されることとならないとき。
三
法第九十一条の二第三項の規定による審査の結果、当該申請に係る免許に付されている条件を変更することが、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図る上で適当でないと認められるとき。
(令四政一六・追加)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
(免許証の更新を受けることができなかつたやむを得ない理由)
第三十三条の六の二
法第九十二条の二第一項の表の備考一の1及び2並びに同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる
とおり
とする。
第三十三条の六の二
法第九十二条の二第一項の表の備考一の1及び2並びに同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる
理由
とする。
一
海外旅行をしていたこと。
一
海外旅行をしていたこと。
二
災害を受けたこと。
二
災害を受けたこと。
三
病気にかかり、又は負傷したこと。
三
病気にかかり、又は負傷したこと。
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
六
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。
六
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。
(平一四政二四・追加、平二七政一九・令元政一〇八・一部改正)
(平一四政二四・追加、平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)
第三十三条の七
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
第三十三条の七
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
一
法第百一条第六項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下
この条において
「特定誕生日」という。)の四十日前の日
一
法第百一条第六項の規定により免許証の更新(免許証の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下
★削除★
「特定誕生日」という。)の四十日前の日
二
法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第三項の規定による適性検査を受けた日(
★挿入★
特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
二
法第百一条の二第四項の規定により免許証の更新を受けた者 同条第三項の規定による適性検査を受けた日(
当該日が
特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
三
前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日
三
前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日
四
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は法第百一条の五の規定による報告について法第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 当該免許証に係る適性試験を受けた日(
★挿入★
取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
四
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした法第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は法第百一条の五の規定による報告について法第百十七条の四第二号の違反行為をした者を除く。)で法第九十二条第一項の規定により免許証の交付を受けたもの 当該免許証に係る適性試験を受けた日(
当該日が
取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
五
法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(
★挿入★
当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
五
法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(
当該日が
当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
2
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。
2
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第七十二条第一項前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。
(平五政三四八・追加、平九政三九一・平一一政三二一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・一部改正)
(平五政三四八・追加、平九政三九一・平一一政三二一・平一四政二四・平一六政三九〇・平二一政一二・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(受験資格の特例)
(受験資格の特例)
第三十四条
法第九十六条第二項の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
第三十四条
法第九十六条第二項の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
★新設★
2
法第九十六条第二項の政令で定める教習は、大型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第九十六条第三項の政令で定める者は、
前項
に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
3
法第九十六条第三項の政令で定める者は、
第一項
に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
★新設★
4
法第九十六条第三項の政令で定める教習は、中型自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
★新設★
5
法第九十六条第五項第一号の十九歳から
牽
(
けん
)
引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う法第八十五条第十一項に規定する旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第九十六条第五項第一号の政令で定める
ものは、次の各号に掲げる者
とする。
6
法第九十六条第五項第一号の政令で定める
経験は、次に掲げる経験
とする。
一
法第八十五条第十一項の旅客自動車(以下「
旅客自動車
」という。)
の運転者以外の乗務員として旅客自動車に
★挿入★
乗務した経験
の期間が二年以上の者
一
★削除★
旅客自動車
★削除★
の運転者以外の乗務員として旅客自動車に
二年以上
乗務した経験
★削除★
二
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、旅客自動車の運転に関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を
★挿入★
運転した経験
の期間が二年以上の者
二
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を
二年以上
運転した経験
★削除★
★新設★
7
法第九十六条第五項第一号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で
牽
(
けん
)
引第二種免許以外の第二種運転免許の試験を受けるための政令で定める教習は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で行う旅客自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
★新設★
8
法第九十六条第五項第二号の十九歳から
牽
(
けん
)
引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、法第七十五条の八の二第一項に規定する
牽
(
けん
)
引自動車(以下「
牽
(
けん
)
引自動車」という。)によつて法第八十五条第十一項に規定する旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で
牽
(
けん
)
引して行う当該
牽
(
けん
)
引自動車の運転に必要な適性に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
★9に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第九十六条第五項第二号の政令で定める
ものは、次の各号に掲げる者
とする。
9
法第九十六条第五項第二号の政令で定める
経験は、次に掲げる経験
とする。
一
法第七十五条の八の二第一項の
牽
(
けん
)
引自動車(以下この項において「
牽
(
けん
)
引自動車」という。)によつて、法第八十五条第十一項の旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)
を
牽
(
けん
)
引する場合における
牽
(
けん
)
引自動車の運転者以外の乗務員として
牽
(
けん
)
引自動車又は旅客用車両に
★挿入★
乗務した経験
の期間が二年以上の者
一
牽
(
けん
)
引自動車によつて旅客用車両
を
牽
(
けん
)
引する場合における
牽
(
けん
)
引自動車の運転者以外の乗務員として
牽
(
けん
)
引自動車又は旅客用車両に
二年以上
乗務した経験
★削除★
二
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、
牽
(
けん
)
引自動車によつて旅客用車両を
牽
(
けん
)
引して
牽
(
けん
)
引自動車を運転することに関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で
牽
(
けん
)
引自動車であるものによつて重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引して
牽
(
けん
)
引自動車を
★挿入★
運転した経験
の期間が二年以上の者
二
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で
牽
(
けん
)
引自動車であるものによつて重被
牽
(
けん
)
引車を
牽
(
けん
)
引して
牽
(
けん
)
引自動車を
二年以上
運転した経験
★削除★
5
法第九十六条第六項の政令で定める者は、準中型自動車免許又は普通自動車免許を現に受けている者(大型特殊自動車免許又は大型特殊自動車第二種免許を受けている者を除く。)のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による当該準中型自動車免許又は普通自動車免許の取消しを受けていないものとする。
★削除★
★新設★
10
法第九十六条第五項第二号の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が通算して一年以上で
牽
(
けん
)
引第二種免許の試験を受けるための政令で定める教習は、
牽
(
けん
)
引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で
牽
(
けん
)
引して行う当該
牽
(
けん
)
引自動車の運転に必要な技能に関する教習であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定した課程により行うものとする。
★新設★
11
法第九十六条第五項第一号及び第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第百二条の三に規定する基準該当若年運転者(以下「基準該当若年運転者」という。)に該当したことがある者で、法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を終了していないもの(次号及び第三号に掲げる者を除く。)
二
法第百二条の三に規定する特例取得免許(以下「特例取得免許」という。)の取消し(法第百三条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものを除く。)を受けた者
三
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、特例取得免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものを除く。)を受けなかつた者
★新設★
12
法第九十六条第六項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
準中型自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による当該準中型自動車免許の取消しを受けていないもの
二
普通自動車免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の二第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による当該普通自動車免許の取消しを受けていないもの
三
特例取得免許を現に受けている者のうち、法第百四条の二の四第六項において準用する法第百四条第一項の通知を受けた者で法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による当該特例取得免許の取消しを受けていないもの
(昭三七政二三五・昭三九政二八〇・昭四〇政二五八・昭四二政二八〇・昭四六政三四八・昭四七政一〇〇・昭四八政二七・昭五三政三一三・平二政二六・平二政三〇三・平六政三〇三・平八政一六〇・平九政二一五・平一七政一八三・平二八政二五八・一部改正)
(昭三七政二三五・昭三九政二八〇・昭四〇政二五八・昭四二政二八〇・昭四六政三四八・昭四七政一〇〇・昭四八政二七・昭五三政三一三・平二政二六・平二政三〇三・平六政三〇三・平八政一六〇・平九政二一五・平一七政一八三・平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(試験の免除)
(試験の免除)
第三十四条の三
法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
第三十四条の三
法第九十七条の二第一項第二号の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
2
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる
とおり
とする。
2
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げる
者
とする。
一
免許証の更新を受けなかつたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
一
免許証の更新を受けなかつたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
★新設★
二
法第百五条第一項の規定により免許が効力を失つた後に一般違反行為(当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当するものに限り、免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為(免許取消歴等保有者が第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内にしたものを除く。第六項第二号において同じ。)をした者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に
法第百一条第一項の
免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後
法第百条の二第五項
に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの
三
法第百条の二第一項に規定する基準該当初心運転者(以下「基準該当初心運転者」という。)で、再試験の通知(同条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に
★削除★
免許証の更新を受けず、又は再試験の通知を受けた後
同条第五項
に規定する期間が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、再試験を受けなかつたもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
再試験を受けた後免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
四
再試験を受けた後免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
五
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
★新設★
六
基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知(法第百八条の三の三の規定による通知をいう。以下同じ。)を受ける前に免許証の更新を受けず、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に免許証の更新を受けなかつたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
★新設★
七
法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に免許証の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
★新設★
八
若年運転者講習を終了した後免許証の更新を受けなかつたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者
九
法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定により運転経歴証明書の交付を受けた者
3
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる
もの
とする。
3
法第九十七条の二第一項第三号の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十三条の六の二第三号から第六号までに掲げる
理由
とする。
★新設★
4
法第九十七条の二第一項第三号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において基準違反行為(同項第三号イに規定する運転技能検査等(以下「運転技能検査等」という。)の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
一
特定失効者 法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日
二
特定取消処分者 法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた日(当該日が取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の百六十日前の日)
★新設★
5
前項に規定する基準違反行為とは、法第九十七条の二第一項第三号イに規定する普通自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為をいう。
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二
法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
三
法第二十条(車両通行帯)の規定に違反する行為
四
法第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項の規定に違反する行為
五
法第二十二条(最高速度)第一項の規定に違反する行為
六
法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
七
法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
八
法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項又は第四項の規定に違反する行為
九
法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
十
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十一
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十二
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十三
法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
十四
法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
十五
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十六
法第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16又は23に規定する行為に該当するものに限る。)
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる
とおり
とする。
6
法第九十七条の二第一項第五号の政令で定める者は、次に掲げる
者
とする。
一
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
一
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けたため、一般違反行為又は別表第四に掲げる行為をしたことを理由とする法第九十条第五項又は第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
★新設★
二
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後に一般違反行為又は別表第四第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し
(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。以下この項において同じ。)
を受け、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの
三
基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し
★削除★
を受け、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかつたもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
再試験を受けた後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
四
再試験を受けた後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
五
法第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
★新設★
六
基準該当若年運転者で、若年運転者講習の通知を受ける前に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受け、又は若年運転者講習の通知を受けた日の翌日から起算した期間(若年運転者講習を受けないことについて第三十七条の十一各号に掲げるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月となる日までの間に法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消しを受けたため、若年運転者講習を受けなかつたもの
★新設★
七
法第百二条の三の規定に違反して若年運転者講習を受けなかつた者で、前号に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第一項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第一項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
★新設★
八
若年運転者講習を終了した後法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消しを受けたため、法第百四条の二の四第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し(同条第四項の規定による特例取得免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)を受けなかつたもの
(平四政二三一・追加、平五政三四八・平六政三〇三・平一四政二四・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・一部改正)
(平四政二三一・追加、平五政三四八・平六政三〇三・平一四政二四・平二六政六三・平二七政一九・令元政一〇八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
第三十四条の四
法
第九十七条の二第二項
の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
第三十四条の四
法
第九十七条の二第三項
の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
2
免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。
2
免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。
(平五政三四八・追加、平一九政二六六・一部改正)
(平五政三四八・追加、平一九政二六六・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
第三十四条の五
法
第九十七条の二第三項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十四条の五
法
第九十七条の二第四項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
第一種運転免許を受けようとする者で次の
いずれか
に該当するものに対しては、
それぞれ次
に定める試験を免除する。
一
第一種運転免許を受けようとする者で次の
イからハまで
に該当するものに対しては、
当該イからハまで
に定める試験を免除する。
イ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
イ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
ロ
特定失効者(法
第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限る
。)又は特定取消処分者(
同項第五号に掲げる者に限る
。)で、受けようとする免許により運転することができる
自動車
を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの 法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
ロ
特定失効者(法
第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ
。)又は特定取消処分者(
同条第一項第五号に掲げる者に限り、同号の規定により運転技能検査等を受けた者で当該運転技能検査等の結果が同条第二項の内閣府令で定める基準に該当するものを除く。次号ロにおいて同じ
。)で、受けようとする免許により運転することができる
自動車等
を運転することができる他の種類の免許を受けていたもの 法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
二
第二種運転免許を受けようとする者で次の
いずれか
に該当するものに対しては、
それぞれ次
に定める試験を免除する。
二
第二種運転免許を受けようとする者で次の
イからハまで
に該当するものに対しては、
当該イからハまで
に定める試験を免除する。
イ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
イ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
ロ
特定失効者
(法第九十七条の二第一項第三号に掲げる者に限る。)
又は特定取消処分者
(同項第五号に掲げる者に限る。)
で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの 法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
ロ
特定失効者
★削除★
又は特定取消処分者
★削除★
で、受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる他の種類の第二種運転免許を受けていたもの 法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
三
仮運転免許を受けようとする者で次の
いずれか
に該当するものに対しては、
それぞれ次
に定める試験を免除する。
三
仮運転免許を受けようとする者で次の
イからニまで
に該当するものに対しては、
当該イからニまで
に定める試験を免除する。
イ
第一種運転免許又は第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
イ
第一種運転免許又は第二種運転免許を現に受けている者 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
ロ
法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの 当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
ロ
法第八十九条第三項後段に規定する書面を有する者で、同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの 当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
ハ
受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)につき法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験
ニ
第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
ニ
第一種運転免許につき法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの 法第九十七条第一項第三号に掲げる事項について行う試験
四
準中型自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。
四
準中型自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。
イ
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許を取り消された者
イ
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許を取り消された者
ロ
準中型自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ロ
準中型自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ハ
準中型自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ハ
準中型自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ニ
法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
ニ
法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
五
普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。
五
普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験を免除する。
イ
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された者
イ
法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により準中型自動車免許又は普通自動車免許を取り消された者
ロ
準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ロ
準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後法第百条の二第五項に規定する期間が通算して一月となる日までの間に準中型自動車免許若しくは普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ハ
準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ハ
準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けた後準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ニ
法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
ニ
法第百条の二第五項の規定に違反して準中型自動車免許又は普通自動車免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に準中型自動車免許又は普通自動車免許が失効したため法第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
六
免許を受けようとする者が法第八十九条第一項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。
六
免許を受けようとする者が法第八十九条第一項の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。
(平四政二三一・追加、平五政三四八・一部改正・旧第三四条の四繰下、平六政三〇三・平八政一六〇・平九政三九一・平一二政三〇三・平一四政二四・平一七政一八三・平二六政六三・平二八政二五八・一部改正)
(平四政二三一・追加、平五政三四八・一部改正・旧第三四条の四繰下、平六政三〇三・平八政一六〇・平九政三九一・平一二政三〇三・平一四政二四・平一七政一八三・平二六政六三・平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
(免許証の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)
第三十七条の六
法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる
とおり
とする。
第三十七条の六
法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる
者
とする。
一
法第百一条第一項
の更新期間
が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者
一
法第百一条第一項
に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)
が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者
二
免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による
講習で
国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの
★挿入★
を終了した者
二
免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による
講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの
国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの
に限る。)
を終了した者
三
免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項
の運転免許取得者教育
の課程(
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第百八条の三十二の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める
基準に適合するものに限る。)を終了した者
三
免許証の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項
に規定する運転免許取得者等教育
の課程(
同項第三号イ又はロに掲げる
基準に適合するものに限る。)を終了した者
(平一四政二四・全改、平二一政一二・一部改正)
(平一四政二四・全改、平二一政一二・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
第三十七条の六の二
法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる
とおり
とする。
第三十七条の六の二
法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる
者
とする。
一
法第百一条第一項の
更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による
講習で
国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの
★挿入★
を終了した者
一
★削除★
更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による
講習(法第九十七条の二第一項第三号イの
国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの
に限る。)
を終了した者
二
法第百一条第一項の
更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項
の運転免許取得者教育
の課程(
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として法第百八条の三十二の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める
基準に適合するものに限る。)を終了した者
二
★削除★
更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項
に規定する運転免許取得者等教育
の課程(
同項第三号ロに掲げる
基準に適合するものに限る。)を終了した者
(平一四政二四・追加、平二一政一二・一部改正)
(平一四政二四・追加、平二一政一二・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★新設★
(運転技能検査等の基準)
第三十七条の六の三
法第百一条の四第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果が法第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。
一
免許証の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 特定誕生日の百六十日前の日
二
法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者 当該更新の申請をする日(当該日が特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、特定誕生日の百六十日前の日)
(令四政一六・追加)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★第三十七条の六の四に移動しました★
★旧第三十七条の六の三から移動しました★
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)
第三十七条の六の三
法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
第三十七条の六の四
法第百一条の七第一項の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
二
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三
法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
三
法第十七条(通行区分)第一項から第四項まで又は第六項の規定に違反する行為
四
法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
四
法第二十五条の二(横断等の禁止)の規定に違反する行為
五
法第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項又は第三項の規定に違反する行為
五
法第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項又は第三項の規定に違反する行為
六
法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
六
法第三十三条(踏切の通過)第一項又は第二項の規定に違反する行為
七
法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項、第四項又は第五項の規定に違反する行為
七
法第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項、第四項又は第五項の規定に違反する行為
八
法第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為
八
法第三十五条(指定通行区分)第一項の規定に違反する行為
九
法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
九
法第三十五条の二(環状交差点における左折等)の規定に違反する行為
十
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十一
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十一
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十二
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十二
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十三
法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
十三
法第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定に違反する行為
十四
法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
十四
法第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)の規定に違反する行為
十五
法第四十二条(徐行すべき場所)の規定に違反する行為
十五
法第四十二条(徐行すべき場所)の規定に違反する行為
十六
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十六
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十七
法第五十三条(合図)第一項又は第二項の規定に違反する行為
十七
法第五十三条(合図)第一項又は第二項の規定に違反する行為
十八
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十八
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
(平二八政二五八・追加)
(平二八政二五八・追加、令四政一六・旧第三七条の六の三繰下)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★第三十七条の六の五に移動しました★
★旧第三十七条の六の四から移動しました★
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)
第三十七条の六の四
法第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる
とおり
とする。
第三十七条の六の五
法第百一条の七第三項及び第六項の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる
理由
とする。
一
海外旅行をしていること。
一
海外旅行をしていること。
二
災害を受けていること。
二
災害を受けていること。
三
病気にかかり、又は負傷していること。
三
病気にかかり、又は負傷していること。
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
六
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
(平二八政二五八・追加)
(平二八政二五八・追加、令四政一六・一部改正・旧第三七条の六の四繰下)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(臨時適性検査)
(臨時適性検査)
第三十七条の七
法第百二条第五項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。
第三十七条の七
法第百二条第五項に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。
一
免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。
一
免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。
二
免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。
二
免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。
★新設★
三
免許を受けた者の身体の状態に照らして、その者が自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるとき(その者が法第百三条第一項第二号に該当することとなつたと疑う理由があるときを除く。)。
(平五政三四八・追加、平二一政一二・平二六政六三・平二八政二五八・一部改正)
(平五政三四八・追加、平二一政一二・平二六政六三・平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(軽微違反行為等)
(軽微違反行為等)
第三十七条の八
法第百二条の二の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。
第三十七条の八
法第百二条の二の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。
2
法第百二条の二の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。
2
法第百二条の二の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。
一
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数
(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)
が六点であること。
一
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数
★削除★
が六点であること。
二
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者に別表第三に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。
二
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者に別表第三に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。
三
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累積点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。
三
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累積点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。
当該その他の違反行為をした時における前歴の回数
点数
な し
六点以上
一 回
四点以上
二回以上
二点以上
当該その他の違反行為をした時における前歴の回数
点数
な し
六点以上
一 回
四点以上
二回以上
二点以上
四
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたことがないこと。
四
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたことがないこと。
3
法第百二条の二の政令で定めるやむを得ない理由は、
第三十七条の六の四各号
に掲げる
もの
とする。
3
法第百二条の二の政令で定めるやむを得ない理由は、
第三十七条の六の五各号
に掲げる
理由
とする。
(平九政三九一・追加、平一六政三九〇・平二一政一二・平二八政二五八・一部改正)
(平九政三九一・追加、平一六政三九〇・平二一政一二・平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★新設★
(特例取得免許から除かれる免許)
第三十七条の九
法第百二条の三の政令で定めるものは、第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して受けた大型自動車免許又は第三十二条の八第一号に掲げる者に該当して受けた中型自動車免許とする。
(令四政一六・追加)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★新設★
(若年運転者講習の受講の基準)
第三十七条の十
法第百二条の三の政令で定める基準は、同条に規定する若年運転者期間(以下「若年運転者期間」という。)にした自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。
一
当該若年違反行為及び当該若年違反行為をする前においてした若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の若年違反行為を除く。以下この条において「先行若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「若年違反合計点数」という。)が三点以上(当該若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該若年違反行為の直近の先行若年違反行為に係る若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行若年違反行為をしたことがないこと。
二
若年違反合計点数が四点以上であつて、先行若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
(令四政一六・追加)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★新設★
(若年運転者講習の受講期間の特例)
第三十七条の十一
法第百二条の三の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
海外旅行をしていること。
二
災害を受けていること。
三
病気にかかり、又は負傷していること。
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六
免許の効力が停止されていること。
七
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
(令四政一六・追加)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(意見の聴取の手続)
(意見の聴取の手続)
第三十九条
法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項
★挿入★
及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
第三十九条
法第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項
、第百四条の二の四第六項
及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次項及び第四十四条第二項において同じ。)の規定による意見の聴取を行う場合における処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所の通知は、文書によつて行うものとする。
2
法第百四条第一項の規定による意見の聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
2
法第百四条第一項の規定による意見の聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(昭三九政二八〇・昭四二政二八〇・一部改正、昭四六政三四八・旧第四〇条繰上、平二政二六・平六政三〇三・平二一政一二・一部改正)
(昭三九政二八〇・昭四二政二八〇・一部改正、昭四六政三四八・旧第四〇条繰上、平二政二六・平六政三〇三・平二一政一二・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)
(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)
第三十九条の二
法第百四条の二の三第一項の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときとする。
第三十九条の二
法第百四条の二の三第一項の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときとする。
2
法第百四条の二の三第三項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
2
法第百四条の二の三第三項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
次号イからハまでのいずれかに該当することを理由として法第百四条の二の三第三項の規定により免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねてそれぞれ当該イからハまでに該当した場合は、免許を取り消すものとする。
一
次号イからハまでのいずれかに該当することを理由として法第百四条の二の三第三項の規定により免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねてそれぞれ当該イからハまでに該当した場合は、免許を取り消すものとする。
二
次のいずれかに該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
二
次のいずれかに該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
イ
法第百一条の七第二項の規定による通知を受け、同条第三項の規定に違反して当該通知に係る
認知機能検査
を受けないと認める場合
イ
法第百一条の七第二項の規定による通知を受け、同条第三項の規定に違反して当該通知に係る
法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等
を受けないと認める場合
ロ
法第百一条の七第五項の規定による通知を受け、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認める場合
ロ
法第百一条の七第五項の規定による通知を受け、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認める場合
ハ
法第百二条第一項から
第三項
までの規定による命令を受け、当該命令に違反したと認める場合又は同条第六項の規定による通知を受け、同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合
ハ
法第百二条第一項から
第四項
までの規定による命令を受け、当該命令に違反したと認める場合又は同条第六項の規定による通知を受け、同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合
(平一四政二四・追加、平二一政一二・平二六政六三・平二八政二五八・一部改正)
(平一四政二四・追加、平二一政一二・平二六政六三・平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★新設★
(若年運転者講習終了者に係る免許の取消しの基準)
第三十九条の二の二
法第百四条の二の四第二項の政令で定める基準は、若年運転者講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間にした自動車等の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為(以下この条において「講習後若年違反行為」という。)が一般違反行為である場合(第三十八条第五項第一号イに該当する場合を除く。)において、次のいずれかに該当することとなることとする。
一
当該講習後若年違反行為及び当該講習後若年違反行為をする前においてした講習後若年違反行為(特例取得免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない場合にあつては、当該期間前の講習後若年違反行為を除く。以下この条において「先行講習後若年違反行為」という。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計(以下この条において「講習後若年違反合計点数」という。)が三点以上(当該講習後若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該講習後若年違反行為の直近の先行講習後若年違反行為に係る講習後若年違反合計点数が二点以下であり、又は先行講習後若年違反行為をしたことがないこと。
二
講習後若年違反合計点数が四点以上であつて、先行講習後若年違反行為の回数が一回であり、かつ、当該先行講習後若年違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
(令四政一六・追加)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★第三十九条の二の三に移動しました★
★旧第三十九条の二の二から移動しました★
(申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)
(申請による取消しの際に受けることができる免許の種類)
第三十九条の二の二
法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
第三十九条の二の三
法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
取消しに係る免許の種類
受けたい旨の申出をすることができる免許の種類
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動車免許
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
牽
(
けん
)
引第二種免許
牽
(
けん
)
引免許
取消しに係る免許の種類
受けたい旨の申出をすることができる免許の種類
大型自動車免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動車免許
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車免許
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
普通自動二輪車免許
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型自動車第二種免許
大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
中型自動車第二種免許
中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許
普通自動車第二種免許
普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型特殊自動車第二種免許
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
牽
(
けん
)
引第二種免許
牽
(
けん
)
引免許
(平九政三九一・追加、平一一政三二一・旧第三九条の二の二繰上、平一四政二四・旧第三九条の二繰下、平一七政一八三・平二八政二五八・一部改正)
(平九政三九一・追加、平一一政三二一・旧第三九条の二の二繰上、平一四政二四・旧第三九条の二繰下、平一七政一八三・平二八政二五八・一部改正、令四政一六・旧第三九条の二の二繰下)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★第三十九条の二の四に移動しました★
★旧第三十九条の二の三から移動しました★
(申請による取消しの基準)
(申請による取消しの基準)
第三十九条の二の三
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
第三十九条の二の四
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しは、同条第一項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
一
前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
一
前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
二
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
二
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当していること。
三
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
三
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当していること。
四
当該申請に係る免許について
法第百条の二第一項の
基準該当初心運転者(
同項各号
のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く
★挿入★
。)に該当していること。
四
当該申請に係る免許について
★削除★
基準該当初心運転者(
法第百条の二第一項各号
のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く
。第三十九条の二の六第一項第三号において同じ
。)に該当していること。
★新設★
五
当該申請に係る免許(基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者にあつては、特例取得免許である中型自動車免許を除く。)について、基準該当若年運転者(若年運転者講習を終了した者を除く。第三十九条の二の六第一項第三号において同じ。)に該当していること又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準に該当していること。
(平九政三九一・追加、平一一政三二一・旧第三九条の二の三繰上、平一四政二四・一部改正・旧第三九条の二の二繰下、平二一政一二・平二六政六三・一部改正)
(平九政三九一・追加、平一一政三二一・旧第三九条の二の三繰上、平一四政二四・一部改正・旧第三九条の二の二繰下、平二一政一二・平二六政六三・一部改正、令四政一六・一部改正・旧第三九条の二の三繰下)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★第三十九条の二の五に移動しました★
★旧第三十九条の二の四から移動しました★
(運転経歴証明書の交付)
(運転経歴証明書の交付)
第三十九条の二の四
法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第五項の規定による申請をした日前五年以内に同条第二項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。
第三十九条の二の五
法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第五項の規定による申請をした日前五年以内に同条第二項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。
(平一四政二四・追加、平二三政四一一・令元政一〇八・一部改正)
(平一四政二四・追加、平二三政四一一・令元政一〇八・一部改正、令四政一六・一部改正・旧第三九条の二の四繰下)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★第三十九条の二の六に移動しました★
★旧第三十九条の二の五から移動しました★
第三十九条の二の五
法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項の政令で定める者は、法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十九条の二の六
法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項の政令で定める者は、法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許に係る免許証の有効期間が満了する日において次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者
一
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第三項の規定による免許の取消しの基準又は法第九十条第六項若しくは法第百三条第二項の規定による免許の取消しの要件に該当している者
二
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者
二
法第九十条第五項、法第百三条第一項若しくは第四項(法第百四条の二の三第五項において準用する場合を含む。)若しくは法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定により免許の効力が停止され、又はこれらの規定による免許の効力の停止の基準に該当している者
三
法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許の全てに
ついて法第百条の二第一項の
基準該当初心運転者
(同項各号のいずれかに該当する者及び同項の再試験に合格した者を除く。)
に該当している者
三
法第百五条第一項の規定により効力を失つた免許の全てに
ついて、
基準該当初心運転者
に該当している者、基準該当若年運転者に該当している者(特例取得免許である中型自動車免許については、基準該当若年運転者に該当することとなつた時点において二十歳に達している者を除く。)又は法第百四条の二の四第二項の規定による特例取得免許の取消しの基準
に該当している者
2
前条の規定は、法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付について準用する。この場合において、前条中「同条第五項」とあるのは「法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項」と、「同条第二項」とあるのは「法第百五条第一項」と、「を取り消され」とあるのは「が効力を失い」と読み替えるものとする。
2
前条の規定は、法第百五条第二項において準用する法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付について準用する。この場合において、前条中「同条第五項」とあるのは「法第百五条第二項において読み替えて準用する法第百四条の四第五項」と、「同条第二項」とあるのは「法第百五条第一項」と、「を取り消され」とあるのは「が効力を失い」と読み替えるものとする。
(令元政一〇八・追加)
(令元政一〇八・追加、令四政一六・一部改正・旧第三九条の二の五繰下)
施行日:令和四年一月六日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)
(我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)
第三十九条の四
法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる
とおり
とする。
第三十九条の四
法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる
国又は地域
とする。
一
エストニア共和国
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
スイス連邦
一
スイス連邦
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
ドイツ連邦共和国
二
ドイツ連邦共和国
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
フランス共和国
三
フランス共和国
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
ベルギー王国
四
ベルギー王国
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
モナコ公国
五
モナコ公国
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
台湾
六
台湾
(平五政三四八・追加、平六政二七三・一部改正、平六政三〇三・旧第三九条の三繰下、平一九政二六六・平二五政三一〇・平三〇政一・令元政一〇八・一部改正)
(平五政三四八・追加、平六政二七三・一部改正、平六政三〇三・旧第三九条の三繰下、平一九政二六六・平二五政三一〇・平三〇政一・令元政一〇八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(委託することのできない事務)
(委託することのできない事務)
第四十条の三
法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる
とおり
とする。
第四十条の三
法第百八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げる
事務
とする。
一
法
第八十九条第三項前段
の規定による検査の結果の判定に係る事務
一
法
第八十九条第三項
の規定による検査の結果の判定に係る事務
二
法第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否及び保留、同条第二項の規定による免許の拒否、同条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し、同条第八項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第十二項の規定による免許の保留の期間及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第十三項の規定による仮免許の拒否に係る事務
二
法第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否及び保留、同条第二項の規定による免許の拒否、同条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。)の規定による弁明の聴取り及び証拠の受取り、同条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し、同条第八項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、同条第十二項の規定による免許の保留の期間及び効力の停止の期間の短縮並びに同条第十三項の規定による仮免許の拒否に係る事務
三
法第九十条の二第二項の規定による免許の拒否に係る事務
三
法第九十条の二第二項の規定による免許の拒否に係る事務
四
法第九十一条の規定による免許の条件の
付加
及び変更に係る事務
四
法第九十一条の規定による免許の条件の
付与
及び変更に係る事務
★新設★
五
法第九十一条の二第二項の規定による免許の条件の付与及び変更並びに同条第三項の規定による審査に係る事務
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第九十七条第一項の規定による
運転免許試験
の結果の判定に係る事務
六
法第九十七条第一項の規定による
試験
の結果の判定に係る事務
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第九十七条の二第一項第三号イ
★挿入★
の規定による認知機能検査の結果の判定
及び同条第二項又は第三項
の規定による
運転免許試験
の一部の免除に係る事務
七
法第九十七条の二第一項第三号イ
又はロ
の規定による認知機能検査の結果の判定
、同号イ又はハの規定による運転技能検査の結果の判定、同条第二項の規定による試験の一部の免除の拒否及び同条第三項又は第四項
の規定による
試験
の一部の免除に係る事務
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第九十七条の三第一項の規定による
運転免許試験
の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第三項の規定による
運転免許試験
を受けることができないものとする措置に係る事務
八
法第九十七条の三第一項の規定による
試験
の停止及び合格の決定の取消し並びに同条第三項の規定による
試験
を受けることができないものとする措置に係る事務
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第百条の二第一項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
九
法第百条の二第一項の規定による再試験の結果の判定に係る事務
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法
第百条の三第二項前段
の規定による再試験の結果の判定に係る事務
十
法
第百条の三第二項
の規定による再試験の結果の判定に係る事務
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第百一条第五項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十一
法第百一条第五項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十二
法第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法第百一条の二の二第五項の規定による書面の内容の判定及び同項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
十三
法第百一条の二の二第五項の規定による書面の内容の判定及び同項の規定による適性検査の結果の判定に係る事務
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法第百一条の三第二項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務
十四
法第百一条の三第二項の規定による免許証の更新の拒否に係る事務
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査の結果の判定
★挿入★
に係る事務
十五
法第百一条の四第二項の規定による認知機能検査の結果の判定
、同条第三項の規定による運転技能検査の結果の判定及び同条第四項の規定による免許証の更新の拒否
に係る事務
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
法第百一条の七第一項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務
十六
法第百一条の七第一項の規定による認知機能検査の結果の判定に係る事務
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
法第百二条第一項から第五項までの規定による適性検査の結果の判定及び同条第一項から
第三項まで又は第七項ただし書
の規定により提出された診断書の受取りに係る事務
十七
法第百二条第一項から第五項までの規定による適性検査の結果の判定及び同条第一項から
第四項まで
の規定により提出された診断書の受取りに係る事務
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第二項の規定による免許の取消し、同条第六項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第十項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務
十八
法第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第二項の規定による免許の取消し、同条第六項の規定による適性検査の結果の判定又は診断書の受取り、同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定並びに同条第十項の規定による免許の効力の停止の期間の短縮に係る事務
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
法第百四条第二項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
十九
法第百四条第二項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに法第百四条第三項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
法第百四条の二第五項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
二十
法第百四条の二第五項(法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
法第百四条の二の二第一項、第二項又は
第四項前段
の規定による免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務
二十一
法第百四条の二の二第一項、第二項又は
第四項
の規定による免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取りに係る事務
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定又は同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止に係る事務
二十二
法第百四条の二の三第一項若しくは第三項の規定又は同条第五項において準用する法第百三条第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止に係る事務
★新設★
二十三
法第百四条の二の四第一項、第二項又は第四項の規定による特例取得免許の取消し並びに同条第六項において準用する法第百四条第二項の規定による意見の聴取り及び証拠の受取り並びに同条第三項の規定による参考人又は関係人の出頭の要求及びその意見又は事情の聴取りに係る事務
★二十四に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しに係る事務
二十四
法第百四条の四第二項の規定による免許の取消しに係る事務
★二十五に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
法第百六条の二の規定による仮免許の取消しに係る事務
二十五
法第百六条の二の規定による仮免許の取消しに係る事務
★二十六に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
法
第百七条の四第一項前段
の規定による適性検査の結果の判定及び同条第三項の規定による命令に係る事務
二十六
法
第百七条の四第一項
の規定による適性検査の結果の判定及び同条第三項の規定による命令に係る事務
★二十七に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止及び法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務
二十七
法第百七条の五第一項若しくは第二項の規定又は同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止及び法第百七条の五第三項において準用する法第百三条第十項の規定による自動車等の運転の禁止の期間の短縮に係る事務
(平五政三四八・追加、平六政三〇三・平九政三九一・平一四政二四・平二一政一二・平二六政六三・平二八政二五八・一部改正)
(平五政三四八・追加、平六政三〇三・平九政三九一・平一四政二四・平二一政一二・平二六政六三・平二八政二五八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(初心運転者講習の受講期間の特例)
(初心運転者講習の受講期間の特例)
第四十一条の二
法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、
次に掲げるとおり
とする。
第四十一条の二
法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、
第三十七条の十一各号に掲げる理由
とする。
一
海外旅行をしていること。
★削除★
二
災害を受けていること。
★削除★
三
病気にかかり、又は負傷していること。
★削除★
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
★削除★
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
★削除★
六
免許の効力が停止されていること。
★削除★
七
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
★削除★
(平二政二六・追加)
(平二政二六・追加、令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(危険行為)
(危険行為)
第四十一条の三
法
第百八条の三の四
の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
第四十一条の三
法
第百八条の三の五
の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
一
法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
二
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
二
法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
三
法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
三
法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
四
法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
四
法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
五
法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
五
法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
六
法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
六
法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
七
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
七
法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
八
法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
九
法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十
法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
十一
法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十一
法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
十二
法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十二
法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
十三
法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
十三
法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
十四
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十四
法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
十五
法第百十七条の二第六号又は法第百十七条の二の二第十一号の罪に当たる行為
十五
法第百十七条の二第六号又は法第百十七条の二の二第十一号の罪に当たる行為
(平二七政一九・追加、令二政一八一・一部改正)
(平二七政一九・追加、令二政一八一・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)
(法第百十二条第一項の政令で定める区分及び額)
第四十三条
法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
第四十三条
法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。
手数料の種別
区 分
物件費及び施設費に対応する額
人件費に対応する額
運転免許試験手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百五十円)
三千四百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
普通自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円)
千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は
牽
(
けん
)
引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは
牽
(
けん
)
引第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円)
千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
五百円
千円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千三百円)
四千百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千三百五十円)
仮運転免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円)
二千二百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円)
検査手数料
大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下「検査」という。)
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円)
三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百円)
三千四百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
再試験手数料
準中型自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百円)
千三百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円)
普通自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円)
千百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百五十円)
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百円)
千五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円)
原動機付自転車免許に係る再試験
四百五十円
五百五十円
免許証交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあつては、八百円)
九百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証再交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円
千百円
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証更新手数料
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)
千三百円
千二百円
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合)
千二百五十円
千三百円
経由手数料
二百円
三百五十円
認知機能検査手数料
三百円
四百五十円
審査手数料
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円)
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
技能検定員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)
二千九百五十円
二万四百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千百円
一万八千四百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
千二百円
一万三千五百円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)
三千百五十円
一万八千三百五十円
教習指導員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
教習指導員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)
二千七百円
一万千八百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千円
一万八百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百円
八千四百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)
三千五十円
九千四百円
国外運転免許証交付手数料
九百円
千四百五十円
講習手数料
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習
講習一時間について千五十円
講習一時間について千三百円
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習
講習一時間について七百円
講習一時間について千二百五十円
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)
講習一時間について二千四百五十円
講習一時間について二千円
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)
講習一時間について千八百五十円
講習一時間について千六百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について千四百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千八百円
講習一時間について千三百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千六百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千円
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習
講習一時間について千五百五十円
講習一時間について千五百五十円
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習
講習一時間について千円
講習一時間について四百円
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習
準中型自動車免許に係る講習
講習一時間について六百円
講習一時間について千五百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千五百五十円
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千百五十円
講習一時間について千五百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千円
講習一時間について千五百五十円
原動機付自転車免許に係る講習
講習一時間について八百五十円
講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習
二百円
三百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習
三百円
五百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習
六百円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、三百円)
七百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円)
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習(法第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものを除く。)
千六百五十円
三千四百五十円
小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)
千六百五十円(当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることその他の認知機能が低下しているおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものにあつては、千八百五十円)
三千四百五十円(当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることその他の認知機能が低下しているおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものにあつては、六千百円)
小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けている者に対する講習(法第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)
千四百円
四千四百円
小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習(法第九十七条の二第一項第三号イ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものを除く。)
五百五十円
千七百円
小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)
五百五十円(当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることその他の認知機能が低下しているおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものにあつては、七百五十円)
千七百円(当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることその他の認知機能が低下しているおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するものにあつては、三千七百円)
小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習(法第百一条の七第四項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)
三百五十円
二千円
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習
四千八百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千五百五十円)
七千七百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千五百円)
法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について千四百五十円
通知手数料
八百五十円
五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
手数料の種別
区 分
物件費及び施設費に対応する額
人件費に対応する額
運転免許試験手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百五十円)
三千四百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
普通自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円)
千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は
牽
(
けん
)
引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは
牽
(
けん
)
引第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円)
千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円)
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
五百円
千円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円)
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千三百円)
四千百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千三百五十円)
仮運転免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円)
二千二百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円)
検査手数料
大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下「検査」という。)
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円)
三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円)
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百円)
三千四百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円)
再試験手数料
準中型自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百円)
千三百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円)
普通自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円)
千百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百五十円)
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百円)
千五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円)
原動機付自転車免許に係る再試験
四百五十円
五百五十円
免許証交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあつては、八百円)
九百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額)
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証再交付手数料
第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円
千百円
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証更新手数料
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。)
千三百円
千二百円
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合)
千二百五十円
千三百円
経由手数料
二百円
三百五十円
認知機能検査手数料
四百円
六百五十円
運転技能検査手数料
千五十円
二千五百円
審査手数料
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円)
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円)
技能検定員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
技能検定員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。)
二千九百五十円
二万四百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千百円
一万八千四百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
千二百円
一万三千五百円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。)
三千百五十円
一万八千三百五十円
教習指導員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
教習指導員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。)
二千七百円
一万千八百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千円
一万八百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百円
八千四百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。)
三千五十円
九千四百円
国外運転免許証交付手数料
九百円
千四百五十円
講習手数料
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習
講習一時間について千五十円
講習一時間について千三百円
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習
講習一時間について七百円
講習一時間について千二百五十円
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。)
講習一時間について二千四百五十円
講習一時間について二千円
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。)
講習一時間について千八百五十円
講習一時間について千六百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について千四百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千八百円
講習一時間について千三百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千六百五十円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千円
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習
講習一時間について千五百五十円
講習一時間について千五百五十円
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習
講習一時間について千円
講習一時間について四百円
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習
準中型自動車免許に係る講習
講習一時間について六百円
講習一時間について千五百五十円
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千五百五十円
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千百五十円
講習一時間について千五百五十円
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千円
講習一時間について千五百五十円
原動機付自転車免許に係る講習
講習一時間について八百五十円
講習一時間について千六百円
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習
二百円
三百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習
三百円
五百円
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習
六百円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、三百円)
七百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円)
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ及びハに掲げる者並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習
二千五十円
四千四百円
普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハに掲げる者又は法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習
六百五十円
二千二百五十円
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習
四千八百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千五百五十円)
七千七百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千五百円)
若年運転者講習
講習一時間について九百円
講習一時間について千三百五十円
法第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について千四百五十円
通知手数料
八百五十円
五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
2
技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
2
技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
四千百円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
六千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
六千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
二千五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
七千二百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
五 技能検定の実施に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千三百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千六百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千五百五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
三千七百円
七
道路運送法第二条第三項に規定する
旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
二千五百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
四千百円
二 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
六千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
六千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
二千五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
七千二百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千円
五 技能検定の実施に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
二千三百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千六百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
二千五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
二千五百五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
三千七百円
七
★削除★
旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
二千五百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項及び四の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
3
教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
3
教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄又は第四欄に定める額を減じた額とする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
百五十円
四千百円
二 技能教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
五十円
二千円
三 学科教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
五 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
六 教習指導員として必要な教育についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
七
道路運送法第二条第三項に規定する
旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
二千五百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千六百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。
審 査 細 目
区 分
物件費及び施設費に対応する額から減ずる額
人件費に対応する額から減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
百五十円
四千百円
二 技能教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
五十円
二千円
三 学科教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
五 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千三百円
六 教習指導員として必要な教育についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百五十円
七
★削除★
旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
二千五百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項及び二の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千六百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項及び五の項の第三欄及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。
(平一一政三二一・全改、平一四政二四・平一六政三八一・平一八政三五二・平一九政二六六・平二一政一二・平二三政四一一・平二六政六三・平二七政一九・平二七政三一・平二八政二五八・平三〇政一・令元政一〇八・一部改正)
(平一一政三二一・全改、平一四政二四・平一六政三八一・平一八政三五二・平一九政二六六・平二一政一二・平二三政四一一・平二六政六三・平二七政一九・平二七政三一・平二八政二五八・平三〇政一・令元政一〇八・令四政一六・一部改正)
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
(警察庁長官への権限の委任)
(警察庁長官への権限の委任)
第四十三条の二
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知並びに法第百六条、第百七条の六及び
第百八条の三の五
の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
第四十三条の二
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知並びに法第百六条、第百七条の六及び
第百八条の三の六
の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
(平一一政二二九・追加、平一六政三九〇・平二五政一七九・平二七政一九・一部改正)
(平一一政二二九・追加、平一六政三九〇・平二五政一七九・平二七政一九・令四政一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月六日
~令和四年一月六日政令第十六号~
★新設★
附 則(令和四・一・六政一六)
(施行期日)
第一条
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。
(第二種運転免許の試験の受験資格の特例に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の道路交通法施行令(以下「旧令」という。)第三十四条第三項第二号に掲げる者に該当している者は、改正法による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十六条第五項第一号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際現に旧令第三十四条第三項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
2
この政令の施行の際現に旧令第三十四条第四項第二号に掲げる者に該当している者は、新法第九十六条第五項第二号の適用については、同号に規定する政令で定める経験を有するものとみなす。この政令の施行の際現に旧令第三十四条第四項第二号に規定する教習を受けている者であって施行日以後に同号に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。
(試験の免除に関する経過措置)
第三条
この政令による改正後の道路交通法施行令第三十四条の三第二項第二号及び第六項第二号の規定の適用については、同条第二項第二号に規定する一般違反行為及び同号に規定する行為には、施行日前にした当該一般違反行為及び当該行為は、含まれないものとする。
(罰則等に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
別表第二
(第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三
★挿入★
、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八
★挿入★
関係)
別表第二
(第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三
、第三十四条の三
、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八
、第三十七条の十、第三十九条の二の二
関係)
(昭四三政二九八・追加、昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭四七政三二二・昭四八政二七・昭五〇政三八・昭五三政三一三・昭五五政三二八・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平元政二五五・平二政二六・平二政三〇三・平三政一二・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平九政二一五・平九政三九一・平一一政二二九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三八一・一部改正、平一六政三九〇・一部改正・旧別表第一繰下、平二〇政一四九・平二一政一二・平二一政一二七・平二一政二二六・平二一政二九一・平二五政三一〇・平二六政六三・平二六政一六九・平二八政二五八・令元政一〇八・令元政一〇九・令二政一八一・令二政三二三・一部改正)
(昭四三政二九八・追加、昭四五政二二七・昭四六政三四八・昭四七政三二二・昭四八政二七・昭五〇政三八・昭五三政三一三・昭五五政三二八・昭六〇政二一九・昭六一政三二九・平元政二五五・平二政二六・平二政三〇三・平三政一二・平四政二三一・平五政三四八・平八政一六〇・平九政二一五・平九政三九一・平一一政二二九・平一四政二四・平一六政二五七・平一六政三八一・一部改正、平一六政三九〇・一部改正・旧別表第一繰下、平二〇政一四九・平二一政一二・平二一政一二七・平二一政二二六・平二一政二九一・平二五政三一〇・平二六政六三・平二六政一六九・平二八政二五八・令元政一〇八・令元政一〇九・令二政一八一・令二政三二三・令四政一六・一部改正)
一 一般違反行為に付する基礎点数
一般違反行為の種別
点数
無免許運転、酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反
二十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等
十九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等
十六点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等
十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等
十四点
酒気帯び運転(〇・二五未満)
十三点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上)
十二点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行
六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)
三点
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)
二点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、
牽
(
けん
)
引違反、原付
牽
(
けん
)
引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反
一点
一 一般違反行為に付する基礎点数
一般違反行為の種別
点数
無免許運転、酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ)又は共同危険行為等禁止違反
二十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等
十九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等
十六点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等
十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等
十四点
酒気帯び運転(〇・二五未満)
十三点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上)
十二点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、携帯電話使用等(交通の危険)、無車検運行又は無保険運行
六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)、携帯電話使用等(保持)又は保管場所法違反(道路使用)
三点
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)
二点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、環状交差点左折等方法違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、
牽
(
けん
)
引違反、原付
牽
(
けん
)
引違反、整備不良(尾灯等)、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反
一点
二 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別
点数
運転殺人等又は危険運転致死等
《字SF》六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)
《字SF》五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上)
《字SF》五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上)
《字SF》四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満)
《字SF》四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反
《字SF》三十五点
二 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別
点数
運転殺人等又は危険運転致死等
《字SF》六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)
《字SF》五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上)
《字SF》五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上)
《字SF》四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満)
《字SF》四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反
《字SF》三十五点
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数
中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故
二十点
十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの
十三点
九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
九点
六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
六点
四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故
三点
二点
三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別
交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数
中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故
二十点
十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの
十三点
九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
九点
六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)
六点
四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故
三点
二点
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ) 法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。
3 二の119から128までに規定する行為をした場合において、法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
2 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
3 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(130に規定する行為を除く。)をいう。
4 「妨害運転(交通の危険のおそれ)」とは、法第百十七条の二の二第十一号の罪に当たる行為をいう。
5 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう。
6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(2に規定する状態を除く。)で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における14から18までに規定する行為をいう。
8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における19又は21から23までに規定する行為をいう。
9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における25から47まで、49から64まで又は66から118までに規定する行為をいう。
10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち6に規定する状態で運転する行為(6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第十項までの規定に違反する行為をいう。
12 「仮免許運転違反」とは、法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
13 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
17 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
18 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
19 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
20 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
21 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
22 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
23 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(16に規定する場合を除く。)をいう。
24 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
25 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
26 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
27 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
28 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
29 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
30 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
31 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
32 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
33 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
34 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
35 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
36 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
37 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
38 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
39 「遮断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
41 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
42 「環状交差点通行車妨害等」とは、法第三十七条の二第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
43 「環状交差点安全進行義務違反」とは、法第三十七条の二第三項の規定の違反となるような行為をいう。
44 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
45 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
46 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
47 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、20に規定する行為以外のものをいう。
48 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
49 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
50 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(21に規定する行為を除く。)をいう。
51 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置、自動運行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
52 「作動状態記録装置不備」とは、法第六十三条の二の二第一項の規定に違反する行為をいう。
53 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。
54 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
55 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
56 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
57 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
58 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定に違反する行為をいう。
59 「自動運行装置使用条件違反」とは、法第七十一条の四の二第一項の規定に違反する行為をいう。
60 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
61 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
62 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
63 「免許条件違反」とは、法第九十一条
★挿入★
の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
64 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
65 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
66 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
67 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
68 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
69 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
70 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
71 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
72 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
73 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
74 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
75 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(35に規定する行為を除く。)をいう。
76 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
77 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
78 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
79 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
80 「交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
81 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
82 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
83 「環状交差点左折等方法違反」とは、法第三十五条の二の規定の違反となるような行為をいう。
84 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
85 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
86 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。
87 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
88 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
89 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
90 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
91 「合図制限違反」とは、法第五十三条第四項の規定に違反する行為をいう。
92 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
93 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
94 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
95 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(49に規定する行為を除く。)をいう。
96 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
97 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
98 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
99 「
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
100 「原付
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
101 「整備不良(尾灯等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(51に規定する行為を除く。)をいう。
102 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
103 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
104 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
105 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
106 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
107 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
108 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
109 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
110 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
111 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
112 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
113 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
114 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
115 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
116 「
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
117 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
118 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
119 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
120 「危険運転致死等」とは、人の死亡に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
121 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。123及び125において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
122 「危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
123 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
124 「危険運転致傷等(治療期間三十日以上)」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
125 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
126 「危険運転致傷等(治療期間十五日以上)」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
127 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、121、123及び125に規定する行為以外のものをいう。
128 「危険運転致傷等(治療期間十五日未満)」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
129 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
130 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
131 「妨害運転(著しい交通の危険)」とは、法第百十七条の二第六号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
132 「救護義務違反」とは、法第百十七条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の119から128までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
(イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
(ロ) 法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。
3 二の119から128までに規定する行為をした場合において、法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
1 「無免許運転」とは、法第六十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
2 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
3 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(130に規定する行為を除く。)をいう。
4 「妨害運転(交通の危険のおそれ)」とは、法第百十七条の二の二第十一号の罪に当たる行為をいう。
5 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう。
6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(2に規定する状態を除く。)で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における14から18までに規定する行為をいう。
8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における19又は21から23までに規定する行為をいう。
9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、6に規定する状態で運転している場合における25から47まで、49から64まで又は66から118までに規定する行為をいう。
10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち6に規定する状態で運転する行為(6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
11 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第十項までの規定に違反する行為をいう。
12 「仮免許運転違反」とは、法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
13 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
16 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
17 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
18 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
19 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
20 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条第一項、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
21 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
22 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
23 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(16に規定する場合を除く。)をいう。
24 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
25 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
26 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
27 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
28 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
29 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
30 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
31 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
32 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
33 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
34 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
35 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
36 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
37 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
38 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
39 「遮断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
40 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
41 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
42 「環状交差点通行車妨害等」とは、法第三十七条の二第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
43 「環状交差点安全進行義務違反」とは、法第三十七条の二第三項の規定の違反となるような行為をいう。
44 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
45 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
46 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
47 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、20に規定する行為以外のものをいう。
48 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
49 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
50 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(21に規定する行為を除く。)をいう。
51 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置、自動運行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
52 「作動状態記録装置不備」とは、法第六十三条の二の二第一項の規定に違反する行為をいう。
53 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。
54 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
55 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
56 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
57 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
58 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定に違反する行為をいう。
59 「自動運行装置使用条件違反」とは、法第七十一条の四の二第一項の規定に違反する行為をいう。
60 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
61 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
62 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
63 「免許条件違反」とは、法第九十一条
若しくは第九十一条の二第二項
の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
64 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
65 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
66 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
67 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
68 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
69 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
70 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
71 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
72 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
73 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
74 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
75 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(35に規定する行為を除く。)をいう。
76 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
77 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
78 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
79 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
80 「交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
81 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
82 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
83 「環状交差点左折等方法違反」とは、法第三十五条の二の規定の違反となるような行為をいう。
84 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
85 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
86 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、48に規定する行為以外のものをいう。
87 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
88 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
89 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
90 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
91 「合図制限違反」とは、法第五十三条第四項の規定に違反する行為をいう。
92 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
93 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
94 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
95 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(49に規定する行為を除く。)をいう。
96 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
97 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
98 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
99 「
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
100 「原付
牽
(
けん
)
引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
101 「整備不良(尾灯等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(51に規定する行為を除く。)をいう。
102 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
103 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
104 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
105 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
106 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
107 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
108 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
109 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
110 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
111 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
112 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
113 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
114 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
115 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
116 「
牽
(
けん
)
引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
117 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
118 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
119 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
120 「危険運転致死等」とは、人の死亡に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
121 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。123及び125において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
122 「危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
123 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
124 「危険運転致傷等(治療期間三十日以上)」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
125 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
126 「危険運転致傷等(治療期間十五日以上)」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
127 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、121、123及び125に規定する行為以外のものをいう。
128 「危険運転致傷等(治療期間十五日未満)」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第四条までの罪に当たる行為をいう。
129 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
130 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
131 「妨害運転(著しい交通の危険)」とは、法第百十七条の二第六号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
132 「救護義務違反」とは、法第百十七条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
施行日:令和四年五月十三日
~令和四年一月六日政令第十六号~
別表第三
(第三十三条の二
★挿入★
、第三十七条の八、第三十八条、第四十条関係)
別表第三
(第三十三条の二
、第三十四条の三
、第三十七条の八、第三十八条、第四十条関係)
(平一四政二四・全改、平一六政三九〇・旧別表第二繰下、平二一政一二・一部改正)
(平一四政二四・全改、平一六政三九〇・旧別表第二繰下、平二一政一二・令四政一六・一部改正)
一 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
前歴がない者
四十五点以上
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
二十五点から三十四点まで
十五点から二十四点まで
六点から十四点まで
前歴が一回である者
四十点以上
三十五点から三十九点まで
三十点から三十四点まで
二十点から二十九点まで
十点から十九点まで
四点から九点まで
前歴が二回である者
三十五点以上
三十点から三十四点まで
二十五点から二十九点まで
十五点から二十四点まで
五点から十四点まで
二点から四点まで
前歴が三回以上である者
三十点以上
二十五点から二十九点まで
二十点から二十四点まで
十点から十九点まで
四点から九点まで
二点又は三点
一 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
前歴がない者
四十五点以上
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
二十五点から三十四点まで
十五点から二十四点まで
六点から十四点まで
前歴が一回である者
四十点以上
三十五点から三十九点まで
三十点から三十四点まで
二十点から二十九点まで
十点から十九点まで
四点から九点まで
前歴が二回である者
三十五点以上
三十点から三十四点まで
二十五点から二十九点まで
十五点から二十四点まで
五点から十四点まで
二点から四点まで
前歴が三回以上である者
三十点以上
二十五点から二十九点まで
二十点から二十四点まで
十点から十九点まで
四点から九点まで
二点又は三点
二 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
第八欄
第九欄
前歴がない者
七十点以上
六十五点から六十九点まで
六十点から六十四点まで
五十五点から五十九点まで
五十点から五十四点まで
四十五点から四十九点まで
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
前歴が一回である者
六十五点以上
六十点から六十四点まで
五十五点から五十九点まで
五十点から五十四点まで
四十五点から四十九点まで
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
前歴が二回である者
六十点以上
五十五点から五十九点まで
五十点から五十四点まで
四十五点から四十九点まで
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
前歴が三回以上である者
五十五点以上
五十点から五十四点まで
四十五点から四十九点まで
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
二 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第五欄
第六欄
第七欄
第八欄
第九欄
前歴がない者
七十点以上
六十五点から六十九点まで
六十点から六十四点まで
五十五点から五十九点まで
五十点から五十四点まで
四十五点から四十九点まで
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
前歴が一回である者
六十五点以上
六十点から六十四点まで
五十五点から五十九点まで
五十点から五十四点まで
四十五点から四十九点まで
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
前歴が二回である者
六十点以上
五十五点から五十九点まで
五十点から五十四点まで
四十五点から四十九点まで
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
前歴が三回以上である者
五十五点以上
五十点から五十四点まで
四十五点から四十九点まで
四十点から四十四点まで
三十五点から三十九点まで
備考
一 一の表及び二の表に規定する前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、かつ、第三十三条の二第三項第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分又は同項第三号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く。
1 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
2 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
3 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り、1に該当する場合及び第三十三条の二第一項第二号ロ又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く。)
4 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く。)に限り、2に該当する場合及び法第百二条の二に規定する講習(当該違反行為が法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたものに限る。)を受けた場合を除く。)
二 第三十三条の二第四項の規定は、一の3又は4の二年、一年及び六月の期間について準用する。
備考
一 一の表及び二の表に規定する前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、かつ、第三十三条の二第三項第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分又は同項第三号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く。
1 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
2 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
3 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り、1に該当する場合及び第三十三条の二第一項第二号ロ又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く。)
4 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く。)に限り、2に該当する場合及び法第百二条の二に規定する講習(当該違反行為が法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたものに限る。)を受けた場合を除く。)
二 第三十三条の二第四項の規定は、一の3又は4の二年、一年及び六月の期間について準用する。