道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
昭和三十四年二月十六日 政令 第十七号
道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年十一月二十日 政令 第三百二十九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
(自動運行補助施設の設置工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
第五条
法第五条第一項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2
法第五条第一項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一
貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
二
貸付けを受ける自動運行補助施設設置者(法第五条第一項に規定する自動運行補助施設を設置しようとする者をいう。以下この号において同じ。)は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該自動運行補助施設設置者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該自動運行補助施設設置者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
(令二政三二九・追加)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(特定連絡道路工事施行者の要件)
(特定連絡道路工事施行者の要件)
第五条
法
第五条第一項
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
第六条
法
第六条第一項
の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
特定連絡道路に関する工事に関し、道路の構造及び交通の状況その他当該特定連絡道路及び周辺の状況に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。
一
特定連絡道路に関する工事に関し、道路の構造及び交通の状況その他当該特定連絡道路及び周辺の状況に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。
二
前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
二
前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
三
特定連絡道路に関する工事を適確に行う能力を有する者であること。
三
特定連絡道路に関する工事を適確に行う能力を有する者であること。
(平三〇政二八〇・追加)
(平三〇政二八〇・追加、令二政三二九・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
(特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
第六条
法
第五条第一項
の規定による国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
第七条
法
第六条第一項
の規定による国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2
法
第五条第一項
の規定による国の貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
2
法
第六条第一項
の規定による国の貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一
貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
一
貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。
二
貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該特定連絡道路工事施行者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定連絡道路工事施行者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
二
貸付けを受ける特定連絡道路工事施行者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該特定連絡道路工事施行者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定連絡道路工事施行者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。
(平三〇政二八〇・追加)
(平三〇政二八〇・追加、令二政三二九・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(振替機構債券等についての申請の制限の対象となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請)
(振替機構債券等についての申請の制限の対象となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請)
第七条
法
第七条第七項
の政令で定める申請は、次に掲げるもの(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。)とする。
第八条
法
第八条第七項
の政令で定める申請は、次に掲げるもの(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。)とする。
一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第三十一条第二項において準用する同法附則第十四条第一項の規定による記載又は記録の申請
一
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第三十一条第二項において準用する同法附則第十四条第一項の規定による記載又は記録の申請
二
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第二十三条において準用する同令第八条第一項又は第九条第一項の規定による記載又は記録の申請
二
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第二十三条において準用する同令第八条第一項又は第九条第一項の規定による記載又は記録の申請
三
社債、株式等の振替に関する法律施行令第二十三条において準用する同令第十一条第一項の規定による記載又は記録の抹消の申請
三
社債、株式等の振替に関する法律施行令第二十三条において準用する同令第十一条第一項の規定による記載又は記録の抹消の申請
(平二〇政一七六・追加、平二〇政二一九・一部改正、平二一政一三〇・一部改正・旧第六条繰上、平二五政二四三・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第五条繰下)
(平二〇政一七六・追加、平二〇政二一九・一部改正、平二一政一三〇・一部改正・旧第六条繰上、平二五政二四三・一部改正、平三〇政二八〇・一部改正・旧第五条繰下、令二政三二九・一部改正・旧第七条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年十一月二十五日
~令和二年十一月二十日政令第三百二十九号~
★新設★
附 則(令和二・一一・二〇政三二九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。