土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
平成十四年十一月十五日 環境省 令 第二十三号
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年三月二十五日 環境省 令 第三号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(手数料)
(手数料)
第二十二条
次に掲げる者は、実費を勘案してそれぞれ当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第二十二条
次に掲げる者は、実費を勘案してそれぞれ当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一
指定調査機関の指定(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者 三万九百円
一
指定調査機関の指定(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者 三万九百円
二
指定調査機関の指定の更新(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者 二万四千八百円
二
指定調査機関の指定の更新(環境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者 二万四千八百円
三
技術管理者証の交付を受けようとする者 三千五百円
三
技術管理者証の交付を受けようとする者 三千五百円
四
更新講習を受けようとする者 一万三千五百円
四
更新講習を受けようとする者 一万三千五百円
五
修了証の再交付を受けようとする者 千二百五十円
五
修了証の再交付を受けようとする者 千二百五十円
六
技術管理者証の再交付、書換え又は更新を受けようとする者 千二百五十円
六
技術管理者証の再交付、書換え又は更新を受けようとする者 千二百五十円
七
試験を受けようとする者 六千四百円
七
試験を受けようとする者 六千四百円
八
合格証書の再交付を受けようとする者 千二百五十円
八
合格証書の再交付を受けようとする者 千二百五十円
2
前項に規定する手数料については、第一条第一項、第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第二項及び第三項、第八条第一項、第九条、第十四条第一項並びに第十六条の
申請書
に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、納付しなければならない。
2
前項に規定する手数料については、第一条第一項、第三条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第二項及び第三項、第八条第一項、第九条、第十四条第一項並びに第十六条の
申請書(第二十六条の規定により光ディスク及び光ディスク提出書を提出する場合にあっては、当該光ディスク提出書)
に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、納付しなければならない。
3
第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
3
第一項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(平二二環境令三・追加、平二六環境令二九・平二七環境令二五・平二九環境令三一・一部改正)
(平二二環境令三・追加、平二六環境令二九・平二七環境令二五・平二九環境令三一・令三環境令三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
(光ディスクによる手続)
第二十六条
第一条第一項、第三条第一項及び第十六条の規定による申請書並びに第十八条第二項及び第二十一条の規定による届出書並びにこれらの添付書類(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十二の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
(令三環境令三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
(光ディスクの構造)
第二十七条
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二
日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(令三環境令三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)
第二十六条
法第五十四条第五項及び第六項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、
様式第十二
のとおりとする。
第二十八条
法第五十四条第五項及び第六項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、
様式第十三
のとおりとする。
(平二二環境令三・一部改正・旧第七条繰下、平二六環境令二九・一部改正)
(平二二環境令三・一部改正・旧第七条繰下、平二六環境令二九・一部改正、令三環境令三・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十七条
法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるもの(二以上の地方環境事務所の管轄区域に事業所を有する者に係るものを除く。)は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号、第五号、第七号、第八号(法第四十三条第二号後段に掲げる権限に係るものに限る。)及び第九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第二十九条
法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるもの(二以上の地方環境事務所の管轄区域に事業所を有する者に係るものを除く。)は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第三号、第五号、第七号、第八号(法第四十三条第二号後段に掲げる権限に係るものに限る。)及び第九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第三条第一項に規定する権限
一
法第三条第一項に規定する権限
二
法第三十五条に規定する権限
二
法第三十五条に規定する権限
三
法第三十六条第三項に規定する権限
三
法第三十六条第三項に規定する権限
四
法第三十七条第一項に規定する権限
四
法第三十七条第一項に規定する権限
五
法第三十九条に規定する権限
五
法第三十九条に規定する権限
六
法第四十条に規定する権限
六
法第四十条に規定する権限
七
法第四十二条に規定する権限
七
法第四十二条に規定する権限
八
法第四十三条に規定する権限
八
法第四十三条に規定する権限
九
法第五十四条第五項に規定する権限
九
法第五十四条第五項に規定する権限
(平一七環境令二〇・追加、平二二環境令三・一部改正・旧第八条繰下、平二六環境令二九・一部改正)
(平一七環境令二〇・追加、平二二環境令三・一部改正・旧第八条繰下、平二六環境令二九・一部改正、令三環境令三・旧第二七条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
附 則(令和三・三・二五環境令三)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕