土壌汚染対策法施行規則
平成十四年十二月二十六日 環境省 令 第二十九号
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年三月二十五日 環境省 令 第三号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
第十六条
法第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない。
第十六条
法第三条第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
二
工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
三
使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
四
確認を受けようとする土地の場所
四
確認を受けようとする土地の場所
五
確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
五
確認を受けようとする土地について予定されている利用の方法
2
前項の申請書には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の申請に係る同項第四号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。
3
都道府県知事は、第一項の申請に係る同項第四号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、法第三条第一項ただし書の確認をするものとする。
一
工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの
、
当該工場
又は事業場に係る
事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
一
工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの
又は
当該工場
若しくは事業場に係る
事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
二
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
二
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第三十九条第一項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第二十一条の四第二号及び第二十五条第四号において「鉱山関係の土地」という。)であること。
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第三十九条第一項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第二十一条の四第二号及び第二十五条第四号において「鉱山関係の土地」という。)であること。
4
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
4
法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
5
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
5
前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を様式第四の届出書により都道府県知事に届け出なければならない。
(平一七環境令六・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第一二条繰下、平二三環境令一三・平三一環境令三・令二環境令一四・一部改正)
(平一七環境令六・一部改正、平二二環境令一・一部改正・旧第一二条繰下、平二三環境令一三・平三一環境令三・令二環境令一四・令三環境令三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
(掘削前調査の方法)
(掘削前調査の方法)
第五十九条の二
指定調査機関は、掘削対象地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
第五十九条の二
指定調査機関は、掘削対象地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
2
指定調査機関は、前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特定有害物質の種類について、試料採取等の対象とするものとする。
2
指定調査機関は、前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特定有害物質の種類について、試料採取等の対象とするものとする。
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった特定有害物質の種類について、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる場合 当該特定有害物質の種類
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった特定有害物質の種類について、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる場合 当該特定有害物質の種類
二
掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定有害物質の種類
二
掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定有害物質の種類
三
掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌により、当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合又は当該要措置区域等外から土壌が搬入されたかどうか明らかでないと認められる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める特定有害物質の種類
三
掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌により、当該要措置区域等内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準若しくは土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合又は当該要措置区域等外から土壌が搬入されたかどうか明らかでないと認められる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める特定有害物質の種類
イ
掘削対象地を含む要措置区域等に係る土地の所有者等が当該要措置区域等の指定の日から一年ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による届出書に、当該要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面を添付して、都道府県知事に届け出た場合 当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないと認められる当該特定有害物質の種類
イ
掘削対象地を含む要措置区域等に係る土地の所有者等が当該要措置区域等の指定の日から一年ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による届出書に、当該要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面を添付して、都道府県知事に届け出た場合 当該搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないと認められる当該特定有害物質の種類
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
掘削対象地を含む要措置区域等の所在地
(2)
掘削対象地を含む要措置区域等の所在地
(3)
掘削対象地を含む要措置区域等の指定された年月日
(3)
掘削対象地を含む要措置区域等の指定された年月日
(4)
掘削対象地を含む要措置区域等外からの土壌の搬入の有無
(4)
掘削対象地を含む要措置区域等外からの土壌の搬入の有無
(5)
掘削対象地を含む要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては、搬入された年月日、土壌の量並びに第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該要措置区域等に搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
(5)
掘削対象地を含む要措置区域等外から土壌が搬入された場合にあっては、搬入された年月日、土壌の量並びに第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により当該要措置区域等に搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
(6)
掘削対象地を含む要措置区域等外から搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合する場合にあっては、当該土壌の管理方法
(6)
掘削対象地を含む要措置区域等外から搬入された土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合する場合にあっては、当該土壌の管理方法
ロ
イ以外の場合 全ての特定有害物質(当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類、前二号及びこの号イに定める特定有害物質の種類並びに前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において土壌の第三種特定有害物質(令第一条第二十五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないおそれがないと認められる場合における当該第三種特定有害物質を除く。)の種類
ロ
イ以外の場合 全ての特定有害物質(当該掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類、前二号及びこの号イに定める特定有害物質の種類並びに前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において土壌の第三種特定有害物質(令第一条第二十五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないおそれがないと認められる場合における当該第三種特定有害物質を除く。)の種類
3
指定調査機関は、掘削対象地を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第一項(第五条の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項に基づき土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四条第一項及び第二項に準じて土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画)に区画する方法により区画するものとする。
3
指定調査機関は、掘削対象地を、当該掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第一項(第五条の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項に基づき土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四条第一項及び第二項に準じて土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画)に区画する方法により区画するものとする。
4
指定調査機関は、前項の規定により区画された掘削対象地(以下「掘削対象単位区画」という。)について、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める掘削対象単位区画について、試料採取等の対象とする。
4
指定調査機関は、前項の規定により区画された掘削対象地(以下「掘削対象単位区画」という。)について、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める掘削対象単位区画について、試料採取等の対象とする。
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類並びに第二項第一号、第二号及び第三号イに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 掘削対象単位区画
一
掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類並びに第二項第一号、第二号及び第三号イに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 掘削対象単位区画
二
第二項第三号ロに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める掘削対象単位区画(前項に掲げる掘削対象単位区画を除く。以下「掘削前調査一部対象単位区画」という。)
二
第二項第三号ロに掲げる特定有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める掘削対象単位区画(前項に掲げる掘削対象単位区画を除く。以下「掘削前調査一部対象単位区画」という。)
イ
第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 前項の規定により掘削対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「掘削対象三十メートル格子」という。)にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか一区画(当該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画)
イ
第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 前項の規定により掘削対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「掘削対象三十メートル格子」という。)にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか一区画(当該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画)
ロ
第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める掘削対象単位区画
ロ
第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める掘削対象単位区画
(1)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか五区画
(1)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか五区画
(2)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある全ての掘削前調査一部対象単位区画
(2)
掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある全ての掘削前調査一部対象単位区画
5
指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心(当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次に掲げる土壌の採取を行うものとする。
5
指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心(当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次に掲げる土壌の採取を行うものとする。
一
表層の土壌
一
表層の土壌
二
深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
二
深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌
三
地表から深さ五十センチメートルの土壌
三
地表から深さ五十センチメートルの土壌
四
深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌
四
深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌
五
帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。)
五
帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。)
六
掘削の対象となる部分の深さの土壌
六
掘削の対象となる部分の深さの土壌
七
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌
七
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌
八
基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合であり、第一号及び第三号から第七号までに掲げる土壌に当該地層が
含まれる
ときは、当該地層内の任意の位置の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に当該地層がある場合に限る。)
八
基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合であり、第一号及び第三号から第七号までに掲げる土壌に当該地層が
含まれない
ときは、当該地層内の任意の位置の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に当該地層がある場合に限る。)
6
指定調査機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。
6
指定調査機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。
一
第二項第三号イの規定により、掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌(土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものに限る。)について都道府県知事に届け出た場合であり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌(浄化等済土壌(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第五条第二十二号イに規定する浄化等済土壌をいう。)、法第十六条第一項の規定による都道府県知事が認めた土壌及び第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により測定した結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合していると認められる土壌を含む。)
一
第二項第三号イの規定により、掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域等外から搬入された土壌(土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものに限る。)について都道府県知事に届け出た場合であり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌(浄化等済土壌(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第五条第二十二号イに規定する浄化等済土壌をいう。)、法第十六条第一項の規定による都道府県知事が認めた土壌及び第四十条第二項第三号に定める方法その他の方法により測定した結果、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合していると認められる土壌を含む。)
二
土壌汚染状況調査の結果又は別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法による調査の結果、掘削対象地を含む要措置区域等内の土地の土壌のうち、特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認められる土壌があり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌
二
土壌汚染状況調査の結果又は別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法による調査の結果、掘削対象地を含む要措置区域等内の土地の土壌のうち、特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認められる土壌があり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌
三
別表第八の五の項に規定する目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域等内に設置した施設において浄化し、当該浄化した土壌(当該土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することを確認した場合に限る。)で埋め戻した場合であり、かつ、当該埋め戻した土壌が適切に管理されている場合 当該埋め戻した土壌
三
別表第八の五の項に規定する目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域等内に設置した施設において浄化し、当該浄化した土壌(当該土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することを確認した場合に限る。)で埋め戻した場合であり、かつ、当該埋め戻した土壌が適切に管理されている場合 当該埋め戻した土壌
7
指定調査機関は、第五項第一号及び第二号の規定により採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合するものとする。
7
指定調査機関は、第五項第一号及び第二号の規定により採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合するものとする。
8
指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にある二以上の掘削対象単位区画が試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画である場合にあっては、当該二以上の掘削対象単位区画に係る第五項の規定により採取された土壌(前項に規定する場合には、前項の規定により混合された土壌)を第五項第一号から第八号までに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合するものとする。
8
指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にある二以上の掘削対象単位区画が試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画である場合にあっては、当該二以上の掘削対象単位区画に係る第五項の規定により採取された土壌(前項に規定する場合には、前項の規定により混合された土壌)を第五項第一号から第八号までに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合するものとする。
9
指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。
9
指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。
10
指定調査機関は、第四項第二号の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前項の測定において、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削対象単位区画において、第五項、第六項及び前項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができる。
10
指定調査機関は、第四項第二号の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前項の測定において、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削対象単位区画において、第五項、第六項及び前項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができる。
(平三一環境令三・追加、令二環境令一四・一部改正)
(平三一環境令三・追加、令二環境令一四・令三環境令三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
(光ディスクによる手続)
第七十七条
第一条第二項、第二十一条の六第一項、第二十五条の三第一項、第二十七条の二第一項、第三十条の二第一項並びに第四十二条の二第二項及び第四項の規定による報告書、第三条第四項、第十六条第一項、第四十四条第一項(第五十条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項(第五十条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十九条の二第一項、第五十四条及び第六十条第一項の規定による申請書、第十六条第五項、第十九条第一項、第二十一条の二第一項、第二十三条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項(第五十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十二条の二第一項、第五十二条の五第一項、第五十二条の六第一項及び第二項、第五十二条の七第一項、第五十九条の二第二項第三号イ、第六十一条第一項、第六十三条第一項、第六十四条第一項並びに第七十四条の規定による届出書並びに第三十六条の三第一項及び第三十七条の規定による計画並びにこれらの添付図面及び添付書類(以下この条において「報告書等」という。)の提出については、当該報告書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第三十一の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。
(令三環境令三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
(光ディスクの構造)
第七十八条
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
二
日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(令三環境令三・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
(立入検査の身分証明書)
(立入検査の身分証明書)
第七十七条
法第五十四条第一項、第三項及び第四項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、
様式第三十一
のとおりとする。
第七十九条
法第五十四条第一項、第三項及び第四項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、
様式第三十二
のとおりとする。
(平二二環境令一・一部改正・旧第三七条繰下、平二六環境令二九・平三一環境令三・一部改正)
(平二二環境令一・一部改正・旧第三七条繰下、平二六環境令二九・平三一環境令三・一部改正、令三環境令三・一部改正・旧第七七条繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★第八十条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第七十八条
法第五十四条第一項及び第五十六条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、当該権限は、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第八十条
法第五十四条第一項及び第五十六条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、当該権限は、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
(平一七環境令二〇・追加、平二二環境令一・一部改正・旧第三八条繰下、平三一環境令三・一部改正)
(平一七環境令二〇・追加、平二二環境令一・一部改正・旧第三八条繰下、平三一環境令三・一部改正、令三環境令三・旧第七八条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
★新設★
附 則(令和三・三・二五環境令三)
(施行期日)
1
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月二十五日環境省令第三号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕