道路運送車両法
昭和二十六年六月一日 法律 第百八十五号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
附則第二十一条第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(他の法律の適用除外)
(他の法律の適用除外)
第三十六条の四
登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第三十六条の四
登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
2
自動車登録番号標及びその封印に関する処分並びに登録事項等証明書の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。
2
自動車登録番号標及びその封印に関する処分並びに登録事項等証明書の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。
3
自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
3
自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4
自動車登録ファイルに記録されている保有個人情報(
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第四章
の規定は、適用しない。
4
自動車登録ファイルに記録されている保有個人情報(
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法
第五章第四節
の規定は、適用しない。
(平五法八九・追加、平六法八六・平一一法四三・平一五法六一・一部改正、平一八法四〇・旧第三六条の三繰下、平二八法五一・一部改正)
(平五法八九・追加、平六法八六・平一一法四三・平一五法六一・一部改正、平一八法四〇・旧第三六条の三繰下、平二八法五一・令三法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和三・五・一九法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕附則〔中略〕第二十一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日〔令和三年政令第二九一号で同四年四月一日から施行〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。