道路構造令
昭和四十五年十月二十九日 政令 第三百二十号
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年十一月二十日 政令 第三百二十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)
(高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)
第三条の二
高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から
第四十条
までに定めるところによる。
第三条の二
高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から
第四十一条
までに定めるところによる。
(平二三政四二四・追加)
(平二三政四二四・追加、令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
(交通安全施設)
(交通安全施設)
第三十一条
交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、
さく
、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
第三十一条
交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、
自動運行補助施設、柵
、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(平一二政三一二・平一三政一七〇・一部改正)
(平一二政三一二・平一三政一七〇・令二政三二九・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
(歩行者利便増進道路)
第四十一条
歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
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前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。
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歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。
(令二政三二九・追加)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)
第四十一条
都道府県道又は市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準については、第四条、第十二条、第三十五条第二項、第三項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第三十九条第四項並びに
前条第三項
の規定を準用する。この場合において、第十二条中「第三種第五級」とあるのは、「第三種第五級又は第四種第四級」と読み替えるものとする。
第四十二条
都道府県道又は市町村道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準については、第四条、第十二条、第三十五条第二項、第三項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第三十九条第四項並びに
第四十条第三項
の規定を準用する。この場合において、第十二条中「第三種第五級」とあるのは、「第三種第五級又は第四種第四級」と読み替えるものとする。
2
法第三十条第三項の政令で定める基準については、第五条から第十一条の四まで、第十三条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第六項
並びに前条第一項
、第二項、第四項及び第五項
の規定
を準用する。この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書並びに第十一条第四項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、第十条第一項中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、第十一条第一項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第三十七条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
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法第三十条第三項の政令で定める基準については、第五条から第十一条の四まで、第十三条から第三十四条まで、第三十五条第一項及び第四項(法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第六項
、第四十条第一項
、第二項、第四項及び第五項
並びに前条の規定
を準用する。この場合において、第五条第一項ただし書及び第五項、第十条の二第三項ただし書並びに第十一条第四項ただし書中「第三種第五級」とあるのは「第三種第五級又は第四種第四級」と、第五条第三項中「及び第三種第五級」とあるのは「並びに第三種第五級及び第四種第四級」と、第九条第一項及び第十一条第一項中「第四種」とあるのは「第四種(第四級を除く。)」と、第十条第一項中「第三級」とあるのは「第三級及び第四級」と、第十一条第一項中「第三種の」とあるのは「第三種若しくは第四種第四級の」と、同条第二項中「第三種」とあるのは「第三種又は第四種第四級」と、第十三条第一項中「上欄に掲げる値」とあるのは「上欄に掲げる値(当該道路が第四種第四級の道路である場合にあつては、一時間につき四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートル)」と、第三十一条の二中「主として」とあるのは「第四種第四級の道路又は主として」と、第三十七条中「一般国道」とあるのは「都道府県道」と、「都道府県道又は市町村道」とあり、及び「他の道路」とあるのは「市町村道」と、「当該部分」とあるのは「当該都道府県道」と読み替えるものとする。
(平二三政四二四・追加、平三一政一五七・一部改正)
(平二三政四二四・追加、平三一政一五七・一部改正、令二政三二九・一部改正・旧第四一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
附 則(令和二・一一・二〇政三二九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。