土壌汚染対策法施行規則
平成十四年十二月二十六日 環境省 令 第二十九号

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年三月二十五日 環境省 令 第三号
条項号:第十一条

-本則-
第七十七条 第一条第二項、第二十一条の六第一項、第二十五条の三第一項、第二十七条の二第一項、第三十条の二第一項並びに第四十二条の二第二項及び第四項の規定による報告書、第三条第四項、第十六条第一項、第四十四条第一項(第五十条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項(第五十条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十九条の二第一項、第五十四条及び第六十条第一項の規定による申請書、第十六条第五項、第十九条第一項、第二十一条の二第一項、第二十三条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項(第五十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十二条の二第一項、第五十二条の五第一項、第五十二条の六第一項及び第二項、第五十二条の七第一項、第五十九条の二第二項第三号イ、第六十一条第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項並びに第七十四条の規定による届出書並びに第三十六条の三第一項及び第三十七条の規定による計画並びにこれらの添付図面及び添付書類(以下この条において「報告書等」という。)の提出については、当該報告書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第三十一の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
-改正附則-
-その他-