道路運送車両法
昭和二十六年六月一日 法律 第百八十五号
所得税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第四号
条項号:
附則第九十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)
(自動車重量税の不納付による自動車検査証の不交付等)
第九十七条の四
国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき自動車重量税が納付されていないとき
★挿入★
は、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。
第九十七条の四
国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)は、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付し、又は返付する場合において、当該自動車検査証の交付又は返付に係る自動車につき課されるべき自動車重量税が納付されていないとき
(当該自動車重量税の納付につき、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条の三第一項の規定による委託がされているときを除く。)
は、当該自動車検査証の交付又は返付をしないものとする。
2
前項の規定は、前条第一項の規定により地方運輸局長が車両番号を指定する場合について準用する。
2
前項の規定は、前条第一項の規定により地方運輸局長が車両番号を指定する場合について準用する。
(昭四六法八九・追加、昭四七法六二・昭五九法二五・平一〇法七四・平一一法一六〇・平一四法八九・一部改正)
(昭四六法八九・追加、昭四七法六二・昭五九法二五・平一〇法七四・平一一法一六〇・平一四法八九・令四法四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。