道路運送車両法
昭和二十六年六月一日 法律 第百八十五号
道路運送車両法の一部を改正する法律
令和元年五月二十四日 法律 第十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(自動車の装置)
(自動車の装置)
第四十一条
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
第四十一条
自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一
原動機及び動力伝達装置
一
原動機及び動力伝達装置
二
車輪及び車軸、そりその他の走行装置
二
車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三
操縦装置
三
操縦装置
四
制動装置
四
制動装置
五
ばねその他の緩衝装置
五
ばねその他の緩衝装置
六
燃料装置及び電気装置
六
燃料装置及び電気装置
七
車枠及び車体
七
車枠及び車体
八
連結装置
八
連結装置
九
乗車装置及び物品積載装置
九
乗車装置及び物品積載装置
十
前面ガラスその他の窓ガラス
十
前面ガラスその他の窓ガラス
十一
消音器その他の騒音防止装置
十一
消音器その他の騒音防止装置
十二
ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十二
ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十三
前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十三
前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四
警音器その他の警報装置
十四
警音器その他の警報装置
十五
方向指示器その他の指示装置
十五
方向指示器その他の指示装置
十六
後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
十六
後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置
十七
速度計、走行距離計その他の計器
十七
速度計、走行距離計その他の計器
十八
消火器その他の防火装置
十八
消火器その他の防火装置
十九
内圧容器及びその附属装置
十九
内圧容器及びその附属装置
二十
自動運行装置
二十
自動運行装置
二十一
その他政令で定める特に必要な自動車の装置
二十一
その他政令で定める特に必要な自動車の装置
2
前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項
★挿入★
を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。
2
前項第二十号の「自動運行装置」とは、プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項
及び第九十九条の三第一項第一号
を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であつて、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。
(昭二七法一〇二・昭三八法一四九・昭五七法九一・平一一法一六〇・平一四法八九・令元法一四・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三八法一四九・昭五七法九一・平一一法一六〇・平一四法八九・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(点検整備記録簿)
(点検整備記録簿)
第四十九条
自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十九条
自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
点検の年月日
一
点検の年月日
二
点検の結果
二
点検の結果
三
整備の概要
三
整備の概要
四
整備を完了した年月日
四
整備を完了した年月日
五
その他国土交通省令で定める事項
五
その他国土交通省令で定める事項
2
自動車(第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について特定整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二項に規定する自動運行装置をいう
★挿入★
。)を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造
★挿入★
であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該特定整備をしたとき及び第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者が当該特定整備を実施したときは、この限りでない。
2
自動車(第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について特定整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置(第四十一条第二項に規定する自動運行装置をいう
。第九十九条の三第一項第一号において同じ
。)を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造
(同号に掲げる行為を除く。)
であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第三号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第二項において準用する第四十七条の二第三項の規定による必要な整備として当該特定整備をしたとき及び第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者が当該特定整備を実施したときは、この限りでない。
3
点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
3
点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
(昭三八法一四九・全改、昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
(昭三八法一四九・全改、昭五七法九一・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(不正改造等の禁止)
(不正改造等の禁止)
第九十九条の二
何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車
★挿入★
について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
第九十九条の二
何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車
(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)
について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
(平一四法八九・追加)
(平一四法八九・追加、令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
★新設★
(特定改造等の許可)
第九十九条の三
自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一
自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等(プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報をいう。以下同じ。)の改変による自動車の改造であつて、当該改造のためのプログラム等が適切なものでなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあるものとして国土交通省令で定めるものを電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法によりする行為
二
前号に規定する改造をさせる目的をもつて、電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法により自動車の使用者その他の者に対し当該改造のためのプログラム等を提供する行為
2
第七十八条第三項及び第四項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「条件」とあるのは、「条件又は期限」と読み替えるものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力及び体制を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二
申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合すること。
4
第一項の許可を受けた者は、その能力及び体制を、前項第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
5
第一項の許可を受けた者は、前項に定めるもののほか、プログラム等の適切な管理及び確実な改変その他特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
6
国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者の能力及び体制が第三項第一号の国土交通省令で定める基準に適合せず、又は第一項の許可を受けた者が特定改造等に関し前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該者に対し、その能力及び体制を基準に適合させるため、又は特定改造等の適確な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7
国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて特定改造等の停止を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。
一
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二
第二項において準用する第七十八条第三項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
三
偽りその他不正の手段により第一項の許可を受けたとき。
8
国土交通大臣は、第一項の許可に関する事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。
一
第一項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査
二
第一項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準に適合するかどうかの審査
9
機構は、前項各号に掲げる審査を行つたときは、遅滞なく、これらの審査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。
(令元法一四・追加)
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
★第九十九条の四に移動しました★
★旧第九十九条の三から移動しました★
(情報管理センターに対する照会)
(情報管理センターに対する照会)
第九十九条の三
国土交通大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。
第九十九条の四
国土交通大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。
(平一四法八九・追加)
(平一四法八九・追加、令元法一四・旧第九九条の三繰下)
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百条
当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
第百条
当該行政庁は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
一
道路運送車両の所有者又は使用者
一
道路運送車両の所有者又は使用者
二
自動車登録番号標交付代行者
二
自動車登録番号標交付代行者
三
引取業者
三
引取業者
四
第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
四
第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
五
第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
五
第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者
六
第三十六条の二第一項の許可を受けた者
六
第三十六条の二第一項の許可を受けた者
七
第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
七
第五十五条第三項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
八
第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
八
第七十五条第一項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
九
第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
九
第七十五条の二第一項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
十
第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
十
第七十五条の三第一項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
十一
自動車特定整備事業者
十一
自動車特定整備事業者
十二
優良自動車整備事業者の認定を受けた者
十二
優良自動車整備事業者の認定を受けた者
十三
指定自動車整備事業者
十三
指定自動車整備事業者
十四
登録情報処理機関
十四
登録情報処理機関
十五
登録情報提供機関
十五
登録情報提供機関
十六
情報管理センター
十六
情報管理センター
★新設★
十七
第九十九条の三第一項の許可を受けた者
2
当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2
当該職員は、第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭二七法一〇二・昭三七法一〇六・昭四四法六八・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三七法一〇六・昭四四法六八・平一〇法七四・平一四法八九・平一六法五五・平一八法四〇・平二七法四四・平二九法四〇・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
第百一条
当該行政庁は、前条第二項の規定により当該職員が
自動車を
検査する場合には、
当該自動車が保安基準に適合するかどうかの
審査を機構に行わせることができる。
第百一条
当該行政庁は、前条第二項の規定により当該職員が
次の各号に掲げるものを
検査する場合には、
それぞれ当該各号に定める
審査を機構に行わせることができる。
★新設★
一
自動車 当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査
★新設★
二
第九十九条の三第一項の許可を受けた者の物件 同項の許可を受けた者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査
2
機構は、
前項の
審査を行つたときは、遅滞なく
、当該
審査の結果を国土交通省令で定めるところにより当該行政庁に通知しなければならない。
2
機構は、
前項各号に定める
審査を行つたときは、遅滞なく
、これらの
審査の結果を国土交通省令で定めるところにより当該行政庁に通知しなければならない。
(平一一法二一八・全改、平二七法四四・一部改正)
(平一一法二一八・全改、平二七法四四・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第百二条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く。次項において同じ。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号、第十号又は第十一号に掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
第百二条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く。次項において同じ。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号、第十号又は第十一号に掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
一
新規登録を申請する者
一
新規登録を申請する者
二
変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
二
変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
三
第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)
三
第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)
四
輸出予定届出証明書の交付を申請する者
四
輸出予定届出証明書の交付を申請する者
五
地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
五
地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
六
回送運行許可証の交付を申請する者
六
回送運行許可証の交付を申請する者
七
登録事項等証明書の交付を請求する者
七
登録事項等証明書の交付を請求する者
八
第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
八
第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
九
自動車整備士の技能検定を申請する者
九
自動車整備士の技能検定を申請する者
十
自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
十
自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
十一
自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
十一
自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
十二
指定自動車整備事業の指定を申請する者
十二
指定自動車整備事業の指定を申請する者
2
新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
2
新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者は、実費(審査用技術情報管理事務に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国(協会にその申請をする場合には、協会)に、審査用技術情報管理事務に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
3
前項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
3
前項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
4
自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する
者は、実費(
第七十五条の五第一項の
審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、
当該
審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
4
次の各号に掲げる
者は、実費(
それぞれ当該各号に定める
審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、
それぞれ当該各号に定める
審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
★新設★
一
自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者 第七十五条の五第一項の審査
★新設★
二
第九十九条の三第一項の許可を申請する者 同条第八項各号に掲げる審査
5
第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、第二項に規定する者の同項及び第三項の手数料並びに
前項に規定する
者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第一項第八号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
5
第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、第二項に規定する者の同項及び第三項の手数料並びに
前項各号に掲げる
者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第一項第八号の請求をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
6
第一項第八号の請求をする者又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号(第八号を除く。)、第二項若しくは
第四項
の規定による申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
6
第一項第八号の請求をする者又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号(第八号を除く。)、第二項若しくは
第四項各号
の規定による申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
7
第一項及び第二項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
7
第一項及び第二項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
8
第二項から第四項までの手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
8
第二項から第四項までの手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三一法一六・昭三九法四七・昭四四法六八・昭四五法八〇・昭四六法九・昭四七法六二・昭五〇法三四・昭五七法九一・昭五九法二三・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法八九・平一四法一五二・平一六法五五・平一八法一〇・平一八法四〇・平一九法九・平二七法四四・令元法一四・令元法一六・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三一法一六・昭三九法四七・昭四四法六八・昭四五法八〇・昭四六法九・昭四七法六二・昭五〇法三四・昭五七法九一・昭五九法二三・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法八九・平一四法一五二・平一六法五五・平一八法一〇・平一八法四〇・平一九法九・平二七法四四・令元法一四・令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第百三条
当該行政庁は、第二十六条第二項若しくは第九十三条の規定による事業の停止又は第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百三条
当該行政庁は、第二十六条第二項若しくは第九十三条の規定による事業の停止又は第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
当該行政庁は、第二十六条第二項、第三十六条の二第八項(許可の取消しの場合に限る。)、第五十三条、第七十五条第八項若しくは第九項、第七十五条の二第五項若しくは第六項、第七十五条の三第六項若しくは第七項、第九十三条、第九十四条第四項、第九十四条の四第四項
又は第九十四条の八第一項
の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2
当該行政庁は、第二十六条第二項、第三十六条の二第八項(許可の取消しの場合に限る。)、第五十三条、第七十五条第八項若しくは第九項、第七十五条の二第五項若しくは第六項、第七十五条の三第六項若しくは第七項、第九十三条、第九十四条第四項、第九十四条の四第四項
、第九十四条の八第一項又は第九十九条の三第七項(許可の取消しの場合に限る。)
の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3
前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
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前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4
第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平六法八六・平一〇法七四・平一六法五五・平二七法四四・令元法一四・一部改正)
(平五法八九・全改、平六法八六・平一〇法七四・平一六法五五・平二七法四四・令元法一四・一部改正)
施行日:令和二年十一月二十三日
~令和元年五月二十四日法律第十四号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
一
第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
二
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三
第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
三
第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
四
第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
四
第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
五
第二十六条第二項
又は第九十三条
の規定による命令に違反した者
五
第二十六条第二項
、第九十三条又は第九十九条の三第七項
の規定による命令に違反した者
六
第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
六
第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
七
第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者
七
第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者
八
第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
八
第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
九
第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
九
第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
十
第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
十
第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
十一
第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者
十一
第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者
十二
第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
十二
第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
十三
第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者
十三
第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者
★新設★
十四
第九十九条の三第一項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第二号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。)
★新設★
十五
第九十九条の三第六項の規定による命令に違反した者
(昭二七法一〇二・昭三〇法一一二・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・昭五七法九一・平六法八六・平一四法八九・平二七法四四・令元法一四・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三〇法一一二・昭三七法一〇六・昭三八法一四九・昭四四法六八・昭四七法六二・昭五七法九一・平六法八六・平一四法八九・平二七法四四・令元法一四・一部改正)