土壌汚染対策法施行規則
平成十四年十二月二十六日 環境省 令 第二十九号
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令
令和四年三月二十四日 環境省 令 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年三月二十四日環境省令第六号~
(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出)
(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出)
第二十三条
法第四条第一項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
第二十三条
法第四条第一項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
2
前項の届出書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
一
土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
一
土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
二
土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、
当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書
二
土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、
登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面
(平二二環境令一・追加、平三一環境令三・一部改正)
(平二二環境令一・追加、平三一環境令三・令四環境令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年三月二十四日環境省令第六号~
★新設★
附 則(令和四・三・二四環境令六)
この省令は、令和四年七月一日から施行する。