道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
昭和三十四年二月十六日 政令 第十七号
道路法施行令及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第八十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十六号~
(一般国道の改築等に関する国の負担等の割合の特例)
(一般国道の改築等に関する国の負担等の割合の特例)
第一条
高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の七とする。
第一条
高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の七とする。
一
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
一
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる改築で、これに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないもの
二
道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
二
道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
三
道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
三
道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所の改築
四
車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
四
車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
五
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
五
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
2
一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。以下同じ。)で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五以上十分の七以下の範囲内で当該一般国道の改築を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合とする。
2
一般国道の改築(国土交通大臣が行うものを除く。以下同じ。)で次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五以上十分の七以下の範囲内で当該一般国道の改築を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合とする。
一
地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
一
地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であり、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認められるものであること。
二
公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
二
公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
三
その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
三
その他国土交通省令で定める要件を満たすものであること。
3
一般国道の改築(その財政力が国土交通省令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。)で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第一項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。
3
一般国道の改築(その財政力が国土交通省令で定める基準に満たない地方公共団体が行うものに限る。)で次の各号のいずれかに該当するもののうち、第一項各号に掲げるもの、前項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。
一
第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築
一
第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築
二
中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号及び次条第二項第一号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号及び同項第一号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。同号において同じ。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。同号において同じ。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する一般国道の改築
二
中心都市等連絡道路(地域社会の中心となる都市(以下この号及び次条第二項第一号において「中心都市」という。)と、その周辺の地域の市町村(以下この号及び同項第一号において「周辺市町村」という。)又は当該中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路をいう。同号において同じ。)、中心都市等循環道路(中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路をいう。同号において同じ。)その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する一般国道の改築
★新設★
三
前二号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で次のいずれかに該当するもの
イ
通学路(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第四条に規定する通学路をいう。次条第二項第三号イにおいて同じ。)その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する一般国道における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
ロ
無電柱化(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第一条に規定する無電柱化をいう。次条第二項第三号ロにおいて同じ。)の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築
★挿入★
四
第一号及び第二号
に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築
(前号に該当するものを除く。)
4
一般国道の改築で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第一項各号に掲げるもの、第二項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、前項の規定にかかわらず、三分の二とする。
4
一般国道の改築で離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われるもののうち、第一項各号に掲げるもの、第二項に規定するもの及び土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、前項の規定にかかわらず、三分の二とする。
5
一般国道の修繕(国土交通大臣が行うものを除く。)で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。
5
一般国道の修繕(国土交通大臣が行うものを除く。)で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。
一
第一項又は第三項第二号の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の修繕
一
第一項又は第三項第二号の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の修繕
二
前号に規定する一般国道以外の一般国道の修繕で第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
二
前号に規定する一般国道以外の一般国道の修繕で第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
三
第一号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)
三
第一号に規定する一般国道以外の一般国道を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該一般国道の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕(前号に該当するものを除く。)
(昭三四政二二五・一部改正、昭三六政九六・一部改正・旧第三条繰上、昭三六政二九四・昭三九政一六〇・昭四〇政五七・昭四一政一〇二・昭四四政二三二・昭四五政七九・昭四五政三二〇・昭五〇政三〇六・平二政三二五・平五政九四・平一二政三一二・平一三政一七〇・平一五政七二・平一五政一六三・平一五政五二三・平一八政一二二・平二〇政一七六・一部改正、平二一政一三〇・一部改正・旧第二条繰上、平二三政四二四・平三〇政一二八・一部改正)
(昭三四政二二五・一部改正、昭三六政九六・一部改正・旧第三条繰上、昭三六政二九四・昭三九政一六〇・昭四〇政五七・昭四一政一〇二・昭四四政二三二・昭四五政七九・昭四五政三二〇・昭五〇政三〇六・平二政三二五・平五政九四・平一二政三一二・平一三政一七〇・平一五政七二・平一五政一六三・平一五政五二三・平一八政一二二・平二〇政一七六・一部改正、平二一政一三〇・一部改正・旧第二条繰上、平二三政四二四・平三〇政一二八・令二政八六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十六号~
(都府県道等の改築に関する国の補助の割合の特例)
(都府県道等の改築に関する国の補助の割合の特例)
第二条
次に掲げる都府県道等(都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)をいう。以下同じ。)の改築で前条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。
第二条
次に掲げる都府県道等(都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)をいう。以下同じ。)の改築で前条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。
一
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道又は市道
一
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道又は市道
二
前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都府県道等
二
前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都府県道等
2
都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第一項第二号及び第五号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、都府県道にあつては十分の五・五以内、市町村道にあつては十分の七以内とする。
2
都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第一項第二号及び第五号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、都府県道にあつては十分の五・五以内、市町村道にあつては十分の七以内とする。
一
中心都市等連絡道路、中心都市等循環道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する都府県道等の改築
一
中心都市等連絡道路、中心都市等循環道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する都府県道等の改築
二
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築
二
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築
★新設★
三
前二号に規定する都府県道等以外の都府県道等の改築で次のいずれかに該当するもの
イ
通学路その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する都府県道等における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
ロ
無電柱化の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に規定する都府県道等以外の都府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築
★挿入★
四
第一号及び第二号
に規定する都府県道等以外の都府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築
(前号に該当するものを除く。)
3
前項の「少額改築」とは、当該改築に係る
都道府県道等
に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないものをいう。
3
前項の「少額改築」とは、当該改築に係る
都府県道等
に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないものをいう。
4
第二項の「特例舗装」とは、当該改築に係る
都道府県道等
に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装をいう。
4
第二項の「特例舗装」とは、当該改築に係る
都府県道等
に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装をいう。
(昭三四政二二五・一部改正、昭三六政九六・一部改正・旧第四条繰上、昭三九政一六〇・昭四一政一〇二・平五政九四・平一二政三一二・平二〇政一七六・一部改正、平二一政一三〇・一部改正・旧第三条繰上、平二三政四二四・平三〇政一二八・一部改正)
(昭三四政二二五・一部改正、昭三六政九六・一部改正・旧第四条繰上、昭三九政一六〇・昭四一政一〇二・平五政九四・平一二政三一二・平二〇政一七六・一部改正、平二一政一三〇・一部改正・旧第三条繰上、平二三政四二四・平三〇政一二八・令二政八六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第八十六号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政八六)
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の規定は、令和二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で令和二年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。