道路運送車両法
昭和二十六年六月一日 法律 第百八十五号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
附則第三十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第百二条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号又は第十号から第十二号までに掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
第百二条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第八号において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第四号又は第十号から第十二号までに掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
一
新規登録を申請する者
一
新規登録を申請する者
二
変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
二
変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
三
第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)
三
第十八条の二の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第十五条の二第五項の一時抹消登録に係るものに限る。)
四
輸出予定届出証明書の交付を申請する者
四
輸出予定届出証明書の交付を申請する者
五
地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
五
地方運輸局長が行う臨時運行の許可を申請する者
六
回送運行許可証の交付を申請する者
六
回送運行許可証の交付を申請する者
七
登録事項等証明書の交付を請求する者
七
登録事項等証明書の交付を請求する者
八
第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
八
第二十二条第三項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
九
自動車整備士の技能検定を申請する者
九
自動車整備士の技能検定を申請する者
十
新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者
十
新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者
十一
自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
十一
自動車検査証返納証明書又は第七十二条の三の規定による証明書の交付を申請する者
十二
自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
十二
自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
十三
指定自動車整備事業の指定を申請する者
十三
指定自動車整備事業の指定を申請する者
2
前項第十号に掲げる者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
2
前項第十号に掲げる者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者は、同項の規定にかかわらず、自動車検査証の交付に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に、基準適合性審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
3
自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者は、実費(第七十五条の五第一項の審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、当該審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
3
自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式について指定を申請する者は、実費(第七十五条の五第一項の審査に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、当該審査に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を機構に、それぞれ納めなければならない。
4
第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十三号までに掲げる者の同項及び第二項の手数料並びに前項に規定する者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第一項第八号の請求をする場合
又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項第一号から第四号まで、第七号若しくは第十号から第十三号まで若しくは前項の申請等をする場合
には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
4
第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十三号までに掲げる者の同項及び第二項の手数料並びに前項に規定する者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第一項第八号の請求をする場合
★削除★
には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
5
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号又は第三項の申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
5
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項各号又は第三項の申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
6
第一項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
6
第一項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
7
第二項及び第三項の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
7
第二項及び第三項の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三一法一六・昭三九法四七・昭四四法六八・昭四五法八〇・昭四六法九・昭四七法六二・昭五〇法三四・昭五七法九一・昭五九法二三・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法八九・平一四法一五二・平一六法五五・平一八法一〇・平一八法四〇・平一九法九・平二七法四四・一部改正)
(昭二七法一〇二・昭三〇法二六・昭三〇法一一二・昭三一法一六・昭三九法四七・昭四四法六八・昭四五法八〇・昭四六法九・昭四七法六二・昭五〇法三四・昭五七法九一・昭五九法二三・昭五九法二五・平六法八六・平一〇法七四・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法八九・平一四法一五二・平一六法五五・平一八法一〇・平一八法四〇・平一九法九・平二七法四四・令元法一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一八二号で同年一二月一六日から施行〕〔後略〕
(車両法改正法の一部改正に伴う調整規定)
第八十二条
施行日が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第三十三条中「第百二条第四項ただし書」とあるのは「第百二条第五項ただし書」と、「第十三号まで若しくは前項の」とあるのは「第十二号まで、第二項若しくは前項の規定による」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、附則第六十二条中「第十三号」とあるのは「第十二号」と、「及び同条第二項」とあるのは「の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第四項ただし書」とあるのは「同条第五項ただし書」とし、前条(車両法改正法第二条のうち道路運送車両法第百二条の改正規定の改正規定及び車両法改正法附則第二十一条のうち特別会計に関する法律第二百十三条第二項第一号ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。